| 最終更新日:2026年3月30日 |
| 株式会社セキュア |
| 代表取締役社長 谷口辰成 |
| 問合せ先:経営企画部 03-6911-0660 |
| 証券コード:4264 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「AI×セキュリティで新しい価値を創る」をビジョンに、「入退室管理や監視カメラなどセキュリティシステムにAI(画像認識)技術を掛け合わせ、あらゆるシーンに安心・安全のソリューションを提供」することを通して、株主の皆さまの負託にお応えしていくとともに、全てのステークホルダーより信頼される企業を目指しております。
そのため、コーポレート・ガバナンスに関しては、株主の皆さまより信頼を得るためには必要不可欠なものであり、重要事項の一つとして認識しております。
今後、企業倫理の醸成、法令等遵守の徹底、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と内部管理体制の強化に努め、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
【大株主の状況】

| 合同会社LYON | 1,015,435 | 18.01 |
| 株式会社バッファロー | 800,000 | 14.19 |
| 谷口 辰成 | 434,600 | 7.71 |
| 谷口 才成 | 400,000 | 7.09 |
| 谷口 喆成 | 371,500 | 6.59 |
| 合同会社YSH | 294,065 | 5.21 |
| CBC株式会社 | 228,000 | 4.04 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 197,000 | 3.49 |
| 株式会社ブロードバンドタワー | 150,000 | 2.66 |
| 株式会社東邦銀行 | 120,000 | 2.13 |
補足説明

・大株主の状況は、2025年12月31日時点の集計値です。
・2026年3月26日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、リコージャパン株式会社が2026年3月25日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記「大株主の状況」は、2025年12月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称、所有株式数(発行済株式総数に対する所有株式数の割合)
リコージャパン株式会社、567,000株(10.05%)
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 12 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 芦澤 光二 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 倉林 聡子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 芦澤 光二 | ○ | ――― | 前職等で培った豊富な経営経験と実績に基づく優れた経営判断能力をもとに、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社経営の適切な意思決定および業務執行を監督いただいております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 倉林 聡子 | ○ | ――― | 現職の企業経営をはじめとする豊富な経験と高い見識をもとに、当社経営の適切な意思決定および業務執行を監督いただいております。 また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役・内部監査部門・会計監査人の三者において、それぞれの監査計画や監査結果について定期的な協議の場を設け、意見交換を行うことにより、監査の重複を回避し、それぞれの業務を効果的に実施していく観点から、三様監査の連携の重要性について認識しております。
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を結び、法律の規定に基づいた会計監査を実施しております。監査役および内部監査部門は会計監査人から監査計画や監査結果等の報告を定期的に受けるとともに意見交換を行うなど、相互に連携して三様監査の充実を図っております。監査役は、会計監査人より監査結果の報告を受けるほか、適宜意見交換を行い連携の強化に努めるとともに、会計監査人の監査の品質および体制についても説明を受け確認しております。また、監査役は内部監査部門から内部監査計画およびその結果について報告を受けるほか、内部監査部門との帯同による監査の実施や、内部監査部門との意見交換を行う等、適宜相互連携を図っております。
会社との関係(1)
| 久喜 政徳 | 他の会社の出身者 | | | | | | △ | | | | | | | |
| 古島 守 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 湯瀬 陽子 | 税理士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 久喜 政徳 | ○ | 2018年4月より当社の企業サイト強化や認知度向上に向けたアドバイスに係る顧問契約を締結しておりましたが、当該契約は2019年3月をもって終了し、それ以降は現在に至るまで取引はございません。取引の規模、性質に照らして株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはなく、独立性は確保されているものと判断します。 | オフィス向けのソリューション事業における豊富な業務経験と専門的知識を有しており、当社の業務運営や研究開発分野に対して、社外監査役として独立した立場から的確な監査をいただいております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 古島 守 | ○ | ――― | 弁護士および公認会計士としての豊富な業務経験と専門的知識を有しており、当社の内部管理体制や財務・会計分野に対して、社外監査役として独立した立場から的確な監査をいただいております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 湯瀬 陽子 | ○ | ――― | 税理士としての豊富な業務経験と専門的知識を有しており、社外監査役として独立した立場から的確な監査をいただいております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の業績目標達成の意欲向上、企業価値の持続的な向上を図ること目的とし、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
当社従業員等に対し、中長期的な当社グループの業績拡大および企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲および士気を向上させ、当社グループの結束力をさらに高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書、事業報告において社内取締役および社外取締役の別に各々の総額および員数を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役等に関する報酬の限度額は、2021年6月9日開催の臨時株主総会において、取締役は年額350,000千円以内、監査役は年額40,000千円以内と決議しております。(同株主総会終結時の取締役の員数は6名、監査役の員数は3名)
また、取締役(社外取締役を除く)に支給する譲渡制限付株式に関する報酬等の総額について、2025年3月27日開催の定時株主総会にて決議をしております。その額は取締役の年額報酬限度額350,000千円以内の範囲内にて、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬の総額を、年額25,000千円以内としております。同株主総会終結時の対象となる取締役(社外取締役を除く)の員数は4名)
各取締役の報酬額は、役員報酬内規に定められた報酬基準に基づき、各取締役の前年度実績や成果等を考慮して配分を検討し、取締役報酬案を作成します。その案を基に、代表取締役社長が社外取締役と協議を行い個別報酬額について了承を経て決定します。監査役については、監査役同士の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役および社外監査役へのサポートは経営企画部で行っております。取締役会の資料は、取締役会規程に基づく招集通知の発送に際しOneDriveの共有フォルダへアクセスできるURLを共有しており、社外取締役および社外監査役は随時当該共有フォルダへアクセスすることで取締役会資料を閲覧・ダウンロードできる仕組みとしております。
これにより、社外取締役および社外監査役への事前説明としておりますが、個別に詳細の説明等を求められた場合には、経営企画部が詳細な説明を行います。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a 取締役会・執行体制
当社の取締役会は、本書提出日現在において取締役6名(谷口辰成、横井文昭、平本洋輔、佐藤仁美、芦澤光二、倉林聡子うち芦澤と倉林の2名は社外取締役)で構成されており、原則として毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会は当社の業務執行における最高意思決定機関として、取締役会規程および取締役会付議基準に基づき、経営上の重要事項を決議しております。
また、2名の社外取締役は、当社との間で責任限定契約を締結した上で、独立した第三者の視点から取締役会に対する助言および監視を行っております。
b 監査役会・監査役
当社の監査役会は、常勤監査役1名(久喜政徳)および非常勤監査役2名(古島守、湯瀬陽子)で構成されており、常勤監査役を含む3名全員が独立性の高い社外監査役であります。監査役会は、原則として毎月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査の実施状況や監査結果等の検討、監査役相互の情報共有を図っております。
各監査役は、当社との間で責任限定契約を締結した上で、株主総会や取締役会への出席や、取締役・会計監査人・内部監査人からの報告聴取など、法律上の権限を行使するほか、執行役員会やリスク管理・コンプライアンス委員会などの重要な会議への出席、各営業所への往査など、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
c 執行役員会およびリスク管理・コンプライアンス委員会
取締役会における円滑かつ活発な審議を醸成する観点から、取締役会の下部組織として以下の会議体を設置し、機動的な運用を行うことにより、取締役会の機能強化に努めております。
執行役員会
・構成メンバー:取締役会決議により選任された執行役員(常勤監査役はオブザーバーとして参加)
・開催頻度:原則として月に1回
・審議事項:
取締役会付議基準に定める決議事項および報告事項のうち、事前に審議または協議を要する事項
業務執行に関する重要事項
職務権限規程に定められた事項
・事務局:経営企画部
リスク管理・コンプライアンス委員会
・構成メンバー:常勤取締役・経営管理部長・経営企画部長および代表取締役が必要と認めた部長・室長(常勤監査役はオブザーバーとして参加)
・開催頻度:原則として四半期に1回
・審議事項:
リスク管理に関する重要事項
コンプライアンスに関する重要事項
・事務局:経営管理部
d 会計監査人
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な会計監査が実施されております。
e 内部監査
当社における内部監査は、「内部監査規程」に基づき、経理および一般業務についてその実施状況を監査し、もって誤謬・脱漏の防止と、経営効率の向上を図ることを目的に、内部監査室が担当部署として、公認会計士の資格を有する室長以下2名が実施しております 。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社への移行についても検証いたしましたが、現状の経営規模において監査役および監査役会が、その機能を有効に活用しながら、独立した立場で取締役会を監査・監督することが、業務執行の適正性確保に有効であると判断し、監査役会設置会社として企業活動を行っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社では、株主の議決権行使における議案検討時間を十分に確保するため、招集通知の早期発送を目指しております。 |
| 当社では、株主総会は株主と会社の重要なコミュニケーションの場、信頼構築の場であるとの認識のもと、会場の都合など外部的な要因はあるものの、一人でも多くの株主に出席いただけるよう集中日を回避した日程設定を目指しております。 |
| 当社は、議決権行使に係る株主の利便性向上のために、インターネットによる議決権行使のシステムを導入しております。 |
| 株主の利便性向上に向け、今後検討を進めてまいります。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社では、当社の有価証券の投資判断に重要な影響を与える当社の業務運営または業績等に関する重要な情報を適時適切かつ公平に開示することにより、投資者との積極的な対話を目指すとともに、当社株式等の公正な価格形成および円滑な流通の確保ならびにインサイダー取引の未然防止を図り、投資者からの信頼を得ることを目的に、ディスクロージャーポリシーを定めて当社ホームページに公表しております。 | |
定時株主総会後に株主・個人投資家向けに説明会を実施しております。 また、年1回以上個人投資家向けに、代表取締役社長を説明者とした会社説明会を開催する方針です。
| あり |
| 年度決算発表後および中間決算発表後など、定期的に開催する方針です。 | あり |
| 現時点では未定ですが、今後の株主構成等を考慮した上で、実施を検討してまいります。 | あり |
| 決算短信、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書および四半期報告書、説明会資料、株主総会の招集通知および決議通知について掲載しております。 | |
経営企画部をIRに関する専担部署として設置しております。 また、IRに関する窓口を当社HPに設置しております。 https://form-gw.hm-f.jp/hai2form/63411ce9-1be5-4143-8590-a932c642b327 | |
| 当社では、ステークホルダーの立場の尊重に関する内容を織り込んだ規程やマニュアルを制定しており、社内のポータルサイトに掲載し全社員が閲覧できる体制を整備しております。 |
| 環境保全のため、ペーパーレス化の促進、廃棄物の分別回収、電力使用量の低減等に取り組んでおります。 |
| 「企業広報」としての積極的なディスクロージャーに努める観点からのIRの拡充やホームページの拡充等、様々なツールを効果的に活用しながら情報発信に努めるとともに、「適時開示規程」に基づく適時適切な情報開示に積極的に努めてまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法第362条第4項第6号【取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備】ならびに会社法施行規則第100条第1項および第3項に基づき、取締役会において内部統制基本方針を次の通り定めております。
当社は、この基本方針に基づき、内部統制を有効に機能させるとともに、絶えず評価し、必要な改善策を講じることとしております。また、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して継続的に見直しを行い、一層実効性のある内部統制の整備に努めてまいります。
a 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社は、コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程を制定し、代表取締役がその精神を役職者をはじめ使用人に継続的に伝達することにより、法令と社会倫理の遵守を企業活動の原点とすることを徹底する。
(b) 代表取締役は、コンプライアンス全体に関する総括責任者として代表取締役を委員長とするリスク管理・コンプライアンス委員会がコンプライアンス体制の構築・維持・整備にあたる。
(c) 取締役会は、取締役会規程に基づき、法令・定款及び株主総会決議に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。また、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の早期把握と改善に努める。また、取締役は、法令・定款・取締役会決議及びその他社内規程に従い、職務を執行する。更に、内部環境及び外部環境の重要な変更があった場合には、統制活動に与える影響を評価し、統制活動の変更の必要性を検討するよう努める。
(d) 監査役は、監査役監査基準に基づき、取締役の職務執行状況を監査する。また、監査役は、内部監査を所管する内部監査室と連携し、コンプライアンス体制の調査、法令・定款及び社内規程上の問題の有無、ならびに各業務が法令・定款及び社内規程に準拠して適正に行われているかを調査し、取締役会及び執行役員会に提言する。
(e) 当社は、使用人が法令・定款及び社内規程上疑義のある行為を認知し、それを告発しても、当該使用人に不利益な扱いを行わない旨等を規定する「コンプライアンスホットライン規程」を制定するとともに、内部通報窓口を設ける。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る情報については、「情報管理規程」「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、文書管理規程で規定した保存期間は閲覧可能な状態を維持する。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社は、当社の業務執行に係るリスクを認識し、その把握と管理、個々のリスクについての管理体制を整える。
(b) 当社は、リスク管理体制の基礎として、「リスク管理規程」を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。
(c) 内部監査を所管する内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告する。
(d) 取締役会及び執行役員会は、定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
(e) 当社は、不測の事態が発生した場合には、代表取締役もしくは代表取締役が指名する者を本部長とする対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
(f) 取締役会及びリスク管理・コンプライアンス委員会は、不正行為の原因究明、再発防防止及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて、再発防止策の展開等の活動を推進する。
(g) 当社およびその子会社等の管理担当部門は相互に連携し、子会社等の業務の適正性を図る。当社の管理担当取締役は子会社および関連会社の企業活動に関するリスクをグループ横断で統括する。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適時臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び戦略に関わる重要事項については執行役員会において議論を行い、その審議を経て取締役会で執行決定を行う。
(b) 当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織および職務分掌規程」、「稟議決裁権限規程」において、それぞれの責任者及び執行手続きの詳細を定める。
e 当社およびその子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 当社の取締役会が子会社等の業務を適正に監視するとともに、「子会社等管理規程」を制定して子会社等の統括・管理部門を明らかにし、各社における法令等遵守体制やリスク管理体制の整備等、当社およびその子会社等から成る企業集団での内部統制システムを構築する。
(b) 当社は、各子会社等に対し、中期経営計画および年度総合予算の策定や、その業務執行状況を定期的に当社経営陣に対して報告することなどを求めることにより、当社およびその子会社等から成る企業集団での業務の適正および効率性を確保していく。
(c) 内部監査を所管する内部監査室は、子会社等における法令等遵守体制やリスク管理体制の有効性および適切性について監査を行い、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて子会社およびその統括・管理部門に要改善事項の改善を指示し、その実施状況を検証する。
(d) 当社およびその子会社等は、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための内部管理体制を整備する。
f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人から監査役補助者を任命する。
(b) 当該使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の人事評価・異動・懲戒については監査役協議会の事前の同意を得る。
(c) 当該使用人は、職務執行に当たっては監査役の指揮命令を受け、取締役の指揮命令を受けない。
g 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
(a) 取締役及び使用人は、重要な月次報告、重要な会計基準の変更、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項、重大な法令・定款及び社内規程違反、内部統制報告書等、取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項及び時期についてのルールを定め、当該ルールに基づき、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に報告する。
(b) 前項に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
(c) 当社は、「コンプライアンスホットライン規程」の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保する。なおコンプライアンスホットラインの利用に関しては、グループ全体を対象とし、コンプライアンス研修を実施し周知する。
(d) 当社は、監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
(e) 監査役は、代表取締役及び会計監査人と定期的に意見交換を行う。
(f) 当社は、監査役がその職務を執行する上で必要な費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該費用または債務等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を支払うものとする。
h 反社会的勢力排除に向けた体制
(a) 当社は、社会秩序に脅威を与えるような反社会的勢力に対して、コンプライアンス、財務報告の信頼性を確保する観点から、毅然とした態度で臨むことを基本とする。
(b) 当社は、反社会的勢力に対しては経営管理部管掌取締役もしくはその者が指名した者がその対応を行い、取締役、顧問弁護士や関係行政機関との連携を図る。
i 財務報告に係る内部統制
(a) 当社は、財務報告の信頼性を確保する観点から、財務報告に係る内部統制の整備・評価を実施し、監査役、取締役会及び執行役員会に報告する。
(b) 監査役は、内部統制報告書を監査し、取締役会及び執行役員会は財務報告に係る内部統制の継続的な改善を図る。
j ITへの対応
(a) 代表取締役社長は、中長期的な展望でITへの取り組みを検討するよう努める。ITの投資は、各部からの要望を集約したものと事業計画とを照らして優先順位付けをした上で実施計画を立案する。
(b) 業界や取引先のITへの対応状況を認識し、財務報告に係るシステム関連図を作成し、これらを踏まえて、内部統制の整備方針を決定する。
(c) 代表取締役社長は、自動化した統制と手作業による統制の特徴を把握し、各リスクに対しいずれの統制が合理的かつ有効であるかを検討し、選択を適用する。
(d) 代表取締役社長は、IT全般統制(プログラム登録管理、アクセス管理、およびシステム切り替え時期の十分なテストの実施および並行運用等)をある程度整備し、不十分な部分は、代替的方法により実施を検討する。
(e) 代表取締役社長は、ITに係る全般統制及びITに係る業務処理統制に係るマニュアル・規程を整備するよう努める。また、操作・運用マニュアルも整備するよう努める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において「反社会的勢力排除に関する基本方針」を決議し、反社会的勢力排除に向けての社会的責任を強く認識するとともに、反社会的勢力による経営活動への関与や、当該勢力による被害を防止し、コンプライアンス経営の徹底を図っております。また、「反社会的勢力対策規程」を整備し、以下の事項を定め、組織全体で反社会的勢力排除に取り組んでおります。
a 主管部署および責任者
経営管理部を主管部署とし、経営管理部管掌役員を責任者として対応します。
b 外部専門機関との連携
所轄の警察署、暴追センターおよび顧問弁護士等と連携しています。
c 反社会的勢力に関する情報の収集・管理
主管部署による日経テレコンを活用した検索に加え、所轄警察署や金融機関等から反社会的勢力に関する情報の収集を積極的に行い、社内におけるデータベースの構築を行っています。
d 諸規程の整備と社内啓蒙活動
「反社会的勢力対策規程」は随時整備するとともに、各種研修会の実施等により組織全体への啓蒙活動に努めています。
e 暴力団排除条項の導入
お取引先との各種契約書や取引約款等には、すべて暴力団排除条項を記載しています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社グループは、今後もコーポレート・ガバナンスに対する取り組みを経営の最重要課題として位置づけ、上述の諸施策に取り組んでまいります。また、常に現状の体制・取り組みの見直し・改善を続けることで、強固な経営基盤の確立を目指してまいります。