| 最終更新日:2026年6月25日 |
| 株式会社タカギセイコー |
| 代表取締役社長 高木 章裕 |
| 問合せ先:経営管理部 TEL:0766-24-5411 |
| 証券コード:4242 |
| https://www.takagi-seiko.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主をはじめとするステークホルダーとの関係重視の基本方針の下、経営環境の変化に迅速に対応し、経営全般に亘って透明性と効率性を追求しつつ、社会的責任(CSR)遂行の自覚に立ち、企業価値の最大化を目指していく上で、コーポレート・ガバナンス体制の強化及びコンプライアンスの充実が経営の最重要課題の一つであると認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則2-4①:多様性の確保の考え方と目標、人材育成方針と社内環境整備方針の実施状況】
当社は、「誰からも信頼される100年企業」、「『タカギセイコーという会社があってよかった』と言っていただける会社」を目指しており、このビジョンを実現する過程において、社員一人ひとりがその力を最大限に発揮できるよう「人事基本方針」を定めています。また、当社の成長を支える基盤づくりに向けた新人事制度の運用を2024年11月より開始しました。人材の登用に関しては公正な評価と適正な処遇を基本としており、経験、能力、多様な視点や価値観を有する社員が活躍できる職場づくりに積極的に取り組んでおります。今後とも性別、国籍などに関わらず、個別の資質、能力、適性に基づき、当社の成長戦略に応じて積極的な採用及び管理職への登用を進める方針です。なお、当社は、管理職の女性比率に関する目標を定めており、その年度別推移につきましては当社のウェブサイト(https://www.takagi-seiko.co.jp /ir/nonfinancial-info/)にて開示しております。
【補充原則4-1③:後継者計画の策定・運用への関与と監督】
当社は、後継者計画を重要な課題と考えており、今後取締役会等において、後継者計画の策定・運用について検討を進めてまいります。
【補充原則4-10①:指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言】
当社では、独立社外取締役を3名選任しており、社外監査役2名と合わせ5名が社外役員となっております。社外役員は、取締役会において積極的に意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っていることから、当社は、社外役員の適切な関与が得られていると考えております。指名委員会・報酬委員会の設置に関しては今後検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4:政策保有株式】
■政策保有株式の縮減方針
当社は、財務活動の円滑化や取引関係の強化、地域社会への貢献などに必要と判断される場合に限り、当該取引先等の株式を取得し保有します。保有する政策保有株式については、その保有目的や資本コストを踏まえた経済合理性等の観点から、取締役会において1年に1回検証し保有継続の可否を決定いたします。検証の結果、保有の意義が希薄化したと判断した株式については、できる限り速やかに処分または縮減していく方針としております。
■政策保有株式に関する議決権行使基準
原則として当該株式発行会社の取締役会の判断を尊重し、当該議案が当社の中長期的な企業価値向上に資するものであるか、株主共同の利益に資するものであるか等を総合的に判断し適切に行使いたします。なお、株主利益を毀損する可能性のある議案については慎重に判断し、必要に応じて保有先企業と対話を実施いたします。
【原則1-7:関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引については、社内規程により、取引内容を確認したうえであらかじめ取締役会での決議を必要としており、その決議には、該当する取締役を特別利害関係者として当該決議の定足数から除外したうえで行っております。また、当社の役員については、関連当事者間の取引の有無を毎期確認しております。
【原則2-6:企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定給付型企業年金制度を採用しており、企業年金の積立金の管理・運用については外部の資産管理運用機関等に委託しています。当社は、資産運用の基本方針を策定するとともに、企業年金運用を行う関連部署が当該方針に従って運用機関に対し定期的に運用状況のモニタリングを行います。また、企業年金の運用に携わる関連部署の担当者に対しては各種研修への参加等により専門教育を実施し、アセットオーナーとしての資質の向上に取り組みます。
【原則3-1:情報開示の充実】
(ⅰ)当社は、経営基本方針や経営戦略を、当社のウェブサイト及び有価証券報告書にて開示しております。
(ⅱ)当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。
(ⅲ)当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は、企業価値と業績の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保及び取締役と株主の皆様との価値共有を進めることに配慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。取締役の報酬を決定するに当たっての手続として、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬の割合は、代表取締役社長、社外取締役及び社外監査役の協議により原案を作成し、取締役会にて審議・決定しております。また、取締役の個人別の報酬額の具体的内容は、取締役会にて報酬の種類別に総額を審議・決定した上で、取締役会より委任を受けた代表取締役社長が、予め決定された報酬の種類別の割合及び総額の範囲内で、個々の取締役の報酬額を決定しております。
(iv)当社は、「役員の任期および選任等に関する規程」を定めており、取締役、監査役及び執行役員候補者については、人格・見識に優れ、人望があり、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有する者の中から、個々の能力、役割、実績、在任期間及び会社の経営戦略等を総合的に勘案し、その適格性を判断して選考しております。また、取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、ジェンダーや国際性、職歴、年齢を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されることを目指しております。社外取締役及び社外監査役の候補者については、これらに加え、当社及び当社の属する業界にとらわれない幅広い見地と高い専門性、豊富な経験を有し、独立した客観的な立場から経営全般に対して貢献及び実効的な監督ができる者を選考しております。これらの方針に基づき、いずれの候補者についても代表取締役社長、社外取締役及び社外監査役の協議により原案を作成したうえで、取締役及び監査役については取締役会において株主総会に付議する候補者を審議・決定し、執行役員については取締役会の決議により選任しております。なお、監査役候補者の決定にあたっては、監査役会の同意を得ております。
(ⅴ)取締役会は、上記(ⅳ)の方針と手続を踏まえて、取締役及び監査役候補者の指名並びに執行役員の選任を行っており、いずれの候補者についても、取締役会にて略歴や選任の理由等を説明のうえ審議・決定しております。また、取締役候補及び監査役候補個々の略歴や選任の理由等については、株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則3-1③:サステナビリティ取組の開示】
■サステナビリティについての取組み
当社は、「技術・品質・創意・挑戦」を社是に掲げ、優れた製品・サービスを通じて社会に貢献するとともに、地球環境・地域社会・社員の視点を重視したCSR活動に取り組んでいます。具体的には、気候変動がもたらすリスクと収益機会を重要な経営課題と位置づけ、「日々の事業活動における環境負荷低減」と「当社の技術を駆使した製品開発・ソリューションの提供」を両輪としたカーボンニュートラルへの取り組みを推進しています。併せて、CSRガイドラインに根ざした社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。各種取り組みの詳細につきましては、当社のウェブサイト(https://www.takagi-seiko.co.jp/csr/)をご参照ください。
■人的資本や知的財産に関する取組み
当社は、サステナビリティへの取組みにおいて人的資本や知的財産に関して積極的に取り組んでおります。具体的には、「人事ポリシー」のもと、当社が「求める人材像」を育成するための仕組みづくりに取り組んでおります。詳細については有価証券報告書をご参照ください。
【補充原則4-1①:経営陣に対する委任の範囲】
当社は、決裁権限基準に基づき、取締役会、執行役員会、代表取締役社長、本部長等の意思決定機関及び意思決定者に対して、決裁、審議、承認等に関する権限を明確に定めております。
【原則4-9:独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役となる者の独立性を担保するために、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた「社外役員の独立性判断基準」を定めています。当該基準は当社のウェブサイト(https://www.takagi-seiko.co.jp/wp_takagi/wp-content/uploads/2021/12/criteria_outside-officer_f.pdf)にて開示しています。なお、当社は、当社の経営に対し、率直かつ建設的な助言等をいただける高い専門性と豊富な経験、見識を有している人物を独立社外取締役に選任しております。
【補充原則4-11①:取締役会の考え方】
当社の取締役の構成人員は、現在7名(内、独立社外取締役3名)であります。取締役の選任に関しては、取締役会による的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視及び会社の各機能と各部門をカバーできるバランスの確保のため、営業、生産、開発・技術、管理及び海外ビジネスをはじめ当社の事業運営に必要となる各機能に精通した業務執行取締役を選任しています。また、独立社外取締役の選任に関しては、当社及び当社の属する業界にとらわれない幅広い見地と専門知識を有しており、経営全般に関する客観的、中立的かつ専門的な立場で貢献ができる人物を選任しております。なお、各取締役が有している知識・経験・能力等については、スキル・マトリックスを作成し、株主総会招集通知に掲載しております。
【補充原則4-11②:他会社役員との兼務】
社外取締役及び社外監査役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書を通じ、毎年開示を行っています。
【補充原則4-11③:取締役会全体の実効性の分析・評価】
当社は、取締役会の機能を向上させるため、取締役会全体の実効性について分析・評価を実施しております。2026年3月期における取締役会の実効性評価の実施内容及び分析・評価結果は以下のとおりです。
1.実施内容
【評価方法】取締役会の構成、取締役会の運営、取締役会の議題、取締役会を支える体制に関する設問及び自由記入による記名式のアンケートを配布し、得られた回答をもとに、代表取締役社長、社外取締役及び社外監査役による検討会にて分析・評価を行い、取締役会にて結果報告及び協議を実施。
【対象者】当社取締役(8名)及び監査役(3名)
2.分析及び評価結果
・取締役会の構成人数及び社外取締役の人数・割合は適切である。また、社外取締役は高度な専門性と豊富な経験・見識を有しており、その兼任状況は合理的である。
・取締役会の開催頻度は適切であり、提出される資料の内容・分量や議案の範囲・分量も適切に整理されている。また、個々の議題については充分な審議時間が確保されており、取締役や監査役が自由に発言できる雰囲気が醸成されるなど、活発で充実した審議が行われている。
・取締役会においては、コンプライアンスや財務報告に係る内部統制に関する事項やリスク管理体制の整備・運用について十分に議論がなされている。また、取締役会において適切なリスクテイクとなる議案が提案された場合には、それを支える雰囲気が醸成されている。
・社外取締役を含む取締役及び監査役が、会社に対して追加の情報提供を求める機会が適切に確保されている。
以上より、取締役会の実効性が確保され、適切に機能しているものと評価いたしました。
一方、代表取締役等の後継者計画に関する議論のあり方や、将来を見据えた女性キャリアアップ支援等取締役会構成員の多様性確保に関する課題について、当社の実情を認識しつつ継続して検討していく必要があるとの意見がなされました。また、取締役会においてより本質的な議論を充実させるための職務権限規程の見直しや、事前検討時間をより確保するための資料配布方法の工夫についても提言がなされました。今後は、これらを踏まえ、取締役会の実効性及び機能を一層向上させるための取組みを進めてまいります。
【補充原則4-14②:取締役・監査役のトレーニング方針】
当社では、取締役・監査役による経営管理・監査機能が十分に発揮されるよう、都度テーマを選定して研修を実施するほか、取締役・監査役に対し、第三者機関による研修の機会を提供し、その費用は会社負担としております。また、社外役員に対しては、取締役会での審議の充実を図るため、取締役会資料の事前配布、関連情報の提供などを行うほか、当社グループの事業内容を理解する機会を継続的に提供しております。
【原則5-1:株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、経営管理部をIR担当部署としており、管理本部長がIR担当役員を務めております。株主や投資家に対しては、決算説明会を半期に1回開催するとともに、株主や投資家などから個別に対話を申し込まれた場合は面談等を実施しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、2025年11月25日開催の取締役会において、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について決議し、同日付で現状の資本コストや株価に対する分析・評価及びPBR1倍超の実現に向けた方針・目標・具体的な取り組みについて開示しました。また、当該対応方針に基づく取組みの進捗状況等につきましては、2026年5月29日に開示しました決算説明会資料においてアップデートを実施しております。今後も定期的なアップデートを実施し、同資料等を通じてお知らせしていく予定です。 詳細は、当社ウェブサイト(https://www.takagi-seiko.co.jp/ir/ir_news/)に掲載の開示資料等をご参照ください。
【大株主の状況】

| 高木 章裕 | 312,756 | 11.08 |
| タカギセイコー従業員持株会 | 133,396 | 4.73 |
| トナミホールディングス株式会社 | 130,000 | 4.61 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 128,700 | 4.56 |
| 株式会社みずほ銀行 | 102,300 | 3.62 |
| 株式会社北國銀行 | 97,600 | 3.46 |
| TSK持株会 | 87,400 | 3.10 |
| 高木 弘美 | 85,268 | 3.02 |
| 株式会社北陸銀行 | 60,834 | 2.16 |
| 松木 教子 | 58,026 | 2.06 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 化学 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 植田 浩 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 白木 みどり | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 谷川 正人 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 植田 浩 | ○ | | 弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に関する高度な専門的知見を有しておられることから、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただけるものと考え、社外取締役に選任しております。また、当社の親会社や兄弟会社、主要株主及び主要な取引先の出身者等には該当せず、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えており、本人の同意を得た上で独立役員として指定しております。 |
| 白木 みどり | ○ | ――― | 公立学校教員及び大学教授のほか、教育に関する政府諮問機関の委員等を歴任され、特に倫理及びキャリア教育等の分野で高度な専門的知見を有しておられ、地域・社会貢献活動に関する経験も豊富であることから、当社人事基本方針の体現及び各種CSR活動の推進にあたり、独立した立場から企業価値向上に資する助言・提言をいただけるものと考え、社外取締役に選任しております。また、当社の親会社や兄弟会社、主要株主及び主要な取引先の出身者等には該当せず、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えており、本人の同意を得た上で独立役員として指定しております。 |
| 谷川 正人 | ○ | ――― | 上場企業において代表取締役社長などの要職を歴任され、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、これらの経験と見識を活かし、独立した客観的な立場から当社の経営を監督するとともに持続的な企業価値の向上に向けた有益な助言・提言を行っていただけるものと考え、社外取締役に選任しております。また、当社の親会社や兄弟会社、主要株主及び主要な取引先の出身者等には該当せず、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えており、本人の同意を得た上で独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人と監査役や社外取締役との連携を確保しております。常勤監査役は内部監査部門と連携し、随時必要な情報交換や業務執行状況についての確認を行い、外部会計監査人が必要とする情報等のフィードバックを行っております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 伏見 俊行 | ○ | ――― | 税務行政における長年の経験と、税務・会計に関する高度な専門的知識を有しておられることから、その知見を当社の監査に反映していただけると考え、社外監査役に選任しております。また、当社の親会社や兄弟会社、主要株主及び主要な取引先の出身者等には該当せず、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えており、本人の同意を得た上で独立役員として指定しております。 |
| 鶴岡 義久 | ○ | 同氏は、当社の取引先である株式会社日本政策投資銀行の子会社(株式会社日本経済研究所)に在籍しています。 | 金融機関における長年の経験に加え、海外法人での会社経営や事業会社における業務監査等を通じて、企業経営に関する幅広い見識を有しておられることから、その知見を当社の監査に反映していただけると考え、社外監査役に選任しております。また、当社の親会社や兄弟会社、主要株主及び主要な取引先の出身者等には該当せず、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えており、本人の同意を得た上で独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬等の総額については、有価証券報告書及び事業報告において開示しております。個別の開示につきましては、1億円以上を支給している取締役がいないため、開示しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
原則3-1(ⅲ)に記載の通りです。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社の取締役・監査役は、その役割・責務を実効的に果たすために必要に応じて、関連部署へ追加の情報提供を求め、関連部署は要請に基づく情報や資料を適宜提供しております。取締役については経営管理部、監査役については監査室がその支援を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

業務執行、監査・監督の方法につきましては、取締役会、監査役会、執行役員会、監査室及び内部統制委員会の機関を設置しております。
■取締役会 : 毎月開催される定時取締役会を通じ、法令または定款に規定する事項の決議並びに重要な業務に関する事項について
の決議及び報告を行うとともに、各取締役の職務執行状況の監督を行っております。また、その他必要に応じて臨時取締
役会を開催し迅速に対応しております。
取締役会における具体的な検討事項として、法令及び定款に定められた事項のほか、経営方針、コーポレート・ガバナン
スに関する方針、年度予算、四半期決算、資金計画、社内規程の制定・改訂・廃止、組織の変更その他重要な業務執行
に関する事項の審議や、業績、関係各社における事業等に関する報告がなされております。
第67期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)に開催の取締役会への出席状況は、以下の通りです。
取締役 高木章裕 全18回のうち18回に出席
取締役 田口浩孝 全18回のうち18回に出席
取締役 仲安吉成 全18回のうち18回に出席
取締役 沖孝則 全18回のうち18回に出席
取締役 笹倉康史 全18回のうち18回に出席
取締役 米田保晴 全18回のうち18回に出席
取締役 植田浩 全18回のうち18回に出席
取締役 白木みどり 全18回のうち17回に出席
監査役 川開裕司 全18回のうち18回に出席
監査役 森浩一 全18回のうち18回に出席
監査役 鍋山徹 全18回のうち17回に出席
■監査役会 : 各監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画及び監査業務の分担等に従い、取締役会及び重要会議への出席
並びに業務執行状況及び経営状況の調査等を通じ、取締役の職務執行の監査を行っております。
■執行役員会 : 事業活動全般に関して、執行役員が共有すべき情報の報告及び諸施策・懸案事項を協議・審査し、必要に応じて取締役
会に答申するとともに、重要な業務に関する事項についての決議を行っております。
■監査室 : 内部監査部門として監査役とも連携し適法かつ適正・効果的な業務執行の確保のための監査を実施し、必要に応じて
改善提案を行っております。
■内部統制委員会 : 本委員会内に、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会及びJ-SOX法委員会の3つのサブ委員会を設け、法令等
順守体制の整備・強化、リスクの評価・管理及び財務計算に関する適正性の確保を目的とした活動を行っております。
会計監査業務を執行した公認会計士は、西田直弘氏及び渉孝良氏であり、有限責任あずさ監査法人に所属しております。当社の会計監査
業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等5名及びその他19名であります。
[監査役の機能強化に関する取組状況]
当該取組状況については、「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の【監査役関係】に記載のとおりであります。
[社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の締結]
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、会社法第423条第1項の責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を損害賠償責任の限度としています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の企業規模を勘案し、組織規模に見合った効率的な経営追求のための経営管理体制をとっております。
具体的には、幅広い見地と高度な専門的知識を有している社外役員が、客観的かつ中立的な立場より当社の業務遂行を監督・監査するとともに、常勤監査役が監査室及び会計監査人等と連携して監査を行うことで、経営の透明性と適正性を確保しております。このことから、現状のコーポレート・ガバナンス体制が現時点では最も有効かつ合理的であると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 集中日前に設定する方針としており、2026年の第67回定時株主総会は、6月24日に開催しております。 |
| インターネットによる議決権行使の仕組みを導入しております。 |
| 2026年6月24日開催の第67回定時株主総会より、機関投資家等の皆様の利便性向上を図るため、新たに議決権行使プラットフォームを導入しました。 |
| 2026年6月24日開催の第67回定時株主総会より、海外投資家等の皆様に向けた情報提供として、招集通知(狭義の招集通知)の英訳開示を開始しました。 |
| アナリスト及び機関投資家を対象とした半期毎の決算説明会を開催しております。 | あり |
| 当社ホームページ(https://www.takagi-seiko.co.jp)において、投資家向け情報(決算短信、適時開示資料、決算説明会資料、非財務情報等)を掲載しております。 | |
| CSRガイドラインにおいて規定しております。詳細につきましては、当社ホームページ(https://www.takagi-seiko.co.jp/company/)をご参照ください。 |
| 持続可能な社会の実現に貢献するべく、地球環境・地域社会・社員の視点に立ったCSR活動を推進しております。具体的な取組みにつきましては、当社ホームページ(https://www.takagi-seiko.co.jp/csr/)において掲載しております。 |
| 内部情報管理規程に基づき、インサイダー取引の未然防止に努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
《内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況》
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、社是、経営理念及び社訓の経営基本方針に則った「倫理規範」及び「TS基本方針」を制定し、その精神を役職者をはじめグループ
会社使用人に継続的に伝達することにより、企業市民として地域社会に貢献することはもとより、法令と社会倫理の順守を企業活動の原点と
することを徹底するとともに、コンプライアンスの推進、業務及び財務リスク等の総括的な管理を目的とした内部統制委員会(小委員会として、
コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、J-SOX法委員会)を設置する。
また、法令違反の未然防止及び早期発見のため「内部通報制度規程」を定め、弁護士等とも連携し法令順守に努める。
取締役は、使用人の職務執行における重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、直ちに監査役会
及び取締役会に報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行の状況を記録するため、取締役会及びその他重要な会議の議事録、稟議書並びにその他の職務執行に係る情報
(電磁的情報を含む)を、「文書管理規程」、「取締役会規程」、「執行役員会議規程」及び「稟議規程」等の社内規程の定めるところに従い、
適切に保存・管理する。
また、取締役及びその他の権限ある者が必要に応じてそれらの情報を閲覧できる状態を維持する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理全般を統括する組織として内部統制委員会内にリスク管理委員会を設置し、経営における危機管理等を総括的に管理する体制を
整える。
また、会社の経営に影響をおよぼすような危機が発生した場合に、会社が取るべき対応として「リスク管理規程」に基づく「危機管理計画」を
制定し、今後も適宜見直していく。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、月1回の定例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、
重要事項に関して迅速に的確な意思決定を行う。
取締役会は、中・長期経営計画をはじめとした経営の執行方針及び法令または定款において定められている事項等の経営に関する重要
事項を決定するとともに、使用人の業務執行状況を監督する。
取締役会の決議により、各取締役の担当職務等が決定され、担当職務ごとに権限の委譲が行われるとともに、使用人についても「組織
規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等の定めるところに従って、それぞれの部門、職位ごとに役割及び権限分担が行われる。
5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、「関係会社管理規程」の定めるところに従い、子会社の事業運営状況等について定期的な報告書及び管理資料等の提出を求める
とともに、子会社における決議事項等の重要事項については、当社の取締役会に報告する。
また、グループ戦略会議等を通じて子会社との円滑な情報交換を行う。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社の業態に応じた各種損害発生の可能性を踏まえた効果的な危機管理を目指し、関連規程の整備と危機管理計画の制定及び当社
への報告・連携体制を整える。
また、これに係る監査体制として、監査役及び監査室は定期または臨時に子会社の監査を実施し、必要に応じて当社の取締役会に報告
する。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の事業運営に関しては、業態の独自性等の観点からも独立性を尊重しつつ、経営計画に基づく効率的な業務遂行を目指し、重要な
会議体の運用基準の整備と適切な意思決定の機能強化を図るほか、諸規程の整備や取締役の担当職務に係る権限委譲等を通じて、使用人
の業務効率の向上を進める。
また、子会社の取締役や監査役を必要に応じて当社から派遣し、取締役の職務執行の監督や業務執行を監査するとともに、適切な指導を
行う。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社で実践している基本的なコンプライアンスの構築方針に準拠し、「倫理規範」や「行動指針」の展開を進めるとともに、法令違反等の未然
防止及び早期発見に向けて内部通報制度の導入を進める。
また、当社のコンプライアンス委員会は、子会社のコンプライアンス体制の構築に向けて統活的な活動を計画的に推進する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人を任命する。また、重要事項については、監査室員等が
適宜監査役を補助する。
7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の使用人の取締役からの独立性を確保するために、人事異動及び人事評価等については、監査役会の同意を得たうえで、取締役会が
決定する。
8.監査役の第6号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、第6号の使用人に関し、監査役の指揮命令に従うことを当社の取締役及び使用人に周知徹底する。
9.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為並びに重要な法令及び定款違反行為を認知した
場合、監査役に報告する。
また、監査役は重要な意思決定プロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及び重要な会議に出席し、必要と認めるときは
意見を述べるとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求める。
内部通報をはじめとする社内の自主的・自浄的な報告事案に関しては、「内部通報制度規程」で定めた運用のもと、監査役への報告が
必要とされる事項に関しては適切にこれを実行する。
(2)子会社の取締役、監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
子会社の取締役、監査役等及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為並びに重要な法令及び定款
違反行為を認知した場合、当社の監査役並びに「関係会社管理規程」に定める管轄部署及び統括部署に報告する。
また、内部通報制度の運用のもと、監査役への報告が必要とされる事項に関しては適切にこれを実行する。
当社の監査役及び子会社の監査役の連携強化による監査環境の整備に向け、グループ監査役会を定期的に開催する。
10.監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「内部通報制度規程」において通報者の保護について定めるとともに、当社及び子会社において、監査役への報告を行った者がこれを
理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。
11.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の
処理に係る方針に関する事項
監査役の監査が実効的に行なわれることに付随して必要となる監査費用については、あらかじめ監査役の年度予算の中で計上するほか、
緊急または臨時の監査費用についても前払いや償還を請求された場合は、速やかに当該費用または債務を処理する。
12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
「監査役会規程」及び「監査役監査規程」の定めるところに従って、独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査役は監査室
及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら代表取締役社長と定期的に意見交換を行う。
《財務報告の信頼性を確保するための基本的な考え方及びその整備状況》
当社及び関係会社の財務報告の信頼性を確保するために、内部統制委員会内にJ-SOX法委員会を設置し、財務報告に係る内部統制の
整備、運用、評価及び改善を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.当社は、「倫理規範」において社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは取引も含め一切関係を持たないことを定め、すべての
取締役及び使用人に対し周知徹底する。
2.当社は、反社会的勢力への対応として総務部が統括し情報収集に努めるとともに、必要に応じて弁護士や警察等の専門家に相談し、適切な
処置をとる。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
《会社情報の適時開示に係る社内体制》
■決算情報の適時開示
・経理部が開示資料を作成し、関係者間の相互チェック、経営管理部長のチェックを経た上で、情報開示担当役員に報告を行います。
・情報開示担当役員は資料の内容を分析し、妥当と認めれば、代表取締役社長に具申いたします。
・情報開示担当役員は開示資料につき取締役会へ諮ります。
・取締役会の承認を経た後、情報開示担当役員は開示を行います。
■発生事実、決定事実の適時開示
・発生事実については認識次第、各部署長は当該事実について、経営管理部長へ速やかに報告を行います。
・経営管理部長は、当該事実の内容を確認し、情報開示担当役員へ速やかに報告を行います。
・情報開示担当役員は内容を分析し、速やかに代表取締役社長に具申いたします。
・代表取締役社長は当該事実の内容を確認し、重要と認める場合には、取締役会へ諮ります。
・取締役会の承認または代表取締役社長の指示に基づき、情報開示担当役員は開示を行います。
・決定事実については取締役会での承認後、直ちに情報開示担当役員は開示を行います。