| 最終更新日:2026年6月30日 |
| クラスターテクノロジー 株式会社 |
| 代表取締役社長 安達 良紀 |
| 問合せ先:取締役管理本部長 駒井 幸三 |
| 証券コード:4240 |
| https://www.cluster-tech.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主、取引先企業、地域社会及び従業員をはじめとするステークホルダーからの信頼に応え、会社経営を効率的に遂行し、将来に向けて企業価値を継続的に高めてまいります。そのために、法令を遵守し、透明性の高い経営を目指し、激しく変動する経営環境に対応すべく迅速な意思決定を行い、時機に応じた業務執行を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4.議決権の電子行使のための環境作り、招集通知の英訳】
当社は議決権電子行使プラットフォームによる議決権の電子行使を取り入れております。招集通知の英訳については、海外投資家比率が低いことから実施しておりません。今後は、海外投資家比率に留意しつつ、必要に応じて株主の皆様の利便性に配慮した対応を検討してまいります。
【原則1-3.資本政策の基本的な方針】
当社は、株主の皆様への利益還元の充実を経営上の最も重要な課題の1つと考えており、(経営成績に応じた業績成果配分型の配当と安定配当を合わせて、)継続性を勘案した上で、年間配当性向30%を目安としております。しかしながら、資本政策における基本方針(や具体的な指標)については現在定まっておらず、検討中の段階であります。決定後は、開示を行う予定であります。
【補充原則2-4-1社内の多様性確保】
当社は、多様性確保のため、国籍、ジェンダーに囚われず、管理職の登用にあたってはその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としており、女性及び中途採用者の管理職への登用等は積極的に行っております。今後、事業のグローバル化の進展に合わせ、必要に応じて中核となる外国籍の有能な人材を獲得できるよう前向きに検討してまいります。
【補充原則3-1-2 英文での情報開示・提供】
当社は、株主構成における海外投資家の比率に鑑み、現時点において投資家に対する英語での情報開示を行っておりません。今後事業展開及び株主構成の状況等を見ながら対応してまいります。
【補充原則3-1-3.サステナビリティへの取組み】
当社は、地球環境に関する課題への対応を企業価値向上のための重要な要素と認識しており、取締役会において「環境方針」を決定しております。その取組み及び人的資本や知的財産への投資等についての情報も含め、今後、開示について検討してまいります。
【補充原則4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画の監督】
当社は、最高責任者である代表取締役社長の後継者の計画を現時点では明確に定めておりません。後継者計画は重要な課題であると認識しており、今後取締役会において人格・見識・実績等を勘案して適当と認められる者の中から選定することとしております。
【原則4-2. 取締役会の役割・責務(2)】
取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、各取締役からの提案について、多角的かつ十分な検討を行うとともに、実行の意思決定を支援するようにしております。なお、経営陣の報酬に、中長期的な業績を反映させることについては今後検討してまいります。
【補充原則4-2-1. 取締役の報酬】
当社は、取締役の報酬において報酬限度額の範囲内での月例固定報酬を設定しております。現時点において中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬等は導入しておりません。健全なインセンティブとして機能する報酬制度は今後検討してまいります。
【補充原則4-2-2. サステナビリティを巡る取組みについての基本方針】
当社は、サステナビリティを巡る取組みについての基本方針は策定しておりません。今後、策定次第、開示いたします。
【補充原則4-3-2.CEOの選任】
当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会は代表取締役社長の選解任が会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、社外取締役の意見を得ながら十分な時間をかけて代表取締役社長の適性を検討し、代表取締役社長の選任を行っております。
【補充原則4-3-3.CEOの解任】
当社は、代表取締役社長の解任につきましては、任意の諮問委員会の設置や明確な解任要件を定めてはおりませんが、職務執行に不正又は重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施いたします。
【補充原則4-8-1 独立社外取締役の情報交換・認識共有】
当社は、2名の監査等委員である社外取締役を選任しております。当該社外取締役だけの会合等は行っておりませんが、豊富なビジネス経験、知識及び経営経験を通じて培った幅広い見識を活かし、経営についての助言を行っているため企業価値に寄与するための役割・責務を十分に果たしていると考えております。
【補充原則4-10-1 任意の諮問委員会設置】
当社は、任意の指名・報酬等重要事項を検討する諮問委員会は設置しておりませんが、監査等委員である社外取締役による適切な助言・提言等を通じた監督により取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を確保できているものと認識いたしております。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保】
当社は、知識・経験・能力のバランスと適正規模の観点で取締役候補者を選定しております。取締役会は6名で構成されており、内2名の監査等委員である社外取締役は、企業経営経験者1名と弁護士及び税理士の有資格者1名であり、経営、財務・会計、法務等の専門知識と経験を有した者であります。ジェンダーや国際性の面を含む多様性については、課題があると認識しており、今後多様性の確保という視点で取締役候補者の選定に努めてまいります。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社では中期経営計画を策定し、適時開示しており、その中で目標とする売上高、営業利益、具体的な施策などを提示しております。資本コストを意識した計画の開示については、今後の検討課題といたします。
【補充原則5-2-1 事業ポートフォリオに関する基本的な方針】
当社では、事業内容や経営戦略、経営方針等について有価証券報告書に記載しております。なお、中期経営計画の策定・開示は行っておりますが、事業ポートフォリオの基本方針等については開示しておりません。当社としての方針や見直しの状況を明確に示せるタイミングで、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や見直しの状況の開示について検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、現時点では政策保有株式を保有しておりません。(今後、政策的保有株式を検討する際は、取引先や提携先との関係強化など、事業遂行上の有益性の有無を判断基準として、中長期的な観点から取引先や事業上の関係先をはじめとする各企業の株式についての保有を検討いたします。また、政策保有株式を保有した際には、取締役会において、定期的に個々の銘柄について、保有の意義や、資本コストを踏まえた経済合理性等を精査し、中長期的な観点から保有の適否を検証します。検証の結果、保有の妥当性が認められないと判断した株式については売却を検討し、縮減を図ります。議決権の行使については、投資先企業における企業価値向上、当社との関係強化等を踏まえ、総合的な観点から判断し
ます。)
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、「関連当事者等管理規程」を策定し、会社や株主共同の利益を害する懸念を引き起こすことのないよう、監視体制及び事前承認と取引の把握が可能な体制を構築しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を導入しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は「日々新たに、社会に役立つ」を経営理念に掲げ、高度に変化するお客様の課題に対し高精度・高機能に特化した樹脂製品を提供することにより、企業価値を継続的に高めていくことを目指しております。
(ⅱ)コードの諸原則を踏まえた、ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書「1.基本的な考え方」や有価証券報告書にて開示しております。
(iii)経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針と手続
本報告書のII.1.の【取締役報酬関係】の「報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」にて開示しております。
(iv)経営陣幹部・取締役・監査役候補の選解任・指名の方針と手続
取締役の指名にあたっては、当社の事業分野に関する幅広い知識と豊富な経験や当社における貢献度や職務遂行能力等を勘案し、当社の持続的な成長に貢献できる人材を候補とし、株主総会付議議案として取締役会で決議しております。なお監査等委員である取締役の指名については事前に監査等委員会の同意を得た上で決議しております。取締役の職務の執行に不正または重大な法令違反もしくは定款違反等があった場合は、解任することとしております。なお、監査等委員である社外取締役は、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参酌して選任しております。
(v)個々の経営陣幹部・取締役・監査役の選解任・指名についての説明
取締役候補及び監査等委員である取締役候補の個々の選解任にあたっての説明は、株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲とその概要】
当社は、定款及び法令に定める事項のほか、取締役会規程に基づき、「経営の基本方針」および「内部統制システムの整備」等の経営上の重要な意思決定を行うとともに、取締役会で審議すべき事項を定めております。また、各部門における業務執行については、職務権限等を定めた社内規程により明確にしております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、財務会計に関する知見、企業経営に関する知識、豊富な実務経験、その他専門的な保有資格等を考慮し、社外取締役の選任を行っています。
【補充原則4-11-1 取締役会の全体としての知識等のバランス、多様性・規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続】
当社の取締役会は、当社の経営戦略の推進を監督していく上で必要な知識経験能力等のバランスが取れた人員で構成することを基本的な考えとしております。スキルマトリックスを作成し株主総会招集通知において開示しております。
【補充原則4-11-2 取締役の兼任状況】
取締役及び監査等委員である取締役の兼任状況については、有価証券報告書にて開示しております。兼任状況については合理的な範囲になるように留意しております。
【補充原則4-11-3取締役会の実効性評価】
取締役会は、取締役会全体の実効性について分析・評価を行っております。その結果については、取締役会で議論しており、実効性が保たれていると考えております。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング方針】
取締役及び監査等委員である取締役は法的責任や役割を果たしうる人物を選任しており、社外取締役以外の取締役は、当社の技術、事業、組織、財務等を熟知した人物を選任しております。それぞれ必要な知識や情報収集は、外部セミナーや外部団体・他社との交流会などに参加し研鑽することとしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには株主との建設的な対話が重要であると認識いたしております。この認識の下、管理本部をIR担当の主管部署とし、対応しております。株主や投資家に対しては、経営トップが出席する決算説明会を年に1回開催するとともに、逐次、IR活動を実施しています。それらを通じて得られたご意見等は、適時適切に取締役会に報告することにより経営に活かすよう努めております。なお、各種情報の管理につきましては関連法規や社内規程を遵守し、インサイダー情報の管理の徹底に努めております。
【大株主の状況】

| 河野 信夫 | 274,000 | 4.81 |
| 大熊 崇 | 270,000 | 4.74 |
| 安達 良紀 | 235,800 | 4.14 |
| 関 誠 | 230,000 | 4.04 |
| 小西 恭彦 | 202,000 | 3.54 |
| 安達 俊彦 | 165,000 | 2.89 |
| 株式会社SBI証券 | 151,897 | 2.66 |
| 長瀬産業株式会社 | 80,000 | 1.40 |
| 上田八木短資株式会社 | 77,400 | 1.35 |
| 土屋 定正 | 70,200 | 1.23 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード、名古屋 メイン |
| 3 月 |
| 化学 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 松本 茂 | ○ | ○ | 松本茂氏は、松本茂法律税務事務所の代表をしております。
| 松本茂氏及び松本茂法律税務事務所と当社の間には、特別な利害関係はありません。
|
| 原 哲朗 | ○ | ○ | 長年にわたり管理分野及び会社経営の経歴があり、法務、リスク管理、コンプライアンスに関する専門的な知見があります。 | 原氏が勤務していた会社及び同氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。 また、同氏は反社会的勢力等との関係がなく、同氏と当社の経営陣の間に相互に著しいコントロール等を及ぼす関係もありません。 これら以外の状況を鑑みても、同氏は一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として公正・中立な立場を保持しているものと判断しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき取締役としては、取締役管理本部長を指定しています。
ただし、当社は人員規模が小さいため内部監査室及び内部統制推進室につきましても専従者を設置せず、一般従業員が兼務しておりますので監査等委員会の職務を補助すべき専従者は置いておりません。
監査等委員会からその職務を補助すべき従業員を求められた場合は、取締役管理本部長が調整して原則として内部監査室もしくは内部統制推進室を兼務する従業員を任命/異動させることにしています。
ただし、監査等委員会から、監査等委員会の職務を補助すべき従業員を別途、任命/異動するように要請された場合については、監査等委員会の意見を最大限尊重し、社内取締役からの独立性が保たれるよう配慮いたします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員は全員が取締役会に出席し、業務の意思決定及び業務の執行状況について法令・定款に違反していないことを確かめ、取締役会での審議の状況を踏まえてその内容を検討します。そして、監査等委員である取締役が、取締役会における意思決定に参画することを通じて取締役会を評価することで監督機能の強化を図ります。
会計監査人は、監査計画にしたがって必要かつ充分にして合理的な監査手続を実施することに加え、内部監査室による内部監査と内部統制推進室による内部統制監査の計画・実施・結果をレビューし評価することを通じて監査意見の形成に役立てます。
監査等委員会、会計監査人及び内部監査室等は、それぞれが異なる観点から監査計画を立て監査手続を行いますので、相互に監査等の状況や結果を提示し、三様監査連絡会において相互に評価の結果や意見交換を行うことで連携し、相互に監査意見の形成及び監査に係る職務の改善に役立てます。
その他独立役員に関する事項
東京証券取引所が定めた独立性に関する基準を参考にして、独立社外取締役を2名指定しています。
該当項目に関する補足説明
過去には取締役及び従業員等に対し新株予約権を付与していましたが、2011年6月30日をもってその権利行使期間は終了しております。
なお、取締役及び従業員へのインセンティブは継続的な企業価値向上のためにも有用な手段であると考えておりますので、新株予約権以外の施策も含め引き続き有用なインセンティブの内容と実施時期を検討してまいります。
該当項目に関する補足説明
直近事業年度におきましては、取締役(監査等委員除く)は3名であり、その報酬総額は41百万円でした。
また、監査等委員である取締役(うち2名は社外取締役)は3名であり、その報酬総額は6百万円でした。
当社は、2016年6月28日の定時株主総会におきまして監査等委員会設置会社への移行を決議したことに併せて、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等を年額1億円以内(うち社外取締役分は年額1千万円以内)とし、また、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額2千万円以内とすることを決議しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役会の決議に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)を定めております。
その概要は、次のとおりです。
ア 報酬等の基本的な考え方は、経営安定化及び企業価値の持続的な向上を図るため、各取締役の職務や貢献度を考慮し、
次期以降の経営状況と業務動向に応じた報酬額とすることとしております。
イ 報酬水準は、当社の事業年度の業績、同業他社の報酬水準、従業員の給与の水準を総合的に勘案しております。
ウ 業績連動報酬及び金銭報酬以外の報酬等、すなわち、固定報酬額については、職責の大きさに応じた役位ごとの固定の金銭報酬
としており、確定額報酬等が個人別の報酬等の額の全部を占めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定については、次期以降の予算編成時に、業務執行取締役の協議に基づき決定方針との整合性を含めた多角的な検討を加えた個人別の報酬等の原案を策定のうえ、監査等委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議によって決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役をサポートすべき取締役と従業員について規程上の定めはありませんが、実質的には取締役管理本部長が担当しています。
実務的には、取締役会だけでなく経営会議や部門をまたぐ打合せや内部監査室による内部監査等を管理本部が把握しておりますので、原則として管理本部所属の従業員が社外取締役の求めに応じて事前のスケジュールから会議資料・議事録等を提供し社外取締役の職務をサポートする体制となっています。
社外取締役がその職務の遂行をサポートする従業員を求めた場合には、取締役管理本部長が調整し、その従業員の任命/異動を含めて社内取締役からの独立性を確保するよう配慮します。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

コーポレート・ガバナンス体制にかかる主な意思決定機関は、株主総会、取締役会、監査等委員会及び経営会議です。
(株主総会)
株主総会は会社の最高意思決定機関ですから、株主総会がすべての株主に対して開かれた場であるよう、株主の意思が総会の決議に反映し易いよう改善を続けてまいります。
そのため、日ごろからより多くの株主に適切な情報を提供することと株主の意見をコーポレート・ガバナンスに反映させることが大切であり、これからも改善に向けて株主の意見を聞き具体的な対策を講じてまいります。
(取締役会)
取締役会は、重要な意思決定を行う機関であり、業務執行取締役(取締役社長を含む社内取締役)4名と非業務執行取締役3名(社内取締役1名、社外取締役2名)との構成としております。取締役会は原則として月1回定期取締役会を開催し、必要に応じて随時臨時取締役会を開催しています。
なお、直前事業年度におきまして開催した取締役会は15回であり、全ての取締役会に取締役、監査等委員が出席しております。
(監査等委員会)
当事業年度は監査等委員の過半数(3名のうち2名)が社外取締役です。
監査等委員会では、監査・監督機能の実効性を確保するため1名の常勤監査等委員を選定して内部監査室及び内部統制推進室と連携し、当社の内部統制システムを利用して監査を行います。また、監査等委員は取締役としての地位に基づき取締役会において意思決定に参画することを通じて業務執行の決定を個別に審査し、実質的な監視を行います。
監査等委員会による監査は適法性監査だけでなく妥当性監査にも及びます。監査等委員会による監査範囲には法律上の制約がないため、監査機能の強化に資するものと考えています。
(経営会議)
経営会議は取締役に各本部の部長・次長以上の社員を加えた経営管理の要となるメンバーで構成され、毎月1回定期的に開催します。経営会議は、会社の基本規程と就業規則を除く諸規程の改廃や、中期経営計画及び予算計画の立案・策定を行うとともに、取締役会で決定された基本方針等に基づき業務執行に関する施策やそれに伴うリスクについてさまざまな角度から議論と検討を加える場と位置づけています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は人員規模が非常に小さいため、迅速な意思決定を行いつつ少人数で効率的な経営を行う必要があります。
そのために、限られた人数の中で取締役会に対する監督機能を強化し、取締役会の透明性を担保することができるように、2016年6月28日の定時株主総会で承認を得て監査等委員会設置会社となりました。
監査等委員である取締役の3名のうち2名は、社外取締役であります。その結果、取締役会を構成するメンバー7名のうち、議長である取締役社長を除き、社内取締役が3名、社外取締役が2名という構成で取締役会に対する監査・監督機能とその透明性を確保する形は満たされるものと考えております。
監査等委員会設置会社は、次の点が監査役会設置会社とは異なります。
(1)監査等委員会の構成は、監査等委員の過半数が社外取締役であることが必要
(2)監査等委員会を構成する監査等委員は、取締役会で議決権をもつ
(3)監査等委員会は、取締役の選任・解任、報酬について意見陳述権などをもつ
(4)監査等委員の監査は、違法性監査だけでなく妥当性に及ぶ
当社の監査等委員会は、監査等委員の過半数が社外取締役ですから、取締役の業務執行に対する監査・監督は担保されるものと考えています。
また、監査等委員である2名の社外取締役が、取締役会における意思決定に参画すること及び意見陳述権などの行使を検討することを通じて取締役会を監督・監査して、あわせて公正に評価してまいります。
以上の理由から、当社は監査等委員会設置会社に移行することを選択いたしました。
そして、株主をはじめとするステークホルダーのために、現状のコーポレート・ガバナンス体制を維持してまいります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 定時株主総会開催予定日から概ね3週間前までに株主に対し招集通知を発送するよう努めております。なお、今年の定時株主総会の招集通知の発送は6月2日でした。 |
| 従来より、より多くの株主に定時株主総会に出席していただけるよう、株主総会集中日には株主総会の日を設定しないよう努めております。 |
| 三井住友信託銀行株式会社の議決権行使ウェブサイトにて、電磁的方法による議決権の行使を行うことができます。定時株主総会の招集通知に記載しております。 |
本年5月(決算短信発表後)に大阪市内にて、代表取締役の説明による会社説明会を実施しております。 内容につきましては、直近事業年度の決算が中心となりますが、質疑応答の時間も設定しておりますので株主総会を含む議決権の行使にも役立てていただけると考えております。
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2.IRに関する活動状況

コーポレート・ガバナンス報告書巻末に「適時開示体制概要書」を添付し公表しております。 また、当社HPにおいて、「IRに関するお問い合わせについて」ページに、以下に該当するようなご質問は回答を差し控えることを公表しております。 ・非公開情報に関するご質問(直近の業績動向等) ・沈黙期間中(各期末日翌日以降決算発表まで)の決算に関するご質問 ・金融商品取引法 第166条にある「重要事実」に該当する可能性のあるご質問(株主還元、株価対策) ・株価の値動きに関するご質問(株価動向等) | |
機関投資家および個人投資家を対象とした会社説明会を、本年5月に開催しております。詳細は公益社団法人日本証券日本アナリスト協会HPにてご確認ください。 (開催場所:大阪市 北浜 大阪証券取引所ビル 3F 北浜フォーラム) | あり |
| 当社HPにおいて、「IRニュース」「IRライブラリー」として適時開示及び決算概要の資料等を掲載しております。 | |
管理本部内にIR担当者とIR情報管理責任者を設け、インサイダー情報を含む社内情報について公表の可否及び公表する場合はその時期の管理を行っております。 また、一定のルールの下で株主やアナリスト等への情報をご提供するとともに、情報漏えいの防止と、開示の公正性を担保しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」において活動内容を公表しております。 |
管理本部内にIR担当者とIR情報管理責任者を設け、インサイダー情報を含む社内情報について公表の可否及び公表する場合はその時期の管理を行っております。 また、一定のルールの下で株主やアナリスト等への情報をご提供するとともに、情報漏洩の防止と開示の公正性を担保しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
取締役会で決議した経営の基本方針を具現化するためのコーポレート・ガバナンスの充実に向けて、内部統制システムの体制を構築してまいりました。現時点における内部統制システムの体制の整備状況は以下のとおりです。
なお、内部統制システムは適切な組織構築、規程やルールの見直し、業務執行のモニタリングの工夫・改善などにより必然的に変化しますので目的合理性と費用対効果について見極めながら、適法かつ、より効率的に会社の各機関・各部門がその職務を執行できるよう、将来に向けて継続的に改善してまいります。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令遵守と社会的倫理遵守が企業活動の原点であるとの認識のもと、コンプライアンスを各業務執行取締役自らが積極的に推進し、内部監査室及び内部統制推進室並びに監査等委員会がこれを監査又は監督します。
社内の各規程において法令及び定款に準拠するように職務を定めており、日常の定型業務についての合理性・違法性の管理については業務を管掌する部門でモニタリングを行っております。そして、そのルールと運用の状況を内部監査室・内部統制推進室が監査します。
非定型業務につきましては、重要な案件は原則として管理本部に情報が集まり、管理本部の管理の下で情報収集・判断・確認・記録・報告が行われます。そして、必要に応じて経営会議で報告・検討いたします。
(2)損失の危機の管理に関する規程その他の体制
当社の業務執行に係るリスクに関しては、定例の経営会議において予見又は認識されたリスクの識別と分析の場を設け、速やかに情報を伝達し対処できる体制を整備しています。
(3)取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
法令及び社内諸規程に基づき、取締役会議事録その他取締役の職務の執行に係る文書又はデータを適切に保存・管理するとともに、情報セキュリティ体制を整備しています。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営上の意思決定の迅速化と責任の明確化を図るため、各本部の本部長職には業務執行取締役である社内出身者を充てています。さらに、「職務分掌規程」「組織規程」を定め所轄事項及び職務権限並びに責任範囲を明確化し、適正かつ効率的な職務の執行のための体制を整備しています。
(5)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員は、その職務の遂行に必要な場合に補助すべき社員を代表取締役に求めることができます。監査等委員の職務の遂行を補助すべき社員が必要となった場合は、原則として内部監査室又は内部統制推進室の社員を充てる予定です。
(6)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の独立性に関する事項
監査等委員の職務を補助すべき社員の任命/異動に関しては、業務執行取締役からの独立性を確保しかつ監査等委員の同意を得るよう留意します。
(7)監査等委員会への報告に関する体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は社員が会社に損害を及ぼすおそれのある事実を知った場合、すみやかに監査等委員会へ報告することとしております。また、社内の内部通報規程においても通報又は相談を受ける窓口を原則として常勤監査等委員としています。
監査等委員会は取締役会等の会議の場でだけでなく、必要に応じて取締役社長及び業務執行取締役から報告を求めることができます。
(8)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の処理にかかる方針
監査等委員が監査等を含む通常の職務の執行によって生ずる費用を請求した場合には、速やかに処理します。監査等委員は、通常の職務の執行以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合は、取締役管理本部長に事前に通知します。
(9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は定期的に代表取締役と意見交換を行い、重要な意思決定のプロセスや業務状況を把握し、必要と認めれば是正を勧告します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社はかねてより「反社会的勢力」とは一切かかわらないとの信念を持っています。
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人であると捉え、一切の関係を排除してまいります。反社会的勢力への対応は管理本部が会社の窓口となり、関係行政機関や外部の専門機関と緊密な連携をはかって、速やかに対応します。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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