| 最終更新日:2026年8月28日 |
| テンダ |
| 代表取締役会長兼社長CEO 薗部 晃 |
| 問合せ先:03-3590-4150 |
| 証券コード:4198 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、社会に対する責任を自覚しコンプライアンスを徹底することで、社会から信頼を得る企業として、ステークホルダーから評価いただける企業価値の向上、また、業務執行の公平性、透明性及び効率性の確保に努めております。
この目的を継続的に実現するためには、コーポレート・ガバナンス体制を確立し、有効に機能させることが不可欠であるとの認識のうえ、積極的に取り組んでおります。今後も企業の成長ステージに沿った見直しを図り、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図っていく所存であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。
【補充原則1-2④】(議決権の電子行使・招集通知の英訳)
当社の株主構成は、国内個人投資家が多く、機関投資家や海外投資家の株式保有比率が低い状態が続いていることから、コスト等を勘案した結果、招集通知の英訳は実施しておりません。今後、株主構成の変化により機関投資家や海外投資家の比率が増加した場合、実施を検討いたします。
【補充原則2-4①】(中核人材の登用等における多様性の確保)
当社は、性別、国籍、学歴などに関わらず、当社の事業活動に必要な人材を登用しており、持続的な企業価値向上のために人材投資は重要と認識しておりますが、現時点では、多様性に関する属性別の指標及び目標、また、人的資本に関する指標及び目標について具体的な数値の設定はしておりません。今後も多様な人材が一人ひとりの能力を最大限発揮できる環境を整備し、具体的な数値の設定も検討してまいります。なお、当社第31期有価証券報告書「第2【事業の状況】 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 (3)人的資本に関する戦略」にも記載しております。
【補充原則3-1②】(英語での情報開示・提供)
当社では、英語版ウェブサイトを通じて、財務情報等を開示しております。当社の外国法人等株式保有比率は1%未満であることから、株主総会招集通知等の英語での開示・提供は行っておりませんが、これについては、今後の株主構成の変動等を注視し、必要に応じて検討してまいります。
【補充原則3-1③】(サステナビリティについての取組み等)
当社は、各種文書のペーパーレス化の推進、安価な石灰石を主原料とするLIMEX紙の名刺利用等、環境面に配慮した取組みを行っております。その他サステナビリティについての当社の取組み等は、当社第31期有価証券報告書「第2【事業の状況】 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 (3)人的資本に関する戦略」に記載しております。
【補充原則4-1③】(最高経営責任者等の後継者計画)
当社では、現時点では最高経営責任者等の後継者計画を策定しておりませんが、後継者計画は、企業価値、経営の継続性及び取締役会の最重要責務に関わる問題として認識し、後継者要件、育成計画、選任プロセス等を明確にし、指名・報酬委員会と取締役会が客観的に監督できる体制を検討してまいります。
【補充原則4-2①】(経営陣の報酬)
当社の経営陣の報酬については、中長期的な業績に連動する報酬は導入しておりませんが、株式報酬としてストックオプションを導入しております。今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型報酬、株式交付を活用した報酬制度等の検討を行ってまいります。
【補充原則4-2②】(サステナビリティを巡る取組み)
当社では、「人と社会を豊かにする」をミッションとして、「ITサービスで人と社会の価値を創出する」ことを目指しております。
生成AIやクラウドを活用したワークスタイル変革ソリューションの提供によって、ホワイトカラーの業務効率化を目指し労働環境をはじめとした社会課題へ対応していくことが、SDGsの達成、さらにはサステナブルな社会の実現に貢献するための重要な要素であると認識しております。今後は、より社会に対する具体的な要素も踏まえて、サステナビリティに関する方針の策定について検討してまいります。なお、当社第31期有価証券報告書「第2【事業の状況】 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】 (3)人的資本に関する戦略」にも記載しております。
【補充原則4-3③】(最高経営責任者の解任手続き)
当社では、最高経営責任者として求められる資質を著しく欠くと判断される場合又はそのおそれがある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性等を踏まえ速やかに調査を行い、本人に聴聞の機会を設けるとともに、社外取締役及び必要に応じて外部専門家の意見を求めたうえで、最高経営責任者としての解職の可否を決定します。また、取締役としての解任が必要と判断した場合には、株主総会への解任議案の付議を決定いたします。
【補充原則4-14②】(取締役のトレーニング方針)
当社では、特段の体系的なトレーニング方針は設けておりませんが、就任の際には、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を取得するべく自発的にトレーニングできる環境整備に努めております。選任された新任役員に対しては、当社の事業・財務・組織等に関する必要な知識に関する資料を提供し、概要及び課題等の説明を行うとともに自己研鑽を求めております。また、役員としての必要な知識の習得を行うように適宜外部のセミナー等を活用することを奨励しております。なお、各取締役がそれぞれの必要に応じ自主的に参加する講習会・交流会等の費用は当社が負担することになっております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)に基づき記載しています。
【原則1-4】(政策保有株式)
当社は、現在いわゆる政策保有株式を保有しておりません。今後、新規に政策保有する場合は、事業戦略及び取引関係等を総合的に勘案し、当社の企業価値の向上に資することを審議の上で判断してまいります。なお、当社では、自社の株式を政策保有会社が売却等の意向が示された場合、保有会社の意向を原則として妨げない方針です。但し、他の株主への配慮を踏まえ、売却株式数により、合理的な株価形成を害する可能性がある場合は、売却方法や売却先等について、保有会社と交渉することを検討してまいります。
【原則1-7】(関連当事者間の取引)
当社では、期末に役員に対して関連当事者取引調査を実施するとともに、役員や主要株主等との取引において、競業取引及び利益相反取引の恐れがある場合、法令及び取締役会規程に従い、速やかに取締役会へ報告し、取締役会の承認を得るものとしております。また内部監査や監査等委員会監査等で、引き続き監督を行ってまいります。
【補充原則2-4①】(中核人材の登用等における多様性の確保)
本コーポレートガバナンス報告書の「Ⅰ1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則2-4①】」に記載のとおりです。
【原則2-6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社では、退職後の資産形成の一助となるよう、企業型確定拠出年金制度を導入しております。企業型確定拠出年金制度では、拠出金の運用は加入者である役職員が自ら行うことから、企業年金の受益者と当社との間に利益相反が生じることはありません。
【原則3-1】(情報開示の充実)
1.当社の経営理念及びミッション・ビジョン・バリューを当社ウェブサイトに掲載しております。
2.当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書「Ⅰ1.基本的な考え方」に記載のとおり、社会に対する責任を自覚しコンプライアンスを徹底することで、社会から信頼を得る企業として、ステークホルダーから評価いただける企業価値の向上、また、業務執行の公平性、透明性及び効率性の確保に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
3.取締役(監査等委員を除く)の報酬の決定については、個人別の報酬額の決定については、株主総会で総枠の決議を得ており、取締役会決議に基づき代表取締役会長兼社長がその具体的内容について委任を受け、指名・報酬委員会の答申結果を踏まえながら、決定しております。
4.取締役(監査等委員を除く)の選任については、指名・報酬委員会の答申結果を踏まえながら、取締役会での承認を得た後に株主総会の決議により選任してまいります。また、監査等委員である取締役の選任については、学識経験者、大手企業の役員経験者、会計・法務・税務に関する専門的知見を有する者等、経営に関する幅広い見識と豊富な経験を備えた人材を選任する方針のもと、取締役会での承認を得た後に株主総会の決議により選任しております。
取締役の解任については、一律の指針は設けないものの、当社の持続的な成長、中長期的な企業価値向上等の観点から取締役会で検証の上で決定し、株主総会へ議案提起してまいります。
5.取締役会が上記4.を踏まえて経営陣の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名については、株主総会招集通知へ記載しております。取締役候補者の指名にあたっては、株主総会招集通知に、個々の経歴、指名理由等を記載して説明しております。
【補充原則3-1③】(サステナビリティについての取組み等)
本コーポレートガバナンス報告書の「Ⅰ1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則3-1③】」に記載のとおりです。
【補充原則4-1①】(経営陣への委任の範囲)
当社は、重要な業務執行の決定の一部を取締役会から取締役に委任することにより、意思決定の迅速化・効率化を図っています。
当社は法令及び取締役会規程、並びにその付議基準にて決定事項の重要性や金額規模等に応じた決裁権限を規定しているとともに、役職位等に応じた業務委任の範囲を決裁承認基準にて定めております。
取締役に委ねる範囲については取締役会規程、業務分掌規程、及び職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表取締役、各取締役の職務権限を明確化しております。
【原則4-9】(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
独立社外取締役の選任に関する判断基準としては、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」や「上場管理等に関するガイドライン」に記載されている社外役員の独立性に関する事項などを基準に、専門的な知見に基づき客観的かつ適切な経営監督機能が期待でき、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
【補充原則4-10①】(任意の指名・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等)
当社は取締役等の指名・報酬に関する独立性・客観性を確保するため、任意の指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会は、独立社外取締役を過半数とし、さらに委員長を独立社外取締役が務めることで独立性・客観性を確保しており、取締役等の選任・解任、報酬等につき取締役会から諮問を受けて審議のうえ、その結果を答申することを役割としています。
【補充原則4-11①】(取締役会全体としてのバランス・多様性・規模に関する考え方)
当社の取締役は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に必要な知識・経験・能力・倫理性等の観点から選任しており、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことができる構成を目指しております。各取締役については、株主総会招集通知の参考書類に記載のとおりのスキル・経験を有しています。
【補充原則4-11②】(兼任状況の開示)
取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知や有価証券報告書等を通じ、毎年開示を行っております。社外取締役が、当社以外の会社の取締役、監査役、または監査等委員を兼任する場合には、取締役会の承認を得ております。
【補充原則4-11③】(取締役会の実効性評価)
当社は、取締役会の機能向上及び中長期的な企業価値向上を目的として、2026年5月期の取締役会を対象として実効性に関する評価を実施いたしました。
1.実施概要
評価実施時点の全取締役8名を対象として、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすうえで重要と考えられる以下の事項についてのアンケートを実施の上、その結果を外部機関による分析を踏まえて評価いたしました。
・取締役会の構成・運営
・経営戦略と経営計画
・リスク管理
・指名・報酬
・株主等との対話
2.評価概要
上記実施の結果、取締役会全体の実効性は概ね確保されていると評価いたしました。
具体的には「社外取締役の機能発揮」や「社外取締役の役割・責務を踏まえた議論」等、社外取締役が独立した立場から行う監督・提言について、特に高い評価が得られました。
また、主な改善課題として、「人材戦略と企業価値との関係の確認」及び「サステナビリティ課題への対応」等が確認されました。
3.今後の対応
当社取締役会では、今回の実効性の分析・評価結果を踏まえ、中長期的な経営戦略に基づき継続的な改善を行い、取締役会の実効性の維持・向上に取り組んでまいります。
【補充原則4-14②】(取締役のトレーニング方針)
本コーポレートガバナンス報告書の「Ⅰ1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則4-14②】」に記載のとおりです。
【原則5-1】(株主との建設的な対話に関する方針)
・株主との対話全般につきましては、コーポレート管掌役員が務めております。
・当社は総合企画部をIR担当部署としており、株主との建設的な対話を実現するために、日常的に部署間の連携を図り、情報収集に努めております。
・株主との対話の手段として、個別面談に加え、年2回の投資家向け決算説明会の実施、決算説明会動画及び決算説明資料の公開等の取組みを行っております。
・株主との対話により得られた要望や意見等については、必要に応じて取締役会に報告しております。
・インサイダー情報の管理に関しては、関連法規や社内規程を遵守の上、適切に管理しております。
【大株主の状況】

| 株式会社KFC | 3,498,000 | 52.70 |
| 中村 繁貴 | 450,000 | 6.77 |
| 小林 謙 | 432,000 | 6.50 |
| 加藤 善久 | 420,000 | 6.32 |
| 株式会社 博報堂プロダクツ | 231,000 | 3.48 |
| 小林 まり子 | 126,900 | 1.91 |
| 鈴木 章 | 75,800 | 1.14 |
| 須永 政美 | 55,600 | 0.83 |
| テンダ従業員持株会 | 49,503 | 0.74 |
| 池本 栄二 | 49,500 | 0.74 |
補足説明
株式会社KFCは、当社取締役ファウンダーである小林謙の資産管理を目的とする会社であることから、当社の親会社には該当いたしません。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 5 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

現在、支配株主と当社の取引関係はありません。
当社では、関連当事者取引管理規程を制定しており、当該規程に定める事項に該当する取引を新たに行う場合には、少数株主の利益を棄損することがないよう、取引条件の妥当性について取締役会の承認を得ることとしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 八尋 俊英 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 鴫谷 あゆみ | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 長谷川 雄史 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 八尋 俊英 | | ○ | (重要な兼職の状況) 厚生労働省デジタル統括アドバイザー 学校法人中央大学大学院戦略経営研究科 特任教授 | 中央省庁での政策立案、企業経営、デジタル行政支援など多様な領域で培った知見と経験を活かし、取締役会の意思決定に対する俯瞰的な視点からの助言を通じて、成長戦略に寄与いただくことを期待し、選任しております。 また、上記のとおり、同氏はa~kのいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
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| 鴫谷 あゆみ | ○ | ○ | (重要な兼職の状況) 東京ガスiネット株式会社 取締役会長 オリックス銀行株式会社 取締役 | 大手企業のCIOとしてIT・DX推進を牽引した経験及び経営視点を有することから、デジタル分野における統制や業務効率化に関する提言を通じて、経営基盤の強化とガバナンスの向上に寄与いただくことを期待し、選任しております。 また、上記のとおり、同氏はa~kのいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
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| 長谷川 雄史 | ○ | ○ | (重要な兼職の状況) 長谷川雄史公認会計士・税理士事務所 代表 株式会社haoアドバイザリー 代表取締役 犬猫生活株式会社 社外監査役 株式会社リベルテ 取締役 | 公認会計士としての専門知識及びこれまでの当社の社外監査役として蓄積された知見を基に、財務報告の信頼性確保や内部統制の強化に関する建設的な監督・助言を通じて、経営の健全性向上に貢献いただけることを期待し、選任しております。 また、上記のとおり、同氏はa~kのいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
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委員構成及び議長の属性

現在の体制を採用している理由
監査等委員会は、内部監査室及び関係部門から必要な情報提供及び協力を受けるとともに、会計監査人との連携を通じて監査の実効性を確保できる体制にあるため、現時点では補助使用人を配置しておりません。なお、監査等委員会から配置の要請があった場合には、必要な体制を整備することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会、会計監査人及び内部監査室は、効率的な監査の実施に向けて相互に連携し、適時の情報交換及び意見交換を行うとともに、監査計画及び監査結果の共有を行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

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| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

監査等委員でない取締役の選任及び報酬決定プロセスの透明性を確保することを目的とし、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。
該当項目に関する補足説明
社内取締役及び従業員に対し、企業価値向上を図り、業績向上に対する意欲・士気を高めることを目的としたインセンティブプランとしてストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
社内取締役及び従業員に対し、企業価値向上を図り、業績向上に対する意欲・士気を高めることを目的としたインセンティブプランとしてストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、開示しておりませんが、 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額については開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、取締役会において決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬及び中長期インセンティブとしてのストックオプションにより構成しております。
なお、報酬水準の決定に当たっては、当社の事業規模・経営環境と同等の企業群との報酬調査を参考にするほか、報酬に関する事項については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会において事前に審議し、取締役会に答申する体制としております。
(ⅰ)固定報酬
固定報酬は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長CEO薗部晃が、各取締役の役職、職責、業務執行の有無、担当領域等を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定いたします。固定報酬は、毎月同額を支給いたします。
(ⅱ)ストックオプション
ストックオプションは、当社グループの中長期的な企業価値向上に対するインセンティブを付与するとともに、株主との価値共有を一層促進することを目的として付与いたします。
ストックオプションの付与対象者、付与数、付与条件その他の内容については、株主総会で決議された報酬限度額又は発行条件の範囲内で、役位、職責、貢献度等諸般の事項を勘案のうえ、任意の指名・報酬委員会における事前の審議を行い、取締役会において決定いたします。
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行を行う取締役から独立して監査・監督を行う立場にあることを考慮し、固定報酬のみで構成しております。
監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定し、毎月同額を支給いたします。
2.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
(ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、2025年8月28日開催の第30回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名です。
また、当該固定報酬とは別枠で、2024年8月29日開催の第29回定時株主総会において、取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対するストックオプション報酬としての新株予約権の公正価値の総額は、50,000千円以内と決議されております。
当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。) の員数は5名です。
(ⅱ)監査等委員である取締役の報酬等に関する決議
監査等委員である取締役の金銭報酬は、2025年8月28日開催の第30回定時株主総会において年額100,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名です。
3. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会の決議により権限を委任された代表取締役社長CEO薗部晃が決定しております。
代表取締役社長CEO薗部晃に決定を委任する理由は、各取締役の役位、職責に応じた他社水準及び連結会計年度ごとの業績水準を考慮した結果を、取締役人事制度に照合し、総合的かつ俯瞰的に評価するには、同氏が最も適していると判断したためです。
なお、当該報酬額の水準等の決定に際しては、任意の指名・報酬委員会において事前に審議を行い、その答申内容を踏まえて決定することとしております。これにより、報酬決定プロセスの客観性、透明性及び公正性を確保しております。
このような手続を経て報酬額が決定されていることから、取締役会は、当該報酬等の内容が報酬等の決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役のサポート体制】

社外取締役は取締役会の重要事項について、取締役会、その他重要会議体への参加を通じて、当社の業務執行の状況を適時に把握できる体制をとっております。
また、必要に応じて、社外取締役の活動に必要な情報収集や社内各部署との連絡調整をコーポレート部門が補助し、円滑な職務遂行が可能となる体制を敷いております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、社会に対する責任を自覚しコンプライアンスを徹底することで、社会から信頼を得る企業として、ステークホルダーから評価いただける企業価値の向上、また、業務執行の公平性、透明性及び効率性の確保に努めております。
また、この目的を継続的に達成するために、当社は以下のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
1.取締役会
当社の企業規模等に鑑み、経営体制及びコーポレート・ガバナンスの有効性を重視し、社外取締役3名を含む9名の体制を取っております。原則毎月1回のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定を行うとともに、業務執行状況を監督しております。
2.監査等委員会
社内監査等委員1名、社外監査等委員2名の計3名体制をとっております。原則毎月1回のほか、必要に応じて臨時に監査等委員会を開催し、監査等委員会は監査等委員会監査基準、監査計画等に基づき、取締役の業務執行の適法性について監査しております。
3.内部監査室
内部監査室長1名を配置し、代表取締役社長の命を受け当社グループ全体の内部監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査室と監査等委員会、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、有効かつ効率的な監査に努めております。
4.指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、監査等委員でない取締役3名、監査等委員である社外取締役2名の計5名で構成しております。指名・報酬委員会は、監査等委員でない取締役の指名、報酬等に関する事項について、審議のうえ答申を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現することを目的とし、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 2026年8月の定時株主総会に係る招集通知につきましては、法定期日までに電子提供及び発送を行っております。 |
| 当社は5月決算、8月定時株主総会開催であるため、集中日には該当いたしません。 |
| 個人投資家及び機関投資家の利便性向上を図るために、導入しております。 |
| 現時点での採用予定はありませんが、個人投資家及び機関投資家の利便性向上を図るための取組みを検討してまいります。 |
| 現時点での英文招集通知の提供予定はありませんが、今後の株主構成の変動等を注視し、必要に応じて検討してまいります。 |
2.IRに関する活動状況

| 年2回、アナリスト・機関投資家向けの決算説明会を開催しております。 | あり |
| 現時点での海外投資家向け定期説明会の開催予定はありませんが、外国人株主の構成割合に応じ検討してまいります。 | なし |
| 当社ホームページ内に、決算資料を含む各種開示資料及び決算説明会動画等を掲載しております。 | |
| 適時開示情報等の掲載時に、IRメールの配信等を行っております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社は行動規範を制定しており、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公平性を確保し、経営の健全性を高めることで、株主をはじめとするステークホルダーに対して、社会的責任を果たすことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 |
| 当社は、各種文書のペーパーレス化の推進、安価な石灰石を主原料とするLIMEX紙の名刺利用等、環境面に配慮した取組みを行っております。 |
| 情報開示に係る社内体制に基づき、公正かつ適時適切な開示方針を定めて正確な情報提供を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、業務の適正を確保するための体制として、「内部統制システム構築の基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
(2)取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役による内部統制システムの適切な構築及び運用並びにこれに基づく職務の執行状況を監督する。
(3)取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に職務の執行状況の監督を行う。
(4)取締役は、監査等委員会が定めた監査方針・計画に基づき、監査等委員会による監査を受ける。
(5)取締役社長は、コンプライアンス推進責任者として、これを経営の基本方針の一つとして、コンプライアンス体制の整備及び維持・向上に努める。
(6)コンプライアンス意識の徹底・向上を図るため、取締役及び使用人を対象としたコンプライアンス教育・研修を継続的に実施する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会の議事録、経営及び職務の執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理は、「リスク管理方針」に基づきテンダグループとして一貫した方針の下、効果的かつ総合的に実施する。
(2)取締役社長は、リスク管理最高責任者としてリスク管理委員会を設置する。リスク管理委員会は、全社的なリスクの把握及びその評価・対応策の策定を行い、各部門長と連携しながらリスクを最小限に抑える体制を構築する。また、重要事項については取締役会に報告する。
(3)事業部門及びコーポレート部門は、「リスク管理規程」に基づき担当事項に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施するとともに、定期的にリスク管理状況をリスク管理委員会に報告する。
(4)内部監査室は、当社グループのリスク管理体制について監査を行い、監査を通じてリスクを発見した場合は取締役社長に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する事項を「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。また、予算統制、事業計画の進捗等、経営に関する重要事項については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び部門長から構成される業務執行会議を原則として月1回開催する。
(2)意思決定の迅速化を図るため、「組織規程」「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等の社内規程を整備し、役割、権限及び責任を明確にする。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は社会的責任を果たすため、「法令遵守」「社会秩序」「高い倫理観」及び「社会貢献」を基本事項とする行動規範を定め、これに基づき行動する。
(2)内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室を設置し、内部監査責任者は「内部監査規程」に基づき監査を実施する。
(3)グループ内使用人からのコンプライアンス違反に対応する社内通報体制として、内部通報制度整備及び運用に関する「内部通報規程」を定める。是正や改善の必要がある場合には、速やかに適切な措置を講じる。
6.当社企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社は、「子会社管理規程」に定める承認事項・報告事項について、規程に従い事業管掌部門へ報告及び承認を求めるとともに、定期的に業務進捗状況を報告し、経営管理情報及びリスク情報を共有しながら職務執行体制の適正を確保する。また、事業管掌部門は、重要事項について取締役会又は業務執行会議に報告する。
(2)子会社のリスク管理に関する規程及びその他の体制を整備するため、「リスク管理方針」に基づき、当社のリスク管理委員会が当社及び子会社から成る企業集団におけるリスクを総括的に管理する。
(3)子会社は、当社の内部監査室による定期的な内部監査の対象とし、内部管理体制の適切性及び有効性を検証する。監査結果は、当社の取締役社長に報告する。
(4)子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社の「内部通報制度」を子会社に共通して適用する。
7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに監査等委員会の指示の実行性確保に関する事項
(1)当社は、監査等委員の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査等委員会と必要に応じて協議のうえ、当該使用人を任命及び配置することができる。
(2)監査等委員会の職務を補助する使用人への指揮権は、補助すべき職務の遂行中は監査等委員会に移譲されたものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けない。
(3)監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会の要請に基づき補助を行う際、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。
8.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)監査等委員は、取締役会のほか、職務執行に関する重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。
(2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、取締役会に付議される重要事項及び重要な決定事項のほか、重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項について、監査等委員会に報告する。
(3)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為又は重要な法令・定款違反行為を認知した場合には、速やかに監査等委員会に報告する。
(4)「内部通報制度」に基づく通報又は監査等委員会に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人に対し、不利益な取扱いを行わない。
9.監査等委員の職務執行について生ずる費用等の処理に係る事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の請求手続きを定め、監査等委員から前払い又は償還手続きの請求があった場合は、当該請求に係る費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従い、これに応じる。
10.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。
(2)監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
(2)当該内部統制の仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備が認められた場合には必要な是正を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とし、当該方針を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案が発生した場合には、関係行政機関及び法律の専門家と緊密に連携し、速やかに対処できる体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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