コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEOSAKA YUKA INDUSTRY LTD.
最終更新日:2025年12月26日
大阪油化工業株式会社
代表取締役 堀田 哲平
問合せ先:業務部 072-861-5322
証券コード:4124
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社のコーポレート・ガバナンスに対する基本方針は、企業価値の継続的な向上を実現するために、効率的かつ公正で透明性の高い経営及び経営監視機能の強化を目指すとともに、法令遵守の徹底及び迅速かつ正確な適時開示により、株主、顧客、社会、従業員等のステークホルダー各位から信頼される会社となることであります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 議決権の電子行使、招集通知の英訳】
 当社の株主における機関投資家の比率は5%に満たず、また議決権行使を促進する取り組みを行っていることを踏まえ、議決権電子行使プラットフォームを利用せず、現状通り運用していく方針です。
 また、当社の外国人株主の比率は5%に満たず、費用対効果の面から招集通知の英訳を行っておりません。
 今後、機関投資家や外国人株主の比率が恒常的に概ね10%を超えた場合、対応を考えてまいります。

【補充原則2-4-1 中核人材の多様性】
 当社は、多様性の確保と人材の育成が中長期的な企業価値向上に繋がる重要課題と認識し、一人一人の違いを認め合い、協力して豊かな創造性を生むことのできる企業風土の構築を推進することで、中核人材の多様性の確保に取り組んでおります。
 具体的には、年齢、国籍、性別及び学歴等区別することなく、職種の特性に合った多様な人材を採用するとともに、意欲と能力のある従業員が平等に管理職登用への機会が得られる人事制度を整備しております。
 また、当社では、特にワークライフ・バランスに着目し、長時間労働の撲滅や年次有給休暇取得などで仕事とプライベートにメリハリをつけ、仕事に取り組むことができる環境整備をより一層推進してまいります。
 なお、当社グループの従業員数は50名前後と少数であり、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等について、具体的な目標値は設けておりませんが、当社グループの従業員数が概ね100名を超えた段階で、対応を考えてまいります。
 
【補充原則3-1-2 英語での情報開示】
 当社の株主構成における外国人株主の比率は5%に満たず、現状では英文ウェブサイトへの適時開示資料を中心とした英語での情報開示・提供は、費用対効果の面からしておりません。今後、外国人株主の比率が恒常的に概ね10%を超えた場合、対応を考えてまいります。

【補充原則4-1-3 後継者計画の策定】
 当社では、最高経営責任者等の後継者の育成は重要な経営課題のひとつとして認識しておりますが、現時点におきまして、その育成に関する具体的な計画を有しておりません。最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用につきましては、指名報酬委員会が主体的に関与しながら、十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくことを念頭に置き、進めてまいります。

【補充原則4-2-1 経営陣の報酬】
 当社は、中長期的な業績に連動する報酬として、株式報酬制度を導入しております。持続的な成長に向けた取締役のインセンティブについては重要な経営課題であると認識しているため、今後も引き続き、現金報酬と自社株報酬との割合について、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会において総合的に検討してまいります。
 なお、取締役の報酬等の具体的な内容については、指名報酬委員会による審議・答申を受け、取締役会決議を経て決定することと定めております。

【補充原則4-3-2 CEOの選任】
 当社では、現時点におきましては、選任に関する具体的な評価基準や選任要件は定めておりませんが、代表取締役の選任は会社における最も重要な戦略的意思決定であることを認識しており、十分な時間と資源をかけて、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会による審議・答申を受け、法令・定款に基づき取締役会にて決議することとしております。
 なお、CEOの選任に関する評価基準や選任要件等の具体的な内容については、指名報酬委員会において総合的に検討してまいります。

【補充原則4-3-3 CEOの解任】
 当社では、現時点におきましては、解任に関する具体的な基準は定めておりませんが、代表取締役の解任は会社における最も重要な戦略的意思決定であることを認識しており、十分な時間と資源をかけて、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会による審議・答申を受け、法令・定款に基づき取締役会にて決議することとしております。
 なお、CEOの解任に関する基準等の具体的な内容については、指名報酬委員会において総合的に検討してまいります。

【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
 当社は中期経営計画を策定・公表しておりますが、計画中において、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図るための取り組みについて記載しております。
 しかしながら、自社の資本コストに関する的確な把握という点では課題があると認識しており、中期経営計画への資本効率等に関する目標の反映につきまして引き続き検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
 政策保有株式は保有しておらず、今後も保有する予定はございません。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社と当社役員個人との直接取引及び当社と当社取締役が代表となっている他団体や他会社との取引など会社法に定める利益相反取引については、当社の関連当事者取引管理規程等において、事前に取締役会の決議を受けなければならない旨を定めております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、企業年金制度を採用していないため、開示する内容はございません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 当社の経営理念等や経営戦略、経営計画については、中期経営計画及び決算説明資料等で開示しています。
  (https://www.osaka-yuka.co.jp/ir/news/)
 
(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 本報告書1-1「基本的な考え方」をご参照ください。

(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
  取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きは以下のとおりとなっております。

1.基本方針
 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
 具体的には、業務執行取締役の報酬は、原則として固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

3.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年額30百万円を上限に割り当てる。具体的な割当株式数の算定及び支給時期については、取締役会で決定するものとする。

4.金銭報酬の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位、職責、在任年数を考慮して決定するものとする。

5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 取締役の個人別の報酬等の具体的な内容については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会による審議・答申を受け、取締役会決議を経て決定することと定めております。
 なお、監査等委員である取締役の報酬の総額は株主総会の決議によって定め、各個人への配分は監査等委員である取締役の協議により決定することと定めております。

(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 監査等委員である取締役を除く取締役候補の選任については、当社の事業および業務内容に関する豊富な経験と幅広い知識を有し、経営にかかる適切な意思決定、職務遂行能力等を有することを考慮し、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会による審議・答申を受け、取締役会で決定しております。
 また、監査等委員である取締役候補の選任につきましては、会社の健全性と信頼を向上させる監査の実施のために必要な知識・能力・経験・適性を評価して監査等委員会の同意を得たうえで取締役会が指名しております。
 取締役及び監査等委員である取締役の解任の方針と手続きは、その機能を十分に発揮していないと認められる場合、またはコンプライアンス違反等も含め選任基準に定める資質が認められないことが判明した場合においては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会からの答申を受け、適時に取締役会において解任を決議し、株主総会に付議することとしております。
 なお、取締役会において監査等委員である取締役の解任議案を株主総会に付議するに際しては、当該監査等委員である取締役の意見聴取の機会を設けるものとしております。

(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 取締役候補者は、選任および解任を提案する株主総会の招集通知株主総会参考書類の取締役選任議案、監査等委員である取締役選任議案にて開示しております。

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等】
 当社は、「精密蒸留・精製という社業を通じ、豊かな価値を創造し、社会の発展に貢献します。」というCSR基本方針に基づき、自社の精製技術を通して、社会の様々な課題の解決を目指し、世の中に貢献する取組みを推進するとともに、化学メーカーとして、地球環境の保全及び循環型社会への移行・構築に寄与できるよう努めております。
 当社では、CSR及びサステナビリティに関する経営上の重要な課題等について取締役会に付議・報告しております。また、取締役会ではCSR及びサステナビリティを含む当社グループ全体のリスク及び機会について審議・監督を行っております。
 なお、サステナビリティに関する考え方及び取り組みの詳細については、有価証券報告書に記載しております。
(https://www.osaka-yuka.co.jp/ir/news/)

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲、概要】
 当社の取締役会は、法令及び定款で定められた事項を決議するほか、取締役会の判断により重要事項と位置付けられるものについても取締役会規程に定め決議を行うこととしております。なお、経営の意思決定の迅速化を図るため、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任できる旨を定款に定めております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 独立社外取締役の候補者は、会社法上の要件や東京証券取引所の独立役員の基準を満たすことを前提に、豊富な経験により、専門的な知見や経営に関する知見を有した人物を選定しております。

【補充原則4ー10-1 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会の設置】
 当社では、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置しております。
 なお、本委員会の設置状況につきましては、本報告書の「Ⅱ.1【取締役関係】指名委員会または報酬委員会に相当する任意の委員会の有無」に記載しております。

【補充原則4-11-1 取締役会全体の知識・経験・能力のバランス、多様性、規模に関する考え方】
 当社の取締役は、当社グループの経営の基本方針を策定し、適切な経営を行うため、経営経験、営業・マーケティング、製造・技術、財務・会計、法務・コンプライアンス・リスクマネジメントの各項目の観点で、高度な専門的知識と高い見識を有する者を選任することとしております。
 当社の取締役会の人数は、監査等委員以外の取締役5名以内、監査等委員である取締役5名以内とし、そのうち2名以上は独立社外取締役といたします。
 取締役会を構成する役員のスキルマトリクスにつきましては、「第64期定時株主総会招集ご通知」の参考書類に記載しております。
 (https://www.osaka-yuka.co.jp/ir/news/)

【補充原則4-11-2 取締役の他の上場会社の役員兼務状況】
 取締役・監査役の重要な兼職の状況は、招集通知や有価証券報告書において毎年開示しております。特に非常勤の社外取締役(候補者)に対しては、取締役会及び監査等委員会(監査等委員である取締役のみ)への出席率が原則100%確保できることを確認しております。当社以外の社外役員等の兼職(上場企業の役員就任)については、当社取締役会への出席率が100%であることから、役員としての職務に専念できる時間を捻出できており、他の会社の役員を兼任する数は合理的な範囲内であると考えております。

【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価、結果概要の開示】
 当社は、社外取締役を含む全ての取締役に対し、取締役会の構成・運営・議論・モニタリング機能、取締役に対する支援体制、トレーニング、株主(投資家)との対話、資本コストや株価を意識した経営の実現、サステナビリティ等を質問項目として、毎年1回アンケートを実施しております。
 2025年9月に実施したアンケートの回答を基に、取締役会の実効性評価・分析を行った結果、取締役会の運営について総合的に評価が高いことが確認されたことを踏まえ、前年度に引き続き概ね取締役会の役割・責務を適切かつ実効的に果たしていると評価いたしました。
 なお、過年度の課題である「取締役会の構成」につきましては、2025年12月25日開催予定の第64期定時株主総会において、性別・年齢・職歴等において多様な取締役候補者の選任議案を付議しており、取締役会の多様性を確保してまいります。
 また、過年度の課題である「自社の資本コストや資本収益性の内容と市場評価の現状分析」、また今年度の課題である「取締役の活動支援」、「役員のトレーニングの機会」及び「人材育成や社内環境整備」等につきましては、役員体制の変更を踏まえて改善に取り組んで参ります。

【補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニングの方針】
 当社は、社外取締役を含む全ての取締役に対して、それぞれの役割や責務を果たすうえで必要となるトレーニングの機会を継続して提供しております。新任取締役に対する外部研修のほか、法令の遵守及び経営に関する有用な情報等を取得する機会を提供し、その費用を当社にて負担しております。また、社外取締役に対しては、これらに加え、当社グループの経営戦略や事業の内容等の理解を深めるため、就任時に説明を行うとともに、適宜事業所の見学等を行っております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社のIR活動は、業務部をIR担当部署とし、株主や投資家からの対話(面談)の申込みに対しては、インサイダー情報の漏洩防止に留意しつつ、合理的な範囲内で真摯に対応しております。対話において把握したご意見・要望は、その重要性に応じて、取締役会へ報告を行っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
 当社では、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図るため、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて、中期経営目標を設定し、各事業・株主還元方針・成長投資等について、方針に従って取り組みを進めてまいります。
 取り組みの詳細につきましては「3か年中期経営計画の策定に関するお知らせ」の「2025年9月期-2027年9月期 3か年中期経営計画資料内(企業価値の向上について)」に記載しております。
(https://www.osaka-yuka.co.jp/ir/news/)
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
エルアール株式会社357,40034.25
堀田 哲平238,00022.80
森田 成之53,6005.14
野村 直樹28,7002.75
島田 嘉人27,8002.66
大阪油化工業社員持株会16,3651.57
冨士谷 洋三16,0001.53
MSIP CLIENT SECURITIES15,5001.49
恩田 徹9,4000.90
長瀬 光俊7,8000.75
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.大株主の状況については、2025年9月30日現在の所有株式数及び割合を記載しております。
2.所有株式数の割合は、自己株式(29,863株)を控除して計算しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期9 月
業種化学
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
本田 佳人他の会社の出身者○
金川 正他の会社の出身者
橋森 正樹弁護士
中辻 洋司学者
宮宇地 景子公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
本田 佳人   本田佳人氏は、当社の主要株主であるエルアール株式会社の業務執行者であるため、独立役員として指定していりません。 本田佳人氏は、企業経営のほか、事業会社における管理部門及び投資部門を中心とした豊富な経験、高度な識見を有しております。これらの経験と実績に基づき、公正中立の立場から経営や業務執行に対する助言・監督を適切に遂行できると判断して社外取締役に選任しております。
 なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
金川 正○○――― 金川正氏は、事業会社における役員経験のほか、金融機関における内部監査を中心とした豊富な経験、高度な見識を有しております。これらの経験と実績に基づき、公正中立の立場から経営や業務執行に対する助言・監督を適切に遂行できると判断して監査等委員である社外取締役に選任しております。
 なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
橋森 正樹○○――― 橋森正樹氏は、弁護士としての専門的知見と法曹界における豊富な経験、高度な識見を有しております。当社におきましては、2016年12月の社外取締役就任後、公正中立の立場から経営や業務執行に対する助言・監督を行っているほか、当社のコーポレート・ガバナンスの客観性と透明性の確保に重要な役割を果たしていることから、その職務を適切に遂行できると判断して監査等委員である社外取締役に選任しております。
 なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
中辻 洋司○○――― 中辻洋司氏は、大学教授としての化学分野に関する豊富な経験、高度な知見を有しております。当社におきましては、2020年12月の社外監査役就任後、当社の経営の意思決定及び業務執行についての審議等に際し、有益で率直な意見・提言を行い、当社の発展に貢献していることから、その職務を適切に遂行できると判断して監査等委員である社外取締役に選任しております。
 なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
宮宇地 景子○○――― 宮宇地景子氏は、公認会計士としての専門的知見と企業会計における豊富な経験、高度な識見を有しております。これらの経験と実績に基づき、公正中立の立場から経営や業務執行に対する助言・監督を適切に遂行できると判断して監査等委員である社外取締役に選任しております。
 なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4104社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助するため、内部監査部門を設置しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員である取締役は、内部監査担当者から内部監査の状況に関して報告を受けるとともに、会計監査人と会計監査の実施状況等について意見交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
 さらに、監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査担当者による定期的な会合の開催により、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会301200社外取締役
補足説明
 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置し、必要に応じて指名報酬委員会を開催しております。指名報酬委員会は代表取締役を含む委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とするとともに、委員長は独立社外取締役が務めます。
 また、指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会へ答申いたします。
〔指名報酬委員会の構成〕
委員長(議長) 社外取締役 橋森 正樹
委員       社外取締役 金川 正
委員       代表取締役社長 堀田 哲平
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、初回:2018年12月20日開催の第57期定時株主総会、監査等委員会設置会社移行後:2025年12月25日開催の第64期定時株主総会において、報酬限度額とは別枠で、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)を対象とした譲渡制限付株式の付与のための金銭債権報酬制度の導入が承認されております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 報酬等の総額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬を含む体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
 具体的には、業務執行取締役の報酬は、原則として、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
3.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年額30百万円を上限に割り当てることといたします。
 具体的な割当株式数の算定及び支給時期については、取締役会で決定するものとしております。
4.金銭報酬の額及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位、職責、在任年数等を考慮して決定するものとしております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 取締役の個人別の報酬等の具体的な内容については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会による審議・答申を受け、取締役会決議を経て決定することと定めております。
 なお、監査等委員である取締役の報酬の総額は株主総会の決議によって定め、各個人への配分は監査等委員である取締役の協議により決定することと定めております。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役へのサポートは業務部にて行っております。取締役会付議事項につきましては、業務部より資料を事前に配布し、検討をする時間を十分に確保するとともに、必要に応じて業務部が事前説明を行っております。また必要に応じて適宜、電子メールや電話などにより情報伝達を実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
○取締役及び取締役会
 当社の取締役会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)及び監査等委員以外の取締役4名(うち社外取締役1名)により構成されており、取締役会規程に則り、毎月1回の定時取締役会の他、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、業務執行の決定を行うとともに、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。
○監査等委員会
 当社の監査等委員会は常勤の監査等委員である取締役1名(うち社外取締役1名)及び非常勤の監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)により構成されており、毎月1回の他、必要に応じて監査等委員会を開催しております。監査等委員である取締役は、取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。監査等委員である取締役は取締役会及びその他重要な会議に出席する他、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。
○執行役員会
 当社は執行役員制度を導入しており、月1回の執行役員会を開催しております。執行役員会は代表取締役、執行役員、その他代表取締役社長が承認した者をメンバーとして取締役会における決定事項の周知、執行役員相互の連絡・連携および経営上の重要事項の審議を行っております。
〇指名報酬委員会
 取締役会の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置し、必要に応じて指名報酬委員会を開催しております。指名報酬委員会は代表取締役を含む委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とするとともに、委員長は独立社外取締役が務めます。なお、本委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、その内容を取締役会に答申いたします。
・取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
・代表取締役の選定・解職に関する事項
・役付取締役の選定・解職に関する事項
・取締役の報酬等に関する事項
・取締役の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
・後継者計画(育成を含む)に関する事項
・その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
○内部監査担当者
 代表取締役社長が任命した専任の内部監査担当者2名が、監査等委員である取締役と連携を取り、内部監査規程に基づき監査を実施し、代表取締役社長及び取締役会並びに監査等委員会に対して監査結果を報告しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に事業を監視する役割として内部監査担当者を任命し、対応を行っております。また、外部の視点からの経営監督機能を強化するため、社外取締役5名を選任しております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主の皆様にご参加いただけるよう、開催日の設定に関しては集中日を避けるよう留意して取り組みます。
電磁的方法による議決権の行使議決権の電子行使を採用しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーを作成、当社ホームページで公表しております。
IR資料のホームページ掲載当社ホームページに掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置業務部をIR担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、「コンプライアンス行動規範」で、広く社会にとって有用な存在であり続けるため、ステークホルダーを尊重し、社会的責任を果たしていく旨を規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施具体的な取組みの詳細につきましては、以下のリンクをご参照ください。
当社ホームページ「CSR活動」
https://www.osaka-yuka.co.jp/csr/activities/
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、「コンプライアンス行動規範」で、株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公正に開示する旨、規定しております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社グループは、「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会において定め、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、下記のとおり内部統制システムの整備を行っております。 
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役会は、法令及び定款等の遵守のための体制を含む内部統制システムに関する基本方針を決定し、その運用状況を監督するとともに、適宜、基本方針の見直しを行っております。
(b)監査等委員である取締役は、内部統制システムの整備と運用状況を含め、独立した立場から取締役の職務執行の監査を行っております。
(c)コンプライアンス体制の基礎として、取締役及び使用人が遵守すべき規範として「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス行動規範」を定め周知徹底を図るとともに、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持、意識の向上に努めております。
(d)内部監査担当者は、内部監査規程に基づき、コンプライアンス体制が有効に機能しているかを監査し、その結果を代表取締役社長及び取締役会並びに監査等委員会に報告しております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社においては、取締役の職務執行に係る情報は、取締役会その他重要な会議に関する議事録及び稟議書等の文書(電磁的記録を含む。)として記録し、社内規程に基づきそれぞれ適切な年限を定めて保存及び管理する体制としております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社においては、「リスク管理規程」を定め、必要に応じてリスク管理委員会を設置し、事業運営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを未然に防止するように努めるとともに、事業運営に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合の対応やその予防について、必要な処置を講じる体制としております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社においては、原則として毎月1回開催の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を行い、迅速かつ効率的な意思決定を行う体制としております。また、取締役会の意思決定に基づく業務執行については、社内規程において職務分掌及び責任権限を定め、業務の組織的かつ効率的な運営を図ることを確保する体制としております
e.監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員である取締役と協議のうえ、監査等委員である取締役を補助すべき使用人を置くこととしております。なお、使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査等委員である取締役の事前の同意を得るものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保することとしております。
f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)「グループ管理規程」を定め、子会社が業務執行の状況を当社に報告することとしております。
(b)子会社における経営上の重要事項については、「グループ管理規程」に基づき、当社の事前承認を要することとしております。
g.取締役及び使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制その他の監査等委員である取締役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、業務又は財務の状況に重大な影響を及ぼすおそれのある事項を発見したときは、その内容について直ちに監査等委員会又は監査等委員である取締役に報告しなければならないこととしております。また、監査等委員である取締役に報告したことを理由とする不利益処分その他の不当な取扱いを禁止することとしております。
h.その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査等委員である取締役は、代表取締役社長と定期的な会合をもち、経営方針、会社の対応すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査等委員である取締役による監査の環境整備の状況、監査上の重要問題点について意見を交換することとしております。
(b)重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査等委員である取締役は取締役会の他、重要な会議に出席でき、また、監査等委員である取締役から要求のあった文書等は、随時提供することとしております。
(c) 監査等委員である取締役が、その職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理しております。
i.財務報告の信頼性に係る内部統制を確保するための体制
当社の財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制として、適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制の体制を整備しております。
j.反社会的勢力との関係を遮断するための体制
(a)当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)との関係を一切遮断しております。
(b)当社は、反社会的勢力排除のため、以下の体制整備を行っております。
・反社会的勢力対応部署の設置
・反社会的勢力に関する情報収集・管理体制の構築
・外部専門機関との連携体制の確立
・反社会的勢力対応マニュアルの制定
・暴力団排除条項の導入
・その他反社会的勢力を排除するために必要な体制の確立
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、「反社会的勢力との関係遮断」の基本方針を取締役会にて決議しており、反社会的勢力との絶縁を掲げております。社内体制としましては、反社会的勢力からの接触に対する対応部署を業務部とし、マニュアルの整備及び周知徹底を行うとともに、大阪府暴力追放推進センターに加入し、これらの主催する講習会等にも参加し、反社会的勢力に関する情報を収集し、組織的に適切な処置をとる体制を整えております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制に関するフローの模式図を参考資料として添付しております。