| 最終更新日:2026年6月29日 |
| セントラル硝子株式会社 |
| 代表取締役 社長執行役員 前田 一彦 |
| 問合せ先:コーポレート・コミュニケーション部長 橋本 秀和 |
| 証券コード:4044 |
| https://www.cgco.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、持続的な成長と企業価値の向上を図るため、絶えず経営全体の透明性及び公正性を高めていくとともに、経営環境の変化に迅速に対応して、機動的且つ効率的な意思決定ができる組織体制の確立に努めていくことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードのすべての原則を実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4. 政策保有株式】
■政策保有株式の縮減に関する方針
当社は、政策保有上場株式についてその保有目的が適切か、及び、その保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を個別銘柄ごとに検証し、当社の中長期的な企業価値の向上に資さない銘柄は売却を検討し、縮減を進めております。
ただし、提携関係、取引関係、事業上の関係の維持・強化の観点等から、経営戦略やリスクへの対応等の非財務面での状況も総合的に勘案し、当社の中長期的な企業価値の向上に資する上場株式については保有していく方針としております。
上記の方針に基づき、取締役会において少なくとも年に1回、政策保有株式の検証を行っており、今後も定期的に見直しを行ってまいります。
■議決権行使基準
政策保有株式に係る議決権の行使については、定型的・短期的な基準で画一的に賛否を判断するのではなく、政策保有先上場会社の経営方針を尊重した上で、中長期的な企業価値向上や、株主還元姿勢、コーポレート・ガバナンス及び社会的責任の観点から議案毎に確認して、議決権の行使を判断しております。
【原則1-7. 関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引を行う際の必要手続きを取締役会規則で定めております。
具体的には、取締役が自己または第三者のために会社と取引を行う場合(利益相反取引)には、当該取締役はその利益相反取引について重要な事実を開示して取締役会の事前の承認を得なければならず、また、会社と利益相反取引を行った取締役は、その取引につき重要な事実を取締役会に報告することとしております。
【補充原則2-4-1. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社は、企業理念を実現し、持続的な成長と企業価値の向上を図るため、従来から性別や国籍、キャリアや経験に関わらず、多様な人材の採用に取り組んでおります。また、本人の能力、適性、実績などを考慮し、適材適所な配置、公平・公正な処遇、登用を行い、人材の定着を図っております。
外国人及びキャリア採用を引き続き積極的に進めるとともに、経営の活性化を図るため、管理職への登用も推進してまいります。女性の積極的な採用及び管理職への登用等に関する目標を含む、これらの多様性の確保に関する取組みについての詳細は、統合報告書に掲載しております。
統合報告書 https://www.cgco.co.jp/sustainability/report/
【原則2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社の企業年金の運用にあたっては、従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、人事担当役員を委員長とし、経営管理室長、経理部長、人事部長、人事課長により構成される資産運用委員会を設置し、ガバナンスの強化を図っております。
また、年金資産の運用に関する基本方針を策定し、運用状況のモニタリング及び運用受託機関の評価を適切に行える体制を整備した上で外部の専門機関に委託しております。
【原則3-1. 情報開示の充実】
(1)経営理念、経営戦略、経営計画
当社ウェブサイトに、企業理念、長期ビジョン及び中期経営計画を掲載しております。
企業理念 https://www.cgco.co.jp/company/principle.html
長期ビジョン「VISION 2030」 https://www.cgco.co.jp/company/2030.html
中期経営計画 https://www.cgco.co.jp/company/strategy.html
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書の「Ⅰ-1.基本的な考え方」及び「Ⅱ- 3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由」をご覧ください。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定する際の方針と手続
当社の役員報酬制度は、固定報酬(金銭)と連結業績やGHG排出量の目標値に対する達成度、相対TSRを反映した変動報酬(金銭)及び業績連動株式報酬によって構成されており、連結業績やCO2削減への貢献度、株価の市場価値との連動性を意識した経営を動機づける設計としております。ただし、業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、業績などを反映した変動報酬は相応しくないため、固定報酬のみで構成されております。
役員の属性ごとの報酬決定手続は以下のとおりです。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役全員に支給される総額を年額430百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と株主総会決議により定め、各取締役への具体的配分は、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い決定しております。
・監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役全員に支給される総額を年額120百万円以内と株主総会決議により定め、各監査等委員である取締役への具体的配分は、監査等委員の協議により決定されております。
・上記とは別枠で、2025年6月開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬等に関して、2028年3月末日で終了する事業年度までの約3年間に交付するために必要な当社株式の取得資金として拠出する金銭の上限は合計 金120百万円として決議されております。
・各役付執行役員への具体的配分は取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い決定しております。
なお、当社の事業報告及び有価証券報告書においては、当該事業年度における取締役の報酬総額を社外取締役の報酬総額も認識できる形式で開示しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の方針と手続
■選任方針・手続
取締役会が指名する取締役候補者及び選任する役付執行役員は、企業経営の諸問題に精通し、人格、見識、実行力ともに優れ、経営者として職務を全うすることのできる者でなければならないと考えております。取締役候補者の指名に当たっては、指名・報酬委員会の答申及び取締役規則に基づき取締役会が推薦し、役付執行役員の選任は指名・報酬委員会の答申及び執行役員規則に基づき取締役会の決議により選任しております。また、取締役及び役付執行役員に就任した者は、従業員としての身分を失うものとしております。
取締役会が指名する監査等委員である取締役候補者は、会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査する責務を担える者、そして監査等委員である取締役として独立の立場の保持に努めるとともに、常に公正不偏の態度を保持し、自らの信念に基づき行動のできる者でなければならないと考えております。監査等委員である取締役候補者の指名に当たっては、取締役会は指名・報酬委員会の答申を踏まえ、ま た、監査等委員会の同意を得なければならず、監査等委員である取締役の選任について監査等委員は株主総会で意見を述べることができます。
■解任方針・手続
取締役の職務遂行過程またはその成果が不十分であり、且つ取締役会が当該取締役を引き続き取締役としての職務におくことが不適当と判断した場合には、指名・報酬委員会の答申及び取締役規則に基づき、取締役会が発議し当該取締役に辞任を求めます。辞任しない場合は、会社法に基づき、次回の株主総会の取締役選任議案において取締役候補者から外します。または、会社法に基づき、臨時株主総会を招集し解任の議案を付議します。
役付執行役員の職務遂行過程またはその成果が不十分であり、且つ取締役会が当該役付執行役員を引き続き役付執行役員としての職務におくことが不適当と判断した場合には、指名・報酬委員会の答申及び執行役員規則に基づき、取締役会は当該役付執行役員に辞任を求めます。辞任しない場合は、取締役会にて解任を決議します。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役会が取締役候補の指名を行う際の、個々の指名の理由については、定時株主総会招集ご通知の株主総会参考書類において記載しております。
また、取締役会が役付執行役員の選任を行う際の、個々の指名の理由については、当該取締役会において適宜説明がなされております。
【補充原則3-1-3. サステナビリティについての取組み等】
■サステナビリティに関する基本的な考え方
当社は、“ものづくりで築く より良い未来”を基本理念に、ものづくりを通じて、環境・社会課題の解決を図り、真に豊かな社会の実現に貢献することを目指して、様々な事業を展開してまいりました。この基本理念は、まさにサステナビリティの考え方そのものであり、これからも環境・社会課題に対して、これまで以上に真摯に向き合い、研究開発型企業として持続可能な社会の実現に向けて、挑戦を続けてまいります。
2024年5月、当社は、持続的な成長の指針として、基本理念とともに企業理念を構成する「基本方針」を「独創的な素材・技術により、サステナブルな社会の実現に寄与する」という「パーパス」に改定し、当社の存在意義をあらためて定義いたしました。また、同時に策定した長期ビジョン「VISION 2030」では、「サステナブルな社会の実現に寄与する『スペシャリティ・マテリアルズ・カンパニー』になる」という2030年にありたい姿を掲げました。これらにも、当社のサステナビリティに関する基本的な考え方が反映されております。
人的資本や知的財産への投資、TCFDの枠組みに沿った気候変動への対応を含めた、当社のサステナビリティについての取組みについては、統合報告書に掲載しております。
統合報告書 https://www.cgco.co.jp/sustainability/report
【補充原則4-1-1. 取締役会の経営陣に対する委任の範囲の概要】
当社は2025年6月開催の定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社に移行し、取締役会は、法令及び定款の定める事項の決定を行うとともに、重要な業務執行の決定の一定範囲を取締役(代表取締役 社長執行役員)に委任する体制としております。そのうえで、取締役会規則において取締役会の決議事項を明確に定めております。
また、取締役会は、代表取締役 社長執行役員に対し、権限範囲を明確にして委任しているほか、経営会議規則や稟議規程等により決裁権限の範囲を定め、機動的な業務執行体制を確保しております。
【原則4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外取締役(監査等委員を含む。)を選任するための当社の独立性判断基準は、独立役員またはその近親者が、以下の基準に抵触しない人物としております。
1. 当社を主要な取引先とする人物またはその業務執行者
2. 当社の主要な取引先またはその業務執行者
3. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント・会計専門家または法律専門家
4. 当社の主要株主または主要株主の業務執行者
5. 当社またはその子会社の業務執行者
なお、上記独立性判断基準に係る主要事項に関する当社の判定基準は以下の通りとします。
ア)近親者とは、二親等内の親族とします。
イ)当社の主要な取引先は、以下のいずれかに該当する取引先とします。
・主要な販売先は、売上高の10%以上とします。
・主要な借入先は、有利子負債の10%以上とします。
・主要な支払先は、以下のそれぞれの科目計の10%以上とします。
a.売上原価
b.販売費及び一般管理費
c.資本的支出
ウ)当社の主要株主は、10%以上の議決権を保有している株主とします。
エ)業務執行者とは、役員の他、重要な使用人(事業場長)を含みます。
また、以下の項目いわゆる属性情報がある場合は、招集通知の選任議案、事業報告、有価証券報告書、独立役員届出書及びコーポレートガバナンス報告書等へ積極的に開示しております。
a.上場会社の取引先またはその出身者
b.社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
c.上場会社が寄付を行っている先またはその出身者
【補充原則4-10-1. 任意の仕組みの活用】
取締役及び監査等委員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の透明性、公正性及び客観性を強化することにより、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役(社外監査等委員を含む。)とし、かつ、1名以上は代表取締役としております。委員長は、社外取締役(社外監査等委員を含む。)の委員の中から同委員会の決議によって選任しております。
【補充原則4-11-1. 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性、規模及び取締役選任の方針・手続】
当社は、取締役会を構成する取締役(監査等委員である取締役を除く。)を7名以内、また、監査等委員である取締役を4名以内と定款で定めており、これは企業価値向上について議論を活性化するための適切な規模と考えております。また、当社取締役会が、重要な経営事項の機動的且つ効率的な意思決定と業務執行の監督・監査を適切に実施するという観点から、企業経営の諸問題に精通し、人格、見識、実行力ともに優れた人物により、バランスよく構成されるべきであると考えております。
取締役に期待するスキルについては、スキル・マトリックスとして株主総会招集通知に掲載しております。
株主総会招集通知 https://www.cgco.co.jp/ir/stockinfo/generalmeeting.html
【補充原則4-11-2. 取締役の上場会社兼任状況】
当社は、取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめることとしております。また、当社は、その兼任状況を定時株主総会招集通知及び事業報告等に記載し、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトへ掲載しております。
【補充原則4-11-3. 取締役会全体の実効性】
当社では、取締役会が主体となり、年に1回、取締役会の実効性について分析・評価しております。
2025年度は、全取締役および監査等委員を対象にアンケート方式による自己評価を実施し、取締役会において回答内容の分析・評価を行った結果、取締役会は概ね適切に機能していることを確認しており、重要な改善課題に該当する事項は認識されておりません。
前回の分析・評価において認識された論点である「意思決定プロセスの見直し」、「進捗管理の高度化」、「サステナビリティに関する協議機会の拡充」については、対応を進めた結果、一定の改善が確認されております。
一方で、さらなる実効性向上に向けた論点として、「リスクマネジメント体制の強化」、「取締役会での議論充実に向けた運営」等を認識しており、加えて、サステナビリティに関する議論については、環境・人的資本等のテーマについて、企業価値向上や資本効率との関係という観点から、より一層、議論の深化が必要であると認識しております。今後は、中長期的な企業価値向上に資する、より効果的な議題設定および議論の充実に取り組んでまいります。
また、当社は、これらの分析・評価結果を踏まえ、取締役会の実効性のさらなる向上に継続的に取り組んでまいります。
【補充原則4-14-2. 取締役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役が期待される役割・責務を適切に果たすことができるよう、以下の取組みを行っております。
外部機関やオンライン講座を利用した役員の法的責任とコンプライアンスに関する研修の受講、当社の各種委員会が開催する講演会への参加等、継続的にトレーニングの場を提供しております。
また、当社は、取締役が必要とする知識の習得やトレーニングに関わる費用の支援を行い、取締役会は、こうした対応が適切にとられているか否かを確認しております。
【原則5-1. 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との対話が会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると考えております。株主からの対話の申込みに対しては、株主平等原則の下、内容の重要性に応じて合理的な範囲で前向きに対応すべきと考えております。
株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する取締役会としての方針は以下のとおりです。
(1)株主との対話全般を統括し、建設的な対話の実現のために、目配りを行う経営陣または取締役の指定
代表取締役及びIR担当役員を指定しております。
(2)対話を補助する社内の有機的な連携のための方策
IRに関する事項及び株主総会を総括するコーポレート・コミュニケーション部は、株主及び投資家との対話を担当しており、これを経理部門、法務部門が補助する他、対話の内容に応じて各関連部門が適宜支援しております。
(3)個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組み
決算説明会等の開催、当社ウェブサイトでの積極的な情報発信、また統合報告書等の当社事業に関する資料の当社ウェブサイトへの適時適切な開示を行っております。
(4)株主の意見・懸念の経営陣幹部や取締役会に対するフィードバックのための方策
株主及び投資家等との対話において把握された意見・懸念等は、必要に応じて取締役会もしくは担当する取締役または役付執行役員へ報告され、当社経営の参考とするとともに、必要な場合は対応内容の開示等を行っております。
(5)対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策
当社の取締役等及び従業員等を対象とする内部情報管理及び内部者取引規制に関する規則を定めており、非公表の秘密情報の職務目的外の使用、開示、漏洩しないことを内容とする誓約書の提出を求めております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、持続的成長と中長期的な企業価値向上を図るべく、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について、現状を分析・評価したうえで、今後の改善策を策定し、その進捗状況を当社ウェブサイトに掲載しております。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4044/ir_material_for_fiscal_ym/203466/00.pdf
【大株主の状況】

| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,447,900 | 13.64 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,111,000 | 12.30 |
| 株式会社山口銀行 | 640,198 | 2.53 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 570,032 | 2.25 |
| CG取引先持株会 | 553,100 | 2.19 |
| CG協力会社持株会 | 550,800 | 2.18 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 540,692 | 2.14 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 539,000 | 2.13 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・山口銀行口) | 447,200 | 1.77 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 443,240 | 1.75 |
補足説明

注)
1. 上記は、2026年3月31日現在の状況です。
2. 上記のほか、当社が保有している自己株式が714,606株あります。
3. 上記の「割合(%)」は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には役員向け株式交付信託及び従業員向け株式交付信託が保有する当社株式は含まれておりません。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 化学 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 河田 正也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 石原 詩織 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 照井 惠光 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 西村 俊英 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 三箇山 俊文 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 後藤 昌子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 河田 正也 | | ○ | ――― | 河田正也氏は、社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する役員であり、取締役会の判断の公正性を担保、且つ、恣意的な判断を排除する役割を担っております。また、長年にわたり上場企業の経営に携わった豊富な経験、見識を有しており、経営者の視点で、取締役の業務執行に対して、経営全般に関する専門的な観点から十分な助言と監督を期待できると判断し、選任いたしております。 |
| 石原 詩織 | | ○ | ――― | 石原詩織氏は、社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する役員であり、取締役会の判断の公正性を担保、且つ、恣意的な判断を排除する役割を担っております。また、長年にわたる弁護士としての企業法務に関する豊富な経験、見識を有しており、取締役の業務執行に対して、当該知見を活かして専門的な観点から十分な助言と監督を期待できると判断し、選任いたしております。 |
| 照井 惠光 | | ○ | ――― | 照井惠光氏は、社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する役員であり、取締役会の判断の公正性を担保、且つ、恣意的な判断を排除する役割を担っております。また、長年にわたり、行政官として産業政策に携わり、また上場企業において社外取締役として経営に携わった幅広い経験、見識を有しており、当社のビジネス環境や経営全般に対して、独立的な立場から十分な助言と監督を期待できると判断し、選任いたしております。 |
| 西村 俊英 | ○ | ○ | 西村俊英氏は、太平洋セメント株式会社の出身であり、当社と同社との間には取引関係がありますが、その取引金額は2025年度において当社売上原価の0.1%未満であることから、当社の売上原価に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はなく同氏は独立性を有すると考えております。 なお、同氏は現在、相互就任の関係にある先の出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者ではございません。 | 西村俊英氏は、監査等委員である社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する役員であり、取締役会の判断の公正性を担保、且つ、恣意的な判断を排除する役割を担っております。また、長年にわたり経営に携わった豊富な経験、見識を当社の経営に活かし、又、監査等委員会の委員長として、客観的かつ独立的な立場で取締役の職務執行の監督及び監査を適切に行うことが期待できると判断し、選任いたしております。 |
| 三箇山 俊文 | ○ | ○ | ――― | 三箇山俊文氏は、監査等委員である社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する役員であり、取締役会の判断の公正性を担保、且つ、恣意的な判断を排除する役割を担っております。また、長年にわたり上場企業の経営に携わった豊富な経験と見識を当社の経営に活かし、又、監査等委員会の一員として、客観的かつ独立的な立場で取締役の職務執行の監督及び監査を適切に行うことが期待できると判断し、選任いたしております。 |
| 後藤 昌子 | ○ | ○ | ――― | 後藤昌子氏は、監査等委員である社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する役員であり、取締役会の判断の公正性を担保、且つ、恣意的な判断を排除する役割を担っております。また、長年にわたり公認会計士として企業会計及び監査に携わった豊富な経験と見識を当社の経営に活かし、又、監査等委員会の一員として、客観的かつ独立的な立場で取締役の職務執行の監督及び監査を適切に行うことが期待できると判断し、選任いたしております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

当社は、監査等委員会の監査が実効的に行われるために、監査等委員会に監査等委員会室を設置し、監査等委員会補助使用人を配置しております。また、監査等委員会補助使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するために、監査等委員会が補助使用人の人事異動、人事考課等について同意権を有しております。一方、内部監査、経理、総務及び法務部門においても監査等委員会を補助する体制を整備しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人は、八重洲監査法人に委嘱しております。
監査等委員会及び内部監査部門である監査部は、会計監査人から、監査計画・重点監査項目、監査結果の概要及び内部統制に関するリスクについて、説明を受け、意見交換を行うとともに、相互に問題の共有化を図り、監査の実効性・効率性を高めております。また、監査等委員会は、適宜、会計監査の往査とその際の監査講評に立ち会うほか、会計監査人から監査の実施経過について適宜報告を受けております。
監査等委員会及び監査部との連携については、監査等委員会は内部監査の整備、運用状況を確認するために、定期的に監査部の監査計画や監査結果をヒアリングし、監査状況について相互に情報を交換し、連携強化を図っております。また、当社は、内部監査部門を社長執行役員の直属としていますが、監査等委員会は、適正な監査業務を行うため、必要に応じて内部監査部門に対して直接指示を行い、内部監査部門はこの指示を社長執行役員による指示よりも優先するものとしています。さらに、監査等委員会が必要と判断した場合には、内部監査部門の指揮命令権が社長執行役員から監査等委員会へ移行するものとしています。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
■指名・報酬委員会の役割
取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に答申を行います。
(1)取締役及び監査等委員である取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
(2)代表取締役、業務執行取締役及び執行役員の選定・選任及び解職・解任の原案
(3)業務執行取締役及び執行役員の職務分担の原案
(4)取締役及び監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
(5)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の個人別報酬等の決定に関する方針の原案
(6)上記の決議をするために必要な基本方針等の制定、変更、廃止
(7)最高経営責任者等の後継者の育成方法への関与
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の個人別の報酬額のほか、取締役会から委任された事項について審議し、決定します。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす全社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
該当項目に関する補足説明
2006年6月に退職慰労金制度を廃止するとともに、利益処分による賞与支給を取りやめ、取締役の報酬制度の全面的な見直しを行い、業績評価に連動した報酬体系に統一しております。
また、上記報酬体系に加え、2023年6月から株式報酬制度を導入いたしました。
該当項目に関する補足説明

2026年3月期の役員区分ごとの報酬等の総額は次のとおりです。なお、当社は2025年6月開催の定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名に対し、212百万円(うち社外取締役4名に対し、29百万円)
・監査等委員である取締役4名に対し、39百万円(うち社外取締役3名に24百万円)
・監査役5名に対し、15百万円(うち社外監査役3名に対し、5百万円)
上記には、当該期末の末日までに退任した取締役3名および監査役5名を含んでおります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議し、2023年5月11日開催の取締役会にて業績連動型株式報酬制度の導入を決議し、2025年4月24日開催の取締役会にて当該方針の改定を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の内容の決定にあたっては、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、報酬等の内容を決定しているため、取締役会は個別報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
■取締役の個人別の報酬等の決定方針
・基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の報酬は、経営計画及び事業戦略を着実に遂行し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた経営を動機づける設計とし、報酬等の決定方針については、役位ごとの責任や経営への影響度を考慮し、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会が決定しております。具体的には、取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬(金銭)、業績連動報酬(金銭)及び業績連動株式報酬によって構成し、社外取締役の報酬は、業務執行の監督の職務の適正性を確保する観点から固定報酬のみで構成されております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬のみで構成され、個別の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定されます。
(a)固定報酬の決定方針
固定報酬は、指名・報酬委員会において、外部専門機関による調査データ等に基づき、役位及び社長執行役員により提案された評価を基に、審議し、決定されます。
(b)業績連動報酬の決定方針
業績連動報酬は、基本ベース額に業績連動係数を乗じて決定されます。ここで用いられる基本ベース額は、役位及び社長執行役員により提案された評価を基に、指名・報酬委員会が審議し、決定されます。また、業績連動係数は、連結営業利益の目標値に対する当該事業年度(前年度)の達成度により算定されます。
(c)業績連動株式報酬の決定方針
業績連動株式報酬は、株式交付規程に基づき、目標指標に対する達成度に応じて事業年度ごとにポイント(1ポイントが1株に相当)として付与され、原則として退任時に、蓄積されたポイントに応じ、株式及び金銭が交付されます。なお、付与されるポイントは、役位ごとの基礎ポイントに対し、指標となる連結営業利益、連結ROE、GHG排出量の目標値に対する当該事業年度の達成度、及び相対TSR(「当社TSR」と「配当込みTOPIX成長率」との比較結果)により、決定されます。
(d)報酬の種別ごとの割合の決定方針
取締役の種類別の報酬割合については、外部専門機関による調査データに基づき、指名・報酬委員会において検討を行います。なお、報酬の種類ごとの比率目安は、固定報酬:業績連動報酬:業績連動株式報酬=65:28:7とします(基準となる業績を100%達成の場合)。
(e)報酬等を与える時期または条件の決定方針
固定報酬及び業績連動報酬のいずれも、定期同額の金銭報酬にて支給します。また、業績連動株式報酬は、原則として退任時に保有するポイントに応じて、株式と金銭にて支給します。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対して、取締役会事務局が取締役会資料の事前配布と議案の事前説明を行うとともに、重要な会議資料及び議事録を閲覧可能とし、必要に応じて内容を説明する体制を整えております。
また、監査等委員会に監査等委員会室を設置し、監査等委員を補助するための使用人として、監査等委員会補助使用人を配置しております。さらに、内部監査、経理、総務及び法務部門も監査等委員会を補助する体制を整備しております。
その他の事項
当社は、定款において、取締役会の決議により顧問を置くことができる旨を定めておりましたが、2025年6月開催の定時株主総会終結の時をもって、顧問制度を廃止いたしました。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1. 取締役会、取締役、経営会議、執行役員
取締役会は、10名(うち社外取締役6名)で構成しております。取締役会は、原則として月1回以上開催するほか、必要に応じて適宜開催し、取締役会規則に則り法定決議事項及び経営上重要な事項を審議・決議し、社長執行役員をはじめとする執行役員の業務執行を監督しております。経営会議は、11名の執行役員で構成し、経営会議規則に則り、原則週1回開催し、業務執行上重要な事項を審議し、社長執行役員が決定しております。また、取締役会への上程議案を審議しております。
2. 監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員4名(うち社外監査等委員3名)で構成しております。監査等委員会は、原則として月1回、また必要に応じて適宜開催され、監査に関する重要な事項について協議・決議します。監査状況につきましては、相互に意見を交換し、効率的、効果的な監査体制を構築します。また、代表取締役と監査等委員との相互理解を深め、定期的に会合を開き、経営上及び監査上の重要な課題等について意見交換を行います。
監査等委員は、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、取締役及び執行役員の職務執行状況を監査するとともに、監査の充実を図るため、各部門及び子会社等の業務遂行状況に関する監査を行います。
3. 指名・報酬委員会
取締役及び監査等委員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の透明性、公正性及び客観性を強化することにより、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役(社外監査等委員を含む。)とし、かつ、1名以上は代表取締役としております。委員長は、社外取締役(社外監査等委員を含む。)の委員の中から同委員会の決議によって選任しております。
4. 会計監査人
会計監査人は、八重洲監査法人に委嘱しております。会計監査業務を執行した公認会計士の氏名は、辻田武司、藤井千春、田中耕太郎であります。会計監査業務に係る補助者の構成としては公認会計士6名、その他4名であります。
5. 内部監査部門
内部監査部門である監査部は、10名で構成しております。監査部は、内部統制について、その目的をより効果的に達成するため、モニタリング機能を担っており、当社グループの内部統制の整備及び運用状況を検討、評価し、当社及び子会社等の業務監査全般も含め、社長執行役員に監査状況等の報告を行っております。また、監査等委員会にも、同様の報告を行い、内部監査の実効性をより高めております。
6. 各種委員会
特に重要と認められるコンプライアンスやリスクに関して、これに対応する各種委員会(環境・安全推進委員会、独占禁止法遵守推進委員会、グループ品質コンプライアンス委員会、安全保障貿易管理委員会、財務報告リスク評価委員会、コンプライアンス推進委員会、情報セキュリティ委員会、サステナビリティ委員会等)を組織横断的に設置し、各専門テーマに関する審議・調査・指導・啓発活動を行っております。また、当社は、独占禁止法遵守推進委員会、グループ品質コンプライアンス委員会、安全保障貿易管理委員会、コンプライアンス推進委員会及び情報セキュリティ委員会を通じたコンプライアンスに関する研修等により、当社グループにコンプライアンスを尊重する意識の浸透、定着を図るとともに、取締役会は各委員会からの報告を受け、リスク情報を共有し、全社的にリスク管理体制を整備する体制としています。
7. 責任限定契約の内容と概要
当社は、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役又は監査等委員(取締役又は監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、また会社法第427条第1項により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)または監査等委員との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約(ただし当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする)を締結することができる旨を、定款に定めております。
これに基づき、当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名及び監査等委員である取締役4名との間に会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、2004年に執行役員制度を導入し、取締役会の重要な経営事項の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離することで、経営の効率化を図り、2019年には、独立社外取締役が過半数を占める「指名・報酬委員会」を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの透明性、公正性及び客観性を高めております。
また、2025年6月開催の定時株主総会の決議をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、取締役会は、職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監視、監督機能を強化するとともに、業務執行の決定の一定範囲を取締役(代表取締役 社長執行役員)に委任する体制とし、経営の機動的且つ効率的な意思決定を図っております。さらに、取締役会の構成員である取締役(監査等委員を含む。)の過半数を独立社外取締役とし、より経営の透明性及び公正性を確保するコーポレート・ガバナンス体制の確立に努めております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| インターネットによる議決権行使を採用しております。 |
株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
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| 英語版招集通知を当社ウェブサイト、東京証券取引所ウェブサイト及び株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに掲載しております。 |
| 株主総会終了後、決議通知及び臨時報告書を当社ウェブサイトに掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーを当社ウェブサイトにて公表しております。 https://www.cgco.co.jp/ir/disclosurepolicy.html
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以下の説明会を開催しております。 ・決算説明会(第2四半期及び通期) ・経営概況説明会(原則年1回) | あり |
当社ウェブサイトに以下の資料を掲載しております。 ・決算情報(決算短信、有価証券報告書、決算説明資料及び動画) ・財務ハイライト ・IR説明会資料及び動画(経営概況説明会、事業説明会等) ・株主総会招集通知、決議通知、臨時報告書 ・フィナンシャルレポート ・決算情報以外の適時開示情報 ・長期ビジョン ・中期経営計画 ・コーポレート・ガバナンス報告書 ・統合報告書 | |
IR担当役員:コーポレート・コミュニケーション部担当役員 IR担当部署:コーポレート・コミュニケーション部 連絡先:当社ウェブサイト IR情報についてのお問い合わせ https://www.cgco.co.jp/contact/ir/form | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

当社は、地域社会、株主、投資家、顧客、取引先、従業員といったステークホルダーの立場を尊重し、法令遵守はもとより、社会の一員として良識に基づき行動するものとして以下に挙げる規程、規則類を定めております。 環境・安全推進委員会規程、独占禁止法遵守推進規程、グループ品質コンプライアンス委員会規程、安全保障貿易管理委員会規程、財務報告リスク評価委員会規程、コンプライアンス推進委員会規程、情報セキュリティ委員会規程、サステナビリティ委員会規程、統合リスクマネジメント規程、安全衛生管理規程、安全保障貿易管理プログラム、内部情報管理及び内部者取引規制に関する規則、個人情報保護方針、個人情報取扱規程、営業秘密管理規程、ハラスメント防止規程、ソーシャルメディア利用管理規程、内部通報規程、贈賄防止規程など。 |
統合報告書に掲載しております。 https://www.cgco.co.jp/sustainability/report/ |
セントラル硝子国際建築設計競技(建築設計アイデアコンペ)を開催しております。 https://www.cgco.co.jp/kyougi/ |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、2025年6月27日開催の取締役会において、会社法に定める内部統制システムに関する基本方針の改定を決議し、さらに、2026年5月25日開催の取締役会において、当該方針の一部改定を決議いたしました。当社は、当該基本方針に則り、当社グループにおける内部統制システム体制の整備、運用に努めております。
■内部統制システムの整備に関する基本方針
1. 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、当社の企業理念「ものづくりで築く より良い未来」、パーパス「独創的な素材・技術により、サステナブルな社会の実現に寄与する」、及び行動規範である「私たちの価値観と責務」に基づき、法令、定款及び取締役会規則に定めた重要な業務執行に関する事項の決定を行うとともに、取締役(代表取締役 社長執行役員)へ委任された業務執行について、法令及び定款に照らし、適正性を監督する。
(2)当社は、独占禁止法遵守推進委員会、グループ品質コンプライアンス委員会、安全保障貿易管理委員会、コンプライアンス推進委員会及び情報セキュリティ委員会を設置し、これらの専門テーマを扱う各種委員会(以下、専門委員会)を通じたコンプライアンスに関する研修等により、当社グループにコンプライアンスを尊重する意識の浸透、定着を図る。
(3)当社は、社内、社外(弁護士事務所)に内部通報窓口を設置し、組織的又は個人的な法令違反行為等の早期発見に努め、是正を図る。
(4)当社は、内部監査部門として、当社グループの業務全般を監査する監査部を設置する。
(5)当社は、財務報告に係る内部統制について、適切に整備、運用及び評価する体制を構築するとともに、この体制及び運用が有効且つ適切に機能していることを継続的に評価し、必要な是正・改善を行うことを通じて財務報告の信頼性を確保する。また、当社は、財務報告リスク評価委員会を設置し、財務報告の信頼性に影響する要因を評価・分析し、関連プロセスの改善を促進する。
(6)当社は、反社会的勢力による不当要求に対し組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係、その他の一切の関係を持たない社内体制を整備する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社は、取締役会、経営会議及び委員会等の各種会議体の議事録を規則に基づき作成し、その他重要な意思決定に関する文書の作成は、稟議規程で定め、更に、議事録及び重要文書の整理、保存及び廃棄については、情報の適切な管理を行うため、文書保存管理規程で定める。
(2)監査等委員を含む取締役は、これらの議事録及び重要文書を閲覧することができる。
3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、業務執行の責任と権限を明確化し、取締役会の監督機能を強化するため、執行役員制度を採用する。
(2)取締役会は、代表取締役を定め、重要な業務執行の決定の一部を代表取締役 社長執行役員へ委任する。
(3)取締役会は、業務執行取締役を選定し、業務執行取締役は執行役員を兼務する。
(4)取締役会は、社長執行役員をはじめとする執行役員を選定し、役位、職務権限を定め、指揮命令系統を明確化することで、組織内の機動的な業務執行が実行される体制を整備する。
(5)取締役会は、原則、月1回以上開催するほか、必要に応じて随時開催するなど、取締役会付議案件の迅速な意思決定に努める。また、取締役会付議案件については社外取締役の理解を深めるため、事前説明会を行うなど、効率的な意思決定に資する体制を整備する。
(6)当社は、経営会議を原則毎週開催し、経営会議規則及び稟議規程に基づき、経営会議を構成する執行役員が業務執行上重要な事項を審議し、社長執行役員が決定する。
4. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する体制
(1)当社は、事業活動におけるリスクへの対応のため、「統合リスクマネジメント規程」に基づき、経営への影響度に応じ、以下のリスク管理を行う。
当社及び子会社の事業活動に伴うリスクは、全社的リスクマネジメント(三線モデル)に基づき把握・整理し、リスクマネジメント会議での審議を踏まえて、社長執行役員が対応方針を決定する。
当社及び子会社においてリスク事象又はインシデントが生じた、又は生じ得る場合、当該リスク発生部門の部門長は、速やかに担当執行役員に情報を共有し、影響度評価を踏まえ、必要に応じて、担当執行役員が社長執行役員及び監査等委員会へ報告する。社長執行役員は、インシデントの重大性に鑑み、必要に応じて、当該事案を担当する執行役員を責任者とする組織横断的な危機対策本部を設置するなど適切に対応し、速やかに復旧、事後処理を実施する。
(2)取締役会は、随時、執行役員等から報告を受け、又は報告を求めることにより、リスクの把握に努め、必要に応じて助言を行う。
(3)取締役会は、専門委員会(環境・安全推進委員会、独占禁止法遵守推進委員会、グループ品質コンプライアンス委員会、安全保障貿易管理委員会、財務報告リスク評価委員会、コンプライアンス推進委員会、情報セキュリティ委員会)からの報告を受け、リスク情報を共有し、全社的にリスク管理体制を整備する。
5. 企業集団における業務の適正を確保するための体制(子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告に関する体制・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
(1)当社は、子会社と相互の関連業務の円滑な遂行のため、関係会社規程を定め、同規程に従い、子会社の指導、監督を行い、その業務状況について子会社から報告を受ける。
(2)当社は、子会社に対し、同規程に基づき社内体制を整備させ、子会社が、重要な経営事項の決定をするにあたっては、当社の承認を得ることとする。
(3)当社は、子会社に対し、当社と同様のコンプライアンス遵守の徹底等、ガバナンス体制の構築を求め、原則として内部監査の対象とする。
6. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役(監査等委員である者を除く)からの独立性及びその使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
(1)当社は、監査等委員会室を設置し、監査等委員及び監査等委員会を補助するために必要な使用人(以下「監査等委員会補助使用人」という。)を適切に配置する。また、内部監査、経理、総務及び法務部門においても監査等委員会を補助する体制を整備する。
(2)監査等委員会は、監査等委員会補助使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するために、監査等委員会補助使用人の人事異動、人事考課等について同意権を有するものとする。
(3)当社は、内部監査部門を社長執行役員の直属とするが、監査等委員会は、内部監査部門と連携し、適正な監査業務を行うため、必要に応じて内部監査部門に対して直接指示を行い、内部監査部門はこの指示を社長執行役員による指示よりも優先するものとする。また、監査等委員会が必要と判断した場合には、内部監査部門の指揮命令権が社長執行役員から監査等委員会へ移行するものとする。
7. 取締役及び使用人又は子会社の取締役、監査役、使用人等が監査等委員会に報告するための体制
(1)取締役及び執行役員は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、これを直ちに常勤監査等委員又は監査等委員会へ報告しなければならない。
(2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員その他の使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査等委員から調査、報告又は説明を求められた場合は、速やかに調査し、報告しなければならない。
(3)当社は、内部通報規程の定めにより、内部通報窓口(コンプライアンス推進委員会、社外弁護士事務所)を設置し、法令違反行為等に関する通報を受ける体制を整備し、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事案については、コンプライアンス推進委員会の事務局である法務部門が、常勤監査等委員又は監査等委員会へ報告する。
(4)監査等委員会は、取締役及び執行役員のコンプライアンス違反事案では、必要に応じて、法務部門の協力を要請できるものとし、この場合、社長執行役員は、法務部門の中立性を確保し、監査等委員会の社内調査に協力させる。当社は、社内調査する、又は当該調査に協力することを理由にした社員への不利益な取り扱いを禁止する。また、当該社内調査において、監査等委員会が必要と判断した場合は、外部機関(弁護士等)を利用して対応し、当社は監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担する。
(5)当社は、監査等委員及び監査等委員会にコンプライアンス違反事案を報告したことを理由に報告者が不利益な取り扱いを受けることを禁止し、これを当社及び当社子会社内に周知徹底する。
8. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)常勤監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、重要な会議又は各委員会に出席するとともに、必要に応じて、議事録を含む重要な会議資料及び決裁書類等の重要文書を閲覧し、取締役又は執行役員その他の使用人に説明を求めることができる。
(2)監査等委員会は、代表取締役と定期的に経営方針の確認及び重要課題等について、意見交換を行う。
(3)監査等委員会は、内部監査部門と定期的に情報共有、意見交換を行う。
(4)当社は、監査等委員がその職務の執行において前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でないものと証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を支払う。
【リスクマネジメント】
■統合リスクマネジメント体制
当社を取り巻く事業環境は日々変化しており、事業活動に伴うリスクも多様化・高度化しています。当社グループは、社内外に存在するさまざまなリスクを適切に把握し、平時におけるリスクの低減・未然防止に取り組むとともに、インシデント発生時には被害の最小化を図るための危機対応を行うことで、企業価値の維持・向上と持続的な成長を目指しております。
この考え方に基づき、当社は、取締役会で決議した「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、その一環としてリスクマネジメント体制を構築しております。
「統合リスクマネジメント体制」とは、全社的リスクマネジメントと危機管理を一体的に機能させるために体系化したものであり、当社グループ一体となってリスクマネジメントに取り組むための基本事項を定めるものです。
当社は、当該基本事項を「統合リスクマネジメント規程」として定め、運用しております。
統合リスクマネジメント体制の詳細については、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.cgco.co.jp/sustainability/governance.html#sec04
当社は、統合リスクマネジメントの運用状況について、定期的なモニタリング及び評価を実施し、その結果を踏まえ、PDCAサイクルを通じて継続的に改善を図ってまいります。
【2025年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況】
1. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社グループは、「企業理念」を掲げ、この「企業理念」の下、当社の利害関係者に対して、誠実な企業活動を行うための行動規範である「私たちの価値観と責務」を2024年8月に策定し、当社及び当社の子会社を含めて全社的に規範の実践を推進しております。
・当事業年度において、取締役会は、17回開催し、取締役会規則に基づき、法定決議事項及び経営上重要な事項を審議・決議するとともに、社長執行役員をはじめとする執行役員の業務執行状況を監督しております。経営会議は、11名の執行役員で構成しており、45回開催し、業務執行上重要な事項を審議し、社長執行役員が決定するとともに、取締役会への付議事項について事前に審議しております。
・内部監査部門である監査部は、法令、定款及び社内規程等の遵守状況について監査を行い、監査状況については、代表取締役社長に報告を行うとともに、監査等委員会にも報告し、意見交換する体制としております。
・当社の事業管理部署は、各子会社の業務について指導、監督を行い、その状況を適宜総括責任者である担当執行役員に報告し、協議を行っております。また、子会社は重要な経営事項の意思決定にあたっては当社に承認を得るとともに、決算、業務運営の状況を当社重要会議に報告しております。一方、当社は子会社に対し、当社グループの経営課題について情報共有を行うとともに、当社と同様のガバナンス体制の構築を求め、原則として内部監査の対象としております。
2. コンプライアンスを確保するための体制
・当事業年度において、コンプライアンス推進委員会を1回開催し、各部門によるコンプライアンス教育の実施状況について報告を受けるとともに、周知教育の継続実施を通じて、コンプライアンス遵守の重要性を確認しております。
・独占禁止法遵守推進委員会、グループ品質コンプライアンス委員会、安全保障貿易管理委員会及びコンプライアンス推進委員会を、各委員会とも年1回以上開催し、それぞれの専門領域におけるコンプライアンスに関する教育・研修を実施しております。
・社員に対し、社長メッセージ、人事部通達等を通じて、内部通報制度の周知を行っております。
3. リスク管理に関する体制
・各種委員会を適宜開催し、それぞれの専門テーマに関するリスクについて、審議、調査、指導及び啓発活動を行い、その活動状況を取締役会に報告しております。
・リスク事象やインシデントが発生した場合、各事業部門長が担当執行役員と連携して機動的に対応するとともに、特に重大なインシデントについては、社長執行役員が危機対策本部を設置し、全社横断的な対応を行っております。
・営業秘密・重要文書等の情報資産に係るリスクを低減するため、「営業秘密管理規程」「文書保存管理規程」「情報セキュリティ規則」等を整備しております。
4. 監査等委員会の職務の執行に関する体制
2025年6月開催の定時株主総会以前においては、監査役会は監査役5名(うち社外監査役3名)で構成されておりました。これに対し、当該株主総会以降においては、監査等委員会は監査等委員4名(うち社外監査等委員3名)で構成されております。当事業年度において、これらの機関は合計18回開催され、監査に関する重要な事項について協議・決議を行っております。
・監査等委員は、重要な会議に出席し、取締役及び執行役員の職務執行状況を監査するとともに、各事業場及び子会社等の業務運営状況に関する監査を行っております。
・常勤監査等委員は、重要な子会社の監査役として監査を行うとともに、監査部等から監査報告を受け、子会社を含む業務執行状況の把握及び監査を行っております。
・監査等委員会設置会社への移行後は、監査等委員会の開催に際し、監査部が参加し、監査に関する情報共有及び意見交換を行っております。
・当社は、監査等委員会室を設置し、監査等委員及び監査等委員会の職務を補助するために必要な使用人を配置しております。また、監査等委員会は、当該使用人の人事異動及び人事考課について同意権を有しており、監査の独立性が確保される体制としております。
・当社は、監査部、経理部、法務部及び経営管理室等が監査等委員会の職務を補助する体制を確保しております。
・取締役会、経営会議等の各種会議体については、各規則に基づき議事録を作成しており、監査等委員会は、これらの議事録を通じて意思決定の経過を把握しております。
・代表取締役と監査等委員は、定期的に会合を開き、経営上及び監査上の重要な課題等について意見交換を行っております。
・監査等委員会は、会計監査人と定期的に意見交換を行い、相互の連携を図っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社取締役会において、内部統制体制、すなわち、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」において、「反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関と緊密な連携関係のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益供与は絶対に行わない」ことを決議しております。
契約においては、新規及び更新する契約書に契約当事者が暴力団員等に該当しないこと及び暴力団員等と関係を有しないことを現在及び将来にわたって確約するとともに、該当することが判明したときは何らの催告をせず、契約を解除することができる旨の条項を原則設けることとしております。
該当項目に関する補足説明
1. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
(1)基本方針の内容の概要
当社は、当社株主は市場における自由な取引を通じて決定されるものと考えております。従って、当社の支配権の移転を伴うような当社株式の買付けの提案に応じるか否かのご判断も、最終的には株主の皆様の自由な意思に基づいて行われるべきものと考えております。
しかしながら、当社株式の大規模買付行為の中には、①買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、株主の皆様の共同の利益(以下、単に「株主共同の利益」といいます。)に対する明白な侵害をもたらすもの、②株主の皆様に株式の売却を事実上強要するもの、③当社取締役会が、大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等を提示するために合理的に必要となる期間を与えないもの、④株主の皆様に対して、買付内容を判断するために合理的に必要となる情報や時間を十分に提供することなく行われるもの、⑤買付けの条件等(対価の価額・種類、買付けの時期、買付けの方法の適法性、買付けの実行の蓋然性等)が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適当なものも想定されます。当社といたしましては、株主共同の利益を最大化すべきとの観点に照らし、このような大規模買付行為を行う大規模買付者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えております。
そこで、当社は、当社が生み出した利益を株主の皆様に還元していくことで株主共同の利益を最大化することを本分とし、市場における自由な取引を通じて当社株主となられた方々にお支え頂くことを原則としつつも、大規模買付行為により、このような株主共同の利益が毀損される場合には、かかる大規模買付行為を行う大規模買付者は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び定款によって許容される限度において、株主共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針としております。
(2)基本方針策定の背景
昨今、新しい法制度の整備や資本市場の情勢、経済構造・企業文化の変化等を背景として、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買付けを強行するといった動きが散見されるようになり、場合によっては取引関係や経営資源、適切な企業集団の形成等に基づく当社の持続的な企業価値の維持及び向上が妨げられるような事態が発生する可能性も否定できない状況となってまいりました。
当社は、このような動きに鑑み、大規模買付者が現われる事態を常に想定しておく必要があるものと考えております。
以上の事情を背景として、当社は上記(1)のとおり基本方針を策定いたしました。
2. 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資して頂くため、株主共同の利益を向上させるための取組みとして、下記(1)の中期経営計画等による企業価値向上への取組み、及び、下記(2)のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方等に基づくコーポレート・ガバナンスの充実のための取組みを実施しております。これらの取組みを通じて、株主共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映していくことにより、上記のような株主共同の利益を毀損する大規模買付行為は困難になるものと考えられ、これらの取組みは、上記1.の基本方針の実現に資するものであると考えております。
(1)中期経営計画等による企業価値向上への取組み
(a)当社グループの経営の基本方針
当社及び当社の関係会社(以下、総称して「当社グループ」といいます。)は、“ものづくりで築く より良い未来”「セントラル硝子グループは、ものづくりを通じて、真に豊かな社会の実現に貢献します。」を基本理念としており、また、「独創的な素材・技術によりサステナブルな社会の実現に寄与する」をパーパスとして定義しております。
当社グループが創業当時から企業活動の中心に据えております「ものづくり」は、誠実を基本姿勢とした、研究開発、製造、販売等の企業活動全般を意味しており、今後の更なる飛躍に向けても、すべての基礎になるものと考えております。
各事業活動においては、伸ばすべき事業に経営資源を投入し、その事業基盤の強化を図るとともに、当社の強みである「技術優位性、独創性、サステナビリティ」を持つスペシャリティ製品の拡充を図ります。また、環境対応・省エネルギー化の推進や、グローバルな事業展開による収益力の向上に注力し、安定した財務体質のもと企業価値を増大させることを常に目指し続けてまいります。
これらの方針のもと、経営全般にわたり効率性を高め企業体質の変革をはかるとともに、研究開発力の強化と成長事業への経営資源の重点的な投入を行い、グループ企業力の強化に努めてまいります。
(b)中長期的な会社の経営戦略
当社グループは、2024年5月に長期ビジョン「VISION 2030」を公表し、2030年のありたい姿や、その実現のための事業戦略等を示し、2025年5月には、「VISION 2030」の実現に向け、新たな中期経営計画を策定し発表しました。同計画の内容は当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.cgco.co.jp/company/strategy.html
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方等
(a)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
本報告書の「Ⅰ-1.基本的な考え方」をご覧ください。
(b)会社の機関及び内部統制体制の整備の状況等
本報告書の「Ⅱ- 2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」及び「Ⅳ-1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」をご覧ください。
3. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
当社は、基本方針に基づき当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に取り組むとともに、当社株式の大規模な買付行為を行おうとする者に対しては、大規模な買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
4. 上記2.及び3.の各取組みについての当社取締役会の判断
上記2.及び3.の各取組みは、いずれも上記1. の基本方針に沿うものであり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものと考えております。従いまして、当社は、これらの取組みにつきまして、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

■適時開示体制の概要
当社では、重要な会社情報について、情報管理責任者(事業場長)よりコーポレート・コミュニケーション部担当役員及び情報取扱責任者(コーポレート・コミュニケーション部長)に発生後速やかに報告されます。
報告を受けたコーポレート・コミュニケーション部担当役員及び情報取扱責任者は、コーポレート・コミュニケーション部、経理部及び事業場長と協議し、東京証券取引所の定める有価証券上場規程等に準じて適時開示情報か否かの判断を行います。
「決定事実」及び「決算情報」については、経営会議又は取締役会を経て速やかな開示を実施しております。
「発生事実」については、上記手続の外にコーポレート・コミュニケーション部担当役員及び情報取扱責任者の判断に基づき速やかな開示を実施しております。
また、社内規則に「内部情報管理及び内部者取引規則に関する規則」を定め、これの遵守徹底によりインサイダー取引等の発生防止に努めております。