コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEKinjiro Co.,Ltd.
最終更新日:2026年3月31日
勤次郎株式会社
代表取締役執行役員社長COO 加村 光造
問合せ先:052-485-9300
証券コード:4013
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値を継続的に高めていくためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると考えております。健全な企業体質こそが企業を発展・成長させるという方針のもと、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実を経営上の重要な課題の一つと位置付けております。
また、経営の透明性を高めていくことがコンプライアンスの実現に欠かせないと考えております。今後も情報開示の姿勢を堅持し、株主をはじめとするステークホルダーに対して、迅速かつ適切な情報開示を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社では、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則のすべてを実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
エヌイーシステムサービス株式会社7,170,00036.10
加村 稔1,922,6379.68
勤次郎持株会1,577,2067.94
MK株式会社1,100,0005.54
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
761,4003.83
三菱UFJキャピタル株式会社450,0002.27
良原 一行410,0002.06
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FEーAC)384,7681.94
加村 光子320,0001.61
松浦 幹治203,2461.02
支配株主(親会社を除く)の有無加村 稔
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期12 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社の代表取締役加村稔は、支配株主に該当しております。当社は原則として支配株主との取引を行わない方針ですが、例外的に支配株主との取引を行う際には、一般取引先と同様の適切な条件で行うことを基本方針とし、取引内容及び条件の妥当性については取締役会において慎重に審議の上決定し、少数株主の利益を害することのないよう適切に対応してまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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熊本 宣晴他の会社の出身者
藤岡 旭他の会社の出身者
加藤 厚弁護士
岡野 英生公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
熊本 宣晴 ○―――厚生労働省で要職を歴任され、また退官後に経営者としての経験も有しており、客観的・中立的な立場で助言・提言をいただけることを期待して社外取締役に選任しています。
また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係において、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
藤岡 旭○○―――当社の経営・企業価値を理解した上で、経営者としての豊富な経験や高い見識を活かし、経営全般に対して独立した立場で経営監視機能を発揮しております。今後も引き続きコーポレート・ガバナンス及リスクマネジメントに関する高い知見に基づき、独立かつ中立の立場か客観的に監査意見を表明できることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。
また、同氏は当社株式を20,000株保有しておりますが、その他、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係において、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
加藤 厚○○―――弁護士として法務面での高い専門的見地からの提言が的確であることから、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。
また、同氏は当社株式を10,000株保有しておりますが、その他、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係において、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
岡野 英生○○―――公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有し、有限責任あずさ監査法人の代表社員を務めた経験等幅広い見識を有していることから、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明できることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。
また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係において、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3103社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
イ 監査等委員会から監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を求められたときは、取締役会は監査等委員会と協議の上任命し、
当該監査業務の補助に当たらせております。
ロ .監査等委員会を補助すべき取締役及び使用人は、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性が確保されるものと し、そ
の人事については、監査等委員会と事前に協議を行っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員である社外取締役は、取締役会、コンプライアンス委員会及びその他の重要会議に出席し、客観的な視点で経営の妥当性、効率性及び公正性に関する助言や提言を行うとともに、会計監査人及び内部監査室より定期的に監査の結果の報告を受けており、適宜連携しております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
当社は2022年12月期より、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、年額100,000千円を上限とした譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、個別開示は実施しておらず、総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員でない。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員でない。)の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
また、取締役会決議により代表取締役に一任し、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。委任した理由は、各取締役の業務遂行状況を把握している代表取締役社長が取締役の個別の報酬額を決定するのに適していると判断したためであります。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の限度内において、監査等委員会の協議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬については固定報酬のみであります。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役(監査等委員でない。)へのサポートは主に管理本部で行い、監査等委員である社外取締役へのサポートは主に内部監査室が行っております。
取締役会に付議される議案につきましては、取締役会開催前の事前通知および必要に応じて事前説明を行うとともに会議後の議事録確認を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)取締役会
当社の取締役会は、代表取締役会長加村稔、又は代表取締役執行役員社長加村光造が議長を務め、監査等委員でない取締役である平田英之、加村建史、木下隆之、前畑岳史、熊本宜晴(社外取締役)、及び監査等委員である取締役の藤岡旭(社外取締役)、加藤厚(社外取締役)、岡野英生(社外取締役)の10名の取締役で構成されており、毎月1回開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営全般及び業績の進捗状況の報告、会社の重要事項に関する意思決定を行っております。取締役10名のうち4名は社外取締役であり、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図っております。
(2)監査等委員会
当社は監査等委員会を設置しております。監査等委員会は、常勤取締役である藤岡旭(社外取締役)が委員長を務め、加藤厚(社外取締役)、岡野英生(社外取締役)の3名の監査等委員(藤岡旭を除く2名は非常勤取締役)で構成されており、毎月1回開催される定例監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会では監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議を行っております。また、監査等委員は取締役会のほか社内の重要な会議に出席し、取締役の業務内容の聴取や重要な決裁書類の閲覧等を通じて、職務執行状況を常に監査できる体制となっております。
(3)常務会
常務会は、代表取締役執行役員社長加村光造が議長を務め、代表取締役会長である加村稔、取締役かつ執行役員である平田英之、加村建史、木下隆之、及び前畑岳史、執行役員である森本将功で構成され、毎月1回開催されるほか、必要に応じて随時開催しております。常務会では、取締役会付議事項、社長決裁事項、本部長決裁事項のうち必要と認める事項その他経営に関する重要な事項を審議しております。
(4)執行役員会議
執行役員会議は、代表取締役執行役員社長加村光造が議長を務め、代表取締役会長である加村稔、取締役かつ執行役員である平田英之、加村建史、木下隆之、及び前畑岳史、執行役員である森本将功、本部長である菊地浩人、大村好尚、吉田玲子、及び奥山雅也、並びに議長により指名された者で構成され、常勤監査等委員である取締役の藤岡旭(社外取締役)出席の下、毎月1回開催しております。執行役員会議では、経営における重要な事項に関する報告、情報共有、及び協議を行っております。
(5)内部監査室
当社の内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室にて、内部監査室長以下2名が行っております。内部監査は、各部署に対して年1回以上行えるように監査計画を立案し、月次で代表取締役、被監査部門、及び常勤監査等委員である取締役に、また年次で取締役会に報告するとともに、被監査部門に対しては、改善事項を指摘して結果の報告をさせております。
また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と年5回、意見交換と情報共有を目的に三様監査会を開催し、連携をとっております。
(6)コンプライアンス委員会
当社のコンプライアンス委員会は、代表取締役執行役員社長加村光造が委員長となり、委員は代表取締役会長である加村稔、取締役かつ執行役員である平田英之、加村建史、木下隆之、及び前畑岳史、監査等委員でない取締役である熊本宣晴(社外取締役)、監査等委員である取締役の藤岡旭(社外取締役)、加藤厚(社外取締役)、及び岡野英生(社外取締役)、並びに委員長により指名された者で構成され、コンプライアンスの基本方針並びに法令遵守の普及・徹底方針に関する事項等を審議・決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査・監督の職能を有し、かつ取締役会の議決権を保持する「監査等委員」、及び社外取締役が過半数を占める独立性の高い「監査等委員会」を有する体制が、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化に有効であると判断し、2025年3月19日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
この移行により、職務の執行が効率的に行われることを確保するための執行役員制度と併せて、重要な業務執行の決定の一部を執行側に委任する体制を整え、変化の激しい市場環境を適確に捉えた事業の変革・強化を通じて、持続的な成長を目指す経営及び業務執行体制を強化して参ります。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主が議決権を行使するにあたり、十分な検討期間を確保するため、できるだけ早期の招集通知発送に務めております。
集中日を回避した株主総会の設定当社の決算期は12月であるため、比較的集中日を回避した日程設定が可能であります。
電磁的方法による議決権の行使株主サービスの一環として、2021年3月開催の定時株主総会より「電磁的方法による議決権行使」を採用しています。また、2021年3月開催の定時株主総会より、スマートフォン用QRコード読み取りによる議決権行使サービスを採用しています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み現在、議決権電子行使プラットフォームに参加しておりませんが、株主構成等をふまえ検討課題といたしております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき事項として認識しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ウェブサイト「ディスクロージャーポリシー-IR情報」にて公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家への個別の決算説明会を行っております。また当社ウェブサイトに、決算説明会の動画(録画)を配信しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト、機関投資家への個別の決算説明会を行っております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後検討すべき事項として認識しております。なし
IR資料のホームページ掲載当社ウェブサイトに、決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、適時開示書類および各種説明会資料等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IRに関する業務は、管理本部経理部及び管理部が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、行動規範を掲げており、その中で、ステークホルダーに対する基本姿勢は「会社と利害関係をもつすべての者との間で公平・公正かつ透明な関係を維持し、公正な取引を行います。」と定め、またこの基準にそった実効性確保のため、コンプライアンスマニュアルを制定し、ステークホルダーに対する尊重を重視しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社では社内規程、稟議、契約書類等の文書について、ペーパーレス化を推進しており、事業活動における省資源化に取り組んでおります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定顧客、株主、投資家等のステークホルダーに対し、適時適切な情報開示を行うため、情報開示に係る基本方針として、「ディスクロージャーポリシー」を策定しております。当社では、当該ポリシーに基づき、ステークホルダーに対し情報開示を行なっております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、職務分掌規程及び職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担することで、特定の組織、並びに特定の担当者に業務や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くようなリスクマネジメントを行っております。なお、当社の定める「内部統制システムの整備に関する基本方針」の概要は、以下のとおりであります。

a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  イ.取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するために「企業理念」、「行動憲章」、「行動規範」を制定し、
     取締役及び使用人はこれを遵守しております。
  ロ.「取締役会規則」を始めとする社内諸規程を制定し、取締役及び使用人はこれを遵守しております。
  ハ.管理部をコンプライアンスの統括部署として、コンプライアンス委員会と連携の上、取締役及び使用人に対する適切な教育研修体制を
     構築しております。
  ニ.取締役の職務の執行については、監査等委員会の監査対象とするほか、取締役が他の取締役の法令や定款に違反する行為を発見し
     た場合は直ちに取締役会に報告し、これを是正しております。
  ホ.使用人による職務の遂行が法令、定款、及び社内規程に違反することなく適切にされているかチェックするため、代表取締役直属の
    内部監査室を設置し、客観的かつ合理的な内部監査を通じて法令等の遵守を確保しております。
  ヘ.法令や定款に違反する行為を発見した場合の内部通報体制を構築しております。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  イ.取締役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取扱いは「文書管理規程」に基づき、文書又は電磁的
    媒体に記録し、適切に保存及び管理しております。
  ロ.文書管理部署の管理部は、取締役の閲覧請求に対して、何時でもこれらの文書を閲覧に供しております。

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  イ.当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係る「リスク管理規程」を制定し、多様な
    リスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備しております。

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  イ.取締役会の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を毎月定例に開催するほか、必要に応じて臨時に開催
    しております。
  ロ.「取締役会規則」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、責任を明確化しております。

e.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  イ.管理部を関係会社担当部署とし、「関係会社管理規程」に基づき、関係会社管理を行っております。
  ロ.経営管理については、子会社の取締役に当社の取締役又は執行役員が就任することにより、当該子会社の取締役の職務の執行の
    効率性を確保し、取締役会等において業績その他重要事項を報告しております。
  ハ.内部監査室は、当社及び当社子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告し、代表取締役はこれを承認しております。

f.監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項、当該
  取締役及び使用人の他 の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、及び監査等委員会の当該取締役及
  び使用人 に対する指示の実効性の確保に関する事項
  イ.監査等委員会から監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を求められたときは、取締役会は監査等委員会と協議の上
    任命し、当該監査業務の補助に当たらせております。
  ロ.監査等委員会を補助すべき取締役及び使用人は、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性が確保されるもの
    とし、その人事については、監査等委員会と事前に協議を行っております。

g.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
  イ.当社及び子会社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与え
    るおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査等委員会に報告しております。また監査等委員会は、いつでも必要に応じ
    て、当社及 び子会社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対して報告を求めることができます。
  ロ.監査等委員は、取締役会などの経営に係る重要な会議に出席するとともに、年間監査計画に基づき各部署への往査、代表取締役
    への助言及び会計監査人との随時の意見交換などを行うことができます。
  ハ.当社及び子会社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項の報
    告を求められた場合には、速やかに報告しております。
  ニ.当社の監査等委員会へ報告を行った当社及び子会社のその他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し、そ
    のことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及
    び使用人に徹底しております。

h.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  イ.監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互に連携しております。
  ロ.監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取する
    ことができます。
  ハ.当社は、監査等委員の職務の執行に係る費用等について、監査等委員会の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、
    速やかにこれを支払います。

i.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
  イ.当社は、国が示した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」又は、日本経団連がまとめた「企業行動憲章」を基本
    姿勢とし、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則して対応することや、各関連規程の充実及び周知徹底を図り、当社及び子
    会社への啓発活動に努めております。
  ロ.管理部を対応部署としておりますが、同部門に一任せず会社全体で対応することとしております。
  ハ.当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会及び愛知県企業防衛対策協議会に加盟しており、同協議会にて開催
     される会議等に参加し、情報の共有化を図り、協力体制を整備しております。

j..財務報告の信頼性を確保するための体制
  イ.当社は、当社及び子会社の財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法及び関係法令に基づく内部統制報告制度を有効
     かつ適切に運用するとともに、継続的に整備・運用評価・有効性の評価を行い、必要に応じて改善を行っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
国が示した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」又は、日本経団連がまとめた「企業行動憲章」を基本姿勢とし、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則して対応することや、各関連規程の充実及び周知徹底を図り、当社及び子会社への啓発活動に努めております。
管理部を対応部署としておりますが、同部門に一任せず会社全体で対応することとしております。
公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会及び愛知県企業防衛対策協議会に加盟しており、同協議会にて開催される会議等に参加し、情報の共有化を図り、協力体制を整備しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、会社情報の適時適切な開示を実施するため、「適時開示情報管理マニュアル」を制定し、情報収集プロセスや公表プロセスを明文化するとともに、適時に、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を行える社内体制の充実に努めております。

1.適時開示の責任及び担当部署の整備
会社情報の適時開示の管理責任者として管理本部長を情報取扱責任者に任命し、原則として決算に関する情報開示については経理部、決定事実・発生事実・その他に関する情報開示については管理部を担当としております。

2.全社的な対応整備及び適時開示手続きの整備
当社は、当社の役員・従業員に対して適時開示に関する教育を研修会等の機会を設け、適時開示の対象となる重要事実について周知徹底を図っております。
また、経理部は社内各部門から報告を受け、原則、取締役会の承認を経て、情報取扱責任者が速やかに東京証券取引所へ開示することとしております。
会社情報の取扱いについては、情報取扱責任者、経理部及び管理部並びに該当事項の関係者のみに限定をしており、該当部署以外には情報漏洩をしないように細心の注意を払っております。