| 最終更新日:2026年1月30日 |
| SCAT株式会社 |
| 代表取締役社長 長島秀夫 |
| 問合せ先:取締役 執行役員 高橋 栄 |
| 証券コード:3974 |
| https://www.scat.inc/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「ICTの提供による中小企業の経営支援を通じた社会貢献」をパーパス(存在意義)とし、常に新しい商品、新しいサービスの開発に挑戦し、顧客の創造を事業目的としております。
この経営理念の実現のため、当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を経営上の重要課題と位置付け、経営の効率性と透明性を高めるとともに、健全なる事業活動を通じ企業価値の向上していくことが、企業経営の基本であると認識しております。この認識に基づき、株主総会のもと取締役会・監査役会等の機関を設置し、経営の監督機能強化のため独立役員の要件を満たす複数の社外取締役(取締役6名中2名)及び社外監査役(監査役3名中2名)を選任しております。また、取締役会の経営上の重要事項に係る意思決定機能の向上のため執行役員会の機能を強化し、経営と業務執行の機能分離を行っています。さらに、任意の仕組みである指名報酬員会、及びリスク等管理委員会を設置し、経営の監視・監督機能の強化により、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】 議決権の電子行使のための環境作り、招集通知の英訳
当社は、議決権の電子行使を可能とするための環境として、スマートフォンを活用したインターネットによる議決権行使を実施しております。しかしながら、現時点での当社株主における海外投資家の比率は1%未満と相対的に低いことから、議決権電子行使プラットフォームの利用は行っておりません。今後、機関投資家及び海外投資家の保有比率が相当数(約10%)に達した場合、議決権電子行使プラットフォームの利用を検討してまいります。
【補充原則2-4-1】中核人材の登用等における多様性の確保
当社は、性別・国籍等によらず能力や適性を総合的に判断し、人材育成及び管理職への登用等を実施していることから、女性、外国人・中途採用者の管理職構成割合や人数等の目標値等は定めていません。今後、人材戦略の重要性より能力や適性を総合的に勘案し、管理職登用を行う方針であり、政府が掲げる2030年までに女性管理職を30%とする目標値には現時点において達しておりませんが、当該時期までの達成を目指してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】 政策保有株式
当社が保有する政策保有株式は、コーポレートガバナンス・ガイドラインにより、政策保有に関する方針、保有の適否に関する検証内容、具体的な議決権行使基準を定めております。当社は、取引先との中長期的な取引関係の継続・強化又は協働ビジネス展開等の観点から、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合に保有していく方針です。個別の政策保有株式については、毎年取締役会においてモニタリングを行い、中長期的な視点での企業価値向上や、事業上の関係、技術提携の内容など定期的に確認し、投資時に想定していた目標の達成状況をみて、保有継続の可否を判断しております。 また、 議決権の行使は、投資先の経営方針を尊重した上で、各議案について当社の株式保有の意義が損なわれないか等を総合的に勘案し行使いたします。
【原則1-7】 関連当事者間の取引
当社は、株主の利益を保護するため、取締役が利益相反となる一定の条件を満たす取引を行う場合は、取締役会の承認を得ること、及び取引の経過について取締役会へ報告する旨を取締役会規程で定めており、取締役会は法令および規程に従い、適切に監督しております。なお、取締役の競業取引を経営者の「自己取引」に類する事項として慎重に取り扱い、これらの取引が発生する際は事前に社外取締役に説明を行い、取締役会決議を受けた後に実行いたします。
【補充原則2-4-1】 中核人材の登用等における多様性の確保
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりであります。
【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社には、企業年金基金制度はありません。
【原則3-1】 情報開示の充実
当社は、適切かつ信頼性のある企業情報開示を重要な経営課題の一つと考え、全てのステークホルダーからの理解と信頼を得るために必要不可欠であると認識しており、法令や証券取引所規則に基づく開示はもとより、ステークホルダーにとって重要と判断される情報についても積極的な開示に努めております。
(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の経営理念等はホームページにおいて公開しています。
・「社是」と「経営理念」を掲載 (https://www.scat.inc/company.html)
・「社長が語る経営方針」を掲載 (https://www.scat.inc/company/message.html)
・中期経営計画(2024年度から2026年度)の開示(https://www.scat.inc/news/2023/12/14/327)
また、具体的な経営戦略・経営計画は、決算補足資料等により、通期決算報告時に開示しております。
(2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、当社ホームページ「コーポレートガバナンスへの取り組み」(https://www.scat.inc/company/governance.html)において下記を開示しております。
・「SCAT コーポレートガバナンス・ガイドライン」
・「SCAT コーポレートガバナンス・コードの取り組み」
・「SCAT 行動準則」
・「独立社外取締役の選任に係るガイドライン及び独立性基準」
(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社は、取締役の報酬に関する意思決定の透明性や公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
この指名報酬委員会は、任意の仕組みとして当社の指名報酬委員会規程に基づく委員会です。
当委員会は、代表取締役社長、管理担当取締役及び独立社外取締役を構成員とし、取締役の選解任、報酬、実効性評価、後継者育成計画に関する諸制度を審議し、取締役会に提案しております。
取締役報酬は、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役報酬規程に定める報酬表に基づき、各取締役の職責や能力、貢献度、及び会社業績等を勘案し指名報酬委員会が素案を作成し、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が承認しております。
(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社は、取締役や取締役会で審議する経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名に関する会社の意思決定について審議の透明性・公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として任意の仕組みである「指名報酬委員会」を設置し、社内外から幅広く候補者を人選し、取締役会に提案しております。なお、役員の解任は、法令・定款に違反する行為があった場合、または職務の懈怠により当社の企業価値を著しく毀損させたと認められる場合には、取締役会でその処遇を決定いたします。
①取締役の選任について
取締役候補者は、担当分野において高度な専門性を有し、管掌部門の問題を適確に把握し、他の役職員と協力して問題を解決する能力があること、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること、及び将来性等を総合的に判断し、選定及び指名しております。
なお、独立社外取締役の選任は、当社が定めるガイドライン及び独立性基準により選定及び指名しております。
②監査役候補の選任について
監査役候補者は、当社の健全な発展と社会的信用の維持向上に資する資質(会計や法律等の分野で豊富な経験や監査役の経験を有する等)があり、中立的、客観的に監査を行うことが出来るかを基準として選定し、監査役会の同意を得て指名しております。
(5) 取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
当社では、経営陣幹部の選解任について取締役会で決議した際には、速やかに開示しております。
経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補者の個々の選任・指名理由については、株主総会招集通知書に記載しております。
なお、招集通知書は当社ホームページに掲載しております。(https://www.scat.inc/ir/meeting.html)
【補充原則3-1-3】 サステナビリティについての取り組み等
当社は、サステナビリティへの考え方や方針、取り組みについて、当社ホームページに掲載しております。(https://www.scat.inc/company/sustainability.html)
一方、人的資本や知的財産への投資等の取り組みについては、社員一人ひとりの成長を支援する「働きがいのある会社」と、多様な人材の多様な働き方を支援する「働きやすい会社」を目指し、社員一人ひとりが能力を発揮できる制度・環境の整備を行っております。
【補充原則4-1-1】 経営陣に対する委任の範囲
取締役会は、当社経営に係る基本方針と最重要案件を審議し決議を行っており、法令、定款及び取締役会規程に規定する事項を決議しております。また、取締役会は、各業務執行取締役の業務執行報告や内部統制報告を定期的に受け、業務執行の監督を行っております。
なお、取締役会から権限委譲している事案の意思決定(決裁権限)については、決裁基準により、社長及び職位者等への委任の範囲を、各事案の規模・重要性・リスク等に応じて、定めております。
【原則4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、社外取締役の独立性に関する基準として、「独立社外取締役の選任に係るガイドライン及び独立性基準」を定めております。
当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社との間に利害関係がなく一般株主と利益相反が生じる恐れのないと判断される者で、実績・経験・知見も鑑み取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を独立社外取締役の候補者として選任することとしております。
【補充原則4-10-1】 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言
当社は、任意の仕組みとして取締役会の下に指名報酬委員会規程に基づく「指名報酬委員会」を設置し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。この指名報酬委員会は、代表取締役社長、管理担当取締役及び筆頭独立社外取締役を構成員とし、取締役の選解任、報酬、実効性評価、後継者育成計画に関する諸制度を検討・審議し、取締役会に助言や意見を行っております。
【補充原則4-11-1】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
取締役会は、指名報酬委員会が作成した各取締役候補者のスキル・キャリア・選任理由をまとめた資料を基に、会社の組織体制に応じた人数と専門分野の組合せを考慮し、独立社外取締役の意見を踏まえ、取締役候補を決定しております。また、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めております。
なお、当社は、各取締役・監査役の主な専門性と経験を一覧化したスキルマトリックスを作成し、株主総会招集通知書における参考資料として付しております。
【補充原則4-11-2】 取締役・監査役の兼任状況
当社は、株主総会招集通知書及び有価証券報告書において、各取締役及び監査役の重要な兼職の状況を開示しております。なお、当社の取締役および監査役は開催されたすべての取締役会に出席しており、取締役および監査役の兼務状況の兼任数は、合理的範囲であると考えております。
また、常勤監査役は当社グループ以外の他社の役員は兼任しておらず、監査役の業務に常時専念できる体制となっています。
【補充原則4-11-3】 取締役会の実効性についての分析・評価
当社は、取締役会の機能の向上を図るため、毎年、取締役・監査役に対して評価表やアンケートなどによる実効性に関する分析・評価を実施しており、その結果を取締役会に報告し、実効性評価の結果の概要を開示しております。
【補充原則4-14-2】 取締役・監査役に対するトレーニングの方針
当社取締役および監査役には、経営や職務に必要なトレーニングの機会を提供しており、費用等は会社が負担する支援を行っております。
また、監査役については、日本監査役協会等が開催する講習会や勉強会に参加し、監査役として必要な知識の習得及び監査役の役割と責務の理解促進に努めております。
【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針
当社のIR活動や機関投資家とのミーティングは、株主や投資家の意向を踏まえた上で、IR担当執行役員が適宜対応しております。また、株主からの対話(面談)の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で対応しております。
一般の株主に対しては、決算補足資料等や当社ホームページによる情報開示等の実施により、当社の経営戦略や事業環境に関する理解を深めていただくような活動を実施しております。なお、こうしたIR活動の状況は必要に応じて取締役会に報告しております。
また、当社では株主・投資家をはじめとするステークホルダーへ公平かつ適切な情報開示を行うため、ディスクロージャー・ポリシーを定め、当社ホームページに掲載しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、2023年12月14日公表の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ」により、当社の資本コストや株価を意識した経営における現状の分析・評価、及び改善に向けた取り組み方針についてアップデートいたしました。
1.現状評価
当社グループは、2024年10月期から2026年10月期までの中期経営計画に基づき、コア事業を中心とした成長戦略として既存事業の構造改革(成長と深化)と、新しいサービスと事業の創出を実践することで、事業の成長と安定した収益の確保に努めております。2025年10月期は、成長の基盤となる商品開発投資や人材育成投資を実施しつつ、配当金の増額、及び株式の無償割当て、並びに名古屋証券取引所メイン市場への重複上場記念優待の実施など株主還元の拡大と株価を意識した施策を実施いたしました。
(1)資本収益性
当社グループの株主資本コストは、CAPMで自社算定すると概ね3.1%~5.8%のレンジにあると推計しております。
当社のROE(自己資本利益率)は株主資本コストを上回る水準で推移しており、2024年10月期では業績の低下により株主資本コストと同水準の低下傾向(ROE 5.3%)にありましたが、2025年10月期では、ROE 6.3%と改善を図ることができました。
(2)市場評価
当社のPBR(株価純資産倍率)は、2025年10月期の期末3ヶ月平均株価では0.86倍と前年度(0.61倍)より0.25ポイント改善いたしましたが、1倍を下回る水準で推移しております。好業績時においても、株価は割安で推移していることから、当社の時価総額が小さく株式の流動性が低いこと、並びに当社の将来に向けた成長性が評価されていないこと等の課題を認識しております。
2.改善に向けた方針、目標、及び取り組み(2025年10月期の実施状況を含む)
(1)方針及び目標
当社は、2023年12月14日に公表いたしました中期経営計画(2024年10月期から2026年10月期)に基づき、資本収益性及び市場評価の改善に取り組み、企業価値の向上を目指してまいります。
(2)改善に向けた取り組みの実施状況(2025年10月期)
①主力事業の回復
当社の主力事業である美容ICT事業において、前事業年度(2024年10月期)では大型キャンセル等の事案が発生し損益に影響がありましたが、当事業年度(2025年10月期)では、経済産業省よりDX認定事業者、IT導入支援事業者に認定され、提供する製品やコンテンツサービスがIT導入補助金の対象となり、さらに、既存ユーザーの一部には、本年10月までのWindows10の保守終了に伴う機器の入替え需要など引き合いが増え、順調に回復し、当初見通しを超えた利益を確保いたしました。
②5期連続増配
2025年10月期は、前事業年度より年間配当額の1円増配を予定しており、5期連続の増配を実施いたします(中間配当7円、期末配当7円により年間配当1株あたり14円)。また、④の株式無償割当ての実施に伴い、期末配当は実質的に1割の増配となります。
③記念株主優待の実施
2025年7月8日公表の「名古屋証券取引所メイン市場への重複上場記念株主優待実施に関するお知らせ」のとおり、当社株主構成の大部分を占める個人投資家様に向けて、認知度の向上、並びに継続的な対話の機会の拡充を図ることを目的に、名古屋証券取引所メイン市場への重複上場の承認をいただきました。これを記念して、また、株主の皆様への日頃のご支援に感謝の意を込めて、株主優待を実施することといたしました。
④自己株式の活用による株式の無償割当ての実施
2025年8月25日公表の「株式の無償割当てに関するお知らせ」のとおり、当社の自己株式の保有状況(公表日現在当社発行済株式の41.7%)への対処は課題の一つでした。この自己株式を有効活用して株主の皆様への直接還元と流通株式数の確保を目的に、2025年9月30日を基準日として普通株式1株につき普通株式0.1株の割合をもって無償割当てを実施いたしました。これにより、株主の皆様に対して実質的に1割の増配となりました。さらに、当社の自己株式の保有状況は35.9%と5.8ポイント減少し、株式の流動性向上に寄与いたしました。
(3)改善に向けた今後の取り組み
①業績の回復と成長
・システム販売(物販)の変動リスクを軽減し、コンテンツや保守等によるストック型収益の積み上げを加速させ、ストック重視の収益構造への改革を推進
・介護施設の入居稼働率の回復
②成長戦略の実行(成長と深化)
・営業リソースの拡充やDXを活用した効率化推進による収益力強化
・基幹システム刷新に伴う業務プロセス改善及びICT促進による最適化
③成長投資:経営資源配分計画の実行
・財務効率の向上、非事業用資産の売却等を含む資産の効率化及び有効活用
・総合的に勘案した資本政策の検討
・人財活用を含む人的資本投資の強化
④株主還元(安定配当を基本とした継続的な株主還元の実施)
2025年12月12日公表の「東京証券取引所上場10周年記念株主優待の実施、及び2027年10月期に向けた定常的な株主優待制度導入に関するお知らせ」のとおり、2026年10月期には東京証券取引所上場10周年記念株主優待の実施、及び2027年10月期に向けて定常的な株主優待制度を導入いたします。
⑤IR活動の充実(英文開示を含む)
⑥ESG経営の実施(環境・社会への貢献、ガバナンス体制の適正維持)
| SCAT株式会社 | 1,880,269 | 35.88 |
| 株式会社EPARK | 257,900 | 4.92 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 226,902 | 4.33 |
| 富国生命保険相互会社 | 224,400 | 4.28 |
| 株式会社RRK | 176,000 | 3.36 |
| 株式会社エム・エイチ・グループ | 162,250 | 3.10 |
| 安田 茂幸 | 137,676 | 2.63 |
SCAT従業員持株会
| 95,240 | 1.82 |
| 田中 秀幸 | 71,940 | 1.37 |
| 長島 秀夫 | 53,189 | 1.02 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード、名古屋 メイン |
| 10 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 富岡 和治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 高橋 瑞穂 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 富岡 和治 | ○ | 社外取締役である富岡和治氏は、株式会社ディスクロージャーの業務執行者であり、過去に当社顧問契約、及び子会社株式購入に係るアドバイザリー契約等の取引がありました。なお、独立性基準に定める主要な取引先には該当しておりません。 | 富岡和治氏は、長年にわたる証券業界、及び企業経営者としての豊富な経験を通して培った高い知見を有し、経営陣から独立した立場で、客観的かつ中立的な視点での経営への助言・チェックをいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
|
| 高橋 瑞穂 | ○ | ――― | 高橋瑞穂氏は、経営学修士(MBA)を取得し、東証プライム市場の上場会社での人事、総務、経営企画、及び株式上場準備等に携わりコンサルタントとして幅広い経験と高い見識を有しております。 当社における経営意思決定の健全性確保と強化に十分な役割を果たすことを期待できると判断し、社外取締役(独立役員)候補者に選任いたします。
|
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名報酬委員会 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、取締役の指名・報酬・後継者育成・実効性評価などに係る独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に、任意の仕組みとして指名報酬委員会規程に基づく「指名報酬委員会」を設置し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
この指名報酬委員会は、代表取締役社長、管理担当取締役及び筆頭独立社外取締役を構成員とし、取締役の選解任、報酬、実効性評価、後継者育成計画に関する諸制度を検討・審議し、取締役会に助言や意見を提案しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人には、アーク有限責任監査法人を選任しております。
監査役は、監査計画策定時、四半期レビュー時、期末監査時等に会計監査人から概要の説明及び意見交換を行っております。また、監査役は、内部監査部門をはじめ、管理部門、経理部門等の内部統制部門から必要に応じてヒアリング等を実施し内部統制の実施状況を把握しております。
内部監査部門は、他の管理部門や業務部門と独立した立場でかつ代表取締役社長の直轄部門である内部監査室が担い、会計監査人と連携して業務を遂行しており、監査役及び会計監査人とも適時に情報交換を行い、業務監査及び会計監査に関わる監査方法や監査結果を共有しております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 山沢 邦明 | ○ | ――― | 山沢邦明氏は、公認会計士として専門性の高い知見を有し、かつ上場会社子会社の取締役として企業経営に関する知識と経験を有しており、当社の社外監査役として中立かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任するものです。 |
| 佐藤 浩一 | ○ | ――― | 佐藤浩一氏は、上場会社の業務を通じて培われた企業人としての幅広い知見と海外赴任経験からの国際性・多様性を有し、経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な視点での経営への助言を頂けるものと判断し、社外監査役に選任するものです。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、社外取締役の独立性に関する基準として、「独立社外取締役の選任に係るガイドライン及び独立性基準」を定めております。
当社は、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社との間に利害関係がなく一般株主と利益相反が生じる恐れのないと判断される者で、実績・経験・知見も鑑み取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を独立役員として選任することとしております。
該当項目に関する補足説明
取締役の業績向上へのインセンティブを高める施策について、今後も検討してまいります。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別表示は実施しておりません。
なお、事業報告において、取締役及び監査役それぞれの報酬の総額及び支給人員数を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬限度額については、2003年1月29日開催の定時株主総会において年額150百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)と、監査役の報酬限度額については、2014年1月29日開催の定時株主総会において年額24百万円以内と決議しております。
さらに、2024年1月30日開催の第56期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び監査役を対象に、上記報酬額の限度内において譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。株式報酬は、金銭報酬額とは別枠で、取締役に割り当てる譲渡制限付株式の総数は年20,000株以内、その報酬の総額は年間10百万円以内とし、並びに監査役に割り当てる譲渡制限付株式の総数は年4,000株以内、その報酬の総額は年間2百万円以内と決議しております。
当社は、取締役の報酬に関する意思決定の透明性や公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。この指名報酬委員会は、任意の仕組みとして当社の指名報酬委員会規程に基づく委員会です。当委員会は、代表取締役社長、管理担当取締役及び筆頭独立社外取締役を構成員とし、取締役の選解任、報酬、実効性評価、後継者育成計画に関する諸制度を審議し、取締役会に提案しております。
取締役報酬は、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役報酬規程に定める報酬に基づき指名報酬員会の意見をもとに各取締役に求められる職責や能力、貢献度、及び会社業績等を勘案し、代表取締役社長が承認しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
担当取締役及び取締役会事務局が、取締役会開催前に議案の事前通知及び必要に応じて事前説明を行っております。また、社外取締役及び社外監査役から情報提供の依頼がある場合には、取締役会事務局が窓口となり、必要な情報を収集して報告を行っております。
なお、取締役会事務局は、取締役経営管理本部長が担当しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(業務執行)
当社は、執行役員制度の導入により経営と業務執行の分離を進めており、経営上の重要な意思決定を取締役会で行い、業務執行における意思決定を執行役員会で行い、意思決定の迅速化と責任体制を明確にしております。
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役6名(うち2名は社外取締役)で構成されており、毎月1回の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項、経営に関する重要な事項(経営戦略等)、及び業務執行に係る重要事項の決定や判断が、効率的かつ慎重に行なわれております。
取締役会には常勤監査役及び社外監査役が出席し、社外取締役とともに必要に応じて意見を表明し、取締役の職務執行を監査・監督しております。
さらに、取締役会が認めた場合は、オブザーバーとして取締役及び監査役以外のものが出席し、意見を述べております。
(監査役会)
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、毎月1回の定期監査役会のほか必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会に出席し、会計監査人や内部監査担当者と緊密な連携を保ち、適宜監査役監査を実施しながら、取締役の職務執行を監査しております。
(内部監査室)
当社の内部監査室は、取締役社長の直轄部署として設置し、内部監査計画に基づく監査、及び取締役社長からの指示による監査により、当社及び子会社の業務執行状況を監査し、監査結果を取締役社長に報告、及びリスク等管理委員会において報告・協議しております。また、監査役及び会計監査人と適時に情報交換を行い、業務監査に関わる監査方法や監査結果を共有しております。
(執行役員会)
当社は執行役員制度を採用しており、経営及び重要事項の審議を取締役会で行い、執行役員会で業務執行に係る決議を行っております。この経営と業務執行の分離により、議案の効率的な審議と慎重な決議を遂行しております。執行役員会では、経営戦略や業務執行に関する進捗報告、各事業における業績報告、意見交換、及び業務遂行のための取り決め等を行っております。
執行役員会は、代表取締役社長を議長として、3名以上の執行役員により定例会及び臨時会を適宜開催しております。
(指名報酬委員会)
当社は、任意の仕組みとして「指名報酬員会」を設置しており、代表取締役社長、独立社外取締役、及び管理担当取締役で構成され、年間計画による開催及び必要に応じて適宜開催しております。
指名報酬委員会では、取締役、監査役、執行役員等の候補者指名、取締役評価、取締役会の実効性評価、取締役報酬案等の各案件について審議し、取締役会に議案を上程いたします。
(リスク等管理委員会)
当社のリスク等管理委員会は、代表取締役社長を委員長とし、事業責任者(常勤取締役、及び子会社取締役)、管理部門により構成され、四半期に1回以上開催しております。リスク等管理委員会は、職務権限上の意思決定機関ではありませんが、当社に係る種々のリスクの予防、発見及び管理するため内部監査報告、内部通報報告、労務状況報告、IT統制報告、及び各事業のコンプライアンス報告等を中心に協議しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。
当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が、経営の基本方針や重要な業務の執行を決定し、効率的な事業運営を施行しております。
また経営の監視機能では、役員総数9名中、独立性の高い社外役員を4名(社外取締役2名、社外監査役2名)選任しており、独立役員の届出書を提出しております。
当社のコーポレートガバナンス体制は、上記により十分に機能する体制が整っていると判断し、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の皆様の十分な検討期間を確保するため、法定期日以前の約3週間前の週には手元の届くよう発送を実施しております。年末年始の期間を鑑み、今後も可能な範囲で早期発送に取り組んでまいります。 |
| 株主総会の開催日につきましては、集中日を避けるように留意してまいります。 |
| インターネットによる議決権の行使(スマートフォンによる行使を含む)を可能としております。 |
ディスクロージャーポリシーを制定し、当社ウェブサイトに掲載しております。 https://www.scat.inc/ir/irpolicy.html | |
| 現在、個別に対応していますが、今後、開催を検討いたします。 | なし |
当社ウエブサイト上にIR情報ページを設け、決算情報及び適時開示資料を掲載しております。 https://www.scat.inc/ir.html | |
| IR体制として、経営管理本部長を責任者とした3名体制を設置。 | |
| 当社は、「未来を支える4つのビジョン」を制定し、お客様から喜ばれる会社・株主から評価される会社・社会から尊敬される会社・社員から愛される会社を目指しております。また、SCAT行動準則やコーポレートガバナンス・ガイドライン等の規定を制定し、ステークホルダーの立場を尊重しております。 |
| 当社は、サステナビリティを巡る課題への対応について、「環境」「社会」「ガバナンス」をテーマに、4つのマテリアリティ(重要課題)を設定し、ホームページに掲載しております。 |
| ステークホルダーに当社の企業活動全般等を正確にご理解いただくため、コーポレートガバナンス・ガイドラインを制定し、会社情報の適時・適切な開示に取り組んでまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務を適切かつ効率的に執行するために、取締役会において内部統制システムの基本方針を定めております。
具体的な取締役の業務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての概要は、次のとおりです。
1)取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社が社会的信頼と責任を果たす企業集団であるためには、全役職員が、内部統制の徹底が経営の最重要課題であることを認識し、高い倫理観に基づいて職務執行し、公正かつ透明性の高い経営体制を確立する。
(2) 法令遵守体制の監視及び業務執行の適正の確保を目的として、取締役社長直轄の組織である内部監査室を設置する。内部監査人は、法令及び当社規程等に従い各業務の執行を定期的に監査し、その結果を取締役社長へ報告を行い、かつ問題のある事項については、該当部署へ改善要請を行う。
(3) 内部統制体制の整備を行い、全従業員が、法令、定款、社内規程及び社会規範を遵守の上社会的責任を果たし企業理念を実践するように、定期的な社内教育を行うなど周知徹底を図る。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務執行に係る情報は、法令及び社内規程等に則り適切に保存・保管を行う。
(2) 経営に関する重要情報は、閲覧権限の明確化と周知徹底を実施し、また、社内規程等により情報漏洩の場合の責任及び懲罰について定める。
3)損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、リスク管理規程及び事業継続プログラムにより、当社の経営に重大な影響を与えるような事案が発生した場合は、取締役社長または取締役を責任者とし、損失を最小限に抑えるとともに早期の原状回復に努める。
(2) 当社の業務執行に係るリスクに関して、予見されるリスクの分析と識別を行い、全社のリスクを網羅的・統括的に管理する。
(3) 内部監査人による内部監査を定期的に実施し、その結果について取締役社長へ報告することで、リスクの現実化を未然に防止する。また、損失の危険のある業務執行が発見された場合には、その内容について直ちに取締役社長に報告し、速やかな改善を促す。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 定例の取締役会を毎月1回開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定、適切な業務執行が行える体制を確保する。
(2) 取締役の業務執行に関する権限及び責任は、組織規程及び職務権限規程により責任と権限を明確化し、適正な管理水準を維持する。また、取締役は、経営計画及び事業予算の各項目に関し、達成状況及び展開状況を管理し、業績への責任を明確にするとともに、業務効率の向上を図る。
5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 企業集団の業務の適正性を確保するため、子会社取締役又は監査役として当社の役員を派遣し、子会社の業務運営を定常的に監督する。子会社の業務執行は、関係会社管理規程により当社経営管理本部により管理を実施する。
(2) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を確保するため、子会社取締役は、重要な経営情報についてその重要性を鑑み、当社取締役会、執行役員会、リスク等管理委員会、及びその他経営に係る重要な会議のいずれかにおいて報告する。
(3) 当社の内部監査担当者は、監査役と連携し、内部監査規程に基づく子会社の業務運営に関する内部監査を実施し、企業集団における業務の適正及び経営リスクの軽減を確保する。
6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役は監査役会規程により、必要に応じ監査役の職務を補助する使用人を置くことができ、この使用人の指揮権は監査役が有し、取締役の指揮命令に服さない。
(2) 監査役の職務を補助する使用人の人事は、事前に取締役と監査役が意見交換を行い、監査役会の同意を得て決定する。
7)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他監査役への報告に関する体制
(1) 取締役は、当社に重大な損失を及ぼすおそれのある事項及び違法又は不法行為を認知した場合は、法令に従い直ちに監査役に報告する。
(2) 監査役は、取締役会等の業務執行の重要な会議に出席し、重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実のほか、会議の決定事項、内部監査の実施状況等の報告を受け意見を述べるとともに、主要な稟議書を閲覧する。
(3) 監査役は内部統制システムの構築状況及び運用状況についての報告を取締役、内部監査人及び使用人から定期的に受けるほか、必要と判断した事項については説明を求めることができる。
(4) 監査役監査の実効性を確保するための体制として、取締役及び使用人(子会社取締役及び使用人を含む)が監査役に報告したことにより当該事項を理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。さらに、監査役の職務の遂行において生ずる費用の前払い、償還の手続き及びその他の当該職務の遂行において生ずる費用、債務の処理に係る事項を整備する。
8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査業務の遂行にあたり、内部監査室と緊密な連携を保ち、効率的・実効的な監査を実施する。
(2) 監査役は、会計監査人と定期的な会合、往査への立会いのほか、会計監査人に対し監査の実施経過について適時報告を求める等、監査人と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施する。
(3) 監査役は、取締役社長と定期的に会合を持ち、会社の課題、取り巻くリスク及び監査上の課題等について意見交換を行い、相互認識と信頼関係を確保する。
9)財務報告の信頼性確保のための体制
(1) 財務報告の信頼性の確保及び適正な財務諸表を作成するため、取締役会において財務報告に係る運用基本方針を定める。
(2) 財務報告の信頼性と適正性を確保するため関係諸法令に基づき、財務報告に係る内部統制システムを整備し、その維持・改善に努める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力排除に向けた基本方針により、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対し、組織的な対応と毅然とした姿勢で臨み、不当要求等を拒否し、反社会的勢力と関係を一切持たない。
(2) 平素より外部専門機関等の情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処する。
(3) この基本方針を役員及び従業員全員に周知徹底し、反社会的勢力との接触を事前に防止できる体制を構築する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1)コーポレート・ガバナンス体制について
模倣図(参考資料)をご参照ください。
2)ディスクロージャー体制について
(1)当社は、「ディスクロージャーポリシー」及び「適時開示マニュアル」により、当社グループに関する情報の組織、管理及び開示手順を定めます。
(2) 情報は社内規程に基づき、適時開示担当部門が収集します。
IR担当者は、適時開示対象情報の管理担当部門からの報告および適時開示情報の開示を通じて情報開示を行っています。
(3) 取締役会決議による開示 (東京証券取引所規則や金融商品取引法などの情報開示要件が含む)
(4) 適時開示責任者(IR担当執行役員)は、適時開示を行います。 (開示前および開示後に社長及び監査役会に報告する。)