| 最終更新日:2026年6月24日 |
| イノベーション |
| 代表取締役社長 CEO 富田 直人 |
| 問合せ先:03-5766-3800 |
| 証券コード:3970 |
| https://www.innovation.co.jp/ir/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「『働く』を変える」というミッションのもと、企業の営業・マーケティング活動を支援する各種サービスを展開しています。
持続的な企業価値の向上を図るためには、経営の透明性と意思決定の公正性を確保し、ステークホルダーとの信頼関係を構築することが重要で
あると認識しています。
この考え方に基づき、コーポレート・ガバナンス・コードの各原則を尊重し、実効的なガバナンス体制の構築と継続的な改善に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 株主総会における権利行使環境の整備】
当社は、株主総会における議決権行使の利便性向上のため、インターネットによる議決権行使を導入しております。一方で、議決権電子行使プラットフォームの採用および招集通知の英訳については、現在の外国人株主・機関投資家の比率を勘案し、費用対効果の観点から継続検討としております。今後の株主構成の変化を注視し、必要に応じて導入を検討してまいります。
【補充原則2-4① 多様性の確保に向けた目標設定】
当社では多様な人材が活躍できる環境整備を進めており、中途採用者の管理職登用などは進んでおります。しかしながら、女性や外国人、中途採用者の管理職登用に関する具体的な数値目標および育成方針の策定・公表には至っておりません。2026年度中の体制構築を目指し、現在、社内での議論を進めております。
【補充原則3-1② 英語での情報の開示・提供】
当社は、現在の株主構成における外国人株主比率に鑑み、英語での情報の開示・提供については実施しておりません。今後は、海外投資家比率の推移や市場のニーズを注視し、必要な情報(決算資料の英語版作成等)から段階的な対応を検討してまいります。
【補充原則3-1③ サステナビリティ・人的資本への対応】
サステナビリティを巡る課題への対応は、中長期的な企業価値向上のための重要課題と認識しております。人的資本(女性管理職比率、中途採用者の活躍等)については有価証券報告書等で一部開示を行っておりますが、2026年度中に「サステナビリティ基本方針」を策定し、これに基づく体系的な情報開示(人的資本・知的財産・環境等)を行う予定です。
【補充原則4-1③ CEO後継者計画】
取締役会は、経営陣幹部に求められる資質等の議論を行っておりますが、具体的な後継者計画の文書化および開示は今後の課題です。2026年度中に、独立社外取締役が適切に関与・監督する枠組みの中で、後継者育成計画の策定を目指します。
【補充原則4-2② 取締役会によるサステナビリティの監督】
現在は経営全般の監督の中で報告を受けておりますが、サステナビリティを巡る取り組みの監督責任をより明確化するため、2026年度を目途に取締役会運営規程等を見直し、実効性のある監督体制を構築する予定です。
【補充原則4-11① 取締役会の多様性・スキルに関する考え方】
当社は、取締役会が備えるべきスキル(知識・経験・能力)の組み合わせを一覧化した、いわゆる「スキルマトリックス」の公表は現時点では行っておりません。 当社のような成長段階にある企業においては、事業環境の変化が速く、取締役に求められる資質も柔軟に変化させる必要があると考えております。現在は特定の項目を固定的に開示するよりも、個々の取締役候補者の選任にあたり、その時々の経営課題に即した専門性や経験を個別に精査し、株主総会招集通知等でその選任理由を詳しく説明することで、取締役会全体としての実効性と透明性を十分に担保できていると判断しております。 なお、今後の組織規模の拡大やステークホルダーからの要請を勘案し、適切な開示のあり方については継続的に検討してまいります。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
当社は、取締役会の機能向上を重要な課題と認識しておりますが、現時点において取締役会全体の実効性に関する分析・評価は実施しておりません。 現在は、取締役会における各議案の審議プロセスや報告体制を通じて、適宜その運営の改善を図っております。今後は、組織規模の拡大や経営環境の変化を鑑み、アンケートの実施や外部機関の活用を含めた、より客観的かつ定期的な実効性評価の仕組みづくりと、その結果の概要の開示について検討を進めてまいります。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニング方針】
当社は、取締役および監査等委員がその役割および責務を適切に果たすために必要な知識の習得を支援しております。現在は、新任役員の就任時に当社の事業・財務・組織等に関するレクチャーを行うほか、個々の役員の要請に応じて外部セミナーの受講費用を会社が負担する等の個別支援を中心としております。そのため、一律かつ体系的なトレーニング方針の策定およびその開示には至っておりません。 今後は、取締役会の実効性をより高めるため、社外取締役を含む役員全員を対象とした、経営、コンプライアンス、DX等の専門分野に関する継続的な研修機会の提供や、具体的なトレーニング方針の策定について検討を進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、原則として政策保有株式を保有しない方針です。万一保有する場合には、毎年、取締役会において資本コストを上回るリターンが得られているか等、保有の合理性を個別に精査し、その内容を開示いたします。また、当該株式に係る議決権の行使については、一律の基準で賛否を判断するのではなく、投資先企業の経営方針を尊重した上で、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に資するかどうか、また、投資先企業のガバナンス体制や株主価値を毀損するおそれがないか等を項目ごとに精査し、総合的に判断した上で適切に行使いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
役員や主要株主等との取引は、会社および株主共同の利益を害することがないよう、社内規程に基づき、取引の重要性や妥当性について取締役会の承認を要する体制としております。
【補充原則2-4① 多様性の確保に向けた目標設定】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりです。
【原則2-6 企業年金の運用体制】
当社は、企業年金制度を導入しておりません。そのため、企業年金の積立金の運用は発生しておらず、本原則は当社には該当いたしません。
【原則3-1 経営理念・戦略・報酬方針等の開示】
当社は、透明性の高い経営と持続的な成長を実現するため、以下の事項について開示しております。
(ⅰ)会社の目指すべき方向(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は「『働く』を変える」をミッションに掲げ、BtoB企業の営業・マーケティングDXを支援するプラットフォームを提供しております。中長期的な企業価値向上のため、既存事業の安定成長に加え、新規事業の創出およびM&Aを柱とした経営戦略を推進しております。具体的な数値目標や事業環境については、当社ウェブサイトに掲載の「中期経営計画」および「決算説明資料」をご参照ください。 (URL:https://www.innovation.co.jp/ir/library/)
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「Ⅰ.1.基本的な考え方」に記載の通り、株主をはじめとするあらゆるステークホルダーとの信頼関係を構築し、迅速かつ透明性の高い意思決定体制を維持することを基本方針としております。
(ⅲ)取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬決定方針と手続については、本報告書の「Ⅱ1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
(ⅳ)取締役の選任・指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補者の指名にあたっては、当社の経営理念を理解し、高度な専門性や豊富な経験を有し、当社の持続的成長に寄与できる人物であることを基準としております。候補者の選定は代表取締役社長が案を作成し、独立社外取締役を含む取締役会において慎重に審議した上で決定しております。
(ⅴ)取締役の個別の選任・指名についての説明
各取締役候補者の選任理由および略歴については、株主総会招集通知の「株主総会参考書類」において、個別に開示しております。 (URL:https://www.innovation.co.jp/ir/stock/meeting/)
【補充原則3-1③ サステナビリティ・人的資本への対応】
当社のサステナビリティに関する考え方や人的資本・知的財産への投資については、有価証券報告書「サステナビリティに関する考え方及び取組」に記載しております 。なお、体系的な方針および開示体制の整備については「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」をご参照ください。
【補充原則4-1① 取締役会から経営陣に対する委任の範囲】
当社取締役会は、法令および定款に定められた事項のほか、経営理念、中期経営計画、年度予算、重要な組織変更や人事、多額の投資、M&Aなどの経営の根幹に関わる重要事項について、意思決定および監督を行っております。一方で、それら以外の業務執行に関する意思決定および遂行については、迅速な意思決定と経営の機動性を高めるため、職務権限規程および事務分掌規程に基づき、経営執行陣に対して広範に権限を委任しております。取締役会は、各経営陣からの執行状況報告を定期的に受けることにより、その執行を適切に監督する体制を構築しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役の選任にあたり、東京証券取引所が定める独立性基準を充足することを前提としております。さらに、これに加えて、専門的な知見や豊富な経験に基づき、当社の経営陣から独立した立場で、経営の監督および助言を客観的に行える人物であることを独自の判断基準としております。具体的には、事業経営、IT技術、財務会計、法務などの各分野において高い専門性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない人物を選定しております。
【補充原則4-10① 任意の指名委員会・報酬委員会の設置】
当社は、取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役が取締役会の過半数を占める体制を構築しております。取締役の指名および報酬の決定にあたっては、この高い独立性を活かし、独立社外取締役が中心となって、各候補者の経験・能力の適格性や、業績連動報酬の妥当性について十分に審議を行っております。現時点では特定の「任意の指名・報酬委員会」は設置しておりませんが、過半数を占める独立社外取締役が、取締役会における意思決定プロセスにおいて主導的な役割を果たすことで、委員会の設置と同等以上の実効性、客観性および透明性を確保しております。今後、組織規模の拡大等に応じ、より組織的な議論の場として委員会の設置についても継続して検討してまいります。
【補充原則4-11① 取締役会の多様性・スキルに関する考え方】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりです。
【補充原則4-11② 取締役の兼職状況】
当社は、取締役(監査等委員を含む)がその役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を確保できるよう、他の上場会社の役員の兼任については、合理的な範囲に留めることを方針としております。各取締役の重要な兼職状況については、株主総会招集通知および有価証券報告書を通じて、毎年開示を行っております。現在の兼職状況についても、業務執行に支障がない範囲であることを確認しております。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりです。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニング方針】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりです。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、取締役会長を中心としたIR体制を整備しております。株主・投資家との対話を通じて得られた意見や懸念は、定期的に取締役会へフィードバックを行い、経営判断に活用することで、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に繋げています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、自社の資本コストを的確に把握し、それを上回る資本効率を追求するとともに、市場からの適切な評価を得ることが不可欠であると認識しております。スタンダード市場への移行を機に、以下の通り分析および検討を進めております。
1.現状の分析(ROE・PBRの評価)
当社の現状の資本効率(ROE)および市場評価(PBR)について、過去の推移および他社比較に基づき、取締役会において分析を行っております。
ROE: 成長投資を優先しつつも一定の水準を維持しておりますが、中長期的にはさらなる収益性の向上により、株主資本コストを安定的に上回る水準を目指すべきと認識しております。
PBR: 直近の市場評価については、当社の将来の成長可能性が十分に反映されているかという観点から、改善の余地があると考えております。
2.方針および目標
資本コストを意識した経営を定着させるため、以下の項目について2026年度中を目途に具体的な目標・方針を策定し、開示することを目指して検討を進めております。
資本政策の明確化: 成長投資(事業拡大・新規事業)と株主還元の適切なバランス、および最適な資本構成のあり方の検討。
収益性目標の設定: 中長期的に目指すべきROE水準の特定。
3.具体的な取組(予定)
IR活動の高度化: 投資家との対話を通じて、当社の事業モデルや市場成長性をより分かりやすく伝え、情報非対称性を解消することでPBRの改善を図ります。
ポートフォリオの最適化: 各事業の資本効率をモニターし、成長性と収益性の両面から経営リソースの最適配分を行います。
| 富田 直人 | 871,500 | 31.55 |
| 株式会社NTI | 200,000 | 7.24 |
株式会社ファインドスターグループ
| 140,000 | 5.07 |
合同会社センス
| 113,900 | 4.12 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
| 76,200 | 2.76 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 73,600 | 2.66 |
| 佐藤 文則 | 68,800 | 2.49 |
光通信KK投資事業有限責任組合
| 59,900 | 2.17 |
内藤 征吾
| 55,500 | 2.01 |
| 遠藤 俊一 | 49,000 | 1.77 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
(1)グループ経営に関する考え方及び方針
当社は上場子会社を有しております。当社と上場子会社は、共有されたグループ戦略のもとで事業展開を図り、個々の事業の成長を目指しつつ、グループシナジーの発揮とグループ全体での企業価値の最大化ならびに経営成果の最大化を実現することをめざしています。また、その事業運営および取引では、自律性を確保し、少数株主の権利を尊重することを基本としています。
(2)上場子会社を有する意義等について
当社は、株式会社シャノンの株式を56.7%保有しております。同社は、マーケティングクラウド、CMSの提供並びにソリューションの企画・開発・販売を中心としております。
【子会社として保有することの合理性】
同社の事業領域は、当社グループが掲げる「『働く』を変える」というミッションを具現化する上で極めて重要であり、当社の既存リソースと密接な関連を有しています。両社が保有する顧客基盤やマーケティングノウハウを共有し、相互にプロダクト戦略を連携させることで、グループ全体のサービスラインナップの拡充と、中長期的な収益力の最大化に寄与すると判断し、同社を子会社として保有しております。
【子会社を上場しておくことの合理性】
一方で、同社を上場子会社として維持することは、同社が独自のブランド力や社会的信用を背景に、優秀な人材の確保や機動的な資金調達を行うことを可能にします。また、上場会社として市場からの規律(ディスクロージャーや透明性の要請)を受けることで、同社独自の経営の質が向上し、結果としてグループ全体の企業価値の最大化に資するものと考えております。
今後、日本のマーケティングオートメーション(MA)市場の健全な再編を進める第一歩として、両社のリソースを活用したシナジーの創出に注力するとともに、当社は子会社の自主性を尊重し、独立した社外役員の選任等を通じてガバナンスの独立性と少数株主の保護に十分に配慮してまいります。
(3)上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策
当社と上場子会社が共同でグループシナジーの最大化に取り組む上で、上場子会社の自律的な意思決定を尊重するとともに、子会社の少数株主との利益相反を起こさないよう、実効性のあるガバナンス体制の構築に最大限努めています。
・監査等委員会による意見聴取の実施
上場子会社との間で行われる重要な取引については、当社監査等委員会に対して事前に意見照会を行う手続きを整備しています。とりわけ、当社の独立社外取締役である監査等委員の意見を尊重し、利益相反の排除と実効的な監督を図っています。
・取締役会による適正な意思決定
上場子会社との取引については、取締役会での事前承認を原則とし、当該取引の必要性・合理性・公正性を慎重に審議した上で、意思決定を行っています。なお、利益相反の可能性がある取締役については議決に加わらない措置を講じています。
・取引条件の妥当性確認
上場子会社との取引条件は、市場価格や第三者との類似取引と比較するなどの方法により、その妥当性を検証し、通常の独立第三者との取引と同等以上の条件となるよう努めています。
・外部専門家の意見取得
重要性が高い取引においては、必要に応じて外部の法律・会計・ファイナンシャルアドバイザー等の意見を取得することで、取引の公正性を担保しています。
・透明性ある情報開示
上場子会社との取引に関する内容、審議手続、監査等委員の意見、独立性の担保状況等については、適時かつ適切な情報開示を行い、少数株主を含む株主全体に対する説明責任を果たしています。
・継続的な体制の見直し
上場子会社との関係性や企業環境の変化に応じて、本方針やガバナンス体制を定期的に見直し、実効性の維持・向上に取り組んでまいります。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 長谷川 正和 | 税理士 | | | | | | | | △ | | | |
| 倉田 宏昌 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 後藤 和寛 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 長谷川 正和 | ○ | ○ | 2015年まで当社の顧問税理士でありましたが、取引を解消しており、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略しております。 | 税理士としての会計税務に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社のコーポレート・カバナンスの強化に寄与する者と判断し、監査等委員である社外取締役として適任と判断しております。 |
| 倉田 宏昌 | ○ | ○ | ― | 企業経営者としての豊富な経験とテクノロジー領域での幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役の選任をお願いするものであります。
|
| 後藤 和寛 | ○ | ○ | ― | 企業経営者としての豊富な経験と通信関連事業領域での幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役の選任をお願いするものであります。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会を補助すべき取締役及び使用人はおりませんが、必要に応じて内部監査室が対応しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査担当者と監査等委員である取締役及び会計監査人は必要に応じて、意見交換を行い、連携を図ってまいります。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員3名全員を独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
ストックオプション:取締役、従業員及び社外協力者に対して、企業価値向上等に対する意欲や士気を高めることを目的としてストックオプションを付与しております。
譲渡制限付株式報酬制度: 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式報酬を付与しております。
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する意欲や士気を高め、当社の企業価値の向上を図ることを目的として、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別開示はしておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて開示をしております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)を2021年3月16日の取締役会において決議いたしました。
(決定方針の内容の概要)
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額は取締役の役位及び職責に応じて支給額を決定することとしております。
b.非金銭報酬として譲渡制限付株式(譲渡制限期間は取締役の地位を退任する日までとし、期間満了時点をもって譲渡制限を解除する。)を付与するものとし、付与数は役位及び職責に応じて決定されることとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬等の内容につきましては、株主総会にて承認された報酬限度額の範囲内で、事前に設定した報酬基準に代表取締役社長が経営状況を勘案した上で、役位及び職責に応じて支給額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第19回定時株主総会において年額150,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名(うち社外取締役0名)であります。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、2019年6月21日開催の第19回定時株主総会において譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支給することとし、金銭報酬債権の総額を上記の年額の範囲内とする決議がされております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第19回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
なお、当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長CEOである富田直人が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を、取締役の役位及び職責に応じて決定しております。権限を委任した理由は、代表取締役社長が当社グループを取り巻く環境及び経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。事前に設定した報酬基準に代表取締役社長が経営状況を勘案し決定しており、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであり、公正な決定がなされていると判断しております。
代表取締役社長に委任する権限は、株主総会において決議された総額の範囲内における個人別の固定報酬(月額報酬)の額の決定及び株主総会において承認を得た範囲内における金銭報酬債権であります。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役へのサポートは、コーポレートデザインユニットが行っており、取締役会においては、事前に付議事項等の情報を提供する他、必要に応じて事前説明も実施しており、適時に適切な情報を提供できる体制としております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a.取締役会
当社の取締役会は、監査等委員でない取締役が7名以内及び監査等委員である取締役5名以内で構成され、「取締役会規程」に則り毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。当連結会計年度における活動状況及び具体的な検討内容は以下のとおりであります。
(a) 活動状況
役職名 氏名 出席状況
代表取締役社長 富田 直人 19回/20回(95%)
取締役会長 山﨑 浩史 20回/20回(100%)
社外取締役(監査等委員) 長谷川 正和 20回/20回(100%)
社外取締役(監査等委員) 倉田 宏昌 20回/20回(100%)
社外取締役(監査等委員) 後藤 和寛 20回/20回(100%)
(b) 具体的な検討内容
テーマ 主な審議事項
経営戦略 中期経営計画の承認、事業戦略及び方針の決定等
サステナビリティ 企業理念の決定等
コーポレート・ガバナンス 株主総会関連、関連当事者取引関連、内部統制評価、会社役員賠償責任保険関連等
指名・報酬 代表取締役・役付取締役の選定、執行役員の指名、役員報酬の決定等
決算・財務 決算(四半期含む)関連、予算資金計画、業績予想修正、株主還元方針、出資先の事業進捗、当社役員に対する譲渡制限付株式付与等
営業施策 重要な営業施策等
その他 重要な規程の改廃等
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員5名以内で構成され、そのうち過半数以上が社外取締役としています。監査等委員会は、原則として毎月1回の監査等委員会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査等委員相互の情報共有を図ります。
なお、監査等委員は、取締役会及びその他重要な会議に関与することが可能であるほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行います。また、内部監査担当者及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めます。
c. 内部監査室
当社は、代表取締役が直轄する内部監査室を設置し、当該部署で当社グループの全てのユニット及び関係会社等の全てを一事業年度で循環する定期監査を実施するとともに、その結果を代表取締役及び監査等委員会に報告します。代表取締役は監査結果を受け、被監査ユニットに監査結果及び改善事項を通知し、改善状況報告を提出させることとしております。なお、内部監査担当は、内部監査の状況等について、随時、監査等委員及び会計監査人と連携しております。
d.リスク管理委員会
当社は、事業を取り巻くさまざまなリスクに対して的確な管理・実践を通じ、事業の継続・安定的発展を確保する体制を構築しております。社内のリスク管理を統括する組織として、代表取締役が委員長となり、取締役、内部監査担当者及び各ユニット長にて組織するリスク管理委員会を設置し、年に4回以上開催し、全社的なリスク及び対策を協議いたします。また、リスク管理委員会には監査等委員が関与し、必要に応じて意見陳述します。
e.経営会議
当社の経営会議は、監査等委員でない取締役及び各ユニット長で構成され、「経営会議規程」に則り隔週で開催される定時経営会議に加え、必要に応じて臨時経営会議を開催しております。また、必要に応じて担当者を召集し、具体的な報告を行わせることがあります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、提出日現在において、監査等委員である取締役3名全員が社外取締役であります。社外取締役は、監査機能の強化または監査役の監査機能強化のため、当社にとって重要な位置づけであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会の招集通知につきましては、可能な範囲で、早期発送に向けて努めてまいります。
|
株主総会の設定につきましては、集中日を避け、できるだけ多くの株主の方々に出席いただけるよう、日程調整に努めてまいります。
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株主様がより利便性高く議決権を行使いただけるよう、インターネットを利用した議決権行 使を採用しております。 |
当社ホームページにIRサイトを開設し、そのサイト内で開示しております。
| |
半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催しております。
| あり |
現在具体的な検討は行っておりませんが、株主の属性や今後の会社の海外における事業展開等を考慮しながら、検討してまいります。
| なし |
取締役会長を責任者として、コーポレートデザインユニット内で実施し、公正かつ適切なIR活動を行っております。
| |
当社は、当社のステークホルダーに対して、適時適切に当社の企業情報を提供することが重要であると認識しており、ホームページ及び適時開催予定の会社説明会等を通じて適時・適切な情報提供を行っていく方針であります。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、2015年10月19日の取締役会にて、「内部統制システムの構築に関する基本方針」の制定及び2020年5月25日の取締役会にて同基本方針を改訂する決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
a.当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役及び使用人の職務の適法性を確保するため、コンプライアンス(法令遵守)があらゆる企業活動の前提条件であることを決意し、「コンプライアンス規程」を定め、各役職員に周知徹底させる。
(b) リスク管理を統括する組織として、代表取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置する。リスク管理委員会は、各役職員に対するコンプライアンス教育・研修の継続的実施を通じて、全社的な法令遵守の推進に当たるものとする。
b. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 当社では、取締役の職務執行に係る事項である議事録、会計帳簿、稟議書、その他の重要な情報等については、文書管理規程等に従い、文書又は電磁的記録媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
(b) 取締役、監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)その他関係者は、これらの規程に従い、その職務遂行の必要に応じて上記の書類等を閲覧することができるものとする。
c. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制構築の基礎として、毎月一回の定時取締役会を開催するものとする。また、重要案件が生じたときは、臨時取締役会を随時開催するものとする。
(b) 取締役会は、当社の財務、投資、コストなどの項目に関する目標を定め、目標達成に向けて実施すべき具体的方法を各部門に実行させ、取締役はその結果を定期的に検証し、評価、改善を行うことで全社的な業務の効率化を実現するものとする。
d. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社は、リスク管理体制の確立を図るため、横断的組織としてリスク管理委員長(代表取締役社長)を中心とした「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理体制の整備及びリスクの予防に努めるものとする。
(b) リスク管理委員会での状況のレビューや結果は、逐次取締役会に報告し決定する。また、その結果については、監査等委員会にて報告する。
e. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(a) 当社グループの運営管理及び内部統制の実施に関しては、内部監査室がこれを担当するものとする。
(b) 内部監査室は、当社の内部統制の状況について、必要の都度、取締役会に報告するものとする。
(C) 当社は、子会社管理規程を定め、子会社における経営上の重要事項の決定を当社の事前承認事項とすること等により、子会社の経営管理を行う。
(d) 監査等委員は、取締役の職務の執行を監査する必要があるときは、子会社に対して営業又は会計に関する報告を求め、業務及び財産の状況を調査する。
f. 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
(a) 監査等委員がその職務を補助すべき従業員は、必要に応じてその人員を確保する。
(b) 当該従業員は、監査等委員会の指揮命令に基づき業務を行う。
(c) 当該従業員の人事異動、評価等については、監査等委員会の意見を尊重し対処する。
g. 取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他監査等委員への報告に関する体制
(a) 取締役及び使用人は、監査等委員に対して職務の執行、当社に重大な影響を及ぼす事項及び経営の決議に関する事項については、監査等委員会に対して、その内容を速やかに報告するものとする。
(b) 当社は、監査等委員へ報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いをすることを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
(c) 取締役は、監査等委員が取締役会及びその他重要な会議又は委員会に出席し、必要あると認めたときは、意見を述べることができる体制を確保する。
(d) 取締役は、監査等委員が決裁内容の合理性、適法性を検証するため、決裁書の通知先に監査等委員を常設する。
h. 監査等委員の職務の遂行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は責務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
i. その他、監査等委員の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
(a) 代表取締役社長は、監査等委員と定期的な会合を持ち、業務執行状況について意見交換する。
(b) 取締役は、監査等委員が定期的な会合を取締役及び使用人との間で開催し、業務執行状況について意見交換できる体制を確保する。
(c) 取締役は、監査等委員が必要に応じて取締役及び使用人に対して、ヒアリング、往査その他の方法により、実態を把握することができる体制を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a)当社グループは、暴力団・総会屋等の反社会的活動・暴力・不当な要求をする人物及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、関係を一切遮断することを基本方針とする。
(b)反社会的勢力から経営活動に対する妨害や加害行為、誹謗中傷等の攻撃を受けた場合は、コーポレートデザインユニットが対応を一元管理し、「反社会的勢力対策規程」に基づき、的確に対応する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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