| 最終更新日:2026年6月1日 |
| M-エルテス |
| 代表取締役社長 菅原 貴弘 |
| 問合せ先:経営戦略本部 03-6550-9280 |
| 証券コード:3967 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、基本原則のすべてを実施してまいります。
| 株式会社TSパートナーズ | 1,013,900 | 16.39 |
| 株式会社ラック | 620,000 | 10.02 |
| 菅原貴弘 | 317,200 | 5.12 |
三井住友信託銀行株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 166,600 | 2.69 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 99,400 | 1.60 |
| 富本耀月 | 93,300 | 1.50 |
| 株式会社マイナビ | 83,200 | 1.34 |
| 学校法人国際総合学園 | 60,000 | 0.97 |
| ドリーム10号投資事業有限責任組合無限責任組合員 モダンパス合同会社 | 43,700 | 0.70 |
| 尾下佳代 | 29,700 | 0.48 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 2 月 |
| 情報・通信業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 篠地里百合 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 古川徳厚 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | ○ | |
| 本橋広行 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 高橋宜治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 篠地里百合 | | ○ | 該当事項はありません。 | 篠地氏は、金融機関での経験、起業・経営経験及びIRに関する幅広い見識を有しております。同氏には、これらの知見を活かし、独立した立場から当社の業務遂行の監督機能を果たして頂くこと、経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行って頂けることを期待して選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を勘案して、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。 |
| 古川徳厚 | | ○ | 古川氏はグロースパートナーズ株式会社の代表取締役であります。同氏と同社が組合員であるグロースパートナーズ投資組合が保有している新株予約権の潜在株式数は、439,700株です。なお、同社と事業提携契約を締結し、ハンズオンによる各種支援等の役務提供(無償)を受けております。当該支援により企業価値向上と持続的な成長に資すると考えており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しています。 | 古川氏は、コンサルティング会社や上場企業成長支援会社において、M&A、成長戦略の策定、新規事業拡大、オペレーション改善等に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらをもとに当社グループの経営改革及び成長戦略について助言頂けることを期待して選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を勘案して、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。 |
| 本橋広行 | ○ | ○ | 該当事項はありません。 | 本橋氏は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び情報通信企業における監査役の経験により培われた識見をもって、専門的な見地からの監査を行っております。当社グループが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を頂けることを期待して選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を勘案して、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。 |
| 高橋宜治 | ○ | ○ | 該当事項はありません。 | 高橋氏は、長年の実務経験と豊富な知識及び上場会社での監査役の経験により培われた識見をもって専門的な見地からの監査を行っております。当社グループの適切な組織運営に関する助言・提言を頂けることを期待して選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を勘案して、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として選任しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員がその職務を補助すべき従業員を求めた場合、補助する業務内容に応じて適切な人材と人員を選出します。 当該従業員については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性と指示の実効性を確保するために、監査補助業務については監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとします。当該従業員は、監査補助業務を他の業務に優先して従事するものとし、当該従業員の任命、異動、評価、懲戒は、監査等委員会の同意を要するものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、会計監査人及び内部監査室担当者の三者がそれぞれの監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、原則四半期ごとに三様監査ミーティングを開催し、各監査間の監査計画・結果の報告、情報及び意見の交換を行い、相互連携の強化に努めております。
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。ストックオプションの付与に当たっては、株主総会で承認された取締役報酬等の限度額内で算定しており、取締役会において業績等に対する貢献度を考慮し、総合的に勘案し決定しております。
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、新株予約権を付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。取締役の報酬等は、それぞれ総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、当社の持続的な成長を図る中で、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本としております。具体的には、基本報酬としての月額報酬のみとし、すべて金銭にて支払うものとします。取締役の報酬限度額は、2026年5月28日開催の第15期定時株主総会において年額200百万円以内(うち、社外取締役分40百万円以内)と決議頂いております。当該臨時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち、社外取締役は2名)です。個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長菅原貴弘がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の評価配分とします。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役へのサポートは、コーポレート管理本部にて行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a.取締役及び取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役4名)で構成され、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、毎月1回の取締役会の開催に加え、必要に応じて、臨時取締役会をその都度開催しております。
b. 監査等委員会
監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役が2名)で構成しております。定例取締役会・臨時取締役会に出席し、取締役の職務執行並びに当社の業務や財政状況を監査しております。また、代表取締役との意見交換会、決裁書類その他重要な書類の閲覧・監視等を行っております。
c.経営会議
経営会議は、取締役会の決定した経営の基本方針に基づき、重要な事項を迅速かつ適時に審議・決裁することにより、効果的、効率的な経営を確保しております。
経営会議は、社長、副社長、監査等委員ではない業務執行取締役、各事業本部長及び室長で構成され、原則として毎月1回開催されております。
d.内部監査
内部監査は、代表取締役直轄の独立専任組織である内部監査室(専任担当者1名で構成)が、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、リスク評価に基づき内部監査計画を作成、監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査の対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日フォローアップにて、改善が行われ、定着の確認に努めております。
e.内部統制システムの整備の状況
当社では、各種社内規程を整備し、規程遵守の徹底を図っております。また、財務報告に係る内部統制基本方針を定め、内部統制システムが有効に機能するための体制を整備しております。
f.会計監査の状況
当社は2026年2月期まで三優監査法人と監査契約を締結し、監査を受けておりましたが、同監査法人は2026年5月28日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となったことから、クラフツ監査法人を新たに会計監査人に選任しました。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。また、内部監査室を設置し、日常業務全般について、監査等委員会とも連携して監視機能の強化を図ります。また、当社は経営監視機能として、常勤の監査等委員である取締役1名及び監査等委員である社外取締役2名の体制で、取締役の職務執行の監査を行います。このうち監査等委員である社外取締役2名は独立役員として指名しており、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で、取締役会及びその他重要な会議に出席し、経営監視の実効性を高めております。当社では社外取締役が独立・公正な立場で、各取締役の職務執行状況を監視するガバナンス体制が整っているため、現状の体制としております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の利便性を考慮し、招集通知の早期発送に取り組んでまいります。 |
| 株主総会の設定については、集中日を回避した日程としたいと考えております。 |
全ステークホルダーに対して、適時適切にIR活動を実施していく方針であり、当社コーポレートサイトのIRページにディスクロージャーポリシーを掲載しております。 https://eltes.co.jp/ir/disclosure | |
| 四半期ごとに決算説明動画を公開しております。 | なし |
| 四半期ごとに決算説明動画を公開しており、必要に応じて適宜実施してまいります。 | なし |
| 当社のIRページにて、四半期毎の決算説明会資料等を公表しております。 | |
| 経営戦略本部 経営企画部 IRグループにてIRを担当しております。 | |
| 当社はすべてのステークホルダーに対して企業活動に関する適時・適切な開示を行うことは当然の責務であると考えており、ステークホルダーの立場の尊重について規定する方針であり、迅速且つ正確な情報開示を実践してまいります。 |
| 当社は、ステークホルダーの皆様に対して、適時・適切に会社の情報を開示することは企業としての責務であり、この責任を果たすことが必要不可欠であることを十分に認識しており、コーポレートサイトを活用して情報を発信しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める業務の適正を確保するための体制について、取締役会において「内部統制に係る基本方針」を決議しております。その概要は以下のとおりであります。
a.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、監査等委員会設置会社とし、取締役会の監督機能と監査等委員の監査機能を通して、取締役の職務執行が、法令、定款及び諸規程等に適合することを確保します。取締役及び従業員は、企業倫理の確立並びに法令、定款および諸規程等の遵守の確保を目的として制定した「コンプライアンス規程」を遵守します。また、推進体制としてリスク・コンプライアンス委員会が統括し、研修及び点検等を通じて、コンプライアンスの維持向上を図ります。さらに、内部監査において法令、定款および諸規程等の遵守状況の監査、問題点の指摘および改善策の提案等を行います。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録等、その他重要な書類等の取締役の職務の執行に係る情報について、適正に記録し、諸規程に基づき、文書または電磁的記録により適切な保存・管理を行います。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理については「リスクマネジメント規程」に基づき、効果的かつ総合的に実施します。経営をめぐる各種リスクについての総括的管理体制としては、リスク・コンプライアンス管理委員会が、各種リスクへの対応状況を検討し定期的な評価と新たなリスクの特定を行い、対応策を実施することにより、リスク解決を図るとともに、必要に応じて取締役会に報告するものとします。また、内部監査を実施し、リスク管理体制の評価を行うとともに、潜在的なリスクの発生状況を監査します。経営に重大な影響を与える危機が発生した場合には、代表取締役社長を責任者とした対策本部を設置し、損失を最小限に抑えるとともに早期の回復に努めます。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
毎月の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、経営に関する重要事項について審議及び決定するとともに、業務の進捗やリスクに関する事項について審議及び評価を行ないます。取締役の職務執行の効率性を確保するため、取締役会において経営資源の配分を決定し、年度予算等により具体的な経営目標を定め、その経営目標の達成状況につき定期的に検証することにより、業務の効率化を図ります。また、意思決定事項についての決裁方法、決裁者を定めた職務権限規程及び、各組織の業務分掌を定めた業務分掌規程を策定し、業務執行の範囲及び責任を明確化します。
e.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社および当社子会社は、諸規程等に基づき、適正な業務運営のための体制を整備するとともに、定期的又は臨時に内部監査を実施し、内部統制の整備運用を推進し、改善策の指導、実施の支援及び助言等を行います。
f.監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関わる事項
監査等委員がその職務を補助すべき従業員を求めた場合、補助する業務内容に応じて適切な人材と人員を選出します。 当該従業員については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性と指示の実効性を確保するために、監査補助業務については監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとします。当該従業員は、監査補助業務を他の業務に優先して従事するものとし、当該従業員の任命、異動、評価、懲戒は、監査等委員会の同意を要するものとします。
g.取締役及び従業員が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役及び従業員は、監査等委員が出席する取締役会その他重要な会議を通して、経営、財務及びコンプライアンスの状況、事業の進捗状況、経営の重要事項を定期的に報告するものとします。取締役及び従業員は、その職務遂行に関して不正行為、法令または定款に違反する重大な事実の発生、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実の発生等があった場合には、直ちに監査等委員会に報告するものとします。監査等委員は、いつでも取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対して事業の報告を求めることができるものとし、報告を求められた取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員は遅滞なく監査等委員会に報告するものとします。また、当社子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社の取締役及び従業員と同様に、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実の発生等があった場合には、直ちに監査等委員会に報告するものとします。当社の監査等委員会は、必要に応じて子会社の取締役及び従業員に対し、業務執行内容の報告を求めることができ、また、子会社の監査役に対し、監査の状況の報告を求めることができるものとします。
h.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報制度規程を策定し、取締役及び従業員が内部通報制度を通じて内部通報を行い、その通報が客観的な合理的根拠に基づき誠意あるものであると判断した場合、当該通報を理由として通報者に対する不利益な取扱いを行わず、かつ当該通報行為に対する報復行為や差別行為から通報者を保護するものとします。
i.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する事項
監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。また、緊急又は臨時に支出した費用等についても、当社が事後的に負担するものとします。監査等委員会は、職務の遂行上必要と認める費用等について、予め予算を計上できるものとします。
j.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は監査のために必要となる会議に出席し、経営の適法性や効率性について監督するものとします。また、監査等委員会は、弁護士や公認会計士等の外部専門家並びに内部監査担当者等と緊密な連携を図るとともに、代表取締役社長との間で監査全般に係る意見交換の会合を定期的に開催します。
k.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のために「財務報告に係る基本方針」を定め、これに基づく内部統制の整備運用を行うとともに、金融商品取引法及びその他の関連法令等との整合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し、有効性向上のための取り組みを行います。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会的責任ある企業として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係その他一切の関係を持たず、反社会的勢力から不当な要求等を受けた場合には、組織的に毅然とした姿勢で対応することとしております。暴力団を始めとする反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力に対する基本方針」を制定し、所管部署をコーポレート管理本部として運用を行っております。さらに、所管警察署の相談窓口や公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会との関係を強化するべく、不当要求防止責任者を選任しており、反社会的勢力との関係の排除の徹底を図っております。万一、問題が発生した場合には、必要に応じて弁護士等の外部専門家や警察に相談するとともに、取締役会を機動的に開催し、適切な処置をとることしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の整備に向けた取組み
当社は、ディスクロージャーへの積極的な取り組みをコーポレート・ガバナンスの一環として位置付けており、開示事項が発生した場合は取締役会での決定後、適時・適切に開示を行う方針であります。
開示に当たっては、制度的開示のみならず、自発的なインベスター・リレーションズ活動、コーポレートサイトを活用した情報発信を行う方針であります。収集された情報は、逐次、適時開示を決定する経営戦略本部に集められ、所要の検討・手続を得たうえ、適時・適切に公表しております。決算公表に関しましては、投資家の投資判断に資するため、できるだけ早期に公表を行うための対応を行う方針であります。
取締役及び従業員に対する周知・啓蒙については、経営者のディスクロージャーへの取り組み方針や、開示情報の項目等について、インサイダー取引防止策とともに、随時実施しております。