| 最終更新日:2025年12月19日 |
| 株式会社カナミックネットワーク |
| 代表取締役社長 山本 拓真 |
| 問合せ先:管理部 03-5798-3955 |
| 証券コード:3939 |
| http://www.kanamic.net/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社ではコーポレート・ガバナンスを経営統治機能と位置付けており、企業価値を継続的に高めていくための不可欠な機能であるとの認識に基づき、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実に努めております。また、株主に対する説明責任を果たすべく、迅速かつ適切な情報開示の実施と意思決定における透明性及び公平性を確保した経営を行っております。さらに、健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、株主、投資者及び取引先をはじめとするステークホルダー(利害関係者)の信頼を得て、事業展開を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
当社は、政策保有株式は保有しておりませんが、保有を行う場合は、顧客および取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化の観点から当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に、株式の政策保有を行います。また、政策保有株式に係る議決権行使については、当該企業の状況や取引関係等を踏まえ、営業上の取引関係等と株式保有によるリターンを勘案して判断することとしております。
【原則1-7】
関連当事者間の取引に関して、会社および株主共同の利益を害することのないよう、取締役による競業取引ならびに役員との会社間の取引および利益相反取引等について複数の社外取締役を含む取締役会において審議した上での承認事項とし、また同取引について取締役会報告事項としております。
【補充原則2-4-1】
1.多様性確保についての考え方
多様な人種と性別、多様な才能と感性が、互いに尊重し合いながら同じベクトルで相乗効果を生み出していく。こうした多様性が集うカナミックネットワークによって、ヘルスケア業界にイノベーションを巻き起こしていきます。
2.多様性確保の自主的かつ測定可能な目標
・女性管理職比率の推移 2025年度実績 5%、2030年度(目標)15%
・女性技術職比率の推移 2025年度実績 50%、2030年度(目標)40%
・全従業員に対する女性比率 2025年度実績 28%、2030年度(目標)40%
・役員および管理職の外国人比率 2025年度実績 8%、2030年度(目標)13%
3.多様性確保の状況
管理職・技術職への女性・管理職比率や全従業員に対する女性社員比率の状況は上記のとおりであります。また、中途応募者の採用および管理職登用も一定程度の実績があります。今後は国内における成長戦略や海外事業拡大に伴う企業の成長にあわせ、2030年度までに積極的に女性・外国人・中途応募者の採用及び管理職への登用を進めていきます。
4.多様性確保に向けた人財育成方針、社内環境整備方針、その状況
現在までは、個々の施策実施を通して、女性・外国人・中途採用者の活用などの多様性の確保を進めてまいりました。今後はこれらの経験等を活かして、人材育成方針等の体系整備に取り組む予定であります。
【原則2-6】
当社は、企業年金を導入しておりません。今後、企業年金を導入する場合、適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置などの人事面における取組を行うとともに、その取り組みの内容を開示します。また、その際、企業年金の受給者と会社との間に生じ得る利益相反につき適切に管理いたします。
【原則3-1】
(ⅰ)経営理念・経営戦略等
経営理念につきましては、当社ホームページに掲載しております。
https://www.kanamicnetwork.co.jp/
経営戦略・経営課題につきましては、有価証券報告書の「対処すべき課題」に掲載しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書の「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」に記載しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続については、本報告書の「2.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に掲載しておりますので、ご参照願います。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役・監査役候補の指名にあたっては、会社の各機能、各部門をカバーできる知識・経験・能力のバランスを総合的に勘案して、取締役会で決定しております。また監査役候補の決定にあたっては監査役会の同意を得ております。
取締役の解任方針については、当該取締役につき法令違反・不当な業務執行等により、当社の企業価値を著しく毀損したり、職務執行に著しい支障が生じたりするなど、当社取締役に求める資質が認められなくなった場合には、取締役会で審議の上、役位の解職その他の処分または株主総会に対する解任議案の提出について、決定いたします。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役・監査役候補の選解任理由については、株主総会招集通知にて開示いたします。
【補充原則3-1-3】
当社のサステナビリティの取組み、人的資本、知的資本を含む経営資源についておよびTCFDへの対応については、取締役会に定期的に報告され、監督されています。なお、これらについては、当社ホームページで開示しております。
当社ホームページURL
https://www.kanamicnetwork.co.jp/
【補充原則4-1-1】
当社は、経営に関する意思決定を取締役会に、業務執行に関する意思決定を経営会議にて行うことにより、経営と業務執行の分離による監督機能の強化及び意思決定の迅速化を図っております。
取締役会においては、法令等及び定款で定める事項並びに取締役会規程に定める重要事項を決定し、経営会議においては、それら以外の業務執行に関する意思決定を行っております。また、日々の業務執行に関する権限については、職務権限規程等に基づき、代表取締役、執行役員及び各部門の長等が決裁しております。
【原則4-9】
当社は、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、会社法や東京証券取引所の企業倫理規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反の生じるおそれがない者で、かつ専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を候補者としております。
【補充原則4-10-1】
当社は、適切な経営体制の構築および経営の透明性の確保に資することを目的とし、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会に準ずる任意機関を設置しております。指名・報酬委員会に準ずる任意機関は、何れも議長(代表取締役社長)及び構成員の計3名で構成されており、各規程において3名中2名を社外取締役とする旨を定めております。指名・報酬委員会に準ずる任意の機関を通じて、代表取締役および管掌役員の選解任・評価・報酬決定における手続の客観性・透明性・適時性を確保しております。
【補充原則4-11-1】
取締役・監査役候補の指名にあたっては、会社の各機能、各部門をカバーできる知識・経験・能力のバランスを総合的に勘案して、取締役会で決定しております。なお、取締役のスキル等を特定するスキル・マトリックスおよび選任理由等を株主総会招集通知にて公開しております。
【補充原則4-11-2】
他の上場会社との兼務については、その兼務状況は事業報告、有価証券報告書にて毎年開示を行っております。
【補充原則4-11-3】
当社は、取締役会の実効性の維持・向上のため、取締役会の分析・評価を2021年より実施しており、その結果の概要は以下となります。
2025年度におきましては、全ての取締役および監査役を対象に、取締役会の運営、構成員および審議事項に係る情報提供等に関する自己評価をアンケート形式で実施し、その集計結果に基づき、取締役会において議論いたしました。その結果、総合的な評価として、取締役会として適切に機能しており、実効性は十分に確保されていることを確認いたしました。今後も持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指し、より実効性の高い取締役会運営と、継続的な改善に取り組んでまいります。
【補充原則4-14-2】
当社は、取締役および監査役が、その役割や責務を果たすために必要なトレーニングおよび情報提供を適宜実施します。また、取締役および監査役は、その役割を果たすために、当社の財務状態、法令遵守、コーポレート・ガバナンスその他の事項に関して、常に能動的に情報を収集し、研鑽を積まなければならないものとしております。
【原則5-1】
当社は、株主との建設的な対話を通じて、当社の経営戦略等に対する理解を得ることを目指し、会社法、金融商品取引法その他関係法令に従った法定開示および自主規制機関の要請する開示ならびにIR等の任意開示により必要十分な情報の適時・適切な開示に努めるとともに、インサイダー情報を厳重に管理することにより株主間において実質的な情報格差が生じないように十分留意するものといたします。
【大株主の状況】

| 株式会社SHO | 13,680,000 | 28.82 |
| 山本 拓真 | 6,689,600 | 14.09 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,781,700 | 7.96 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
| 2,291,000 | 4.82 |
| CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC / UCITS CUSTOMERS ACCOUNT | 1,868,000 | 3.93 |
| 山本 洋子 | 1,405,600 | 2.96 |
| 山本 稔 | 905,600 | 1.90 |
| 山本 景士 | 727,600 | 1.53 |
| 株式会社SBI証券 | 585,636 | 1.23 |
| 鈴木 正己 | 557,700 | 1.17 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 9 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
-
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 二川 一男 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 武川 恵子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 二川 一男 | ○ | 株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れが無い独立役員であります。 | 主に、医療介護・保健・社会保障・労働環境における行政官としての豊富な経験と深い見識を有しており、それらに基づく当社の経営に対する監督及び意見を得るため。 (独立役員指定理由) 二川一男氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目の様な特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと認められるため、同氏は独立性を有しているものと考え、同氏を当社独立役員として指定しております。
|
| 武川 恵子 | ○ | 株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れが無い独立役員であります。 | 主に、行政官として女性活躍推進などの政策立案・実行に携わった経験や教育者としての知見など、当社が進めるサステナビリティ戦略に関連する各種分野における豊富な経験と深い見識を有しており、それらに基づく当社の経営に対する監督及び意見を得るため。 (独立役員指定理由) 武川恵子氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目の様な特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと認められるため、同氏は独立性を有しているものと考え、同氏を当社独立役員として指定しております。
|
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、役員の選任プロセスの透明性・客観性の確保のため、「指名委員会」及び「報酬委員会」に準ずる任意の機関を設置しております。なお、各々の委員会は3名の委員で構成し、委員の過半数を社外取締役から選任しております。
当社では取締役の任期を1年と定めており、「指名委員会」及び「報酬委員会」も取締役の任期にあわせて年1回以上の頻度で開催しております。
指名委員会は代表取締役および管掌役員の適格性も含めて取締役の指名を行っており、取締役会はそれら指名委員会の意見を踏まえ代表取締役および管掌役員の選任を行っております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人の連携状況としましては、期初の監査方針・監査計画に対する意見交換、期中・期末の監査実施状況・監査結果の報告を受け情報の共有化を図るとともに、必要に応じて随時監査に同行し監査の方法等・妥当性について検証を行っております。
監査役と内部監査部門の連携状況としましては、期初の監査方針(重点方針等)・監査計画に対する意見交換及び期中において、必要に応じて随時監査に同行するとともに、監査結果の指摘事項に対する適正性等に対する意見交換を行っております。
会社との関係(1)

| 根本 義一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 平野 巌 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 根本 義一 | ○ | 株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れが無い独立役員であります。 | 主に、財政・金融行政や独立行政法人の経理資金業務に携わった経験と深い見識を有しており、それらに基づく当社の経営に対する監督及び意見を得るため。 (独立役員指定理由) 根本義一氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目の様な特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと認められるため、同氏は独立性を有しているものと考え、同氏を当社独立役員として指定しております。 |
| 平野 巌 | ○ | 株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れが無い独立役員であります。 | 主に、公認会計士としての専門的知識・経験等を通じ財務会計全般に豊富な経験と深い見識を有しており、それらに基づく当社の経営に対する監督及び意見を得るため。 (独立役員指定理由) 平野巌氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目の様な特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと認められるため、同氏は独立性を有しているものと考え、同氏を当社独立役員として指定しております。
|
その他独立役員に関する事項
「社外役員の独立性に関する基準」
当社は、当社の社外役員及び社外役員候補者が、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当該社外役員又は当該社外役員候補 者が当社からの独立性を有しているものと判断する。
1.現在又は過去において当社の取締役(社外取締役は除く。以下同じ。)、監査役(社外監査役は除く。以下同じ。)、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他重要な使用人(以下「取締役等」という。)となったことがないこと。
2.当社の取締役等の三親等以内の親族でないこと。
3.当社の大株主又はその取締役等、もしくは当社が大株主となっている者の取締役等でないこと。
4.当社の主要な取引先企業の取締役等でないこと。
5.当社から当事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者(当該寄付受領者が法人、組合等の団体である場合は、当該団 体に所属する者及び当該団体に直近過去5年間所属していた者をいう。)でないこと。
6.当社から取締役・監査役報酬以外に、当事業年度において1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者(当該サービス提供者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直 近過去5年間所属していた者をいう。)でないこと。
7.本人が取締役等として所属する企業と当社との間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。
該当項目に関する補足説明
(譲渡制限付株式報酬)
2021年12月22日開催の第21回定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されました。その総額は現行の報酬枠の範囲内にて年額90百万円以内としております。
該当項目に関する補足説明
報酬総額が1億円以上であるものが存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ役員区分ごとの総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員報酬等の内容の決定に関する方針等は以下の通りです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては職責、経営への貢献度および役位等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬(金銭報酬)および自社株報酬(非金銭報酬)とする。ただし、社外取締役の報酬は、その職責に鑑み、固定報酬(金銭報酬)のみとする。
2.固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬(金銭報酬)の額は、職責、経営への貢献度および役位に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。取締役の固定報酬(金銭報酬)については、株主総会の決議により決定された取締役の報酬限度額の範囲内で、年額を分割して毎月支給する。
3.自社株報酬(非金銭報酬)の個人別の額などの決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役は除く。)に対しては、中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的として、株主総会において承認を得た報酬上限額の範囲内において自社株を付与する。個別の取締役(社外取締役は除く。)に付与する自社株報酬の額および数、固定報酬の額に対する割合ならびに支給の時期および条件については、個別の取締役の役位、職責、在任年数、業績などを考慮し、取締役会が決定する。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、委任を受けた代表取締役社長を議長とする報酬委員会に準ずる任意の機関(議長(代表取締役社長)及び構成員(社外取締役)2名の計3名で構成)で決定する。報酬委員会に準ずる任意の機関の権限は、各取締役の固定報酬の額の決定とする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役に対しては、専属スタッフは配置しておりませんが、管理部がサポートを行っております。社外監査役に対しても同様となっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.取締役会
当社の取締役会は、現在4名(うち社外取締役2名)の取締役により構成され、監査役出席の基、原則として毎月1回開催されております。取締役会は、法令及び定款に定められた事項、並びに業務執行及び経営に係る重要事項について、審議、決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。なお、当社と社外取締役は、当社定款の規定に基づき、会社法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。また、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。
2.監査役会
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、原則として毎月1回開催されております。各監査役は、原則として全員が毎回取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、取締役の業務執行に対し厳正なる監査を行っております。
なお、当社と監査役3名は、当社定款の規定に基づき、会社法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。また、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。
3.内部監査
当社は、監査役による監査のほか、内部監査担当部門として、内部監査室を設置しており、2名が全部門を対象に業務活動を監視し、業務運営及び法令遵守体制の向上に努めております。
監査役監査の専任部署は設置しておりませんが、内部監査室によるサポートを行っており、監査役監査を支える体制は確保できております。
4.会計監査人
会計監査は、有限責任 あずさ監査法人(2026年1月以降は太陽有限責任監査法人)と監査契約を締結しております。監査法人は、自主的に当社監査に従事する業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、経営監督機能を強化することが、コーポレート・ガバナンスの充実に資するものであると考えております。当社は、監査役会設置会社形態を採用しており、会計・法律等の専門性を有した社外監査役を含めた監査役による独立かつ客観的な立場からの経営監視機能が有効であると判断しております。また、企業経営に関する経験と見識を有する社外取締役を招聘し、業務執行の公正性を監督する機能を強化しており、取締役会に対する独立した立場からの意思決定の妥当性を確保するための助言等を通じて、取締役会の監督機能強化を図っております。当社は取締役の内2名が同族の役員でありますが、社外取締役2名にて牽制を図っております。
当社は、上述のとおり外部からの経営監督機能を有効とするコーポレート・ガバナンス体制が整備されているものと考え、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 当期は、定時株主総会開催日17日前の12月1日に発送いたしました。 |
| より多くの株主の皆様にご参加頂けるよう、開催日の設定に関しては集中日と考えられる日程を回避した日に開催しております。 |
| インターネットによる議決権行使を採用しております。 |
| 株式会社ICJ(インベスター・コミュニケーションズ・ジャパン)が運営する議決権電子行使プラットフォームを利用しております。 |
| 招集ご通知(英文)を当社ホームページおよび株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社は、個人投資家向けIRイベントとして個人投資家向けセミナーへの参加や、野村證券株式会社を通じた「個人投資家向けオンライン会社説明会」のライブ配信と通じて決算概要、経営戦略等につきまして、代表取締役社長が説明を行っております。 | あり |
| 当社は、本決算・中間決算、第1・3四半期決算のの発表時期に合わせて、決算説明会を年4回開催しております。説明会はアナリスト、機関投資家等を対象とし、決算概要、経営戦略等につきまして、代表取締役社長等が説明を行っております。 | あり |
| 当社は、海外投資家向けにIRを行い、決算概要、経営戦略等につきまして、代表取締役社長が説明を行っております。 | あり |
| 当社のホームページにおきまして、投資家向け情報として、決算情報、プレスリリース、有価証券報告書、四半期報告書、株式情報、IRイベント(決算説明会資料、決算説明会の模様を記録した動画配信等)、ディスクロージャーポリシー等を掲載しております。 | |
| ESGの取り組み方針をホームページにて開示しております。 |
| 当社は、株主様、お客様、取引先様等ステークホルダーに対して、適時的確な情報を開示することが上場企業の責務であると認識しております。この責務を果たすために、コーポレートサイト等を利用し、迅速・正確かつ公平な会社情報の開示を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、その基本方針に従って内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、原則として毎月開催し、監査役の出席のもと、経営に係る取締役の職務執行の監督を行う。
(2) 取締役会は独立した社外取締役を置き、取締役会の意思決定及び職務執行の適法性・妥当性を監督する機能を強化し、経営の健全性・透明性を確保する。
(3) 取締役会は、「コンプライアンス規程」及び「倫理行動規範」を制定し、取締役及び使用人が法令・定款等を遵守することを周知・徹底する。
(4) 取締役会は、反社会的勢力との関係を断絶することを「倫理行動規範」及び「反社会的勢力対策規程」において定め、断固たる態度で反社会的勢力を排除する。
(5) 業務運営に関する不正行為等を未然に防止し、法令等を遵守した業務運営の強化を図るため、別に定めた「内部通報に関する規程」に基づき、通報者の保護を重視した、ラインから独立した相談・通報窓口を設置する。
(6) 監査役は、監査役会が定めた「監査役監査基準」に基づき、取締役会へ出席し、業務状況の調査等を通じ、取締役の職務執行の監査を行うとともに、当社のコンプライアンス体制及びその運用に問題があると認めるときは、意見を述べて改善策の策定を求める。
(7) 代表取締役直轄の内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、各部門の業務が法令及び定款並びに諸規程等に基づき適正に行われているかを監査し、内部統制システムの適合性、効率性の検証を行うとともに、その結果を取締役会及び監査役会へ報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 株主総会、取締役会の議事録、取締役の職務執行に係る重要な情報等は、法令および「文書管理規程」に従い、定められた期間、適切に保存・管理する。
(2) 取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を常時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 取締役会は、リスク管理を経営の重要課題と位置付け、「リスク管理規程」に基づき、リスクの識別・分析・評価及び対応方針等の策定を行い、リスク管理体制の整備・強化に努める。
(2) 重大なリスクが顕在化した場合は、別に定めた「危機管理規程」に基づき迅速な対応を行い、損害を最小限にとどめるように努める。
(3) 「個人情報保護規程」等に基づき、機密情報の管理徹底と個人情報の適切な保護を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
(1) 取締役及び使用人による意思決定と業務執行に関して、「業務分掌規程」や「職務権限規程」等により、権限と責任を明確にするとともに、組織間の適切な役割分担ができる体制を確保する。
(2) 会社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、常勤取締役をもって構成される経営会議を開催し、その協議を経て業務執行の決定を行う。
(3) 役員から使用人に対して、経営方針が伝達され、使用人から取締役に重要な情報が適切に伝達される仕組みを整備する。
(4) 取締役会は、中期経営計画および毎年度の事業計画を策定し、経営目標を明確にするとともに、代表取締役以下業務執行取締役がその達成に向けて適切に職務を遂行しているか、定期的に報告を受け、その進捗状況を管理する。
5.株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、経営理念および倫理行動規範により、グループ全体においてコンプライアンス体制を構築する。
(2) 当社は「関係会社規程」にもとづき、各グループ会社の状況に応じて必要な管理を行う。また、各グループ会社の経営成績その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付ける。
(3) 内部監査部門は、各グループ会社の業務の状況について、定期的に監査を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人をおくことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役からの求めに応じて、監査役の職務を補助する使用人を、監査役補助者として任命するものとする。
(2) (1)の使用人については、会社の就業規則に服するが、監査役補助業務に係る当該使用人への指揮命令権は監査役に属する。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は、業務執行の状況を監査役の求めに応じて報告する。
(2) 取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項を発見した場合は、直ちに監査役に報告をする。
(3) 監査役へ報告した者が、不利益な取り扱いを受けないことを「内部通報に関する規程」に定め、当該報告した者の保護を行う。
(4) 内部監査室は、内部監査の年度計画及び監査の実施状況(監査報告書)を監査役会にも報告する。また、監査役会は、必要に応じて、内部監査室に対し、追加の監査の実施や改善策の策定を求めることができる。
8 その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
(1) 監査役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席し、会社の業務執行に関する報告を受けることができる。
(2) 監査役の職務執行について生ずる費用に関しては、各監査役の請求に基づき、会社が負担するものとする。
(3) 監査役は、定期的に会計監査人より会計監査の結果を聴取するとともに意見交換を行い、必要に応じて監査法人の監査に立会い、また、監査業務を執行した公認会計士と協議の場を持つなどして、監査法人と相互の連携を高める。
9 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、代表取締役社長が委員長になり、内部統制委員会を設置している。財務報告の適正性を確保するため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を強化する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方
当社は、いかなる場合においても、反社会的勢力との取引を行わず、金銭その他の経済的利益を提供しない。また、不当要求を受けた場合には、関係機関とも連携して毅然とした態度で臨み、反社会的勢力による被害の防止に努める。
2.反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
(1) 「倫理行動規範」において、反社会的勢力に対する会社の態度を明文化し、全職員の行動指針としている。
(2) 「反社会的勢力対策規程」や「反社会的勢力調査マニュアル」等の関係規定等を整備しており、反社会的勢力排除のための体制を構築している。
(3) 取引先等について、反社会的勢力に関する確認を実施している。
(4) 反社会的勢力の該当有無の調査に関しては、外部関係機関等から得た情報を収集し、反社会的勢力に該当するか判断している。
(5) 反社会的勢力からの不当な要求に備え、警察、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との連携関係を構築する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示体制の整備に向けた取組み
当社では、積極的なディスクロージャーへの取り組みをコーポレートガバナンスの一環と考えております。
業務の特性から、介護関連法規の影響を大きく受けるため、その関連情報の収集や分析に対しては、組織的に対応を行うべく、介護関連の学識者等から早い段階で情報を収集し、適時の対応を進めております。収集された情報は、逐次、開示責任者に集められ、所要の検討・手続を得たうえで、公表すべき情報は、適時に開示されることとなっております。
また、社員に対する周知・啓蒙については、経営者のディスクロージャーへの取り組み方針や開示情報の項目等について、インサイダー取引防止策とともに、全社総会や朝礼等で全従業員に対して教育しております。
2.決定事実・決算に関する情報等
決定事実及び決算に関する情報については、管理部において取締役会決議を要する案件の取りまとめを行います。その際、有価証券上場規程による開示の必要性の有無の確認と開示内容の検討を行います。そのうえで、経営企画室に同様の情報を伝達し、経営企画室においても有価証券上場規程に照らして開示の必要性の確認を行います。これらの確認の結果を管理部部長が取りまとめ、代表取締役社長に報告のうえ、取締役会で決議を行います。取締役会の中では、監査役から開示の必要性に関する意見を確認したうえで、管理部が主体となり情報開示の手続が進められます。
3.発生事実に関する情報
発生事実に関する情報については、緊急事態等の発生を受けて、管理部への連絡を行う体制を整えております。管理部では、その事実に関して有価証券上場規程による開示の必要性有無の確認と開示内容の検討を行います。そのうえで、経営企画室に同様の情報を連絡し伝達し、経営企画室においても有価証券上場規程に照らして開示の必要性の確認を行います。これらの確認の結果を管理部部長が取りまとめ、代表取締役社長に報告のうえ、取締役会で決議を行います。取締役会の中では、監査役から開示の必要性に関する意見を確認したうえで、管理部が主体となり情報開示の手続が進められます。
4.業績予想の公表方針及び修正方針
業績予想は、投資家にとって極めて重要な投資判断材料であるという認識の下に、予想値の算出に当たっては、慎重かつ合理的に算出し、出来るだけ早期に公表する方針であります。
公表した業績予想の修正は、適時開示ルールで定められている基準(売上高+-10%、営業利益・経常利益又は当期純利益+-30%)に達した場合は速やかに公表することは勿論のこと、前提条件、セグメント・事業分野別の見通しの変化の修正理由を詳細に公表する予定であります。また、業績予想の修正は、定期的な業績管理の際ではなくても、事業環境の変化等により業績により業績に大きな変動を与える情報が生じた場合もその背景等について速やかに公表する方針であります。
5.適時開示資料等の管理状況
適時開示資料の管理に当たりましては、公表時刻前に部外者により閲覧できないようにするための手法を「適時開示情報管理マニュアル」として定めて運用しております。
6.内部情報管理の体制について
(1)当社は、「業績等に関する重要事項」等の情報管理のため「インサイダー取引防止規程」を制定し、、次のような体制により管理を行う方針です。
(2)「インサイダー取引防止規程」により、各部門長を内部情報管理者とし、管理部部長が内部情報管理者の統括者とします。
(3)内部情報管理者は、重要事実が発生した場合、速やかに管理部部長に報告するとともに、当該情報の社内外への漏洩防止に努めます。
(4)管理部部長は、当該情報の「業務等に関する重要事実」への適合の有無を社長及び関係者と協議いたします。
(5)適合した場合、管理部部長は、関係部門への漏洩防止の指示を行うとともに適切な時期にその情報を公表いたします。
7.インタサイダー取引防止体制について
(1)取引防止体制
1)インサイダー取引に関する社内研修会を定期的に開催し、役職員の意識の徹底を図ります。
2)当社管理部内に自社株式等に関する相談窓口を設定します。
3)当社役職員が、当社株式を売買する場合には、事前に「カナミックネットワーク株式売買申請書」を当社管理部部長に提出し、同部長の事前承認を必要とすることとします。
4)事前承認の有効期間は3日間と定め、取引内容についても、同部長に遅滞なく事後報告をさせることとします。
5)当社管理部部長は、株主名簿により定期・不定期に当社の役員及びその家族の株主異動状況をチェックします。
(2)インサイダー取引未然防止のための説明会・研修の実施状況及び今後の方針
当社では、「インサイダー取引防止規程」を制定し、自社株式に限らず、職務に関して内部者情報を知り得る取引先等の株式も含めたインサイダー取引規制に関して社内研修会を定期的に開催し、役職員の意識の徹底を図る方針です。