| 最終更新日:2026年6月25日 |
| 株式会社グローバルウェイ |
| 代表取締役会長兼社長CEO 各務 正人 |
| 問合せ先:コーポレートサービス本部 |
| 証券コード:3936 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、企業価値の安定的な向上と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることがコーポレート・ガバナンスにおいて重要であると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、迅速かつ適切な情報開示を実施すること、取締役がそれぞれ独立性を保ち業務執行及び監査責任を果たすことを経営の重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、コンプライアンス重視の意識の強化とその定着を推進してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
【大株主の状況】

| 各務 正人 | 15,242,330 | 41.69 |
| 楽天証券株式会社 | 1,063,900 | 2.91 |
| 株式会社SBI証券 | 512,966 | 1.40 |
| 富田 里子 | 358,100 | 0.98 |
| マネックス証券株式会社 | 345,892 | 0.95 |
| 佐藤 三朋 | 330,000 | 0.90 |
| 野村證券株式会社 | 309,300 | 0.85 |
| JPモルガン証券株式会社 | 201,301 | 0.55 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENTACCOUNTS M LSCB RD | 197,649 | 0.54 |
| 山根 大 | 185,600 | 0.51 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
なし
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 12 名 |
| 1 年 |
| その他の取締役 |
| 8 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 黒田 真行 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 佐藤 岳 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 清水 和彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 黒田 真行 | ○ | ○ | 当社は2015年1月から2015年3月まで営業面での助言を受けておりました。 当社の連結子会社であるTimeTicket Gmb Hが、2022年5月に黒田真行氏が監査役を務める株式会社ピアズへ事業譲渡しており、また、当社と同氏が代表取締役を務 めるルーセントドアーズ株式会社との間で人材紹介契約を締結しておりますが、取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと考えております。 | 黒田真行氏は、人材関連サービス市場に関する知見や経営者として経営全般に幅広い知見を有しており、引き続き、当社の経営戦略の計画やその実行に対する助言、独立した客観的な立場での会社経営の監督等を行っていただくことを期待したためであります。 |
| 佐藤 岳 | ○ | ○ | 過去に在籍しておりました株式会社ブイキューブと当社の間には営業取引が発生しておりますが、取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響をおよぼす恐れはないと考えております。 | 佐藤岳氏は、IT業界での長い経験とデジタルマーケティングに対する広い見識や経営者として経営全般に幅広い知見を有しており、引き続き当社の経営戦略の計画やその実行に対する助言、独立した客観的な立場での会社経営の監督等を行っていただくことを期待したためであります。 |
| 清水 和彦 | ○ | ○ | 該当事項はありません。 | 清水和彦氏は、弁護士として企業法務の実務に精通しているだけでなく、グロース上場のIT企業で社外取締役として経験もあることから、当社のガバナンスの向上に対して適切な助言、監査等委員会による監査業務の適切な遂行をきたしたためであります。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
(1)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、当該要請に対して監査等委員会と管理部門担当役員が協議のうえ適切な人材を配し、監査等委員会の職務の補助を指示します。
(2)監査等委員会の補助者は、当該補助業務に関しては監査等委員である取締役を除く取締役から独立性を有するものとして扱います。会社が行う当該補助者の人事考課及び人事異動、又は懲戒処分に処する際は、事前に監査等委員会とも協議し、必要な場合には監査等委員会から同意を得るものとします。
(3)監査等委員会から補助業務に係る指示が行われた場合、当該補助者は当該職務を他の業務よりも優先して取り組むこととします。また、業務の性質上必要と認められる場合には、監査等委員である取締役を除く取締役等に対して当該指示やその具体的内容に関する説明を拒むことができるものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、監査等委員である社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と監査等委員会との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監査現場への立会等により連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から監査の結果について報告を受けており、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。
内部監査につきましては、内部監査室を設置しております。内部監査担当者は、代表取締役の確認を受けた監査結果及び改善事項を被監査部門に通知し、改善状況の確認を行っており、監査等委員である取締役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。
監査等委員会につきましては、3名の監査等委員である取締役による監査等委員会を月1回開催する他、監査計画に基づき、取締役会や重要会議への出席、重要書類の閲覧等を行っており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。また、監査等委員会及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査担当者が監査等委員である常勤取締役に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をしております。さらに、監査等委員である取締役と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受ける他、適宜意見交換を行っております。
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する貢献意欲や士気を高め、当社の企業価値・株主価値の向上を目的としてストックオプションを付与しております。
| 社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
取締役・従業員には、当社の業績向上に対する意欲や士気を一層高めるためのインセンティブとして、監査等委員には適切な監査実施へのインセンティブとして、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬の総額が1億円以上であるものがいないため、報酬の個別開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
・役員の報酬等の額又は算定方法に係る決定方針に関する事項
2021年3月1日における会社法改正に伴い、2021年3月取締役会において、取締役報酬等の決定方針を定めました。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬、株式報酬を支払うこととしております。
取締役の報酬限度額は、2021年6月15日開催の第17回定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役0名)であります。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2021年6月15日開催の第17回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
・各役員(監査等委員除く)の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針に関する事項
①基本報酬(金銭報酬)の個人別の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
② 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものといたします。
非金銭報酬等は、新株予約権、株式報酬型ストックオプション若しくは譲渡制限付株式として、付与数は業績及び中期計画の進捗を勘案し総数を決定し、個別の付与数を業績指標の達成及び役位、職責に応じて決定し、原則定時株主総会後の取締役会にて付与するものとしております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役を含む全取締役に対して、取締役会における充実した議論を行うため、事前に取締役会資料を送付し、必要に応じて補足説明をしております。また、取締役会において検討の進捗状況などを必要に応じて報告し、議論しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・取締役会
当社の取締役会は10名(監査等委員でない取締役7名及び監査等委員である取締役3名)で構成されております。取締役会は、毎月1回定期的に開催するほか、必要がある場合は臨時開催して、経営の最高意思決定機関として、法定事項を含む重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、各事業本部から事業の状況を報告するほか、事業活動の中で発生するリスクの予防、対策について議論しております。
・監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されており、独立性の高い立場で内部統制システムに基づいた監査を行い、監査等委員でない取締役の職務執行を監督しております。監査等委員会は、原則として毎月1回の定期的な開催に加え、重要な事項等が発生した場合には、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会では、法令、定款及び当社監査等委員会規程に基づき取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、取締役の業務執行状況について報告を行い、監査等委員会としての意見を協議・決定しております。また、監査等委員は取締役会など重要な会議に出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
監査等委員会監査は、年度監査計画に基づき実施しており、発見された事項等については、監査等委員会において協議され、取締役会に対する監査指摘事項の提出がされております。
・経営会議
経営会議は、業務執行取締役、事業本部長、部長で構成されております。経営会議は、原則として毎月1回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催いたします。経営会議は、各部門の情報共有と意見交換の場として、活発な議論を行っております。
・内部監査
内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、各部門の業務活動が社内規程やコンプライアンスに則り適正かつ効率的に行われているか、顕在化しているリスクに適切に対応しているか隠れたリスクがないかなどの観点から監査を行っております。監査の結果は代表取締役社長に報告されると同時に被監査部門に通知され、改善状況の確認が行われております。
・会計監査人
第21回定時株主総会(2025年6月20日開催)で選任された監査法人八雲と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。
・顧問弁護士
法律上の判断を必要とする事項につきましては、顧問弁護士に相談し、必要に応じてアドバイスを受け、検討・判断しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の企業統治は、株主総会、取締役会、監査等委員会、経営会議、内部監査室といった機関を有機的かつ適切に機能させ、企業として各関連法規に則り、適法に運営を行っております。当社は、これらにより透明性の高い意思決定、機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制の構築を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 株主構成を見て外国人比率により提供を検討致します。 |
| 書面(郵送)での議決権行使又はインターネットを通じての参加を促しております。 |
| 四半期毎に決算説明動画をホームページに掲載しております。 | あり |
| 四半期毎に決算説明動画をホームページに掲載しております。 | あり |
| 当社コーポレートサイト上に、決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、その他開示資料を適時掲載しております。 | |
| 取締役コーポレートサービス本部長を責任者とし、適切なIR活動を実施しております。 | |
| 会社の状況を適時開示することは、上場企業としての責務であると認識しており、社内に定めております。 |
決算説明会や当社コーポレートサイトからの情報発信により、株主・投資家をはじめてとす る全てのステークホルダーの皆様に対して、当社への投資価値を的確に判断できるよう、 迅速で正確な情報開示を実施してまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「内部統制システム整備基本方針」(2023年5月15日改定)に基づき、内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。
内部統制システム整備基本方針
会社法及び同施行規則の規定により、当社グループの業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)として次のとおり基本方針を定め、これを整備し運用する。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、経営理念として掲げた『“人”と“技術”を新しい時代のために』及びビジョンとして掲げた『人々や企業から最も信頼される存在を目指して』の実現のために、全役員及び従業員が法令及び定款を遵守しながら事業を遂行してまいります。
(2)当社は、法令遵守が事業を継続する上での最優先事項であると位置づけ、「コンプライアンス規程」その他法令及び定款を遵守して業務を行うために必要となる各種社内諸規程を整備し、適宜見直し、社内研修等を通じた周知により、役員及び従業員にその実行を義務付けます。
(3)当社の役員又は従業員が、当社内において法令又は定款その他社内規程に反する行為を発見した場合に備え、社長又は担当取締役、もしくは社内外の相談窓口への報告並びに監査等委員である取締役へ直接報告する手段を用意し、問題の早期把握に努めております。また、報告を受けた者は速やかに最適なメンバーを選任し対策チームを組成、必要な施策の実行を可能とする体制を構築しております。
(4)社長は内部監査担当者を指名し、内部監査担当者は当社各部門が法令及び定款、社内諸規程を遵守していることを確認し、結果を社長に報告します。
(5)財務報告の適正性を確保するために、経理及び決算業務並びに財務報告に関する規程やマニュアル等を定め、財務報告の適正性に係る内部統制を整備し、これを運用します。また、社長が指名する評価担当者は、これら内部統制の整備及び運用の状況を毎期評価し、不備の有無の確認と必要な改善を行ってまいります。
(6)当社は市民社会の秩序を乱し脅威を与える反社会的勢力との関係は一切持たず、これら反社会的勢力からの不当な要求に対しては毅然とした態度でこれに臨みます。また、反社会的勢力対応規程類の制定、社外の専門機関とも連携して、全ての役員及び従業員が反社会的勢力の排除に向けた行動を徹底いたします。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務の執行や意思決定に係る議事録、稟議書その他の情報や記録は、電磁的記録も含め、法令及び当社が定める「文書管理規程」その他の関連諸規程に従って保存及び管理を適正に行います。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「リスク管理規程」を整備し、当社事業に関連する顕在化リスク及び潜在的なリスクへ対応します。
(2)把握されたリスク情報は毎月開催する経営会議における部門責任者の報告を通じて社内で共有され、対応の検討を行います。また、重要なリスクについては取締役会において協議し、適時に実効性のある対策を講じます。
4.取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
(1)取締役会規程に基づき毎月取締役会を開催し、また必要な場合には臨時取締役会を開催し、経営上重要となる意思決定を迅速に行います。
(2)取締役及び各部門長以上の責任者が出席する経営会議を毎月開催し、各部門からの報告を通じて取締役の職務執行に必要となる情報の集中を図ります。
(3)取締役の職務執行の効率性を確保するために、「組織管理規程」を整備し、適切な職務権限の付与と明確に区分した業務分掌により業務を効率的に執行します。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の子会社及び関連会社に対しては、グループ各社の自主性を尊重しつつも、当社グループとして適切な経営管理を行います。また、子会社に対しては、業務の適正を確保すべく、次に掲げる(1)~(4)の体制を構築します。
(1)当社の取締役会及び各役員は、定期的に子会社社長から子会社職務の執行に係る事項の報告を受け、必要な指示及び助言を行います。また、子会社の管理を主管する当社管理部門は、子会社から業務に係る情報の提供を受け、必要な管理業務を行います。
(2)子会社においても当社の「リスク管理規程」を準用し、子会社においても事業活動上のリスクを独自に管理のうえ、当社に報告する体制を整備します。
(3)当社の取締役が子会社取締役等を兼任し、当社が間接的に子会社経営に関与することにより、グループの経営方針に基づいた子会社事業の推進を図るとともに、子会社の職務執行の効率性も確保します。
(4)当社の「コンプライアンス規程」を子会社においても準用し、グループ全体にコンプライアンス経営を徹底させ、法令及び定款に適合する体制を確保します。また、当社が行う内部監査の対象に子会社も加え、内部監査を通じて子会社業務の点検、評価、改善等の指導を行います。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
(1)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、当該要請に対して監査等委員会と管理部門担当役員が協議のうえ適切な人材を配し、監査等委員会の職務の補助を指示します。
(2)監査等委員会の補助者は、当該補助業務に関しては監査等委員である取締役を除く取締役から独立性を有するものとして扱います。会社が行う当該補助者の人事考課及び人事異動、又は懲戒処分に処する際は、事前に監査等委員会とも協議し、必要な場合には監査等委員会から同意を得るものとします。
(3)監査等委員会から補助業務に係る指示が行われた場合、当該補助者は当該職務を他の業務よりも優先して取り組むこととします。また、業務の性質上必要と認められる場合には、監査等委員である取締役を除く取締役等に対して当該指示やその具体的内容に関する説明を拒むことができるものとします。
7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が当社監査等委員会に報告するための体制並びにその報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社の監査等委員である取締役を除く取締役及び従業員、並びに子会社の取締役、監査役及び従業員は、随時その職務の執行状況や当社監査等委員会の求める事項について報告を行います。また、当社の監査等委員である取締役を除く取締役及び従業員、並びに子会社の取締役、監査役及び従業員による法令違反や会社に著しい損害を及ぼす事実、又はそのおそれがある状況を発見した場合、速やかに当社監査等委員会へ報告することとしております。
(2)当社が子会社の取締役、監査役、及び従業員から法令違反や会社に著しい損害を及ぼす事実、又はそのおそれがある状況について報告を受けた場合、報告を受けた担当部門長から、当社監査等委員へ報告を行います。
(3)当社監査等委員会に対する報告については、直接対面して行うほか、いつでも報告や相談ができる専用のメールアドレスを用意しております。なお、監査等委員会への報告者については、会社に対して匿名性を確保することにより、当該報告を行うことによって報告者に不利益が及ばないよう保護される制度としております。
8.監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役又は監査等委員会がその職務の執行のために必要となる費用又は債務を、前払いや事後の精算等により当社に請求した際には、当該費用又は債務が職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかにこれを受理し、当該費用又は債務を会社が支払うものとします。
9.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会では、年間の監査計画を策定して監査項目や各監査等委員である取締役の役割分担を明確にし、監査の実効性と効率性を確保します。また、毎月及び必要に応じて監査等委員会を臨時に開催し、決議すべき事項の決定のほか、各監査等委員である取締役が実施した監査の状況について情報共有と協議を行い、問題点の有無や重点監査項目の検討等を行うことで、監査の実効性の向上を図ります。
(2)監査等委員である取締役は取締役会に毎回出席し、議事に対する意見を述べ、必要な勧告を行うほか、監査等委員である取締役を除く取締役の職務執行の報告を受け、適宜質問を行います。
(3)監査等委員である取締役は当社各部門の業務状況について確認します。また、内部監査担当者や会計監査人と必要な意見交換を適宜行い、三者が連携することにより効果的な監査を実施します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした姿勢を貫くことを基本方針とし、対応部門を定め、警察等の関連外部機関と
連携して対応してまいります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――