コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCECollabos Corporation
最終更新日:2026年6月19日
株式会社コラボス
代表取締役社長 茂木 貴雄
問合せ先:管理部 03-5623-3391
証券コード:3908
https://www.collabos.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「熱心な素人は玄人に勝る-新しいことを自分で創めよう-」という企業理念のもと、新しいことへチャレンジし続ける精神を礎に、「声をきき、未来をつくる。」というコンセプトの実現に向けて、顧客のニーズを叶える新たなサービスを常に創出し続けることで、持続的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。

そのために当社は、内部統制及びリスク管理を徹底することにより、株主、取引先及び従業員をはじめとした様々なステークホルダーに対して社会的な責任を遂行し、企業価値の最大化に努めることを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。

また、当社は、会社経営の健全性の確保を図り、コーポレート・ガバナンスを強化するために、内部統制システムの確立、整備及びその拡充を推進しております。
株主及び投資家保護の観点においては、少数株主や外国人株主を含め、株主の権利の確保と行使に係る環境や実質的な平等性の確保ができるよう環境整備に取り組むとともに、適切かつわかりやすい情報開示をタイムリーに行うことを基本方針としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳】
当社は、株主の議決権行使の便宜を図るため、インターネットを利用した議決権行使を採用しております。一方で、株主構成の中で機関投資家や海外投資家の比率が低いことから、これら投資家の議決権行使手段としての議決権電子行使プラットフォームの導入や招集通知の英訳等は行っておりませんが、機関投資家及び海外投資家比率が高まった場合には、円滑な議決権行使のために必要な手段を検討してまいります。

【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保に関する開示】
当社は、性別や国籍に関わらず、また中途採用者も積極的に管理職へ登用すること等により、中核人材の登用等における多様性の確保を採用の基本方針としており、また、そのための人材育成環境や公平な評価環境の整備に取り組んでおります。これらの定量的な目標値については、人員規模が小さく、対象の母集団も限定的であるため、特段定めておりませんが、今後は人員規模の拡大状況をみて、目標値の設定並びに実績値の開示についても検討してまいります。なお、管理職に占める女性労働者の割合については、有価証券報告書において開示しております。

【補充原則3-1② 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進】
当社は、現状海外投資家の比率が低いため、英語での情報の開示・提供を行っておりませんが、今後海外投資家の比率が高まってきた場合は、英語での情報の開示・提供を合理的に判断して取り組んでまいります。

【補充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用への主体的な関与、後継者候補の計画的な育成のための適切な監督】
現在当社の最高経営責任者は、年齢的に高齢期を迎えておらず、また、リスクヘッジの観点から代表取締役を2名体制としているため、経営陣の後継者の計画を現時点では明確に定めておりません。しかしながら、今後後継者の必要性が高まる可能性はあるため、後継者計画を検討してまいります。

【補充原則4-3③ CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続の確立】
当社は、現時点において後述する取締役会の機能が十分に機能していると思われるため、CEOの解任を判断するにあたっての具体的な評価基準は設けておりません。一方、当社は法令や定款に違反した場合や、その他職務に対して著しく不適任であると取締役会が判断した場合等、客観的に解任が相当と考えられる事態が発生した際には、社外取締役の出席する中立・公正的な視点のもと、取締役会において十分に審議のうえ、解任手続きを実施いたします。

【補充原則4-8① 独立社外取締役による客観的立場に基づく情報交換・認識共有】
現在の独立社外取締役は3名のため、各自独立の立場で意見を形成し、適宜、個別にコミュニケーションをとることで情報交換を行っております。今後、独立社外取締役の情報交換の定例的な機会を検討してまいります。

【補充原則4-10① 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言】
当社は、後述の取締役会及び独立社外取締役の機能が十分に機能していると思われるため、現時点においては、指名委員会・報酬委員会の設置をしておりません。当社の取締役候補の指名につきましては、指名委員会の設置はしておりませんが、独立社外取締役を含めた取締役会にて、それぞれ候補者の経験、能力、業界知識、多様性等の観点を考慮し、総合的に勘案し、審議のうえ、決定しております。また、報酬の決定につきましても報酬委員会の設置はしておりませんが、株主総会で決議いただいた報酬限度額内で、有価証券報告書に記載の「役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針」のもと、取締役会決議に基づき代表取締役社長が委任を受け、取締役会にて社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)が審議のうえ答申を行い、その内容を最大限尊重し決定しております。

【補充原則4-11① 取締役会にて必要なスキルの特定、取締役会全体の知識等のバランス、多様性、規模に関する考え方、取締役の有するスキル等の組み合わせ、選任に関する方針・手続の開示】
当社は、取締役の選任に関する方針・手続等の開示を行っておりませんが、意思決定や経営監視、監査の充実の観点から、役割や責務に応じた必要な適性、スキル、専門知識、経験を有する取締役をバランスよく配置することを基本としております。今後は、ガバナンスの強化の観点から、スキル等の組み合わせ、選任に関する方針・手続き等の開示を検討してまいります。

【補充原則4-11③ 取締役会による取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要の開示】
当社は、取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要の開示は行っておりませんが、取締役会では独立社外取締役を含めた活発な議論が行われており、経営の監督機能や意思決定の適切性を確保するように努めております。今後は、更なる取締役会の機能向上を目指し、取締役会全体の実効性の分析・評価について検討してまいります。

【原則5-2 自社の資本コストの把握、収益計画や資本政策の基本的な方針、収益力・資本効率等に関する目標の提示、事業ポートフォリオの見直し、設備投資等に関する方針・計画の株主に対する明確な説明】
当社は、2024年3月期から2026年3月期までの中期経営計画を公表のうえ、事業を推進してまいりました。また、2027年3月期以降の次期中期経営計画については、現在策定中であり、2026年6月19日付の監査等委員会設置会社への移行に伴う新体制における決議承認のもと、公表を予定しております。
なお、当社は、現状の事業状況や財務状況等から収益力拡大が最優先であることから、売上高及び営業利益を重要な収益力の指標としており、資本効率の指標については、目標数値は定めておりませんが、今後の事業状況等を踏まえ、資本効率等に関する目標数値の設定及び開示について検討してまいります。

【補充原則5-2① 事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況についての説明】
当社は「クラウドサービス事業」の単一セグメントを継続しており、当該事業を取り巻く市場規模は拡大基調にあるため、事業ポートフォリオに関する基本的な方針は示しておりません。しかしながら、市場環境や顧客ニーズの変化に伴い、複数事業から構成される事業ポートフォリオの形成が必要となった場合は、適時開示等によりその内容を説明するとともに、決算開示のタイミングで各事業の状況について具体的に説明する所存であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、現時点においては政策保有株式を保有しておらず、基本的な方針は定めておりません。今後取引先や業務提携先との関係構築による企業価値向上が見込まれる場合等は、必要に応じて資本提携等を検討する方針であります。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、現在関連当事者との間での取引は行っておりません。関連当事者間の取引を行う場合には、当社及び株主共同の利益を害することが無いように配慮し、法令及び社内規程に則り、原則として取締役会の承認を得ることとしており、承認後は、行われた実際の取引内容につきましても、取締役会で報告することとしております。

【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保に関する開示】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりであります。

【原則2-6 企業年金の機能発揮のための人事面・運営面における取組み内容の開示、利益相反の管理】
該当事項はありません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の企業理念、行動指針、中期経営計画等を当社ホームページに掲載しております。
URL:https://www.collabos.com/corporate/vision/
(ⅱ)コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレート・ガバナンスに関する報告書に記載しております。
URL:https://www.collabos.com/ir/governance/
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・組織運営等に係る事項」の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補者の指名を行う際は、個々の経歴、実績や人間性、知識、経験、能力等を総合的に判断し、関連規程に基づき取締役会で決定しております。経営陣幹部(部長クラス)の解任については、不正行為等でその職務・機能を十分に発揮していないと認められる場合は、取締役会において審議検討のうえ、取締役会で決定しております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役の選解任・指名についての説明を株主総会招集通知に記載しております。

【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
当社のサステナビリティの取組み等の状況については、有価証券報告書において開示しております。

【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲の決定、概要の開示】
当社は、法令及び定款に定められている事項のほか、取締役会規程及び権限規程において、取締役会にて決議すべき事項を定め、重要な業務執行の決定を行っております。取締役会で決議すべき事項以外の審議及び決定については、業務執行機関として経営会議を設置するとともに、権限規程において事項の重要度に応じた基準を設け、業務執行における権限範囲を明確にしております。

【原則4-9 取締役会による独立性判断基準の策定・開示、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる候補者の選定】
当社の独立社外取締役の独立性判断基準は、東京証券取引所の定める独立役員要件に準じております。当社は、独立役員候補者の選定にあたっては、企業経営や財務等の豊富な経験と広い知見を持ち、中長期的な視点で企業価値向上に資する意見、助言が期待できる者を候補者として選定しております。

【補充原則4-10① 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりであります。

【補充原則4-11① 取締役会にて必要なスキルの特定、取締役会全体の知識等のバランス、多様性、規模に関する考え方、取締役の有するスキル等の組み合わせ、選任に関する方針・手続の開示】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりであります。

【補充原則4-11② 取締役によるその役割・責務を適切に果たすための時間・労力の振り向け、他の上場会社役員の兼任数の抑制、兼任状況の開示】
当社の事業規模及び人員規模は小規模であることからも、現状の兼任状況は合理的な範囲であると考えており、取締役の役割及び責務を十分かつ適切に発揮できる状況にあります。取締役の兼任状況については、株主総会招集通知及び有価証券報告書等において毎年開示しております。

【補充原則4-11③ 取締役会による取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要の開示】
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりであります。

【補充原則4-14② 取締役に対するトレーニング方針の開示】
当社は、取締役がその期待される職責を十分に果たすため、日々研鑽を積むとともに様々なセミナーや勉強会への参加を推奨することを基本方針としております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、管理部内にIR担当者を配しており、メールや電話、面談等を通じて株主や投資家との対話を随時行っております。IR情報に関しましては、決算情報、適時開示資料、有価証券報告書、半期報告書、事業紹介、業績ハイライト等の情報を当社ホームページのIR情報ページに掲載しております。また、オンライン決算説明会を年2回開催しており、代表取締役社長が決算概況、中期経営計画の進捗、業績予想等を分かりやすく説明しております。なお、株主や投資家からの重要な意見等は取締役会で報告され、経営陣全員で情報共有しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容検討状況の開示
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
当社は、資本コストや株価を意識した経営の重要性について認識しておりますが、その具体的実現に向けた対応及び計画の詳細については現在検討中であり、戦略的観点をあわせ、その開示時期も含めて検討してまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
茂木 貴雄1,749,20037.58
コムテック株式会社192,6004.14
鈴木 智博80,2001.72
小川 勇樹54,0001.16
株式会社アイカム49,7001.07
青本 真人45,0000.97
渡我部 進一43,9000.94
コラボス役員持株会31,5000.68
野村證券株式会社30,6000.66
楽天証券株式会社共有口29,4000.63
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数11 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
鈴木 達他の会社の出身者○
勝沼 依久他の会社の出身者
畑下 裕雄他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
鈴木 達 ○―社外取締役の鈴木達氏は、情報・通信分野における企業経営者としての豊富な経営経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言・提言をいただくことにより、当社のガバナンスが強化されるものと考え、選任しております。
また、上記項目に該当するものの同氏と当社との間に、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
勝沼 依久○○―社外取締役の勝沼依久氏は、法務に関する幅広い知識を有しており、その経歴を通じて培った経験・見識からの視点に基づく経営の監査・監督機能を期待し、選任しております。
同氏と当社との間に、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
畑下 裕雄○○―社外取締役の畑下裕雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、また、企業経営者としての経験もあることから、それらを社外取締役として当社の経営全般に関する監査・監督に反映していただくことを期待し、選任しております。
同氏と当社との間に、特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
当社は、常勤の監査等委員を設置しており、現時点において監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人(以下、「補助要員」)はおりません。ただし、監査等委員である取締役又は監査等委員会の要請があるときは、補助要員を置くことができるものとしており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会との協議のうえ、適切な補助要員の選定と配置を行うものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っております。具体的には、下記のように連携しております。

・会計監査人との連携
監査等委員会は、会計監査人との間で、会計監査人が行う監査計画(監査の体制、監査の方法等)の説明並びに質疑を実施し、期末監査においては法令に基づく会計監査報告を受領することとしております。また、期中においては、中間監査結果等の定期的な説明や、必要に応じて意見及び情報の交換を行う等の連携を通じて、監査の実効性の確保に努めることとしております。

・内部監査部門との連携
監査等委員会は、内部監査部門から、監査計画と監査結果について定期的に報告を受けるとともに、定例的な意見交換や報告聴取の機会を設けるなどの緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施することとしております。また、常勤監査等委員は、内部監査部門による内部監査面談に同席し、業務執行に関する課題の把握を通じた意見交換や内部統制上のアドバイスなどをすることとしております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の業績連動報酬の内容は、【取締役報酬関係】に記載のとおりであります。
ストックオプションの付与対象者従業員
該当項目に関する補足説明
従業員に対して、業績向上に対する意欲や士気を高め、当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として、取締役会の決議において、ストックオプションの発行及び付与を実施しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の額が1億円以上のものが存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び社外取締役に対する報酬等の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容にかかる以下決定方針を決議しております。

a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬等は、当社の中長期的な業績向上と、企業価値の持続的な増大を実現していくために、取締役それぞれの意欲を高める動機付けに有効に機能する体系とし、その役割と責務に相応した水準となるように決定することを基本方針としております。具体的に、業務執行を担う取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、株主総会で決議された報酬等の範囲内で役員報酬規程に基づき、基本報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみを支払うこととしております。

b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、各取締役の役割、職務内容、世間水準、会社業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に決定するものとしております。

c.業績連動報酬に係る業績指標の内容、算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の業績連動報酬は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるために、業務執行を担う取締役(社外取締役を除く。)に対して、中期経営計画方針に基づいて作成される各事業年度予算の半期及び通期の売上高、営業利益及び戦略的目標(以下、「業績指標等」という。)の達成の度合いに応じて、当該事業年度内の4月から9月の期間については12月に、4月から3月の期間については翌事業年度の6月に、それぞれ半年毎に金銭で支給するものとしております。

d.報酬等の種類毎の割合の決定に関する方針
当社の業務執行を担う取締役(社外取締役を除く。)の種類別の報酬割合に関する比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬=80:20としております。(業績指標等を100%達成の場合の目安)

e.報酬等を支給する時期又は条件の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は毎月支給し、業績連動報酬は取締役会においてその額を決定したうえで、当該事業年度内の4月から9月の期間については12月に、4月から3月の期間については翌事業年度の6月に、それぞれ半年毎に支給するものとしております。

f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容についての委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績指標等の達成度合いを踏まえた業績連動報酬の額とするものとしております。当該決定に際しては、取締役会にて社外取締役が報酬方針及び報酬水準について審議のうえ答申を行い、代表取締役社長は当該答申の内容を最大限尊重し決定するものとしております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役へのサポートは、管理部が行っております。取締役会開催日時の案内や取締役会開催の3日前に各議案に関する資料を送付する等、必要に応じサポートを行っております。また、事前説明の要請があった場合は適宜管理部が対応することとしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。

a. 取締役会
当社の取締役会は、原則月1回の定例取締役会を開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名(うち1名は独立社外取締役)及び監査等委員である取締役3名(うち2名は独立社外取締役)の計6名で構成されております。当社の重要な事項のすべてが付議され、取締役の職務執行の状況を監督しております。迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、臨時取締役会を開催し、十分な議論のうえで経営上の意思決定を行っております。また、取締役の半数を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しており、社外の視点を取り入れることで、経営監督機能の客観性及び中立性が確保されているものと考えております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年、監査等委員である取締役の任期は2年としております。

b. 監査等委員会
監査等委員会は、原則月1回の定例監査等委員会を開催し、必要に応じて臨時にて開催しております。常勤の監査等委員である取締役1名及び監査等委員である取締役2名(いずれも独立社外取締役)の計3名から構成され、株主の負託を受けた独立の機関として業務執行取締役及び執行役員の職務の執行を監査しております。具体的には、監査等委員会が定めた方針等のもと、取締役会等の重要な会議への出席や重要書類の閲覧、役職員との意見交換及び面談の実施等により、業務執行の状況を確認しております。また、内部監査部門及び会計監査人からの定期的な報告、情報交換や意見交換により、実効的な連携を通じて経営に対する監査及び監督機能の強化に努めております。

c. 執行役員制度
当社は、経営と執行を明確に分離し、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会決議によって選任され、取締役会により決定される職務分掌のもと、担当範囲における業務執行責任を担うものとしております。執行役員は5名(うち2名は取締役との兼務)で構成されております。

d. 経営会議
当社は、経営環境の変化に対し迅速かつ慎重に業務執行を行うことを目的として、「経営会議規程」を制定し、経営会議を設置しております。経営会議は、代表取締役2名、常勤監査等委員である取締役1名、執行役員(取締役兼務を除く)3名の計6名が出席し、代表取締役の諮問のもと、経営上の重要な課題、取締役会の議題、重要な各種規程及び規則の制定、改廃に関する申請等について、十分な議論を行っております。

e. 内部監査室
当社は、代表取締役により任命された内部監査責任者を室長として、内部監査室を設置し、内部監査を実施しております。内部監査は、内部監査計画に基づき、取締役及び各部署の所属員に対して、合法性、規範性及び合理性の観点から業務遂行状況についての監査を行い、代表取締役への監査結果報告の他、監査等委員会及び会計監査人との会合を設け、監査状況・結果に関し報告・協議を行い、代表取締役へ社内体制の改善等について提案を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、業務執行における意思決定の機動性と柔軟性を向上させることで、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図り、さらなる企業価値の向上を目指すため、監査等委員会設置会社を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、議決権行使において十分な検討時間を確保できるように、招集通知の早期発送に努めており、2026年6月19日開催の定時株主総会においては、2週間以上前の同年6月4日に発送しております。

集中日を回避した株主総会の設定他社の集中日を避け、株主が出席しやすい日時・場所で開催できるよう検討しております。
電磁的方法による議決権の行使パソコン又は携帯電話からインターネットを通じて議決権行使を可能とするシステムを採用しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み現在、当社の株主構成における機関投資家の比率は低く、議決権行使プラットフォームの利用は行っておりません。今後、株主構成等を勘案しながら検討を行ってまいります。
招集通知(要約)の英文での提供当社は、株主構成における海外投資家の比率等が極めて低いため、現時点では英語での情報開示を実施しておりません。今後は、株主構成における海外投資家の比率等を勘案し、必要に応じて英語による情報提供を検討してまいります。
その他招集通知の早期開示に努めており、2026年6月19日開催の定時株主総会においては、3週間以上前の同年5月28日に当社コーポレートサイト及び株式会社東京証券取引所のTDnetにおいて電子提供措置を開始しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーの作成・公表を検討しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期及び通期の決算説明会において、フェア・ディスクロージャーを考慮して、個人投資家及び機関投資家・アナリスト向けのオンライン説明会を同時開催し、代表取締役社長が登壇し、当社の事業概況及び経営成績を直接説明しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期及び通期の決算説明会において、フェア・ディスクロージャーを考慮して、個人投資家及び機関投資家・アナリスト向けのオンライン説明会を同時開催し、代表取締役社長が登壇し、当社の事業概況及び経営成績を直接説明しております。
あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催特に海外投資家向けと識別をした説明会は開催しておりません。なし
IR資料のホームページ掲載当社のホームページにIR専用サイトを開設し、決算情報の他、決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料、中期経営計画資料、その他資料等を掲載しております。また、第2四半期及び通期の決算説明会の録画動画及び書き起こし記事も掲載しております。
https://www.collabos.com/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置当社管理部内にIR担当を配置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、「情報開示手引書」において、株主をはじめとするステークホルダーに対し、適時・適切に会社情報を提供することを基本方針としており、また、コンプライアンス研修等により、企業活動においてはステークホルダーを尊重することが不可欠である旨を周知徹底しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施「当社のサステナビリティに関する考え方」及び「SDGsとESGへの取り組み」については、当社のホームページに「サスティナビリティへの取り組み」として掲載しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、「情報開示手引書」において、情報提供に係る方針等を策定しており、「金融商品取引法」並びに、東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」及び「有価証券上場規程施行規則」に基づいた情報開示を行ってまいります。
また、上記各種法令の開示基準に該当しない項目に関しても、投資家の皆様にとって有用であると判断されるものについては積極的に開示し、経営の透明性を高めてまいります。
その他当社は、男女平等に活躍できる職場環境に向けた取り組み及び多様な人材が個性や能力を発揮できる機会と環境の整備に取り組んでおり、当社のホームページに取り組み内容を掲載しております。
2026年3月末時点における正社員・正職員に占める女性の割合は, 40%であり、全国平均27.6%※と比べ10%以上高い割合で従事しております。
また、「女性活躍推進法」に基づき、「行動計画」を策定しており、「管理職に占める女性割合を5年以内で30%以上とする」目標を掲げています。なお、2026年3月末時点における管理職全体のうち約33.3%が女性(課長相当職以上(役員を含む。)であり、全国平均13.1%※、情報通信業15.0%※と比べ高い割合で従事しております。
※厚生労働省/令和6年度雇用均等基本調査 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r06/06.pdf

Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正を確保するための体制として、取締役会において「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況に関する基本方針書」を決議しており、その概要は以下のとおりであります。


1)取締役、執行役員及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)業務執行の最高責任者として代表取締役は、コンプライアンス体制の監視及び改善等を目的とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)よりコンプライアンス担当取締役を1名選任する。また補佐を行うため、使用人側にもコンプライアンス担当者を1名以上選任する。
(b)法令遵守に関する基本方針を「コンプライアンス規程」にて制定し、コンプライアンス担当取締役及びコンプライアンス担当者にて取締役、執行役員及び使用人に周知を行う。また必要に応じて研修会を開催し、その周知を徹底するとともに各位が見直しを行う。
(c)すべての取締役、執行役員及び使用人を対象とし、弁護士事務所と内部通報制度を整備する。通報者に対する不利益な取り扱いを禁止する等の「コンプライアンス通報規程」を設け、通報の妨げがない環境を整備する。
(d)ビジネスリスク等のリスク・マネジメントを行うため「リスク管理規程」を定め、取締役、執行役員及び使用人による事故が発生した際の適正かつ迅速な対応方法について規定する。
(e)代表取締役は、「内部監査規程」に則り、内部監査責任者を選任し、所属部署に依存せず、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人に対し客観性を持った内部監査室を組織し、職務執行及びコンプライアンスの状況等を、定期的に監査する。
(f)代表取締役以下、組織全体にて反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断し、不当・不法な要求を排除する。また警察、弁護士等と緊密な連携関係を構築することに努める。
(g)財務報告に係る信頼性を確保するため、法令等に従い財務報告に係る内部統制の運用、評価を行う体制を整備する。

2)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)「取締役会規程」を定め、取締役会の手続及び取締役会の権限範囲等を明確にする。
(b)取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人による効率的な職務執行を確保するため、執行役員制度を導入し、「業務分掌規程」を定めるとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人の職務執行に関する責任権限に関する事項を明確にするため、「権限規程」を定め、組織の効率的な運営を図る。
(c)「取締役会規程」に則り、原則月1回開催される取締役会において、経営に関する重要事項について、関係法規、経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に基づき決定を行う。また定期的に職務の執行状況等について報告する。
(d)取締役会において中期経営計画を策定し、管理部担当執行役員は中期経営計画の進捗状況を定期的に取締役会に報告することで、中期経営計画が適正に運用されるよう努める。また定期的に中期経営計画の見直しを行い、適切な策定ができるように努める。
(e)経営会議は、「経営会議規程」に則り、原則月1回開催され、業務執行上重要な課題に関し十分に検討し、適切な対応ができるように努める。

3)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行に係る情報(各種書類、資料及び電子媒体に記憶されるデータのすべてを指す)は「文書管理規程」等によって保存責任部署及び保存期限を定め、適正に保管、管理を行う。また内部監査にて、当該情報の保管及び管理が、同規程に従い適正に実施されているかを確認する。
(b)「文書管理規程」等によって、当社の所有する情報を適切に管理・運用する方針を明確にする。情報漏洩や改ざん、又は事故、故障、若しくは地震、火災等の人災及び天災により損害等から保護する体制を整備する。

4)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)経営上の意思決定は、取締役会にて決議する。
(b)ビジネスリスク(多額の損失、不正や誤謬の発生等)のリスク・マネジメントを行うため「リスク管理規程」を定め、取締役、執行役員及び使用人による事故が発生した際の適正かつ迅速な対応方法、またリスク管理体制について規定する。
(c)「リスク管理規程」に則り、代表取締役を委員長として、全社的なリスク管理体制を推進するためリスク対策委員会を設置することができる。
(d)内部監査により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人に法令・定款違反、その他の事由に基づきビジネスリスクとなる危険がある業務執行行為が発見された場合には、発見された内容等について、直ちに代表取締役に報告する。

5)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a)監査等委員である取締役の監査業務の補助及び監査等委員会の運営事務等を行うため、補助要員の配置について、監査等委員である取締役又は監査等委員会は要請をすることができる。取締役(監査等委員である取締役を除く。)はこれを尊重し、協議の上、適切な人員配置を行う。
(b)監査等委員である取締役又は監査等委員会は、リスク対策委員会、内部監査室及び補助要員の人事評価・人事異動に関し、意見を述べることができ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)はこれを尊重する。
(c)補助要員の、処遇、異動、懲戒処分等の人事に関する事項は監査等委員会の同意を得て、当社が決定する。
(d)監査等委員である取締役又は監査等委員会は、補助要員に対し直接指示をすることができるものとし、当社は、これに抵触する指示をすることができない。

6)取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員会への報告に関する体制、並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a)監査等委員である取締役は、取締役会に参加する他、希望する任意の会議に自由に出席することができる。
(b)監査等委員である取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
(c)監査等委員である取締役は随時、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人の職務執行に係る情報を閲覧することができ、必要に応じ内容説明を求めることができる。
(d)取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人は、職務執行において気が付いた法令・定款違反等の会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人の不正行為、内部通報制度に基づき通報された事実、その他監査等委員会監査のために求められた事項を直ちに監査等委員である取締役又は監査等委員会に報告する。
(e)当社は、上記の報告を行った取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人に対し、内部通報制度に基づき監査等委員である取締役又は監査等委員会に報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

7)監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行
(a)監査等委員である取締役がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求に係る費用又は債務が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当社はこれを拒むことはできない。

8)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員である取締役は、代表取締役及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)と定期的な会合をもち、会社が対処すべき課題について意見交換をする。また監査上の重要課題、環境整備について意見交換し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)はこれを尊重する。
(b)内部監査責任者は、監査等委員である取締役と定期的に会合を持ち、内部監査状況、報告を共有し対処すべき課題等について意見を交換する。
(c)監査等委員である取締役は、監査等委員会を原則月1回開催し、監査状況等について情報交換及び協議を行う。また会計監査人から定期的な会計監査に関する報告を受け、内部監査責任者を交えて、意見交換を行う。
(d)決裁申請書、契約書、帳簿等の文書その他監査等委員である取締役が監査に必要と判断した資料等の社内の情報に、監査等委員である取締役が容易にアクセスできる体制を整備する。
(e)監査等委員である取締役及び監査等委員会が、監査実施にあたり必要と認めるときは、弁護士等の外部の専門家をアドバイザーとして任用することができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は企業活動における方針・基準の一つとして、反社会的勢力に対する基本方針を定めております。
新規クライアントとの取引開始時には、「反社チェック要領」に則り、外部の調査機関の活用及び会員制ビジネスデータベースサービス「日経テレコン」を利用した情報検索等の信用調査を実施しており、原則継続取引のある取引先については、年間1回以上、再調査を実施しております。
また、新規ベンダー等の仕入先についても、取引開始時及び継続取引のある取引先については原則年間1回以上、「日経テレコン」を利用した情報検索等の信用調査を実施しております。
クライアントとの間で締結する当社各サービスの契約事項として、反社会的勢力であることが判明した場合、契約解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込み、当社の調査の結果、然るべき処理が実施できる体制を設けております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。