| 最終更新日:2026年7月1日 |
| 株式会社ユビキタスAI |
| 代表取締役社長 CEO 大吉 裕太 |
| 問合せ先:財務経理部・総務人事部 |
| 証券コード:3858 |
| www.ubiquitous-ai.com |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、企業価値の継続的向上と社会からの信頼獲得のために
企業活動を規律する枠組みであると考えております。社会にとって価値ある企業となるために、今後もコーポレート・ガバナンスの維持・強化
を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
[補充原則1-1-①]
当社では、過去における株主総会議案において、相当数の反対票が投じられた事例がなかったことから、特段の反対票分析を行っておりません。
今後、反対票割合の動向を注視し、取締役会においてその原因分析を行い、株主に対する説明を行う等適切な対応を検討してまいります。
[補充原則1-2-④]
当社では、議決権行使の電子化を採用しておりますが、議決権行使プラットフォームの利用や株主総会招集通知の英訳等は行っておりません。株主・投資家の皆様のご意見・ご要望も参考にしつつ、各種手続・費用等を勘案し、引き続き検討してまいります。
[補充原則1-2-⑤]
当社では、株主総会における議決権は、株主名簿上に記載又は記録されている者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。ただし、今後要望が出てきた際には正当性を確認し、傍聴等を認めるか検討してまいります。
[原則1-3]
当社は、資本効率の向上や株主に対する適切な利益還元は、重要な経営課題のひとつであると考えておりますが、具体的な方針を定めるには至っておりません。
当面は、収益力の向上・改善が最重要課題であると認識しており、収益力を強化し、企業価値の向上に努めてまいります。
[原則1-4]
当社は、投資先との協働や情報共有等により当社、投資先及び双方のステークホルダーの中長期的な利益に繋がると考えられる場合には、取締役会にて当該株式の取得を決定し保有いたします。保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式として保有する上場株式については、現在保有している企業数から拡大する方針はなく、今後は取得経緯、取引実績、協力・協業関係の状況、配当実績など、当社グループの事業活動の円滑な推進に有用か否かといった観点から、保有の合理性の検証を行い、その内容などについて、検討審議を実施する枠組みを検討しております。
議決権行使に当たっては、個々の議案を精査した上で、株主利益を軽視していない限り当該相手先の会社提案を尊重いたします。ただし、当該取引先に不祥事又は反社会的行為が発生した場合には、コーポレート・ガバナンスの改善に資するよう議決権を行使いたします。
[補充原則2-4-①]
当社ビジョン(All for wonderful life)に照らし、当社グループで働く仲間には、それぞれの人生の大切な時間を費やす「場所」や「時間」を大切にし、かかわるすべての人とともに成長することで、それぞれの人生を素晴らしいものにしてほしいと考えております。
そのため、勤務形態に関しても、職種やスキルに応じて異なりますが、それぞれの状況に応じた出社と在宅勤務の取組みや出退勤時間の選択など、フレキシブルな環境を整えております。
人材育成に関しては、部門長、マネージャー職に関して、それぞれの役職に応じた研修を実施しており、また、当社は、中途採用社員で構成されているため、担当者向けには、各自の業務、スキルアップに必要な研修を個別に選択して受講できる体制を整備し、従業員一人ひとりが意欲をもって成長できる環境の整備推進に努めております。
今後については、サステナビリティ委員会等において、人材育成や社内環境に関する方針などの詳細な審議検討を行う予定としております。
[原則2-6]
当社は確定給付企業年金制度を有しております。年金資産規模が比較的小さいため、専門人材の配置等は特に行っておりませんが、外部機関に運用委託の上、その運用状況を定期的に確認しております。
[補充原則3-1-②]
当社は、会社案内、ウェブサイトの英訳を実施しております。海外投資家比率を注視し、決算短信、四半期毎の決算説明資料、株主総会招集通知の英文化を検討してまいります。
[補充原則3-1-③]
当社グループは、2022年6月に新ビジョンを策定し、スローガンを「Exploring Everything」と定めました。革新的なアイデア、未来を照らす技術シーズ、自社及び他社による有形無形の製品、それらを生み出すタレントなどがすべて宝物であり、収益の源泉と認識し、まだ見ぬ宝物を探し続けることで社会の進歩に貢献することを目指しております。
特にサステナビリティに関する戦略については、サステナビリティ委員会等にて、短期、中期及び長期にわたって、経営方針・経営戦略に影響を与える可能性のあるサステナビリティ関連のリスク及び機会に対処するための具体的な取組みを検討しております。
また、2023年4月に株式会社ライトストーン、同年10月に株式会社グレープシステムを連結子会社として新たに当社グループに迎え、経営統合プロセスを進めております。
[補充原則4-1-③]
当社は、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な経営課題であると認識しており、後継者計画の策定・運用等について検討してまいります。
[補充原則4-2-①]
取締役及び監査役の報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、当社の業績向上、遵法適切な安定的経営及び企業価値の増大を図るための報酬体系としております。
具体的には、職責に応じた基本報酬、短期的な業績に連動する賞与、会社の長期的な成長と連動するストックオプションの3要素によって構成されます。詳細は、「取締役報酬関係」をご参照ください。
[補充原則4-3-①]
当社は、経営陣幹部の選任の方針を定めておりませんが、経営陣幹部の選任に当たっては、人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役が出席する取締役会において慎重に審議を行い選任しております。経営陣幹部の解任については、不正若しくは背任行為があった場合、又は適格性がないか著しく欠ける場合等、社外取締役が出席する取締役会において決定いたします。
[補充原則4-3-②]
当社は、最高経営責任者(CEO)の選解任につきましては、最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会において業績等の評価や経営環境の変化等を総合的に勘案し、適切に決定しております。
[補充原則4-3-③]
当社は、最高経営責任者(CEO)の解任につきましては、任意の諮問委員会の設置や明確な解任要件を定めてはおりませんが、職務執行に不正又は重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続を実施いたします。
[補充原則4-3-④]
当社は、企業倫理の確立による健全な事業活動に向け取り組んでおります。「内部統制基本方針」及び「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス教育・研修の計画及び実施、内部情報提供制度の整備等コンプライアンス体制の充実に努めております。なお、当社におけるコンプライアンスの取組みに関する決定及び進捗状況の管理は取締役会が行っており、統括責任者は代表取締役社長です。
また、業務運営を適切かつ効率的に遂行するために、会社業務の意思決定や業務実施に関する各種社内規程を定め、職務権限の明確化と適切な内部牽制が機能する体制を整備しております。財務報告の適正性確保のための体制の整備として、「経理規程」その他社内規程、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図っております。
さらに、これらの内部統制が有効に機能していることを確かめるため、代表取締役社長自身又はその指名する者、代表取締役直轄の内部監査室が、内部監査規程に基づき、各事業部門及び子会社の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンス遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告又は必要に応じて取締役会に直接報告されるとともに、被監査部門に対する具体的な助言・勧告を行い、改善状況を確認する等、実効性の高い内部監査を実施しております。
監査役は、内部監査室との間で各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘事項について協議及び意見交換をするなど、密接な情報交換及び連携を図っております。内部監査室は、監査役による監査及び会計監査人による監査と相互に効率的に遂行できるよう協力しており、監査役、監査法人及び内部監査室は、年複数回の会合をもち情報交換を行っております。
[補充原則4-8-①]
独立社外取締役の発言は、現体制下でも積極的に生かされていると判断しており、独立社外取締役のみを構成員とする会合などは行っておりません。
[補充原則4-8-②]
独立社外取締役と取締役等との連携は、現体制下でも十分に確保できていると考えていることから筆頭独立社外取締役を選任しておりません。
[原則4-9]
当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しておりますが、当社独自の独立性判断基準についても今後検討してまいります。
[補充原則4-10-①]
当社は、任意の委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役を2名選任しており、経営陣幹部・取締役の指名・報酬について、独立社外取締役の意見が反映されるように取締役会で協議を行っております。
[原則4-11]
当社の取締役会は、経歴、実績、知識、経験、能力等のバランスを総合的に勘案の上、選任された社外取締役2名を含む取締役4名で構成されております。現在の取締役は全員男性かつ日本人でありますが、ジェンダーや国際性の面での多様性確保についても引続き検討してまいります。
また、監査役には、弁護士、公認会計士及びそれに準ずる者を選任しており、当社の監査上適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者が選任されていると考えております。
[補充原則4-11-①]
当社の取締役会は、実効性ある議論を行うのに適正な規模、また、当社の経営戦略の推進を監督していく上で必要な知識、経験、能力等(独立社外取締役においては他社での経営経験を含む)のバランスを備えた人員で構成することを、基本的な考え方としております。当社は、これらの知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを作成しており、株主総会において取締役選任議案を上程する際、参考資料として開示しております。
[補充原則4-11-③]
当社取締役会は、各種法令や定款、社内規程に則って適切な議事運営を行っており、社外取締役、社外監査役も交えて十分な議論が行われていることから有効に機能していると考えております。取締役会の実効性の分析、評価方法については、今後検討してまいります。
[補充原則4-13-③]
当社における内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室が、内部監査規程に基づき、各事業部門及び子会社の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンス遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告又は必要に応じて取締役会に直接報告されるとともに、被監査部門に対する具体的な助言・勧告を行い、改善状況を確認する等、実効性の高い内部監査を実施しております。
監査役は、内部監査室との間で各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘事項について協議及び意見交換をするなど、密接な情報交換及び連携を図っております。内部監査室は、監査役による監査及び会計監査人による監査と相互に効率的に遂行できるよう協力しており、監査役、監査法人及び内部監査室は、年複数回の会合をもち情報交換を行っております。
[原則4-14] ・[補充原則4-14-②]
取締役・監査役は能力・経験・知識等、職務遂行能力を具備していると判断した上で指名し、株主総会の承認を得ております。トレーニング機会の提供は制度的にはございませんが、申し出により費用支援を必要とする視察・研修等につきましては認めております。また、社外取締役・社外監査役については、就任時に会社の事業・財務・組織等の基本的な情報を提供しております。
[補充原則5-2-①]
当社は中期経営計画を策定しており、適時に事業計画を見直すことによって、都度目標の実現に向け要因分析などを行い、各種対策を講じております。また個々の投資案件につきましても、定性情報及び事業計画などの定量情報などに基づき、各種検討を行った上で方針決定をしております。資本コストにつきましては、今後外部ステークホルダーの意見も参考にしつつ、分析及び把握をしていく方針ですが、現時点においては経営指標との連動性などの点を含めて各種検討段階となっております。ただし、社内では事業ポートフォリオの観点から適正な経営資源配分のあり方を協議しており、今後適切な資本コストを踏まえた上での経営計画の策定や投資判断に向けて、さらに検討を深めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
[原則1-4]
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載しております。
[原則1-7]
当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役と会社の取引について取締役会の承認を得て行うこととしております。また、関連当事者との取引を把握するために、役員等に対して毎期末に関連当事者取引に関する調査を実施し、取引の合理性や手続の適正性を検証しております。
[補充原則2-4-①]
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載しております。
[原則2-6]
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載しております。
[原則3-1]
(ⅰ) 当社の経営戦略等に関しましては、有価証券報告書の事業の状況や株主総会招集通知の事業報告等で適宜開示しております。
(ⅱ) コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方と基本方針につきましては、本報告書及び有価証券報告書で開示しております。
(ⅲ) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続につきましては、本報告書、有価証券報告書及び株主総会招集通知で開示しております。
(ⅳ) 当社は、経営幹部の選解任と取締役候補の選任を行うにあたっては、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討し、取締役会において決定しております。また監査役候補の選任を行うにあたっては、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討し、監査役会の同意を得て、取締役会において決定し、株主総会にて選任することとしております。
(ⅴ) 当社は、取締役及び監査役の選任・指名につきましては、株主総会招集通知及び有価証券報告書に個人別の経歴を記載しており、社外取締役及び社外監査役の選任・指名理由につきましては、本報告書、有価証券報告書及び株主総会招集通知で開示しております。
[補充原則4-1-①]
当社では、取締役会における決定の範囲として、法令及び定款で定める事項の他、「取締役会規程」で取締役会に付議すべき事項を規定しております。また、業務執行の機動性と柔軟性を高めるため、法令・定款・「取締役会規程」に定められた事項以外の業務執行を担当取締役や管理職者等に委任し、これらの者は「職務分掌規程」、「職務権限規程」、「稟議規程」等に基づいて業務を執行しております。
[原則4-9]
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載しております。
[補充原則4-11-①]
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載しております。
[補充原則4-11-②]
兼職の状況については、有価証券報告書及び株主総会招集通知に記載の上、開示しております。なお、取締役会等の出席状況からも兼職は合理的な範囲にとどまっているものと認識しております。
[補充原則4-11-③]
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載しております。
[補充原則4-14-②]
「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載しております。
[原則5-1]
当社では、株主との対話に関する対応は、財務経理部・総務人事部を担当部署として実施しております。その際把握した株主からの意見等については、定期的に経営陣幹部へ報告しております。今後も、株主との建設的な対話を促進するための体制整備に取り組んでまいります。
[補充原則5-1-②]
当社は、企業価値の持続的な拡大のために株主との信頼関係の構築が重要であると認識しており、適切な説明責任を果たすべく株主との積極的な対話の維持に努めてまいります。株主・投資家への対応については財務経理部・総務人事部を担当部署として、株主・投資家への対応を総括しております。
(ⅰ) 株主との対話に関しては、財務経理部・総務人事部が統括しております。
(ⅱ) 財務経理部・総務人事部は、開示資料の作成や株主への適切な情報開示体制を整えるため、社内関係部門と適宜連携を図っております。
(ⅲ) 株主との対話については、定時株主総会の他に事業説明会を開催するほか、当社ウェブサイトに株主からの問合せフォームを設置し、個別の質問や受領した意見について回答しております。
(ⅳ) 投資家との対話を通じて得られた意見等は、適宜、経営陣幹部へ報告しております。
(ⅴ) インサイダー情報については社外への漏洩を防ぐため社内規程を設けて適切に管理しております。
| 鈴木 仁志 | 250,000 | 2.39 |
| 鈴木 雅人 | 208,900 | 1.99 |
| 株式会社村田製作所 | 202,000 | 1.93 |
| 株式会社SBI証券 | 191,772 | 1.83 |
| 東京短資株式会社 | 188,500 | 1.80 |
| 安川 堅三 | 179,700 | 1.72 |
| 鈴木 明和 | 173,000 | 1.65 |
| 上田八木短資株式会社 | 129,200 | 1.23 |
| 鈴木 ミチ子 | 126,900 | 1.21 |
| 滝田 芳彦 | 104,300 | 0.99 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 阿部 海輔 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 爲廣 曉雄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 阿部 海輔 | ○ | ――― | これまでの当社における社外監査役としての実績に加え、今後も、公認会計士としての観点から、当社の経営に対する監督と助言を頂きたいため、社外取締役として選任しています。 また、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインIII 5.(3)の2」に定められた事項のいずれにも該当しておらず、十分な独立性を有しています。一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定します。
|
| 爲廣 曉雄 | ○ | 同氏は、Noah International Taiwan Corp.の董事長(会長)兼総経理であります。当社は、同社に過去に製造委託契約の取引関係がありましたが、現時点での取引はございません。当社と同社の利害関係は、当社の意思決定に重大な影響を与えるものではなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。 | IT並びにソフトウェアに関する事業の企業経営者としての豊富な経験があり、経営上求められる判断力、識見などを有し、当社の経営に対する監督と助言を頂きたいため、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインIII 5.(3)の2」に定められた事項のいずれにも該当しておらず、十分な独立性を有しています。一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定します。
|
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は監査役制度を採用しており、社外監査役3名(うち独立役員3名)体制です。監査役は常に取締役会に出席し、取締役の職務執行状況をチェックしております。
会計監査人は太陽有限責任監査法人を選任し、監査契約を結び、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しており、監査役は必要に応じて、会計監査人から会計監査に関する報告を受け、情報交換をしております。
当社における内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室が、内部監査規程に基づき、各事業部門及び子会社の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンス遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告又は必要に応じて取締役会に直接報告されるとともに、被監査部門に対する具体的な助言・勧告を行い、改善状況を確認する等、実効性の高い内部監査を実施しております。
監査役は、内部監査室との間で各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘事項について協議及び意見交換をするなど、密接な情報交換及び連携を図っております。内部監査室は、監査役による監査及び会計監査人による監査と相互に効率的に遂行できるよう協力しており、監査役、監査法人及び内部監査室は、年複数回の会合をもち情報交換を行っております。
会社との関係(1)

| 岡 あゆみ | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 皆川 克正 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 阿曾 友淳 | 公認会計士 | | | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 岡 あゆみ | ○ | ――― | 同氏は、主に、公認会計士並びに他社での監査役としての幅広い見識、豊富な経験を当社の監査に活かして頂きたいため、社外監査役として選任しています。また、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインIII 5.(3)の2」に定められた事項のいずれにも該当しておらず、十分な独立性を有しています。一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定します。 |
| 皆川 克正 | ○ | ――― | 同氏は、主に、弁護士としての企業法務の経験が豊富であり、その経験と見識を当社で活かして頂きたいため、社外監査役に選任しています。また、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインIII 5.(3)の2」に定められた事項のいずれにも該当しておらず、十分な独立性を有しています。一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定します。 |
| 阿曾 友淳 | ○ | 同氏とは、業務委託契約に基づき企業会計分野に関する助言等を受けておりましたが、対価は当社への経済的依存度が生じるほどの多額ではなく、また、当該契約は、当社監査役就任と同時に終了しておりますので、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。 | 同氏は、主に、公認会計士並びに他社での監査役としての幅広い見識、豊富な経験を当社の監査に活かして頂きたいため、社外監査役として選任しています。また、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインIII 5.(3)の2」に定められた事項のいずれにも該当しておらず、十分な独立性を有しています。一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定します。 |
その他独立役員に関する事項
該当事項はございません。
該当項目に関する補足説明
取締役及び従業員の当社に対する経営参画意識を高め、会社業績向上に対する意識や士気を喚起することを目的としてストックオプションその他のインセンティブプランの導入を検討してまいります。
該当項目に関する補足説明
2026年3月期の取締役及び監査役の報酬総額は、有価証券報告書及び事業報告において開示しております。内訳は以下のとおりであります。
1.取締役報酬は、5名に対するもの68,000千円、うち社外取締役2名に対するもの12,000千円です。
2.監査役報酬は、3名に対するもの22,600千円、うち社外監査役3名に対するもの22,600千円です。
取締役報酬には、2026年3月期に退任した取締役1名の報酬を含んでおります。
なお、取締役報酬及び監査役報酬は全て基本報酬であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりです。
① 基本方針
取締役及び監査役の報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、当社の業績向上、遵法適切な安定的経営及び企業価値の増大を図るための報酬体系としております。
具体的には、職責に応じた基本報酬、短期的な業績に連動する賞与、会社の長期的な成長と連動するストックオプションの3要素によって構成されます。なお、詳細は、「取締役報酬関係」をご参照ください。
② 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、役位、職責に応じて当社の経営状況、内容、社員の給与との均衡及び一般的な役員報酬の相場を勘案し、役員の職位ごとに決定いたします。
社外取締役の報酬については、その役員の社会的地位、会社への貢献度及び就任の事情などを総合的に勘案し固定給を支払うこととしております。
③ 業績連動報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針
取締役の業績連動報酬は、当事業年度の会社の業績に応じて決定しますが、近年では業績数値状況を踏まえ、実施・支給しておりません。
ストックオプションの各役員への付与数については、取締役社長が取締役会に諮って決定いたします。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された年間報酬限度額(年額:1億円以内 2004年10月22日開催臨時株主総会決議)の範囲内で、職責に応じて監査役会において決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社では、社外取締役・社外監査役の専従スタッフは配置しておりませんが、取締役会を運営・補佐する組織としては、取締役会事務局がその役割を担っており、取締役会の開催にあたっては、付議する議案の事前案内及び資料の事前配布を行い、必要に応じて補足説明を行っております。なお、社外監査役に対する全般的な情報伝達は、監査役会において、常勤監査役が定期的に行っております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 長谷川 聡 | (退任) | ――― | 勤務無・報酬無 | 2025/09/02 | ――― |
その他の事項

前代表取締役社長の長谷川聡氏は、2025年9月2日をもって取締役を退任し、相談役・顧問等の役職に就いておらず、当社の経営には一切関与しておりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の取締役会は4名の取締役で構成され、取締役会は原則毎月1回開催しており、当社の業務執行を決定するとともに、月次の業績動向等の報告を行っております。なお、必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定を行っております。
また、当社の取締役会には、2名の社外取締役が選任されております。社外取締役は、取締役会に出席し、業績その他の経営状況の把握に努め、客観的立場から助言を行い、意見を述べております。
当社は監査役制度を採用しており、社外監査役3名(うち独立役員3名)体制です。監査役は常に取締役会に出席し、取締役の職務執行状況をチェックしております。また、監査役監査については、管理部門を統括してきた豊富な経験、見識を有する者、公認会計士資格を有する者及び弁護士資格を有する者を社外監査役として選任しており、経営監視機能が有効に機能する体制を構築しております。
会計監査人は太陽有限責任監査法人を選任し、監査契約を結び、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。
【責任限定契約の概要】
会社法第427条第1項に基づき、当社と社外取締役2名及び社外監査役3名とは、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金5百万円と会社法第425条第1項の定める最低限度額のいずれか高い額となります。
【役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法】
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりです。
① 基本方針
取締役及び監査役の報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、当社の業績向上、遵法適切な安定的経営及び企業価値の増大を図るための報酬体系としております。
具体的には、職責に応じた基本報酬、短期的な業績に連動する賞与、会社の長期的な成長と連動するストックオプションの3要素によって構成されます。なお、詳細は、「取締役報酬関係」をご参照ください。
② 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、役位、職責に応じて当社の経営状況、内容、社員の給与との均衡及び一般的な役員報酬の相場を勘案し、役員の職位ごとに決定いたします。
社外取締役の報酬については、その役員の社会的地位、会社への貢献度及び就任の事情などを総合的に勘案し固定給を支払うこととしております。
③ 業績連動報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針
取締役の業績連動報酬は、当事業年度の会社の業績に応じて決定しますが、近年では業績数値状況を踏まえ、実施・支給しておりません。
ストックオプションの各役員への付与数については、取締役社長が取締役会に諮って決定いたします。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された年間報酬限度額(年額:1億円以内 2004年10月22日開催臨時株主総会決議)の範囲内で、職責に応じて監査役会において決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は取締役会設置会社であり、取締役会は少なくとも月1回開催し、迅速な意思決定及び取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は2名の常勤取締役と2名の非常勤取締役(社外取締役)で構成されております。
また、当社は監査役会設置会社であり、3名の社外監査役を選任しております。監査役は、会計、法律及びリスクマネジメント全般に精通しており、取締役会への出席や重要書類の閲覧などにより、取締役の職務執行について監査を行っております。
以上により、経営監視機能が十分に発揮できる体制を整えていると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
パソコン又は携帯端末から当社が指定する議決権行使サイト(https://www.web54.net) にアクセスし、電磁的方法によって議決権を行使することが可能となっております。 |
| 株主総会の運営については、映像を利用した事業報告を行うなど、株主にわかりやすい運営を目指しております。招集通知は、当社ウェブサイトにも掲載しております。 |
| 決算短信、有価証券報告書、決算説明資料、株主総会招集通知、その他適時開示書類、中期経営計画、決算説明動画 等 | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
■内部統制基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則等に基づき、当社及び当社子会社から成る企業集団(以下、「グループ会社」という)における業務の適正を確保するため、以下のとおり、内部統制基本方針を定める。
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コーポレート・ガバナンス
①取締役会
取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程に従い、経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。また、当社は、取締役会の監視機能の維持、強化のため、社外取締役を選任する。
②取締役
取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び「職務権限規程」その他の社内規程に従い、当社の業務を執行する。
③代表取締役
代表取締役は、取締役会において業務執行状況の報告を行う。
④監査役
監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査及び会計監査人と連携して、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。
⑤子会社の取締役
当社取締役会が決定した役割に基づき、法令、子会社の定款その他の社内規程に従い、当該子会社の業務を執行する。
⑥子会社の監査役
子会社の監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、当社の内部監査及び会計監査人と連携して、当該子会社の取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。
(2)コンプライアンス
「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス事務局を置き、コンプライアンス教育・研修の計画及び実施、内部情報提供制度の整備等コンプライアンス体制の充実に努める。なお、当社におけるコンプライアンス取組みに関する決定、及び進捗状況の管理は取締役会が行い、統括責任者は社長とする。
(3)財務報告の適正性確保のための体制整備
「経理規程」その他社内規程、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。
(4)内部監査
「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)情報の保存・管理
取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定書類のほか、職務遂行に係る重要な情報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を関連資料とともに「文書管理規程」その他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、管理する。
(2)情報の閲覧
取締役及び監査役は、いつでも、前項の情報を閲覧することができる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、市場リスク、信用リスク、カントリーリスク、投資リスク、CSR・コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク、その他様々なリスクに対処するため、サステナビリティ委員会を設置するとともに、各種管理規程、取組基準、投資基準、リスク限度額、取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、全社のリスクを統括的かつ個別的に管理する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
職務権限・責任の明確化
適正かつ効率的な職務の執行を確保するために「業務分掌規程」、「職務権限一覧」等、各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図る。
5.グループ会社における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役又は監査役として、当社の取締役又は監査役を派遣し、子会社の取締役の業務執行の監視・監督又は監査を行う。
(2)当社は、子会社の事業計画、経営状況、業務執行の状況等につき、子会社の取締役から当社の経営会議若しくは取締役会に報告させることにより、当社グループ全体の業務執行状況の適時把握を図り、必要に応じて子会社に対して改善点等を指摘する。
(3)当社と子会社間の取引条件については、一般の取引条件と比べて、いずれかに著しく不利益となったり、恣意的なものとなったりしないように決定する。
6.監査役が、その職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、並びに補助使用人の取締役からの独立性に関する事項及び補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)補助使用人の設置
補助使用人について、取締役会は監査役と協議を行い、必要に応じて当該使用人を任命及び配置する。監査役は、補助使用人に対して監査業務に必要な事項を指示することができるものとする。
(2)補助使用人に対する指揮命令権限及び人事権
監査役が指定する補助すべき期間中は、補助使用人に対する指揮命令権限は監査役に移譲されたものとし、取締役は補助使用人に対し指揮命令権限を有しないものとする。また、補助使用人の人事考課、人事異動及び懲戒処分については、事前に監査役会の同意を必要とするものとする。
7.グループ会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役その他役職者は、定期的に自己の職務執行状況を監査役に報告するものとする。
(2)取締役は、監査役に対して、法令が定める事項のほか、次に掲げる事項をその都度報告する。
財務及び事業に重大な影響を及ぼす決定等の内容
業績及び業績の見通しの発表の内容
内部監査の内容と結果及び指摘事項の対策
行政処分の内容
その他監査役が求める事項
(3)使用人による報告
使用人は監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実、重大な法令又は定款違反事実がある場合には、直接報告することができる。
8.監査役に対して上記報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った当該報告者に対し、報告したことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払、又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用、又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役から職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求を受けたときは、監査役の職務の執行に支障のないように速やかに費用又は債務の処理を行う。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)内部監査と監査役の連携
監査役は、内部監査担当部門との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘事項について協議し、意見交換をする等密接な情報交換と連携を図る。
(2)外部専門家の起用
監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部専門家を独自に起用することができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)「反社会的勢力対応ガイドライン」を定め、暴力団等反社会的勢力とは一切の関係を持たないとの企業倫理確立に努めており、反社会的勢力との関係は一切ない。
(2)反社会的勢力との関係遮断は、コンプライアンスの精神に則り対応するとともに、企業防衛の観点からも不可欠であり、その潜在的リスクに対しては全ての役員、使用人に対し周知徹底に努めている。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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