コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEJedat Inc.
最終更新日:2026年6月26日
株式会社ジーダット
代表取締役 社長執行役員 松尾 和利
問合せ先:03-6262-8400
証券コード:3841
https://www.jedat.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社企業グループは、経営の透明性ならびにアカウンタビリティ(説明責任)を重視し、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化・充実を最優
先課題と位置付けることで、株主、顧客、従業員にとっての企業価値の最大化をはかっております。当社は、監査役設置会社であり、監査役によ
る取締役・取締役会の業務執行を監督する機能の他に、会社の業務運営が法令、定款、社内規程などに従って適切かつ有効に執行されている
かを監査する、社長直轄の内部監査室をおいて監査機能の強化をはかっております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】
 当社は、現時点において当社の株主における海外投資家の比率が低いことから、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は実施しておりませんが、今後は株主構成の推移等も踏まえ、適時適切に対応を検討してまいります。

【補充原則2-4-1】 
 当社は性別、国籍、中途採用者等を区別することなく、公正な視点から評価を行い、人材育成及び管理職への登用等を実施していることから、女性、外国人等の区分で管理職の構成割合や人数の目標値等は定めておりません。今後につきましても、本人に適性があり、当社の経営に資すると判断した人材については、積極的に管理職に登用していく方針であります。

【補充原則3-1-2】 
 当社では現在、株主総会招集通知の英訳ならびにIR情報等の英文開示は実施しておりませんが、海外投資家の保有比率に留意しつつ、引き続き検討してまいります。

【補充原則4-1-3】 
当社は、継続的な企業成長に向け、長期的な観点での経営リーダーの育成が重要であるとの認識の下、継者育成に取り組んでおります。取締役会は、経営リーダーとしての素養がある候補人材を選出し、経営の経験を積ませ、能力向上に努めております。

【補充原則4-8-1】 
当社では、独立役員と経営陣ならびに執行役員との間で積極的な情報共有、意見交換等を行っており、重要案件等については、その都度、個別に取締役・執行役員が報告・説明を行い、十分に情報の共有がなされていますが、独立社外役員のみを構成員とした情報交換・認識共有をはかるための会合等の設営につきましては、今後の検討課題としてまいります。

【補充原則4-8-2】 
当社の社外取締役は2名と少数ですので、「筆頭独立社外取締役」等の役職は設けておりませんが、相互に協力・補完して職務を遂行できる環境を整えております。

【補充原則4-10-1】
 当社は、指名委員会・報酬委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりません。取締役の指名・報酬等の重要事項を検討するに当たっては、取締役会での審議を通じて、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。 
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
当社では、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを保有目的とする株式を純投資目的である投資株式とし、純投資目的以外の目的である投資株式をいわゆる政策保有株式と区分しております。
現在、当社では純投資目的でも純投資目的以外でも上場株式を保有しておらず、方針・基準等を策定しておりません。今後、株式の保有を通じた保有先との連携が当社の企業価値向上に資すると判断される場合に限り、取締役会において、保有目的やリスク等を具体的に精査したうえで保有の適否を検証することとしております。純投資目的以外の目的である投資株式を保有しようとする場合には、速やかに保有方針及び保有の合理性を検証する方法を説明する予定であります。

【原則1-7】
当社では、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引は、会社法及び金融商品取引法その他の法令に従うほか、取締役会での審議・決議を要する旨を取締役会規程に定めております。 

【原則2-6】
 当社は、自らが資産運用に関与する企業年金制度は導入しておりませんが、従業員の安定的な資産形成のための企業型確定拠出年金制度を導入しております。

【原則3-1】
(1) 会社の目指すところや経営戦略、経営計画を決算説明会資料において記載し、当社ホームページや株式会社東京証券取引所のウェブサイト等で開示しております。
(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を「コーポレートガバナンス報告書」にて株式会社東京証券取引所のウェブサイトに開示しております。また、当社ホームページに開示しております有価証券報告書にも、記載しております。
(3) 当社の役員報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬の総額の範囲内で、取締役については、取締役会の決議した個人別の報酬等の内容にかかる決定方針により決定し、監査役については、監査役の協議により決定しております。なお取締役および監査役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりとなっております。 
1. 取締役および監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
 当社は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下の通り定めております。
a. 基本方針
 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および非金銭報酬としての株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととする。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c. 株式報酬(非金銭報酬)の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 株式報酬は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、業務執行取締役に支給する金銭債権を現物出資として当社の普通株式の発行または処分を受けるものである。譲渡制限付株式は、対象となる事業年度ごとに取締役会が予め設定した経営指標を達成したことを条件として、取締役会が予め定めた譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
d. 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会(e.の委任を受けた代表取締役社長)は取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとする。なお株式報酬も、取締役会決議にもとづき代表取締役社長が取締役個人別の割当株式数について委任を受けるものとする。
2. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
 取締役の金銭報酬の額は、2006年6月27日開催の第4期定時株主総会において、年額1億40百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年6月20日開催の第16期定時株主総会において、譲渡制限付株式に関する報酬として、当社の業務執行取締役に対して年額20百万円以内、株式数の上限を年1万株以内と決議いただいております。監査役の金銭報酬の額は、2006年6月27日開催の第4期定時株主総会において、年額20百万円以内と決議されております。
3. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
 取締役の個人別報酬については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからであります。 
(4) 取締役・監査役候補の指名については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する経験、適性等を総合的に考慮して、代表取締役社長が中心となって候補者を選出し、監査役については監査役会の同意を得たうえで、社外取締役及び社外監査役を含め取締役会に諮って決定しております。
また取締役の解任については、コンプライアンス違反等の関係法令や社内規則類に抵触し、社会的な責任を問うべき事態が発生した場合、役位の解職または解任その他の処分、もしくは株主総会への解任議案の提出について取締役会において判断することとしております。
(5) 取締役及び監査役候補者の個々の選任・指名の理由につきましては、定時株主総会招集通知に添付しました参考書類に記載しております。

【補充原則3-1-3】
当社は、持続可能性の観点から企業価値を向上させるため、サステナビリティ推進体制強化の一環として、2023年3月16日の定時取締役会でサステナビリティ行動指針を決議しており、その中で代表取締役の諮問機関としてサステナビリティ委員会も創設しました。
(1) サステナビリティ行動指針
① 基本理念
 当社は経営理念に基づき、中長期的な視野を持って”サステナビリティ"の重点項目に取組むことで企業価値の創出・拡大と社会的責任を果たすことに努めます。
② 推進体制
 社長の諮問機関として「サステナビリティ委員会」を創設し、重点項目の抽出ならびに重点項目に対する取組を推進するとともに“サステナビリティ”に関するリスクと機会を検証していきます。
(2) 重点項目
① 環境負荷の低減
 当社は他の製造業と比較して環境負荷が極めて低い業態を維持しておりますが、更なる環境負荷の低減策として、ペーパーレス化と省電力化等を推進していきます。
② 人材多様性の尊重と人的資本への投資
 人材の多様性を尊重して、多様性を拡張していきます。更に人材育成を推進し、働きがいのある職場環境づくりを行っていきます。
③ 持続的成長に向けたガバナンスの強化
 行動ガイドブックならびに情報セキュリティハンドブックを整備して、コンプライアンスやセキュリティのレベルを高めるとともにオブザーバビリティを強化していきます。
④ 社会貢献活動への参画
 社会貢献の一助となることに向けて、スポーツ・文芸活動等を支援していきます。

【補充原則4-1-1】 
当社は、取締役会規程、業務分掌規程、決裁権限基準等の社内規程により、経営陣に対する委任範囲を定め、取締役会、代表取締役社長、取締役、本部長、部長等に対して、決定、承認等に関する権限を明確に定めております。

【原則4-9】 
当社の独立社外取締役には、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督ならびに監査機能を求めております。独立性につきましては、当社では明確な基準または方針を定めておりませんが、会社法第2条15号または16号の要件を満たすことを前提に、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えております。しかしながら、一方では当社の業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。当社の独立社外取締役につきましては以上の観点で人選しており、いずれも高い独立性があると判断いたします。

【補充原則4-11-1】
 当社は、適材適所の観点から、営業、開発、管理の各分野の深い見識・豊富な経験・高い能力を有し、かつ優れた人格見識と高い倫理観を備えた人材を事業規模・多様性を踏まえたうえで、バランスよく取締役として選任することとしております。また、新任取締役選任の際には、多面的な評価を実施し、監査役の意見を確認したうえで、当社の企業価値の向上に貢献する候補者であることを慎重に判断しております。なお取締役のスキルマトリックスに関しましては、第23期株主総会招集通知に開示しております。なお第23期株主総会招集通知は、当社ホームページ上にも掲載しております。(URL: https://www.jedat.co.jp/iri-nfo/ir-2026-05-25-1/)

【補充原則4-11-2】
 社外取締役をはじめとする取締役の兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書等を通じ、毎年開示を行っております。 なお、当社における取締役(社外取締役を含む。)の会議への出席率は極めて高く、その役割・責務を適切に果たすため、必要となる時間・労力を十分に振向けられていると判断しております。

【補充原則4-11-3】 
 当社では、常勤監査役による各取締役に対するチェックシート実施の際に、取締役はそれぞれの自己評価を行っております。現状としましては、それにより当社の取締役会の実効性は十分に保たれていると考えております。

【補充原則4-14-2】
 取締役及び監査役に対するトレーニングの方針については、取締役及び監査役が期待される役割・責務を適切に果たすべく、随時トレーニングを行うこととしており、各種加入団体や研修機関、監査法人、株式会社東京証券取引所が主催する各種セミナーや勉強会に積極的に参加し、法務や財務をはじめとする必要な知識の取得等の研鑽に努めております。

【原則5-1】
 当社では、IR担当取締役を選任し、IR担当取締役が総務、財務、経理等のIR活動に関連する部門を管掌し、部門間の連携を図っております。また経営管理本部にて、株主や機関投資家からの電話取材やIR取材に対し積極的に応じるとともに、機関投資家等向けに決算説明会を年2回開催し、代表取締役社長執行役員が自ら説明を行っております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
 当社は持続的な成長と企業価値の向上に向けて、客観的指標である売上高営業利益率ならびに経常利益率を意識しております。また資本効率の観点から、ROE(自己資本利益率)も意識して、営業利益率を高めることで資本コストの改善に努めております。さらに株価の観点ではPBR(株価純資産倍率)を意識しており、今現在1倍を上回る水準に至っております。そしてこれらの指標は、取締役会に報告するとともに、決算説明会資料(https://www.jedat.co.jp/ir/document/)にて開示しています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2026年5月22日
該当項目に関する説明
※「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、取組みや検討状況を記載してください。

第24期決算説明資料にROEやPBRの数値をアップデートした。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社アルゴグラフィックス1,980,00051.44
セイコーインスツル株式会社816,00021.20
ジーダット従業員持株会53,0001.38
秋山 義明
34,1000.89
楽天証券株式会社共有口32,9000.85
若林 敬三28,4000.74
MSIP CLIENT SECURITIES25,3000.66
久保田 正明20,0000.52
株式会社エスケーエレクトロニクス18,0000.47
大日本印刷株式会社18,0000.47
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無株式会社アルゴグラフィックス (上場:東京) (コード) 7595
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は親会社である株式会社アルゴグラフィックスの企業グループに属しておりますが、同グループの中に当社と同一の事業を行う会社は無く、また同グループ内の会社との取引も極めて少額な限られたものであり、独立した経営を行っております。
さらに同グループ内の会社との取引が発生する場合は、取締役会に報告することで当社及び当社株主各位の不利益とならないよう留意しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は独立社外取締役の比率を1/3に高めることにより、一般株主と利益相反が生じるリスクに対応しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
佐上 達男他の会社の出身者○
渥美 滋他の会社の出身者△
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
佐上 達男○同氏は、当社の主要株主あるセイコーインスツル㈱の取締役・執行役員であります。当社と同社とは異なる事業領域において独立して事業を行っており、特別の利害関係ははありません。同氏はセイコーインスツル㈱及び関連会社等の役員を歴任、現在セイコーインスツル㈱の取締役・執行役員として業務を執行しており、企業経営者としての豊富な経験と知識を有しておられることから、社外取締役として企業統治や財務・会計に関する適切な助言や指摘を受けることが期待できるため、社外取締役に選任しております。同氏と当社の間には、特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じる懸念がないことから、独立性が充分あると判断して独立役員に指定しました。
渥美 滋○同氏が過去に業務を執行したソニーLSIデザイン㈱(現 ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱)と当社の間には製品等の販売取引があり、取引金額は当社の直近事業年度の売上高の約10.5%であります。
同氏は2017年8月に同社を退職し、現在は同社との間に特別な取引関係はありません。出身会社の意向に影響される立場にないことから独立性は充分あると判断いたします。
同氏は半導体事業及び電子部品ビジネスにおいて豊富な経験と専門的な知識を有しており、当社の経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社の間には特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じる懸念がないことから、独立性が充分あると判断して独立役員に指定しました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
(1) 監査役と会計監査人の連携状況
監査法人より、四半期毎・または随時に監査の方法と結果について詳細な報告を受け、意見交換を行っております。

(2) 監査役と内部監査部門の連携状況
当社は会社の業務運営が法令、定款、社内規程などに従って適正かつ有効に執行されているかを監査する社長直轄の組織である内部監査室を
設けております。監査役は、内部監査メンバーと相互に聴取・討議の機会を設け、当社企業グループ全部門にわたる適確な監査を実施するよう
連携を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
日比野 好恵他の会社の出身者○
小松 弘明他の会社の出身者○
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
日比野 好恵○―――同氏は企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の関心と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。同氏と当社の間には特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じる懸念がないことから、独立性が充分あると判断して独立役員に指定しました。
小松 弘明○―――同氏は長年にわたる企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、当社の社外監査役として監査機能を充分に発揮していただけるものと判断し、経営全般の関心と有効な助言を期待して社外監査役に選任しております。同氏と当社の間には特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じる懸念がないことから、独立性が充分あると判断して独立役員に指定しました。
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
営業利益の額を行使条件とする有償型のストックオプション制度を導入しました。
譲渡制限付株式による業績連動型報酬制度を導入しました。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員
該当項目に関する補足説明
有償ストックオプションの上と対象者は、社内取締役および従業員としました。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
第24期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)に取締役に支払った報酬は 約48百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
2021年1月21日開催の定時取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針について、下記のように決議しております。

1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および非金銭報酬としての株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととする。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。なお、取締役の基本報酬の上限額(年額1億40百万円以内)は、株主総会において2006年6月27日に承認されている。

3.株式報酬(非金銭報酬)の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
株式報酬は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、業務執行取締役に支給する金銭債権を現物出資として当社の普通株式の発行または処分を受けるものである。譲渡制限付株式は、対象となる事業年度ごとに取締役会が予め設定した経営指標を達成したことを条件として、取締役会が予め定めた譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。なお、譲渡制限付株式として発行または処分する当社普通株式の数の上限(年1万株以内)、および現物出資のために支給する金銭債権の額の上限(年額20百万円以内)は、株主総会において2018年6月20日に承認されている。

4.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会(5の委任を受けた代表取締役社長)は取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。

5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとする。なお株式報酬も、取締役会決議にもとづき代表取締役社長が取締役個人別の割当株式数について委任を受けるものとする。

以上
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
経営管理本部長が、社外取締役、社外監査役の連絡窓口として、取締役会開催の連絡等に当たっております。さらに、社外監査役については、
常勤監査役が定期的に報告を行うことで情報の共有に努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1) 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長1名、取締役5名(内2名は社外取締役)、計6名で構成されます。取締役会は定例で毎月1 回開催する他、必
要ある場合は臨時取締役会を開催し、付議議案の決議ならびに各取締役による業務報告を適宜行っております。監査役3名も取締役会に出席
し、取締役の業務執行にかかわる監視・監督機能を果たしております。
第24期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)においては、12回(定時12回)の取締役会を開催いたしております。

(2) 経営会議
当社は、取締役会の他に取締役会を補完する目的で経営会議を設置しております。経営会議は、社長ならびに各部門長他で構成され、原則月2回、業務執行における重要事項について討議、検討を行っております。

(3) 監査役会ならびに監査役監査の状況
平成19年6 月20 日に開催された定時株主総会の決議により、当社は監査役会設置会社となり、監査役3名による監査役会を定例で毎月1 回開
催し、監査計画、その進捗状況、結果等の確認を行っている他、内部監査の状況等の情報交換を行っております。監査役は取締役会への出席、
さらに常勤監査役は経営会議にも出席をし、必要に応じて意見を述べ、取締役の職務遂行を監査しております。また内部監査担当者が行う内部
監査への立会い・報告等を通じて、内部監査とも連携した監査に努めております。
第22期においては、13回(定時12回、臨時1回)の監査役会を開催した他、適宜必要により情報交換を行っております。

(4) 内部監査の状況
当社内の各部門における業務執行の健全性、効率性、適切性をはかり、かつ内部統制システムとして不祥事等リスク発生の未然防止をはかるこ
とを目的として、社長直属の内部監査の機能を担う内部監査室を設けており、会社の業務運営が法令、定款、社内規程などに従って適正かつ有
効に執行されているかを「内部監査規程」に基づき検証しております。また当社では、内部監査の実効性を確保するため、被監査部門等に対する
実査並びにヒアリングを実施する際は、常勤監査役が陪席しております。更に内部監査の結果は、代表取締役社長に加えて常勤監査役および管
掌取締役にも直接報告を行っており、デュアルレポーティングラインを確保しております。
第23期においては、各主要業務の内部監査を実施いたしております。

(5) 会計監査の状況
第24期においては、当社は、会社法及び金融商品取引法の規程に基づき、RSM清和監査法人による監査を受けております。当社の会計
監査業務を執行した公認会計士及び、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士
   鈴木 淳一
   藤本 亮
 *継続勤務年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
・監査業務に係る補助者
   公認会計士 3名
   その他 1名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は豊富な経験と高い知識を有している社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しており、社内役員から独立した立場でかつ専門的見地か
ら、当社の経営全般に関与することにより、牽制機能を果たし、経営の透明性ならびにアカウンタビリティ(説明責任)を高められると判断しており
ます。更に当社は独立者社外取締役の比率を1/3に高めることで、一般株主との利益相反が生じるリスクに対応しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定株主総会出席者の増加を促すために集中日を避けております。第24期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)定時株主総会は2026年6月17日に開催いたしました。
その他当社ホームページへの招集通知の早期掲載を行うことで、株主の方々の便宜をはかりました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第24期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)においては、アナリスト・機関投資家向けの説明会を1 回開催いたしました。
今後とも、決算短信発表後等に速やかに説明会を開催してまいります。
あり
IR資料のホームページ掲載決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料を掲載いたしております。また、重要な経営情報については、プレスリリース、ホームページ等により適時開示を行っております。
IRに関する部署(担当者)の設置当社経営管理本部が主管部署であります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施社内において、電気使用量削減目標を定め、節電の考え方を従業員に周知させるとともに、節電に向けた施策を積極的に進めております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
平成19年6月20日に開催された取締役会において、以下の「内部統制システムの構築に関する基本方針」を決議いたしております。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、取締役及び従業員の全てが法令及び定款、社会的規範を遵守するための行動基準として、「行動規範・行動ガイドブック」を定める。
(2)「行動規範・行動ガイドブック」の徹底を図る主管部門は経営企画部とし、当社企業グループ全体の取組みを組織横断的に統括し、従業員への啓蒙、教育活動を行い、定期的に取組み状況を取締役会、監査役会に報告する。
(3) 取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、直ちに監査役に報告し、遅滞なく取締役会または経営会議に報告する。
(4) 監査役会及び監査役は、当社の法令遵守体制に問題があると認めたときには、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。
(5) 当社における法令、諸規程に反する行為等を早期に発見し、是正することを目的に、「内部通報制度に関する規程」に定める内部通報制度を導入する。
(6) 各部署における業務の効率性とリスクの予防、法令遵守が十分に図られているかの監視を目的として、内部監査室が定期的な業務監査を実施する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 「文書管理規程」に基づき、書面による記録または電磁的に記録し、保存・管理を行う。(株主総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録、経営会議議事録等の重要文書)
(2) 取締役及び監査役は、これらの文書を常時閲覧できる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 取締役会は、当社のリスク管理を体系的に制定する、「リスク管理規程」を定める。
(2) リスク管理の徹底を図る主管部門は経営企画部とし、当社企業グループ内のリスク情報の分析・評価を行い、個々のリスクに対する管理体制の構築を行うとともに、定期的に管理状況を取締役会、監査役会に報告する。
(3) 各部署におけるリスクのマネジメントが十分に行われているか検証し、リスクの予防を図ることを目的として、内部監査室が定期的な業務監査を実施する。


4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会にて各取締役の職務分担を明確に定める。
(2) 取締役会を補完する目的で、社長ならびに部門長以上で構成される経営会議を原則月2回開催し、経営課題のリストアップ、対策の立案等に議論を尽くし、多面的な検討を行うとともに、経営の迅速な意思決定を推進する。
(3) 取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を選任する。
(4) 「業務分掌規程」、「決裁権限基準」に基づき、適正かつ効率的な職務の遂行が行われる体制とする。

5.当社ならびにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社の制定した「行動規範・行動ガイドブック」を各子会社においても遵守することとし、グループ企業の役員及び従業員一体となった遵法意識の醸成を図る。
(2) 当社の「内部通報制度に関する規程」は子会社の役員及び従業員にも適用され、グループ企業全体での業務の適正な遂行を確保する。
(3) 子会社の経営管理については、当社の「関係会社管理規程」に基づき、必要な情報の当社への報告ならびに決裁基準を各子会社毎に定め、これに基づき運用を行う。
(4) 当社ならびにその親会社及び子会社間の取引については、当該取引を行う必然性、合理性ならびにその取引条件の妥当性の各要件を満たすことを十分に確認する。
(5) 当社内部監査室は、各子会社の監査役とも連携し、内部統制体制に関する子会社監査を実施する。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役会及び監査役から、当社企業グループの規模では職務を補助する専従の使用人を置く必要が無い旨回答があり、当該使用人は設けない。
(2) ただし、今後設置を求められた場合は、従業員から選任するものとし、当該使用人の人事異動、人事評価等については監査役会の承認を得た上で決定するものとする。

7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 監査役は、経営会議等の当社の重要な全ての会議に出席し、報告を受け、質問を行い、必要により意見を述べることができる。
(2) 監査役は、業務執行に関する全ての資料、電磁的記録を閲覧でき、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができる。
(3) 取締役は、法定の事項のほか、以下の事項について報告を行う。
 ・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
 ・重大な法令・定款違反
 ・内部監査の結果
 ・その他コンプライアンス上重要な事項
(4) 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないこととする。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役会は代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換を行い、監査上の重要課題等につき相互理解を深めて改善を行う。
(2) 監査役会及び監査役は、必要に応じて取締役並びに使用人からヒアリングを実施することができる。
(3) 監査役は、内部監査部門と連携し情報の共有化を図る。
(4) 監査役が職務を執行する上で必要な費用は会社が負担するものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 市民生活や企業活動の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体との関係を一切遮断し、それらの活動を助長し、経済的利益を含む一
切の利益を供与しないことを基本方針とする。

(2) 所轄の警察署、顧問弁護士、外部の専門機関等と緊密に連絡し、常日頃から反社会的勢力に関する情報収集を行うとともに、万が一、不当
要求を受けた場合の対応統括部署を経営企画部とし、組織的かつ速やかに対応する。

(3) 取引先等との契約書に、反社会的勢力を排除する条項の導入を進め、反社会的勢力との関係を遮断する。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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