| 最終更新日:2026年6月26日 |
| 株式会社リミックスポイント |
| 代表取締役社長CEO 高橋 由彦 |
| 問合せ先:03-6303-0280 |
| 証券コード:3825 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社及び当社グループは、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が持続的な成長と企業価値向上のために必要不可欠であると認識しております。このため、当社及び当社グループは、当社グループの経営活動に適用される法令等及び企業倫理の遵守(コンプライアンス)の徹底、リスクマネジメント及び内部統制の実効性の向上に積極的に取り組み、透明・公正・健全な経営を実現するよう常に心がけております。また、適時かつ適正な情報開示に加え、株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を果たすことによって、社内外からの理解と信頼が継続して得られるように努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-1-1】
当社における株主総会の可決議案について相当数以上の反対票が投じられたことはこれまでありませんが、今後、一定数以上の反対票が投じられた場合には、取締役会においてその理由・原因について十分に分析するとともに、その対応の要否を検討します。
【補充原則1-2-5】
当社は、株主名簿に記載又は記録されている議決権を有する株主を議決権の行使が可能な株主としており、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会に出席し、議決権の行使や質問を行うことは認めておりませんが、引き続き今後の実質株主や信託銀行等の動向や情勢につきましては注視してまいります。
【補充原則4-2-1】
当社では、現在、中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度等は導入しておりませんが、役員持株会への加入や株式の保有、ストックオプションの発行を通じて、企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後も持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するような制度について検討を続けてまいります。
【補充原則4-8-1、4-8-2】
当社では、独立社外取締役のみを構成員とする会合は実施しておりませんが、独立社外取締役は一般株主の観点から経営陣を評価・判断する役割を担うとともに、社内情報へのアクセス権限を有しております。こうした客観性を確保した体制のもと、非業務執行役員間での情報交換と認識共有を図っております。
加えて、毎月開催する役員連絡会において、社内外の役員による当社グループの経営・事業に関する意見交換を行っております。経営陣との連絡・調整や監査役会との連携については、社外役員の対応窓口および監査役会の事務局を経営企画部に設置しておりますが、現在「筆頭独立社外取締役」等の体制は設けておりません。
【原則4-11】
当社の監査役会は多様な経験・能力を有する者で構成されておりますが、現時点において財務・会計の専門家(公認会計士等)として専従してきた者は選任されておりません。しかしながら、監査役のうち1名が弁護士および税理士の資格を保有しており、必要な知見を補いつつ、監査役及び監査役会がその職務遂行にあたり必要と認めた場合には、外部専門家の助言を得ることができる体制を整備しており、監査の実効性を確保しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
当社は、コーポレート・ガバナンス基本方針において、株式の政策保有及び政策保有株式に係る議決権行使に関する基本的な考え方を開示しています。なお、当社グループでは、現時点で政策保有株式を有しておりません。
【原則1-7】
当社は、コーポレート・ガバナンス基本方針において、関連当事者間取引の手続きを定め、開示しています。
【補充原則2-4-1】
当社は個人の多様性を尊重し、多様な価値観を持つ人材が能力を最大限発揮できる機会を提供することが、更なる企業価値の向上に資するものであると考え、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、ダイバーシティの推進を重要な課題と捉えております。また、管理職に占める女性労働者の割合、採用者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率については数値目標を設定しております。
当社は、引き続き多種多様な人材の登用や育成、社内環境の整備に取り組んでまいります。
詳細につきましては、2026年6月24日に提出しております第23期有価証券報告書「2 サステナビリティに関する考え方及び取組(5)指標及び目標」をご参照ください。
【原則2-6】
当社は、自ら運用を指図する企業年金制度を備えておらず、今後導入の予定もございません。
【原則3-1】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社グループは、当社ホームページ及び有価証券報告書において経営方針を開示しています。また、具体的な経営戦略及び経営計画を示すものとして、2025年12月に「中期経営計画(2027-2029)」を発表し、当社ホームページにて公表しております。
(ⅱ)本コード(原案)のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書Ⅰ「1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社は、コーポレート・ガバナンス基本方針において、取締役の報酬を決定するにあたっての基本的な方針を定め、開示しています。また、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、当社取締役会において決議し、有価証券報告書及び株主総会参考書類において開示しております。取締役の個人別の報酬等の内容の決定の方法は、代表取締役が当社の業績等を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、報酬等案を策定します。その後、報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するため、任意の指名報酬委員会における審議及び決議により決定いたします。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社は、コーポレート・ガバナンス基本方針において、取締役及び監査役候補の指名を行うに当たっての方針を定め、開示しています。取締役候補者の決定については、構成員の過半数が社外取締役である任意の指名報酬委員会において検討・審議の上、取締役会へ答申し、取締役会で決定することとしております。監査役候補者の決定については、監査役会の同意を経た上で、取締役会で決定することとしております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役及び監査役候補者の個々の選任・指名にあたっては、株主総会招集通知において、取締役及び監査役候補者の個々の略歴、候補者とした理由(社外取締役候補者については、社外取締役候補者とした理由及び期待される役割)を記載し説明しています。
【補充原則3-1-3】
当社は、コーポレート・ガバナンス基本方針及び有価証券報告書において、当社グループのサステナビリティについての取組み等に関する開示の基本的な方針等を示しております。今後、多様性の確保を含む人的資本に関する投資、知的財産の投資・活用・管理、社会・環境問題への取組み等に関する開示の充実を図ってまいります。
【補充原則4-1-1】
当社は、「取締役会規程」及び「職務決裁基準」を制定し、取締役会で審議する事項を明確にしています。それ以外の項目については、「職務決裁基準」及び「稟議規程」に従い、経営各階層に権限委譲しています。
【補充原則4-1-2】
当社は、2025年12月に「中期経営計画(2027-2029)」を策定・公表いたしました。本計画の達成に努め、目標と実績に乖離が生じた場合には、原因を分析・説明の上、次期以降の計画に反映させてまいります。
【原則4-9】
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性については、東京証券取引所の独立性基準に加え、その専門分野とのバランス、多様性を考慮して、当社独自の観点から判断しています。また、独立性判断基準を策定し、当社ホームページ上で開示しています。
【補充原則4-11-1】
当社は、コーポレート・ガバナンス基本方針において、取締役及び監査役の有するスキル等の組み合わせについて、取締役及び監査役の選任に関する方針・手続と併せて適時適切に開示することとしております。2022年3月期より、株主総会招集通知の参考書類において、スキルマトリックスの開示を行っております。
【補充原則4-11-2】
取締役の他社役員の兼任は、善管注意義務等の履行を妨げない範囲に限るとともに、常勤取締役の兼任は当社グループに有益である場合に限り取締役会で承認することとしております。また監査役候補者の兼任状況等は、任期を全う可能か、独立性が確保できるか等の適格性を監査役会が慎重に検討しており、各役員が当社の業務に専念できる体制を整えております。なお、役員の兼任状況は、株主総会招集通知の参考書類、事業報告、有価証券報告書、本報告書において毎年開示しております。
【補充原則4-11-3】
取締役会の実効性評価に関し、取締役会の構成、議題、運営状況等についてアンケートによる自己評価を実施し、分析の上、取締役会においてその実効性の分析結果を審議しております。また、評価・分析の結果は、取締役会の機能向上及び運営改善に活かし、継続的に取締役会の実効性の向上を目指してまいります。
2026年3月期(第23期)における分析・評価結果の概要については下記の通りです。
アンケートの分析結果を踏まえ、取締役会で審議を行った結果、前年度に引き続き取締役会の役割や運営等について総合的に高い評価となったため、当社取締役会において重要事項及び業務執行の監督を適切に行うための実効性は十分に確保されていると評価しました。
今回の実効性評価の結果を踏まえ、当社グループの中長期的な成長のため、引き続き取締役会の実効性を確保し、更なる企業価値の向上に努めてまいります。
【補充原則4-14-2】
当社では、コーポレート・ガバナンス基本方針において、取締役及び監査役のトレーニングに関する基本的な考え方を示しております。
【補充原則5-1】
当社では、コーポレート・ガバナンス基本方針において、株主との対話に関する基本的な考え方を示しております。
【原則5-2】
資本コストを踏まえた計画の立案・管理は現時点では採用しておりませんが、2025年12月発表の中期経営計画及び有価証券報告書において、中長期的な経営戦略ならびに収益力・資本効率等に関する目標を提示しております。これらの目標達成に向けた経営資源の配分や具体的な施策等については、株主の皆様の理解が十分に促進されるよう、分かりやすい説明に努めてまいります。
【補充原則5-2-1】
当社は、コーポレート・ガバナンス基本方針において、経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっては、事業ポートフォリオに関する基本的な方針を示すとともに、事業ポートフォリオの見直しや経営資源の配分等の施策について説明し、株主の理解が促進するよう努める旨定めております。今後、取締役会において、事業ポートフォリオに関する基本的な方針を検討してまいります。
【大株主の状況】

| 有賀 照家 | 3,800,000 | 2.59 |
| トウカイトウキョウセキュリティーズアジアリミテッド | 2,012,600 | 1.37 |
| モロフジ株式会社 | 1,910,000 | 1.30 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 1,534,200 | 1.04 |
| 株式会社MAYA INVESTMENT | 1,115,000 | 0.76 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,092,800 | 0.74 |
| 堀越 寶世 | 1,057,000 | 0.72 |
| 上田八木短資株式会社 | 963,600 | 0.65 |
| 小田 玄紀 | 900,000 | 0.61 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 888,852 | 0.60 |
補足説明
「大株主の状況」は2026年3月31日現在のものであります。なお、上記のほか、当社が保有する自己株式2,435,000株があります。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 小売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 山室 裕幸 | ○ | 特記事項はございません。 | <選任理由> 山室裕幸氏は、弁護士として培われた豊富な知識と経験を有しております。コンプライアンス、企業法務全般を含む当社の経営全般を監督いただくとともに、当社のコンプライアンス強化に寄与していただけると判断し、社外取締役といたしました。
<独立役員に指定した理由> 当社と利害関係を有せず高い独立性を有していることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
|
| 金﨑 卓也 | ○ | 特記事項はございません。 | <選任理由> 金﨑卓也氏は、事業会社の経営コンサルティング及び中小企業診断士として培われた豊富な知識と経験を有しております。経理財務を含めた企業経営に関する高い専門性を活かし、当社の経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役といたしました。
<独立役員に指定した理由> 当社と利害関係を有せず高い独立性を有していることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
|
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査室は、月1回開催される監査役会に出席し、必要に応じて各事業部門や子会社に対する内部監査の結果、発見された課題等の共有を行っております。また、内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況や内部監査の活動状況について、会計監査人と定期的に意見交換や情報共有を行いながら、相互連携に努めています。さらに、内部監査室は、監査役会とともに、会計監査人から監査計画や会計監査結果(期中レビュー・年度監査)、及び監査上の主要な検討事項等について説明を受けるなどして情報共有に努めています。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 田雑 正信 | ○ | 特記事項はございません。 | <選任理由> 田雑正信氏は、長年の国会議員秘書としての豊富な経験と実績から幅広い社会的識見を有しております。独立した公正な立場から監査をしていただくとともに、客観的立場で当社のコンプライアンス強化に寄与していただけると判断し、社外監査役といたしました。
<独立役員に指定した理由> 当社と利害関係を有せず高い独立性を有していることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
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| 森 和孝 | ○ | 特記事項はございません。 | <選任理由> 森和孝氏は、弁護士として培われた豊富な知識と海外での企業経営の経験を有しております。高い専門性と独立した立場から、コンプライアンス、企業法務全般に関する助言をいただくとともに、客観的立場で当社のコンプライアンス強化に寄与していただけると判断し、社外監査役といたしました。
<独立役員に指定した理由> 当社と利害関係を有せず高い独立性を有していることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
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該当項目に関する補足説明
当社グループの業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより企業価値向上に資することを目的として、当社の取締役及び従業員、当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションを付与しております。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
当社グループの業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより企業価値向上に資することを目的として、当社の取締役及び従業員、当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明

取締役及び監査役の報酬等の開示については、有価証券報告書及び事業報告を当社ウェブサイトにおいて掲載することなどにより、公衆の縦覧に供しております。直前事業年度(2026年3月期)における具体的な内容は次のとおりであります。
取締役 支給人員6名 総額24百万円
(うち社外取締役 支給人員2名 総額3百万円)
取締役(監査等委員) 支給人員4名 総額4百万円
(うち社外取締役 支給人員3名 総額3百万円)
監査役 支給人員3名 総額7百万円
(うち社外監査役 支給人員2名 総額4百万円)
合 計 支給人員13名 総額36百万円
※上記の支給人員には、辞任した取締役1名及び取締役(監査等委員)4名を含んでおります。
なお、2025年6月26日開催の第22期定時株主総会において監査役会設置会社への移行と取締役及び監査役の報酬等の額決定につきご承認いただいたことに伴い、現在の報酬等の構成は次のとおりとなっております。
・ 取締役 年額1,000百万円以内(うち、社外取締役分は200百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない。)
・ 監査役 年額200百万円以内
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、取締役会で選任された過半数が社外取締役で構成される任意の指名報酬委員会に諮問しております。
(2)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要
代表取締役が当社の業績等を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、報酬案を策定します。その後、報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するため、任意の指名報酬委員会における審議及び決議により決定いたします。
(3)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
任意の指名報酬委員会が、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容を決定方針との整合性を含め、総合的に検討を行っており、取締役会は、その審議内容を尊重して決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役および社外監査役のサポート体制につきましては、いずれも経営企画部が担当しております。 同部より監査役会事務局として使用人を1名(他部署の業務と兼務)配置し、適宜電子メール等の手段による必要な連絡・報告を行っております。
なお、内部監査室におきましては、監査役会と定期的な意見及び情報交換を行うなどして連携を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1) コーポレート・ガバナンス体制の概要
2025年6月26日開催の第22期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行いたしました。当該体制のもと、当社のガバナンス機構を強化向上するために、経営の意思決定機関である取締役会に業務執行の権限と責任を集中させ、取締役会から独立した非業務執行機関である監査役及び監査役会に取締役会への監査機能を担わせることによって、牽制機能の強化並びに経営戦略のより迅速かつ柔軟な決定及び実行を図っております。
(2) 業務執行
当社の取締役会は、取締役5名(社内取締役3名、社外取締役2名。男性5名)で構成されております。取締役会は、企業統治に関する最高意思決定機関として毎月定例的に開催しております。また、重要事項の審議・決裁のために意思決定の迅速化を図るためにも、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。
(3) 監査役会による監査・監督
当社の監査役会は、当社における業務の適法、妥当かつ効率的な運営のため、次の事項を含む取締役の職務執行の監査・監督を行います。
・取締役の職務執行の監査及び監査報告の作成
・取締役会その他の重要な会議への出席と意見陳述f
・監査の方針、監査役会の権限行使に関する事項の決定
(4) 会計監査
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査についてHLB Meisei有限責任監査法人を任じており、適宜、法令に基づく適正な会計監査が行われております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士の氏名指定社員 武田剛
指定社員 吉田隆伸
(5) 報酬決定
取締役の報酬等は、任意の指名報酬委員会における審議及び決議により、監査役の報酬等は監査役の協議により、それぞれ株主総会で決議された総額の上限の範囲内で決定しております。
(6) 責任限定契約
当社は、社外取締役2名及び監査役3名との間で、当社定款に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、当社定款に定める責任限度額での責任限定契約を締結しております。
(7) 会社補償契約
当社は、会社法第430条の2に規定する会社補償契約を、取締役と監査役全員との間で、締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
コーポレート・ガバナンスの体制としては、当社の現在の企業規模、業態に即した適切な体制であり、効率的な経営が可能と考えています。また、社外取締役2名を含んだ取締役会の構成は、経営の透明性、公正性及び経営監視の独立性確保に有効であると判断しています。
また、取締役会において迅速かつ適切な経営の意思決定を行い、監査役が取締役会に出席して第三者的な観点から助言・意見することで、経営監視・監督機能を強化しております。また、監査役会、内部統制監査部門及び会計監査人が適宜連携し、業務執行の状況を詳細に把握できることなどを総合的に勘定し、コーポレート・ガバナンスの有効性を十分に担保できるものと考え、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| より多くの株主の皆様が議決権を行使できるように、インターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
| 機関投資家の皆様の利便性向上のため、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 株主総会招集通知のうち、狭義の招集通知、株主総会参考書類及び議決権行使の案内について英訳を行い、当社ホームページに掲載し提供しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 原則、年に2回、決算説明会を開催し、代表者が業績や経営戦略等を説明するとともに、決算説明会における資料を当社ホームページにおいて掲載しております。 | あり |
https://www.remixpoint.co.jp/ir/index.html 当社ホームページにて、適時開示情報、有価証券報告書、決算短信、決算説明会資料、ニュース等及びIRスケジュールの掲載を行っております。 また海外機関投資家向けに英文資料も公開しております。 | |
| 顧客、株主・投資家、取引先、従業員との信頼関係を確保し、社会からの信頼と評価を高めるべく、事業活動を行うように、「倫理コンプライアンスガイドライン」を定め、周知徹底しております。 |
当社ホームページにおいて、自社の活動について掲載しております。 https://www.remixpoint.co.jp/csr/sdgs/ |
| 当社は、株主をはじめとするステークホルダーからの信頼性確保のために、財務情報や企業理念、経営戦略・経営方針、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について法令等に基づく開示を適時・適切に行うとともに、法令等に基づく開示対象以外の情報についても、有用性の高いものとなるように努め、かつ、平易な方法によって開示を行うことを基本的な方針としております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、2025年12月25日開催の取締役会において、「内部統制システム整備に関する基本方針」を見直し次のとおり決議しております。
当社は、企業活動の継続的かつ健全な発展によって企業価値の増大を図るため、次の内部統制システムの整備に関する基本方針を制定し、これを日常の指針として、継続的な内部統制システムの改善並びに適正な運営により、社会的使命を果たしてまいります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、法令、定款、取締役会規程その他の社内規程に則り、重要事項を決定し取締役の職務執行を監督する。
(2)「倫理コンプライアンス規程」を定め、教育・啓発活動を通じて、法令等遵守が企業の存立及び事業活動の基盤であることを浸透・徹底を図る。
(3)取締役及び使用人全員が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守し、取締役自らの率先垂範を通じて使用人への周知徹底を図る。
(4)「内部統制システム整備の基本方針」及び取締役会の指示に従い、リスク・コンプライアンス委員会においてコンプライアンスに関する重要な施策を審議・決定し、その活動状況を取締役会及び監査役会に対し報告する。
(5)取締役及び使用人の職務の執行は、その適正性について監査役会の監査を受ける。
(6)内部通報システムを設け、法令違反、社内規程、重大な倫理・コンプライアンス違反があった場合には、その通報を受け、必要な調査を実施し、当該違反に対する対処並びに是正措置を講じる。
(7)内部監査室は、内部監査の結果及び改善課題を取締役社長及び監査役会に報告し、当該改善課題の対応状況を確認する。
(8)反社会的勢力の排除に関し、反社会的勢力とは断固として関係を持たないことを基本とし、弁護士や警察等との連携を図り、組織的に対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る文書及び情報については、「文書管理規程」及び「情報セキュリティ管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で保存・管理する。
(2)取締役又は監査役が常時閲覧できるような状態で保管・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役会はリスク管理規程に則りリスクの発生防止及び損失の最小化に努めることとし、リスク・コンプライアンス委員会においてリスク評価を行い適切な施策を決定
するとともに施策の有効性評価を行う。
(2)各部門の所管業務に付随する個別リスクについては、社内規程に明確にされた職務分掌及び権限に基づいて、それぞれの部門において責任をもって第一義的に管理し対応する
(3)新たに生じたリスクへの対応に対しては、取締役会及びリスク・コンプライアンス委員会においてリスク評価を行い速やかに適切な施策を実施する。
(4)内部監査室は、監査により損失の危険が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれらがもたらす損失の程度等について、直ちに取締役社長に報告するとともに関連する担当部門に連絡し、迅速な連携を図り、その対応について速やかに対処する。また、取締役社長及び監査役会に対し、改善課題の対応状況を報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
(1)取締役会は原則月1回開催し、経営に関する重要事項に関する審議・決議及び取締役の業務執行状況の監督等を行うほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(2)職務決裁権限規程に基づき、迅速かつ効率的な意思決定を図る。
(3)取締役会において年度予算及び中期経営計画の策定を行うとともに、月次で進捗状況の管理を行い職務執行にフィードバックする。
(4)情報伝達や業務においてITを有効かつ適切に利用することにより職務執行の効率化を図る。
5.当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社及び子会社からなる企業集団(以下「当社グループ」という)の業務の適正を確保するために、また、グループ間取引の適正の確保を図るため、関係会社管理規程に基づき、当社グループに関する業務の全般を管理し、監視体制及び報告体制を確保する。
(2)子会社の取締役の職務執行が効率的に行われるよう、関係会社管理規程において協議すべき事項及び報告すべき事項を明確化するとともに、具体的な業務執行については子会社の自主性を尊重する。子会社の取締役は、当社の役員連絡会、取締役会及びその他のレポーティングルートを通じて、自社の営業成績、財務状況その他の重要な情報等について、当社に対し定期的な報告を行う。
(3)当社グループにおける経営の健全性及び効率性の向上を図るため、事業運営に関する重要な事項について情報交換及び協議を行う。また、当社グループ各社に共通する間接部門の業務についてはできるだけ共有化を図り、グループ全体で効率的な経営に努める。
(4)監査役会及び内部監査室は、子会社を定期的な監査の対象とし、子会社の取締役の業務執行の状況、財務報告に係る内部統制の整備・運用の状況の評価等を行う。
6.監査役会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役からの独立性に関する事項、監査役会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役会による円滑な職務遂行ができるように必要なスキルその他について意見を聴取したうえで人選し、監査役会の同意を得て任命する。なお、監査役会の職務を補助すべき取締役は置かない。
(2)監査役会の職務を補助すべき使用人を置いた場合、当該使用人は、監査役会の指揮命令下で職務を遂行するものとする。また、当該使用人に関する人事異動等については、監査役会の同意のもと行う。
7.取締役及び使用人が監査役会に報告をするための体制、子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役会に報告をするための体制、当該報告者が報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社グループの取締役、監査役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事項若しくは法令又は定款に違反する事項が発生し又は発生するおそれがあるときは、その内容につき速やかに監査役会に報告する。
(2)内部監査室は、監査役会に対して、監査の結果及び改善状況並びに財務報告に係る内部統制の評価の状況等を報告する。
(3)監査役会から求めがあった場合には、当社グループの取締役、監査役及び使用人は業務執行状況に関する報告をする。
(4)監査役会は、内部通報制度の運用状況及び事案の内容について定期的に報告を受け、適宜指示・助言等を行う。
(5)監査役会に直接間接を問わず報告・通報又は説明を行った者に対して、当該報告・通報又は説明を行ったことを理由として、人事上その他一切の点で不利な取扱いを行うことを禁止するとともに、その旨を社内に周知徹底する。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役会は、監査役の職務執行上必要と認められる費用について予算計上するように努める。
(2)会社は、監査役の職務執行上の費用に関する前払等の請求があるときは当該請求が適正でない場合を除き速やかにこれに応じるものとする。また、会社は、緊急又は臨時に支出した費用については、当該支出が適正でない場合を除き事後の償還請求に応じる。
(3)監査役会は、その職務の執行に必要と認められるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他外部専門家を任用することができる。その費用については会社に請求することができる。
(4)監査役は、費用の支出に当たってはその適正性及び効率性に留意するものとする。
9.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)会社は、監査役会が決定した監査基準及び監査実施計画を尊重し、円滑な監査の実施及び監査環境の整備に協力する。
(2)代表取締役は、取締役、子会社取締役、主要部長とともに、監査役会との間で定期的な情報及び意見の交換を行う。
(3)監査役会は、会計監査人、子会社監査役及び内部監査室と、当社グループの監査に関して定期的に意見及び情報の交換を行うなどして緊密な連携を図る。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、内部統制システムを構築し維持する。また、当該システムが適正かつ有効に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及び関連法令の要求に対する適合性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として関係を持たないことを基本とし、反社会的勢力に関係する企業、団体、個人とは取引を行いません。
当社グループの取締役及び従業員に対し、反社会的勢力とは一切の関係を遮断するべく周知徹底を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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