| 最終更新日:2026年8月10日 |
| THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 |
| 代表取締役社長 亀田信吾 |
| 問合せ先:取締役副社長 橋本直樹 |
| 証券コード:3823 |
| https://twhdc.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主重視の考え方に立脚し、企業価値の最大化と透明性が高く経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の両立を経営上の最も重要な課題の一つと考えており、取締役会の適時開催、社外取締役による経営モニター機能の充実化、また監査役監査及び内部監査による経営チェック機能の強化、顧問弁護士等の外部の助言も積極的に取り入れ、必要な経営組織や社内体制の整備拡充を随時図っていく方針であります。
また当社では、企業の社会的責任を果たしていくため、適時開示の重要性を認識し、情報開示の迅速性・公平性を図るための管理体制の強化も
進めてまいります。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は次の3方針であります。
①コンプライアンスを重視した経営を行います。
②株主をはじめ全てのステークホルダーに対して適切な開示を行います。
③持続的な成長と中長期な企業価値の向上に取り組みます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則1-2 株主総会における権利行使】
当社は、株主総会関連の日程の適切な設定、招集通知の早期発送、インターネットによる議決権行使の環境整備等に取り組んでおりますが、有価証券報告書の株主総会開催日前の提出については実施しておりません。当社は第22期において決算期を8月から4月に変更し、第22回定時株主総会を2026年7月29日に開催しており、有価証券報告書は同総会の開催後に提出いたしました。これは決算及び監査の手続に要する期間と株主総会の日程との関係によるものであります。株主の皆様が株主総会において適切な判断を行うための情報提供の充実は重要と認識しており、今後、決算業務の早期化並びに議決権行使に係る基準日及び株主総会開催日の設定の見直しを含め、有価証券報告書の提出時期の前倒しについて検討を進めてまいります。
【原則2-2 社内の多様性の確保】
当社は、人種・国籍・ジェンダー・学歴・中途採用の別を問わず、能力及び実績に応じた採用及び人事評価を基本としており、当社の女性社員の比率は40%であり、外国籍の社員も複数在籍しております。もっとも、現在積極的な採用を行っていないこと等から、中核人材への登用等における多様性の確保についての考え方及び自主的かつ測定可能な目標の決定並びにその状況の開示には至っておりません。また、多様性の確保に向けた人材育成方針及び社内環境整備方針についても、策定及び開示に至っておりません。今後、事業領域及び事業規模の拡大に応じて、測定可能な目標の設定並びに人材育成方針及び社内環境整備方針の策定・開示を検討してまいります。※各人数・比率は2026年4月30日時点
【原則3-2 英文開示】
当社ウェブサイトにおいて英語による情報の開示を行っておりますが、開示書類全般の英語による提供には至っておりません。これは現在の海外投資家等の株主比率(外国人株式保有比率10%未満)を踏まえたものであり、今後の海外における事業展開及び海外投資家等の株主比率の動向を踏まえ、英語で提供する書類の範囲の拡大を検討してまいります。
【原則4-5 取締役会の役割・責務Ⅳ:サステナビリティを巡る取組み】
当社は、SDGsを重視する経営方針を掲げ、サステナビリティを巡る課題への対応に努めておりますが、取締役会において自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針を策定するには至っておりません。今後、事業規模及び事業領域の拡大に応じ、取締役会における基本的な方針の策定を含め、サステナビリティを巡る課題への取組みの充実を検討してまいります。
【原則4-7 任意の仕組みの活用】
当社は監査役会設置会社であり、取締役9名のうち社外取締役4名(うち独立社外取締役3名)を選任しておりますが、独立社外取締役は取締役会の過半数に達しておりません。本原則のうち、指名に関する任意の仕組みについては後記のとおり活用しておりますが、報酬に関する事項を審議する任意の委員会は設置しておらず、また、指名に関する諮問の対象は代表取締役社長及び取締役副社長の選任に限られております。
指名に関しては、代表取締役社長及び取締役副社長の選任に係る意思決定の客観性、公正性及び透明性を確保するため、取締役会の決議に基づく任意の諮問機関として「代表取締役社長及び取締役副社長指名諮問委員会」を設置しております。同委員会は、委員を3名以上とし、その過半数を社外取締役又は外部有識者、委員長を社外取締役又は外部有識者の中から選出することとしており、候補者の要件の策定並びに候補者の選定及び評価について審議のうえ、取締役会に対して答申を行います。同委員会は、代表取締役社長又は取締役副社長の選定を要する場合に、取締役会が委員を任命したうえで招集する運用としており、直近では2025年7月の代表取締役社長の選定に際して開催し、答申を得ております。
取締役全体の指名及び報酬に関する事項については、取締役会において社外取締役を含めた審議を行っております。今後、任意の委員会の諮問対象の拡大及び報酬に関する任意の委員会の設置を含め、指名及び報酬に関する取締役会の機能の独立性・客観性の一層の強化について検討してまいります。
【原則4-13 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
本原則のうち、(2)監査役及び独立社外取締役の選任については実施しておりますが、(1)取締役の有するスキル等の組み合わせの開示及び(3)取締役会全体の実効性の分析・評価とその結果の概要の開示については実施しておりません。
(1)について、独立社外取締役候補者の選定にあたっては、会社法と東京証券取引所が定める基準に加え、当社独自の基準を設ける選任基準を取締役会で定めることにより、より独立性の高い基準を定めて候補者を選任しております。社内取締役候補者の選任は、取締役会規程に取締役の適性(経験、在任期間の実績)を定めております。その結果、取締役会は、他社における経営経験を有する者や財務・会計・法務に深い知識を有する社外の取締役及び監査役を含め、多様な見識・経験を有する取締役により構成されております。今後の事業規模や分野の拡大を見据えて、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性に関する考え方を定め、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化し、開示するよう努めてまいります。
(3)について、当社は、取締役会全体の実効性に関する分析・評価及びその結果の概要の開示の重要性を認識しておりますが、第22期については当該実効性評価の実施に至っておりません。今後、その実施方法を含めたあり方について検討を進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-1 株主との建設的な対話】
株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は、「Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況」に記載しております。
【原則1-4 政策保有株式】
(1)政策保有に関する方針
当社は、政策保有目的である投資株式は、中長期的な取引関係強化や企業価値の創出に資すると判断して所有するものとして区分しております。
当社は、顧客及び取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化の観点から、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に限り、株式の政策保有を行います。
(2)保有の適否に関する検証の内容
現在保有している政策保有株式については、上場株式は含まれておりません。また、保有割合は10%未満であり貸借対照表計上額も備忘価額であることから、個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証は実施しておりません。
(3)議決権行使基準
上記のとおり上場株式の政策保有はないため、政策保有株式に係る議決権行使の具体的な基準は策定しておりません。今後、上場株式を政策保有することとなった場合には、基準の策定及び開示を行ってまいります。
【原則2-4 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社グループは、企業年金制度を導入しておりません。今後、導入した際はその取組みの内容の開示を検討してまいります。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念、経営方針及び中期経営計画を当社ウェブサイトに掲載しております。
・経営理念及び経営方針 https://www.twhdc.co.jp/about/charter.html
・中期経営計画 https://www.twhdc.co.jp/ir/library-plan.html
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報、 1.基本的な考え方」に記載しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する報酬となっております。取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る基本方針につきましては、取締役会にて、株主総会決議の範囲内において決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役が決定しております。なお、当該基本方針については、継続して改定について検討することとしております。
(ⅳ)取締役会が経営陣の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
社外取締役の選任基準を定めております。社外監査役の選任基準は、監査役会にて定めております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
株主総会参考書類議案の承認を受けるため、取締役及び監査役候補者の選任趣旨を記載しております。
【原則4-3 取締役会の役割・責務Ⅲ:経営陣・取締役に対する実効的な監督①】
(3)関連当事者間の取引
関連当事者との取引は、会社法に定める事前承認と報告を取締役会にて実施しております。また、企業会計基準で定められた調査を行い、その内容を有価証券報告書に記載しております。
【原則4-15 取締役・監査役の研鑽】
新任の業務執行取締役については、社外の研修や参考図書による自己研鑽を求め、その報告と確認を行います。新任の社外役員については、当社グループの経営状況と課題を説明するとともに、定款をはじめとする主な社内規程を配布し説明いたします。常勤監査役は、公益社団法人日本監査役協会の研修及び講習会に参加しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社は、2026年5月26日に公表した「中期経営方針及び経営目標」において、経営課題に基づいた経営戦略や収益目標数値等を公表しておりますが、資本コストや資本収益性の現状分析及び具体的な改善計画の公表には至っておりません。資本コストや資本収益性の現状分析及び改善計画については、決定次第速やかに開示いたします。
中期経営計画:https://www.twhdc.co.jp/ir/library-plan.html
なお、当社では自社のウェブサイトにおいて「財務ハイライト」、「IR資料」等を開示しております。IR活動の強化による知名度の向上で、さらなる企業価値の向上につなげてまいります。
当社ウェブサイトIRページ:https://www.twhdc.co.jp/ir/
【大株主の状況】

| 田邊 勝己 | 25,083,400 | 17.24 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 2,869,800 | 1.97 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 2,154,200 | 1.48 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 1,929,700 | 1.32 |
| 佐藤 重樹 | 1,555,500 | 1.06 |
| 江藤 重光 | 1,400,000 | 0.96 |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW | 926,600 | 0.63 |
| 株式会社SBI証券 | 861,586 | 0.59 |
| JPモルガン証券株式会社 | 729,500 | 0.50 |
| 三菱UFJeスマート証券株式会社 | 709,439 | 0.48 |
補足説明

1.資本構成及び大株主の状況は、2026年4月30日現在の状況を記載しております。
2.2026年7月31日現在の発行済株式総数は150,169,693株であります。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 4 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 逢坂貞夫 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 足立敏彦 | 弁護士 | | | | | | | | ○ | | | |
| 佐久間博 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 弦間明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 逢坂貞夫 | ○ | ――― | 検察庁OBとしての長年の経験等と弁護士としての高度な専門的知識と経験を当社の経営体制に活かしていただけることを目的として、選任いたしました。 |
| 足立敏彦 | | ――― | 検察庁OBとしての長年の経験等と弁護士としての高度な専門的知識と経験を当社の経営体制に活かしていただけることを目的として、選任いたしました。 |
| 佐久間博 | ○ | ――― | メガバンクの取締役としての経験と事業法人の経営者としての豊富な経験・実績、見識を当社の経営体制に活かしていただけることを目的として、選任いたしました。 |
| 弦間明 | ○ | ――― | 大手企業経営者等における豊富な経験と実績を有しており、また当社経営改革会議の議長として経営全般に適切な助言を行っていただけることを目的として、選任いたしました。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 代表取締役社長及び取締役副社長指名諮問委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
補足説明

当社は、代表取締役社長及び取締役副社長の選任に係る意思決定の客観性、公正性及び透明性を確保するため、取締役会の決議に基づく任意の諮問機関として「代表取締役社長及び取締役副社長指名諮問委員会」を設置しております。同委員会は、委員を3名以上とし、その過半数を社外取締役又は外部有識者、委員長を社外取締役又は外部有識者の中から選出することとしております。諮問事項は、代表取締役社長及び取締役副社長の候補者の要件の策定並びに候補者の選定及び評価であり、審議のうえ取締役会に答申いたします。答申は取締役会の意思決定を拘束するものではありません。
同委員会は、代表取締役社長又は取締役副社長の選定を要する場合に、取締役会が委員を任命したうえで招集する運用としており、直近では2025年7月の代表取締役社長の選定に際して開催し、答申を得ております。本報告書提出日現在、委員は任命しておりません。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人とは、四半期及び期末監査時に会計監査実施結果について報告を受けるとともに、情報交換や意見交換を行う等、緊密な相互連携
を図っております。
また、当社では、企業全体を監査対象とする社長直轄組織である「内部監査室」を設置して業務を行っております。監査役に対しては、内部監
査実施の状況及び監査において発見された問題点等について報告するほか、必要に応じて監査役監査、内部監査に相互に立会い、問題の認
識を共有し、必要な対策または改善措置を立案、実行するなど、連携を図っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 手塚 宏 | | 当社の常勤監査役です。 | 長年のIT企業での実務経験を有しており、その中で培われた高度な技術的専門性、幅広い視野及び高い見識を有しております。また現在、会社経営支援コンサル業に関与しており、それらの経験から経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、選任いたしました。 |
| 森井じゅん | ○ | ――― | 経営者としての豊富な経験と実績を有しており、また公認会計士、税理士としての経験等を当社の監査体制に活かしていただけることを目的として、選任いたしました。 |
その他独立役員に関する事項
【独立社外取締役の独立性判断基準】
独立社外取締役候補者の選定にあたり、会社法と東京証券取引所が定める基準に加え、当社独自の基準を設ける選任基準を取締役会で定めることにより、より独立性の高い基準を定めて候補者を選任しております。
該当項目に関する補足説明
取締役へのインセンティブ付与としてはストックオプションの付与を実施し、モチベーションの向上や当事者意識を高めることを通じて企業価値を高める手段の一つとして位置づけております。ただし、本報告書提出日時点では、残存するストックオプションはありません。
| 社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明

取締役(社外取締役を除く)の年間報酬総額 24,900千円
社外取締役の年間報酬総額 4,408千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する報酬となっております。
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る基本方針につきましては、取締役会にて、上記株主総会決議の範囲内において決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役が決定しております。
なお、当該基本方針については、継続して改定について検討することとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役(社外監査役)を補佐する専任のスタッフはおりませんが、管理部及び内部監査室において適時情報の提供等を行い対応しておりま
す。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.現状の体制の概要
当社は、監査役設置会社の枠組みの中で、取締役会は社外取締役4名を含む取締役9名、監査役会は社外監査役2名を含む監査役3名で構成されております。独立性の高い社外監査役で構成される監査役会は、内部監査室及び会計監査人である監査法人と連携を図りながら、取締役の職務執行の監督と監視を行う形でガバナンス体制を整備運用しております。
(1)取締役会
取締役会は、社外取締役4名を含む取締役9名及び経営監視を主とする監査役3名で運営されております。原則として毎月1回開催し、会社の業務執行に関する意思決定機関として、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討し、法令及び定款に定められた事項、並びに重要な事項は全て付議され、業績の状況とその対策及び中期的な経営課題への対処についても検討しております。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、逐次、取締役会を開催することとなっており、十分な議論の上で経営上の意思決定を行っております。
(2)監査役会
監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されております。各監査役は、取締役会に出席し、審議状況等を監視するとともに、適宜、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行っております。その他、監査役は監査方針の決定、会計監査人からの報告聴取、取締役等からの業務報告聴取を行うとともに、これらの監査結果を、監査役相互に意見・情報交換を行い、監査の実効性を高めております。
半数以上が独立性の高い社外監査役で構成される監査役会は、内部監査室及び会計監査人である監査法人と連携を図りながら、取締役の職務執行の監督を行う形でガバナンス体制を維持しております。また、この連携により監査機能を強化しております。
当社の監査役会は、監査役3名であり、うち社外監査役が2名となります。また、監査役のうち1名は常勤監査役です。各監査役は、取締役会に出席し、審議状況等を監視するとともに、適宜、経営全般または個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行っております。その他、監査役は監査方針の決定、会計監査人からの報告聴取、取締役等からの業務報告聴取を行うとともに、これらの監査結果を、監査役相互に意見・情報交換を行い、監査の実効性を高めております。
半数以上が独立性の高い社外監査役で構成される監査役会は、内部監査室及び会計監査人である監査法人と連携を図りながら、取締役の職務執行の監督を行う形でガバナンス体制を維持しております。また、この連携により監査機能を強化しております。
(3)経営会議
取締役会に付議する事項を含む経営戦略上の重要事項についての方向性や方針を審議する会議体として、代表取締役会長、代表取締役社長及び、必要に応じ取締役及び各部門長を構成員とし、外部有識者をオブザーバーとする「経営会議」を設置しており、原則として毎月1回開催しております。そして、経営者は「プロジェクト会議」「管理本部会議」「子会社会議」を通じて、実務責任者及び実務担当者とのコミュニケーションを図り、状況の把握と指示を行っております。
(4)内部統制委員会
内部統制委員会は、財務報告に係る内部統制の適切な整備、運用と継続的な改善を目的とし、内部統制に係る方針及び計画、内部統制の実行状況、自主点検及びモニタリングの結果、内部統制の有効性の評価、その他関連する重要な事項について審議を行うために設置しております。内部統制委員会の委員長は取締役社長、副委員長は内部監査室長とし、委員は、常勤取締役及び各部門長で構成しております。内部統制委員会において、ワーキンググループの担当者を指名した上で、リスク管理、内部統制の整備、運用及び是正に関する活動等を実施しております。
(5)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査役会と随時に意見交換を行うこととしております。
社外監査役は、内部監査室からも内部監査と内部統制の実施状況について報告を受けております。また、会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受けており、必要に応じて、管理担当部門及び内部監査担当部門と連携を図ることとしております。
(6)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携の状況
内部監査室長は、監査役に対し、内部監査実施の状況を報告するほか、必要に応じて内部監査に立会いを求め、監査手法等について助言と指導を仰いでおります。監査法人とは、四半期及び期末監査等において協議を行い、監査法人からの指摘懸念事項を内部監査の監査事項に反映させるよう内部監査を通じて現れた問題点を協議し改善に役立てるほか、監査手法等について助言を得るなどにより相互連携の強化を図っております。
(7)リスク管理体制の整備状況
当社では、自らがおかれている外部環境及び内部要因を適宜分析し、事業上のリスクを取締役会並びに経営改革会議において常に把握するとともに、法律上の判断が必要な場合は顧問弁護士から適宜助言を受けて予防と対策を講じる体制をとっております。現在、リスク情報の一元化の強化に向け管理体制の整備を行っているとともに、経営陣のみならず全社員のリスクに対する認識の周知徹底に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役会及び監査役会に加えて、取締役及び部門長で構成するプロジェクト会議、管理部会議、子会社会議、並びに内部統制委員会を連携させることによって、企業統治の強化を図ることができると考えております。
さらに、監査役会を構成する監査役3名のうち2名が社外監査役であり、独立性を確保するとともに、取締役の業務執行に対する監視機能を十分に果たしていると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 決算業務の早期化、監査法人との連携により、早期発送を目指します。 |
| 当社は決算期を4月末に変更したことに伴い、定時株主総会を7月下旬に開催しております。株主が議決権を行使しやすい環境を整えるとともに、他社との株主総会集中日を回避するよう努めております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社ホームページにIRポリシーとして掲載しております。 | |
| アナリスト・機関投資家向けの説明会は、過去において、半期毎に決算発表後に開催しておりました。2026年4月期は開催しておりませんが、今後、開催について検討してまいります。 | あり |
| 過去2回開催しており、今後も適宜開催を検討してまいります。 | あり |
| 株主・投資家向けに各種IR情報(有価証券報告書、決算短信、株主通信、決算説明会資料等)を掲載しております。 | |
| アナリスト・機関投資家との個別ミーティングを随時実施しております。 | |
WHDCグループ企業憲章では、「取引先・消費者・投資家等のステークホルダーに対し、適宜適切に正しい企業情報を提供します。」と謳っております。 (※WHDC:当社社名THE WHY HOW DO COMPANY株式会社を略しております)
|
| 法令を遵守し、適正な会計処理、定期的な内部監査に実施、積極的な開示を行い経営の透明性を更に高めます。 |
| 法令を誠実に遵守する公正な経営を実践することを目的として、当社並びにグループ会社の職場における法令違反行為を会社に通報する通報制度を定め、当社ウェブサイト上に通報窓口を設置しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
Ⅱ. 内部統制システムに関する体制の整備
1. 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、当社グループの取締役、使用人が法令及び定款等を遵守する行動を確保するため、行動規範を含む「WHDCグループ企業憲章」、「コンプライアンス方針」及び「コンプライアンス規程」を制定し、当社及び子会社の取締役は、自らこれを遵守し、いささかもこれに反する行動を行ってはならない。また、当社及び子会社の使用人に対しては、その遵守することを周知徹底する責任を負うものとする。
(※WHDC:当社社名THE WHY HOW DO COMPANY株式会社を略しております)
(2) 当社グループは、内部通報制度を設け、「コンプライアンス規程」に違反行為が行われ、又は行われようとしていることを当社及び子会社の取締役並びに使用人等が知った際に、通報できる体制を設けることとする。寄せられた事案は、「内部通報規程」に基づき適切に対応し、相談者のプライバシーについては、同規程に従い、厳重に保護する。
(3) 当社グループは、当社及び子会社の取締役及び使用人が法令、定款及び社内規程に適合することを確保するため、継続して教育研修を実施する。
(4) 当社グループは、反社会的な活動や勢力に対して一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては組織全体として毅然とした対応を取る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 当社は、重要な会議の議事録、取締役の職務遂行に係る情報を含む重要な文書等は、「文書管理規程」及び「情報セキュリティ規程」に基づき適切に保存管理する。
(2) 取締役の職務の遂行に係る情報は、取締役又は監査役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。
3.リスク管理に関する規程その他の体制
(1) 当社及び子会社の取締役は、全社的なリスク管理及び危機管理対策から成るリスク管理体制を適切に構築し、適宜その体制を点検することによって有効性を向上させる。
(2) リスク管理体制については、「リスク管理規程」を定めるとともに、継続的な改善活動を行うとともに、教育研修を適宜実施する。
(3) 事業活動に伴う各種のリスクについては、当社及び子会社の所管部門長が職務執行の中で管理することを基本とするが、複数の所管部門に係る場合には、管理本部管掌取締役が適切に管理統括する。
(4) 全社的なリスクマネジメントの推進及びリスク管理に関する課題抽出とその対応策を協議し、リスクの顕在化による損害を最小限にするための組織として、当社及び子会社の取締役及び部門長等を委員とし、取締役社長を委員長とする内部統制委員会を設ける。なお、監査役は内部統制システムの構築状況を監査するために参加することができる。
(5) 事業の重大な障害、瑕疵、重大な情報漏えい、重大な信用失墜、災害等の発生に備え、対応組織の設置、情報連絡体制の構築等について「危機管理規程」に定めるとともに、危機発生時には、規程に基づき対応する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役は、取締役会の機能強化と効率的な運営に努めなければならない。また、取締役は、取締役会及び経営改革会議等重要な会議において経営判断の原則に基づき意思決定を行う。
(2) 当社は定款及び取締役会規程に基づき、原則月1回、また必要に応じて適宜臨時取締役会を開催する。また、その意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を2名以上置くものとする。
(3) 取締役会の決定に基づく職務執行については、社内規程において責任と権限を明確にし、取締役及び使用人がそれぞれ適切かつ迅速に執行する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、企業集団の会社間の取引については、法令に従い適切に行うものとする。
(2) 子会社の取締役及び使用人は、その職務の執行に係る事項に関しては法令、定款及び会社の定める規程に基づき承認又は報告手続きを取らなければならない。また重要なリスクは適時本社へ報告する。
(3) 当社は、子会社に対して、子会社の事業内容や規模等に応じて取締役会非設置会社とすることや、子会社の取締役等のみで決議が可能な事項等について基準を定める等、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
(4) 当社の内部監査室は、当社グループにおける内部監査を統括し、当社グループの内部統制の整備・運用状況の評価、業務執行状況の監査及び改善提案を行う。
(5) 当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するために、子会社に関する業務の円滑化と管理の適正化を図ることを目的として、子会社・関連会社管理規程を制定する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に関する事項
(1) 監査役がその職務を補助すべき使用人の設置を求めた場合には、速やかに設置する。その場合には、監査業務に関しては当該使用人が取締役等の指揮命令を受けないこととし、取締役からの独立性を確保する。
(2) 監査役は補助使用人の独立性及び指示の実効性の確保に必要な事項として、補助使用人の権限・属する組織、補助使用人に対する指揮命令権、補助使用人の人事に対する監査役の同意権等について検討する。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
(1) 取締役は、会社の信用の著しい低下、業績への重大な影響、法令定款違反等の事実が発生したとき、又はそのおそれがあるときは、速やかに監査役に報告するとともに、監査役の求める事項について必要な報告をする。また、使用人から監査役に対し必要かつ適切な報告が行われるよう体制を整備する。
(2) 子会社の取締役及び使用人が監査役に適切に報告が行われるよう体制を整備する。
(3) 前号の報告をした者が、報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保する体制を整備する。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役の独立性を担保するため、その過半数を社外監査役とする。
(2) 取締役社長及び取締役は、監査役との間で定期的に会合を行うほか、監査役の職務執行のために必要な監査環境を整備しなければならない。
(3) 監査役が内部統制委員会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることができる体制を整備する。
(4) 監査役の職務執行について生じる費用の前払い又は償還の手続きその他職務執行について生じる費用又は債務の処理は、監査役からの請求に基づき速やかに支払わなければならない。
(5) 内部監査室は、内部監査の計画と結果及び監査役が要求した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会へ報告する。
(6) 当社及び子会社の監査役は、企業集団の内部統制システムの状況に関して情報共有しなければならない。
9.社外取締役との関係
(1) 当社の社外取締役は4名であります。また、当社は東京証券取引所が定める独立役員制度における独立性の判断基準等に基づく独立社外取締役選任基準を規定しており、逢坂貞夫氏及び佐久間博氏並びに弦間明氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(2) 当社は、代表取締役が代表社員である弁護士法人カイロス総合法律事務所社外取締役と顧問契約をしております。社外取締役の足立敏彦氏は、同法律事務所に所属しており、代表取締役との間に人的関係があります。また、社外独立取締役の逢坂貞夫氏は同法律事務所の相談役であります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除のための基本的な考え方としては、当社ウェブサイトの「コンプライアンスについて」において、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対して、毅然とした態度で臨み、反社会的勢力に経済的な利益を供与しないことを定めております。
社内体制の整備状況としては、取引先について反社会的勢力との繋がりがない旨の確認について規程化するとともに、取引に関連する与信管理
規程、外注管理規程、購買管理規程、販売管理規程等の規程見直し及び業務フローの見直しを行い、実効性のある社内規程、業務マニュアル
等を整備し運用しております。
該当項目に関する補足説明
買収防衛策に関する方針について、当面その必要性を認識しておらず、取締役会決議をいたしておりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社グループでは、持続的な成長と企業価値の向上のため、内部管理体制の充実が不可欠であると認識しており、今後も内部管理体制の強化
を図るとともに、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。