| 最終更新日:2026年6月26日 |
| 株式会社 セック |
| 代表取締役社長 櫻井 伸太郎 |
| 問合せ先:取締役管理本部長 杉山 寿顕 TEL:03-5491-4770 |
| 証券コード:3741 |
| https://www.sec.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
(基本的な考え方)
株主に代わって経営の効率性や公正さをチェックし、経営リスクを組織的に回避し、当社の企業価値を高めていくというコーポレート・ガバナンスの維持は極めて重要な経営課題であると、当社は認識しております。こうした目的を達成するために、当社では、審議に十分な時間をかけた取締役会を開催すること、また、監査等委員会監査及び内部監査による経営チェック機能の充実を重視しております。
(基本方針)
当社は、すべてのステークホルダーの立場を踏まえたうえで、コーポレート・ガバナンスが目的とする透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う仕組みを構築・維持・改善し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のための自律的な対応を行うことを基本方針としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④ 株主総会における権利行使】
株主の皆さまの議決権行使環境向上の観点から、議決権の電子行使を導入しております。招集通知の英文での提供については、当社の株主構成における海外投資家比率を踏まえ要約での提供とし、狭義の招集通知及び株主総会参考書類の英訳版を提供しております。
【補充原則2-4① 中核人材の多様性の確保】
<多様性の確保についての考え方>
当社では、管理職や役職者など中核人材への登用に際しては、性別や国籍、経歴によらず、本人の適性・資質・能力を重視して登用する方針としております。当社の従業員には情報技術だけでなく様々な学術分野の専門的な知見を有した者を採用しており、またソフトウェア・システムの開発という事業を通して、従業員が様々な業界の知識・経験を得ることにより多様性を確保していると考えております。
<多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標>
当社では、上記の<多様性の確保についての考え方>に記載のとおり、事業を通して中核人材の多様性を確保しており、性別・国籍・経歴は多様性の要素の一部にすぎないとの認識から、女性、外国人、中途採用者の管理職登用に関する目標は設定しておりません。
<多様性の確保の状況>
女性、外国人、中途採用者の確保の状況は以下のとおりです。
(1) 女性の管理職への登用
2026年3月末現在、当社の管理職における女性従業員比率は3.8%です。当社は女性の活躍推進は企業の責務であると認識しております。当社では、従業員数に占める女性の割合が少ないこと、採用応募者に占める女性の割合が少なく女性従業員の増加につながりにくいことが課題となっております。採用応募者に占める女性の割合を30%以上にすることを目標とし、採用担当者への女性の活用、女性が安心して就業・成長できる環境についての情報発信に努めております。女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を厚労省に提出しております。
なお、直近の女性従業員比率は下記のとおりです。
・2026年3月末現在 女性従業員比率16.4%
・2026年4月入社社員募集における採用応募者に占める女性比率18.7%
・2026年4月入社社員における女性比率14.7%
(2) 外国人の管理職への登用
2026年3月末現在、当社には外国籍の管理職はおりません。
なお、2026年3月末現在、当社には2名(0.5%)の外国籍の従業員が在籍しております。
(3) 中途採用者の管理職への登用
2026年3月末現在、当社には中途採用者の管理職はおりません。
技術者の採用・育成において、当社が中核とするリアルタイム技術を有した技術者を中途採用で獲得することは難しく、技術者としての適性を有した優秀な学生を新卒採用し、育成することを基本としております。中途採用に関しては、当社の成長と企業価値の向上の観点で進めておりますが、2026年3月末現在、中途採用者の技術者は在籍しておりません。
<多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況>
(1) 人材育成方針
当社は会社理念において「社員の自己実現と会社の存続発展の一致をはかる」ことを目標の一つとして掲げています。
ソフトウェアビジネスは人への依存度が極めて高く、社員の質が会社の質を決め、社員の成長が会社の成長につながります。ソフトウェアエンジニアの素養とプロとしての志を持つ優秀な人材を採用し、プロに相応しい挑戦の機会と自ら学び成長する機会を提供することが当社の人材育成の基本方針です。
(2) 社内環境整備方針
・技術革新が繰り返されるソフトウェアビジネスにおいて社員が成長し続けるためには、ソフトウェアの基礎を徹底して身に付けておくことが重要です。「基礎なくして高度な専門性なし」の基本理念のもと、半年間にわたる新入社員教育で基礎技術を教育し、変化への対応力を鍛えます。
社員の自己啓発を促し、社員の成長意欲に応えるための社員教育の拡充に常に努め、仕事を通して専門性を高める成長と社員自らの学びが循環する「学ぶ組織」を構築しています。
・社員の知的好奇心を高めるためには、新しい知識・技術を取り入れ、変化を先取りする研究開発を推進することが重要です。開発部門に研究開発機能を持たせ、社員ひとりひとりの着想と知的好奇心を起点とした研究開発テーマを採用し、より多くの挑戦の機会を提供します。
・社員の能力を最大限に発揮し、イノベーションを起こすためには、社員の意欲を高めるオフィス環境が重要です。生産性を高め、社員のコミュニケーションを促進し、イノベーションを生み出すための開発環境や執務環境の設備投資を進めます。
・当社が持続的に成長するためには、社員が安心して働き続けることのできる制度や仕組みが必要です。社員の心身両面の健康と安全に配慮し、社員が様々なライフステージの変化を経る中で働き続けることのできる環境や制度を整備します。また、社員との対話を促進し、社員の心理的安全性と従業員エンゲージメントの向上に努めます。
【補充原則3-1③ 気候変動等のサステナビリティを巡る課題への取組み】
<サステナビリティについての取組み>
当社は、「社会の安全と発展のために」を会社理念とし、最良のリアルタイムソフトウェアを提供して社会に貢献することを目標としており、当社の事業活動そのものがサステナビリティの実現につながるものであると認識しています。
事業活動を通してのサステナビリティの実現を基本としながら、事業活動を取り巻く課題とサステナビリティのさらなる調和を目指し、全社員が環境、社会および経済のバランスの問題に積極的に取り組み、この取組みを継続的に改善していくことを、サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針としています。
具体的な取組み内容については、有価証券報告書にて開示しております。
なお、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響については、当社は二酸化炭素排出量への影響が大きい製造設備や輸送部門を有しておらず、また、当社の事業である情報サービスにおいて気候変動に関連するデータを収集し分析する指標または枠組みが未だ確立されていないため、開示に適した情報を得られておりません。当社の業態に則したデータ収集および分析手法について調査を進め、情報開示を検討してまいります。
<人的資本、知的財産への投資等>
ソフトウェア・システムの開発を事業とする当社にとって、人的資本への投資と知的財産の創出は重要な経営課題であると認識しています。従業員のプロフェッショナル化を推進し、より多くの経営資源を研究開発に振り向け、企業価値の向上に取組んでいます。
人的資本についての取組み内容については、当社ホームページ(https://www.sec.co.jp/ja/sustainability.html)に掲載しております。
研究開発の状況については、当社ホームページ(https://www.sec.co.jp/ja/sec/rd.html)に掲載しております。また、決算説明資料などでもご説明しております。
【補充原則4-1② 中期経営計画の開示】
当社は、「QCD&I」―QCD(品質・価格・納期)を窮め、I(イノベーション)で飛躍する―を中期経営スローガンとして定め、また、「経営の質」は売上高営業利益率に表れると考えてその向上に努力しており、売上高営業利益率2桁を維持することを目標としております。
技術を中心とした非常に激しく変化するソフトウェア業界というビジネス環境の中で、数値目標を前提とした中期的な業績予測を掲げることは、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではないとの立場から、当社では、数値目標をコミットメントする中期経営計画は公表しておりません。一方、単年度予想と実績との乖離に関する原因分析は定期的に行っており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに対し開示・説明を行っています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4. 政策保有株式】
当社は、政策保有株式について、投資先企業との長期的・安定的な関係の維持・強化、業務の円滑な推進等、事業上のメリットの享受などが図られる場合に限り保有し、事業上のメリットが限定的となった場合や、投資先企業との関係性において保有数が過大となった場合には縮減する方針としております。また、取締役会において、保有の目的、便益やリスクを精査し、適否を検証しております。現在当社の政策保有株式は、評価の結果、事業上の関係の円滑化に寄与しており、保有目的に適合し、保有数も適切であると判断しております。
政策保有株式の議決権行使に際しては、投資先企業の中長期的な企業価値および当社の中長期的な経済的利益の観点で総合的に判断することとし、赤字や無配が一定期間にわたる場合の取締役選任議案など、株主価値の低下が考えられる議案については、当社の経済的利益を慎重に判断いたします。
【原則1-7. 関連当事者間の取引】
関連当事者取引については、取引の必要性等を含め、一般株主の利益保護の観点から極めて慎重に判断することを基本方針としており、関連当事者との取引が当社及び株主共同の利益を害することのないよう、「関連当事者取引管理規程」を定め、体制を整備しております。
関連当事者取引の適正性を確保するために、新規の取引先を把握・管理し、関連当事者取引に該当する場合は、取引の合理性、妥当性、法令遵守を確認の上、取締役会の承認を得ることとしております。また、継続している関連当事者取引は、取締役会において取引を継続する合理性、取引条件の妥当性を定期的に確認しております。監査等委員会は、業務監査において、関連当事者取引の合理性、妥当性等について確認しております。
【原則2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、規約型および基金型の確定給付企業年金として資産運用を委託しており、年金資産は信託銀行や生命保険会社の合同口で運用されています。社内の運用担当者は企業年金の基本的知識を有し、運用状況のモニタリングを行うとともに、委託機関のコンサルタントと連携し必要に応じてポートフォリオの見直し等を行っております。
【原則3-1. 情報開示の充実】
(ⅰ) 経営理念等や経営戦略、経営計画
経営理念並びに経営に関する考え方につきましては、当社ホームページ及び決算説明資料等にて開示しております。
(ⅱ) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本書「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」-「1.基本的な考え方」で開示しております。
(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本書「Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」-「1.機関構成・組織運営等に係る事項」-【取締役報酬関係】で開示しております。
(ⅳ) 取締役会が取締役の指名と業務執行取締役の選解任を行うに当たっての方針と手続き
当社は、取締役(監査等委員である取締役を含む)候補者について、法令上の要件に加え、人格や識見に優れ高い倫理観を有すること、偏りのない多様な観点から当社の企業価値向上に資すること等を勘案して指名しております。 また社内取締役候補者は、各事業分野に強みを発揮できる人材や経営管理に適した人材等であること、社外取締役候補者は、会社経営、法律、会計、IT等専門分野の知見を有する人材であることを要件としております。法令や定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損した場合など、業務執行取締役の解任が相当であると客観的に判断される場合は、取締役会にて解任案を審議します。なお、取締役の解任は会社法等の規定に従って行います。
また、手続きについては、上記方針に基づき、指名報酬委員会が取締役の指名、選解任に関する審議を行い、その答申を受けて取締役会が決議を行うこととしております。
なお、指名報酬委員会の権限・役割等については、補充原則4-10①に基づく開示内容をご参照ください。
(ⅴ) 取締役の指名と業務執行取締役の選解任を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役(監査等委員である取締役を含む)候補者の指名・選任理由は当社ホームページや株主総会招集通知等にて開示しております。なお、解任が行われる場合には、適宜適切に開示いたします。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、稟議規程に基づき、取締役会、経営会議、代表取締役、担当取締役、本部長等の意思決定機関及び意思決定者に対して、決裁、審議、承認等に関する権限を明確に定めております。
【原則4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、「会社法に定める社外取締役の要件」及び「東京証券取引所が定める独立性判断基準」を充たした独立社外取締役の候補者を選定しております。また、社外取締役の資質は、会社経営、法律、会計、IT等専門分野の知見を有することとしております。
【補充原則4-10① 任意の指名委員会・報酬委員会の設置】
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、指名報酬委員会を設置しております。
指名報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の指名および報酬等に関する審議を行い、取締役会に答申することを職務としております。また、独立社外取締役が委員長を担うとともに、委員の過半数を独立社外取締役で構成することで、取締役の指名・報酬等に関する手続きの独立性を強化しています。取締役会は、指名報酬委員会の答申の内容を十分に尊重し、当該答申に係る事項を決定しております。
【補充原則4-11① 取締役会の構成】
当社は、取締役候補者を決定するに際し、各事業分野の経営に強みを発揮できる人材や経営管理に適した人材等、知識・経験・能力に優れた候補者を選定しております。社外取締役は、会社経営、法律、会計、IT等専門分野の知識・経験・能力を有する人材を選定し、取締役会全体としてのバランス、多様性に配慮した体制を構築しております。各取締役が有するスキルの組み合わせについては、株主総会招集通知にて開示しております。
【補充原則4-11② 取締役の兼任状況】
社外取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書等を通じ開示しております。役員兼任状況は合理的な範囲であり、その役割、責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を当社の業務に振り向けられているものと考えております。なお、社内取締役は他の上場会社の役員を兼任せず、担当業務に常時専念できる体制となっております。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
当社は、毎年、取締役会としての実効性に関する分析・評価を、全取締役に対するアンケート結果をもとに実施しており、当社取締役会は、規模・構成・運営状況等において経営上重要な意思決定や業務執行の監督を行うために適切な体制が構築されていること、多様な経験や専門性を備えた社外取締役を含めて活発な議論が行われていることを確認しております。結果の概要は当社ホームページ(https://www.sec.co.jp/ja/company/governance.html)にて開示しております。
【補充原則4-14② 取締役に対するトレーニング方針】
当社の取締役は、「役員制度規程」に従い、社外役員と社内役員それぞれに応じた新任役員向けオリエンテーションを受けることとしております。また、会社の目指す方向性に合わせてトレーニングの対象者、内容を検討し、次期経営層等についても育成カリキュラムを構築しております。
【原則5-1. 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主・投資家との対話は持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にとって必須であると考え合理的な範囲で積極的に行う方針とし、個人投資家向けセミナーや機関投資家向け決算説明会・スモールミーティング等を実施しております。また、インサイダー情報管理を徹底し、対話を通じて把握した株主・投資家の意見は、定期的に取締役会に報告され、適切に対応しております。
【株主との対話の実施状況等】
当社ホームページ(https://www.sec.co.jp/ja/company/governance.html)に掲載しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、会社理念の方針のひとつである「質重視経営」の成果は売上高営業利益率に表れると考えてその向上に努力しており、売上高営業利益率2桁を維持することを目標としております。一方、内部留保につきましては、災害や金融危機などの有事への備えとしての運転資金、また今後の成長のための研究開発・製品開発への投資資金としております。業績の向上と経営努力による利益率の向上で、資本効率の向上に取組んでまいります。
直近の資本コストに関する指標については、当社ホームページ(https://www.sec.co.jp/ja/company/governance.html)に掲載しております。
【大株主の状況】

| 有限会社矢野商会 | 2,777,640 | 27.20 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 708,100 | 6.93 |
| セック従業員持株会 | 501,900 | 4.91 |
| 矢野 恭一 | 355,360 | 3.48 |
| 有限会社近石商会 | 301,280 | 2.95 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 173,300 | 1.69 |
| 有限会社小早商事 | 149,880 | 1.46 |
| 小早 紀光 | 134,200 | 1.31 |
| 小早 宏一郎 | 134,200 | 1.31 |
| 近石 幸博 | 101,120 | 0.99 |
補足説明

1.大株主の状況は、2026年3月31日現在の状況を記載しております。
2.割合は自己株式(30,388株)を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 西村邦裕 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 酒井田努 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 上岡玲子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 西村邦裕 | | ○ | ――― | 西村邦裕氏は、ゲノム医療に特化したベンチャー企業の経営者としての経験や国内トップレベルの研究者とのネットワークで得られる最先端技術の知見に基づき、社外取締役として当社の研究開発や最先端技術への取組みに助言・指摘等を行うことが、当社企業価値向上に繋がると期待したためであります。
[独立役員に指定した理由] 当該社外取締役は、当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主との利益相反のおそれはないと考え、独立役員として指定いたしました。 |
| 酒井田努 | ○ | ○ | ――― | 酒井田努氏は、弁護士としての豊富な経験及び専門知識と税理士としての専門知識等に基づき、社外取締役として経営方針・経営戦略について指摘・助言等を行い、業務執行の適切な評価と監督を果たしていただけるものと期待したためであります。
[独立役員に指定した理由] 当該社外取締役は、当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主との利益相反のおそれはないと考え、独立役員として指定いたしました。 |
| 上岡玲子 | ○ | ○ | ――― | 上岡玲子氏は、デジタル技術を活用したウェルビーイングに関する研究者及び実業家としての経験や国内トップレベルの研究者とのネットワークで得られる最先端技術の知見に基づき、社外取締役として取締役会の意思決定の妥当性を確保するための指摘・助言などを行っていただけるものと期待したためであります。
[独立役員に指定した理由] 当該社外取締役は、当社経営陣から独立した立場にあり、一般株主との利益相反のおそれはないと考え、独立役員として指定いたしました。 |
現在の体制を採用している理由
常勤監査等委員により、適切な情報の伝達、十分な情報の収集、会計監査人や内部監査室との緊密な連携を実現できていることから、監査等委員会の職務を補助すべき取締役を置いておりません。
また、監査等委員会は、内部監査室の要員に対し、補助者として監査業務の補助を行うよう命令できます。当該要員は、監査等委員会の補助者としての職務においては、監査等委員会の指示にのみ従うものとしており、当該要員の人事異動、人事考課及び懲戒処分には、監査等委員会の承認を得なければならないものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、年4回、会計監査人より監査計画や監査の方法及び結果の報告を受け、意見交換をしております。また、会計監査時点において監査報告等を確認しております。
監査等委員会は、内部監査室より内部監査計画や監査の方法及び結果の報告を受け、内部監査室長との意見交換を随時実施しております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、任意の諮問委員会である、指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に答申を行います。
当社の指名報酬委員会は、社外取締役3名を含む取締役4名で構成されております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社では、取締役(監査等委員を除く。)の報酬を、職責、職位及び経営への貢献度等に応じて支給する基本報酬(固定報酬)、業績へのコミットメントに応じて支給するインセンティブ報酬(業績連動報酬)、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ及び株主との価値共有を目的として支給する譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)に区分しております。
なお、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、原則として基本報酬のみとしており、インセンティブ報酬は付与しておりません。
該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上である取締役が存在していないため、個別の報酬は開示しておりません。
2026年3月期の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の総額は149,194千円、取締役(監査等委員)の報酬等の総額は27,810千円であります。
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数、役員報酬体系ごとの比率、役員報酬等についての株主総会決議事項につきましては、有価証券報告書において開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、「役員報酬規程」において、役員の報酬等の額またはその算定方法を定めております。
報酬の決定過程については、指名報酬委員会が取締役会からの諮問に応じて審議を行い、その答申について監査等委員会の意見を聴取し同意を得た上で、取締役会が決定を行う方針としております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a. 取締役(監査等委員を除く。)の報酬
取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、職責、職位及び経営への貢献度等に応じて支給する基本報酬(固定報酬)、業績へのコミットメントに応じて支給するインセンティブ報酬(業績連動報酬)、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ及び株主との価値共有を目的として支給する譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)に区分されております。
なお、社外取締役の報酬は原則として基本報酬のみとしております。
・基本報酬
基本報酬は、「役員報酬規程」に基づいて報酬額が算定され、株主総会後の取締役会において決定しております。個別の事情や業績悪化などにより報酬額改定の必要がある場合は、指名報酬委員会で報酬額及び配分を審議し、取締役会に答申することとしております。取締役会は、監査等委員会の意見を聴取し同意を得た上で報酬額及び配分を決定することとしております。
・インセンティブ報酬
インセンティブ報酬は、当事業年度の業績などを勘案し、基本報酬の0~50%の範囲内で決定することとし、業績予想として開示している売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の達成度を総合的に判断し、指名報酬委員会での審議を経て、監査等委員会の意見を聴取し同意を得た上で、取締役会で支給総額を決定しております。ただし、当社は会社理念の方針のひとつである「質重視経営」の成果は売上高営業利益率に表れると考え、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標として、売上高営業利益率2桁を維持することとしておりますので、売上高営業利益率が10%に満たない場合や、営業利益が期初の業績予想を下回った場合、その他、インセンティブ報酬を支給すべきでないと判断した場合は支給しないこととしております。なお、各取締役への支給額の配分は、役員報酬規程に定める配分割合を基準として決定しており、インセンティブ報酬の総額は、利益配当金を上回らないこととしております。
・譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬制度は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度で、本制度の概要は以下のとおりであります。
取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。本制度に基づき取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)といたします。各取締役への具体的な支給時期及び配分は、職務、役位、会社への貢献期待度、当社を取り巻く業況などを考慮して、指名報酬委員会で審議し、監査等委員会の意見を聴取し同意を得た上で、取締役会で決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、年50,000株以内(2025年10月1日付の株式分割による調整後)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、取締役が証券会社に開設する専用口座で管理されます。
b. 取締役(監査等委員)の報酬
取締役(監査等委員)の報酬は、原則として基本報酬のみとし、株主総会後の監査等委員会にて決定しております。基本報酬は、監督・意思決定報酬のみで算定されており、同規模の他社水準を考慮して決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
当社では、取締役会の資料は事前に送付し、その他の情報・資料等も社内取締役と同水準の情報を入手できるようにしております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 矢野恭一 | 名誉会長 | 創業精神・企業文化に関する助言 | 非常勤・報酬有 | 2010/06/25 | 1年更新 |
| 秋山逸志 | シニアエグゼクティブアドバイザ | 企業文化や人材採用、人材育成に関する助言・支援 | 非常勤・報酬有 | 2026/06/25 | 1年更新 |
その他の事項

当社には顧問・相談役の制度はありません。
当社の創業者である矢野恭一氏とは、創業精神・企業文化に関する助言を得るため、名誉会長として契約しております。契約期間は1年とし、契約継続の必要性については、毎年取締役会にて審議しております。
秋山逸志氏とは、企業文化や人材採用、人材育成に関する助言・支援を得るため、シニアエグゼクティブアドバイザとして契約いたしました。契約期間は1年とし、契約継続の必要性については、取締役会にて審議いたします。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は監査等委員会設置会社であります。
取締役会は、取締役(監査等委員を除く)3名(男性3名、うち社外取締役1名)と監査等委員である取締役3名(男性2名 女性1名、うち社外取締役2名)で構成されております。毎月の定例取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、業務執行状況の監督を行っております。
監査等委員会は、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成されております。毎月の定例監査等委員会と必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、経営の適法性及び妥当性の監査を行っております。
指名報酬委員会は、社外取締役3名を含む取締役4名で構成されております。本委員会は、取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に答申を行います。
2026年3月期の各会議の開催状況及び取締役の出席状況は下記のとおりです。
<取締役会>
取締役会を13回開催し、全取締役がその在任期間中に開催された全ての取締役会に出席しております。
<監査等委員会>
監査等委員会を13回開催し、全委員がその在任期間中に開催された全ての監査等委員会に出席しております。
<指名報酬委員会>
指名報酬委員会を9回開催し、全委員がその在任期間中に開催された全ての指名報酬委員会に出席しております。
取締役(監査等委員を除く)候補の指名及び報酬につきましては、指名報酬委員会が取締役会からの諮問に応じて審議を行い、その答申を受けて取締役会が決定を行う方針としております。個々の報酬の決定方針にきましては、本書「Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」-「1.機関構成・組織運営等に係る事項」-【取締役報酬関係】-「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく監査に有限責任監査法人トーマツを起用しておりますが、同有限責任監査法人及び当社監査に従事する同有限責任監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、また、同有限責任監査法人は既に自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないように措置をとっております。当社は同有限責任監査法人との間で、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。なお、報酬額については監査等委員会の同意を得ております。
2026年3月期において業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務にかかる補助者の構成は下記のとおりです。
<業務を執行した公認会計士の氏名>
指定有限責任社員 業務執行社員 岩下万樹、中西俊晴
<会計監査業務にかかる補助者の構成>
公認会計士 6名、会計士試験合格者2名、その他9名
当社と取締役(業務執行取締役であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、2百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、会社規模、業務内容に最適な体制を組み、実質の効果を求めていく方針であります。複数の社外取締役を含む監査等委員が取締役会における議決権を有することにより、経営の監督機能の実効性を高めることができると考え、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。また、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、任意の諮問委員会である、指名報酬委員会を設置しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 2026年6月開催の定時株主総会では、法定期日6月9日に対し、6月8日に株主総会招集通知を発送しております。また、6月1日に株主総会資料の電子提供措置を開始しております。 |
| より多くの株主の皆様に出席していただけるよう、集中日を避けて開催しております。 |
| 議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 当社は、ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページに掲載しております。 | |
| IRイベントへの参加や代表者による会社説明会を実施しております。 | あり |
| 当社は、第2四半期決算説明会及び決算説明会を、決算短信公表後に、各々年1回開催しております。なお、代表者によるスモールミーティングを随時実施しております。 | あり |
| 当社は、決算情報や適時開示資料のほかに、有価証券報告書、半期報告書、決算説明会資料などを当社ホームページ(https://www.sec.co.jp/)に掲載しております。 | |
| 総務人材部が担当部署となり、IR活動を行っております。 | |
| 当社では、インサイダー取引防止規程を定め社内情報管理を徹底し、また、情報開示規程に従って適切に情報開示を行っております。更に、情報セキュリティマネジメントシステム規格(ISO/IEC 27001)の認証を取得して情報セキュリティ対策を推進しており、個人情報保護についてはJIS Q 15001の認証を取得しプライバシーマークの使用許諾を受けております。 |
| 当社は、地球環境が有限であることを認識して環境の保全に永続的に配慮していくことを重要経営課題のひとつとして捉え、環境マネジメントシステム規格(ISO 14001)の認証を取得して環境保全活動に取り組んでおります。当社のESGへの取組みについて、当社ホームページに掲載しております。 |
| 当社は、情報提供の迅速性・公平性を図ることを基本方針とするディスクロージャーポリシーを制定し、当社ホームページに掲載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
a.内部統制システムに関する基本的な考え方
当社は、事業経営の一環である業務の有効性及び効率性を高め、財務報告の信頼性を確保し、事業活動に関わる法令等を遵守(コンプライアンス経営)し、資産の保全を図るために、内部統制システムを整備することが重要であると認識し、内部統制の構成要素である統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、IT への対応という6つの基本要素の視点から、効率的な内部統制システムの見直し、整備に努めております。
また、コンプライアンス経営については、当社では、法令・規制要求事項を含め、広くお客様ご要請を満たしていく経営と定義し、品質マネジメントシステム規格(ISO 9001)、環境マネジメントシステム規格(ISO 14001)、情報セキュリティマネジメントシステム規格(ISO/IEC 27001)、事業継続マネジメントシステム規格(ISO 22301)、個人情報保護マネジメントシステム要求事項(JIS Q 15001)、プライバシーマークの使用許諾などの認証を取得し、これらの遵守状況について定期的に第三者の審査を受ける経営を展開し、関連活動の効率化と実効の最大化を目指しております。
当社は、「内部統制システム構築に関する基本方針」を次のように定めております。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、会社理念(目標、方針、行動規準)を定め、それを全役職員に周知徹底します。
また、当社は、内部通報制度を導入し、法令違反、不正行為等の防止、早期発見及び是正を図ると共に、内部通報者の保護を行います。
2.取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
取締役の重要な意思決定または重要な報告に関しては、社内規程に従い、適切な管理を行います。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
全社のリスク管理を統括する担当取締役を置きます。担当取締役は、「リスク管理規程」に基づいて全社のリスクを統括管理し、リスク管理状況を定期的に取締役会に報告します。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会で、各取締役の担当役割及び担当部門を決定し、業務執行責任を明確にします。
取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督します。
担当取締役は、担当する業務の執行状況を監督し、各部門の実施状況は、部門責任者が参加する会議にて評価します。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社規程」に従い、子会社の取締役等の職務の執行に係る重要事項について承認を行うと共に、業績状況等について定期的に報告を受けます。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会は、内部監査室の要員に対し、補助者として監査業務の補助を行うよう命令できます。当該要員は、監査等委員会の補助者としての職務においては、監査等委員会の指示にのみ従うものとします。また、当該要員の人事異動、人事考課及び懲戒処分には、監査等委員会の承認を得なければならないものとします。
7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等は、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、ただちに監査等委員会に当該事実を報告します。また、監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)または使用人等に対し報告を求めることができます。当社は、監査等委員会へ報告をしたことを理由とした不利益な処遇は一切行いません。
8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務執行に関するものに限る)について生じる費用の前払いまたは支払い等の請求をしたときは、速やかに処理します。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、会計監査人及び内部監査室長と随時面談を行い、意見交換を実施します。
10.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法及び関連法令の定めに従い、財務報告に係る内部統制システムの適切な運営を図り、財務報告の信頼性と適正性を確保します。
11.反社会的勢力による被害を防止するための体制
当社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求・妨害行為に対して毅然とした態度で組織的に対応するものとし、全役職員に対してその徹底を図ります。
b.内部統制システムの整備状況
当社は、定期的に内部統制システムに関する方針を見直し、効率的な内部統制システムの整備を図っております。
1.コンプライアンス体制
当社では、会社理念(目標、方針、行動規準)を定め、会社規程及びホームページに明記して周知しております。また、内部通報制度を導入してコンプライアンス違反の早期発見及び未然防止を図っております。
コンプライアンスを所管する部署は、業務の適正性や各種法改正の状況に応じて、会社規程を適時適切に整備しております。また、コンプライアンス教育を新入社員研修時に加え、全従業員に対しても継続的に実施することで、コンプライアンスへの意識向上、徹底に努めております。
反社会的勢力に対する対応につきましては、「反社会的勢力対応規程」を定め、全役職員に周知徹底を図っております。
2.リスク管理体制
当社では、経営上のリスクに組織的に対応するため、リスク管理を統括する担当取締役を置いております。リスク管理担当取締役は、全取締役に対して経営リスクとその対応状況についてアンケート調査を行い、その結果に基づき、経営計画策定時の取締役会にてリスクの顕在化状況とリスク対策の有効性について意見交換し、経営計画に反映しております。
3.取締役の職務の執行
当社では、株主総会後の取締役会において、各取締役の担当役割及び担当部門を決定し、業務執行責任を明確にしております。取締役は、担当業務を確認・監督し、取締役会において執行状況を適宜報告しております。また、取締役業務執行確認書を監査等委員会に提出し、職務執行の適法性を監査しております。
4.監査等委員会の監査
監査等委員会は、代表取締役、会計監査人、内部監査室長との面談を行い、意見交換をしております。また、常勤監査等委員は社内の主要な会議に出席しております。また、監査等委員会は、取締役会の実効性評価及び監査等委員会の取締役会に対する実効性評価を実施し、その結果を取締役会に報告しております。
5.財務報告の体制
当社では、社長を委員長とする内部統制委員会を中心に、財務報告に係る内部統制の有効性の評価、改善を実施しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求・妨害行為に対しては、警察や弁護士等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で組織的に対応することを基本方針としております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)対応マニュアルの整備状況
当社は、「行動規準」に「法および社会規範を遵守する」と規定しており、反社会的勢力排除に向けた具体的対応については、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力対応関連手順・書式」を整備して全役職員に周知徹底を図っております。
(2)対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
総務人材部を反社会的勢力対応部署とし、同部が反社会的勢力に関する事項を統括管理しております。また、反社会的勢力対応部署には不当要求防止責任者を配置しております。
(3)外部の専門機関との連携状況
反社会的勢力による不当要求に備え、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と連携をとっております。
(4)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
業務上取得する、あるいは警察、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関から提供を受ける反社会的勢力に関する情報については、反社会的勢力対応部署にて一元管理することとしております。
(5)研修活動の実施状況
反社会的勢力への対応については、適宜、社内研修等を通じ周知しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制については参考資料「コーポレート・ガバナンス体制(模式図)」をご覧ください。
2.適時開示体制の概要
(1)適時開示に係る基本方針
当社は、金融商品取引法及び東京証券取引所の「有価証券上場規程」に定める会社情報の適時開示に関する規定(以下「適時開示規則」という)を遵守し、株主、投資家の皆様に対し、投資判断に重要な影響を与える事項について、適時、公平な情報開示を行うことを基本方針としております。
また、それ以外の情報につきましても、当社を理解していただくうえで有用と判断される情報は積極的に開示していく方針です。
(2)適時開示に係る社内体制
当社は、適時開示規則に基づき、情報取扱責任者を置いております。情報取扱責任者に社内の重要情報を一元的に集約し、情報取扱責任者が中心となって開示の要否の判定及び情報の開示を実施しております。なお、開示事務手続き、外部からの問合せ対応は、経理部及び総務人材部が実施しております。
また、情報の管理及び開示に関して、社内規程(「インサイダー取引防止規程」及び「情報開示規程」)を定め、全社員に開示し、全社的に周知徹底を図っております。
(3)適時開示の方法
・決定事実
経営に関する重要事項については、毎月1回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会にて決定しております。付議事項について、予め情報取扱責任者を中心に適時開示が必要であるか否かを検討し、開示が必要となる場合には決議後速やかにTDnetシステム及び当社ホームページにて開示いたします。開示内容につきましては、当該取締役会にて確認しております。
・発生事実
重要な事実が発生した場合には、所管部門は、情報取扱責任者に速やかに報告します。報告事項について、情報取扱責任者を中心として適時開示が必要であるか否かを検討し、開示が必要となる場合には速やかに開示いたします。開示内容につきましては、社長に報告の上、TDnetシステム及び当社ホームページにて開示いたします。
・決算情報
決算及び四半期決算の内容については、取締役会にて承認し、TDnetシステム及び当社ホームページにて開示いたします。
(4)適時開示体制のモニタリング
当社は、適時開示体制の運用の実効性を確保するため、内部監査室による定期的な内部監査を実施しております。内部監査では適時開示体制が有効に整備・運用されているかどうか、また、適時開示業務が適法に実施されているかどうか等について監査を行い、欠陥が発見された場合は改善提案を実施しております。