コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEGMO Product Platform,Inc.
最終更新日:2026年3月18日
GMOプロダクトプラットフォーム株式会社
代表取締役社長 荻田 剛大
問合せ先:取締役 CFO 森 勇憲
証券コード:3695
https://product.gmo/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
GMOインターネットグループは、「すべての人にインターネット」というコーポレートキャッチに基づき、新たなインターネットの文化・産業とお客様の笑顔・感動を創造し、社会と人々に貢献することを使命としております。また、当社は、当社グループの事業活動における基本原則を明らかにするため、創業の精神として掲げる「スピリットベンチャー宣言」をはじめとするGMOインターネットグループにおける社是・社訓の総称である「GMOイズム」を定款に明記いたしております。

その上で当社は、「世の中によいプロダクトを増やしていく」というビジョンを掲げ、生活者(ユーザー)の課題解決に貢献するよいプロダクトを提供できるプラットフォームの実現を推進しております。プロダクトプラットフォームの実現とは、ポイント機能を基盤とし、プロダクトのユーザーエクスペリエンス(体験価値)と収益性を向上させる様々な機能を持つプラットフォームを構築し、ユーザーに対するプロダクトの価値や収益力を高めたいプロダクトに、そのプラットフォームを導入し活用いただくものです。

上記より、当社は、培ってきたマインドであるGMOイズムを企業活動の原点として遂行し、かつ上記の経営理念のもと、経営の効率化、健全性、透明性を高め、実効的、長期的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進がコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営上の重要課題であると認識しております。よって、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、GMOイズムを基に経営の透明性を高め、実効性のあるコンプライアンス体制を構築し、ゴーイングコンサーンを前提とした企業価値の最大化を目指すというものであります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
GMOインターネットグループ株式会社3,098,77170.38
荻田 剛大421,7059.58
GMOインターネット株式会社138,3813.14
株式会社HOSOKAWA63,4001.44
セントラル短資株式会社39,8000.90
MSIP CLIENT SECURITIES35,0000.79
亀山 茂26,2000.60
細川 慎一 20,3000.46
GMOリサーチ&AI従業員持株会19,0500.43
高橋 元男15,5000.35
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無GMOインターネットグループ株式会社 (上場:東京) (コード) 9499
補足説明
大株主の状況に記載していませんが、当社は自己株式43,233株を保有しています。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期12 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社の親会社はGMOインターネットグループ株式会社であり、同社は当社の議決権の70.45%を保有する筆頭株主です。当社が親会社を中心とした企業集団(以下、親会社グループ)と営業取引を行う場合には、新規取引開始時及び既存取引の継続時も含め、少数株主の保護の観点から取引条件等の内容の適正性を、その他第三者との取引条件と比較しながら慎重に検討して実施しております。また、当社の営業取引における親会社グループへの依存度は低く、そのほとんどは当社と資本関係を有しない一般企業との取引となっております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、親会社グループとの事業の棲み分けがなされていること、また一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である監査等委員である取締役2名及び過半数を占める親会社との兼務関係に無い取締役を中心とする経営陣の判断のもと、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。

また、少数株主の保護の観点から、当社の経営判断及び事業展開にあたっては、親会社等の指示や事前承認に基づいてこれを行うのではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員及び常勤役員を中心とする経営陣の判断のもと、独自に意思決定して実行しております。

なお、当社が事業活動を行う上で、「重要な決議事項」に限り親会社であるGMOインターネットグループ株式会社に事前通知することとなっておりますが、当社は各事業における営業活動等、すべての業務を独自に意思決定し事業展開しております。また、GMOインターネットグループ株式会社からの役員の兼務状況は上記より、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、経営の独立性は確保されていると認識しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数11 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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橋本 昌司弁護士○
手塚奈々子公認会計士○
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
橋本 昌司○○―――当社では、親会社や兄弟会社・大株主企業・主要な取引先の出身者ではなく、かつ専門性の高い方に、社外取締役として独立した立場から監督いただきたいと考え、弁護士としての幅広い知識や経験をもとに、法務の専門家として当社の経営に対する助言及び意見をいただくため橋本氏を独立役員に指定しております。
橋本氏は、2014年より当社の社外役員に就任しており、経営に関する高い見識と監督能力に基づき、当社取締役会において積極的な意見と提言をいただいております。
なお、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
手塚奈々子○○―――当社では、親会社や兄弟会社・大株主企業・主要な取引先の出身者でなく、かつ専門性の高い方に、社外取締役として独立した立場から監督いただきたいと考え、公認会計士として、豊富な経験と幅広い識を当社の監査体制に生かしていただくため手塚氏を独立役員に指定しております。
手塚氏は、2024年より当社の社外役員に就任しており、財務及び会計に関する幅広い見識に基づく助言を頂いております。
なお、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されております。監査等委員会は、監査等委員会規程に基づき、各監査等委員である取締役が、取締役会その他重要な会議への出席や業務、財産状況等の調査を分担して行うとともに、内部監査室から必要な連携を受けることなどにより、取締役(監査等委員であるものを除く)の職務遂行の監督を行い、その実効性の確保に努めております。

従って、監査等員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は置いておりません。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員である取締役、内部監査室及び会計監査人の連携状況については、四半期毎に開催する会計監査人から監査等委員である取締役(監査等委員会)への報告会において会計監査人の監査結果を含め意見交換をすると共に、期中監査結果においても必要に応じて両者間の意見交換を実施しております。

また内部監査室は、会社の業務活動が適正・効率的に行われているかを監査し、監査等委員である取締役は、内部監査室から内部監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を図り、連携体制を構築しています。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数2 名
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格をすべて充たす者を独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して、業績連動報酬としての賞与を支給しております。業績連動報酬としての賞与の詳細は、「Ⅱ-1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の額が1億円以上のものが存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役全体における対象人数及び報酬等の額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬額限度内で、職務及び会社の業績等を勘案し、取締役会にて決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2026年3月17日開催の定時株主総会の決議により、報酬総額の最高限度額を設定しており、220,000千円以内であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2026年3月17日開催の定時株主総会の決議により、報酬総額の最高限度額を設定しており、34,000千円以内であります。
当社の役員報酬は、毎月固定額を支給する固定報酬と当該事業年度の業績に連動した役員賞与からなる業績連動報酬により構成されておりますが、その割合については定めておりません。なお、業務執行から独立した立場である社外取締役には固定報酬のみを支払う方針としております。
固定報酬は、役職ごとに内規で定めた基準額に前事業年度の連結業績指標や個人業績評価指標等を加味して決定しております。
役員賞与は、親会社株主に帰属する当期純利益を業績連動指標として採用しております。親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標として採用した理由は、ステークホルダーへの配当原資となる親会社株主に帰属する当期純利益を指標として用いることで、ステークホルダーとの建設的な対話を行い、中長期的な企業価値の向上を取締役に意識づけるためです。役員賞与は、業績連動指標が基準値を上回った場合に、基準値超過額を限度として、業績連動指標の一定割合を役員賞与の支給額として算出し、取締役会により決定します。
【社外取締役のサポート体制】
経営管理本部にて、取締役会開催に際して事前に資料を送付するといったサポートを行っております。
また、監査等委員である社外取締役に対しては、事前に議案説明を行い、取締役会での議案把握及び活発な議論の促進に努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役、内部監査室、会計監査人が、連携して取締役の業務執行を監査・監督する体制を採用しております。

取締役会・役員体制
社外取締役2名を含む取締役7名(うち監査等委員である取締役は3名であり、そのうち社外取締役は2名)で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、「取締役会規程」に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。

監査等委員会
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、うち1名は常勤監査等委員であります。監査等委員である取締役は、取締役会はもとより重要な会議への出席や業務、財産状況の調査などを通じて取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務遂行の監査を行ってまいります。監査等委員会は、毎月1回の定例の監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等監査等委員相互の情報共有を図っております。
なお、監査等委員である取締役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。なお、監査等委員の職務執行に際しては、内部監査室がその補助業務を行うこととしております。

経営会議
経営会議は、社長を議長とし常勤取締役、各部署の部室長以上の役職者を主要な構成員として、取締役会から委嘱された業務執行、その他経営に関する重要事項を協議又は決議するために設置され、当該会議体を原則毎週開催することにより、会社に損害を及ぼす恐れのある事実の早期発見に努めております。監査等委員である取締役は経営会議へ出席や議事録の閲覧等により、経営会議の実施状況を確認しております。

リスク管理委員会
当社は経営会議内に「リスク管理委員会」を設置し、経営会議参加者を構成員として当該会議体を原則毎月開催することにより、当社に損害を及ぼす恐れのあるリスク情報の早期発見と、その発現への対処に努めております。

会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けており、適時適切な監査が実施されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、2026年3月17日に開催した2025年12月期(第24期)定時株主総会をもって、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、自ら業務執行をしない社外取締役の機能を活用することで、中長期的な企業価値向上を図るべく監査等委員会設置会社に移行しております。

構成員の過半数を独立社外取締役とする監査等委員会を設置することで業務執行をしない社外取締役の機能を活用し、取締役会の経営監督機能をこれまで以上に向上させ、常勤監査等委員の重要な会議への出席、また監査等委員会が業務、財産状況の調査などを通じた業務執行取締役の職務遂行の監査を実施することで、適切なコーポレート・ガバナンスが実現できると考え、現在の体制を採用するものであります。

当該監査機能及び監査等委員である取締役、内部監査部門、会計監査人が、連携して取締役の業務執行を監査・監督する体制により、当社の経営監督機構は有効に機能していると判断しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定12月決算であるため、6月の総会集中日は回避されております。
電磁的方法による議決権の行使今後、実施について検討を進めてまいります。
その他当社ホームページに招集通知を掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページで公開しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催開催しておりません。 なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催半期に1回の頻度で開催しております。 あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催現在は未実施であり、今後も実施の予定はありません。 なし
IR資料のホームページ掲載IR活動に合わせて、随時更新をしております。https://product.gmo/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理本部にIR担当を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするステークホルダーに対しまして、「金融商品取引法」、「東京証券取引所規則」、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示に関する規則」、その他関連法規等を遵守し、適時・適切に企業情報を公平に開示することを基本方針としております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。
1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a. 当社は、培ってきたマインドをGMOイズムとして共有して企業活動の原点として遂行する。また、コンプライアンス体制の整備を行い、コンプライ
アンス意識の浸透、向上を図るため従業員に対するコンプライアンス教育を実施する。
b. 不正行為等を発見した場合に備え、内部通報制度を設け、相談・通報体制を整える。
c. 各取締役は、取締役又は使用人の職務の執行が法令・定款に適合していない事実を発見した場合、取締役会に報告する。
d. 監査等委員は、取締役の職務の執行について監査を行う。また、経営意思決定並びに業務執行の報告の場である取締役会及び経営会議への
出席や議事録の閲覧等により、法令及び定款への適合を確認する。
e. 内部監査室は、業務執行が法令及び定款に適合しているかについて監査を実施し、その結果は、取締役会や監査等委員会に報告する。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程等に従って文書又は電磁的記録により適切に保存、管理を行う。監査等委員及び内部監査室
は、その権限において、これらの情報の閲覧及び謄写を行うことができる。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a. リスクマネージメント規程を制定し、各種取引から発生する損失の危険を最小限にすべく対応する。
b. 社長を議長とし常勤取締役、各部署の部室長以上の役職者を主要な構成員として、取締役会から委嘱された業務執行、その他経営に関する
重要事項を協議又は決議する経営会議を設置し、当該会議体を原則毎週開催することにより、会社に損害を及ぼす恐れのある事実の早期発見に努める。監査等委員は経営会議へ出席や議事録の閲覧等により、経営会議の実施状況を確認する。
c. 経営会議内に「リスク管理委員会」を設置し、当該会議体を原則毎月開催することにより、当社に損害を及ぼす恐れのあるリスク情報の早期発
見と、その発現への対処に努める。
d. 内部監査室は、リスク管理の状況を監査するとともに、内部監査の実施によって損失の危険のある業務執行行為を発見した場合には、発見し
た危険の内容、 損失の程度等について取締役会や監査等委員会等に報告する。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a. 取締役会は月1回定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
b. 取締役会から委嘱された業務執行については、社長を議長とし常勤取締役、各部署の部室長以上の役職者を主要なメンバーとする経営会議を
原則毎週1回開催し、その審議を経て執行決定を行う。
c. 組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等に基づき権限の委譲を行い、権限及び責任を明確化することで、迅速性及び効率性を確保する。
5)当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
a. 当社及び当社グループ会社は、親会社及びそのグループ会社との間における不適切な取引を防止するため、GMOグループ各社間取引管理規
程に基づき、各担当部門がGMOインターネットグループ各社に対する必要な業務執行及び管理を行う。
b. 当社グループ各社には、当社より取締役若しくは監査役を一定数派遣し、業務執行の状況について常時把握するとともに、関係会社管理規程
その他グループ会社管理に関するルールに定める一定の重要な意思決定については、あらかじめ当社取締役会又は経営会議に報告することにより、企業集団全体としての業務の適正性を確保する。
c. 各担当部門は当社グループ会社と連絡・情報共有を行うことで、当社グループ会社に対する必要な業務執行及び管理を行う。
d. 監査等委員及び内部監査室が子会社監査を実施することにより業務の適正を確保する。
6)監査等委員がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員がその職務を補助すべき使用人を求めた場合は、監査等委員と相談の上、速やかに使用人を選任し、監査等委員の指揮命令のもと
で、業務を補助する体制をとる。当該使用人が他部署と兼務する場合には、監査等委員に係る業務を優先して従事するものとする。
7)監査等委員の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動、人事考課等の人事権に係る事項の決定は、監査等
委員会の同意を得る。
8)取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制、その他の監査等委員への報告に関する体制
a. 監査等委員は取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、報告を受ける。
b. 監査等委員は当社及び子会社の稟議書等重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じて取締役、使用人等にその説明を求め、重要な意思決定の
過程及び業務の執行状況を把握することができるものとする。
c. 当社及び子会社の取締役及び使用人は、以下に定める事項について発見したときは直ちに監査等委員にこれを報告する。
    1. 会社の信用を大きく低下させたもの、又はそのおそれのあるもの
    2. 会社の業績に大きく悪影響を与えたもの、又はそのおそれのあるもの
    3. 社内規程への違反で重要なもの
    4. その他上記1~3に準じる事項
d. 監査等委員へ報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。
9)監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと
認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
10)その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a. 監査等委員は、内部監査室と緊密な連携を図り、効率的な監査を行う。
b. 監査等委員は、会計監査人と情報・意見交換等の緊密な連携を図り、効率的な監査を行う。
c. 監査等委員と代表取締役は、定期的に情報・意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では、「反社会的勢力排除に関する規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を整備し、反社会的勢力の排除に向けた仕組みを構築しております。
取引先・株主・役員・従業員につきましては、当社では日経テレコン等の情報メディアを利用し、反社会的勢力に該当するかどうかを確認しております。
また、取引先との間で締結する取引基本契約においては、取引先が反社会的勢力等と関わる企業、団体等であることが判明した場合には契約を解除できる旨の条項を規定しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
本書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。