| 最終更新日:2026年6月12日 |
| 伊澤タオル株式会社 |
| 代表取締役社長 伊澤 正司 |
| 問合せ先:経営企画室 03-3476-1162 |
| 証券コード:365A |
| https://www.izawa-towel.com/ir |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は、継続的な収益獲得と持続的な企業価値向上を図り、またステークホルダーとの良好な関係を構築していくためには、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えております。具体的には、法令等の遵守、効果的かつ効率的な内部統制、情報の適時開示、独立性ある監査機能等を通じて、経営の実効性の強化に積極的に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④ 議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳】
当社は、2026年5月開催の第5回定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームの利用を開始いたしました。招集通知の英訳については、海外の株主・機関投資家の持分比率を注視し、必要に応じて検討を行います。
【補充原則3-1③ 自社のサステナビリティの取組みに関する開示】
当社は、サステナビリティへの対応を重要な経営課題の一つと認識し、各部門において関連する取組みを進めておりますが、現時点では、重要課題の特定、KPIの設定、及び進捗管理体制の整備が十分に完了していないため、現在では詳細な開示には至っておりません。今後は、事業特性を踏まえた重要課題を整理した上で、社内体制の整備を進めるとともに、取組状況と必要性に応じて適切な開示を行ってまいります。
【補充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者計画】
当社は、会社の持続的成長のために、最高経営責任者である社長等の後継者計画が重要な課題と考えております。今後、取締役会及び過半数を社外役員で構成する指名・報酬委員会が主体的に関与し、3年を目途に、後継者計画を策定する事としております。
【補充原則4-2① 経営陣の報酬のインセンティブ付け】
当社は、現在、経営陣の報酬は現金報酬のみとしており、株式型報酬は支給しておりません。中長期的な企業価値向上に向け、株主との価値共有による株主視点での経営を促すための中長期インセンティブとして、今後、経営陣への株式型報酬の導入を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、現在政策保有株式を保有しておりません。
現時点では政策保有株式を保有する予定はありませんが、今後、取引先との円滑かつ長期的な関係の構築等、保有することが経営上合理的と判断できる場合に限り、政策保有株式を保有するものとします。また政策保有株式を取得する場合においては、取締役会にてその保有目的が適切かについて十分に検討・審議し、当社の企業価値を高める上で必要と判断された場合に実施する予定であります。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社と取締役その他関連当事者との取引を行う場合においては、『関連当事者取引管理規程』に則り、関連当事者取引の事業上の必要性と合理性及び取引条件の妥当性等を十分に検討した上で、取締役会での承認を得て取引を行うこととしております。
また毎事業年度末時点で取引が継続している関連当事者取引について、当該取引継続の合理性と取引条件の妥当性を、新たな事業年度開始後最初に開催する取締役会において承認することとしております。新たに承認された、または取引が継続している重要な関連当事者取引については有価証券報告書で開示しております。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
中核人材の登用に際して、女性・外国人・中途採用者等の区別をすることはなく、能力や資質、経験に応じて適材適所の登用を行っております。多様性の確保に関する目標値は設定しておりませんが、2026年6月1 日時点での当社取締役に占める女性取締役の比率は約22%、当社管理職に占める女性管理職の比率は約46%、当社従業員に占める女性比率は約67%、外国人比率は約8%となっております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、自ら企業年金の運用を行う確定給付年金制度を採用しておりませんので、当原則には該当しません。
【原則3-1 情報開示の充実】
適時・適切な情報の開示を行うことが、株主をはじめとするステークホルダーとの信頼関係の基盤となることを認識しております。その認識を実践する為に、法令に基づく開示以外にも、株主を始めとするステークホルダーにとって重要と判断される情報について、当社ホームページ等により開示を行っております。
(ⅰ)経営理念や経営戦略
経営理念を当社ホームページで、経営戦略を中期経営計画等で開示しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
本報告書及び有価証券報告書で開示しております。
(ⅲ)取締役の報酬決定の方針と手続
取締役報酬の総額は株主総会決議の範囲内とし、個別報酬は、『取締役報酬等の決定に関する基本方針』に基づいて、役位、職責、業績、個人評価および市場水準等を勘案して作成された社長作成の個別報酬案を、社外取締役が過半数で構成される指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会が決定しています。
(ⅳ)取締役候補の選解任・指名の方針と手続
当社の取締役の選解任・指名の方針においては、当社または他社での実績・経験、見識、人格等を勘案し、高い倫理観を有し、その役割と職責を全うできる適任者を指名する事とし、また、取締役会の多様性確保の観点から、人員の属性にかたよりが出ないよう留意しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補は、代表取締役社長が候補者の原案を作成し、当社取締役会の諮問委員会である指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けて取締役会で指名しております。監査等委員である取締役候補については、代表取締役社長が監査等委員である取締役候補者の原案を作成し、監査等委員会の同意を事前に得たうえで指名・報酬委員会に諮問し、その答申をうけて取締役会で指名しております。
取締役の職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえ取締役会で審議し、株主総会への解任決議案提出といった解任手続きを実施いたします。
(ⅴ)個々の取締役の選解任・指名についての説明
個々の候補者の選解任・指名の理由や経歴等は、株主総会招集通知に記載して開示いたします。
【補充原則4-1① 取締役会の決議事項及び取締役会から経営陣への権限移譲範囲】
当社は、『取締役会規則』および『稟議規程/取締役会付議基準』において、取締役会で判断・決議すべき事項を定めております。取締役会から経営陣への権限移譲については、『稟議規程/職務権限基準』において、取締役会から社長以下に委任する事項を定めております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役の選任にあたっては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準、及び『独立役員の独立性判断基準』を充足する候補者を選任するものとしております。
【補充原則4-10① 取締役会から独立した任意の委員会の設置について】
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置し、機能の強化に取り組んでおります。指名・報酬委員会は、代表取締役社長、独立社外取締役3名で構成されており、社外取締役を指名・報酬委員会の委員長としております。
また、当社のガバナンス機能の更なる充実を図るため、取締役会から独立した機関として、独立役員会を設置しております。独立役員会は、独立社外取締役5名で構成されており、委員長を社外取締役から選定しております。
【補充原則4-11① 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスと多様性及び規模に関す
る考え方】
当社の取締役会は、代表取締役社長1名、業務執行を担う常勤取締役3名、非常勤の独立社外取締役(監査等委員でない)2名、常勤の監査等委員である独立社外取締役1名、非常勤の監査等委員である独立社外取締役2名で構成され、会社経営、企業法務、財務会計等に関する専門的な知識・経験・能力等を備え、全体として適切なバランスが確保されていると考えております。また取締役会の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは、本報告書の「Ⅴ.その他」に記載しております。
【補充原則4-11② 取締役の兼任状況とその開示の対応】
当社は、取締役の兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書等を通じて毎年開示しております。現時点においては、兼任先は合理的な範囲であり、当社における責務を適切に行うことができる状況と判断しております。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要の開示】
当社では、年に1度、全役員に対し、取締役会の役割・機能・構成、会議運営、審議状況等に関するアンケート形式の調査を実施し、その集計結果に基づき、現状分析ならびに評価を行っております。今回の実施結果から、取締役会は全体として概ね有効に機能し、適切な運営が確保されているとの評価が得られましたが、一方で、取締役会運営上で、さらなる改善の余地があるとの意見がありました。当社は、これらの評価結果を踏まえて継続的な改善を行うことで、取締役会の更なる実効性向上に継続的に取り組んでまいります。
【補充原則4-14② 取締役に対するトレーニング方針の開示】
当社は取締役に対して、就任の際には取締役に求められる役割と責務を十分に理解する機会を提供するとともに、在任中においても職務執行に必要な知識の習得や更新等のために外部研修機関を活用するなどの支援をしております。
また、社外取締役に対しては、当社の事業・財務・組織等に関する情報を適宜提供して、適切な監督・助言が行える環境を整えております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主との建設的な対話を促進するため、IR担当取締役を任命するとともに、IR担当部署を設置し、株主との対話を実施しております。また、東京証券取引所における決算発表にあわせ、決算説明動画を配信しております。
なお、株主との対話に際しては、『インサイダー取引防止規程』に従いインサイダー情報を適切に管理するとともに、公平な情報開示を行っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

1.現状分析および目標
当社は、株主資本コストを上回る資本効率を安定的に維持することが重要であると認識しております。東京証券取引所の要請に基づく「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」としての具体的な開示は今回が初めてとなりますが、本対応方針の策定にあたっては、当社ウェブサイトにて公表済みの決算説明資料(2026年4月14日公表「2026年2月期決算説明資料」)に掲げた中期経営計画の方針を参照し、これをベースとして取りまとめております。
なお、当該経営戦略の詳細に関する開示状況および閲覧方法は以下のとおりです。
【閲覧方法(当社ウェブサイトURL)】
当社公式ウェブサイト「IRニュース」よりご閲覧いただけます。
https://www.izawa-towel.com/ir/news
当社の株主資本コストにつきましては、上場2年目を迎えヒストリカルデータの蓄積を進めている段階であり、現時点において客観的かつ定量的な算定を行うには一定の制約がある状況にあります。しかしながら、当社はこの認識のもと、同資料においてコミットいたしました経営目標である「ROE 15%の維持・向上」を達成・維持することで、市場からの適切な評価と株主価値の最大化を目指してまいります。また、中長期的な流動性向上および投資家層の拡大を見据え、「東証プライム市場への市場区分変更」の推進を重要なマイルストーンとして位置づけております。
2.具体的な取組
目標の達成に向け、当社は以下の3つの軸を中心に、資本効率の追求と市場対話の深化を進めてまいります。
(1)安定的かつ高水準な株主還元
株主還元の強化を経営の最重要課題の一つと位置づけ、資本効率の向上と安定的な還元の双方を両立させるため、「DOE 10%を目安」とした配当方針を採用し、中間配当および期末配当の年2回の充実を図ります。さらに、当社の株価水準や財務状況を勘案し、最適な資本構成の構築および総還元性向の向上を目指した「機動的な自己株式取得」を柔軟に実施してまいります。
(2)グローバル基準への適合による財務透明性の確保
当社の生み出す「実質的な利益」の適正表示と財務の透明性を一段と高めるため、2029年2月期を目途とした「IFRSの導入」への取組を進めております。これにより、のれん非償却(約2億円/年)による適切な業績開示を可能とし、国内外の投資家が比較検証しやすい環境を整えます。
(3)市場対話の深化と投資家層の拡大
英文開示の拡大と積極的なIR活動を通じた国内外の投資家との対話の深化を進めております。市場との建設的な対話を通じて得られた示唆を適宜経営へフィードバックし、持続的な株価向上へと繋げてまいります。
【大株主の状況】

| 伊澤キャピタルパートナーズ合同会社 | 2,500,000 | 25.29 |
| ジャフコSV6投資事業有限責任組合 | 1,813,200 | 18.34 |
| ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合 | 452,100 | 4.57 |
| 大和証券株式会社 | 192,200 | 1.94 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 181,900 | 1.84 |
| 飯田 明人 | 100,000 | 1.01 |
| 村上 裕人 | 80,000 | 0.81 |
| 野村證券株式会社 | 79,900 | 0.81 |
| 落合 博 | 47,000 | 0.48 |
| 山下 智志 | 44,000 | 0.45 |
補足説明

・伊澤キャピタルパートナーズ合同会社は、創業家である伊澤家が100%保有する資産管理会社です。
・ジャフコSV6投資事業有限責任組合及びジャフコSV6-S投資事業有限責任組合は、ベンチャーキャピタルであるジャフコグループ株式会社が運用する投資事業有限責任組合です。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 2 月 |
| 繊維製品 |
| 100人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当ありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 員数の上限を定めていない |
| 1 年 |
| 社長 |
| 9 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)

| 山本 吉大 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 北村 貴明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 山川 信行 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 三浦 紗耶加 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 大坪 尚紀 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 山本 吉大 | | ○ | ――― | 山本吉大氏は、エネルギー・エンジニアリング分野における企業の創業者・経営者として、長年にわたり事業を牽引してきた豊富な実務経験と卓越した知見を有しております。また、多数の企業や公益財団法人等における役員歴を通じて、多角的な視点から組織運営を俯瞰する高い見識を備えております。同氏の客観的かつ経営者としての鋭い視点を当社の経営に反映させることで、意思決定の妥当性向上と持続的な企業価値の増大に大きく寄与いただけるものと判断し、取締役として選任しております。 【独立役員の指定理由】 東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断して、独立役員として指定しております。
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| 北村 貴明 | | ○ | ――― | 北村貴明氏は、大手金融機関及びコンサルティングファームでの豊富な実務経験に加え、自らコンサルティング会社を創業・経営するなど、組織変革に関する高度な専門性と実践的な知見を有しております。特に、多くの企業支援を通じて培われた次世代リーダーの育成や組織開発に関する深い造詣を備えております。同氏の客観的かつ実践的な知見を当社の経営に反映させることで、持続的な成長を支える強固な人材基盤の構築に大きく寄与いただけるものと判断し、取締役として選任しております。 【独立役員の指定理由】 東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断して、独立役員として指定しております。
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| 山川 信行 | ○ | ○ | ――― | 山川信行氏は、公認会計士としての卓越した専門知識に加え、事業会社における常勤監査役を歴任するなど、監査実務の第一線で培われた豊富な経験を有しております。同氏が持つ会計・監査の専門家としての客観的な視点と、現場に即した実効性の高い監督能力は、当社の取締役会の意思決定の妥当性および財務の健全性を確保する上で極めて有益であると判断いたしました。これまでの当社社外監査役としての実績を踏まえ、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、監査等委員である取締役として当社のガバナンス強化に大きく寄与いただけるものと期待し、取締役として選任しております。 【独立役員の指定理由】 東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断して、独立役員として指定しております。
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| 三浦 紗耶加 | ○ | ○ | ――― | 三浦紗耶加氏は、弁護士としての高度な法的専門知識に加え、証券会社における投資銀行業務や資本市場に関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。同氏は2023年10月より当社の社外監査役を務めており、当社の事業内容や経営課題についても深い理解を有しております。これまでの監査経験に基づいた的確な助言・提言に加え、法務と金融の両面からの客観的な視点を当社の監査体制に反映させることで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に寄与いただけるものと判断し、過去に会社の経営等に関与された経験はありませんが、監査等委員である取締役として選任しております。 【独立役員の指定理由】 東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断して、独立役員として指定しております。
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| 大坪 尚紀 | ○ | ○ | ――― | 大坪尚紀氏は、弁護士として企業法務全般に関する高度な専門知識を有していることに加え、金融庁証券取引等監視委員会への出向経験を通じて、金融規制、コンプライアンス、及び資本市場の公正な運営に関する深い造詣と実務経験を備えております。同氏の法務に関する専門性と行政側での視点を当社の監査体制に取り入れることで、コーポレート・ガバナンスの更なる強化及び法令遵守体制の透明性向上に大きく寄与するものと判断し、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、監査等委員である取締役として選任しております。 【独立役員の指定理由】 東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断して、独立役員として指定しております。
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委員構成及び議長の属性

現在の体制を採用している理由

当社は監査等委員の中から常勤監査等委員1名を選定していることから、当社の企業規模等を勘案し十分な監査実施が可能であると判断し、監査等委員会の職務を補助すべき専任の取締役及び使用人は配置しない。ただし、監査等委員会より業務の補助を求められた場合には、管理本部等の従業員に監査等委員会の補助業務を担当させるものとする。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会、内部監査部門(内部監査室)および会計監査人は、相互の連携を密にすることで監査の実効性と効率性を高めております。
特に、内部監査室と監査等委員会の連携については、いわゆるデュアルレポート体制(二重報告体制)を採用しております。内部監査室は、代表取締役社長に直属しつつも、監査等委員会に対しても直接の報告ラインを有しています。具体的には、以下の運用を通じて独立性と牽制機能を担保しております。
① 内部監査計画の同意: 内部監査室が策定する内部監査計画について、監査等委員会は事前にその内容の共有を受け、必要に応じて重点監査項目の追加等の指示を行います。
② 定期的な直接報告:内部監査室長は、監査等委員会に対し、内部監査の結果および改善状況を定期的(月次または四半期)に直接報告しております。これにより、経営陣によるフィルタリングを排除した情報の共有を図っております。
また四半期に一度の頻度で、監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の三者による合同会議を開催し、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

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| 指名・報酬委員会 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性および監督機能の強化をはかり、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。「指名・報酬委員会」の委員は、3名以上の取締役をもって構成し、独立社外取締役が委員長を務め、かつその過半数は独立社外取締役としており、委員および委員長は取締役会決議により選定しております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員5名(内、監査等委員でない取締役が2名、監査等委員である取締役が3名)を全て独立役員に指定しております。独立役員は、独立役員のみで独立役員会を構成しております。
該当項目に関する補足説明

当社の取締役の個人報酬は、金銭による月例の固定報酬で構成されています。
該当項目に関する補足説明

現時点で役職員に付与されているストックオプションは、2025年6月の東証スタンダード市場上場時より以前に、役職員に付与されたものです。
該当項目に関する補足説明

年間報酬等の総額が1億円以上の取締役が存在しないため、個別報酬の開示は実施しておりません。取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬は、それぞれに総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬を決定する際は、『取締役報酬等の決定に関する基本方針』に基づいて検討を行っております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は金銭による基本報酬のみとしており、役位・業績・社会情勢等に応じて総合的に勘案した上で社長が報酬金額案を立案し、独立社外取締役が過半数で構成する指名・報酬委員会での審議・答申を踏まえて取締役会で審議し、その年間報酬総額上限を株主総会決議により決定した上で、取締役会において、代表取締役社長に各取締役の個別報酬額の決定を一任する決議をしております。
【社外取締役のサポート体制】

社外取締役に対しては、常勤である社外取締役、取締役会事務局及び経営企画室や管理本部といった関連部門が、必要な情報提供等を適宜行う体制を整備しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

【取締役会】
当社の取締役会は、監査等委員でない取締役6名(うち独立社外取締役2名)と監査等委員である取締役3名(うち独立社外取締役3名)で構成されております。独立役員である社外取締役を5名選任することで取締役会の社外取締役比率を過半数とし、取締役会の独立性と経営判断の合理性を確保するとともに、株主を含むステークホルダーの意見を適切に反映しております。
取締役会は原則毎月1回の定例取締役会を開催しているほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催しており、当社の経営目標や経営戦略等の重要な事業戦略及び業務執行上の重要な決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督する権限を有しています。
【監査等委員会】
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち独立社外取締役3名)で構成されており、常勤の監査等委員である取締役を1名選定しております。監査等委員は、株主に対する受託責任を認識し、独立した客観的な立場において取締役の職務執行を監督しております。
監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席して能動的・積極的に権限を行使して適切に意見を述べております。また、監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部門と定期的に会合をもつなど緊密な関係を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行って、効率的な監査を行うように努めております。
【会計監査人】
当社は、三優監査法人との間で監査契約を締結し、適時適切な監査を受けております。
【独立役員会】
全独立役員(監査等委員でない社外取締役2名、監査等委員である社外取締役3名)を構成員とする「独立役員会」を設置して、『独立役員会規程』に基づいて、原則として四半期に一度独立役員会を開催しているほか、必要に応じて臨時の独立役員会を開催しております。独立委員会では自由闊達な意見交換と、情報交換および認識共有を図り、必要に応じて意見集約の上、取締役会への提言も行っています。
【指名・報酬委員会】
独立社外取締役を委員の過半数として構成する「指名・報酬委員会」を設置して、『指名・報酬委員会規程』に基づいて、取締役会の任意の諮問機関として、取締役会の諮問を受けて取締役の指名と報酬について審議しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査役会設置会社から、社外取締役が過半数で構成される取締役会と、社外取締役のみで構成される監査等委員会を基礎とした、監査等委員会設置会社に2026年5月27日より移行しております。当社の事業内容・規模を総合的に勘案し、現状のコーポレート・ガバナンス体制は、意思決定の透明性と監視監督機能が適切に組み込まれた相応しいものであると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主が議案の検討期間を十分に確保できるよう、早期発送に努めてまいります。 |
| 定時株主総会の開催日は毎年5月下旬としておりますが、より多くの株主様にご参加いただけるよう、集中日を回避するよう努めてまいります。 |
| 2026年5月開催の定時株主総会より、電磁的方法による議決権の行使を採用しております。 |
| 2026年5月開催の定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。 |
| 今後、株主構成が変化し海外投資家の比率が高まった場合には、必要に応じて英語での情報開示・提供に関し検討してまいります。 |
2.IRに関する活動状況

| ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページ内のIRサイトを通じて公表しております。 | |
| 決算説明の動画配信により、個人投資家にもわかりやすい情報提供を実施しております。 | なし |
| アナリスト・機関投資家向けに個別での説明を実施しております。 | なし |
| 海外投資家向けに個別での説明を実施しております。 | なし |
| 当社ホームページ内にIRサイトを作成のうえ、決算情報および適時開示情報を掲載しております。 | |
| 管理本部長をIR責任者とし、管理本部の広報・IRグループをIR担当部署としています。 | |
| 当社は、法令遵守とともに、『企業行動指針』を含む諸規定を適正に運用・管理し、ステークホルダーの立場を尊重し、株主・顧客・取引先・社員等を含む幅広い社会との健全で良好な関係を維持することに努めております。 |
| 当社は、地球が最大のステークスホルダーであると認識し、事業活動を通じての持続可能な社会の実現を目指しております。『企業行動指針』、『環境憲章』及び『環境基本規程』を定め、当社における環境価値向上に向けて、環境マネジメントシステムISO14001の取得や社員教育の取組みなどを行っております。 |
| 当社は、『企業行動指針』で、ステークホルダーからの正しい理解を得るべく、透明性と公平性の保持を図るために、企業情報を適切に管理し、適時・適切に公開することを定めております。また、『適時開示規程』で、投資者への会社情報の適時適切な開示を行うため、会社情報の管理基準及び管理手続を定めるとともに、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示に努めることを定めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、『内部統制システム構築に関する基本方針』で以下の通り定めており、本基本方針として、内部統制システムの整備・運用状況を継続的に評価し、必要な改善措置を講じることにより、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めることとしております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、当社の取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、適切に職務を遂行するため、当社の事業活動の基本となる企業理念・企業行動指針・役職員行動規範を定め、当社の取締役及び使用人にこれに関する継続的な教育・啓発を行う体制を構築する。
(2) 当社は、法令及び定款の遵守を経営の最重要課題の一つと位置付け、法令及び定款に反する行為を未然に防止し、実効性を確保するために社内規程を整備する。
(3) 当社は、当社の取締役及び使用人のコンプライアンスの意識の徹底・向上を図るため、コンプライアンス施策の最高責任者を定め、コンプライアンス通報制度に関する規程を整備し、当社役職員が利用可能な社外の外部通報窓口を設置する
(4) 当社は、取締役会の監督機能の維持・向上のため、社外取締役を選任する。
(5) 当社は、監査等委員会を設置し、独立した立場から、取締役の職務執行状況の監査を行い、経営の健全性の維持並びに一層の向上を図る。
(6) 当社は、内部監査部門を設置し、法令及び定款等の遵守状況及び業務の効率性について監査し、その結果を社長、取締役会、及び監査等委員会に報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、重要な意思決定に関する文書(電磁的な記録を含む)等、その他取締役の職務の執行に係る情報を、法令、定款及び社内規程に基づき、適正に作成、保存、管理、廃棄し、取締役が必要に応じて随時閲覧できる状態を維持する。
(2) 情報の管理については、社内規程に基づき、その継続的な改善を図るものとする。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、リスク管理に関する社内規程を定め、規程に従ってリスク管理体制を構築・整備・運用する。
(2) 当社は、取締役会、その他の会議における業務執行に関する決議又は報告を通じて新たなリスクの発生の可能性の把握に努める。
(3) 内部監査部門は、各部署のリスク管理の状況が適切であるかを随時モニタリング及びレビューし、その結果を社長、取締役会、及び監査等委員会に報告する。
(4) リスクが発生し、顕在・潜在を問わず重大な損害の発生が予想される場合には、社長の判断及び指示のもと、速やかに対応責任者を定め、情報収集、対応策の検討・決定及び実施等により、事態の早期解決を図る。
(5) リスク管理体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図るための研修等を適宜実施する。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、取締役の担当職務及び職務権限と責任を明確にした上で、効率的かつ迅速な職務遂行・意思決定を可能とする体制を構築する。
(2) 当社は、社外取締役を含む取締役から構成される取締役会を毎月1回以上開催するほか、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催し、重要事項の決定を行う。
(3) 各取締役は、取締役会で承認された年次予算及び中期経営計画に基づき、担当職務における目標達成のために活動し、その達成に向けて、月次で進捗を管理し、定例取締役会で定期的な進捗報告を行い、取締役の業務執行状況の監督を行う。
5. 当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、子会社に適用する企業理念を定め、独立性を維持・確保する中で、当社と適切な連携を図りながら、子会社における業務の適正の確保に努める。
(2) 当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、経営上の重要な事項につき、当社取締役会で報告をうける。
(3) 当社は、必要に応じて、子会社への取締役、監査役、内部監査担当者を派遣して状況の把握を行うとともに、子会社の業務の執行を監督又は監査する。
(4) 当社は、当社の財務報告へ反映されるべき子会社における事項全般について、その着実な実行のための体制を整備させる。
(5) 当社及び子会社の間における取引は、必要性を十分検討した上で、独立第三者間価格等を基準として公正に行う。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
(1) 当社は、監査等委員会の職務を補助すべき専任の取締役及び使用人は配置しない。ただし、監査等委員会より業務の補助を求められた場合には、管理本部等の従業員に監査等委員会の補助業務を担当させるものとする。
7.本方針第6号の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
(1) 監査等委員会の補助業務を担当する従業員は、当該業務に関しては、監査等委員会の指揮命令に従うものとし、他の取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令下には服さず、監査等委員会以外からの指揮命令は受けない。
(2) 当該従業員の任命・異動、人事評価及び懲戒に関する決定は、監査等委員会の同意を要するものとする。
8.本方針第6号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会の指示を受けて補助業務を行う従業員に対し、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、当該業務の執行を妨げてはならず、監査等委員会による指示の実効性を確保する。
9.次に掲げる体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1) 監査等委員会の職務の効果的な遂行のため、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、以下の事項が発生した場合、速やかに監査等委員会に報告する。
① 当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実が発生したとき
② 取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実を発見したとき
③ その他当社の信用を毀損するおそれのある事実を発見したとき
④ 上記に準じ、当社の事業運営上重要な影響を及ぼす事実を発見したとき
(2) 当社グループの子会社の取締役、監査役及び使用人等、又はこれらの者から報告を受けた当社の役職員は、上記各号に定める事項その他当社グループに重大な影響を及ぼす事実を発見したときは、速やかに当社の監査等委員会に報告する。
(3) 内部監査室は、内部監査結果について、随時監査等委員会に報告する。
10.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社は、監査等委員会へ報告や内部通報を行った当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人、並びにグループ会社の役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する旨を周知徹底し、当該報告者及び当該報告内容について厳重な情報管理を実施する。
11.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 当社は、監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払又は支出した費用償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用又は債務が、監査等委員の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、速やかにこれに応じる。
(2) 監査等委員が、その職務を遂行するために必要と判断したときは、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に意見を求めることができ、その費用を会社に求めることができる。
12.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、監査等委員会が職務執行に関する社内の重要事項を把握し、必要に応じ意見を述べることができるよう、取締役会やその他の重要会議に出席する機会を確保する。
(2) 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、監査等委員会の監査(補助業務を行う従業員の業務を含む)に必要な重要書類(株主総会・取締役会等重要会議の議事録、稟議書、各種契約書等)の閲覧、実地調査、監査等委員でない取締役等との意見交換、子会社調査等、監査等委員会の活動が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
(3) 監査等委員会、内部監査室及び会計監査を委嘱している監査法人等は、それぞれの監査計画や監査結果についての意見交換を行えるよう定期的な協議の場を設ける。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、『内部統制システム構築に関する基本方針』で、反社会的勢力排除に向けた体制につき、以下の通り定めております。
・当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを社内規程に定め、全役職員に周知徹底する。
・反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。
この基本方針を徹底するため、反社会的勢力に対応する主管部署を管理本部とし、新規の取引先と取引を開始する際、または新規に従業員を採用する際には、必ず反社チェックサービスによる確認を行い、取引又は採用の可否を判定するほか、取引基本契約等において反社会的勢力排除条項を規定することとしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制、適時開示体制、当社取締役会のスキル・マトリックス(補充原則4-11-①)については、次の模式図をご参照ください。