コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEPAPYLESS CO.,Ltd.
最終更新日:2026年6月30日
株式会社パピレス
代表取締役社長 松井康子
問合せ先:03-6272-9533
証券コード:3641
https://papy.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、以下のとおりです。
・株主の権利・平等性を確保するための環境整備を行う
・株主以外のステークホルダーと適切な協働に努める
・適切な情報開示と透明性の確保に主体的に取り組む
・取締役会等の責務を認識し、収益力・資本効率の改善を図る
・株主と建設的な対話に努める
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④】
機関投資家向け議決権行使プラットフォームの利用、招集通知等の英訳版の作成等については、現状の事業規模と、株主への利益還元に対する費用対効果を勘案し、現在は導入を計画していませんが、将来的な対応について検討中です。

【原則2-6】
当社には、企業年金制度が存在せず、また、将来においての設立予定もありません。
そのため、現状において、対応の必要性はありませんが、将来、企業年金制度を導入した場合は検討予定です。

【補充原則3-1②】
当社の資本政策、海外投資家比率を踏まえ、費用対効果を検討し、現在は実施していませんが、上記の比率を踏まえ、将来的には実施を検討する予定です。

【補充原則4-1②】
当社グループが営む電子書籍業界は、比較的、新しい業界であるため、業界動向を予見することが困難であり、また、予期せぬ事象の発生確率も高いと認識しています。
そのため、中期経営計画を、株主に対するコミットメントとすることのメリット・デメリットを検討し、現状は、実施していませんが、決算説明会資料等で、中長期的な経営方針等を説明しています。

【原則5-2】
当社は、経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっては、自社の資本コストを適確に把握した上で、収益計画や資本政策の基本的な方針を示しています。
当社の属する電子書籍業界は、比較的新しい業界であり、変化が大きく、また、拡大が見込まれています。
当社は、変化する業界の中で、短期的な収益力・資本効率にとらわれず、長期的な事業の最大化を目指す経営を実践しています。
資本コストを踏まえたROEの目標を設定し、水準の向上を意識し、事業ポートフォリオの見直しや、設備計画・研究開発投資・人的資本への投資を行うことにより、経営が短期的・保守的になってしまうリスクを排除し、長期的・エンタープライズ(チャレンジ精神ある企業体)な経営マインドを保持するため、収益力・資本効率等に関する目標値は設定していませんが、事業の発展・拡大を目指して経営を行っています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
ⅰ.「株式の政策保有に関する方針」
当社は、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・拡大を目的に株式等を取得します。
また、当社は、保有意義の合理性が乏しいと判断した場合は、速やかに処分していくことを基本方針とし、毎年、取締役会において、提携関係、取引状況、資本コスト等を踏まえて、保有の適否を判断します。
なお、現在(2026年3月31日)、政策保有株式はありません。
ⅱ.「保有株式の議決権行使」
 保有株式の議決権の行使については、当社の保有目的に資するものであるか、株主価値を毀損するものではないか等を総合的に勘案しながら、適切に行使するものとします。
 また、業績の長期低迷、重大なコンプライアンス違反の発生等の事情がある場合には、十分な情報を収集のうえ、特に次の議案には留意して、議案に対する賛否を判断します。
・剰余金処分議案
・役員選任議案
・退職慰労金贈呈議案
・組織再編議案
・買収防衛策議案

【原則1-7】
当社は、当社役員との取引又は利益相反取引については、あらかじめ取締役会で審議した上で実行し、事後、結果を取締役会に報告することとしています。
また、主要株主や関係会社等関連当事者との取引については、第三者との取引と同様、価格等の取引条件の合理性等を審査した上で、社内規則に基づいた承認手続きを実施することとしています。

【補充原則2-4①】
 当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等について、下記を目標としています。
 管理職の構成比
 女性:30%超
 外国人:20%超
 中途採用:50%超
 また、人材育成と社内環境整備方針は、下記のとおりです。
 採用段階:管理職の構成比目標を踏まえた採用を実施する。
 入社後OJT:管理職の構成比率を踏まえ、管理職候補者を認識し、該当者に対して、リーダー的な業務教育(OJT及び外部セミナー)を実施する。
 リーダー任命:リーダー任命者の構成比は、管理職の構成比率を踏まえて実施する。リーダー任命者には、管理業務教育(OJT及び外部セミナー)を実施する。
 なお、当社の採用は、ほぼ中途採用となっており、また、女性・外国人とそれ以外の社員の間の業務・役割について、完全に区別がありません。
 2026年3月末の状況(親会社単体)は下記のとおりです。
ⅰ.役員(役員のみ2026年6月末の状況)
  総数   10名
  内、女性   1名(比率10.0%)
    外国人  0名
    中途採用 10名(比率100.0%)
  ※代表取締役社長は、女性です。
ⅱ.管理職
  総数   13名
  内、女性   3名(比率23.1%)
    外国人  2名(比率15.4%)
    中途採用 13名(比率100.0%)

【原則3-1】
(ⅰ)会社の目指すところや経営戦略、経営計画
 当社のウェブサイト「https://papy.co.jp/」、有価証券報告書等で開示しています。

 当社グループの経営理念(ビジョン)
  インターネットの進展による世界的なコンテンツ流通革命の中で、顧客第一主義のもと、世界規模のデジタルコンテンツのアグリゲーション&ディストリビューションを目指す

(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書で開示しています。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 「方針」
 当社の役員の報酬は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大を実現し、社会に貢献していくために、役員がその職責を果たすことを可能とするための内容として決定しています。
 また、役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針は、取締役会で決定しています。
 「手続」
 取締役個々の報酬は、固定報酬として支給する基本報酬及び株式報酬で構成しています。
 基本報酬は、2007年6月28日に株主総会で決議された、取締役全員の総額(年額80百万円以内)の範囲内で、取締役会で決定しますが、現状、代表取締役に一任しています。
 代表取締役は、各取締役の毎事業年度の当社グループに対する貢献度を評価し、当該評価に基づき、社内の役員報酬額基準表に照らして決定しています。
 株式報酬は、2026年6月25日に株主総会で決議された、社外取締役を除く取締役全員の総株式数(年6万株以内)の範囲内で、株式交付規程に基づき決定しています。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 取締役候補は、グループの成長・発展に貢献できる能力、経験、人柄等を備えた人物を取締役会において決定します。
 監査役候補は、取締役の職務や業務執行機能を監査監督し、グループの健全な経営に貢献できる能力、経験、人柄等を備えた人物を、監査役会の同意を得て、取締役会において決定します。
 取締役会は、経営陣幹部の選解任についても、審議・検討を行い決定します。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 取締役・監査役候補の指名にあたっては、株主総会参考書類等において、その指名理由を開示しています。

【補充原則3-1③】
当社グループが営む電子書籍事業は、紙資源(森林資源)の消費減少、印刷物制作・配送が不要になることにより、電力消費や環境悪化の減少につながるため、当社の事業を発展・拡大に努めることにより、サステナビリティに取り組んでいます。

【補充原則4-1①】
当社は、取締役会規程及び職務権限規程等により、取締役会及び経営陣の意思決定における決裁、承認等に関する権限を定めています。

【補充原則4-1③】
当社は、1995年に創業し、創業者及び創業年から在職しているメンバーが、専務取締役として在籍しています。
後継者候補者は、取締役メンバーとして、長期間、社長と伴に経営に関与しています。

【補充原則4-2②】
当社グループが営む電子書籍事業は、紙資源(森林資源)の消費減少、印刷物制作・配送が不要になることにより、電力消費や環境悪化の減少につながるため、サステナビリティの取り組みは、当社の事業の発展・拡大に努めることを基本方針としています。
人的資本・知的財産等の経営資源の配分や、戦略の実行については、人員計画、経営計画の策定や戦略会議の定期開催によって、実効的に監督を行っています。

【原則4-9】
当社の独立性判断基準は、以下のとおりです。
①会社法が規定する社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立役員の要件に該当する。
②経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行う能力があること。
③経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行う能力があること。
④会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督する能力があること。
⑤経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映する能力があること。
取締役会は、同基準に則り、相応しい人物について審議・検討し、独立社外取締役の候補者を選定しています。

【補充原則4-11①】
当社の取締役のスキル・マトリックスは、最下部の表のとおりです。
当社の取締役は、持続的な成長と企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮して構成しています。取締役については、経験・知識・専門性を考慮して選定しています。
独立社外取締役(2名)は、1名は、海外事業に関わる幅広い経験を有しており、1名は、WEBサービスとマーケティング等についての豊富な知見を有しています。

【補充原則4-11②】
当社では、社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役の兼任状況は合理的な範囲であり、その役割・責務を適切に果たすことができる体制となっています。取締役・監査役が他の会社の役員を兼任する場合には、予め会社に通知の上、合理性を確認することとしています。
取締役・監査役の兼任状況は、株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載し、毎年開示しています。

【補充原則4-11③】
取締役会は、半期毎に、各取締役の自己評価を参考にして、計画と実績の比較、差異原因の分析を行い、その達成度に基づき、取締役会全体の実効性を評価しています。
なお、前年度については、売上達成度が計画未達となったため、認識された課題の対応について議論し、更なる実効性向上に向けた施策に取り組んでいます。

【補充原則4-14②】
当社は、取締役・監査役に対し、期待される役割や責務、必要とされる資質・知識などを踏まえ、必要に応じ、各取締役・監査役が個別に必要とするトレーニングの機会の設定及び費用の支援を行う方針です。

【原則5-1】
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るべく、株主との建設的な対話を促進していく方針です。
(ⅰ)株主との対話全般について
 統括を行い、建設的な対話が実現するように目配りを行う経営陣として取締役を責任者に指定し、体制整備と取組みを行います。
(ⅱ)対話を補助する者との有機的な連携のための方策
 総務、財務、経理、法務業務を担当する、総務・経理部の担当者を、対話を補助する者として任命しています。
(ⅲ)個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組み
 アナリスト・機関投資家向けに、毎年5月に決算説明会、11月に第2四半期決算説明会を開催し、取締役が決算内容、経営戦略、事業の進捗状況等を説明しています。
(ⅳ)対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣幹部や取締役会に対する適切かつ効果的なフィードバックのための方策
 対話において把握された株主の意見・懸念は、取締役会で報告しています。
(ⅴ)対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策
 対話に際してインサイダー情報が外部へ漏洩することのないよう、社内規程に基づき情報管理の徹底を図っています。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
天谷 幹夫3,427,70439.49
セガサミーホールディングス株式会社900,00010.37
松井 康子253,6842.92
福井 智樹92,2921.06
BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH ‐ PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT58,5000.67
野村證券株式会社42,9720.50
CITIBANK HONG KONG PBG CLIENTS H.K.40,0000.46
第一生命保険株式会社32,0000.37
株式会社日本カストディ銀行(信託口)30,0000.35
株式会社SBI証券26,7230.31
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1 上記のほか、自己株式が1,646千株あります。

2 (2)大株主の状況については、3月31日現在のものを記載しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
今田公久他の会社の出身者
三竹兼司他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
今田公久○―――グローバルビジネスについて豊富な知見を有しております。
当該知見を活かし、特にグローバルビジネスについて専門的な観点から社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
三竹兼司○―――WEBサービスとマーケティング等についての豊富な知見を有しています。
当該知見を活かし、特にWEBサービスについて専門的な観点から社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人の相互連携については、年に数回監査に係る会議を開催し、主要勘定、現在の会計処理を適確に把握するとともに、それを
もとに監査役は監査を実施しております。会計監査人の実施した監査結果については、監査役へ報告されており、その他の情報交換も行っており
ます。監査役と内部監査担当者の相互連携については、内部監査の状況を監査役へ報告し、情報を共有しております。また、その他の情報交換
も行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
齋藤政彦他の会社の出身者
齊藤清仁他の会社の出身者
蒲谷剛史他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
齋藤政彦○―――経営者としての経験を有しており、また、グローバル企業でのグループ会社の経営管理と監査業務について豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役として適任であると判断し、選任しております。
独立役員の指定理由は、外部からの公募により採用し、監査役に任命したものであるため社外監査役としての要件を満たしており、また、当社との取引先に該当する等の特別関係もありません。
加えて、取締役会等において経験を活かし発言されていることから独立役員として充分であることを認識し、指定しております。
齊藤清仁○―――金融機関での長年の経験を有し、社外監査役として適任であると判断し、選任しております。
また独立役員の指定理由は、外部からの公募により採用し、監査役に任命したものであるため社外監査役としての要件を満たしており、また、当社との取引先に該当する等の特別関係もありません。
加えて、取締役会等において経験を活かし発言されていることから独立役員として充分であることを認識し、指定しております。
蒲谷剛史○―――公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有し、社外監査役として適任であると判断し、選任しております。
また独立役員の指定理由は、外部からの公募により採用し、監査役に任命したものであるため社外監査役としての要件を満たしており、また、当社との取引先に該当する等の特別関係もありません。
社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5 名
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全員独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動制をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の上昇による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める目的で、「株式報酬制度」を導入しております。
株式報酬に関しては、当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株式交付規程で定めています。株式交付規程の内容は、株主総会の決議により定められた報酬限度株数の範囲内において、役職ごとの付与株数等について決定しています。 当社の役員の株式報酬に関する株主総会の決議年月日は2016年6月27日であり、2026年6月25日開催の株主総会において当該株式報酬の継続を決議されています。当該決議の内容は、取締役全員に対する付与株数として年60,000株以内と決議されています。報酬等の額又はその算定方法の決定権限は、株主総会の決議により定められた報酬限度株数の範囲内において、取締役会にあります。
また、過去に当社取締役に対し、ストックオプションの付与を行っておりますが、現在はすべて行使あるいは失効済であります。
ストックオプションの付与対象者従業員
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を高め、企業価値を向上させることを目的として、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権を付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書、事業報告に取締役報酬の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 基本報酬に関しては、当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び役職ごとの決定方法の方針は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大を実現し、社会に貢献していくために、役員がその職責を果たすことを可能とするための内容として、取締役会で決定しています。
 当社の役員の基本報酬に関する株主総会の決議年月日は、2007年6月28日であり、決議の内容は、取締役全員(社外取締役を含む)の総額として年額80百万円以内、監査役全員(社外監査役を含む)の総額として年額20百万円以内と決議されています。
 当該報酬額の決議に係る員数は、定款に基づき、取締役は7名以内、監査役は4名以内です。
 報酬等の額又はその算定方法の決定権限は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において、取締役については取締役会、監査役については監査役会にあります。
 株主総会の決議により定められた、取締役及び監査役それぞれの報酬限度額の範囲内において、取締役の報酬等については、取締役会が代表取締役社長(松井康子)に一任し、代表取締役社長が決定しています。
 取締役会は、毎月、各取締役から業務執行状況の報告を受け、その内容を審議しています。代表取締役社長は当該報告及び審議によって、各取締役の職務の執行状況及び事業に対する貢献度を十分に把握しているため、取締役の報酬等については、代表取締役社長に一任しています。代表取締役社長は、各取締役の毎事業年度の当社グループに対する貢献度を評価し、当該評価に基づき、社内の役員報酬基準表に照らして決定しています。
 代表取締役社長が決定した、個人別の報酬は、取締役会に報告され、審議されています。
 監査役の報酬等については、監査役会において全員で協議の上、決定しています。
 当社の役員の株式報酬に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月27日であり、決議の内容は、取締役全員に対する付与株数として年30,000株以内(2017年4月1日の株式分割1:2により、当事業年度末現在は、年60,000株以内)と決議されています。また、2026年6月25日に開催された株主総会において、当該株式報酬制度を取締役全員に対する付与株数として年60,000株以内で継続すると決議されています。
 報酬等の額又はその算定方法の決定権限は、株主総会の決議により定められた報酬限度株数の範囲内において、取締役会にあります。
 株式報酬に関しては、当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株式交付規程で定めています。
 株式交付規程の内容は、株主総会の決議により定められた報酬限度株数の範囲内において、役職ごとの付与株数等について決定しています。
 株式報酬に係る員数は、定款に基づき、取締役7名以内です。
 なお、業績連動報酬はありません。
 また、当社には、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会はありません。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役および社外監査役の専従スタッフの配置は行っておりませんが、総務・経理部から補助使用人を選出し、適宜対応しております。
情報共有については、取締役会や株主総会に際し担当者が議案の説明などを行っております。
また、社外監査役である常勤監査役は週に1回開催される全社員参加の定例社内会議に同席しており、各部署からの報告を聴取しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。

<取締役会>
・目的
株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図る
・権限
企業戦略等の大きな方向性の決定権、適切なリスクテイクを支える環境整備に必要な組織体制構築のための人事権、独立した客観的な立場から取締役に対する実効性の高い監督を行う監査権

・構成員の氏名等
代表取締役社長 松井康子
専務取締役    福井智樹
取締役       天谷幹夫
取締役       岡田英明
取締役       須永喜和
取締役(社外)   今田公久
取締役(社外)   三竹兼司
・開催頻度 月1回定時取締役会、適宜臨時取締役会 
 
<監査役会>
・目的
株主に対する受託者責任を踏まえ、独立した客観的な立場において、取締役の職務の執行の監査、外部会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限の行使を行う
・権限
取締役の職務の執行の監査権、外部会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限
・構成員の氏名等
常勤監査役(社外) 齋藤政彦
監査役(社外)    齊藤清仁
監査役(社外)    蒲谷剛史

<内部監査担当>
・目的
組織体の経営目標の効果的な達成のため、リスク・マネジメント、コントロール、組織体のガバナン ス・プロセスの有効性について、監査を行う
・権限
経営者に承認された内部監査計画に基づく、組織体に対する監査権(是正権限は持たない)
・構成員の氏名等
取締役 須永喜和
取締役 岡田英明

<会計監査人>
・目的
会社外の独立した会計専門家の立場から、計算書類とその附属明細書等について会計監査を行う
・権限
計算書類及びその附属明細書、連結計算書類等の監査権
・構成員の氏名等
アーク有限責任監査法人
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、環境の変化に迅速に対応できる経営体制を保ちつつ、かつ、「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に示したガバナンスの構築が重要と考えています。そのため、組織的な企業経営及 び経営の健全性・透明性の向上に努めながら、企業価値の最大化を目指しています。取締役は経営環境を 熟知する社内取締役5名と社外取締役2名を選任しています。
また、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を構築し、経営の健全性向上を図るため、監査役3名全員を社外監査役で構成しています。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使インターネットで当社指定の議決権行使ウェブサイトにアクセスすることで議決権の行使が可能です。
その他株主総会招集通知を取引所ホームページにて開示しております。また、株主総会議案の議決結果について、EDINETを介して臨時報告書にて開示しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催随時(半期に1回)アナリスト・機関投資家向け説明会を開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載有価証券報告書、決算短信、決算説明会資料、適時開示資料、各種公告を掲載しております。
https://papy.co.jp/
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署は総務・経理部となっております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
その他当社ホームページにてIR情報等、各種情報の発信に取り組んでまいります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システムの構築がコーポレート・ガバナンスを向上させ、企業価値を高めることを認識し、その整備と改善を図っていくことを基本とします。
そのために、会社法及びその他の諸法令に基づき、下記の通り取り組んでまいります。

【内部統制システムの基本方針】

1 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)毎月の定時取締役会において、取締役の職務の執行状況の報告を義務づけるとともに、必要に応じて顧問弁護士や専門家等に相談することによって、法令・定款違反行為を未然に防止する。
(2)取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役に報告するとともに、取締役会においても報告を義務付け、ガバナンス体制を強化する。
(3)違法行為等に関する通報窓口を社内及び社外に設け、通報を受け付ける。

2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
取締役会議事録や稟議書を始めとする、取締役の職務執行に係る情報や各種機密文書、重要文書等については、文書管理規程に基づき、総務・経理部がその保存媒体に応じて、適切かつ確実に、検索性の高い状態で保存・管理することとし、文書管理規程に定める年数、閲覧可能な状態を維持することとする。

3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社の業務執行に係るリスクとして、以下のリスクを認識し、その把握と管理体制、個々のリスクについての管理責任者についての体制を整えることとする。
・コンピュータシステム障害、通信障害等による業務停止リスク。
・顧客情報等、機密情報に関する外部流出・漏洩に関するリスク。
・天災(火災、地震、風水害等)による多大な損害を受けるリスク。
・労働災害(不慮の事故や事件等)による、主要業務を担当する相当数の取締役又は使用人の生命又は健康に重大な影響を与えるリスク。
・当社が予期せぬ重大な訴訟による多大な損害を被るリスク。
・当社が不本意にして法律違反を犯したことによって多大な責任を問われる、もしくは、行政処分を受けるリスク。
・重要な取引先の倒産や株式の買い占めその他、会社存続にかかわる重大な事案の発生に関するリスク。
・悪評・信用不安情報等が顧客、マスコミ、インターネット等に広がり、当社の業績に悪影響が生じるリスク。
(2)リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定める。同規程によって、不測の事態が発生した場合における連絡経路、対策本部の設置、個々のリスクについての管理責任者や、専門家や顧問弁護士の意見収集、迅速な対応等の基本方針その他を定め、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催するものとする。また、当社の取締役会決議事項以外の業務上の重要事項については、適宜情報交換や審議等を経て、執行の決定を行うものとする。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程及び職務権限規程、並びに、業務分掌規程を整備し、各責任者とその責任及び業務手続等の詳細について定めることとする。

5 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)内部監査規程を定め、毎年、内部監査を実施する。使用人の職務の執行における法令、定款、社内規程の遵守状況の確認を軸とした業務監査及び会計監査を行うこととする。
(2)使用人の職務執行状況を適時把握するための、組織的監視を実施する。定期的に社内会議を実施し、使用人からの職務執行状況の報告によって、情報の共有化に努めるとともに、組織的監視を行うものとする。また、使用人による重要な職務執行にあたっては、部室長の確認、帳票等に関しては部室をまたがる確認を行い、組織的な監視を実施する体制を整えるものとする。
(3)使用人による法令及び定款違反を未然に防ぐために、全従業員に対する関連法令及び社内規程、部室内特有の事項に関する法令・規程の周知徹底に努めるものとする。
(4)取締役又は使用人が、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、報告体制として、直ちに監査役、他の取締役及び内部監査責任者に報告するものとする。また、取締役については、当該事項を適宜情報共有・審議し、迅速な対応をはかり、かつ、当該事項について取締役会で報告するものとする。
(5)違法行為等に関する通報窓口を社内及び社外に設け、通報を受け付ける。
(6)監査役は、当社の法令遵守体制及び内部通報の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を取締役に対して求めることができるものとする。

6 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社及び子会社において、業務の適正を確保するための基礎として、子会社管理規程を定めるものとする。
(2)当社の子会社業務を管掌する取締役と子会社取締役が定期的にミーティングを実施し、子会社の内部統制に関する協議、情報の共有を行うものとする。また、子会社は、所定の報告書を提出するものとする。
(3)子会社からの報告体制を規定すると共に、子会社の経営上の重要事項に関し、当社の承認が必要となる統制体制を構築し、子会社の損失の危険を管理するものとする。
(4)子会社業務を管掌する取締役は、子会社の取締役等の効率的な職務執行及び取締役等及び使用人の法令及び定款に適合した職務執行を目的として、子会社の状況に応じて、指示、要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制が構築できるよう、適正な指導、監督を行うものとする。

7 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役は、必要であれば監査役の職務を補助すべき使用人を選任することができるものとする。

8 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
取締役は、監査役の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、当該使用人の人事異動等を行う場合には、監査役の意見を求めるものとする。

9 監査役の、その職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役は、監査役の指示の実効性が十分に満たされると判断した使用人を、監査役の職務を補助すべき使用人として選任できるものとする。
当該使用人が、監査役の指示を実行する場合は、監査役の代理人の権限を有するものとする。

10 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役は、下記事項について、監査役に対してその都度、報告するものとする。
・定時取締役会時、取締役の職務の執行状況に関する事項。
・他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合、当該事実に関する事項。
・当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、当該事実に関する事項。
・その他監査役により、業務の執行に関する報告を求められた場合、当該事実に関する事項。
(2)使用人は、下記事項について、監査役に対して報告するものとする。
・当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、当該事実に関する事項。
・その他監査役により、業務の執行に関する報告を求められた場合、当該事実に関する事項。
(3)子会社業務を管掌する取締役は、監査役に対して定期的に子会社の状況を報告するものとする。監査役は、当該報告に関し、より具体的な情報が必要と判断した場合は、子会社の取締役及び使用人に対して、直接報告を求めることができるものとする。

11 監査役に対して報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報制度運用規則を作成し、通報者の保護について規定するものとする。

12 監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)前払については、原則、監査役会における決定に基づき実施するものとする。
(2)償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理については、原則、監査役会における決定に基づき処理を行うものとするが、その内容に関し、必要が生じた場合は、取締役会への報告を求めるものとする。

13 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、取締役又は使用人からの監査役への直接の報告経路を確保するとともに、取締役及び使用人は、監査役から業務の執行に関する報告等を求められた場合には、それに協力しなければならないものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)基本方針
当社で定める基本方針は以下の通りです。
◎絶縁の意思表示
当社の健全な企業風土醸成のために、いわゆる総会屋や暴力団等の反社会的勢力や団体に対しては、断固としてこれらを排除し、毅然とした態度をもって対処する。
◎三ない基本原則
反社会的勢力や団体に対しては『恐れない』『金をださない』『利用しない』の『三ない原則』を、事業活動のあらゆる分野で遵守する。
◎組織的対応、警察や業界団体との協力
反社会的勢力や団体から、圧力や不当要求・脅し等を受けた場合、会社として組織的に対処するとともに、警察への相談・届出や各種業界団体等への協力を求める。

(2)整備状況
当社では反社会的勢力排除に向けて「反社会的勢力及び団体への対処に対する企業行動基準」を定めております。
また、「反社会的勢力対応マニュアル」の策定、各種契約書への「反社会的勢力排除条項」の盛り込みなど、文書を通じて反社会的勢力との対決方針を浸透させております。

(3)その他対応
反社会的勢力に対する情報収集を行っております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.会社情報の適時開示に係る基本方針 
当社は、金融商品取引法の関連法及び上場する取引所の定める有価証券上場規程等に基づき、適時・適正な情報開示を行っていく方針であり
ます。また、法令等に定めがなくとも、株主及び投資家の投資判断に影響を及ぼすと判断した情報につきましては、積極的かつ公平に情報開示を行ってまいります。

2.会社情報の適時開示に係る社内体制の状況
当社では、重要事実の管理を行うため、統括情報管理責任者及び社内情報管理者が設置されています。当社で重要事実が発生した時には、役
職員はその内容を直ちに所管部署の長を通じて社内情報管理者に報告しなければならない旨が社内規程により規定されております。また、決定
事実及び決算に関する情報については、取締役会の決議後直ちに当該内容を適時開示します。