| 最終更新日:2026年7月6日 |
| 株式会社データホライゾン |
| 代表取締役社長 瀬川 翔 |
| 問合せ先:082-279-5550 |
| 証券コード:3628 |
| http://www.dhorizon.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、「社会の進化と未来の環境に貢献し続ける」ことを企業理念とし、「医療費の適正化」を目指しております。その実現に向け、当社は、経営の透明性とチェック機能を高め、絶えず経営管理制度、組織および仕組みの見直しと改善に努めることにより、経営環境の厳しい変化に迅速かつ的確に対応するとともに、公明正大な経営の構築および維持を重要な課題として位置付けております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
| 株式会社ディー・エヌ・エー | 6,535,300 | 51.49 |
| 内海 良夫 | 1,147,900 | 9.04 |
| 岩佐 実次 | 507,800 | 4.00 |
| 株式会社ベネフィット・ワン | 436,900 | 3.44 |
| 株式会社渡辺住研 | 381,000 | 3.00 |
| ティーエスアルフレッサ株式会社 | 360,000 | 2.84 |
| 鹿沼 史明 | 220,500 | 1.74 |
| 渡邉 毅人 | 213,000 | 1.68 |
| データホライゾン従業員持株会 | 133,280 | 1.05 |
| 野村證券株式会社 | 98,525 | 0.78 |
| ――― |
| 株式会社ディー・エヌ・エー (上場:東京) (コード) 2432 |
補足説明
1.「大株主の状況」は、直前の基準日(2026年3月31日)に基づく株主名簿より記載をしております。
2.株式会社渡辺住研より、2026年3月6日付で大量保有報告書が提出されております。また2026年3月9日付で訂正報告書が提出されております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
親会社であるDeNAは、支配株主に該当いたします。支配株主と取引を行う際は、少数株主保護の観点から、当該取引の必要性および当該取引等の条件が第三者との通常の取引条件と著しく相違しないことを十分に確認した上で取引を実施する方針としております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
DeNAは、当社の議決権の51.50%(2026年3月31日現在)を保有しており、当社の親会社であります。DeNAの社員2名が当社の取締役に就任しており、経営にあたっては、当該取締役の意見も踏まえておりますが、親会社との兼任取締役は2名で当社取締役(8名)の半数に至る状況ではないことから、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。さらに、経営の独立性を一層高める観点から、親会社グループ外からの社外取締役が3名就任しております。
また、少数株主保護の観点から、当社の経営判断及び事業展開にあたっては、親会社等の指示や事前承認に基づいてこれを行うのではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない常勤取締役及び常勤執行役員を中心とする経営陣の判断のもと、独自に意思決定して実行しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 13 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 8 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 岡本 保 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 三宅 稔子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 山田 紳太郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 岡本 保 | | ○ | 当社は、同氏を独立役員に指定しております。 | 同氏は、長年総務省において重要な地位に従事してきた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般にわたるアドバイスや外部の視点からの意見が期待できる人物であると判断し、社外取締役に選任しております。 同氏と当社との間には、資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また同氏およびその近親者は、当社関係会社の業務執行者、当社の主要株主もしくはその業務執行者ではなく、当社との役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。 |
| 三宅 稔子 | ○ | ○ | 当社は、同氏を独立役員に指定しております。 | 同氏は、弁護士としての豊富な経験と実績を活かし、客観的で公正・中立な立場からの的確な監査・監督ができると判断したことから、社外取締役として選任しております。 同氏と当社との間には、資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また 同氏およびその近親者は、当社関係会社の業務執行者、当社の主要株主もしくはその 業務執行者ではなく、当社との役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことか ら一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として 指定しております。 |
| 山田 紳太郎 | ○ | ○ | 当社は、同氏を独立役員に指定しております。 | 同氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役として選任しております。 同氏と当社との間には、資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また同氏およびその近親者は、当社関係会社の業務執行者、当社の主要株主もしくはその業務執行者ではなく、当社との役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。 |
委員構成及び議長の属性

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会より、その職務を補助すべき取締役および使用人の配置の求めがあった場合、監査等委員会と協議のうえ、その人選を行うこととしています。また、選任された監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人は、その職務にあたっては、監査等委員会の指示にのみ従うものとしています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、会計監査人および内部監査部門は、各々が独立した立場で監査を実施する一方、適宜会合を設け、意見・情報の交換を行い、連携を保つことで、監査の効率性と実効性の向上を図っております。
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブとしてストックオプション制度を導入しておりましたが、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、今後、ストックオプション制度を廃止し、取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行わない予定であります。
該当項目に関する補足説明
当社の従業員を対象としております。
該当項目に関する補足説明
2026年3月期における当社の社内取締役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
・社内取締役に支払った報酬 35,548千円。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年9月26日開催の第38回定時株主総会において年額100,000千円以内(うち社外取締役分は10,000千円以内。なお、使用人分給与は含まない。)と決議されており、その範囲内で、経済環境、業界動向および業績を勘案 し、取締役会が報酬総額を決定したうえで、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)が担当する職務の質及び量に応じて、その報酬額を取締役会の授権を受けた代表取締役社長が決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の現金報酬は、固定報酬である基本報酬のみを支給しており、賞与ならびに業績連動指標に基づいてのみ算出される業績連動報酬は現時点ではありません。ストックオプションは、取締役への報酬と株主価値を一致させることにより、取締役の経営意欲を一層高め、当社業績の向上を図ることを目的として、インセンティブとして付与いたします。ストックオプション報酬額は、2020年9月29日開催の第40回定時株主総会において現金報酬とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し、年額80,000千円以内、かつ発行する新株予約権の上限を年間200個と決議されており、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の固定報酬に対する割合は、概ね20%となるように設計しております。
なお、2024年9月27日開催の第44期定時株主総会において、当社は、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的なインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、年額80,000千円以内、割り当てる譲渡制限付株式の総数は年60,000株以内として、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議いただいております。本制度の導入に伴い、上記のストックオプション制度を廃止することとし、今後取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行わない予定であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年9月26日開催の第38回定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されており、監査等委員である各取締役が担当する職務の質及び量に応じてその報酬額を監査等委員である取締役の協議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみを支給しており、賞与ならびに業績連動指標に基づいてのみ算出される業績連動報酬は現時点ではありません。
【社外取締役のサポート体制】
当社は、総務管掌部門が取締役会事務局として、取締役会関係資料等、適宜必要な資料、情報の提供を行っており、また、監査等委員会の職務を補助する使用人1名をおいて社外取締役をサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、ガバナンスの透明性、公正性、迅速性等の重要な要請への適切な対応と監督機能の強化のため、執行役員制度の導入および監査等委員会を設置しています。
執行役員制度の採用により経営の意思決定機能および監督機能と業務執行機能を分離することで、責任および権限の明確化等、透明性の高い経営体制を構築するとともに、監査等委員会設置による監督機能の強化を通じて企業価値向上を図ってまいります。
(1)取締役会
当社の取締役会は8名の取締役(うち、監査等委員である取締役3名)、そのうち社外取締役は3名(うち、監査等委員である取締役2名)で構成されており、毎月1回定例取締役会を開催しております。また、重要な議案が生じた場合、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会においては、内部統制実現のため、法令および定款に定める事項や経営上の重要事項等に係る意思決定を行うほか、会社の業務執行に係る報告・確認・監督等を行っております。
(2)経営審議会
原則として毎週1回、執行役員および部長が出席する経営審議会を開き、取締役会の付議事項に関する基本方針ならびに経営管理の執行方針の事前審議、CEOの意思決定のための協議、各部の運営状況等の確認および具体的なリスク管理についての討議を行っております。 また、営業関連会議の結果が報告され、すべての部門の状況が把握されております。
(3)監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は監査等委員3名で構成され、その内訳は、常勤監査等委員1名(社外取締役)、非常勤監査等委員2名(社外取締役1名)となっております。
監査等委員は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行を監視しております。また、常勤監査等委員は、経営審議会等の執行における重要会議体に出席するほか、帳票類の実査や各部門への往査を実施し、取締役および使用人に説明を求めることにより健全な経営体制と効率的な運用を図るために助言を行っております。
(4)内部監査の状況
当社は、社長直轄の内部監査室に専任担当者1名を置き、内部監査を実施しております。各部門を対象に監査計画に基づき網羅的に内部監査を実施し、監査の結果は、随時、社長に報告するとともに被監査部門等にフィードバックされ、当社の経営の健全性・効率性・信頼性の向上に寄与しております。
また、監査等委員会と内部監査室は随時、それぞれの監査の実施状況について情報交換を行うとともに、取締役会等の重要な会議に出席し
て、経営や業務に関する情報の共有を図っております。監査等委員会および内部監査室と会計監査人の間の情報交換、意見交換については、報告会等で情報共有を図るとともに、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時、意見交換等を行っております。
(5)会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、山本秀男氏および池内正文氏であり、EY新日本有限責任監査法人に所属しております。
当社は、同監査法人との間で会計監査に係る監査契約を締結しておりますが、同監査法人および監査に従事する業務執行社員と当社の間に特別の利害関係はありません。
なお、当社の2026年3月期の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他15名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、ガバナンスの透明性、公正性、迅速性等の重要な要請への適切な対応と監督機能の強化のため、監査等委員会の設置および執行役員制度を導入しております。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与することで、取締役会の監督機能およびコーポレート・ガバナンスの強化を図るためです。また、執行役員制度の導入により、経営の意思決定機能および監督機能と業務執行機能を分離することで、責任および権限の明確化等、透明性の高い経営体制が構築できると考えております。業務執行上は執行役員による経営審議会等の会議体を構成し、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、情報セキュリティ委員会を設置し、さらに内部監査部門がそれらの執行状況の監視を行っております。このような体制により、当社は適正なコーポレート・ガバナンスを確保できているものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 議決権行使の便宜および株主総会の円滑運営のための準備期間も考慮し、可能な限り集中日を回避する予定です。 |
年に2回程度、代表取締役を説明者とする説明会の実施を予定しておりま す。 | あり |
当社Web サイト上にIR 情報ページを設け、有価証券報告書・決算短信・決算 説明会資料等を掲載しております。 | |
| 当社の経営理念に規定しており、各ステークホルダーの利益の確保、社会的責任の遂行に努めてまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
株式会社データホライゾン取締役会は、取締役の職務の遂行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制を下記のとおり整備しており、これを確実に実践してまいります。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社及び当社子会社から成る企業集団(以下、当社グループという)は、「コンプライアンス宣言」において、「コンプライアンス基本方針・行動規範」、「コンプライアンス規程」に沿って、法令遵守、社会常識および企業倫理などを重視した体制づくりと活動により、社会に貢献できる企業となることを宣言します。
(2) リスク・コンプライアンス委員会を設置し、全社的なコンプライアンスの運用状況と問題点の把握に努め、その結果を取締役会に報告します。
(3) コンプライアンスに関する社内教育および指導の徹底を図り、総務管掌部門は、その運用状況を取締役会に報告します。
(4) 「コンプライアンス規程」および「内部通報規程」を定め、内部通報システムを周知徹底することにより、法令または定款に抵触する行為の早期発見と解消・改善に努めます。
(5) 外部の法律専門家と顧問契約を結び、取締役および使用人の職務の執行が法令および規程に抵触しないように直接相談できる体制にします。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 「取締役会規程」、「稟議規程」、「会議体規程」、「文書管理規程」等において、各種情報の保存および管理に関する規程を設け、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理を実施します。
(2) 情報へのアクセス方法の改善やIT化を進め、さらに体制の整備を進めます。
(3) 個人情報の保護については、「個人情報保護基本規程」に基づき、「個人情報保護方針」を定め、JISQ15001で定義されている「個人情報保護マネジメントシステム」の要求事項に適合した管理を行います。
(4) 情報資産の保護については、ISO27001で定義されている「情報セキュリティマネジメントシステム」の要求事項に適合した管理を行います。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 製品およびサービスの品質に起因するリスクの管理は、「品質マニュアル」等によって行います。
(2) 「会議体規程」に基づいて開催される、各会議において全組織の情報を収集し、「リスクマネジメント規程」に基づいて開催されるリスク・コンプライアンス委員会でリスクアセスメントを実施の上、重要なリスクを認識した場合は取締役会に報告して対応します。
(3) 情報セキュリティ管理委員会を設置し、当社グループの情報セキュリティに関するリスク把握および対応策の策定、リスク発生時の対応を行います。
(4) 「内部監査規程」に基づき他の業務部門から独立した内部監査室の内部監査により、内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことによりリスク管理体制の適切性を確保します。
(5) 経営危機が発生した場合は、「クライシスマネジメント規程」に基づいて社長を本部長とする「対策本部」を設置し、統括して危機管理にあたります。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会の手続および取締役会の権限範囲等は、「取締役会規程」で明確にします。
(2) 取締役による効果的な業務運営を確保するため、「職務分掌規程」に組織単位の分掌を定めるとともに、「職務権限規程」に業務執行に関する各職位の責任と権限を定めます。
(3) 取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催します。
(4) 経営方針および経営戦略等に関わる重要事項は、経営審議会の審議を経て執行決定することにより、取締役の職務の執行を効率的に行います。
5.当社グループおける業務の適正を確保するための体制
(1) 当社子会社の管理は「関係会社管理規程」に基づいて、総務管掌部門が担当します。
(2) 取締役会は当社グループの経営計画を決議し、経理管掌部門は、その進捗を毎月取締役会に報告します。
(3) 内部監査室は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告します。
6.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制基本方針」を制定し、規程および体制を整備するとともに、その整備・運用状況について内部監査室が継続的に評価し、必要に応じて改善を行い実効性のある体制を構築します。
7.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会より、その職務を補助すべき使用人の配置の求めがあった場合、監査等委員会と協議のうえ、その人選を行います。
(2) 監査等委員会を補助すべき使用人の評価や異動等の人事処遇については、あらかじめ監査等委員会の同意を得ます。
(3) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、その職務にあたっては監査等委員会の指示にのみ従います。
8.取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、ならびに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 監査等委員会が選定した監査等委員は、取締役会のほか経営審議会等重要な会議に出席し、取締役および使用人から職務執行状況の報告を求めることができます。
(2) 前記の重要な会議に付議されない重要な起案書および報告書等について、監査等委員会が選定した監査等委員は閲覧し、必要に応じ内容の説明を求めることができます。
(3) 取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、取締役の職務遂行に関する不正行為、法令・定款に違反する重大な事実、内部監査状況に関する報告、内部通報システムに基づき通報された事実、その他監査等委員会監査のため求められた事項を監査等委員会に直ちに報告する体制にします。
(4) 当社グループは、前項に記載の監査等委員会へ報告を行った取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役および使用人に周知徹底します。
9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理については、監査等委員の請求等に従い円滑に行い得る体制とします。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役は、監査等委員会と定期的な会合をもち、会社が対処すべき課題のほか監査上の重要課題、監査等委員会監査の環境整備等について意見を交換します。
(2) 内部監査部門である内部監査室は、監査等委員会と定期的に会合をもち、対処すべき課題等について意見を交換します。
(3) 稟議書、契約書、帳簿等の文書その他監査等委員会が監査に必要と判断した資料・情報に、監査等委員会が容易にアクセスできる体制を整備します。
(4) 監査等委員会が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士その他の外部アドバイザーを任用することができます。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 当社グループは、「コンプライアンス基本方針・行動規範」のなかで、市民社会に脅威を与える反社会的勢力には毅然として対応し一切関係を持たないことを定め、社内研修等を通じ継続的にその周知徹底を図り、反社会的勢力との関係排除に向け企業倫理の浸透に取り組みます。
(2) 総務管掌部門を中心に、弁護士、警察等の外部専門機関と連携するとともに、情報を収集し反社会的勢力排除のための社内体制の整備を推進します。
(3) 新規取引先との取引前には、総務管掌部門において反社会的勢力との係り合いの有無についてのチェックを行い、侵入予防を行える体制にしています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
1.適時開示の基本方針
当社は、誠実かつ公平な情報開示を基礎とし、株主の皆様への説明責任のみならず、すべてのステークホルダーへの説明責任を十分に果たし、長期的な信頼関係を構築する中で双方向のコミュニケーションを通じて信頼や評価を得ることが重要と考えております。
このため当社は、株主・投資家を始めとするステークホルダーの皆様に対して「適時に、迅速に、平等に」という開示方針を掲げており、金融商品取引法および証券取引所の定める適時開示の定めに準拠して、積極的な情報開示を実行いたします。
また、いわゆる制度的開示のみならず、あらゆる一般投資家、株主にも平等に情報開示がなされるよう、機関投資家および個人投資家に対する自発的なIR活動を積極的に実施し、当社WEBサイトを活用して適時に情報を発信いたします。
2.適時開示に関する体制
(1) 情報開示に係る組織体制
当社では情報開示の担当部署を管理本部とし、インサイダー情報を含めた情報の一元管理と適時開示を実行する責任部署としており、管理本部長が情報取扱責任者として開示の最終責任を担っております。
(2) 情報開示の手続き
① 決定事項に関する情報
決定事実に関しましては、原則として当社グループ各社の取締役会において必要な決議がなされた後、情報開示の担当部署である管理本部において、情報開示担当者が当該重要事実に関する情報を取りまとめ、情報取扱責任者の確認の後、取締役会の承認を受け速やかに開示いたします。
② 発生事実に関する情報
発生事実に関しましては、子会社を含め当該事実の発生部門あるいはその事実を認識した役職員が管理本部に情報を報告します。また、情報開示担当者は、当社のすべての重要な会議に出席し発生事実の収集に努めています。
これらにより情報開示の担当部署である管理本部において認識された発生事実は、情報開示担当者が、当該重要事実に関する情報を取りまとめ、情報取扱責任者の確認の後、内容に応じて必要な承認を受け速やかに開示いたします。
③ 決算に関する情報
決算に関する情報につきましては、経理部が子会社を含めた決算および業績予想等に関する情報を取りまとめ、情報取扱責任者の確認の後、取締役会の決議を受けて速やかに開示いたします。