| 最終更新日:2025年12月26日 |
| アクセルマーク株式会社 |
| 代表取締役社長 松川 裕史 |
| 問合せ先:経営管理部 (TEL:03-5354-3351) |
| 証券コード:3624 |
| https://www.axelmark.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、経営理念である“「楽しい」で世界をつなぐ”の実現を念頭におき、長期的な競争力の維持向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの強化と充実が経営の重要課題と認識しております。株主やパートナー企業等すべてのステークホルダーに対する企業としての社会的責任を果たしつつ、効率経営を推進し、高収益体質を目指して企業価値増大に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を実施しております。
【大株主の状況】

| 新沼 吾史 | 1,500,000 | 7.69 |
| 楽天証券株式会社 | 451,000 | 2.31 |
| 瀬賀 雅弥 | 400,000 | 2.05 |
| ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合 | 318,800 | 1.64 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 281,813 | 1.45 |
| 株式会社SBI証券 | 266,500 | 1.37 |
| 後藤 みどり | 250,500 | 1.28 |
| 黒木 紀光 | 240,000 | 1.23 |
| 水上 広志 | 234,000 | 1.20 |
| 日本証券金融株式会社 | 213,000 | 1.09 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 9 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 垣花 直樹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 生駒 成 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 田中 紀行 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 垣花 直樹 | ○ | ○ | ――― | 金融業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験を有しており、当該知見及び経験に基づき、客観的な見地から意見・提言を頂戴することで、当社の経営に対し適切な監督を行っていただくため。また、東京証券取引所が定める独立性に関する基準をみたしており、その他一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 生駒 成 | ○ | ○ | ――― | 金融業界の経験及び事業会社での経営者として豊富な経験、幅広い知見を有しており、当該知見及び経験を活かし、経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴いただくため。また、東京証券取引所が定める独立性に関する基準をみたしており、その他一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 田中 紀行 | ○ | ○ | ――― | 法律専門家として、金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績を有しており、これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、当社の内部管理体制等に反映することでコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため。また、東京証券取引所が定める独立性に関する基準をみたしており、その他一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であると判断し、独立役員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人はおりませんが、必要に応じて内部監査室が監査等委員会の職務を補助する体制を整えております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員である取締役は、取締役会その他重要な社内会議に出席し、代表取締役及び事業責任者等へのヒアリング、文書閲覧等を通じて幅広く情報収集を行い、取締役の職務執行について適宜意見を述べるとともに、内部監査室及び会計監査人とのコミュニケーションにより、監査に必要な情報を共有することができる体制としております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査室は定期的に協議し、監査内容について意見交換を行うなど、相互連携が図られております。
監査等委員会は、内部監査室から内部監査結果について月次の報告を受け情報共有を行うとともに、必要に応じて監査と調査を指示できる体制を整備しております。また、会計監査人との関係においては、四半期ごとに監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて監査の立会い、意見交換を行うことで連携を図っております。内部監査室は、内部統制報告制度における経営者評価の結果を会計監査人に伝達し、また、会計監査人より監査状況について報告を受けることで、内部統制評価に関する認識の共有を図っております。
該当項目に関する補足説明
中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層の業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、有償にて新株予約権(有償ストック・オプション)を発行しております。
該当項目に関する補足説明

取締役及び従業員に対し、中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層の業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、有償にて新株予約権(有償ストック・オプション)を発行しております。
該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、それぞれ総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を次の通り決議しております。
1.基本方針
取締役の個人別の報酬の額又はその算定方法の決定に際しては、各取締役の役割及び職責等に相応しい水準とすることを方針とし、固定
金銭報酬のみで構成する。具体的には、株主総会で年額の報酬総額の範囲を決議し、取締役会にて各取締役の担当職務、各期の業績、貢
献度等を総合的に勘案し協議した後、最終的に取締役会から委任を受けた代表取締役社長が決定する。
2.取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定方針
基本方針の通り、取締役会での協議を経て、代表取締役社長において各取締役に対する報酬支給額を決定した後、当該額を12分割した額
を1年間にわたり毎月支払う。
3.取締役の個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項
個人別の報酬額の決定については、取締役会決議に基づき、以下の取締役が、以下の内容について委任を受けるものとする。また、受任者
による権限が適切に行使されるため、以下の措置を講じる。
(1)委任を受ける者の地位及び担当
代表取締役社長
(2)委任する権限の内容
各取締役の報酬の具体的な額について、各取締役の担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案した上で決定する。
(3)権限が適切に行使されるための措置
代表取締役社長によって上記の権限が適切に行使されるよう、取締役会の決議に先立ち、社外取締役に対して説明を行い、適切な助言を
得た後に、取締役会で審議のうえ、代表取締役社長に一任する。
業務執行取締役における個人別の報酬額の決定に際しては、取締役会から委任を受けた代表取締役社長は、社外取締役の意見を参考
のうえ決定する。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役(監査等委員を除く)をサポートする担当部署は管理本部であります。また、監査等委員会については、常勤の監査等委員である取締役が適宜サポートを行い運営しております。双方とも取締役会、監査等委員会の日程を早期に通知し、議案資料の作成や必要となる情報の収集と提供を行うなど、社外取締役の業務が円滑に遂行できるような体制を整えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、株主総会、取締役会、監査等委員会、内部監査室といった機関を適切に機能させ、企業として適法な運営を行っております。また、当社は、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行における効率化と機動性の向上を図るため、執行役員制度を採用しております。
取締役会は、本報告書提出日現在、監査等委員である取締役3名を含む計5名(うち、社外取締役3名)で構成され、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項等について審議・決定する機関とし、原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。
執行役員は、事業計画のもとに業務を執行し、取締役会及び取締役に対して適宜執行状況を報告しています。執行役員の業務執行を取締役会及び取締役が監督することにより、取締役会及び取締役との役割や責任がより明確になると考えております。
監査等委員会は、独立役員3名を含んだ監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役3名)で構成され、監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。また、監査等委員である取締役は、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
このように、当社の現状に即した体制をとることにより、経営の効率化、迅速化ならびに取締役の職務執行の監督及び牽制機能を強化しており、適切なガバナンス体制が確保されていると判断しております。
なお、当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当該取締役がその職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、コーポレート・ガバナンス体制充実の観点から、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有することによる監督機能の実効性向上、及び、監査等委員会による内部監査室への指示を可能とする体制構築による監査体制の強化を目的として、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 開催日の集中や年末を回避しつつ、12月下旬に株主総会を実施する予定であります。 |
| インターネットによる議決権行使手段として、議決権行使ウェブサイト及びスマートフォンを使用したスマート行使を導入しております。 |
| 企業内容の開示に関しては、金融商品取引法及び東京証券取引所が定める適時開示規則に則って実施をし、投資判断に影響を与える重要情報に関して、総ての資本参加者が平等に情報を入手できるよう努めて参ります。また、IRの基本方針については(1)適時性、(2)公平性、(3)継続性、(4)正確性、(5)明瞭性(6)双方向性という6つの方針に従い、実施しております。 | |
| 四半期ごとの決算発表の都度、定期的に実施しております。 | あり |
| 当社ホームページ上にIR専用のページを作り、決算情報や適時開示資料、有価証券報告書や決算説明会で利用したデータなど株主の皆様にとって有用な情報の開示を行っております。 | |
| 企業内容の開示に関しては、金融商品取引法及び東京証券取引所が定める適時開示規則に則って実施をし、投資判断に影響を与える重要情報に関して、総ての資本参加者が平等に情報を入手できるよう努めて参ります。また、IRの基本方針については(1)適時性、(2)公平性、(3)継続性、(4)正確性、(5)明瞭性(6)双方向性という6つの方針に従い、実施しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」の決議をしております。
(1)企業運営の基本方針
インターネットを通じて、エンターテインメントをより多くの人に、たくさん届けることが当社の使命と捉え、当社は『「楽しい」で世界をつなぐ』と
いう経営理念を掲げる。
この経営理念を永続的に達成するために求められる適正な業務執行を担保するため、以下の内部統制システムに関する基本方針を定める。
(2)内部統制システムの基本方針
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、役職員に法令・定款・社内規程・行動規範、社会倫理の遵守を徹底させるため、コンプライアンス委員会を組織し、代表取締役が
委員長を務める。代表取締役は社内の適任者を選任の上、事務局を組織し、事務局員に適時指示を行い、コンプライアンスを遵守する風
土の醸成を図る。
② コンプライアンス事務局は、全社のコンプライアンスプログラムの構築・維持・管理及びコンプライアンスプログラムに関わる役職員への
研修・監査を行う。
③ 役職員は、職務権限規程、業務分掌規程等、社内諸規程を遵守し適切な職務執行に務める。
④ 当社は、社内通報窓口として「アクセルマークグループヘルプデスク」を設置し、法令違反・倫理違反の早期把握を図る。
⑤ 内部監査室は、監査等委員会と連動して、常時社内における役職員の業務執行を監査し、法令・定款・社内規程・社会倫理に違反する行
為の把握に努める。もし、当該違反行為を発見した場合、速やかに取締役、監査等委員会に報告の上、是正を図るとともに、再発防止策
を考案・実施する。
⑥ 当社は企業の社会的責任を認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、毅然とした態度で対応し、警察当局、顧
問弁護士等と協力・連携を図り一切の関係を遮断する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役は、法令・定款・社内規程に基づき、職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録し、保存する。
② 取締役は、社内規程に従い、常時、これらの文書等を閲覧することができるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 経営リスクを管理するため、取締役会は中期経営計画を策定・決議し、当該計画に基づき、毎期首に単年度事業計画及び予算を策定・
決議して投下資本配分を決定するとともに、予算の達成状況を常時注視し、業績の進捗状況を厳格に管理する。また、部門を担当する取
締役が、さらに予算を部門部署毎に細分化の上、部署管理者に予算管理の意識を教育・指導し、部門の細部に至る管理を実施する。
② 法令遵守に関するリスクについては、前述(2)aの通り。
③ 情報セキュリティに関するリスクを恒常的に管理するため、既に当社が認証を受けている情報セキュリティマネジメントシステム(*)の継
続的改善を行う。そのため、取締役から最高情報責任者(以下「CISO」という)を選任する。当該CISOは、社内の適任者を選任の上、事務局
を組織し、当該事務局員とともに研修・監査を行い情報セキュリティマネジメントシステムの徹底を図る。
*ISO/IEC27001:2013 認証
認証登録番号:IS508638
④ 財務報告に関するリスクは、財務担当取締役が、法令及び社内規程に基づき重要な会計に係わる事項を特定して取締役会に諮り、意思
決定を得て適正な開示を行う。また重要な会計に係わる事項については、適宜監査法人等の社外専門家の監査、及び監査等委員会の監
査を受け、リスクを管理する。
⑤ 危機管理については、発生した危機に応じて代表取締役、若しくは部門を担当する取締役を代表としてプロジェクトチームを組織し、か
つ、当該取締役自ら指揮して速やかに対処し、危機の早期収束を図る。
⑥ 代表取締役は、役職員に内部監査室の重要性を周知徹底させ、損失の危機を認識した場合には、直ちに内部監査室若しくは監査等委
員会に報告するように指導する。
⑦ 内部監査室は、厳格に監査を行い、損失の危険を早期に発見するように努め、当該危険を発見した場合は、速やかに取締役会、監査等
委員会、該当部署に通知し、危機の早期収束を図る。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会規程に基づき、原則月1回取締役会を開催し、法令又は定款で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するととも
に、取締役相互の職務執行を監督する。
② 取締役会において中期経営計画を決議し、当該計画に基礎づけられた単年度事業計画に従い、各取締役が業務を遂行する。
③ 取締役の日常の職務執行を効率的に行うため、職務権限規程、業務分掌規程等において職務権限及び責任を明確化し、正確かつ迅速
な職務執行を行う。
e.企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、グループ会社の代表者において実施する月次会議において経営状況及び経営指標、その他発生若しくは発生が予想される損
失を適切に報告し、重要な意思決定については付議を行う等、グループガバナンスの遵守に努める。
② 当社の内部監査室は、子会社のコンプライアンス担当者と定期的に協議の機会を設け、グループ全体のコンプライアンス推進を図る。
③ 当社のIR及び広報担当者は、子会社の同担当者と定期的に協議の機会を設け、情報の共有を図るとともに、グループガバナンスの向上
を図る。
④ 子会社の取締役または監査役を当社から派遣し、子会社の取締役の監視・監督または監査を行う。
⑤ 子会社の経営についてはその自主性を尊重しつつ、事情の状況について定期的に報告を受け、かつ、重要事項については事前協議を
行う。
f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
① 監査等委員会の職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という)については、監査等委員会及び取締役会の協議により決定する。
② 補助使用人は、監査等委員会が要望する事項について内部監査を行い、その結果を当該監査等委員会ならびに取締役会に報告する。
g.前記f.の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会の前記f.の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 補助使用人は、監査等委員会の補助業務を遂行する限度において、当該監査等委員会の指揮命令に服し、監査等委員以外の取締役
の指揮命令が、監査等委員会の補助業務に反し、又は阻害するものである場合には、当該指揮命令に従う義務を負わないものとする。
② 補助使用人の人事異動に関しては、予め監査等委員会の同意を必要とする。
h.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
① 当社は、監査等委員会規則を定めて、監査等委員会の監査権限を役職員に明確化する。また、当該権限を監査等委員会が行使する場
合は阻害することなく適切に監査に協力する。
② 取締役は、以下に定める事項を認識した場合、速やかに監査等委員会に報告しなければならない。
ア.会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
イ.重大な法令・定款・社内規程違反
ウ.その他コンプライアンス上、重要な事実
③ 取締役会は、毎月の経営状況、経営指標を監査等委員会に報告しなければならない。
④ 役職員は、前記②に関する重大な事実を認識した場合、直接監査等委員会に報告することができる。
i.前記h.の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会への報告をした当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを禁止し、その旨を
当社グループの役職員に周知徹底する。
j.当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針に関する事項
当社は、監査等委員会の職務執行で生ずる費用の前払い又は支出した費用の弁済処理を速やかに行う。
k.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員会は、必要と認識する場合はいつでも役職員に対してヒアリングを行うことができる。
② 監査等委員会は、前記(h.)②に定める事項を認識した場合、自らの判断で弁護士、公認会計士等、社外の専門家と協議することができる。
(3)内部統制システムの運用状況
当社の業務の適正を確保するため、社内諸規程を制定し、社内通報窓口として「アクセルマークグループヘルプデスク」を設置しております。また、内部監査室は、監査等委員会と連動して、当社の役職員の業務執行を監査し、その内容を取締役に報告しております。さらに、当社の役職員に対し、定期的にコンプライアンスに関する教育と研修を実施し、当社のコンプライアンス推進を図っております。
当社は、内部統制の基本方針に従って運用が行われていることを、代表取締役社長自らによるモニタリングのほか、監査等委員会、内部監査室による業務監査、監査法人による会計監査を通じて適時に情報共有することで確認する体制としております。この体制が企業としてのリスクの発現を未然に防止することに貢献しているものと判断しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は企業の社会的責任を認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、毅然とした態度で対応し、警察当局、顧問
弁護士等と協力・連携を図り一切の関係を遮断します。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
法務担当者を反社会的勢力に対する専任担当者と位置づけ、反社会的勢力排除の体制を構築しております。具体的には、当該担当者を
中心に、警察、弁護士等との連携を強化、反社会的勢力に係る情報の収集及び報告体制の構築、役職員への研修を実施し、社内において反
社会的勢力排除の風土を醸成しております。
(3)外部専門機関との連携状況
緊急時に備え、専任担当者を通じて所轄警察担当者との関係を構築いたします。また、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター
等、関係団体との関係も強化して参ります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

(1)適時開示体制
当社における適時開示の情報取扱責任者は、代表取締役社長であり、担当部門は経営管理部であります。開示情報の収集、開示文書の作成及び開示手続については、情報取扱責任者の監督のもと、経営管理部のIR担当者が実施しております。
(2)各情報の把握体制
a.決定事実
決定事実に属する重要事実につきましては、情報取扱責任者主導により、月1回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締
役会を開催し、決定事実に関して常に把握しております。
b.発生事実
発生事実に関する情報については、当該事実が発生した部門の長を管理責任者とし、重要事実が発生した場合には速やかに情報取扱責
任者及び経営管理部のIR担当者に報告することとなっております。また、情報取扱責任者は、定期的に開催される各部門の長及びマネー
ジャーとの会議を通じて、発生事実に関する情報の収集に努めております。
c.決算情報
決算情報については、経営管理部が主管となり、月次決算を実施し、取締役会へ報告しております。また、各四半期決算に関しても、経営管理
部が主管となり、取締役会へ報告し、承認を得ております。
(3)適時開示の必要性の判断
情報取扱責任者及び経営管理部のIR担当者を通じて収集された重要な決定事実、発生事実及び決算情報については、最終的に情報取
扱責任者の監督のもと、経営管理部により、金融商品取引法等の該当法令及び東京証券取引所の定める適時開示規則に基づき、開示の必
要性を判断し、その内容・時期を決定しております。また、必要に応じて、会計士(監査法人)、弁護士等の外部専門家の助言を受け、客観性、適
法性、妥当性の確保に努めております。
(4)東京証券取引所への適時開示手続
上記の手続後、最終的に情報取扱責任者の確認を経て、経営管理部IR担当者より、東京証券取引所への開示手続を迅速に行うよう努
めております。