コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCENIPPON FELT CO.,LTD.
最終更新日:2026年6月26日
日本フエルト株式会社
取締役社長 矢崎荘太郎
問合せ先:03-5993-2030
証券コード:3512
https://www.felt.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
1)基本的な考え方
当社は、迅速で適正な意思決定、経営の透明性・健全性を確立し、社会の信頼を得るためにはコーポレート・ガバナンス体制の充実が重要課題であると認識し、コーポレート・ガバナンス体制の整備と適切な運用を図ることで企業価値の向上に努めます。

2)基本方針
1.株主の権利を尊重し、平等性の確保に努めます。
2.株主をはじめ様々なステークホルダーとの適切な協働に努めます。
3.適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
4.透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
5.株主との建設的な対話に努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4.株主総会における権利行使】
当社株主総会ではインターネットによる議決権行使が可能ですが、現状、当社の海外投資家比率は全体の5%であるため、議決権電子行使プラットフォームの利用は行っておりません。今後、海外投資家比率の動向を観察しつつ、必要に応じて採用を検討してまいります。また、招集通知の英訳を行い、当社の英語版ホームページに掲載しております。

【補充原則2-4-1.中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、性別、国籍や採用方法等にとらわれず多様な人材が活躍することが、当社の中長期的な企業価値向上に資すると考えており、中核人材の登用等についても個々の能力や適性を総合的に判断しております。
2026年3月末時点の女性管理職比率は4.1%であり、2025年度までの到達目標である5%を下回っております。達成できなかった理由として、2025年度に女性管理職の定年退職者がいたことが影響しております。2028年度目標としては5%を掲げ、引き続き女性社員のキャリアアップ支援を積極的に実施してまいります。
外国人及び中途採用者の登用については、現時点では数値目標を定めておりませんが、多様性の確保に向けた取組みを継続しております。なお、海外子会社において、現地採用社員を取締役に登用するとともに、女性の取締役を選任しております。また、現地採用の管理職が28名在籍しております。
多様性の確保に向けた人材育成方針及び社内環境整備方針については、有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」に記載しております。
(https://www.felt.co.jp/ir/library/securities_reports/)

【補充原則4-1-3.取締役会の役割・責務(1)】
当社では、代表取締役の後継者候補者には、取締役会等の重要会議への参加を通じて経営への参画経験を積ませ育成を図るとともに、取締役会メンバーとの面談の実施等により、経営者としての資質や育成状況についてモニタリングしております。後継者計画は策定しておりませんが、独立社外役員5名を含む取締役会メンバーの主体的な関与により、適切な運用が行われていると考えております。

【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、専門分野が異なる独立社外取締役3名を選任しております。また、社内取締役の個々の経歴は、営業・製造・技術・研究開発・経理など多岐にわたっております。
取締役の選任にあたっては、性別や国籍、職歴、年齢等にとらわれず多様な人材を候補者として検討しております。
現在、外国人の取締役は選任しておりませんが、経験、専門知識及びスキルが異なる取締役で構成することにより、取締役会の役割・責務を実効的に果たすために必要な能力と多様性を備えていると考えております。

【補充原則4-11-1.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、独立社外取締役3名を含む取締役7名で構成されております。取締役候補者は、性別や年齢、国籍の区別なく、社内外を問わず各分野での見識、能力のバランスや多様性を考慮した人選をし、当社の永続的な発展と中長期的な企業価値の向上に資するよう努めております。
また、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを作成し、定時株主総会の株主総会参考書類において開示しております。
(https://www.felt.co.jp/ir/info/meeting/)
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.政策保有株式】
当社は、会社の永続的な発展には様々な企業との協力関係が重要であると考えております。政策保有株式につきましては、中長期的な企業価値の向上に資するよう、取引関係の維持や強化等の観点から総合的に判断し、必要に応じて保有いたします。保有の適否については、取引額及び当社との関係性、配当利回り・評価損益などの観点から毎年検証を行っております。検証結果は取締役会に報告し、保有意義の薄れた株式は、当該企業や株式市場の状況等を勘案した上で段階的に売却を進めてまいります。
議決権の行使については一律な基準で賛否の判断はせず、上記目的を基に投資先の経営方針等も考慮した上で適切に判断いたします。

【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引は、会社法及び取締役会規則に基づき取締役会で事前の承認を要することとしております。また、取引状況についても取締役会での報告を行っております。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定拠出年金制度を導入しているため、アセットオーナーとして企業年金の積立金の運用に関与しておりません。

【原則3-1.情報開示の充実】
(1)当社グループは、~「伝統の継承」と「新たな挑戦」の融合で豊かな未来を創造します~の企業理念のもと、中期経営計画を策定しております。当社ホームページをご参照ください。(https://www.felt.co.jp/ir/policy/) 
(2)当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、上記「1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。
(3)当社は、役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の数を公表しております。また、役員報酬の決定方法については、在任期間及び役位に応じた基本報酬をベースとして取締役会で審議・検討した後、代表取締役社長に一任しております。
(4)取締役候補者については、これまでの経歴、業績や各分野での見識、能力、適性等を勘案し、代表取締役社長が候補者を選考し、取締役会にて審議・検討を行っております。監査役候補者については、財務及び会計に関する相当程度の知見や経営等の経験・見識等を考慮し、代表取締役社長が候補者を選考し、監査役会が同意した後、取締役会にて審議・検討を行っております。
取締役・監査役の職務執行に不正または法令・定款等への違反があった場合、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において審議・検討した上で株主総会へ解任議案を提案いたします。
(5)取締役・監査役候補者の指名を行う際の個々の選任理由につきましては、株主総会招集通知にて開示しております。
また、取締役・監査役の解任を行う際の解任理由につきましても株主総会招集通知にて開示いたします。

【補充原則3-1-3.情報開示の充実】
当社のサステナビリティに関するガバナンス及びリスク管理体制については、有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」において開示しております。
(https://www.felt.co.jp/ir/library/securities_reports/)
また、具体的な取り組みについては、当社ホームページ(https://www.felt.co.jp/csr/)をはじめ適宜開示を行っております。
人的資本については、企業の持続的な成長のため、様々な環境変化に柔軟に対応できる社員一人一人の「多様性」、「専門性」を活かすことを人材戦略の重要な柱ととらえ、「人」への投資を行っております。具体的な取り組みについては有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」をご参照ください。
知的財産については、市場における競争力の確保と事業の持続的な発展のための重要な資産と認識し、営業・技術・製造・研究部門の連携を強化した開発体制を構築しております。

【補充原則4-1-1.取締役会の役割・責務(1)】
取締役会は経営の基本方針、法令、定款、取締役会規則で定められた事項やその他経営に関する重要事項の意思決定をするとともに、業務執行状況を監督する機関として位置づけております。また、経営陣幹部は取締役会の委任を受け、社内規程等に従い業務執行を行っております。

【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
当社は、社外取締役3名を選任しており、豊富な経験と幅広い見識を基に外部的視点から業務執行の意思決定及び経営に対する監督としての責務を果たし、充分なガバナンス機能が確保されていると認識しております。

【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役の選任により、豊富な見識・外部的視点に基づいた発言等による取締役会の議論の活性化及び監督機能の強化を図ることを目的としております。そのため、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に合致していることに加え、下記要件に該当しない者を選任しております。
1.当社の主要な取引先の業務執行者
2.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者)
3.主要株主(議決権5%以上を保有する株主)または主要株主が法人である場合の業務執行者
4.当社または子会社の業務執行者
5.1~4の近親者
6.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
7.当社から寄付を受けている者(寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者、それに相当する者)

※上記1・2・7は過去5年以内、3・4・6は過去においても該当しないこと。1~4の近親者も同様の取扱いとします。
※近親者とは2親等以内の親族をいいます。

【補充原則4-10-1.任意の仕組みの活用】
当社は、取締役の指名・報酬の手続き等に関して、公正性、透明性、客観性を強化する目的で、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
本委員会は委員の過半数について、独立社外取締役を選任しており、独立社外取締役が議長を務めております。

【補充原則4-11-2.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、社外取締役及び社外監査役に対し、他の上場会社の役員を兼任する場合には合理的な範囲内に留めるよう求めております。また、兼任状況は有価証券報告書等で引き続き開示してまいります。

【補充原則4-11-3.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、各取締役の自己評価等を踏まえた取締役会全体の実効性について社外役員を含む全ての取締役及び監査役に対し、アンケートを実施いたしました。その結果、取締役会の運営について、議論・情報量・審議時間等は現状において適切であると判断いたしました。また、アンケートの中で、取締役会において議論を活性化すべきテーマや議論の進め方等、役員からの意見・提案があった事項について、取締役会の運営に取り入れ、実効性の向上に努めております。

【原則4-14-2.取締役・監査役のトレーニング】
当社は、取締役及び監査役に対し、外部セミナー・研修等を通じ、必要な知識の習得の機会を定期的に提供しております。また、社外取締役及び社外監査役に対しても、各事業所・工場等の主要な拠点への見学会及び専門分野に関する社内勉強会を行っております。なお、費用については当社にて負担しております。

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
<株主との建設的な対話に関する基本方針>
1.株主との対話は代表取締役社長が統括し、必要に応じてIR関連部門の役員と連携を図っております。
2.株主との対話を促進するため、総務部にIR担当の窓口を設け、横断的に経営企画部、経理部等の関連部門と連携を取りながら業務を行っております。
3.個別面談以外の対話の手段として、投資家向けに決算説明会や工場見学会を開催しております。
4.対話において把握した株主の意見等は、担当役員及び関連部門へフィードバックし、取締役会で概要を報告することで取締役、監査役への情報共有を図っております。
5.インサイダー情報の管理については、内部者取引防止規程等の社内規程や企業行動指針に則り、適切に対応しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2026年6月26日
該当項目に関する説明
当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて、新中期経営計画において、2029年3月期にROE4.0%、DOE2.5%の達成を目標として掲げております。
具体的には以下の取り組みを推進してまいります。

①コア事業である、フェルト事業における収益性の改善と収益基盤の強化
国内フェルトの減収基調が続いても安定的な利益を確保できる強固な収益構造を構築するため、原価率低減を中心に収益改善に取り組んでまいります。
あわせて、以下の販売戦略に基づき、売上高の確保を図ってまいります。
国内フェルトについては、市場縮小の影響を最小限にとどめるため、売上シェアの拡大を目指すとともに、
比較的底堅い需要が見込まれる、物流に不可欠な板紙や生活必需品である家庭紙のマシンを対象に、積極的な営業活動・品質改良を行ってまいります。
国外フェルトについては、エリアごとの成長性や収益性を踏まえたうえで、売上高の拡大を目指してまいります。
ワイヤーについては、新織機をはじめ最先端の設備により、高品質の製品が効率よく生産できる体制が整いました。
あらゆる取引先のニーズにお応えできるよう、バルメットテクノロジーズ社製品とあわせて豊富なラインナップを実現し、
さらなる拡販を進めて国内シェアの拡大を目指してまいります。

②事業収益及び資産効率の改善等による資本収益性の向上
現状の当社連結ROE改善のため、コア事業であるフェルト事業における収益性改善はもとより、引き続き保有投資有価証券の売却による総資産の縮減、
および自己株式取得による自己資本の縮減に取り組んでまいります。

③継続的かつ積極的な株主還元
株主への積極的な利益還元を経営上の重要施策の一つとして位置付け、配当の基本方針に基づいて積極的な配当を継続するとともに、
機動的な自己株式の取得を実施してまいります。

配当の基本方針:当社は、積極的な利益還元を重要な政策と位置づけ、配当額の安定性に配慮するとともに業績に応じた適切な利益配分を行うことを基本方針としております。株主の皆様への利益還元につきましては、配当性向を加味しDOE2.5%を目標として、経済状況、財務状況、内部留保等を総合的に勘案した上で決定いたします。また、内部留保につきましては、今後の事業展開ならびに企業価値向上に資する様々な投資に活用していく方針であります。

これらの取り組みが株価に反映されるよう、今後も積極的な情報開示をはじめ、IR活動の充実化に努めてまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
王子ホールディングス株式会社1,674,2409.66
日本証券金融株式会社804,7004.64
日本製紙株式会社762,6804.40
株式会社みずほ銀行513,0002.96
日本フエルト従業員持株会478,3842.76
株式会社武蔵野銀行357,2002.06
日本フイルコン株式会社330,0001.90
NORDEA BANK ABP 300,0001.73
株式会社SBI証券291,8701.68
DBS BANK LTD 700170243,9001.41
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種繊維製品
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
緒方孝則弁護士
河津司その他
小野田春佳弁護士▲
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
緒方孝則○―――弁護士として企業法務に精通し、経営に関する知見も高く、他社において社外役員も経験していることから、経営の監督機能強化のために適任であり、また、当社との間に特別な利害関係はなく、独立の立場から社外取締役の職務を遂行していただけると判断しているため。
〔独立役員の指定理由〕
当社とは利害関係がなく一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役として、外部的視点から業務執行の意思決定及び経営に対する監督機能を確保できることから、独立役員として指定いたしました。
河津司○―――官公庁等の法人において長年意思決定に参画し、また各種団体の理事等の豊富な経験及び幅広い見識を備えていることから、経営の監督機能強化のために適任であり、また、当社との間に特別な利害関係はなく、独立の立場から社外取締役の職務を遂行していただけると判断しているため。
〔独立役員の指定理由〕
当社とは利害関係がなく一般株主と利益相反
の生じるおそれのない社外取締役として、外部
的視点から業務執行の意思決定及び経営に
対する監督機能を確保できることから、独立役
員として指定いたしました。
小野田春佳○社外取締役の小野田春佳氏の近親者は、2005年まで当社の主要な借入先である株式会社みずほ銀行に勤務しておりました。弁護士として労働法を中心とした企業法務に精通し、グローバル企業における実務経験を有していることから、経営の監督機能強化のために適任であり、また、当社との間に特別な利害関係はなく、独立の立場から社外取締役の職務を遂行していただけると判断しているため。
〔独立役員の指定理由〕
当社とは利害関係がなく一般株主と利益相反
の生じるおそれのない社外取締役として、外部
的視点から業務執行の意思決定及び経営に
対する監督機能を確保できることから、独立役
員として指定いたしました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会502300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会502300社外取締役
補足説明
なお、当社は役員報酬の決定手続きにおける公正性、透明性、客観性を強化するため、2025年6月23日開催の取締役会において
取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
同委員会については委員の過半数が独立社外取締役で構成され、委員長を独立社外取締役が務めており、
報酬の決定手続きにおいて、取締役会に対し助言および提言を行っております。
当社の指名報酬委員会につきましては、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。

当事業年度における指名報酬委員会の開催回数は6回であり、主な活動状況としては、
役員の指名の基準や報酬体系について議論し、役員候補者との面談を行いました。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 内部監査室が、監査役の職務の補助を実施しております。監査役、監査法人及び内部監査室との間では、効率的な監査を実施するため、定期
的に、会計監査及び内部統制の整備運用状況等に関する意見交換を行い、緊密な連携をとり、監査機能の充実を図っております。


社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
市東 康男公認会計士△
岩田 功他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
市東 康男○社外監査役の市東康男氏は、2006年まで当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に勤務しておりました。公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識
を当社の監査に反映していただけることが期待でき、経営の監督機能強化のために適任であり、また、当社との間に特別な利害関係はなく、客観的立場から社外監査役の職務を遂行していただけると判断しているため。
〔独立役員の指定理由〕
当社とは利害関係がなく一般株主と利益相反
の生じるおそれのない社外監査役として、外部
的視点から業務執行の意思決定及び経営に
対する監督機能を確保できることから、独立役
員として指定いたしました。
岩田 功○―――会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識
を当社の監査に反映していただけることが期待でき、経営の監督機能強化のために適任であり、また、当社との間に特別な利害関係はなく、客観的立場から社外監査役の職務を遂行していただけると判断しているため。
〔独立役員の指定理由〕
当社とは利害関係がなく一般株主と利益相反
の生じるおそれのない社外監査役として、外部
的視点から業務執行の意思決定及び経営に
対する監督機能を確保できることから、独立役
員として指定いたしました。
【独立役員関係】
独立役員の人数5 名
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
 当社の役員報酬は、固定報酬および業績連動報酬である取締役賞与ならびに譲渡制限付株式報酬により構成されております。
 その支給割合の決定方針は、固定報酬:取締役賞与:譲渡制限付株式報酬の割合の目安を4:1:1とし、報酬区分ごとに支給総額を決定した上で、配分を代表取締役に一任し決定いたします。
 取締役賞与は、経常利益を指標とする業績連動金銭報酬です。当該指標を選択した理由は、事業年度ごとの業績への意識を高めるためであります。支給額の決定にあたり、当該指標のほか、役位、在任期間、業績への貢献度を勘案しております。
 譲渡制限付株式報酬は、連結1株当たり当期純利益を指標とする業績連動非金銭報酬です。当該指標を選択した理由は、グループ全体の業績への意識を高めるためであります。報酬額は、対象となる年度の「連結1株当たり利益金額」に役位別の基準となる係数を乗じて算定しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 取締役に対する報酬等の総額は2億1,560万円(うち社外取締役3名、2,220万円)であります。なお、支給人員は7名であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社は独立した社外取締役が出席する取締役会において、役員の報酬等の額またはその算定方法を以下のとおり決議しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
1.基本方針
 当社の取締役の報酬は、企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

2.基本報酬の額の決定に関する方針
 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、取締役の構成、当社の業績、従業員給与の水準を総合的に勘案して決定するものとする。

3.業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針
 金銭報酬については、業績を反映した賞与とし、毎年一定の時期に支給する。
 非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬とし、支給対象は社外取締役を除いた取締役とする。支給額の決定には、業績の動向を反映し、各事業年度後の一定時期に支給する。但し、譲渡制限の解除は、取締役退任後とする。

4.取締役の報酬割合の決定に関する方針
 取締役の報酬については、当社と同程度の事業規模や関連する業種、業態に属する企業の報酬水準を踏まえ独立した社外取締役が出席する取締役会で審議、決定し、配分を代表取締役社長に一任する。
 なお、報酬の種類ごとの比率の目安は、固定金銭報酬:業績連動金銭報酬:業績連動非金銭報酬=4:1:1とする。

5.取締役の個人別の報酬の決定に関する事項
 取締役会決議にもとづき、代表取締役社長が取締役の個人別の固定金銭報酬及び業績連動金銭報酬、業績連動非金銭報酬の配分について委任を受けるものとし、支給額は役位、在任期間、業績への貢献度を勘案する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役及び社外監査役に対する情報伝達等のサポートにつきましては、総務部が担当しております。取締役会の開催に際し、社外取締役及び社外監査役に対し、必要に応じ事前説明等を行っております。また、社外監査役につきましては、内部監査室がその職務の補助を担当しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会及び常務会において重要な業務執行の決定を行っております。
 また、意思決定の妥当性及び監督機能の強化のため、社外役員の選任が必要であると考え、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役の選任により、豊富な見識・外部的視点に基づいた発言等により取締役会の議論の活性化及び監督機能の強化を図っております。 
 社外取締役及び社外監査役は、取締役会、代表取締役及び内部監査室などの関係機関との随時の意見交換などを通じ、監督機能の実効性を確保するために連携を行っております。また、会計監査人を含む関係部門から必要に応じて報告を受け、意見交換及び調査を行うなど監査(監査役監査及び会計監査をいう)の実効性を確保するための連携を行っております。
 また、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。

 取締役会は、経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項やその他経営に関する重要事項の意思決定をするとともに、業務執行状況を監督する機関として位置づけ、月1回以上開催されております。メンバーは、社外取締役(3名)を含む取締役(7名)並びに社外監査役(2名)を含む監査役(3名)で構成されております。2025年度は14回の取締役会が開催され、平均出席率は、取締役100%、監査役100%となっております。
 常務会は、業務執行に関する議論、検討及び決定を機動的に行うことを目的とし、月1回以上開催されております。メンバーは、会長、社長及び常務以上の執行役員を兼務する取締役(4名)並びに常勤監査役(1名)で構成されております。
 執行役員会は、業務執行に関する情報伝達及び情報共有を目的とし、月1回以上開催されております。メンバーはすべての執行役員(8名)で構成されております。
 企業倫理委員会は、法令の遵守状況に関する確認、企業倫理委員会に提示された諸問題の検討を行うことを目的とし、年4回以上開催されております。メンバーは、各事業所及び子会社の代表(5名)並びに内部監査室長(1名)で構成されております。
 
 監査役会は月1回以上開催され、毎年監査役会の定める監査方針・計画に基づき取締役の業務執行の監査を行っております。監査役は、取締役会、常務会をはじめ社内の重要会議等に出席できるとともに、社内の重要情報を閲覧する権限を持っており、取締役の職務執行について厳正に監査し、監査役会において監査結果を報告しております。
 監査の基本方針は、以下のとおりであります。
  1.監査役会は、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っているとの認識に
   立ち、企業不祥事防止のための予防監査を根底に据えた監査活動を実施する。
  2.監査役会は、当社が整備した内部統制システムの運用状況につき、実効的な監査活動を実施する。
 また、独立した部門である内部監査室(2名)が、監査役監査を補助しております。
  
 取締役会と監査役会が相互に連携を図ることで監督機能の強化に努めており、現在の社外取締役3名を含む取締役会7名及び社外監査役2名を含む監査役会3名の体制が、意思決定の妥当性及び監督機能の強化のため、現段階では適切であると判断しております。
 関係会社におきましても、当社と適切な連携を図りつつ、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。


 会計監査人は、有限責任あずさ監査法人を選任しており、期末はもとより期中においても適宜監査を受けております。会計監査を執行した公認会計士は、田村俊之(継続監査年数5年)、武田朝子(継続監査年数5年)の2名であり、監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者6名、その他20名であります。


 取締役の報酬等の決定につきましては、株主総会の承認を得た後、取締役会で決定しております。監査役の報酬等につきましても、株主総会の承認を経た後、監査役の協議で決定しております。取締役の報酬を決定するにあたっての方針や手続きについては、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 【原則3-1.情報開示の充実】(3)並びに【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。
 また、取締役・監査役候補者の指名を決定するにあたっての方針や手続きについては、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 【原則3-1.情報開示の充実】(4)に記載のとおりであります。


 なお、当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役と、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定款に定めており、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役と当該契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、上記のようなシステムを運用することでガバナンスの向上に努めており、現在適切に機能していると判断しております。また、社外取締
役は外部的視点に基づいた発言・助言等により、監督機能を強化する役割を担っております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送本定時株主総会の招集通知につきましては、株主総会開催日の25日前の6月1日に当社ホームページ及び東証ウェブサイトに掲載し、同日発送いたしました。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使が可能です。
招集通知(要約)の英文での提供当社ホームページにおいて、招集通知を英文で提供しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーを定め、当社ホームページにおいて公表しております。
(https://www.felt.co.jp/ir/policy/)
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年に2回(期末決算、第2四半期決算発表後)、取締役社長を説明者とする決算説明会等を開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載公表した資料を適宜ホームページに掲載しております。
(https://www.felt.co.jp/ir/library/)
IRに関する部署(担当者)の設置総務部にIR担当の窓口を設け、横断的に経営企画部、経理部等の関連部門と連携を取りながら業務を行っております。
その他株主向け工場見学会を開催し、今後も定期的に実施を予定しております。また、機関投資家からの要望に応じ、できる限り個別ミーティングを開催しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定「企業行動指針」を制定し、従業員に周知を図るなど、ステークホルダーの立場の尊重について明確にしております。
環境保全活動、CSR活動等の実施埼玉工場・栃木工場において地域社会と連携し、環境保全活動に取り組んでおります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、ステークホルダーに重大な影響を及ぼす可能性のある事項について、機関決定した場合及び発生の事実を把握した場合は、速やかに係る決定及び事実等を公表することとしております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的な考え方
当社は、企業価値を高め、企業の永続的発展を図るために、内部統制システムの充実に努めております。

2.整備状況について
(1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.取締役は、職務の執行が法令及び定款に適合する体制を確保するため、現状の認識・整理等を行い、コンプライアンス体制の整備に努める。
ロ.取締役は、企業倫理委員会の定めた「企業行動指針」の遵守・徹底を率先垂範して実施する。
ハ.取締役会は、コーポレート・ガバナンスを実効性あるものにするため、内部統制システムの充実に努める。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.取締役会等の業務執行の意思決定及び執行にあたっては、議事録、稟議書等を作成し、それに係る関連資料も含め保存するものとする。
ロ.取締役会議事録、常務会議事録、稟議書等の重要書類は、法令・社内規則に基づき保存年数を定める。
ハ.データベース化された情報は、「情報セキュリティポリシー」に基づき厳格な管理を行う。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.取締役会、常務会、その他重要会議等を通じ、取締役・従業員の情報の共有化を図り、リスクを分散・防止する体制を整える。
ロ.リスク管理方針に基づきリスク情報の収集・報告体制を定め、リスクの状況に応じ、取締役を責任者とする横断的な危機管理チームを設け、リ
  スクに対応する体制を整える。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
イ.取締役会、常務会を通じ、経営の重要課題を機動的に審議するとともに、定時または随時開催する重要会議等を通じて効率的運用を図る。
ロ.経営目標等の達成を管理するため、経営トップによる進捗状況の確認とフィードバックを実施する。
ハ.各部門の職務権限を明確にし、職務の執行が効率的に行われるための体制を整える。
二.財務報告の信頼性を確保するため、業務分掌の明確化及び諸規定類を整備するとともに、構築された財務報告に係る内部統制システムを
  適切に運用、評価する体制を整える。
ホ.監査役及び内部監査室は、業務部門の内部統制の整備運用状況に係る有効性評価・監査を実施し、取締役社長をはじめ、取締役会及び監
  査役会に報告する。

(5)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.企業倫理委員会の定めた「企業行動指針」を小冊子として配布するなど、従業員に周知徹底し、企業倫理意識向上を図り、定時開催の企業
  倫理委員会において決定した事項を周知徹底させる。
ロ.へルプライン制度に基づき、取締役社長、企業倫理委員会の委員及び監査役に報告、対処の方法等の体制を定め、対策及び再発防止処置
  を講じる。

(6)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.子会社との関係については、経営の自主性を尊重し、事業運営の報告と協議を定期的に重ねるとともに、法令等に基づき適切な連携を保
  つ。
ロ.各子会社の代表は、当社取締役会、常務会にオブザーバーとして出席し、情報の共有化を図るとともに、必要に応じ意見を表明しうるものと
  する。また、子会社において重要な事項が発生した場合には取締役会において報告を行う。
ハ.当社は、各グループ会社と連携し、グループ全体のコンプライアンス体制を確保する。
   「リスク管理方針」及び「企業行動指針」はグループ全体に適用され、諸規程は子会社で独自に制定しているものを除き、当社の規程を準用
  する。
ニ.当社は、3事業年度を期間とする中期経営計画を連結ベースで作成する。また、財務に関する信頼性確保のため、定期的に子会社の財務状
  況の適正性を検証する。

(7)監査役の職務を補助すべき使用人、その独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 内部監査室は、監査役の求めに応じその職務を補助しなければならない。また、内部監査室員の異動については監査役の同意を必要とする。

(8)当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制
イ.会社業務に係る重要な情報について、取締役は個別に、従業員は職制を通じ、監査役に報告しなければならない。報告を受けた各子会社の
  監査役は、必要に応じ当社の監査役に報告しなければならない。
ロ.ヘルプラインへの通報及びその対処については、必要に応じ監査役に報告するとともに、指摘事項があれば適切に対処する。
ハ.取締役及び従業員は、業務に影響を及ぼす重大な違反が認められると判断した場合には、個別に監査役に報告できるものとする。
二.当社は、監査役へ報告を行った役職員に対し、当該報告をしたことを理由とした不利な取扱いを禁止する。

(9)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
 監査役がその職務の執行について、費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において確認のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査役は、取締役会、常務会をはじめ社内の重要会議等に出席できるものとし、社内の重要情報を常時閲覧する権限を有する。
ロ.監査役は、監査法人及び内部監査室との間で、効率的な監査を実施するため、必要に応じて、内部統制に関すること等の意見交換を行い、
  緊密な連携を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力排除に向けて、次のとおり定めております。
イ.「企業行動指針」に基づき、反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、不当な要求等は毅然とした態度で排除する。
ロ.反社会的勢力及び団体の排除のため、引き続き、警察及び関連団体などその他の外部機関と緊密に連携し、組織的に対応できる社内体制
  を整備し、その充実に努める。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.会社情報の適時開示に関する基本的な考え方
 当社は、国内外の法令遵守はもとより、社会規範を尊重し、社会人としての良識ある行動をすることにより、公正で信頼される企業を目指してお
ります。会社の永続的な発展と長期的な株主価値を高めるためには、会社情報の適時開示は重要であるとの認識に立っており、財務内容や事
業活動状況などの経営情報を的確かつ迅速に開示することを基本としております。

2.適時開示の社内体制について
 投資家の投資判断に影響を与える重要事実をはじめ発生事実及び決算情報等は、社内規則等(取締役会規則、常務会規則、決裁制度取扱規
程等)により、取締役会・常務会に付議し承認を得または関係する役員に報告後に、総務部を通して情報を開示することとしております。
 
 各部門の長は、その部門で把握した重要事実、発生事実及び決算情報等を、管理責任者として厳重に管理し、情報漏洩を防止するため必要な
処置を講じることになっております。
 重要事実、発生事実及び決算情報等が投資家の投資判断に影響を与える情報であるか否かが判断できない場合においては、各部門の長は、
総務部長にその情報が適時開示情報に該当するかどうかの確認をとることとなっております。
 総務部長は、その事実が適時開示情報に該当すると判断した場合には、秘密保持に必要な処置を講じるよう求めるとともに、役員会の承
認手続き及び開示のための必要な手続きを速やかにとるよう指示することとしております。
適時開示する必要がある情報は、社内規則等により事前に総務部長が把握し、総務部を通してのみ開示することになっております。

 また、2003年10月1日に「企業行動指針」を策定、直近では2024年12月23日に改定しております。
小冊子にした「企業行動指針」を関係会社を含む役員及び全従業員に配布し、情報開示の姿勢・情報の管理等について周知徹底を図っております。

3.適時開示情報の開示の手法
 当社は、投資家の投資判断に影響を与える重要事実、発生事実及び決算情報等につきましては、速やかにそれらの情報を開示するとともに、
開示後それらの情報を、当社ホームページ(https://www.felt.co.jp/)に掲載するよう努めております。