| 最終更新日:2025年12月19日 |
| 株式会社アズーム |
| 代表取締役社長CEO 菅田洋司 |
| 問合せ先:管理部 電話 03-5365-1235 |
| 証券コード:3496 |
| https://azoom.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に企業価値を向上させる企業経営の推進がコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営上の重要課題であると認識しております。
このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示(タイムリーディスクロージャー)を通じて透明性のある経営を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④ 議決権の電子行使を可能とするための環境づくりと招集通知の英訳】
当社の株主構成を踏まえ、国内の機関投資家及び海外投資家による議決権の権利行使のため、今後に向けて議決権の電子化は必要であると考えております。
パソコン、スマートフォン等を用いたインターネットによる議決権行使制度及び議決権電子行使プラットフォームの採用はしておりますが、招集通知の英訳につきましては、現時点で行っておりません。今後は、当社の株式を保有する機関投資家及び海外投資家の比率を考慮しながら検討してまいります。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、性別、国籍、雇用形態の違い、中途採用か否か等の属性に関わらず、能力に応じて、多様な背景を持つ優秀な人材を管理職に登用する方針としております。当社は、すべての社員に平等な評価及び登用の機会を設けているため、属性ごとの測定可能な目標は敢えて設定しておりません。測定可能な目標、人材育成方針、社内環境整備方針の策定及びその開示については、必要に応じて検討してまいります。
【補充原則4-1③ 最高経営責任者(CEO)等の後継者計画(プランニング)の策定・運用】
当社の経営陣の年齢を鑑み、後継者への引継等については直近では想定されていないため、後継者計画の策定・運用については具体的に定めておりません。今後、後継者育成を図るとともに、後継者計画の必要性について検討を進める所存です。
【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)】、
【補充原則4-2① 中長期的な業績連動報酬の割合、現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定】
当社は、取締役会を始めとする会議体での報告及び情報の共有等を通じて、経営陣の業務執行状況を監督するとともに迅速・果断な意思決定の支援を行っております。
なお、現在は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系として、月例の固定報酬である基本報酬のみとしておりますが、今後の状況に応じて、中長期的な視点で企業価値の向上に貢献する意欲を高めることのできる報酬体系について、その要否を含め、継続的に適切な内容を検討してまいります。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準及び会社法に定める要件を参考に、独立社外取締役を選任しております。独自の基準の策定にはいたっていないものの、当社の経営状況を深く理解した上で、多様な経験・知識を持ち、取締役会での議論に客観的な立場から参加し、建設的な意見を述べることのできる方を、独立社外取締役として選定しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、安定的・中長期的な取引関係の維持・強化等の事業上のシナジーを目的として「政策保有株式」を保有することがあります。なお、当該株式の保有の適否については、取締役会において、個別銘柄ごとに保有目的の適切性や保有に伴う便益及びリスク等を精査し、検討することとしております。また、議決権の行使については、議案の内容等を総合的に勘案し、適切に対応する方針です。なお、現時点において当社は政策保有株式を保有しておりません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、その役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することが無いよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとします。なお、当社役員及び子会社の役員に対し、年度ごとに、本人または二親等内の親族(所有会社とその子会社含む)と当社または子会社間の取引についてモニタリングを行うとともに、一定金額以上の取引が発生した場合には有価証券報告書において開示してまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を採用していないため、アセットオーナーとしての機能を有しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念や経営戦略、事業計画を当社ウェブサイト、決算説明資料等にて開示しております。
(ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社ウェブサイト、コーポレート・ガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書にて開示しております。
(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役(監査等委員を含む)の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書Ⅱ.1.「【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役(監査等委員を含む)の指名を行うに当たっての方針と手続
経営陣幹部の選解任及び取締役候補の指名については、指名・報酬委員会からの答申を得た上で、株主総会付議議案として取締役会で決議しております。なお、監査等委員である取締役の候補者に関しては、監査等委員会からの同意を得るものとしております。
(ⅴ) 取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役(監査等委員を含む)の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
個々の候補者の選解任・指名の理由については、株主総会招集通知にて開示しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み】
当社は、「世界から『もったいない』をなくそう」というミッションのもと、『遊休資産を活躍する資産に』という観点で、新たな価値を社会にもたらすことで、持続可能な未来の実現に貢献することが、重要な使命の一つであると認識しております。
当社がサステナビリティに関して重要視している項目は、ガバナンス、リスク管理、人的資本等の戦略であります。それぞれの具体的な取組み内容は、有価証券報告書において記載しております。
また、ESGに係る各種データ、気候変動に係るリスクと収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響等について、当社ウェブサイトや有価証券報告書において開示しております。
【補充原則4-1① 取締役会の経営陣に対する委任の範囲】
当社のコーポレート・ガバナンスの概要や体制については、有価証券報告書やコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しております。
また、各業務の決裁権限については、「取締役会規程」や「職務権限規程」等の社内規程において詳細を定めております。
【補充原則4-10① 任意の仕組みの活用】
当社の取締役会は、監査等委員でない取締役6名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)を含む9名で構成されており、その過半数が独立社外取締役であります。
また、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、取締役会からの諮問を受け、取締役等の選任・解任、個別の具体的な報酬の決定等について審議することとしております。
【補充原則4-11① 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社は現在、独立社外取締役5名を含め9名の取締役(うち監査等委員である取締役は3名)を選任しております。取締役として、経営全般や財務・会計、法務等についての高い見識を有している者を選任し、経営に多様な視点を取り入れております。取締役の知識・経験・専門性等については、招集通知等にてスキル・マトリックスでの一覧化を実施し、開示しております。
【補充原則4-11② 取締役の兼任状況】
取締役の兼務状況につきましては、株主総会招集通知及び有価証券報告書にて毎年開示を行っております。なお、兼任社数は、当社の業務を適切に果たすために必要となる時間・労力を確保できる合理的な範囲であります。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性】
当社は、取締役全員(9名)に対する匿名アンケートを実施することにより、取締役会の実効性評価を実施しております。各評価区分は、①構成、②運営状況、③議論の状況、④機能・役割(モニタリング)の状況、⑤役員の自己評価の5区分としています。本評価の結果、各評価項目において適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認いたしましたが、取締役会の実効性の更なる強化につなげるべく、運営及び検討すべき議題内容等については、独立社外取締役からの意見や助言を得て、適宜その見直しを行う等の対応を行なっております。
【補充原則4-14② 取締役のトレーニングの方針】
取締役のトレーニングについて、専門領域のプロフェッショナルである各役員が、各人の判断において必要な知識の習得・能力の研鑽に務め、取締役会等での議論を通じて、知識・能力の深化・共有を図ることを原則としております。なお、取締役は、当社の費用負担で外部研修等を受講できることとしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現のためには、株主と積極的な対話を行い、その内容を経営に反映させていくことが重要であると考えており、個人投資家やアナリスト・機関投資家向けの定期説明会等を実施しております。
IR活動の推進にあたっては、代表取締役社長がIR活動のトップとなり、IR担当の管理管掌取締役及びIR担当部署と連携を図っております。なお、株主や投資家との対話や取材については、代表取締役社長を含む経営幹部が合理的な範囲で参加する方針としております。
また、対話や取材の実施にあたっては、インサイダー情報の管理を徹底し、開示済みの情報に基づいた説明に努めております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現の向けた対応(検討中)】
当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について、資本コストや資本収益性を把握し、事業環境、業績の推移、経済状況等を踏まえた上で、基本方針や具体的な取り組みについて、開示に向けて検討を進めております。
【大株主の状況】

| 株式会社パノラマ | 2,080,000 | 33.90 |
| 菅田 洋司 | 864,200 | 14.08 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 546,000 | 8.90 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 350,300 | 5.71 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 189,059 | 3.08 |
| 野村證券株式会社 | 160,201 | 2.61 |
| 鈴木 雄也 | 150,000 | 2.44 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 148,600 | 2.42 |
| 櫛田 邦男 | 111,900 | 1.82 |
| 株式会社SBI証券 | 73,829 | 1.20 |
補足説明

1.次のとおり大量保有報告書が提出されておりますが、上記大株主の状況は、2025年9月30日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
2025年9月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アセットマネジメントOne株式会社が2025年8月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
アセットマネジメントOne株式会社(351,700株、5.78%)
2025年9月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるノムラインターナショナルピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)及び野村アセットマネジメント株式会社が2025年9月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)(60,101株、0.99%)
野村アセットマネジメント株式会社(202,000株、3.32%)
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 9 月 |
| 不動産業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特にございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 小久保 崇 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 國本 知里 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 露木 輝治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 島村 和也 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 吉川 朋弥 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 小久保 崇 | | ○ | ――― | 弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に携わった経験はありませんが、当社の事業運営に関して、公正・中立的な意見や助言を行うなど、当社の経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を期待し、社外取締役に選任しております。 当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております |
| 國本 知里 | | ○ | ――― | 長年にわたるソフトウエア企業での豊富な経験や幅広い見識を有し、企業向け生成AI人材育成サービスを提供する会社を起業しております。よって、同氏の経験と見識に基づく的確な助言、重要事項の決定、経営全般に対する監督機能を期待し、社外取締役に選任しております。 当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 露木 輝治 | ○ | ○ | ――― | 長年にわたり取締役や監査役を歴任し、経営についての豊富な経験と幅広い見識を有しており、他業界における経営管理経験を活かし、実践的な視点で的確な提言をいただくこと、また業務執行に対する監督の役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。 当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 島村 和也 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士及び弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の事業運営に関して、公正・中立的な意見や助言を行うなど、当社の経営に関する監督の役割を期待し、社外取締役に選任しております。 当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 吉川 朋弥 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の事業運営に関して、公正・中立的な意見や助言を行うなど、当社の経営に関する監督の役割を期待し、社外取締役に選任しております。 当社と同氏との間に記載すべき利害関係はなく、独立性も確保されていることから、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項を「内部統制システムの構築に関する基本方針」で定めております。監査等委員会は、内部監査担当者または管理部の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができることとしており、監査等委員会監査の職務遂行に対応できる体制を整えております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、代表取締役が選任した内部監査担当者を3名設置し、内部監査計画に基づき、内部監査を実施しております。監査結果につきましては、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会へ報告しております。
監査等委員会は、重要な会議に出席し、業務執行及び経営の適切性を監査しております。また、内部監査の実施状況について、監査等委員会で内部監査の内容と結果の報告を受けるとともに、今後の方針について、意見や助言等を伝えております。
監査法人とは、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を十分に監視できる体制を整えております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 社外取締役 |
その他独立役員に関する事項
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的に導入しております。
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者につきましては、業績向上に対する士気・意欲を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。また、取締役の報酬は、総額で記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2023年12月22日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等については、報酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しているものと判断しております。
なお当社は、2024年2月21日開催の取締役会において、取締役の報酬等に係る会社の意思決定の透明性及び公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として、社外取締役が委員の過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置し、2024年3月22日開催の取締役会において、一部改訂しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、月例の固定報酬である基本報酬のみとする。
個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役それぞれに求められる役割及び責任に応じ、また、経済環境や市場動向、他社の支給水準等を考慮の上、総合的に勘案して決定するものとする。
c 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は月例の固定報酬である基本報酬のみとする。
d 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会は、個人別の報酬等の額について、指名・報酬委員会に諮問の上、指名・報酬委員会からの答申内容を尊重し、決議するものとする。
代表取締役社長は、取締役会決議に基づき、個人別の報酬等の額の決定について委任を受けるものとする。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長菅田洋司氏が取締役の個人別の報酬等の額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額の評価配分としております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額については、取締役会決議により委任を受けた代表取締役社長が上記権限を適切に行使できるよう指名・報酬委員会の答申内容を踏まえたうえで、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位及び職責等に応じた水準に基づき決定しており、当社取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は当該決定方針に沿う決定であると判断いたしました。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2025年12月19日開催の第16回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議をいただいております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された限度額の範囲内において、常勤・非常勤及び業務分担の状況等を総合的に勘案した上で、監査等委員会における協議で決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対しては、人事総務部が窓口となって情報提供を適宜行っており、取締役会の議題や資料を事前に配布し説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

イ.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 菅田洋司が議長を務めており、社外取締役を含む9名で構成されております。当社の業務執行を決定し、取締役の相互牽制により取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、「取締役会規程」に基づき、原則として毎月1回の定時取締役会を開催しているほか、経営上の重要事項が発生した場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、常勤監査等委員 露木輝治が議長を務めており、監査等委員である社外取締役3名で構成されております。監査等委員会規程及び関連する社内規程に基づき、コーポレート・ガバナンスの運営状況を監視し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行の状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるように努めております。
ハ.内部監査
当社は現時点において小規模な組織体制であるため、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役より任命された内部監査担当者3名が内部監査を実施しております。内部監査担当者は自己監査とならないよう自己が所属する部署以外の監査を行っております。内部監査担当者は、各部門の業務遂行状況を監査し、結果については、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告するとともに、改善指示を各部門へ周知し、そのフォローアップに努めております。
ニ.リスク・コンプライアンス委員会
コンプライアンス遵守に向けた取組みを行うための機関として、リスク・コンプライアンス担当取締役として選任した代表取締役社長 菅田洋司を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は業務執行取締役4名(菅田洋司、鈴木雄也、高橋祐二、馬場涼平)、執行役員4名(加勢恵一郎、牟田和正、石井良典、西田善)、及び各部門長である従業員により構成されており、「コンプライアンス規程」等の社内規程に基づき、コンプライアンスに係る課題及びリスクの識別・評価・対応を行っており、少なくとも半期に1回開催しております。
ホ.指名・報酬委員会
当社は取締役の指名報酬等の決定に係る会社の意思決定の透明性及び公平性を確保し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。当社の指名・報酬委員会は、社外取締役常勤監査等委員露木輝治が委員長を務めており、代表取締役社長、社外取締役5名で構成されており、1年に2回の開催を原則としております。
ヘ.ESG委員会
当社グループ全体として持続可能な社会の実現と中長期的な企業価値向上を目指し、ESGの取り組みをさらに推進するため、ESG委員会を設置しております。同委員会は代表取締役社長 菅田洋司を委員長とし、業務執行取締役4名(菅田洋司、鈴木雄也、高橋祐二、馬場涼平)、当社グループ会社の各代表取締役、多様性を考慮した当社従業員により構成されており、四半期に1回開催しております。当社グループにおけるESGに関する基本方針及び経営目標、事業戦略における取組み状況の確認や施策の検討を行い、取締役会等の経営会議において報告・提言を行っております。
ト.会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。
チ.外部専門機関
当社は、法律やその他専門的な判断を必要とする事項につきましては、顧問弁護士、顧問税理士、顧問社会保険労務士等に相談し、必要に応じてアドバイスを受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役会の議決権のある構成員として、取締役会の職務執行の監査等を行う監査等委員を加えることで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることに加え、経営の透明性、効率性を高め機動的な意思決定を可能とすることを通じて、さらなる企業価値の向上を図ります。また、取締役は業務執行社内取締役4名、社外取締役5名で、取締役会の過半数を社外取締役が占める体制とすることにより、ガバナンスを強化しております。当社事業に精通した業務執行社内取締役と独立した立場の社外取締役から構成される取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務の執行決定と社外取締役による職務執行の監督を行うとともに、各分野での専門性を持つ監査等委員である社外取締役が監査を行っており、この体制が当社の持続的な発展に有効であると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主の方々が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努めております。 |
| 決算期末が9月となっていることから、毎年12月に定時総会を実施する等、株主の方々が十分に検討し確実に議決権を行使できるような株主総会の開催日を設定しております。 |
| パソコン、スマートフォン等を用いたインターネットによる議決権行使制度を採用しております。 |
株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
|
2.IRに関する活動状況

当社のホームページ上にIR専用サイトを開設し、当該サイト内で開示しており ます。 | |
| 個人投資家向けの説明会を開催し、代表取締役が業績や経営方針を説明することを検討しております。 | あり |
| 第2四半期決算及び年度決算終了後に、アナリスト・機関投資家向けの説明会を開催し、代表取締役が業績や経営方針を説明しております。 | あり |
| 当社のホームページ内にIR専用サイトを開設し、決算情報、適時開示情報などを掲載しております。 | |
| 当社は、株主、顧客をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得ることが事業拡大において重要であると考え、事業活動を展開しております。変化する経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保する経営管理体制の充実を図っております。さらに健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、ステークホルダーの期待に応えられるよう事業を進める方針です。 |
| ESG委員会を設置し、課題の把握、施策の検討を行っております。 |
| 当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を決議しておりますが、当該方針において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制として、以下の内容を定めております。
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ) 取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、「経営理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。
(ⅱ) 取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
(ⅲ) リスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス規程に従い定期的に社内のコンプライアンス体制及び遵守状況について確認する。
(ⅳ) 社内における不正行為の早期発見又は相談と不祥事等の未然防止のための適正な処理の仕組みとして内部通報制度を構築する。
(ⅴ) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行に関する法令及び定款への適合性に関して、監査等委員会規程に基づく監査等委員会監査の実施により確認する。
(ⅵ) 代表取締役直轄の内部監査担当者は、内部監査規程に基づき内部監査を実施し、その結果を代表取締役、取締役会及び監査等委員会に報告する。また、必要かつ適正な是正処置を行うものとする。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ) 取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」、「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理する。
(ⅱ) 取締役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ) 自然災害や企業不祥事等、会社、使用人、社会に影響を及ぼす問題の発生に備え、リスク管理規程に基づき、リスク管理体制を構築、運用する。
(ⅱ) リスク・コンプライアンス委員会を設置し、個別リスクの把握と評価、対応すべき優先度、リスク管理方法等を審議するとともに、定期的なモニタリングを行い体制の整備、見直しを行う。
(ⅲ) 不測の事態が発生した場合には、代表取締役指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(ⅱ) 取締役会は、当社及び当社グループの財務、投資、コストなどの項目に関する目標を定め、目標達成に向けて実施すべき具体的方法を各部門に実行させ、取締役はその結果を定期的に検証し、評価、改善を行うことで全社的な業務の効率化を実現するものとする。
(ⅲ) 予算に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて業績目標の達成を図る。
e 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ) 企業集団における業務の適正を確保するための体制として、関係会社管理規程を定め、関係会社の管理は管理部が行い、関係会社に重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等が発見された場合は、遅滞なく関係会社管理責任者を通じて、取締役会に報告し、同時に監査等委員会へ報告する。
(ⅱ) 内部監査担当者は、内部監査規程に基づき関係会社の監査を定期的に実施し、その結果について代表取締役、取締役会及び監査等委員会に報告する。また、関係会社に重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等を発見した場合、遅滞なく代表取締役を通じて、取締役会に報告し、同時に監査等委員会へ報告する。
(ⅲ) 関係会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、関係会社の事業内容や規模等に応じて、当社に準じた社内規程を制定し、関係会社の指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定める。
(ⅳ) 内部統制システムを整備するに当たっては、当社グループ全体にわたる体制を整備する。
f 財務報告の信頼性を確保するための体制
(ⅰ) 適正な会計処理及び財務報告を確保することができる内部統制システムを構築・整備し、これを適正に運用する。
(ⅱ) 内部監査担当者が、当社の財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について、その有効性評価を実施、確認を行う。
(ⅲ) 財務報告に関する規程の整備・業務手順の明確化を行い、毎年、その整備・運用状況の評価を行う。
g 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
(ⅰ) 監査等委員会は、使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、部長等の指揮命令を受けないものとする。
(ⅱ) 当該使用人の任命、異動、評価、懲戒、賃金等の改定に関しては、監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとする。また、当該使用人の、監査等委員会の職務の補助における指揮命令権は選定監査等委員が有するものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとする。
h 当社並びに子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(ⅰ) 監査等委員会は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、当社並びに子会社の取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。
(ⅱ) 当社並びに子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査等委員会の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(ⅲ) 当社並びに子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告を行った場合には、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行わない。
i 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(ⅰ) 当社は、監査等委員会の通常の職務執行の範囲で生ずる費用に関し、会社の事業計画および監査等委員会の監査計画に応じて毎年予算を計上することとする。
(ⅱ) 監査等委員会がその職務の執行のために費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理するものとする。
j その他の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ) 監査等委員会は、内部監査担当者と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うものとする。
(ⅱ) 監査等委員会は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問弁護士事務所等に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、監査法人に意見を求めるなど必要な連携を図ることとする。
k 反社会的勢力等排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(ⅰ) 反社会的勢力等とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化する。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
(ⅱ) 管理部を反社会的勢力等対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力等による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。
(ⅲ) 反社会的勢力等による不当要求が発生した場合には、警察及び法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とのいかなる関係も排除し、不当要求等に対しては毅然として対応する方針であります。
当社は、「反社会的勢力等排除規程」において、公正で健全な経営及び事業活動を行うため、反社会的勢力に関与すること及び利益の供与について防止することを定めております。また、不当要求が生じた場合の対応部署を設けて組織的な対応を行うとともに、警察、弁護士等の外部専門機関との連携を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。