| 最終更新日:2026年3月30日 |
| ロードスターキャピタル株式会社 |
| 代表取締役社長 岩野 達志 |
| 問合せ先:03-6630-6692 |
| 証券コード:3482 |
| https://www.loadstarcapital.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期的に企業価値を向上させていくと考えております。
当社は、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実をはかりながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置づけ、当社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
【補充原則2-4①】
当社は、多様性の確保の重要性を認識し、ジェンダー・国籍・人種・民族・出身国はもとより、職歴・年齢等による不合理な処遇格差を従来から排しているため、測定可能な目標等は定めておりません。また、当社グループの持続的な成長のためには、優秀な人材の確保が必要であり、風通しの良い社風の醸成、より個々人が成長できる職場環境の提供等に努めております。
【補充原則3-1③】
サステナビリティに関する当社取組み、人的資本への投資、気候変動リスクに関する開示は当社ウェブサイト上に公開及び有価証券報告書に記載しております。
(URL:https://www.loadstarcapital.com/ja/sustainability.html)
一方、当社事業の性格上、知的財産への投資がなじみにくい分野のため同投資に関する方針を策定しておりません。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
当社は政策保有株式を保有しておりませんが、投資目的以外の目的で保有する上場株式について、取引関係の構築・強化の観点から、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合に限り、戦略的かつ限定的に保有することを基本的な方針としております。政策保有株式を保有した場合は、毎期、取締役会において保有目的の見直しや保有に伴うリスク・リターンの適切性を検討し、保有の適否判断を行い、その内容を開示いたします。また、同株式の議決権行使に関する具体的な基準は設けておりませんが、議案が当社の保有方針に適合するか否かに加え、発行会社の健全な発展と企業価値の向上などの観点から、議案の精査を行い、賛否の判断を行います。
【原則1-7】
関連当事者取引については、毎年、関連当事者の範囲を確認したうえで、それらの者との取引の妥当性について取締役会において十分に審議・決議することとしております。
【補充原則2-4①】
当社は、多様性の確保の重要性を認識し、ジェンダー・国籍・人種・民族・出身国はもとより、職歴・年齢等による不合理な処遇格差を従来から排しているため、測定可能な目標等は定めておりません。また、当社グループの持続的な成長のためには、優秀な人材の確保が必要であり、風通しの良い社風の醸成、より個々人が成長できる職場環境の提供等に努めております。
【原則2-6】
当社は、確定給付型企業年金は導入しておらず、企業型確定拠出年金を導入しております。今後、確定給付型企業年金を導入する場合は、アセットオーナーとしての機能を発揮できる体制を構築してまいります。
【原則3-1】
(ⅰ) 当社のミッション及び中期経営計画を、当社ホームページにて開示しております。
(ⅱ) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針はコーポレート・ガバナンス報告書、当社ホームページ、及び有価証券報告書等にて開示しております。
(URL:https://www.loadstarcapital.com/ja/sustainability/governance.html)
(ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書等に記載しております。
(ⅳ) 当社は、代表取締役を含む社内取締役の役職の選定に当たっては、指名・報酬委員会の答申に基づく取締役会の決議により、当社の経営理念、ミッションに基づき、当社グループの発展に邁進できる能力、経験等を総合的に判断して選定・選任しています。また、選定・選任と同様の手続きにより、会社経営の執行者として適切ではないと判断した場合には解職・解任いたします。
監査役の候補については、各事業分野に強みを発揮できる人材や経営管理に適した人材等であること、財務・会計等専門分野の知見と経営者としての豊富な経験を有する人材であることを勘案して監査役会が指名いたします。
(ⅴ)取締役・監査役の選解任の理由については、株主総会招集通知にて開示いたします。
【補充原則3-1②】
当社は、当社ウェブサイトの英語版を開設しており、株主総会招集通知、決算短信、決算説明資料、中期経営計画、及び適時開示の英語版を掲載しております。
(英語版ウェブサイト:https://www.loadstarcapital.com/en/index.html)
【補充原則3-1③】
上記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】にて記載しております。
【補充原則4-1①】
取締役会は法令及び定款に定められた事項及び取締役会規程に基づき、重要事項の意思決定を行っております。また取締役会決議事項以外の審議及び決定については、職務権限規程、業務分掌規程を定め、代表取締役社長をはじめとする経営陣や、経営陣をメンバーとして含む合議体に委任しております。
【原則4-8】
当社では、「独立社外取締役の独立性判断基準および選任の考え方」を定め、十分な資質と独立性を備えた社外取締役を選任しております。また、独立社外取締役は3名(取締役総数の3分の1以上)選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしております。
【補充原則4-8③】
当社に支配株主はおりませんが、当社は少数株主の利益も尊重し、当該利益と相反する重要な取引・行為については独立社外取締役及び監査役が出席する取締役会で十分な審議・検討を行ってまいります。
【原則4-9】
当社は、会社法の要件のほか、東京証券取引所が定める独立基準によって、独立役員となる社外取締役を選任しております。
【補充原則4-10①】
当社は指名・報酬委員会を取締役会下に設置しており、取締役の選解任や報酬体系の方針の他、会社への貢献度、スキルの観点、及びジェンダー等の多様性等を考慮した取締役の指名・報酬等に関する審議、並びに取締役会に対する答申を行うこととしております。
当社の指名・報酬委員会は委員長及び構成員の過半数を独立社外取締役とし、決議は、決議に加わることできる委員の過半数の出席と、その出席委員の過半数で行うものとし、独立性を担保しております。
【補充原則4-11①】
各取締役のスキル・マトリックスは株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しております。
なお、取締役の選任の方針ついては【原則 3-1】(ⅳ)に記載のとおりであり、それを基に多様性を確保するよう努めます。
【補充原則4-11②】
株主総会の招集通知及び有価証券報告書に重要な兼職等を記載しております。
【補充原則4-11③】
当社は、毎年、取締役会の実効性について分析・評価を行い、取締役会の更なる機能向上に継続的に取組んでおります。なお、2026年3月時点の取締役会の実効性評価の概要及び結果は以下のとおりです。
(1)評価方法
全取締役に対して、取締役会の実効性に関するアンケートを行い、その内容についての指名・報酬委員会への諮問・答申を経たうえで、取締役会にて分析・評価いたしました。
(2)評価結果と今後の対応
取締役会の実効性が適切に確保されていることを確認いたしましたが、以下の項目につきましては、当社の更なる成長・持続性の確保に向けてより深く議論すべき課題といたしました。
・昨年当社初のM&Aが行われたことに鑑みて、被買収会社に関する報告体制の構築
・後継者の育成
今後も取締役会実効性評価を基にした取締役会運営の見直し等を通じて、取締役会実効性をより一層高めていくことに努め、さらなる企業価値向上に取り組んでまいります。
【補充原則4-14②】
当社は、取締役・監査役が求められる役割と責務を果たすために必要な各種研修・セミナーの受講を励行しており、必要な費用について負担しております。また、「資格取得支援制度規程」を定めており、業務上必要な知識の習得等のためのインセンティブを設計し、個々人の成長を図ると同時に会社の持続的な発展の基礎を築いております。
なお、社外取締役・社外監査役が就任する際には、当社の事業内容や財務状況、コーポレート・ガバナンス体制について個別に説明を行っております。
【原則5-1】
【株主との対話の実施状況等】
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、決算説明会を半期に1回実施し、資料及び説明動画を公開するとともに、機関投資家に対しては代表取締役又はIR責任者である最高財務責任者が、毎四半期の業績開示後に個別のミーティングやスモールカンファレンス等を実施しております。尚、投資家要望があれば社外取締役との面談設定も可能としております。また、最高財務責任者は必要に応じてその概要を取締役会に報告しております。なお、決算説明会や各種ミーティングを問わず、株主との対話に当たっては、株主・投資家間の平等を図るべく、インサイダー情報の漏洩防止に努めております。
(URL:https:/www.loadstarcapital.com/ja/ir.html)
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、経営計画の作成に当たり、収益性や成長性に加えて、投資効率、手元流動性、自己資本比率、及び配当性向等を勘案しており、資本コストを意識したROEを目標値と定め、株主価値向上につながる高効率な経営を目指しております。
中期経営計画においては収益項目に加えて、ROE及び配当性向について定量目標を掲げ、キャピタルアロケーションやBSイメージを示すことで投資家の皆様に理解を深めて頂くよう努めております。これらの情報は、当社ウェブサイトにて開示しているほか、決算説明会等において、自己資本比率、有利子負債の経済条件、及び配当性向等の考え方について経営計画と関連付けながら説明しております。
なお、中期経営計画で定めた定量目標につきましては、決算説明資料等で進捗の更新及び開示をしております。
(中期経営計画:https://www.loadstarcapital.com/ja/ir/library/Medium-Term-Management-Plan.html、決算説明資料等:https://www.loadstarcapital.com/ja/ir/library.html)
【大株主の状況】

| 岩野 達志 | 3,429 | 20.36 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,355 | 8.04 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 968 | 5.75 |
| キャピタルジェネレーション株式会社 | 835 | 4.96 |
| RENREN LIANHE HOLDINGS | 579 | 3.43 |
| 久保 直之 | 351 | 2.08 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 339 | 2.01 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 300 | 1.78 |
| 成田 洋 | 284 | 1.68 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 | 279 | 1.65 |
補足説明
株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。単位は「千株」です。
割合は、発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数によって算出しています。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 12 月 |
| 不動産業 |
| 100人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 員数の上限を定めていない |
| 1 年 |
| 社長 |
| 7 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 和波 英雄 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
| 大西 純 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 舩木 真由美 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 和波 英雄 | ○ | ――― | 国税局の要職を歴任し、また、国税庁税務大学校教授及び税理士としての職務経験から財務及び会計に精通し、税務監査に関する高い見識を有しております。同氏に企業経営の経験はないものの、顧問の立場から企業経営を支援してきており、その豊富な知識と経験に基づく専門的な見地から取締役会において公平公正に有益な発言をしております。これらのことから、取締役会の監督機能強化、及び当社の持続的な企業価値の向上に向け、独立役員として指定しております。 |
| 大西 純 | ○ | ――― | 弁護士資格及び不動産鑑定士資格を有し、不動産関連法務、労働法務、企業法務、不動産鑑定評価等の知識経験を有し、また、自ら法律事務所兼不動産鑑定事務所の所長を務めその経営管理経験もあります。その豊富な知識と経験に基づく専門的な見地から、取締役会において公平公正に有益な発言をしております。これらのことから、取締役会の監督機能強化、及び当社の持続的な企業価値の向上に向け、独立役員として指定しております。 |
| 舩木 真由美 | ○ | ――― | 広報業務の豊富な経験と多くの企業に対する広報支援の実績を有し、企業コミュニケーションに関する高度な専門知識を備えております。また、経営者として幅広い知見と深い洞察力を活かし、課題解決に向けた企画・実行力にも優れております。その豊富な知識と経験に基づく専門的な見地から、取締役会において公平公正に有益な発言をしております。これらのことから、取締役会の監督機能強化、及び当社の持続的な企業価値の向上に向け、独立役員として指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役から選定します。また、委員長に独立社外取締役が就任しています。指名・報酬委員会の委員及び委員長の選定及び解職は、取締役会の決議によります。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査担当者は、監査役、会計監査人ともそれぞれ独立した監査を実施しつつも、随時情報交換を行うなど、相互連携による効率性の向上に努めております。
監査役は、内部監査担当者及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
会社との関係(1)
| 上埜 喜章 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 川口 綾子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 上埜 喜章 | ○ | ――― | 公認会計士試験合格後、監査法人にて勤務し、その後複数の金融機関においてチーフ・フィナンシャル・オフィサー(以下、「CFO」という。)や子会社の役員を務めておりました。直近において不動産ファンドAM会社にてCFOとして従事しているほか、複数の企業における社外監査役の経験を有しております。当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監査をしてもらうため、社外監査役として選任しております。また、一般投資家との利益相反が生じるおそれがない社外監査役であることから、独立役員に指定しております。 |
| 川口 綾子 | ○ | ――― | 弁護士として、会社法、契約関係、知財、労務などの幅広い分野の企業法務を取り扱ってきた経験と専門的な知見を有しております。また、他の企業における監査役の経験を有しており、ガバナンス及び監査制度に対する深い見識をもとに、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監査を遂行する事が期待できるため、社外監査役として選任しております。また、一般投資家との利益相反が生じるおそれがない社外監査役であることから、独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社取締役の独立性の有無を判断する基準としては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準の通りとします。
独立役員の要件を充当する社外役員につきましては、すべて独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
業績向上に対するインセンティブを高めるとともに、当社グループ全体の企業価値向上に資することを目的として、当社の役職員及び業務委託先に新株予約権又はストックオプションの付与を行っております。
該当項目に関する補足説明

1億円以上の者がいないため、個別開示しておりません。
2025年12月期における取締役に対しての報酬等の総額は、198百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
イ.(a) 業績連動報酬等:なし
(b) 非金銭報酬等:当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を付与する。当社と取締役との間で締結する譲渡制限付株式に係る割当契約書の定めに基づき、譲渡制限未解除の株式は会社が無償で取得する。
個人別の割当株式数は、原則として指名・報酬委員会における審議及び答申を踏まえ、各取締役の貢献度、会社の業績、将来における貢献の期待等を総合的に勘案し、取締役会にて決定する。なお、全ての取締役の割当上限数及び金額の合計上限額は年60千株以内及び年額200百万円以内の範囲内とする。
(c) その他の報酬の額又は算定方法:個人別の取締役の報酬は、原則として指名・報酬委員会における審議及び答申を踏まえ、各取締役の貢献度、会社の業績、将来における貢献の期待等を総合的に勘案し、取締役会にて決定する。なお、全ての取締役の報酬の合計額は第7回定時株主総会(2019年3月28日)にて可決された報酬総額(金銭報酬として年額100百万円に前事業年度における連結税金等調整前当期純利益の5パーセント相当額を加算した金額(うち社外取締役分20百万円以内))の範囲内とする。
(d) (a)~(c)の割合:原則として指名・報酬委員会における審議及び答申を踏まえ、各取締役の貢献度、会社の業績、将来における貢献の期待等を総合的に勘案し、取締役会にて決定する。
ロ.報酬等を与える時期・条件に関する方針:
イ.(b) 年一回の付与
イ.(c) 在任中に定期的(月次)に支払う
ハ.報酬等の内容の決定を取締役その他の第三者に委任する場合の決定方法 :原則として指名・報酬委員会における審議及び答申を踏まえ、取締役会にて決議を行い、特に委任はしないものとする。
ニ.その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項:なし
なお、各監査役の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、監査役会の協議の上、常勤監査役に一任され、決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対して、管理本部長及び法務総務部が取締役会事務局として、議案の事前配布や取締役会の議事その他の情報提供を適宜実施することとしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)取締役会
当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分並びに重要な組織及び人事に関する意思決定機関として全取締役7名(社外取締役3名)で構成しており、月1回の定時取締役会の開催に加え、重要案件が生じた際に臨時取締役会を都度開催しております。
(2)監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名(社外監査役)で構成しており、毎月1回以上の監査役会を開催するとともに、取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるように努めております。
また、監査役は会計監査人及び内部監査担当者と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(3)指名・報酬委員会
当社の指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役(過半数は独立社外取締役)で構成しており、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の選解任や報酬、及び後継者育成計画の方針、並びに取締役の選解任や個別の報酬額、後継者育成計画、取締役会の実効性評価等について審議し、取締役会に答申しております。
(4)リスク管理体制の整備の状況
当社は経営に及ぼす損害を最小限に食い止めるため、リスク管理対応の強化を図っております。
具体的にはリスク管理委員会を設置し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。代表取締役を委員長とする同委員会は、原則として年に1回開催し、リスクの評価、対策等、広域なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。さらに、地震、火災等の災害に対処するため、必要に応じてリスク管理委員会を招集し、不測の事態に備えております。
また、当社の内部監査担当者が、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しております。
(5)内部監査
当社の内部監査は、内部監査室1名が担当しております。内部監査室は、業務執行の適正性及び有効性を検証するために、通常の業務執行から独立した機関として構成しております。
内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき当社の経営諸活動の遂行状況及び財産管理の実態を公正かつ客観的な立場で調査するものであります。
監査は、必要に応じ、監査役及び会計監査人との調整を行い、効率的な内部監査の実施に努めております。
(6)会計監査の状況
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けております。同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士は陶江徹及び中居仁良の2名であり、補助者は十分かつ適切な会計監査を実現するために必要な公認会計士とその他の者で構成されています。継続監査年数については、全員が7年以内のため記載を省略しております。
(7)責任限定契約
当社と社外取締役である和波英雄、大西純及び舩木真由美、社外監査役である上埜喜章及び川口 綾子は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、年額報酬の2年分の合計金額又は法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は取締役会設置会社であり、監査役会設置会社であります。取締役7名のうち社外取締役を3名選任する他、監査役においては過半数の社外監査役を選任していることから、外部の視点からの経営監督機能は有効に機能していると判断し、この体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主への株主総会招集通知については、早期発送に努めております。 |
| 原則として、株主総会開催日は毎年3月下旬とし、他社の株主総会開催日との重複を避ける予定です。 |
| インターネットによる議決権行使制度を導入しております。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームに参加しております。 |
| 株主総会の招集通知を当社ホームページにおいても掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

当社のホームページに掲載しております。 https://www.loadstarcapital.com/ja/ir/disclosurepolicy.html | |
| インターネット・メディア等を用い、代表取締役や最高財務責任者が個人投資家に向けて、会社概要や業績などを説明しております。 | あり |
原則として決算説明会を中間期及び年度決算終了後の年2回実施し、代表取締役が業績や経営方針を説明しております。 なお、質疑応答の内容を後日FAQサイトに掲載しております。 https://ir.loadstarcapital.com/ | あり |
証券会社等を通じた海外投資家向けIRや、海外投資家との個別面談を実施しております。定期的な説明会の開催は、今後検討してまいります。 決算説明会(中間期・通期)全文書き起こし記事及び、決算説明動画(第1四半期・第3四半期)の書き起こし記事の英訳を日本語版と同時に当社ホームページに掲載しております。 https://www.loadstarcapital.com/en/ir/library/presentation.html | あり |
IR専用ページを開設し、IR活動やIR資料などの当社の情報を速やかに発信できる体制を構築し、株主や投資家の皆様に対して積極的なディスクロージャーを実施しております。 具体的には、決算短信、決算説明資料、有価証券報告書、中期経営計画、株主総会関連資料のほか、それ以外の適時開示、FACTBOOK、アナリストレポート等のIR資料を掲載しております。 https://www.loadstarcapital.com/ja/ir/library/result.html | |
| IRに関する部署は財務経理部、IR担当責任者は最高財務責任者としております。 | |
当社の理解促進の一助として、アストリス・アドバイザリー・ジャパン株式会社による当社の調査レポート(日英)を掲載しております。 https://www.loadstarcapital.com/ja/ir/library/analyst-report.html
| |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社は株主・投資家をはじめとするすべてのステークホルダーの皆様の立場を尊重するべく、コンプライアンス体制の強化が重要であると認識し、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、社内への周知徹底を図っております。 |
| 当社は、サステナビリティ推進委員会を設置し、当社全体の企業価値向上と社会の持続的発展に向けた取り組みを行っております。特に気候変動リスクに対しては、保有不動産が利用する電力の再生可能エネルギーへの切り替えを積極的に推進しております。 |
| 株主をはじめとした多くのステークホルダーに適時に、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を行える社内体制の充実に努めてまいります。 |
| 当社は、多様性の確保の重要性を認識し、ジェンダー・国籍・人種・民族・出身国はもとより、職歴・年齢等による不合理な処遇格差を従来から排しております。また、当社グループの持続的な成長のためには、優秀な人材の確保が必要であり、風通しの良い社風の醸成、より個々人が成長できる職場環境の提供等に努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則、並びに金融商品取引法に基づき、内部統制に関する基本方針を以下の通り定めます。
① 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
a. 取締役の職務の執行にかかる情報は、社内規程の定めの他、法令・定款に従い適切に保管・管理する体制を構築しております。
b. 保管・管理されている情報は、取締役及び監査役から要請があった場合は適時閲覧可能な状態を維持しております。
② 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理に関する体制は、社内外の情報が集まる取締役会において、リスクの認識・評価・予防策・対応策の検討及び実施を行います。また、必要に応じて各部署の担当者を取締役会に出席させ、リスクの識別と評価に関して報告を実施いたします。
③ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則毎月1回の定時取締役会の開催の他、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催することにより、業務執行に関わる意思決定を行っております。
b. 業務執行に関しては、社内規程により権限と責任を定めており、必要に応じて随時見直しを行っております。
④ 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a. 当社においては取締役の職務執行を監督する取締役会及び監査する権限を持つ監査役会を設置し、社外役員(社外取締役又は社外監査役)を選任することにより、取締役の職務の執行について厳正な監視を行い、取締役の職務の執行が法令、定款及び社内規程に適合することを確保しております。
b. 内部監査室を設置し、当社及び子会社も含めた当社グループ全体に対して法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査、問題点の指摘及び改善策の提案等を行っております。
⑤ 当社の子会社の取締役、従業員の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の子会社の取締役として当社の取締役を兼任させることで職務執行の状況について随時把握するとともに、当社の取締役会で子会社の職務執行の状況について当該取締役が報告を行っております。
⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
監査役会又は監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役を補助する使用人として、必要な人員を配置しております。
⑦ 監査役を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役を補助する使用人の独立性を確保するために、監査役を補助する使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の同意を得るものとしております。
⑧ 監査役を補助する使用人に対する監査役からの指示の実効性の確保に関する事項
a. 監査役の業務を補助すべき使用人に対する指揮権は、監査役が指定する補助すべき期間中は、監査役に移譲されるものとし、代表取締役の指揮命令は受けないものとしております。
b. 前項の内容を当社の役員及び使用人に周知徹底しております。
⑨ 当社グループにおいて、取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
a. 監査役及び社外監査役は、取締役会に出席して重要事項等の報告を受けております。
b. 当社グループにおいて、役員及び使用人は会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは直ちに当社の監査役に報告するものとしております。
⑩ 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
a. 当社は、監査役に報告したことを理由として、当該報告を行った役員及び使用人に対しいかなる不利な取り扱いを行ってはならないものとしております。
b. 前項の内容を当社の役員及び使用人に周知徹底しております。
⑪ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
a. 監査役は、必要に応じて弁護士、公認会計士、その他の外部専門家を活用し、費用を支出する権限を有しております。
b. 監査役がその職務の執行について費用の支出の請求をしたときは、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当社より速やかに支払うものとしております。
⑫ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a. 代表取締役は、監査役と可能な限り会合を持ち、取締役会での業務報告とは別に会社運営に関する意見交換ほか、意思疎通を図るものとしております。
b. 監査役は定期的に会計監査人、内部監査室と協議の場を設け、実効的な監査を行うための情報交換を行うものとしております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は社内規程において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、断固としてこれを拒絶するものとしております。管理本部を統括部門とし、警察等関連機関や弁護士等の外部専門家と連携して、反社会的勢力に関する情報の収集、社内体制の整備、社内への周知・注意喚起等を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)コーポレート・ガバナンス体制について
「模式図(参考資料)」をご参照ください。
(2)適時開示体制について
当社は、「適時開示体制の概要(模式図)」の要領に従い適時開示を行うものとしております。会社情報の適時開示の管理責任者として最高財務責任者を「適時開示責任者」に任命し、担当部署を財務経理部としております。