| 最終更新日:2025年12月19日 |
| 株式会社パルマ |
| 代表取締役社長 木村 純一 |
| 問合せ先:取締役管理部長 赤羽 秀行 |
| 証券コード:3461 |
| https://www.palma.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の健全性、透明性及び客観性を高めるとともに、法令・社会規範・倫理を遵守した健全経営を確立・維持しながら企業価値の最大化を図ることが、株主をはじめとするステークホルダーの皆様の信頼を確保し、永続的に繁栄する企業に発展していくうえで、極めて重要であると考えております。
そのために当社では、取締役会の充実、監査役会機能の一層の強化を進め、コーポレート・ガバナンスの重要性を経営陣のみならず、全従業員が認識し、実践することに努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳】
当社は、株主の議決権行使の便宜を図るため、インターネット等による議決権の行使を可能としております。議決権電子行使プラットフォームの利用および招集通知類の英文提供について、株主構成における機関投資家や海外投資家の状況を踏まえ、合理的に判断して取り組みます。
【補充原則3-1② 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進】
当社は、英語での情報の開示・提供を行っておりませんが、自社の株主構成における海外投資家の比率を踏まえ、英語での情報の開示・提供を合理的に判断して取り組みます。
【補充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用への主体的な関与、後継者候補の計画的な育成のための適切な監督】
当社では、現時点では最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画を有しておりませんが、執行役員等の後継者になりうる人材については当社の重要な会議等への出席により経営参画の機会を設けております。後継者問題は当社にとって喫緊の課題ではないため、現時点においては最高経営責任者等の後継に関する具体的な計画はありません。今後、必要に応じて適宜、後継者計画の立案について検討する方針です。
【補充原則4-2① 客観性・透明性ある手続による報酬制度の設計と具体的な報酬額の決定、中長期的な業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定】
経営陣の報酬については、明確な業績連動報酬は採用しておりませんが、職務や責任範囲、貢献度等を考慮し決定しております。
当社では、自社株報酬等は導入しておりませんが、中長期的な業績と連動するインセンティブの付与につきましては、今後の検討課題としています。
【補充原則4-10① 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言】
取締役の指名・報酬等に係る重要事項の検討にあたっては、独立社外取締役は3名であり、取締役会の過半数には達していませんが、各独立社外取締役とも、高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、中立的な立場から取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っています。多様性やスキルの観点を含む取締役の指名・報酬につきましては、今後、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。
【補充原則4-12① 取締役会の審議の活性化のための対応】
取締役会は、月1回の月次業績に関連する事項、経営計画に関する事項、業務執行に関する重要事項等の審議決定のための取締役会及び年4回の四半期決算のための臨時取締役会の開催に当たり、事業年度開始前に取締役へ開催日を通知し、出席しやすい状況を確保しております。
また、取締役会における決議事項及び報告事項に関する資料は、審議項目数を適切に設定し十分な審議時間を確保出来るよう会日に先立って取締役に配布することに努めておりますが、今後資料の事前配布方法等につきましては様々な角度から検討を行います。
【補充原則5-2① 事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況についての説明】
中期経営計画「改革2027」で、事業ポートフォリオにおける中期投資計画を開示しております。事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況については、内容等が決定した場合には、速やかに開示いたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式を保有する場合、もしくは既に政策保有している場合については、当社にない事業資産を持つ会社等と連携することにより自前で事業構築するよりも効率的にサービスを補完し、お客様及び取引先との信頼関係の維持及び強化や、事業拡大等の中長期的な企業価値の向上に資するかどうかを総合的に勘案し、取締役会で決議しております。
取締役会にて政策保有株式について個々の株式の保有目的に合致しているか否かを確認するとともに、当該企業の当社との取引状況、当該企業の財務状況や将来見通し等を把握・検証の上、保有が当社の企業価値向上に資するか否かを都度確認しており、保有合理性が著しく低いと判断した株式については適宜縮減を進めてまいります。
また、投資先の経営方針を尊重した上で、当社の株式保有の意義が損なわれないか等を総合的に勘案し、各議案について個別の判断を行った上で議決権を行使いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役や主要株主等との間で取引を行う場合には、当該取引について取締役会に付議し、承認を得ることとし、会社及び株主共同の利益の安全性を確保しております。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は人的資本こそが当社の価値や競争力の源泉であると考えており、人的資本拡大に向けた取り組みを行っております。
当社は現状人数規模が比較的小さく、母集団としては限られることから、中核人材の登用等における多様性の確保にかかる目標値を定めてはおりませんが、中核人材の多様性の確保については、社員構成に応じた比率とすることを目指し、管理職に占める女性労働者の割合は、42.8%となっております。
現時点で当社事業が国内領域に限られることから、現時点で外国人の管理職登用については実績がないものの、当社は国籍、性別等に囚われずその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としており、今後の事業及び企業規模の拡大に応じて、具体的な目標値の設定並びに実績値の開示についても検討してまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では、企業年金制度はありません。
【原則3-1 情報開示の充実】
1.経営理念・経営方針・経営計画
当社ホームページに次のとおり掲載しております。
パルマについて当社の理念:https://www.palma.jp/about/philosophy/
パルマ中期経営計画「改革2027」: https://www.palma.jp/ir/business_plan/
2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、経営の健全性、透明性及び客観性を高めるとともに、法令・社会規範・倫理を遵守した健全経営を確立・維持しながら企業価値の最大化を図ることが、株主をはじめとするステークホルダーの皆様の信頼を確保し、永続的に繁栄する企業に発展していくうえで、極めて重要であると考えております。そのために当社では、取締役会の充実、監査役会機能の一層の強化を進め、コーポレートガバナンスの重要性を経営陣のみならず、全従業員が認識し、実践することに努めております。
3.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬は、職務や責任範囲、貢献度等に基づいた固定報酬により構成されており、社外取締役及び監査役の報酬については、業務執行から独立した立場であるため、固定報酬を支給しております。
取締役及び監査役の報酬水準は、当社の各事業年度における業績を考慮したうえで、外部調査機関による役員報酬調査データ等を通じた市場全体あるいは業界全体の水準の参照や経営の監督を担う非業務執行の取締役からの助言等を受けるなどにより、報酬の妥当性・報酬決定の客観性の担保に努めております。
取締役につきましては、定時株主総会後の取締役会において株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。各取締役の個別の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が担当職務、貢献度等を総合的に勘案の上決定しております。
4.取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補の指名については、必要最小限の員数で、的確・迅速な意思決定を行っていくという方針のもと、闊達な議論がなされる取締役会構成とすべく、適材適所の観点から決定することとしております。監査役候補の指名については、監査役会の同意を得て、財務、会計、法務等に関する知見を有する人材を社内外より適材適所の観点から決定することとしております。なお、取締役・監査役の解任については、役員として不正又は不当な行為があった場合、または、役員として適格性が無いと認められる場合は解任することとしております。候補者指名及び解任の手続きについては取締役会にて決定します。
5.取締役候補者個々の指名についての説明
株主総会参考書類、有価証券報告書等において、各取締役の指名理由および略歴等を開示しております。
定時株主総会招集通知及び株主総会資料:https://www.palma.jp/ir/library/shareholders/
有価証券報告書:https://www.palma.jp/ir/library/report/
6.取締役(最高経営責任者を含む。)の解任提案基準と手続きおよびその説明
取締役(最高経営責任者を含む)は、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係が認められること、法令または定款その他当社の規定に違反し、当社に多大な損失または業務上の支障を生じさせたこと、職務執行に著しい支障が生じたこと、取締役候補者の指名の方針の各要件を欠くことが明らかになったことのうち、一つでも該当した場合、解任提案の対象といたします。取締役会が取締役(最高経営責任者を含む)の解任提案について決議を行ないます。また、これら解任提案について決議が行なわれた場合は、適時適切にその内容を開示いたします。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み】
当社は、社会課題の解決として、環境や社会への配慮、規律ある企業統治を通じ、ステークホルダーと共に持続可能な成長・発展が可能な社会の実現を目指してまいります。持続的な成長に不可欠である人材の育成や多様性の確保並びに、それぞれの能力や特性を最大限活かせる職場環境の整備に関する当社の方針やその実施状況については、補充原則2-4①をご参照ください。
当社のサステナビリティに関する考え方及び取組については当社ホームページ中期経営計画「改革2027」にて開示しております。
(パルマ中期経営計画「改革2027」:https://www.palma.jp/ir/business_plan/)
今後、当社のサステナビリティに関する考え方及び取組については継続的に有価証券報告書にて開示してまいります。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、「取締役会規程」を定め、法令等に準拠して取締役会にて審議すべき事項を定めております。また、「職務権限規程」「業務分掌規程」にて取締役会、取締役等の意思決定機関及び意思決定者が行使しうる決裁権限を業務項目毎に定め、業務執行の委任の範囲を規定しております。
加えて、当社は、迅速かつ機動的な経営展開を図るため、執行役員制度を導入しており、取締役会で決議された業務執行事項について迅速に対処しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立社外取締役の選任においては、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、経営、法務、財務及び会計、不動産関連業界等の分野で指導的役割を果たし豊富な知識と経験を有していること、当社が抱える課題の本質を把握し、適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行う能力を有すること等を総合的に判断し、選定しております。
【補充原則4-11① 取締役会の多様性に関する考え方等】
当社取締役会は、定款で定まる取締役・監査役の員数の範囲内において、経営管理または事業に精通している取締役と、当社が属する業界及び資本市場における従事経験・知見や他社における経営経験を有している独立社外取締役、他社における経営経験者と公認会計士・税理士である社外監査役により構成されており、知識・経験・能力のバランスに配慮した、適切と思われる人員で構成されております。
なお、各取締役のスキル・マトリックスにつきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の後記【スキル・マトリックス】をご参照ください。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
当社は、取締役または監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力をそれぞれの業務に振り向け、兼職については合理的範囲に留めており、当該選任が当社の職務遂行に与える影響を確認しております。
なお、その兼任の状況は、招集通知、有価証券報告書に開示しております。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
当社取締役会は、社外監査役3名で構成される監査役会が、各業務執行取締役に対し、業務執行状況をヒアリングにより直接確認する方式にて、当社取締役会全体の実効性について分析・評価を行っております。
また、年に1度、役員に対して取締役会の実効性評価に係るアンケートを行い、それぞれの自己評価と取締役会の実効性についての意見吸収を行い、その結果の分析・評価に基づいて必要な改善を図っております。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、経営計画の実現に資するため、全ての取締役及び監査役を対象として、その役割と責務に必要な定期・不定期の研修や外部セミナーの受講など、役員全体のパフォーマンス向上に資するトレーニングをそれぞれに適した内容で実施することができ、その費用を会社に請求できることとしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、IRの基本方針として株主・投資家の皆さまとの「対話」による双方向コミュニケーションを掲げ、当社の経営状況や運営方針を正確・迅速に説明することに努めるとともに、皆さまからのご意見やご要望を事業経営へ反映することによって、企業価値の最大化に取り組んでいます。
当社では、取締役管理部長をIR 担当取締役として選任するとともに、各部署からIR 担当を選出し、日常的な部署間の連携を図っています。
IR情報に関しましては、決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、半期報告書、会社説明会資料、業績ハイライト等の情報を当社ホームページのIR情報ページに掲載しております。また、管理部にて、株主、投資家からの電話取材やスモールミーティング等のIR取材を積極的に受け付けるとともに、アナリスト・機関投資家向けに半期毎の決算説明会、個人投資家向けにオンラインによる決算説明会を開催し、代表取締役社長が自ら説明を行っています。
また、投資家との対話の際は、決算説明会やスモールミーティングを問わず、当社の持続的成長、中長期における企業価値向上に関わる事項を対話のテーマとすることから、インサイダー情報管理に留意しています。
インサイダー情報の管理については、「内部者取引防止規程」を制定し、全役職員に対する教育を行い、情報管理の徹底を図っています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

2025年11月14日開示の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」に概要を記載しております。ご参照ください。
https://www.palma.jp/wp-content/uploads/2025/11/資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について.pdf
【大株主の状況】

| 株式会社ディア・ライフ | 2,658,400 | 39.29 |
| 日本郵政キャピタル株式会社 | 1,280,000 | 18.91 |
| 阿部 幸広 | 213,600 | 3.15 |
| 山田 直樹 | 120,000 | 1.77 |
| 株式会社加瀬資産管理 | 119,500 | 1.76 |
| 松下 祐士 | 91,500 | 1.35 |
| 株式会社ストレージ王 | 67,700 | 1.00 |
| 小泉 洋二朗 | 27,000 | 0.39 |
| 小林 奨 | 22,320 | 0.32 |
| 向井 真次 | 19,700 | 0.29 |
補足説明

「所有株式数」及び「割合」は、2025年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード、名古屋 メイン |
| 9 月 |
| 不動産業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 員数の上限を定めていない |
| 1 年 |
| 社長 |
| 8 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 榎 和志 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 斎藤 聡 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 吉松 こころ | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 後藤 信秀 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 榎 和志 | ○ | ――― | 不動産会社での豊富な取締役経験を中心とした幅広い経験、見識を当社の経営の意思決定に活かされることを期待し、社外取締役に選任いたしました。 また、東京証券取引所が定める独立性基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 斎藤 聡 | ○ | ――― | 不動産業務全般の知識に加え、金融機関での経験での豊富な経験を踏まえた当社セルフストレージ開発・投資に対する助言を当社の経営の意思決定に活かされることを期待 し、社外取締役に選任いたしました。 また、東京証券取引所が定める独立性基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 吉松 こころ | ○ | ――― | 不動産賃貸管理業務全般の知識に加え、マスコミでの豊富な経験を踏まえた多様な見識を当社の経営の意思決定に活かされることを期待し、社外取締役に選任いたしました。 また、東京証券取引所が定める独立性基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 後藤 信秀 | | ――― | 不動産ビジネスを展開する上場企業の取締役としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、不動産開発・賃貸事業、物流不動産業界に関する専門的な見地から、セルフスト レージ事業を遂行するうえで適切な人材であり、セルフストレージ事業全般に対する助言と指導の役割を期待し、社外取締役に選任いたしました。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から、年間監査計画の説明や四半期・期末の監査結果の報告を受け、また監査の実施状況についての意見交換を行うなど、適宜会計監査人との連携を図っております。
内部監査担当は、年間監査計画や監査活動の報告を監査役に提出し、必要に応じて監査役の監査補助や往査への同行を行うなど、適宜監査役との連携を図っております。
監査役と会計監査人及び内部監査担当は、必要に応じて随時会合を持ち、適宜意見交換及び情報交換を密にすることで、各々の職務・職責において、監査活動の報告やコンプライアンス、内部統制、リスク管理などに関する意見交換を行っております。
会社との関係(1)
| 大森 茂延 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 輿水 英行 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 髙塚 直子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 大森 茂延 | ○ | ――― | 大手金融機関及び大手メーカーにおける豊富な業務経験を有していることから、当社経営の公正・中立な立場での監視を期待し、社外監査役に選任いたしました。 また、東京証券取引所が定める独立性基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 輿水 英行 | ○ | ――― | 公認会計士としての財務及び会計に関する知見と経営者としての見識を当社経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役に選任いたしました。 また、東京証券取引所が定める独立性基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 髙塚 直子 | ○ | ――― | 公認会計士としての実績と投資会社での監査役経験に加え、国際貢献活動への高い知見があることから、社会的責任の見地から当社経営の監視を期待し、社外監査役に選任いたしました。 また、東京証券取引所が定める独立性基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役に対し、企業価値及び業績向上のためのインセンティブとして、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの導入の可否につきましては、当社株式の希薄化を考慮し、付与株数が過大とならない範囲で、市場環境や業績連動型報酬制度又はストックオプション以外のインセンティブプランの効果との比較等総合的に勘案したうえで導入を判断することとしております。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役、従業員に対し、当社の企業価値及び業績向上に対する意欲を高めるインセンティブとして、ストックオプション制度を設けております。
なお、当社を退職した場合、当社の取締役会が認めた者以外は、ストックオプションの権利を失うものとしております。
該当項目に関する補足説明
報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、職務や責任範囲、貢献度等に基づいた固定報酬により構成されており、社外取締役及び監査役の報酬については、業務執行から独立した立場であるため、固定報酬を支給しております。 取締役及び監査役の報酬水準は、当社の各事業年度における業績を考慮したうえで、外部調査機関による役員報酬調査データ等を通じた市場全体あるいは業界全体の水準の参照や経営の監督を担う非業務執行の取締役からの助言等を受けるなどにより、報酬の妥当性・報酬決定の客観性の担保に努めております。
取締役につきましては、定時株主総会後の取締役会において株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。
各取締役の個別の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が担当職務、貢献度等を総合的に勘案の上決定しております。
各監査役の報酬額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役会での協議により決定しております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、その内容は以下のとおりです。
決定方針の内容の概要
1.基本方針
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する基本方針は以下の通りとする。
(1)当社グループの業績や企業価値の持続的な向上への貢献意欲や士気向上に繋がる制度・内容とする。
(2)業務執行の適切な監督・監査によるコーポレートガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職責に応じた適切な報酬水準・報酬体系とする。
(3)報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保し、すべてのステークホルダーの皆様から信頼される報酬制度とする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業務執行を担う取締役が受ける基本報酬は、原則として、役位や職責等に応じた固定報酬(確定金銭報酬)を金銭にて毎月支給する。
経営の監督を担う非業務執行の取締役に対しては、監督機能を有効に機能させる観点から一定の金額で固定された固定報酬(確定金銭報酬)のみとし、金銭にて毎月支給する。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の報酬は、前記2のとおり、固定報酬(確定金銭報酬)のみとする。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬は、前記2のとおり、固定報酬(確定金銭報酬)のみとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長が取締役の個人別の報酬額の決定について委任を受ける。
取締役会から委任を受けた代表取締役社長は、当該権限が適切に行使されるよう、個々人の役割の範囲、責任及び業績、会社業績の目標及び計画に対する進捗度等を考慮の上、外部調査機関による役員報酬調査データ等を通じた市場全体あるいは業界全体の水準の参照や経営の監督を担う非業務執行の取締役からの助言等を受けるなどにより、報酬の妥当性・報酬決定の客観性の担保に努める。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社では、管理部が社外取締役や社外監査役のサポートを行っており、役員のスケジュールの事前確保等のため、予め次年度1年分の取締役会開催日を決定するとともに、事務局より取締役会開催日の1週間前までには議題を記載した招集通知を送付しております。さらに、必要に応じて社外取締役や監査役に対し、必要に応じ社内情報の提供、取締役会関係資料の事前説明や意見交換を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)業務執行に関する事項
経営の意思決定機関である取締役会は、現在、取締役8名から構成されており、原則として月1回の開催のほか、必要に応じて随時開催しており、経営に関する重要事項は取締役会で協議決定しております。取締役8名のうち4名は社外取締役であり、社外の立場から提言をいただき、経営に関する監督機能が強化されているものと認識しております。なお、取締役会には監査役が出席し、取締役の業務の執行状況を監督し、必要に応じて意見を述べております。
また、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
(2)監査役の機能強化に係る取組み状況
当社は、監査役会設置会社であります。監査役会は、社外監査役3名で構成されております。毎月1回の定例監査役会にて、取締役会の運営状況や取締役の職務執行状況等に対して、より適正な監査が行われる体制を確保しております。また、常勤監査役は、取締役会及び社内の重要会議等への出席、従業員へのヒヤリング等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、定款・法令等の遵守状況について厳格に監査するほか、会計監査人より会計監査の結果・内容についてレビューを受ける等、会計監査人と情報交換を行い相互連携を図っております。
(3)社外取締役及び社外監査役の選任に関する事項
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
(4)取締役・監査役の選任、報酬決定等に関する事項
取締役または監査役の選任について、代表取締役社長または他の取締役が、以下の選任基本方針を満たすことを確認した上で候補者を取締役会に諮り、取締役会の決議をもって候補者の内定とし、株主総会の決議により決定しております。なお、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出する際は、監査役会の同意を得た上で行います。選任基本方針は、以下に記載のとおりです。
【取締役】
当社は、業務執行取締役の選任に関して、会社経営上の意思決定に必要な広範な知識と経験を備え、経営の監督機能発揮に必要な出身分野、出身業務における実績と見識を有することなどに基づき選任することを基本方針としております。
また、当社は、社外取締役の選任に関して、取締役会における重要な意思決定を通じ、経営への監視監督機能を果たすとともに、会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反の有無を監督し、中長期的な企業価値の向上を図るべく、経営方針や経営改善への積極的な提言を行うことができる者を選任することとしており、多様な知識・経験をもつ者が適切なバランスで選任されるように候補者を検討、決定しております。
【監査役】
当社は、監査役の選任に関して、監視・監督機能の強化を図るべく、税理士、公認会計士、弁護士、経営者等各分野において高い専門知識や豊富な経験を有している者を選任することを基本方針としております。
取締役の報酬については、代表取締役社長が株主総会で決定された金額の範囲内において、各取締役の担当職務・貢献度等を総合的に勘案し、各取締役の報酬を決定することについて、取締役会において承認を受けております。また、各監査役の報酬は株主総会での決定された金額の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。
(5)会計監査に関する事項
会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査をEY新日本有限責任監査法人から受けております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他9名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は取締役8名(うち社外取締役4名)による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、3名全員が社外監査役で構成されている監査役会による客観的・中立的監視のもと経営の公正性と透明性を維持しており、効率的な経営システムと経営監視機能が十分機能する体制が整っているものと判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| Web上にて、発送日前の12月3日に、当社コーポレートサイト等で開示を行っております。 |
| 当社の会社決算月は9月であり、元々株主総会が集中しない決算月になっております。より多くの株主様が株主総会に出席できるよう留意してまいります。 |
| インターネット等による議決権の行使を可能としております。 |
| 駅から近く、利便性の良い株主総会開催場所を選ぶ等、株主に負担の少ない設定を実施致します。 |
2.IRに関する活動状況

第2四半期及び通期決算発表後に個人投資家向けにオンライン説明会を実施。 当社コーポレートサイト等にて動画配信しており、代表取締役が事業の状況や業績、経営方針等について説明しております。 | あり |
| 機関投資家向けの説明会を実施し、代表取締役が事業の状況や業績、経営方針等について説明しております。 | あり |
| 当社コーポレートサイト(https://www.palma.jp/ir/news/)上に、決算情報(決算短信・四半期決算短信)、決算情報以外の適時開示資料(プレスリリース)、有価証券報告書、半期報告書、内部統制報告書、株主総会招集通知などを掲載し、投資家向けの情報の発信に努めております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| ステークホルダーの皆様へ当社に関する情報をきめ細かくお知らせできるよう、当社コーポレートサイト内のIR情報の充実などに努めております。 |
株主様とは、決算説明会や個別ミーティング等を通じ意見交換を行っております。取引先様とは、セルフストレージ事業者様との合同商談会の定期開催を通じ事業・業界の現況等について説明・情報交換の機会を設けております。 また、当社では管理職3名を含め数多くの女性(女性比率73.2%・30名(2025年9月末時点))が業務に従事しており、ライフイベント等とキャリアの両立支援のために導入された時短勤務制・フレックスタイム制・在宅勤務制度を活用しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針について、次のとおり定めております。
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
毎月1回開催される定時取締役会では、法令及び定款に定められた事項及び経営に関する重要な事項の決議を行うとともに各取締役は職務の執行状況について報告しております。出席監査役は各取締役の職務執行取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の監視を行うとともに、日常の業務監査により取締役の職務執行が法令及び定款に反していないかを監督しております。使用人の職務執行は、内部監査規程に基づいた内部監査により法令及び定款に反していないか監査しております。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務の執行状況を事後的に確認するため、各会議議事録や稟議書などの重要書類の保存及び管理に関する文書管理規程を定めております。また、主管部を定め、取締役及び使用人に対して規程に従って文書の保存・管理を適正に行うよう指導し、取締役及び監査役が常時これらの文書等を閲覧できる体制を整えております。また、従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、取締役会において、内部通報規程を制定・施行し、従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制を構築しております。
c 損失の危険の管理に関する体制
各部の業務に付随するリスク管理は当該組織単位が行い、全社的なリスク管理は管理部が行っております。また、コンプライアンスやリスク管理等の観点から業務遂行において問題もしくは懸念があれば、当社と顧問契約を締結している法律事務所に助言・指導を受けております。
管理部は、内部牽制機能を担う部として、各部のリスクを監視し、リスクが顕在化し重大な影響を及ぼす危険性が高まったと判断される場合、速やかに代表取締役及び監査役にその内容を報告し対策を講じることのできる体制を整えております。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の効率性を確保するため、組織管理規程、業務分掌規程及び職務権限規程において、それぞれの責任と権限の所在を明確に定めております。また、取締役会において、中期経営計画及び年度計画を策定の上、毎月1回の定時取締役会での業務執行報告及び月次決算報告に基づき、月次での進捗状況の管理を行い、その結果を職務執行にフィードバックしております。
e 当社及び関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
適正な業務執行・意思決定が行われるよう、必要に応じ関係会社の取締役・監査役との間で、情報連携を図っております。また関係会社間の取引については、取引の客観性及び合理性を確保しております。
f 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役が補助使用人を求めた場合には、協議の上、速やかに設置いたします。補助使用人は、兼任も可能ですが、その職務の遂行に関しての指揮命令権は監査役に属し、補助使用人の発令・異動・考課・懲戒にあたっては、事前に監査役の同意を得るものとしております。
g 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性に関する事項
当社は、補助使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を役員及び従業員に周知徹底しております。
h 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行状況を聴取し、関係資料を閲覧いたします。また、取締役及び使用人は、内部統制に関する事項について監査役に対し定期的に、また重要事項が生じた場合は都度報告するものとし、監査役は必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めております。
内部通報に関する規程を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保しております。
i 監査役への報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を役員及び従業員に周知徹底しております。
j 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
取締役は、監査役がその職務の執行について生じた費用を当社に請求した場合には、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の遂行に必要でないことが明らかな場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。
k その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、監査の実効性を確保するため、監査役が内部監査担当者と定期的に情報・意見を交換する機会を確保するものとしております。また、監査役は取締役と定期的に会合をもち、経営方針をはじめ、会社が対処すべき課題、リスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。
監査役は必要に応じて外部専門家を利用し、より精密な監査意見の形成に努めております。
l 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法の定めに従って、財務報告に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力排除に向けた社会的責任及び反社会的勢力による苦情・相談を装った圧力等からの企業防衛の重要性を十分認識し、反社会的勢力との関係遮断を重視した業務運営を行っております。
反社会的勢力排除に向けた整備状況及び具体的な取り組みについては、当社は、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則して対応すること、及び各関連規程の充実と周知徹底を図っております。また、反社会的勢力への対応に際し、適切な助言や協力を得ることができるよう、平素より警察、弁護士等との連携を図っております。
取引先等に対しても、各種契約書類に「反社会的勢力排除条項」の記載をおりこむなど、反社会的勢力排除に向けた対策を徹底して行っております。
取引先等に対して行っている反社会的勢力チェックの方法は以下の通りです。
(1)新規取引先に対するチェックの方法
新規取引を行う際は、新規取引先に対し、事前に新聞記事データベース等によるチェックを行います。加えて、取引時には反社会的勢力排除に関する確認条項を記載した取引契約書を締結しており、これらのプロセスが行われていない場合は、取引が開始できないこととしております。
(2)株主に対するチェックの方法
毎年9月末時点の株主について、当社の株主名簿管理人に依頼し、反社会的勢力に該当する株主の有無についての情報提供を受け、当社株主に対するチェックを行っております。
該当項目に関する補足説明
当社は、経営の効率性の向上及びチェック機能を強化し、業容の拡大及び業績の向上を図り、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示の実践を通じて、株式市場において正当な評価をしていただけるよう努め、企業価値を高めていくことが、買収防衛策として最も有効なものであると考えております。したがいまして、資金調達などの事業目的を主要な目的とせずに新株又は新株予約権の発行を行うこと等、格別の買収防衛策を導入しておりません。
ただし、当社の株主の共同の利益又は企業価値を毀損するおそれのある買収行為が行われる可能性がある場合は、買収防衛策の導入を検討し、導入を決定した場合には、その詳細について直ちに公表いたします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
当社は、適時適切な会社情報の開示を行うことを重要項目として認識しており、社会的存在である企業として、取引先、顧客、ユーザー、従業員等の全てのステークホルダーに対して公平に情報を開示し、透明性・信頼性の高い情報開示体制を構築することを通じて、企業価値の向上に努めることを基本方針とし、以下のとおりの社内体制を構築しております。
1.会社情報の適時開示に関する業務ならびにインサイダー情報の管理は、情報開示担当役員兼内部情報管理担当役員である取締役管理部長が統括し、会社情報の迅速な把握と適時開示を行います。
2.会社情報の適時開示に関る社内体制は以下のとおりであります。
(1)決定情報
取締役会にて決議された決定情報の開示に関しては、取締役管理部長の指示のもと、情報開示担当者が速やかに開示を行います。
(2)発生情報
各部門にて発生事実に該当する事象が確認された場合には、直ちに取締役管理部長に報告。取締役管理部長は事実の内容を精査確認し、取締役会あるいは代表取締役社長に報告し、開示すべき事実と判断された場合には、直ちに開示担当者へ開示の指示を行います。
(3)決算情報
年度決算、四半期決算に関する情報は、取締役会の承認を経た後、取締役管理部長の指示のもと速やかに開示を行います。
(4)開示手続
情報提供の公平性を強化する目的から、公表予定時刻より前に外部者が開示資料等を閲覧することができないよう、原則として自社コーポレートサイトサーバ内の公開ディレクトリへの保存は正式な開示時刻後に実施いたします。更に、準備作業において公表予定時刻より前に公開ディレクトリに保存する必要が生じた場合に備え、ユーザー認証やパスワードによるアクセス制限を実施いたします。