コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEZOA CORPORATION
最終更新日:2026年7月7日
株式会社 ZOA
代表取締役社長執行役員 伊井 一史
問合せ先:取締役執行役員管理本部長 安井 明宏
証券コード:3375
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、コーポレート・ガバナンスは長期的且つ持続可能な企業価値を最大化させる経営体制を規律するとともに、株主などステークホルダーに対する説明責任を果たすために不可欠なものと考えております。
 そのために当社では、より透明性の高い経営の実現を目的として、監査等委員会設置会社制度を採用しています。
 取締役会は、取締役6名(うち2名は社外取締役)で構成されており、毎月1回の取締役会を開催して、経営に関する意思決定や事業運営に関わる重要事項について検討等を行っております。
 監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち2名が社外取締役)で構成されております。監査等委員である取締役は、取締役会及びその他の重要会議へ出席して意見を述べる他、取締役の業務執行の監督と監査を行っております。各監査等委員である取締役は、監査等委員会を毎月1回開催しております。また、会計監査人との定期的な会合を開催して情報の共有を行い、相互に連携を図っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4  議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳】
 当社は、機関投資家や海外投資家の持ち株比率が低い株主構成を踏まえて、現時点では議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳は行っておりません。今後は、株主構成比率の変化等を注視しつつ、必要に応じて実質株主の株主総会への出席等について検討してまいります。

【補充原則1-2-5 信託銀行名義で株式を保有する機関投資家の株主総会への出席を認めることの検討】
 当社は、議決権の行使が可能な株主を、基準日時点において株主名簿に登録されている議決権を有する株主に限定しております。今後は、株主構成比率の変化等を注視しつつ、必要に応じて実質株主の株主総会への出席等について検討してまいります。

【補充原則2-4-1  中核人材の登用等における多様性の確保】
 当社の規模や事業内容から、現時点において女性、外国人、中途採用者等の管理職構成割合や人数の具体的な目標を定めて開示をすることは困難ではありますが、採用・登用に関しては性別、国籍、中途採用等の一切の区分なく、職務実行能力や本人の職歴、能力・結果に応じた人事を行っております。今後、企業及び事業規模の拡大に応じて、実績値や整備方針の策定及び実施状況の開示を行うことについては検討してまいります。

【補充原則3-1-2  海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進】
 当社の株主構成比等を考慮し、現段階では英語での情報開示は行っておりません。今後、株主構成比率の変化等を注視しつつ、必要に応じて実施を検討してまいります。

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取り組み等 】
 環境や労働、社会貢献などサステナビリティ(持続可能性)に関する対応については非常に重要な課題であると認識をし、店舗照明のLED化、ペーパーレス化、クールビズの実施など環境負荷の低減活動を実施しております。また、静岡県を基盤とした企業として地域密着や地元支援の観点から、地元のプロサッカーチームである清水エスパルスのサステナビリティの理念に共感し、スポンサー契約を締結することで間接的な活動支援を行っております。今後も継続して様々な取り組みの検討・実施に取り組んでまいります。
しかしながら、当社ではサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定には至っておりません。今後、必要に応じて基本的な方針の策定について検討してまいります。

【補充原則4-1-2 中期経営計画の実現に向けた最善の努力及び未達の場合の対応、次期計画への反映】
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
 現在、当社では中期経営計画を作成しておりません。当社は、常に市場環境や業界動向を注視し、激しく変化する経営環境に迅速に対応することが重要と考えており、単年度ごとの業績等の見通しを公表することとしております。

【補充原則4-1-3 取締役会の役割・責務(最高経営責任者等の後継者計画)】
 当社は、最高経営責任者等の後継者の計画を重要な課題であると認識し、主要な事業である小売業に関する豊富な経験はもちろん、高い見識、高度な専門性等を有する人材を総合的に判断し、適当と認められる者の中から取締役会で協議の上、選定することとしております。
 なお、今後最高経営責任者等の後継者を指名する方法を見直す必要があると判断した場合には、指名委員会等の設置も含め検討してまいります。

【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)】
 取締役会は毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催や書面による取締役会を開催し、決議すべき事項については、それぞれの取締役が独立した客観的な立場で多角的かつ十分な検討・議論を行っております。
報酬については、会社の業績や経営内容、各取締役の貢献度や実績等を総合的に考慮して取締役会において個別の報酬額を決定しております。また、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

【補充原則4-2-1 中長期的な業績と連動する報酬】
 当社取締役の報酬については、月額固定による現金報酬と譲渡制限付株式報酬を導入しております。中長期的な業績と連動する報酬は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型の報酬制度の検討を行ってまいります。

【補充原則4-3-2、補充原則4-3-3 最高経営責任者の選解任】
 最高経営責任者である社長の選解任については、当社の事業の状況や職務執行の状況等を総合的に勘案し、独立社外取締役(監査等委員)を含む、取締役会において、 必要に応じて議論を行って まいります。
 なお、最高経営責任者である社長の選解任する方法を見直す必要があると判断した場合には、指名委員会等の設置も含め検討してまいります。

【原則4-10、補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用(指名委員会、報酬委員会の設置)】
 当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役の人数が取締役会の過半数に達しておりませんが、社外取締役として2名(2名とも監査等委員である社外取締役)を選任することで、指名・報酬に関わらず、特に重要な事項に関する検討に当たっては、社外取締役の適切な関与・助言を得ており、社外取締役の意見を十分に踏まえたうえで取締役会で決定しております。現時点においては指名・報酬員会は不要と考えておりますが、今後当社の規模や経営環境の変化等を踏まえながら、必要に応じて任意の仕組みの要否について検討してまいります。

【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 当社の取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備えていると認識しておりますが、ジェンダーや国際性の面を含む多様性については十分に確保されているとは言えないことから、これら多様性の観点を踏まえ、将来的には取締役候補者の選定を検討してまいります。また、当社の社外取締役(監査等委員)には税理士・司法書士を選任しており、財務・会計・法務に関する適切な知見を有しております。

【補充原則4-11-1 取締役会の構成に関する考え方及び各取締役のスキル・選任】
 当社は、事業規模を勘案して取締役(監査等委員である取締役を除く)は6名以内、監査等委員である取締役は3名以内とする旨を定款で定めております。
 当社の取締役会は、業務に精通した取締役3名と監査等委員3名の計6名で構成され、経営効率を高めるとともに、監査等委員による監査機能の充実を図ることにより経営の健全性の維持強化に努めております。
 社外取締役の選任につきましては、独立性基準の要件を充たし、かつ多様な視点、高い見識と専門性を持ち、経営に精通していること等を総合的に勘案しております。

【補充原則4-11-3 取締役会の実効性の分析・評価】
 当社は、取締役会全体の実効性についての分析・評価及び結果の開示について重要性を認識しておりますが、実効性の分析のための評価方法等の検討には相応な時間を要するため、実効性評価は現時点で実施しておりません。
 今後、取締役会全体の分析・評価に関して、適切な評価方法を含めて検討してまいります。

【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】
 当社は、取締役及び監査等委員に対して役割と責務に必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽を目的として、研修やオンラインセミナーへの参加、通信教育の受講等を推奨しております。また、社外取締役に対しては、社内の重要な会議体への出席を通じて、会社の事業・財務・環境等、経営判断に必要な情報を得る機会を提供しております。
 しかしながら、当社では明確なトレーニング方針を定めたものは無く、今後必要に応じて整備・検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 当社は、政策保有を目的とした株式を保有しておりません。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社は、取締役や主要株主等との間で取引を行う場合には、当該取引について取締役会に付議し、承認を得ることとし、会社及び株主共同の利益の安全性を確保しております。

【原則2-6 企業のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は企業年金を導入しておりません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念等
 当社は「お客様の感動と会社の成長と社員の成長を一致させよう」という「三位一致」を経営理念として掲げて企業活動を行っております。その他、経営戦略等については、決算短信や有価証券報告書等に記載しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 当社は、コーポレート・ガバナンスは、長期的且つ持続可能な企業価値を最大化させる経営体制を規律するとともに、株主などステークホルダーに対する説明責任を果たすために不可欠なものと考えております。詳細に関しましては、当報告書や有価証券報告書にて開示しておりますのでご参照ください。
(3)経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針と手続
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、株主総会で決議された報酬総額以内とし、取締役会で決定しております。
 監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬総額以内とし、監査等委員会の協議により決定しております。
 なお、各報酬金額については、業績と各々の貢献度をもとに経済情勢等も考慮しつつ決定しております。
(4)経営陣幹部・取締役・監査役候補の選解任・指名の方針と手続
 取締役会が取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役の選解任を行うに当たっての方針と手続きは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補については、各事業本部・業務に精通し、その知識・経験・能力を十分に有するかを考慮し、総合的に勘案し 、取締役会にて指名を決定しております。
 監査等委員である取締役候補者の選解任方針については、取締役(監査等委員である取締役 を 除く。)の職務執行を監査・監督するに当たって豊富な経験、財務、会計に関する知見、当社事業や企業経営に関する知識を考慮し、総合的に勘案し 、取締役会にて指名を決定しております。
(5)個々の経営陣幹部・取締役・監査役の選解任・指名についての説明
 上記選任方針に基づき、 取締役会にて 協議決定後、株主総会 に上程しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役候補者については、 株主総会招集通知(参考書類)に略歴・ 選任 理由等を記載しております。

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
 当社は、毎月1回の取締役会に加え、常勤取締役3名による常勤取締役会を随時開催し、経営課題や目標に対する進捗状況の確認、必要な施策の検討を行っております。その中で取締役会で必要となる決議内容については十分に協議を行ったうえで上程し、審議・決議を行っております。
 取締役は所管する業務の執行権限を持つとともに、他の取締役の行為や取締役会に上程される事項を監視・監督する役割を担っております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、独立社外取締役の選任に当たり、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて候補者を選定しております。なお、今後必要に応じて独自の判断基準の策定を検討いたします。

【補充原則4-11-2 取締役の兼任状況】
 当社において、現時点で社外取締役を含む取締役が他の上場会社役員を兼任している事例はございません。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
(ⅰ)株主との対話全般について、取締役管理本部長を中心としてIR活動を行っております。
(ⅱ)株主との対話のため、IR担当部署が社内の各部門と連携し、情報共有を実施しております。
(ⅲ)必要に応じて電話取材やスモールミーティング等のIR取材を受け付けております。
(ⅳ)株主との対話の内容に関しては、適宜経営陣にフィードバックを実施しております。
(ⅴ)株主との対話に際しては、インサイダー情報の漏洩防止を徹底しております。また、公正性を確保するため、決算発表予定日の1ヶ月前から発表当日までをサイレント期間と定めて、当該期間は決算内容に関するコメントや質問に対する回答を控えております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
伊井 一史218,10017.33
ダイワボウ情報システム株式会社145,30011.55
長嶋 しのぶ145,30011.55
池田 昌子82,2006.53
株式会社アイティーシー70,0005.56
安井 明宏66,1005.25
光通信KK投資事業有限責任組合52,5004.17
浜本 憲至43,5003.46
内藤 征吾43,0003.42
西股 縁43,0003.42
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況は、2026年3月31日現在の状況です。
当社は、自己株式195,567株を保有していますが、上記大株主から除いています。また、持株比率については、持株数を発行済株式の総数より自己株式を控除した数で除して算定しています。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数6 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
坂口 央乙税理士
奥田 徹平その他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
坂口 央乙○○税理士 税理士として財務及び会計に関わる相当程度の知見を有しており、また長年にわたり企業税務に関する業務に携わってきた経験から、監査等委員である社外取締役として適任であると判断して選任しております。
奥田 徹平○ 司法書士・行政書士 司法書士・行政書士としての専門知識を有しており、独立的な立場から助言・提言をいただくとともに、当社の監査機能の強化が期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断して選任しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3012社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人はおりませんが、必要に応じて管理本部スタッフが対応しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会の連携については、月に一度は監査等委員の全員が集まって、監査等委員会を実施することで意見交換・情報共有を行っております。
 また、会計監査人及び内部監査部門の連携については、必要に応じて適宜、情報交換及び意見交換等を行うことで、監査に資する情報の共有、監査プロセスに対する客観的意見の反映等を図っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数1 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
2016年6月22日開催の第36回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入が可決されました。
2022年6月24日開催の第40回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定が可決されました。 
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 報酬等の金額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬は開示しておりません。なお、有価証券報告書等において役員区分ごとの総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、2021年2月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、個別の報酬額の決定については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各々の経営能力、貢献度等を考慮して代表取締役社長に一任する方法としております。
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬(月額報酬)と譲渡制限付株式報酬で構成しております。
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第36回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月23日開催の第35回定時株主総会において月額5,000千円以内とそれぞれ決議いただいております。
 当社の取締役の報酬は、上記株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が個々の取締役の職務と責任及び実績等を勘案して決定しております。また、譲渡制限付株式報酬についても同様に、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が個々の取締役の職務と責任及び実績等を勘案して、譲渡制限付株式を割り当てております。
【社外取締役のサポート体制】
 当社は管理本部にて各種資料や情報の提供、その他必要に応じたサポート体制を構築しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社の取締役会は、監査等委員である取締役3名を含む計6名の取締役で構成されており、うち2名は社外取締役であります。毎月開催の定例取締役会において、重要事項はすべて付議されております。その他にも、具体的な経営計画、管理統制、予算・資金計画、人事労務等の事業運営に関わる方針の決定を行っております。
 また、前月の予算と実績を比較検討し、当月の目標達成のための施策について取締役及び管理職が意思統一を図るため、店長会議を毎月開催しております。
 会計監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を結んでおります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 著しく変化する経営環境に柔軟かつ慎重そして迅速に対応するために、意思決定機能の充実、リスクマネージメント及びコンプライアンスの強化が図れる体制として最適なものであると判断したためであります。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
その他株主総会のビジュアル化
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算短信、適時開示情報等
IRに関する部署(担当者)の設置社長執行役員(IR責任者)、取締役執行役員管理本部長(IR統括役員)で対応
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定社内システム上の伝言板、掲示板に必要事項を掲載。月例店長会議等を通じて周知徹底を図る。
環境保全活動、CSR活動等の実施執行役員にCSR室を委嘱して、月例店長会議等で随時その重要性を周知徹底させている。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定常勤取締役会等で随時決定。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的な考え方
当社は、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、関連法規の遵守を図るため、内部統制システムの整備とその適切な運用が不可欠であると考えております。
2.業務の適正を確保するための体制
当社は、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、以下の内部統制システムを構築しております。
(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、代表取締役社長自らが使用人に対して繰り返し企業理念の精神を伝えることにより、法令および定款に遵守した行動がとられる経営体制の確立に努めております。
また、社内におけるコンプライアンス違反行為が行われ、もしくは行われようとしていることに気付いたときには、公益通報制度運用規程に従い、公益通報窓口部門である管理本部を通じて会社に通報できる内部通報制度を整備しております。なお、通報者の正当な行為に関しては当規程において保護され、不利益となる扱いは受けません。加えて、管理本部長をコンプライアンス委員長とするコンプライアンス委員会規程を設けており、事業運営におけるコンプライアンスの徹底を図っております。
その他の重要な法務的問題およびコンプライアンスに関する事項については、顧問弁護士と協議し、指導を受けることとしております。
監査等委員会は、当社のコンプライアンスの状況を監査するとともに、コンプライアンス委員会から報告を受け、その運営を監査します。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録し、保存をしております。取締役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとしております。
また、情報の管理については、営業秘密に関する管理規程および個人情報保護管理規程に従い対応しております。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社において横断的に潜在するリスクについて、管理本部を主管として常にリスク管理状況の把握に努めることで、その顕在化を未然に防止するように取り組んでおります。
また、顕在化した場合においては、代表取締役社長を本部長とする対策本部の設置を経営危機管理規程に定めており、この定めに従い対応することで、当社の財産および業績に対する影響を最小限に留める体制を構築しております。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
当社は、原則として毎月1回以上の取締役会を開催し、経営戦略・事業計画等の重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
業務運営については、事業環境を踏まえた経営計画および年度予算を策定し、目標を設定するとともに、各所轄部署においては、その目標達成に向けて具体策を検討・実施しております。
上記の進捗について、投資家その他ステークホルダーの理解を得ることが、効率的な運用には不可欠と考え、年1回以上のアナリスト、機関投資家を対象とした会社説明会を開催しております。
(5) 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
関係会社の経営管理状況および内部統制の定期的な報告を当社取締役会に行うことを義務付けるとともに、必要に応じて指導・支援を行うこととしております。
(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
現在、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は設けておりませんが、今後、監査等委員会は、必要に応じて代表取締役社長と協議のうえ、職務を補助すべき使用人を指名し、監査業務に必要な事項を命令することができるものとします。
(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会は、監査等委員会の補助者の人事異動について人事担当取締役から事前に報告を受け、必要な場合は理由を付して変更を申し入れることができることとしております。また、監査等委員会の補助者は、業務の執行に係る役職を兼務しないものとします。
(8) 取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役および使用人は、当社に重大な影響を及ぼす事項、コンプライアンス違反行為に関する事項を発見したときは、監査等委員会に対して当該事実を速やかに報告することとしております。なお、監査等委員会へ報告を行った通報者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止しております。
また、取締役および使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告することとしております。
(9) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、取締役会ほか社内において実施される重要な会議に出席できるものとし、取締役の職務執行に対して厳格な監督を行い、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役にその説明を求めることとしております。
また、監査等委員がその職務について、当社に対して必要となる費用の前払い等の請求を行ったときは、当該費用が監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用を負担するものとします。
(10)財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
金融商品取引法およびその他の法令の定めに従って、財務報告に係わる内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保いたします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会勢力と絶対に付き合わないという信念を堅持しており、反社会勢力から不当な要求を受けたときには、これに屈することなく断固たる行動をとり、一切の関係を遮断することを、当社の企業意志として統一しております。
社内では、緊急連絡・報告のシステムを主に整備しております。店頭及び各事務所において、万一反社会勢力からのアプローチがあった場合は、店内及び各事務所の従業員全員が確認しやすい場所に掲示してある、所轄の警察署の連絡先及び社内緊急連絡先へ即座に連絡し、警察及び会社全体のバックアップをもとに、必ず関係を遮断する対応をとる旨徹底し、反社会勢力を水際で防御するための体制を実施しております。
また万が一にも不測の事態が発生した際は、顧問弁護士へ相談し、万全な対応ができる体制の構築に努めております。
更に体制強化の一環といたしまして、静岡県企業防衛対策協議会に加盟しております。
これら関係機関及び所管警察署からは、反社会勢力などの情報を受けており、対策が必要な情報は、即座に社内へ注意喚起を行っております。
また、開催される反社会勢力に関するセミナー等には、代表者伊井一史をはじめとする役員、管理関係部署の社員を中心に積極的に参加し、更なる意識の徹底とともに情報収集に努めております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1) 会社情報の適時開示に係る姿勢
 当社では、適時適切な情報開示を実施することは経営の透明性、公平性を高めるうえで非常に重要であり、かつコーポレート・ガバナンスの観点からも重要であると認識しております。そのため、常に株主や投資者等に理解を深めていただけるよう、会社情報についてはその開示を積極的に実施いていく所存です。

(2)会社情報の適時開示に係る社内体制
 当社の情報は、取締役管理本部長が一元的に把握・管理しております。開示の意思決定については、取締役会の審議、承認により行われております。また、必要に応じて公認会計士や弁護士等の専門家から助言を得ております。
 会社情報の開示は、取締役管理本部長により指示を受けた開示担当者が内容を確認の上で情報開示を実施しております。