コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMetaplanet Inc.
最終更新日:2026年4月3日
株式会社メタプラネット
代表執行役CEO サイモン・ゲロヴィッチ
問合せ先:03-6772-3696
証券コード:3350
https://www.metaplanet.jp/ja
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、株主はじめ、当社を取り巻く多様なステークホルダーとの関係を一層重視すべく、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上最も重要な課題の一つと考えております。
当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりです。
1.当社グループは、株主、従業員、取引先その他のステークホルダーの立場を尊重し、関係を重視してまいります。各ステークホルダーとの対応姿勢にかかる方針を全社的に示し実践していくことにより、関係の維持、発展に努めてまいります。
2.当社グループは、取締役及び執行役による職務執行について、監査委員会等による厳正な監査が機能する体制の整備に努めてまいります。
3.当社は、内部統制及びコンプライアンス遵守が最重要課題であるとの認識を持ち、組織体制の強化を図ってまいります。社長直轄の内部監査人1名による各部署等の業務の監査、顧問弁護士等専門家の活用、リスク情報の社内共有などの取組みに努めてまいります。
4.当社グループは、経営の透明性を高め、株主などへの説明責任を果たすために、公正かつ迅速に、会計情報その他の情報開示をおこなってまいります。ウェブサイトの積極活用等により、事業の概況及び展望等について、投資家等への情報開示を積極的に推進してまいります。
当社グループは、以上の基本的な考え方に基づき、今後とも、コーポレート・ガバナンスの充実を実現するために、必要な施策を実施・評価してまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率30%以上
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001152,369,29313.07
CLEARSTREAM BANKING S.A.100,973,9908.66
NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC97,706,0948.38
CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMER83,328,9777.15
INTERACTIVE BROKERS LLC43,706,9153.75
MMXX VENTURES LIMITED42,474,7503.64
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY29,823,9502.56
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT20,184,8741.73
EUROCLEAR Bank S.A./N.V.19,632,4321.68
株式会社日本カストディ銀行16,516,2161.42
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期12月
業種卸売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態指名委員会等設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10名
【社外取締役に関する事項】
社外取締役の人数9名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
リチャード・キンケイド他の会社の出身者
ドリュー・エドワーズ他の会社の出身者
桑島 浩彰他の会社の出身者
タイラー・エヴァンス他の会社の出身者
ベンジャミン・ツァイ他の会社の出身者
スウェイン・純子他の会社の出身者
クリストファー・ ウェルズ他の会社の出身者
フレッド・トーファイ他の会社の出身者
成松 淳他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名所属委員会独立役員適合項目に関する補足説明選任の理由
指名
委員会
報酬
委員会
監査
委員会
リチャード・キンケイド    ―――アジアにおける金融サービス業界での豊富なリーダーシップ経験を有しております。加えて、東京証券取引所上場会社の取締役としての経験を通じ、上場会社におけるガバナンスおよび監督機能に関する実務的な知見を有しております。
これらの経験と知見を踏まえ、当社の経営全般および事業戦略に関して助言・監督をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
ドリュー・エドワーズ○  ○―――日本の上場株式に投資するファンドの運用に20年以上従事しており、その経験を通じて日本の資本市場およびコーポレート・ガバナンスに関する高度な専門的知見を有しております。また、長期的な視点を有するグローバル機関投資家としての観点を取締役会にもたらすことが期待されております。
投資経験およびガバナンスに関する知見が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言およびコーポレート・ガバナンスの強化を目的として、社外取締役として選任しております。
桑島 浩彰 ○ ○―――企業経営、学術分野およびコンサルティング業務において20年以上の経験を有しており、特に大規模かつ多角的なグローバル企業における事業戦略の策定・推進に携わってまいりました。
幅広い経営経験および戦略的視点が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言およびコーポレート・ガバナンスの強化を目的として、社外取締役として選任しております。
タイラー・エヴァンス    ―――ビットコインおよび資産管理分野での重要な貢献とリーダーシップを有しております。Bitcoin Magazineの発行者およびBitcoin Conferenceシリーズの主催者であるBTC Inc.の共同創設者として、ビットコインエコシステムの形成において重要な役割を果たしてきました。専門知識は、UTXO Managementの共同創設者兼マネージングパートナーとしての業務を通じてさらに具現化されています。UTXO Managementでは、Bitcoin Ecosystem Fundおよび210k Capitalを指揮し、初期段階のベンチャーキャピタルおよびオンチェーン流動性提供に焦点を当てています。ビットコイン業界に関する深い知識と戦略的ビジョンは、当社の取締役会にとって非常に貴重なものとなると期待し選任しております。
ベンジャミン・ツァイ  ○ ―――金融サービス分野およびデジタルアセット分野において豊富なリーダーシップ経験を有しております。これまでに、Merrill Lynch Japan Securitiesのマネージング・ディレクターや、Merrill Lynch Singapore Commoditiesの最高経営責任者(CEO)を歴任し、資本市場、ストラクチャード・プロダクトおよびコモディティ分野に関する高度な専門性を培ってまいりました。
また、資産運用業およびブロックチェーン関連事業においても経営に携わるなど、伝統的金融とデジタル投資基盤の双方にわたる幅広い経験を有しております。
戦略的視点および包括的な業界経験が、取締役会の実効性向上に大きく資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言および中長期的な企業価値向上への貢献を期待し、社外取締役として選任しております。
スウェイン・純子 ○○ ―――シリコンバレーを拠点とする革新的なテクノロジー企業の取締役を歴任するなど、豊富な取締役会経験を有しております。監査委員長や報酬委員会委員等の要職を務め、財務報告、内部統制、コンプライアンスおよび役員報酬に関する監督に携わってまいりました。取締役会レベルにおけるガバナンス経験が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言およびコーポレート・ガバナンスの強化を目的として、社外取締役として選任しております。
クリストファー・ ウェルズ○   ―――金融機関および投資ファンドに対するリーガルアドバイザーとして豊富な経験を有しており、特に規制対応、コーポレート・ガバナンスおよびクロスボーダー取引に関する高度な専門性を有しております。国際的な法律事務所のパートナーとしてのキャリアを通じ、日本国内外において取締役会および経営陣に対し、法的リスク管理およびガバナンスに関する助言を行ってまいりました。法務およびガバナンスに関する知見が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営戦略に関する助言ならびにコーポレート・ガバナンスの強化を目的として、社外取締役として選任しております。
フレッド・トーファイ ○  ―――アジアにおける金融サービス業界において数十年にわたるリーダーシップ経験を有しており、ハイパフォーマンス組織を統括する上級管理職としての実績を有しております。資本市場、戦略的経営および成果志向型組織における報酬制度の設計・監督に関する高度な専門性を備えております。また、デジタルアセット分野における経験も有しており、新興金融技術および市場動向に関する知見を有しております。豊富な業界リーダーシップおよび戦略的視点が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営戦略および経営全般に関する助言を期待し、社外取締役として選任しております。
成松 淳  ○ ―――公認会計士としての豊富な経験を有するとともに、上場会社における監査委員会委員等を歴任しております。監査業務および経営における要職を通じ、財務報告、内部統制およびコンプライアンスに関する高度な専門的知見を培ってまいりました。
監査分野における専門性および取締役会レベルでの監督経験が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言および、特に監査・財務監督機能の強化を目的として、社外取締役として選任しております。
【各種委員会】
各委員会の委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
指名委員会3012社外取締役
報酬委員会3003社外取締役
監査委員会3003社外取締役
【執行役関係】
執行役の人数4名
兼任状況
氏名代表権の有無取締役との兼任の有無使用人との
兼任の有無
 指名委員報酬委員
サイモン・ゲロヴィッチありあり××なし
阿部 好見なしなし××あり
王生 貴久なしなし××あり
奥野 晋平なしなし××あり
【監査体制】
監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
経営における監督と執行の役割を一層明確化し、双方の機能を強化するとともに、組織的監査体制を構築することを目的として、法定の指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を持つ透明性の高い機関設計とすることで、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化と持続的な企業価値の向上を目指します。
監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
社外取締役は、取締役会又は指名委員会等設置会等を通じて、監査委員会監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。
【独立役員関係】
独立役員の人数2 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役・執行役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の持続的な企業価値の向上及び株主利益との連動性の確保を基本的な考え方とし、取締役及び執行役の報酬等は、(i)世界レベルの競争力を有する人材の確保に必要な、グローバル市場の水準に見合う水準の額とすること、(ii)その内容の大部分を、株主価値の向上に紐づけられた明確な指標に基づく業績連動型報酬とすること、(iii)報酬委員会において、硬直的な算式のみに依拠するのではなく、一定の裁量権に基づきその内容を決定すること、(iv)報酬委員会による決定は、体系化され文書化されたプロセスを通じて行われることとしております。左記の基本的な考え方に基づき、各役員の職責、業績及び経営環境等を総合的に勘案し、固定報酬及び業績連動の要素を適切に組み合わせることにより、短期及び中長期の業績向上へのインセンティブとして機能する報酬体系とすることとしております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、執行役、従業員、親会社の取締役、親会社の執行役、親会社の監査役、親会社の従業員、子会社の従業員、その他
該当項目に関する補足説明
行使期間
① 2026年4月1日から2027年3月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の1/3まで
② 2027年4月1日から2028年3月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の2/3まで
③ 2028年4月1日から本新株予約権の行使期間の終期まで
当該本新株予約権者が保有するすべての本新株予約権
【取締役・執行役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
(個別の執行役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
社外取締役のみから構成される報酬委員会が、会社法第404条第3項及び第409条第1項に基づき、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針並びに取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定します。
 当該方針としましては、当社の持続的な企業価値の向上及び株主利益との連動性の確保を基本的な考え方とし、取締役及び執行役の報酬等は、(i)世界レベルの競争力を有する人材の確保に必要な、グローバル市場の水準に見合う水準の額とすること、(ii)その内容の大部分を、株主価値の向上に紐づけられた明確な指標に基づく業績連動型報酬とすること、(iii)報酬委員会において、硬直的な算式のみに依拠するのではなく、一定の裁量権に基づきその内容を決定すること、(iv)報酬委員会による決定は、体系化され文書化されたプロセスを通じて行われることとしております。左記の基本的な考え方に基づき、各役員の職責、業績及び経営環境等を総合的に勘案し、固定報酬及び業績連動の要素を適切に組み合わせることにより、短期及び中長期の業績向上へのインセンティブとして機能する報酬体系とすることとしております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
社外取締役のみから構成される報酬委員会が、会社法第404条第3項及び第409条第1項に基づき、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針並びに取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定します。
 当該方針としましては、当社の持続的な企業価値の向上及び株主利益との連動性の確保を基本的な考え方とし、取締役及び執行役の報酬等は、(i)世界レベルの競争力を有する人材の確保に必要な、グローバル市場の水準に見合う水準の額とすること、(ii)その内容の大部分を、株主価値の向上に紐づけられた明確な指標に基づく業績連動型報酬とすること、(iii)報酬委員会において、硬直的な算式のみに依拠するのではなく、一定の裁量権に基づきその内容を決定すること、(iv)報酬委員会による決定は、体系化され文書化されたプロセスを通じて行われることとしております。左記の基本的な考え方に基づき、各役員の職責、業績及び経営環境等を総合的に勘案し、固定報酬及び業績連動の要素を適切に組み合わせることにより、短期及び中長期の業績向上へのインセンティブとして機能する報酬体系とすることとしております。
【社外取締役のサポート体制】
当社は、2026年3月25日開催の第27期定時株主総会において定款一部変更議案が承認されたことに伴い、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行しました。当該移行に伴い、過半数の社外取締役によって構成される指名・ガバナンス委員会(会社法に定める指名委員会の当社における呼称です。以下同様です。)、監査委員会及び報酬委員会を設置しました。加えて、取締役会から法的に明確な責任を負う執行役に大幅に業務執行の決定権限を委譲することで、監督機能と執行機能の明確な分離を進め、機動的かつ効率的な意思決定に基づく執行体制を確保すると同時に、より客観的な経営の監督機能を高めてまいります。また、任意の会議体として執行役で構成される執行役会を設置し、重要な経営課題について、取締役会における議論に先立ち意見交換を行うことにより、現場の業務執行について経営陣が迅速に情報共有、意思決定を行うことのできる体制を整備しています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主はじめ、当社を取り巻く多様なステークホルダーとの関係を一層重視すべく、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上最も重要な課題の一つと考えております。
当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりです。
1.当社グループは、株主、従業員、取引先その他のステークホルダーの立場を尊重し、関係を重視してまいります。各ステークホルダーとの対応姿勢にかかる方針を全社的に示し実践していくことにより、関係の維持、発展に努めてまいります。
2.当社グループは、取締役及び執行役による職務執行について、監査委員会等による厳正な監査が機能する体制の整備に努めてまいります。
3.当社は、内部統制及びコンプライアンス遵守が最重要課題であるとの認識を持ち、組織体制の強化を図ってまいります。社長直轄の内部監査人1名による各部署等の業務の監査、顧問弁護士等専門家の活用、リスク情報の社内共有などの取組みに努めてまいります。
4.当社グループは、経営の透明性を高め、株主などへの説明責任を果たすために、公正かつ迅速に、会計情報その他の情報開示をおこなってまいります。ウェブサイトの積極活用等により、事業の概況及び展望等について、投資家等への情報開示を積極的に推進してまいります。
当社グループは、以上の基本的な考え方に基づき、今後とも、コーポレート・ガバナンスの充実を実現するために、必要な施策を実施・評価してまいります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2026年3月25日開催の第27期定時株主総会において定款一部変更議案が承認されたことに伴い、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行しました。当該移行に伴い、過半数の社外取締役によって構成される指名・ガバナンス委員会(会社法に定める指名委員会の当社における呼称です。以下同様です。)、監査委員会及び報酬委員会を設置しました。加えて、取締役会から法的に明確な責任を負う執行役に大幅に業務執行の決定権限を委譲することで、監督機能と執行機能の明確な分離を進め、機動的かつ効率的な意思決定に基づく執行体制を確保すると同時に、より客観的な経営の監督機能を高めてまいります。また、任意の会議体として執行役で構成される執行役会を設置し、重要な経営課題について、取締役会における議論に先立ち意見交換を行うことにより、現場の業務執行について経営陣が迅速に情報共有、意思決定を行うことのできる体制を整備しています。

イ 企業統治の体制の概要
当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は下記のとおりです。

・取締役会
当社の取締役会は取締役10名(うち社外取締役9名、社外取締役のうち女性取締役1名)で構成されており、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行の決定権限を執行役に委譲し、当該執行役の業務執行状況を監督しています。
当社の取締役会は、定時取締役会を3か月に1回以上開催するほか臨時取締役会を適時開催しております。

・指名・ガバナンス委員会
当社の指名・ガバナンス委員会は、取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、そのうち1名を独立社外取締役で構成することにより、指名の適正性を確保する体制としています。指名・ガバナンス委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定します。なお、常勤の事務局を設置し、迅速かつ適切な委員会運営を行っています。

・監査委員会
当社の監査委員会は、社外取締役3名で構成されています。各々が異なる専門分野を有する者により構成することで、様々な視点での監査が可能であると考え選任をしています。監査委員会は、取締役及び執行役の職務執行の監査・監督、監査報告の作成並びに株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任等に関する議案の内容の決定を行います。なお、内部監査室が監査補助者として事務局を担当し、迅速かつ適切な委員会運営を行っています。

・報酬委員会
当社の報酬委員会は、社外取締役3名で構成されており、そのうち1名を独立社外取締役で構成することにより、業務執行を公正に評価し報酬の適正性を確保する体制としています。報酬委員会は、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針並びに取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定します。なお、常勤の事務局を設置し、迅速かつ適切な委員会運営を行っています。

・執行役及び執行役会
執行役は、取締役会の委任を受けた業務執行に関する事項の決定及びその執行並びに取締役会が決定した業務の執行を担っています。また、当社は、重要な経営課題にあたっては、取締役会における議論に先立ち、執行役で構成される執行役会を通じて活発に意見交換を行っております。これにより、現場の業務執行について、経営陣が迅速に情報共有、意思決定を行うことのできる体制を整備しております。

・会計監査人
当社は、監査法人やまぶきと監査契約を締結し、金融商品取引法及び会社法に基づく監査を受けており、適切な監査が実施されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、企業競争力強化を図り、スピーディーな経営の意思決定及び経営の透明性・合理性向上を目的としております。また、コンプライアンスは、コーポレート・ガバナンスの基本と認識しており、単に法令や社内ルールの遵守にとどまらず、社会倫理や道徳を尊重する企業風土作りに努めております。
従って、公正かつ健全な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスの体制拡充を図るため、現状の体制を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使書面(郵送)で議決権だけではなく、インターネット(スマートホン・PC等)で議決権の行使、SMTBとの連携による株主パスポートによる行使など、積極的に億なっております。また、株主総会のライブ配信を行っております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組みICJ利用による海外投資家に係る行使を、積極的に億なっております。
招集通知(要約)の英文での提供対応しております。またICJとも連携しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載適時開示は勿論、企業業績や当社グループにおける情報等の配信、PR情報
の開示等について積極的に取り組んでおります。
IRに関する部署(担当者)の設置情報開示体制につきましては、上場企業として経営の最重要項目の一つと考
え、管理体制として資本市場・IR にIR広担当者を配置し、企業開示に対応
すべき社内体制の強化を図っております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社グループは、株主はじめ、当社を取り巻く多様なステークホルダーとの関係を一層重視すべく、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上最も重要な課題の一つと考えております。
当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりです。
1.当社グループは、株主、従業員、取引先その他のステークホルダーの立場を尊重し、関係を重視してまいります。各ステークホルダーとの対応姿勢にかかる方針を全社的に示し実践していくことにより、関係の維持、発展に努めてまいります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムに関しましては、内部統制システム構築の基本方針を2026年3月25日開催の取締役会で一部改定いたしました。当該改定後の内部統制システム構築の基本方針は以下のとおりであります。

1.執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために以下のような取組みを行っており、今後ともこれに係る体制の整備を図っていくものとする。
(1) 当社の執行役は、高い倫理観を持ち、法令及び定款その他社内規程の遵守はもとより、経営の健全性と透明性を高めるための体制の構築について率先して行動を行い、当社及び当社グループの構成員に向けて適切な指揮、指導を行う。
(2) 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、これらの活動に助言しないこととしている。
この基本的な考え方を業務規程の反社会的勢力対応規程に明記し、当社はじめグループ各社役職員に周知徹底するとともに、平素から関係行政機関、警察及び弁護士等専門機関との連携を深め、情報収集に努めている。また、万が一反社会的勢力から脅威を受けたり被害を受けたりするおそれのある場合には、組織全体として速やかに対処できる体制を構築している。

2.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために以下のような取組みを行っており、今後ともこれに係る体制の整備を図っていくものとする。
(1) 当社は、独立した内部監査機能として代表執行役直轄の内部監査人を選任し、内部監査人は当社の内部監査システムにおいて、コンプライアンス及び内部統制の観点から、モニタリング、指導、助言を行う重要な機能を担う。内部監査人は、当社所定の「内部監査規程」に基づき、年度スケジュールに従って子会社を含めた各部署の内部監査を実施し、法令及び定款その他社内規程等の遵守についての指導を継続的に行い、コンプライアンス及び内部統制が組織として機能していることの検証を実践する。
(2) コンプライアンス及び内部統制に係る業務指針となる社内規程については、関係法令の改正等に合わせ随時加筆修正を行う。

3.執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
執行役の職務の執行に係る重要文書等の情報の取扱いは、執行役1名を担当責任者とし、関連する社内規程に従い、適切に保存及び管理を行うものとする。また、当該業務を、内部監査人による監査の対象とし、業務の適正性確保のための継続的なモニタリングを行うものとする。

4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、事業活動に伴う様々なリスクへの対応について、以下のような取組みを行っており、今後ともこれに係る体制の整備を図っていくものとする。
(1) 社内規程において、執行役及び使用人が適正なリスク管理の考え方に基づく行動をとるよう定め、これの遵守状況を内部監査人が監視、監督する体制を構築する。
(2) 重要なリスク情報は、3か月に1回以上開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会に報告される。また、執行役で構成される執行役会においてもリスク情報について情報交換及び議論を行うことにより、リスク管理体制の強化を図る。
(3) 会社法務等に実績のある法律事務所と顧問契約を結び、法律顧問として法律問題全般にわたりアドバイスを随時受けられる体制を設ける。

5.執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、重要な経営課題にあたって、取締役会における議論に先立ち、執行役で構成される執行役会を通じて活発に意見交換を行うなど、現場の業務執行について経営陣が迅速に情報共有、意思決定を行うことのできる体制の整備を図っていくものとする。

6.当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、以下の方針により当社の子会社の適切な管理を行っており、今後ともこれに係る体制の整備を図っていくものとする。
(1) 当社は、子会社等に対する全般的な管理方針、管理組織について「関係会社管理規程」として定め、これに従って子会社等に関する業務の円滑化及び管理の適正化を図る。
(2) 当社は、当社所定の内部監査について、子会社を監査対象として含め、当社同様の内部監査体制を整備する。
(3) 当社の監査委員会は、定期的なヒアリング、重要な会議への出席等により、子会社の業務執行に係る厳正な監査を行う。
(4) 当社は、子会社及び関連会社を集めた月次の会議を開催し、会計情報のほか、事業の概況及び展望についての情報共有に努める。
(5) グループ会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見し、是正することを目的として、内部通報制度の範囲をグループ会社全体とする。

7.監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項、並びに当該取締役及び使用人に対する監査委員会の指示の実効性確保に関する事項
当社は、現在、監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を置いていないが、今後以下の方針により、当該取締役及び使用人の設置を検討する。
(1) 監査委員会が監査業務を遂行するにあたって、その職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、当社は、監査委員会と協議の上、必要と認めたときに、これを置くこととする。
(2) 上記の場合に、監査委員会が指定する補助すべき期間中、指名された使用人への指揮権ほか、当該使用人の処遇、待遇等に係る権限を監査委員会に委譲するものとし、当該使用人は執行役の指揮命令を受けない。

8.取締役(監査委員である取締役を除く。)、執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制、その他の監査委員会への報告に関する体制
当社は、監査委員会の監査機能の重要性を強く認識し、当社の業務執行について厳正な監査を実施すべく、以下の取組みを通じて、社内の重要事項についての報告を受けるべき体制の整備を図っていくものとする。
(1) 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、全ての取締役会に出席するとともに重要な会議に随時出席し、また必要に応じて各取締役及び各執行役へのヒアリングを実施することにより、取締役会並びに各取締役及び各執行役の職務執行について随時報告及び情報提供を受ける。
(2) 監査委員会は、会計監査人と、毎年の監査スケジュールに合わせて定期的に意見交換を行うなど、重要な会計方針、会計基準及びその変更等、会計上の重要な課題について随時報告及び情報提供を受ける。
(3) 監査委員会は、内部統制システムに係る活動状況について、内部監査人と適宜意見交換及び情報共有を行い、連携を図る。
(4) 上記のほか、取締役、執行役及び使用人は、監査委員会の要請に応じて、経営上の課題、重大なリスク、子会社に関する重大な事項(子会社の取締役、監査役又は使用人等から報告を受けた当該事項を含む。)、重要な会議議事録その他の業務文書等について、随時報告及び情報提供を行うものとする。

9.監査委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査委員会への報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行ってはならないものとする。

10.監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査委員が監査委員会の職務の執行について所要の費用を請求したときは、当該請求に係る費用が監査委員会の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができないものとする。

11.その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社グループは、事業活動に伴う様々なリスクについて、取締役会、指名・ガバナンス委員会、監査委員会及び報酬委員会に報告され、リスク情報等の共有により内部管理体制の強化を図っております。実績ある法律事務所と顧問契約を結び、当社法務担当役員について、随時法律顧問として法律問題全般にわたりアドバイスを適時に受けられる体制を設けております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 当社の執行役は、高い倫理観を持ち、法令及び定款その他社内規程の遵守はもとより、経営の健全性と透明性を高めるための体制の構築について率先して行動を行い、当社及び当社グループの構成員に向けて適切な指揮、指導を行う。
(2) 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、これらの活動に助言しないこととしている。

この基本的な考え方を業務規程の反社会的勢力対応規程に明記し、当社はじめグループ各社役職員に周知徹底するとともに、平素から関係行政機関、警察及び弁護士等専門機関との連携を深め、情報収集に努めている。また、万が一反社会的勢力から脅威を受けたり被害を受けたりするおそれのある場合には、組織全体として速やかに対処できる体制を構築している。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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