| 最終更新日:2026年4月28日 |
| クロスプラス株式会社 |
| 代表取締役社長 山本 大寛 |
| 問合せ先:052-532-2211 |
| 証券コード:3320 |
| http://www.crossplus.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレートガバナンスの確立は、経営の最大目標である持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するとともに、経営理念「私たちは「夢と喜びあふれるファッション」を提供し、豊かな社会の創造に貢献します。」の実現において必要不可欠なものと考えております。
そのため、当社は、取締役会による適正な意思決定及び監督機能、監査等委員会による経営の監視機能、コンプライアンスやリスク管理体制などが組み込まれた適切かつ実効的なコーポレートガバナンス体制を構築してまいります。
これらの結果、経営の公平性・透明性の確保が可能となり、ステークホルダーと適切な関係の構築や企業の社会的責任を果たすことにつながると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 株主総会における権利行使】
当社は現在、議決権行使プラットフォームの利用や株主総会招集通知の英訳等は行っておりませんが、「インターネットによる議決権行使」を2023年4月開催の株主総会から採用しています。
【原則3-1-2 情報開示の充実】
英語での情報の開示・提供につきましては、当社における海外投資家の比率の動向を見ながら、実施の必要性について判断してまいりたいと考えております。なお、現在、当社ウェブサイトには、データブックとして、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等の決算数値を英語等で掲載しておりますのでご参照ください。
・https://www.crossplus.co.jp/ir/data-book/ 〔英語版〕
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
政策保有株式につきましては、取引関係の維持・強化等、事業活動を円滑に進めるために保有しております。また、主要な政策保有株式につきましては、担当取締役が保有の意義や経済合理性の検証を行い、定期的に取締役会に報告しております。個別の政策保有株の保有の適否については、保有に伴う便益、リスク等を総合的に勘案して判断しており、保有の妥当性が認められない場合は、売却を進めております。同株式に係る議決権行使については、その議案が発行会社の健全な経営に役立ち、中長期的な企業価値向上が期待できるか等、総合的に判断した上で、適切に議決権行使をしております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役等の当社関係者や主要株主がその立場を濫用して、当社や株主の利益に反する取引を防止するため、役員及び役員が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要する事項となっております。また、当該役員はその審議・決議に参加しないことになっております。
また、取締役及びその近親者との取引については、取引の有無に関する調査の確認書面を年2回作成し、重要な事実がある場合や重要な兼任状況については、取締役会に報告することとしております。
また、関連当事者取引については、会社法及び金融商品取引法その他適用のある法令並びに東京証券取引所等が定める規則に従って開示することとします。
【補充原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社は、年齢や性別、国籍や障害の有無に区別なく、多様な個性を尊重し、認め合うことのできる環境整備に取り組んでおります。多様化するお客様のニーズを的確に捉え、新たな価値を生み出し、商品開発・サービス品質の向上に繋げるためには、今以上に組織の多様性を高めていくことが重要だと考えております。そのために、従業員がそれぞれの能力を十分に発揮できるよう、社内制度および働き方の拡充を推進しております。また、当社は経営課題のひとつに、女性や中途採用者の人材登用を掲げており、優秀な人材については積極的に採用、登用する方針の下、全ての社員に公平、公正な評価及び登用の機会を設けております。女性の管理職(専門エキスパート含む)への登用も積極的に行っており、2026年2月1日時点で全体の34%となりました。今後、2028年2月1日において40%を目標としております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度の適正な運営を図るため、年金積立金の管理及び運用に関しては外部の資産管理運用機関に委託しており、当社の運用方針に基づき、当該機関にて資産運用を行っております。運用方針の立案や運用状況のモニタリングについては、人事部が主管し経理部とも連携しながら対応しております。今後当社は、担当部署における専門性を高めつつ適切な運用を図ることに努め、アセットオーナーとしての機能を強化してまいります。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は経営理念や経営戦略及び経営計画は当社ウェブサイトにて開示しております。
・https://www.crossplus.co.jp/company/philosophy/ 〔社訓/経営理念〕
・https://www.crossplus.co.jp/ir/management-plan/ 〔中期経営計画〕
また、単年度及び中期経営計画の進捗状況は、決算説明会資料に記載しておりますのでご参照ください。
・https://www.crossplus.co.jp/ir/briefing-session/ 〔決算説明会資料〕
(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、本報告書の「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の1.「基本的な考え方」をご参照ください。また、コーポレートガバナンス・コードへの対応の基本方針は、コードの趣旨と精神を十分に理解し、当社の持続的な成長と中期的な企業価値向上を実現するため、より良いコーポレートガバナンスの構築を目指すこととしております。
(3)取締役会が、経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内で、半数の独立社外取締役によって構成される取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会の審議を経て、取締役会にて決議しております。
(4)取締役会が、経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続
当社業務執行取締役候補者の選任にあたっては、企業理念に基づき経営全般に関する管理や事業運営を担い当社の持続的な成長と企業価値向上に寄与するために必要な経験と実績を有していることに加え、高度な能力、幅広い見識、優れた人格等を備えた者を候補者とすることとし、半数以上の独立社外取締役によって構成される取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会の審議を経て、取締役会にて決議しております。また、監査等委員である取締役候補者の決定に際しては、監査等委員会の同意も得ています。再任時は、これらに加え、任期中の実績、経営への寄与度等を勘案することといたします。
万一、経営陣幹部が、その職責を十分に果たしていない場合や、法令・定款に違反し、当社の企業価値を著しく棄損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、指名報酬委員会の審議を経て、取締役会にて決議いたします。
(5)取締役候補者の略歴及び選任理由につきましては、株主総会招集通知にて開示しております。
【補充原則3-1-3 情報開示の充実】
当社は、当社が行う事業活動及び商品、サービスが環境に与える影響等を確認し、サステナビリティの取組みとして、再生ポリエステルやオーガニックコットンを原料とする商品販売等、環境に配慮した素材を使った商品の生産・販売や生産工場のCSR監査等に取組んでおります。また、2025年度から開始している中期経営計画を開示しており、その中でサステナビリティについての取組みや人的資本、知的財産への投資等についての施策を公表しております。また、2022年度よりサステナビリティ委員会を発足しており、今後、更に取組みを推進してまいります。なお中期経営計画は当社ウェブサイトに掲載しております。
(中期経営計画:https://www.crossplus.co.jp/ir/management-plan/)
【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務(1)】
取締役会は、法令、定款及び取締役会規程、職務権限規程に基づき、経営上の重要事項について意思決定をしております。一方、業務執行については取締役、執行役員等に委任しており、取締役会はそれら業務執行の監督を行っております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立社外取締役の選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、当社の経営判断に資するような会社経営等の豊富な知識と経験を有し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与することができる人材であるという点を重視しております。
【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社は、取締役会の諮問機関として半数の独立社外取締役によって構成される任意の指名報酬委員会を設置しており、取締役の指名・報酬など特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得る仕組みとしております。
【補充原則4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、営業、生産、財務等、取締役の知識・経験・専門性においてバランス、多様性に配慮した構成としています。取締役の選任に関しては基準や手続きを定め、そのスキルマトリックスを作成するとともに、経営経験を有する社外取締役の選任により、監督機能の一層の強化を図るものとしております。また、取締役の人数は、十分な審議を行い、迅速で合理的な意思決定を行うことができる範囲として12名以内と定めております。
【補充原則4-11-2 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
社外取締役をはじめ、取締役が他社の役員を兼任している場合は、取締役会でその内容を確認し、当社の業務に支障がないことを確認しております。また株主総会招集通知及び有価証券報告書にて各取締役の主要な兼任状況を毎年開示しております。
【補充原則4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は2025年度の取締役会の実効性評価を、2026年1月~3月実施いたしました。概要は以下の通りです。
1.分析・評価の方法
(1)全ての取締役に対し、以下の項目についてアンケート(無記名式・全40問・4段階評価)による自己評価を実施いたしました。
①取締役会の構成について
②取締役会の運営について
③取締役会の議題について
④企業価値向上・資本政策に関する取締役会の役割
⑤取締役会を支える体制について
(2)アンケート結果を集計し、評価が低い項目や前回から評価が低下した項目を課題として抽出いたしました。
(3)取締役会においてアンケートにて抽出された課題を共有し改善策について協議を行いました。
2.分析・評価の概要
取締役へのアンケートによる自己評価及び取締役会での審議から、当社の取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていると分析・評価いたしました。
一方、以下項目については課題として認識し対応を行っていくことといたしました。
①取締役会の構成・人材に関する課題として、取締役の任期・年齢構成および社外取締役の選任のあり方について、継続的な検討が必要であるとの認識に至り、今後は、取締役会および指名・報酬委員会において、必要な議論を行ってまいります。
② 取締役会における審議の質向上として、取締役会で付議・報告される資料について、より簡潔で要点を明確にする余地があること、一方で、その背景となる要因の説明を充実させる必要があるとの意見がありました。今後は、資料および報告内容の改善に取り組んでまいります。
③ 中長期的な経営課題に関する議論の深化として、人的資本への投資をはじめとした中長期的な経営課題について、取締役会での議論を一層充実させる必要があるとの認識を共有しました。今後は、当該テーマを重要な議題の一つとして取り上げ、継続的な議論を行ってまいります。
3.今後の対応
当社取締役会は、上記項目について取組みを進めるとともに、今後も年度毎の自己評価を実施し改善状況の確認を行うことで取締役会の実効性を高め、コーポレートガバナンスの強化に努めてまいります。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】
当社は、取締役のトレーニングについて、各役員の主体性な取組み、自己研鑽を奨励し必要となる支援をしております。また、取締役がその役割・責務を果たすうえで必要となる知識や情報を取得するため、外部講師による研修会の実施など、トレーニングの機会を継続的に提供しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主様との対話を積極的にしております。当社の経営方針や事業方針を説明する機会を多くし、対話を通じて得た株主様からのご意見、ご要望等を事業活動に活かすことで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値を向上させたいと考えております。
株主様からの対話申込みに対しましては、社長をはじめとする取締役や経営陣幹部などが、対応することにしております。
株主様との対話を行うための体制や取組みについては以下のとおりです。
・株主様との対話全般については、管理部門の経営企画部を担当窓口とし、管理部門担当取締役が統括する体制となっており、個別株主・投資家との面談については、社長をはじめとする取締役や経営陣幹部等が対応することとしております。
・株主様や投資家との対話を円滑に実施するため、応対する者は、取締役会、執行役員会、営業会議等、重要な社内会議や子会社取締役会等に出席し、経営情報を随時、把握するよう努めております。
・上記面談以外に、第2四半期及び本決算時には、社長を説明者とする機関投資家向け決算説明会を開催しており、今後は、株主様や投資家との円滑な関係を構築することを目的として、個別訪問等、積極的なIR活動に努めてまいります。また、株主様とのコミュニケーションツールとして「報告書」を年2回発行しております。
・株主様との対話において把握された株主・投資家のご意見等につきましては、定期的に取締役会等へ報告することにより、株主様や投資家の声を経営に反映することができる体制としております。
・株主様との対話に際してのインサイダー情報の管理は、社内規程に基づき適切に対応することとしております。また、株主様や投資家との個別の面談には複数で対応し面談結果を報告書にまとめ、関係者と情報共有を図っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
掲題につきましては「中期経営計画2025-2027」に企業価値向上の取組みについて開示しております。
・https://www.crossplus.co.jp/ir/briefing-session/ 〔決算説明会資料〕
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、持続的な成長と企業価値向上のため、資本コストを把握した上で中期経営計画(3カ年計画)を策定し、収益計画の基本方針や目標について公表しております。当計画の進捗状況や今後の取組みは、当社ウェブサイトへの掲載や決算説明会での説明等を行っております。
(決算説明会資料:https://www.crossplus.co.jp/ir/briefing-session/ )
【大株主の状況】

| 辻村 隆幸 | 600,050 | 8.07 |
| 田村駒株式会社 | 323,300 | 4.34 |
| 株式会社ヤギ | 246,200 | 3.31 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 225,500 | 3.03 |
| クロスプラス社員持株会 | 193,560 | 2.60 |
| 有限会社シーピーモアー | 191,250 | 2.57 |
| 森 文夫 | 181,330 | 2.43 |
| 森 重文 | 142,000 | 1.91 |
| シーピーホールディングス株式会社 | 140,000 | 1.88 |
| 酒井 憲治 | 128,100 | 1.72 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード、名古屋 メイン |
| 1 月 |
| 卸売業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 竹内 俊昭 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 佐野 清明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 鬼頭 潤子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 恒成 秀洋 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 竹内 俊昭 | | ○ | ――― | 同氏は、経営者としての豊富な知見や経験に加え、営業、マーケティングに精通しております。社外取締役として、独立した立場で、取締役会の審議における重要な事項について、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、経営の監督を適切に行っていただけるものと判断し、社外取締役を委任しております。また、一般株主との間で利益相反する恐れもないため独立役員に指定しております。 |
| 佐野 清明 | | ○ | ――― | 同氏は、保険業界における長年の経験から、営業、リスク管理に関する豊富な知見を有しております。社外取締役として、独立した立場で、取締役会の審議における重要な事項について、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、経営の監督を適切に行っていただけるものと判断し、社外取締役を委任しております。また、一般株主との間で利益相反する恐れもないため独立役員に指定しております。 |
| 鬼頭 潤子 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、公認会計士としての専門的な知識、実務経験及び株式会社の監査に関する高い見識を有しております。この経験や実績を踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性の確保に貢献していただけるものと判断し、社外取締役を委任しております。また、一般株主との間で利益相反する恐れもないため独立役員に指定しております。 |
| 恒成 秀洋 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、経営者としての豊富な知見や経験に加え、幅広いメディア活動を通じて多角的な視点と見識を有しております。この経験や実績を踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性の確保に貢献していただけるものと判断し、社外取締役を委任しております。また、一般株主との間で利益相反する恐れもないため独立役員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会は、必要に応じて、取締役及び使用人に監査業務に関する事項を命令することが出来るものとし、監査等委員会より監査業務の命令を受けた取締役及び使用人は、その命令に関して、業務執行取締役の指揮命令は受けないものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門が出席する三様監査連絡会を四半期毎に開催し、情報の共有や各監査の効率化に努めるなど、連携を確保しております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は取締役の指名・報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置しております。
同委員会は取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議をし、取締役会に対して答申・助言をしております。
・代表取締役及び取締役の選任・解任に関する事項
・代表取締役及び取締役の後継者計画に関する事項
・取締役の報酬等に関する事項
該当項目に関する補足説明
譲渡制限付株式報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書及び招集通知にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
a.基本方針
当社の役員報酬制度は、固定報酬と業績連動報酬及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成され、報酬額の水準については、国内外の同業又は同規模の他企業との比較及び当社の財務状況を踏まえ、株主様にご承認をいただいた報酬枠の範囲で、取締役の各報酬の支給額は、取締役会の決議により決定しておりますが、取締役会に先立ち、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会で審議をしております。指名報酬委員会は、取締役会の決議により、2名の社外取締役と2名の社内取締役の4名で構成され、2020年9月11日に設置、委員長は社外取締役が務めています。同委員会では、取締役の選定及び報酬に関する方針・制度、報酬の基準・額等に関する事項を審議し、その結果を取締役会へ答申・助言をしております。
b.固定報酬の個人別報酬等の決定に関する方針
固定報酬については、各役員の担当領域の規模及び責任やグループ経営への影響の大きさに応じて設定しております。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の決定に関する方針
業績連動報酬については、業務執行を担う取締役を支給対象とし、1事業年度の業績を反映した報酬を支給することとしております。計算方法としては、取締役の役位ごとの基準金額に、業績に応じた変動係数α(0~2.5の範囲で変動)を掛け合わせることで報酬金額を算出することとしています。
非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)については、株主の皆様との利益意識の共有と目標達成への動機づけを目的としております。当社取締役に対しては、単年度だけではなく、中期経営計画の達成状況や中長期な視点で業績や株価を意識した経営を行うことを促しております。
付与する個数は、各取締役の責任の大きさ、経営への貢献度を総合的に勘案の上、基準株価を基に役職ごとに設定しております。非金銭報酬金額に関しては、基準株価と付与する個数を掛け合わせることにより決定しております。但し、付与する個数の算定において3月末日時点の株価によっては、基準株価を見直すことがあります。
譲渡制限付株式報酬は、将来、取締役を退任する時点で、株価が上昇していれば資産価値が上がることから、当然、付与後の業績や株価などを強く意識した経営を行うことの動機づけとなる設計としております。
d.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
取締役会は、指名報酬委員会の答申・助言に基づき取締役の選定及び報酬に関する基本方針、取締役の個別報酬額等を決定します。また、取締役の業績連動報酬は、取締役ごとに定められた評価基準に基づき決定します。取締役の選定及び報酬は、指名報酬委員会において確認されており、公平性・透明性・客観性を有しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役への取締役会招集日の連絡や調整、取締役会資料の収集・配布は経営企画部及び総務部が行っております。監査等委員会の招集日調整や連絡、資料作成、議事録作成等の事務局は、監査部が行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、経営上の重要事項の意思決定及び業務執行責任者である代表取締役の選任・監督機関として取締役会を設置しております。取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く)6名(内、社外取締役2名)と監査等委員3名(内、社外取締役2名)の全9名で構成されており、社外取締役は、毎月の取締役会にて独立、客観的な立場から経営に対する助言、意見を行うことで審議の活性化を図っております。
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の指名・報酬の決定に先立ち、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会において審議を行い、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の指名・報酬に係る公平性、透明性、客観性を確保しております。
一方、当社は、業務執行機関として執行役員制を導入し、取締役会で決定された経営方針や経営戦略に則り迅速な業務執行を行っております。これにより取締役会の意思決定及び監督機能と執行役員制の業務執行機能を分離し、役割と責任の明確化及び業務の適正化に努めております。
また、コンプライアンスや内部統制上のリスク管理を目的として、各部門の責任者で構成する内部統制・コンプライアンス委員会を設置し、法令・規程の遵守やリスク管理の強化を図り、コーポレート・ガバナンスの体制整備に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会による経営の意思決定及び監督機能と執行役員制による業務執行機能を分離し、業務執行の適正化、迅速化を図るとともに、監査等委員会、監査部、会計監査人の各監査及び相互の連携による実効的な監査体制、内部統制・コンプライアンス委員会によるリスク管理体制の整備など、多面的にガバナンス体制の整備・構築を図っており、これらの結果、当社におけるコーポレートガバナンスは有効に機能していると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 事業報告及び質疑応答の際にスライドを使用するなど、解りやすい説明、回答を心掛けております。 |
2.IRに関する活動状況

| 個人投資家向け説明会の開催や個人投資家向けIRイベントに参加しております。 | あり |
| 中間及び期末決算短信開示の翌日を原則に、決算説明会を開催し、決算説明会資料に基づき代表取締役からの説明及び質疑応答を行っております。 | あり |
| 適時開示済み開示資料、各四半期決算短信、期末決算短信、決算説明会資料(中間・期末)、事業報告書 (中間・期末)、半期報告書、有価証券報告書等を掲載しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

ステークホルダーの立場を尊重するため、「企業行動指針」を定め、役職員に周知しております。 また、「株式取扱規程」「クロスプラス社員持株会規約」「内部情報管理規程」等の社内規程により、株主・従業員等の権利・義務を明確にし、利益保護に努めております。 |
当社は、企業理念に基づくサステナビリティの取組みとして、環境に配慮した素材を使用した商品の生産・販売を行うとともに、サプライチェーンにおける人権・環境への配慮の観点から、生産工場に対するCSR監査等を実施しております。 また、地域社会や事業パートナーとの協働、従業員一人ひとりが働きがいを持って活躍できる環境づくりを通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 |
「企業行動指針」に基づき、関係法令等によって開示が義務づけられている情報については、適時・適切かつ公正な開示を行っております。 また、法令に基づく開示以外についても、株主はもとより広く社会とのコミュニケーションを図り、企業情報の適切な開示に努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムに関する考え方及び体制は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役及び使用人が法令及び定款に適合した行動をとるための指針として、クロスプラスグループ企業行動指針及びコンプライアンスに関する諸規程を定めています。
当社は、これら行動指針や規程を遵守するための取組みとして、取締役会直轄の「内部統制・コンプライアンス委員会」を設置し、グループ全体のコンプライアンスを中心としたリスク管理体制の整備を行い、取締役及び使用人に対しコンプライアンスの周知を図ります。
また、内部監査部門は、取締役及び使用人による職務の執行が、法令・定款及び社内規程に違反することなく適切に行われているかどうかを確認するため、当社各部門及び子会社に対して内部監査を実施し、その結果を代表取締役、取締役会及び監査等委員会に報告します。
取締役及び使用人が法令及び定款に適合しないおそれのある行為や反倫理的行為を発見した場合、通常の報告ラインとは別に情報提供を行う窓口として内部通報制度「ヘルプライン」を設置しており、通報の内容に応じて事実関係の調査や是正策を迅速に実施しうる体制としています。
反社会的勢力に対しては、反社会的勢力排除規程を整備し組織的に毅然とした対応を図るとともに、日頃から外部専門機関との連携を図り、反社会的勢力への対応について助言、指導を受けることで、体制を整備しています。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録等の重要な書類については、文書管理規程にしたがって、文書又は電磁的媒体(以下 文書等という)にて適切に記録、保存、管理及び廃棄をしております。また、取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとします。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、コンプライアンス、品質、災害、情報セキュリティ等に係るリスクについては、各項目の管理に関する規定、マニュアルを制定し、リスク管理体制の整備に努めるとともに、リスク発生時には早期・正確な情報収集及び迅速・適切な対応を図るための体制を整えています。
また、取締役会直轄の「内部統制・コンプライアンス委員会」を設置し、企業活動に関するリスクをグループ横断的に管理統括するとともに、活動状況を定期的に取締役会に報告します。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、市場環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入し、経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行の監督機関である取締役会と業務執行機関である執行役員会とに役割を分離します。
取締役会は、毎月1回以上開催し、経営方針・計画の決定及びその進捗状況を検証し、法令・定款及び規程等に定められた事項の審議・決定をしております。また、情報や課題の共有化で、取締役の職務執行の効率的な実施を図ります。
執行役員会は、取締役、執行役員及び子会社社長を中心に毎月1回以上開催し、営業上の課題を中心に重要事項の検討や計画の進捗状況を確認し意思決定の迅速化を図ります。
⑤ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社へ取締役及び監査役を当社から派遣し、取締役は子会社の職務執行を監督し、監査役は子会社の業務執行状況を監査します。また、関係会社管理規程に基づき、管理部門が主体となり子会社の管理、指導をしております。さらに、内部監査部門は各子会社に対し定期的に内部監査を実施し内部統制の強化を図ります。
⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及びその取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員会は、必要に応じて、使用人に監査業務に関する事項を命令することができるものとし、監査等委員会より監査業務の命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役、所属長等の指揮命令を受けないものとします。
⑦ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役及び使用人は、当社に重大な影響を及ぼす事項等について知ったときは、遅滞なく監査等委員会に報告するものとします。
監査等委員会が、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するために、監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることができる体制を確保します。
監査等委員会へ報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けることを禁止します。
⑧ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該業務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関わる方針に関する事項
監査等委員が、その職務を遂行する上で必要な費用の前払い、又は償還の手続、その他の当該職務の遂行について生ずる費用又は債務等の請求をしたときは、監査等委員会の職務の執行に必要ではないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を支払うものとします。
⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役との間で定期的な意見交換会を開催します。また、内部監査部門及び会計監査人と定期的に監査結果に関する連絡会を開催するほか、必要に応じて外部の専門家(弁護士、会計士等)を活用することができること等、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制を整備します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、反社会的勢力排除規程に基づき、毅然とした態度で臨み、これを断固として排除することに努める一方、反社会的勢力との関係を一切持たないような体制を整備しております。主管部署となる総務部には担当者を配置し、警察、企業防衛対策協議会等の外部機関との連携を強化し、定期的な情報交換や各会合に出席し情報収集に努めるとともに、社内関係部署に情報伝達を行い、反社会勢力との関係が発生しないよう指導・管理を行っております。
該当項目に関する補足説明
当社は、2006年4月25日開催の第53回定時株主総会において、当社株券等の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)を導入し、以降継続してまいりましたが、有効期間が満了する2025年4月25日第72回定時株主総会にて、新たな継続を決定いたしました。有効期間は3年間(2028年1月期事業年度に関わる定時株主総会の終了時まで)となっております。
本件の詳細は、当社ウェブサイト(アドレスhttps://www.crossplus.co.jp/ir/convocation/ 株主総会招集通知)に掲載しておりますので、ご参照願います。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
当社は「クロスプラスグループ企業行動指針」において「企業情報を適切に管理し、株主はもとより広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を適時・適切に開示する」ことを定めております。
当社及び子会社の決定事実に関する情報、発生事実に関する情報及び決算に関する情報のうち、関係諸法令により開示が必要とされる会社情報については、取締役会の決議により、適時・適切な開示を行うこととしております。
社内の管理・監督につきましては、監査等委員会が取締役の業務執行を監査し、監査部が各業務執行部門や子会社の業務の適正性について内部監査を実施しており、監査結果については、代表取締役及び取締役会に報告しております。