コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMUGEN ESTATE Co.,Ltd.
最終更新日:2026年3月26日
株式会社ムゲンエステート
代表取締役社長 藤田 進一
問合せ先:管理本部 03-6665-0581
証券コード:3299
https://www.mugen-estate.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、社是として、経営の考え方の根幹であり社名の由来でもある『夢現 -夢を現実に-』を掲げ、お客さまの夢を実現することで会社としても成長し、ステークホルダーを含めたすべての人の夢の実現を目指します。
 そのために、ミッションを、『不動産に新たな価値を創造し、すべての人の豊かな暮らしと夢に挑戦する』とし、事業活動を通して地球温暖化、少子高齢化、空き家問題や住宅ストックの老朽化等、不動産業界が抱える数々の社会課題の解決に取組み、持続的な企業価値の向上を目指します。
 また、ミッションの実現に向けた、行動の基軸として『速さを追求』『あくなき挑戦』『多様な連携』『先を見通す』『貫く責任』の5つのバリューを定めております。
 当社では、この企業理念の実現のために最も必要な施策は、経営の透明性と健全性の確保及び環境の変化に迅速・適切に対応できる経営機能の強化であり、コーポレート・ガバナンスの確立が最重要課題であると認識し、①株主の権利・平等性の確保②株主以外のステークホルダーとの適切な協働③適切な情報開示と透明性の確保④取締役会等の責務の履行⑤株主との対話を基本原則としてコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
 
 また、当社取締役会は、実効性のあるガバナンスの枠組みを示しその実現に資することを目的として、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」
(以下「当社ガイドライン」)を定めております。
「当社ガイドライン」の全文は、当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。
https://www.mugen-estate.co.jp/corporate/governance
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 当社は、コーポレートガバナンスコードの各原則を全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 当社は、政策保有株式としての上場株式を保有しておりません。
今後、相手企業の関係強化や提携を図る目的で取得の必要が生じた場合には、毎年、取締役会で、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容について開示を行う方針であります。
 また、政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための具体的な基準を策定・開示し、その基準に沿った対応を行う方針であります。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 関連当事者間の取引につきましては、当社及び株主共同の利益を害することのないよう、法令・社内規則等に則り、その取引内容及び性質に応じた適切な手続きを実施しております。当該取引の内容を予め取締役会に付議し、取引の妥当性及び経済合理性について確認するとともに、関連当事者と当社との取引の有無を定期的に調査しております。

【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
 当社は、女性・外国人・中途採用者も、分け隔てなく活躍できる職場環境を提供することが、中長期的な企業価値の向上に必要不可欠と認識しており、積極的な採用を進めております。また、女性・外国人・中途採用者も、分け隔てなく共通の人事評価制度を運用しております。自身の立てた目標に向かって挑戦した成果、及び能力の進捗を、公正に評価し、この能力と成果に応じて管理職登用を実施しております。
 中核人材の登用等における目標値、多様性確保に向けた人材育成計画については当社ウェブサイトにて開示しております。
https://www.mugen-estate.co.jp/sustainability/talent_acquisition.html

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、企業年金制度を採用していないため、当該制度運用における財政状態への影響はありません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 当社は、「社是・ミッション・バリュー」を具現化するため、コーポレートガバナンスを経営上の重要課題とし、適確・スピーディな意思決定により経営戦略や中期経営計画を策定しており、当社ウェブサイト、有価証券報告書及び決算説明資料等に広く開示しております。
企業理念:
https://www.mugen-estate.co.jp/corporate/philosophy.html
経営戦略:
https://www.mugen-estate.co.jp/ir/management/strategy.html
第3次中期経営計画:
https://www.mugen-estate.co.jp/ir/management/plan.html

(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、「当社ガイドライン」の第1章第1条をご参照ください。
コーポレートガバナンス・ガイドライン:
https://www.mugen-estate.co.jp/corporate/governance

(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 当社の取締役の報酬に関する基本方針に係る決定方法は任意の指名・報酬委員会による答申に基づき当社取締役会にて定めております。その概要は以下の通りです。
・事業年度ごとの業績の目標達成と中長期的な企業価値向上の動機づけとなり、事業戦略の遂行を後押しする報酬内容であること
・優秀な人材を確保できる報酬水準であること
・役割及び職責等に相応しい水準とすること
・透明性のあるプロセスに基づき決定されること
 当社の取締役の報酬等は、社外取締役を除く取締役に対し、「固定報酬」、「賞与」及び「株式報酬」により構成されており、社外取締役の報酬等は「固定報酬」のみにより構成しております。報酬水準は、株主総会で決定された報酬総額の限度内で同業他社の水準等を考慮の上、事前に代表取締役社長が任意の指名・報酬委員会の諮問を経た上で、取締役会で決定しております。また、各報酬の支給割合は、役位・職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案しており、社外取締役を除く取締役の「固定報酬」、「賞与」及び「株式報酬」の比率は、当事業年度(第36期)については35:28:37であります。

(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 「当社ガイドライン」の第5章第2節第11条及び第12条をご参照ください。
https://www.mugen-estate.co.jp/corporate/governance

(5) 経営陣幹部と取締役・監査役候補の選任・指名についての説明
 株主総会において取締役・監査役選任議案がある場合、個々の取締役・監査役を候補者とした理由を「株主総会招集ご通知」に記載し、当社
ウェブサイトにて開示しております。
 また、取締役・監査役の解任に当たっては、その理由を直ちに開示する方針であります。
株主総会招集ご通知:
https://www.mugen-estate.co.jp/ir/stock/meeting.html

【補充原則3-1-3 サステナビリティの取り組み】
 当社は、サステナビリティについての取り組みを適宜、当社ウェブサイト及び有価証券報告書にて開示しております。
また、持続可能な社会の実現のため、環境に配慮した事業活動への取り組みの一環として、2022年12 月に気候変動関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に賛同するとともに、気候変動に起因する事業等のリスク・機会の把握と適切な情報開示を行っております。
人的資本への取り組みについても、経営戦略において重要な課題であるとの認識のもと、経営戦略と連動した人材戦略を構築し人材ビジョン・人材育成方針を定め、適切な情報開示を行っております。
サステナビリティに関する情報開示:
https://www.mugen-estate.co.jp/sustainability/index.html
人的資本の強化に関する情報開示:
https://www.mugen-estate.co.jp/sustainability/human_capital.html
気候変動問題への対応に関する情報開示:
https://www.mugen-estate.co.jp/sustainability/climate_change.html

【補充原則4-1-1 経営陣への委任の範囲】
 当社は、経営の意思決定・監督機能としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行体制としての執行役員会、及び各事業部門の執行責任者を設け、経営の意思決定と業務執行の明確化を図っています。それらの内容に関しては「当社ガイドライン」の第5章第1節第8条をご参照ください。
コーポレートガバナンス・ガイドライン:
https://www.mugen-estate.co.jp/corporate/governance

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 独立社外取締役の選任につきましては、候補者が会社法第2条第15号及び同条16号並びに東京証券取引所が定める独立役員の要件に加えて、「社外役員の独立性に関する基準」を独自に定め、当社ウェブサイトにて開示している他、本報告書及び有価証券報告書に記載しております。
 また、独立社外取締役の選定にあたっては、その独立性基準に加えて、当社の経営に有益な知見や経験、専門的な知識を有すること等を重視して選任しております。
社外役員の独立性に関する基準:
https://www.mugen-estate.co.jp/corporate/governance

【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用と独立社外取締役の関与・助言】
 当社は、監査役会設置会社であり、取締役6名中3名を独立社外取締役として選任しております。独立社外取締役が取締役会の過半数に達していませんが、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的に、取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役3名と代表取締役社長の計4名で構成する指名・報酬委員会を設置し、経営陣幹部・取締役の指名・報酬、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、委員会の適切な関与・助言を得る考えで進めております。
 また、委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等を有価証券報告書等に開示しております。


【補充原則4-11-1 取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方】
 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方につきましては、“取締役会の構成”並びに“取締役の資格及び指名手続”についての基本方針を「当社ガイドライン」に定め、当社ウェブサイトにて開示しております。また、役員の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを作成し、有価証券報告書等で開示しております。
コーポレートガバナンス・ガイドライン:
https://www.mugen-estate.co.jp/corporate/governance

【補充原則4-11-2 取締役・監査役の他の上場会社の役員兼任状況】
 取締役及び監査役の他の上場会社の役員兼任状況につきましては、取締役及び監査役の“担当及び重要な兼職の状況”を「株主総会招集ご通知」及び「有価証券報告書」に記載し、当社ウェブサイトにて毎年開示しております。 
株主総会招集ご通知:
https://www.mugen-estate.co.jp/ir/stock/meeting.html
有価証券報告書:
https://www.mugen-estate.co.jp/ir/library/financial_report.html

【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価】
 当社取締役会は、2025年度の取締役会の実効性に関する評価を、2026年3月に実施いたしました。
 評価は、取締役会の規模・構成・役割分担、取締役会への情報提供・支援体制、取締役会における議題や議論の質量等について全取締役・監査役を対象にアンケートを行い、その結果を踏まえて取締役会で議論を行う形で実施いたしました。
 評価の結果、取締役会として、取締役会の実効性は概ね高い水準にあるものと判断しております。一方で、取締役会の審議の質を一層高めるための運営方法や役員に対するトレーニングの機会の提供を更に充実させていくことが今後の課題であることを確認いたしました。課題解決のための方策を着実に実施してまいります。

【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
 “取締役及び監査役の研鑽及び研修”についてのトレーニングの基本方針を「当社ガイドライン」に定め、当社ウェブサイトにて開示しております。
 また、必要な知識の取得や役割・責務の十分な理解のために、就任時のみならず就任後も継続的に更新する機会を適宜提供しております。
コーポレートガバナンス・ガイドライン:
https://www.mugen-estate.co.jp/corporate/governance

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、経営企画部をIR担当部門として、代表取締役社長が統括し、関連部門と連携を図りながら、個人投資家向け会社説明会、アナリスト・機関投資家向け決算説明会及び個別ミーティング等を定期的に開催しております。また、株主との建設的な対話を通じて双方向のコミュニケーションの充実を図り、経営に関する分析や評価を吸収し経営陣に報告しております。なお、“株主との対話”について「当社ガイドライン」に定め、当社ウェブサイトにて開示しております。また、2025年12月期決算説明資料及び第3次中期経営計画資料に適切な情報開示と株主・投資家との対話機会を増加するための取り組みを記載しております。
コーポレートガバナンス・ガイドライン:
https://www.mugen-estate.co.jp/corporate/governance
2025年12月期決算説明資料(P.33):
https://www.mugen-estate.co.jp/ir/library/results_briefing.html
第3次中期経営計画(P.36):
https://www.mugen-estate.co.jp/ir/management/plan.html

【株主との対話の実施状況等】【英文開示あり】
 「株主との対話の実施状況等」については、適切な情報開示と株主・投資家との対話機会を増やすことで、資本コストの低減と市場評価を高め、中期的な目標としてPBR1倍以上の維持を目指しております。
 具体的には株主・投資家に向けた情報開示の拡充と対話の強化として、経営陣幹部は、決算説明会をはじめ、個人投資家向けのIRイベントや個別の面談等を定期的に実施し、株主や投資家との対話を通じて経営方針を分かり易いことばで説明しております。また、2025年12月期決算説明資料及び第3次中期経営計画資料に株主・投資家との対話機会を増加するための取り組みを記載しております。
2025年12月期決算説明資料(P.33):
https://www.mugen-estate.co.jp/ir/library/results_briefing.html
第3次中期経営計画(P.36):
https://www.mugen-estate.co.jp/ir/management/plan.html
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2026年3月26日
該当項目に関する説明
 当社は、中期経営計画を策定し、達成に向けて基本方針、重点施策を定め、事業ポートフォリオ及び、資本政策の方針を示しております。また、自社の資本コストを把握した上で売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益等の収益計画及び、成長性、効率性、健全性、株主還元の重要経営指標を設定し、当社ウェブサイトにて開示しております。
 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する取組みに関しても、デュポン分析を活用したROEの継続的な改善を行っており、その内容については、2025年12月期決算説明資料及び第3次中期経営計画に記載しております。
2025年12月期決算説明資料(P.31-32):
https://www.mugen-estate.co.jp/ir/library/results_briefing.html
第3次中期経営計画(P.34-35):
https://www.mugen-estate.co.jp/ir/management/plan.html
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
藤田 進4,083,00017.39
株式会社ドリームカムトゥルー2,100,0008.94
株式会社夢現企画1,460,0006.22
藤田 進一1,420,9006.05
株式会社セラネス1,300,0005.54
藤田 由香
700,0002.98
庄田 桂二694,0002.96
庄田 優子655,0002.79
合同会社サライ500,0002.13
大久保 明249,0001.06
支配株主(親会社を除く)の有無藤田 進
親会社の有無なし
補足説明
・所有株式数の欄は、2025年12月31日現在で表示しております。また、当社は、自己株式875,891株を所有しておりますが、上記大株主から除い
ております。所有割合につきましても、自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期12 月
業種不動産業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
 当社の主要株主である当社代表取締役会長藤田進氏の持株比率は、二親等以内の親族及び創業家の資産管理会社である株式会社ドリームカムトゥルー、株式会社夢現企画、株式会社セラネス並びに合同会社サライの所有株式を合計すると過半数となり支配株主に該当いたします。
 当社は、少数株主保護のため全ての取引に関し、その適法性、内容の妥当性及び合理性を稟議規程等の諸規程に基づき吟味しております。特に株式会社ドリームカムトゥルー、株式会社夢現企画、株式会社セラネス並びに合同会社サライを含む支配株主及びその二親等以内の者との取引については、関連当事者取引として取り扱い、通常取引と比較して適正、妥当かつ合理的な取引であるかを取締役会に諮り、利害関係者を除く取締役による承認を得たうえで取引を行う旨コーポレートガバナンス・ガイドラインに定めております。当社はこのような体制の下で、支配株主のみならず広く株主全般の利益確保に努めております。
コーポレートガバナンス・ガイドライン:
https://www.mugen-estate.co.jp/corporate/governance
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は親会社及び上場子会社を有しておりませんので、その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
仁田 雅志他の会社の出身者
前川 研吾他の会社の出身者
富所 幸子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
仁田 雅志○─── 仁田雅志氏は、長年にわたり日本有数の文化芸術部門の企画、経営に携わられ、その豊富な経験と実績に基づき、当社の経営陣から独立した客観的な立場で適切な意見をいただいていることから、引き続き当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
 なお、仁田雅志氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。
前川 研吾○─── 前川研吾氏は、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督し、当社の経営全般に対する意見や助言を取締役会において述べることにより、コーポレート・ガバナンス強化及び中長期的な企業価値向上に貢献していただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
 なお、前川研吾氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。
富所 幸子○───富所幸子氏は、第一生命保険㈱での業務経験に基づき、人財力強化を通じた組織力向上、広告・宣伝、ブランディング、女性リーダー育成に向けたプログラムの開発に高い見識を有しております。現在、ネオファースト生命保険㈱にて常務執行役員として企業経営に参画しており、独立した立場で、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性向上等に大いに貢献いただけると判断し、社外取締役として選任しております。
 なお、富所幸子氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会401300社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会401300社内取締役
補足説明
1.委員会設置の目的
 取締役及び執行役員の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層
充実させることを目的として、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。

2.委員会の役割
 取締役会からの諮問に応じて、主に以下の事項について審議を行い、取締役会に答申を行います。
・取締役及び執行役員の選解任と指名を行うにあたっての方針に関する事項
・取締役及び執行役員の選任及び解任に関する事項
・取締役及び執行役員の報酬等を決定するにあたっての方針に関する事項
・取締役及び執行役員の報酬の内容に関する事項
・その他、取締役会が必要と判断した事項

3.委員会の構成
 委員会は3 名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とし、取締役会の決議により選定します。
 また、委員長は委員の中から委員会の決議によって選定いたします。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 三様監査を担う監査役、会計監査人、内部監査室はそれぞれ密接に連携を取りながら業務を推進することで、監査の効率と質の向上を図って
おります。
 当社の監査役会は社外監査役3名(うち常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成されております。監査役会は毎月1回程度開催されており、監査方針や監査計画など重要事項を決定するとともに、監査役間の協議、報告、情報共有を行っております。なお、監査役は4名以内とする旨定款で定められており
ます。
 監査役監査は、常勤監査役を中心に独立社外監査役2名も業務を分担しております。各監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、適
宜意見を述べているほか、取締役等から業務執行に関する報告を受けております。また、常勤監査役は重要書類の閲覧等を行いその内容を独
立社外監査役と共有しており、取締役の職務の執行状況を常に監督できる体制にあります。なお、各監査役はそれぞれ得意の専門分野における
知識を有しており、適切な業務分担により有効性の高い監査が実施されております。
 当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。当社は同法人からの定期的な財務諸表等に対する監査をはじめ、監査目
的上必要と認められる範囲で内部統制及び経理体制等会計記録に関連する制度、手続きの整備・運用状況の調査を受け、また、その結果につ
いてのフィードバックを受けております。監査役会は、同法人が行う監査・調査のフィードバックを四半期に一度受けるなど、同法人との間で定期的
に意見交換を行っております。
 当社では内部統制制度の充実と経営の合理化及び資産の保全を行うために内部監査制度を設けております。内部監査業務は内部監査室が
担っております。内部監査室は内部監査規程に基づき監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得たうえで同計画に基づいて内部監査を実
施しております。当該内部監査は子会社を含む会社全部門を対象として実施しており、当社グループの業務活動の適正性及び効率性の確保に寄
与しております。
 常勤監査役と内部監査室担当者は、その内部監査実施に先立ち事前に面談し、連携して効率的かつ有効な監査が実施できるように努めており
ます。なお、監査役監査基準に基づき、内部監査室長が補助使用人として、2024年4月以降の監査役会の事務局を担っております。
 また、監査役会及び内部監査室担当者は会計監査人との連携により、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。
内部監査結果についても、適宜相互に報告する関係を構築しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
吉田 夢子弁護士
林 暁公認会計士△
河村 真優美公認会計士△
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
吉田 夢子○─── 吉田夢子氏は、弁護士としての企業法務及びコンプライアンスに関する専門的な知識を有しており、当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
 なお、吉田夢子氏は社外監査役になること以外の方法で直接会社経営に関与した事実はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
林 暁  林暁氏は東京証券取引所が定める独立性基準には抵触しないものの、1999年10月から2025年12月まで所属していたEY新日本有限責任監査法人が、当社の掲げる独立役員の独立性に関する方針8.に該当しておりますので、同方針12.により独立役員には指定しておりません。
 
 林暁氏は、公認会計士として長年にわたり企業会計及び財務監査の実務に携わり、会計・税務・内部統制に関する高い専門的知識と豊富な経験を有しております。これらの見識を活かして、当社の経営監督及び監査体制の一層の強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役候補者とするものでありす。
 なお、林暁氏は社外監査役になること以外の方法で直接会社経営に関与した事実は
ありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
河村 真優美○ 河村真優美氏は2012年2月から2016年4月まで当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に所属しておりました。しかしながら、2016年4月に退職してから約10年が経過したことから、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める独立性基準を満たしております。河村真優美氏は、公認会計士として企業会計及び財務監査の実務に携わり、会計・税務・内部統制に関する高い専門的知識と豊富な経験を有しております。
 また、自ら会計事務所を運営し、社外取締役を現任する等企業経営の見識も豊富であります。これらの見識を活かして、当社の経営監督及び監査体制の一層の強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役候補者とするものであります。
 なお、河村真優美氏は社外監査役になること以外の方法で直接会社経営に関与した事実はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
【独立役員関係】
独立役員の人数5 名
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員は全て独立役員に指定しております。

また、当社は以下のとおり「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。

社外取締役及び社外監査役の独立性に関する方針として、会社法に定める社外取締役または社外監査役の要件を満たすとともに、以下の独立性の基準のいずれにも該当しない者を独立役員として選任する。
1. 当社及び子会社等(以下、「当社グループ」という)の業務執行者※1
2. 当社の主要な株主※2 またはその業務執行者
3. 当社グループが主要な株主となっている者またはその業務執行者
4. 当社グループを主要な取引先とする者※3 またはその業務執行者
5. 当社グループの主要な取引先である者※4 またはその業務執行者
6. 当社グループの主要な借入先※5 またはその業務執行者
7. 当社グループから一定額を超える寄付金を受領している者※6
8. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
9. 当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
10. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律家等※7
11. 当社グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合において、当該他の会社の業務執行者
12. 過去3年間において、上記2から11 までのいずれかに該当していた者
13. 上記1から12 までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族

※1業務執行者とは、法人等の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
※2主要な株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
※3当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社グループとの取引額が当該取引先の連結売上高の2%を超える者をいう。
※4当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社グループの当該取引先との取引額が当社グループの連結売上高の2%を超える者をいう。
※5当社グループの主要な借入先とは、直近事業年度末における当社グループの当該借入先からの借入額が当社グループの連結総資産の2%を超える者をいう。
※6当社グループから一定額を超える寄付金を受領している者とは、過去3事業年度の平均で年間10百万円を超える寄付または助成金を受けている者をいう。ただし、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体の総費用の30%を超える団体に所属する者をいう。
※7当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律家等とは、直近事業年度において、役員報酬以外に10百万円を超える財産を得ている者をいう。ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体の連結売上高または総収入の2%を超える団体に所属する者をいう。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
報酬体系
 取締役の報酬等は、社外取締役を除く取締役に対しては、「固定報酬」、「賞与」及び「株式報酬」により構成されており、社外取締役の報酬等に対しては「固定報酬」のみにより構成しております。
 報酬水準は、株主総会で決定された報酬総額の限度内で同業他社の水準等を考慮の上、事前に代表取締役が任意の指名・報酬委員会の諮問を経た上で、取締役会で決定しております。
 また、各報酬の支給割合は、役位・職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案しており、社外取締役を除く取締役の「固定報酬」、「賞与」及び「株式報酬」の比率は、当事業年度(第36期)については35:28:37であります。賞与に関しては、事業年度ごとの業績目標達成と事業戦略の遂行を後押しすることを目的に、親会社株主に帰属する当期純利益の額に応じて、予め役員内規に定めた計算式に基づき支給額を決定し、金銭で支給することとしております。
 なお監査役の報酬等に関しましては、「固定報酬」のみで構成されており、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、監査役会にて常勤監査役と非常勤監査役の業務の分担等を勘案し、協議・決定しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役
該当項目に関する補足説明
 中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること並びに株主の皆さまとの一層の価値共有を目的として、株式報酬型ストックオプションを交付しています。
 株式報酬型ストックオプションは、原則として毎年、当社と割当対象者との間で新株予約権割当契約書を締結したうえで、役位に応じて決定された数の新株予約権を交付します。株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、行使の条件は、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の地位を喪失した日のいずれか遅い日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使することができると定めております。
 なお、2022年3月25日の株主総会において、取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件が承認可決されたことにともない、既に付与済みのものを除き、取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度を廃止しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
 第36期事業年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)における役員の報酬等の総額は、取締役273百万円(うち社外取締役17百万円)、
監査役30百万円(うち社外監査役16百万円)であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 取締役の報酬等は、社外取締役を除く取締役に対しては、「固定報酬」、「賞与」及び「株式報酬」により構成されており、社外取締役の報酬等に対しては「固定報酬」のみにより構成しております。
 報酬水準は、株主総会で決定された報酬総額の限度内で同業他社の水準等を考慮の上、事前に代表取締役が任意の指名・報酬委員会の諮問を経た上で、取締役会で決定しております。
 また、各報酬の支給割合は、役位・職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案しており、社外取締役を除く取締役の「固定報酬」、「賞与」及び「株式報酬」の比率は、当事業年度(第36期)については35:28:37であります。賞与に関しては、事業年度ごとの業績目標達成と事業戦略の遂行を後押しすることを目的に、親会社株主に帰属する当期純利益の額に応じて、予め役員内規に定めた計算式に基づき支給額を決定し、金銭で支給することとしております。
 なお監査役の報酬等に関しましては、「固定報酬」のみで構成されており、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、監査役会にて常勤監査役と非常勤監査役の業務の分担等を勘案し、協議・決定しております。

報酬等の構成要素と概要
 当社の取締役の報酬等の構成要素と概要は以下の通りです。
報酬の構成要素/目標業績達成時の構成比率/報酬の概要
固定報酬/35%/各役位の職務に報いることを目的に、報酬額のテーブルを定め、これに基づいて毎月固定額を金銭で支給する報酬。
賞与/28%/事業年度ごとの業績目標達成と、事業戦略の遂行を後押しすることを目的に、親会社株主に帰属する当期純利益の額に応じて、予め役員内規に定めた計算式に基づき支給額を決定し、金銭で支給する報酬。当該指標を採用している理由は、当社の中期経営計画の目標と整合しており、当社グループの連結業績の最終結果を表すため。
譲渡制限付株式/37%/当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式で支給する報酬。譲渡制限期間は、その交付日から対象役員が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する時までの期間とする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役並びに非常勤監査役である社外監査役へのサポート体制といたしましては、取締役会の事務局である管理本部が窓口となり、取締役会の開催前に内容をより深く把握することを目的として、取締役会の資料を取締役会の構成メンバー全員に対して、事前に情報を共有し、十分な検討を行うことができる体制としております。 
 また、当社では、社外取締役や社外監査役との連絡・調整を行う際は、内部監査部門、取締役会事務局、常勤監査役を通じて社外取締役・社外監査役の依頼を受け付けられる体制を整えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
会社の機関の基本説明
 当社は、株主総会決議のもと、取締役、監査役を選任し、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。
また、経営機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの確立のため、内部監査室の設置及び執行役員制度を導入し監督機能(取締役会)と業務執行機能(執行役員会)の分離を行っております。

会社の機関の内容は次のとおりであります。
1) 株主総会
 当社の株主総会は事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に代表取締役社長が招集することを定款に定めております。
2) 取締役会
 当社の取締役会は、重要事項を意思決定するとともに、業務執行を監督することを目的としており、取締役6名(うち社外取締役3名)で構成しております。取締役会は月1回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役会は、全取締役の過半数にあたる取締役の出席により成立し、その決議は出席取締役の過半数をもって行います。特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができないとしております。取締役の選任理由は、株主総会招集通知等に記載しウェブサイト上に公開しております。
 なお、監査役3名も恒常的に参加出席し、適宜意見を述べております。
3) 監査役会
 当社は監査役制度を採用しており、監査役間の連携を強化し、監査役監査の実効性を高めるべく、社外監査役3名(うち常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で監査役会を設置しております。監査役会は毎月1回程度開催されており、監査方針や監査計画など重要事項を決定するとともに、監査役間の協議・報告・情報共有を行っております。
 また、各監査役は、会計監査人並びに内部監査室と緊密に連携の上、経営監視、内部統制、会計監査、業務監査が一体として機能する体制を構築しております。各監査役は、定期的に各取締役に職務執行状況をヒアリングし、また会計監査人や内部監査室と随時緊密に連携、意見交換を行っており、取締役の職務執行状況を把握できる体制となっております。
4) 任意の指名・報酬委員会
 当社は取締役及び執行役員の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。取締役会からの諮問に基づき、取締役及び執行役員の選解任、取締役及び執行役員の報酬等の決定方針・報酬等・報酬限度額、その他の重要事項を審議し、答申を行います。
 指名・報酬委員会の委員は取締役4名(うち社外取締役3名)で構成しており、委員長は代表取締役社長としております。なお、2025年は、指名・報酬委員会を計6回開催いたしました。
5) 執行役員会
 当社は、取締役会が決定した基本方針に基づき、業務執行に関する重要事項を審議、決定するため、取締役会規程及び執行役員会規程に基づき取締役会にて選任された取締役を含む執行役員を構成員とする執行役員会を設置しております。なお、常勤監査役及び社外取締役が恒常的に参加出席しており、原則として週1回開催しております。
6) リスクマネジメント・コンプライアンス委員会
 当社はリスクを事前に回避すること及び万一リスクが顕在化した場合に会社の損失の最小化を図ることを目的として、管理本部長を委員長とし各部門及びグループ会社の責任者を選任しリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し年5回開催しております。
7)サステナビリティ委員会
 当社は中古不動産に新たな価値を創り出す事業そのものが、社会に大きく貢献していることを共有し、事業を通した持続可能な社会の実現を目的として2022年7月にサステナビリティ委員会を設置いたしました。
 同委員会は,当社グループのサステナビリティ課題についての審議・検討、サステナビリティ活動に関する全体計画の立案、進捗状況のモニタリング、達成状況の評価を行い、定期的に取締役会に報告・提言を行います。当委員会は取締役会が選任した委員により構成され、委員長は代表取締役社長としております。また必要に応じて事業部門の責任者や社外取締役の出席を要請することで、サステナビリティ施策の有効性及び実効性を担保しており、年2回以上開催しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、当社を取り巻く事業環境に適切に対応し、継続的に企業価値を向上してい
くために、迅速な意思決定を行うことが重要と考えており、現在の体制を採用しております。また、社外監査役3名を含む取締役6名による取締役会の迅速な意思決定と活性化を図るとともに、社外監査役3名(うち常勤監査役1名、非常勤監査役2名)を含む監査役会により客観的で中立的な経営監視機能を備えることで、経営の透明性及び公正性を確保しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送 当社は、株主が総会議案を十分に検討できるよう、招集通知の発送の早期化に努めるとともに、招集通知に記載する情報を招集通知発送前にTDnet及び当社ウェブサイトにて開示しております。
集中日を回避した株主総会の設定 当社は、株主との建設的な対話の場であるとの観点から、より多くの株主が株主総会へ出席できるよう、開催日程及び開催場所について配慮するよう努めております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み 当社は議決権電子行使プラットフォームに参加しております。これにより機関投資家は招集通知発送日の当日から議案検討に十分な期間を確保できるようになり、議決権行使促進の一助となっております。
招集通知(要約)の英文での提供 TDnet及び当社ウェブサイトにおいて招集通知(和文・英文)を掲載し、国内外の株主の議決権行使の促進を図っております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーを策定し、当社ウェブサイトに株主・投資家向けコンテンツを設け掲載しております。その概要は以下の通りです。
1.情報開示の基準
2.情報開示の方法
3.インサイダー取引の未然防止
4.業績予想及び将来情報の取り扱い
5.沈黙期間
6.社内体制の整備について
当社ウェブサイト:
https://www.mugen-estate.co.jp/ir/management/disclosure.html
個人投資家向けに定期的説明会を開催年2回の開催を実施しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けの年2回の決算説明会は、代表取締役社長による動画配信で実施しております。また、説明会の動画及び書き起こしを当社ウェブサイトに掲示しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ウェブサイトに株主・投資家向けコンテンツを設け、以下の資料を随時掲載しております。
 ・決算情報
 ・決算説明会資料
 ・決算情報以外の適時開示資料
 ・有価証券報告書及び半期報告書
 ・中期経営計画
 ・株主総会関連資料(招集通知・決議通知・株主通信)
 ・アナリスト・IRレポート
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部をIR担当部署としております。
 ・IRに関する責任者(経営企画部長)
その他英語ウェブサイト、中国語ウェブサイト及び英文IR資料を作成し、外国人投資家向けの情報開示への取り組みを進めております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の創出のためには、社内外の関係者や地域社会を初めとする様々なステークホルダーとの適切な協働が不可欠であるとの十分な認識のもと、社会的価値の創出と併せ、サステナビリティの実現に向けてグループ全体で取り組んでいます。
 取締役会及び経営陣は、新たな企業理念に、行動規範となるバリューを定め、定期的に全社に向けて、それらの重要性や意義を共有することで、ステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社は、ウェブサイトに、ESGそれぞれの活動を開示しております。
 また、サステナビリティ方針を以下と定めております。
 私たちムゲンエステートグループは、社名の由来でもある『夢現 -夢を現実に-』の社是のもと、お客さまをはじめとする、皆さまの「夢」の実現のお役に立ちたいと願っております。
 私たちは、中古不動産に新たな価値を創り出す事業そのものが、社会に大きく貢献していることを共有し、事業を通して、持続可能な社会を実現することが、私たちの共通の「夢」ととらえています。
 ミッションである『不動産に新たな価値を創造し、すべての人の豊かな暮らしと夢に挑戦する』を実践することで、持続可能な社会の実現とムゲンエステートグループの持続的な成長に挑戦します。
当社ウェブサイト:
https://www.mugen-estate.co.jp/sustainability/index.html
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報の透明性・公平性の確保に加えて、ステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示を行うことが必要不可欠と認識しております。その認識を実践するため、法令に基づく開示はもとより、非財務情報を含む重要事項につきましても、ステークホルダーにとり重要と判断される場合は、当社ウェブサイトや各種報告書に開示しております。 
当社ウェブサイト:
https://www.mugen-estate.co.jp/ir/library/
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、株主をはじめ、お客様、社会、使用人等のステークホルダーとの適切な関係を維持し、不動産販売業者としての社会的使命・責務を全うすることで長期的な業績向上と企業価値の増大に努めます。そのために、当社は、健全で透明性の高い内部統制システムを構築し、適切なコーポレート・ガバナンスを行ってまいります。
 内部統制システム構築の基本方針
1. 取締役、執行役員及び使用人の職務の執行における法令及び定款への適合の確保、ならびに損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第2号及び第4号)
(1)取締役会は、リスク管理体制を構築するとともに、取締役、執行役員及び使用人(以下、「取締役等」という)の職務の執行が法令等に適合することを確保します。また、内部通報規程に定める内部通報制度を運用する等し、法令等に反する行為の未然防止もしくは早期発見を図ります。
なお、リスクマネジメントの推進にあたっては、リスク管理規程に基づき「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」を設置し、リスクの把握、それに対する再発防止策やリスク低減等に関する施策を審議するとともに、有効性に対する評価・モニタリングを行い、その結果を取締役会へ報告しております。
(2)取締役会は、反社会的勢力との関係遮断を企業防衛の観点から必要不可欠なことと捉え、団体や個人による不当な要求等に応じたりすることのないよう取り組みの強化を図ります。

2. 取締役の効率的な職務執行の確保と当該職務執行に係る情報の保存及び管理について
(会社法施行規則第100条第1項第1号及び第3号)
(1)取締役会は、職務権限規程や業務分掌規程等に基づく適切な権限委譲や稟議制度について定め、取締役等の適正かつ効率的な職務執行環境を整備します。
(2)取締役会は、文書管理規程等必要な諸規程を定め、主要会議の議事録やその資料及び業務執行に係る重要書類や報告書等について適切に保存管理します。なお、取締役及び監査役は常時これらの記録を閲覧できます。

3. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について
(会社法施行規則第100条第1項第5号)
(1)取締役会は、当社の子会社を管理する部署及び規程を定め、当社及びその子会社から成る企業集団における職務執行の法令及び定款への適合の確保、ならびにリスク管理の体制について監督し、適正かつ効率的な事業運営を行います。
(2)取締役会は、必要に応じて、当社の子会社に対してその役員及び使用人の職務の執行状況等についての報告を求めます。また、当社及び当社の子会社は、それぞれが当社の内部監査部門による監査を受けることを通じて、企業集団における業務の適正を確保する体制を維持いたします。

4. 監査役職務の補助要員の配置と独立性及び当該補助要員に対する指示の実効性の確保について
(会社法施行規則第100条第3項第1号、第2号及び第3号)
(1)取締役会は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、監査役スタッフを配置します。
(2)監査役スタッフは監査役の指揮命令により業務を行います。当該監査役スタッフの異動や評価・処遇については予め監査役の同意を得た上で決定します。

5. 監査役への報告、費用等の処理及び監査役監査の実効性を確保するための体制について
(会社法施行規則第100条第3項第4号、第5号、第6号及び第7号)
(1)当社取締役等、子会社の役員、及び子会社の使用人は、当社監査役の求めに応じて、会社経営及び事業運営上の重要事項や業務執行の状況及び結果について報告します。また、子会社の役員、及び子会社の使用人からこれらの事実について報告を受けた者は、当該事実を直ちに当社監査役へ報告します。
(2)当社取締役等、子会社の役員、及び会社の使用人は、法令等の違反等、当社及びその子会社から成る企業集団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第直ちに当社監査役に対して報告します。また、子会社の役員、及び子会社の使用人からこれらの事実について報告を受けた者は、当該事実を直ちに当社監査役へ報告します。
(3)当社は、当社監査役に内部通報制度による報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社取締役等、子会社の役員、及び子会社の使用人に周知徹底します。
(4)当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し会社法第388条に基づく費用の前払い、または償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
(5)代表取締役社長は、監査役と適宜に会合をもち意思疎通を図るほか、監査役が実効的な監査を行なうことができる環境を整備します。

6. 上記の内部統制システムの整備及び運用に関し、内部監査部門が当社及びその子会社から成る企業集団の内部監査を実施し、監査役は取締役等の職務の執行状況を監査します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、かねてよりの反社会的勢力の排除の機運の社会的な高まりを受け、代表取締役社長以下従業員に至るまで、反社会的勢力との関わりを一切持たないよう努めてまいりました。
 このような中、2011年10月1日に施行された「東京都暴力団排除条例」を受け、反社会的勢力との関わりを未然に防ぐべく、不動産売買に関する契約書にいわゆる「暴排条項」を記載することを徹底しておりますとともに、不動産売買、工事発注、物品購入等において新規取引を行う際は、新規取引先に対し、事前に新聞記事データベース等によるチェックを行う旨を社内ルールにて定め、その遵守を徹底しております。なお、チェックはマニュアルに定められた手順に従って実施しております。
 また、株主につきましては、市場における取引を通じて反社会的勢力が当社の株式を取得する可能性がありますが、株主名簿管理人から定期的に情報を入手することにより、反社会的勢力が株主となっているか否かの把握に努めてまいります。役員、従業員の採用の際においては、内定前に新聞記事データベース等によるチェックを行っております。
 上記のような社内のチェック体制とは別に、当社は「公益社団法人 警視庁管内特殊暴力防止対策連合会」へ2008年4月に加入し、所轄警察署との関係を深め、また必要に応じ取引先が反社会的勢力に該当するか照会する等、反社会的勢力との関わりを防ぐあらゆる情報の入手に努めております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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