コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEGRNDES,Inc.
最終更新日:2026年3月27日
株式会社 グランディーズ
代表取締役社長 亀井 浩
問合せ先:管理部 097-548-6700
証券コード:3261
https://www.grandes.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社グループは、「我々の創造する立派な商品・サービスを通じ、全てのステークホルダーとともに物質的・精神的豊かさを追求する」という経営理念の下に、上場企業として社会的責任を果たし、企業価値の持続的向上を図ることを目指しております。
 そのために経営環境の変化に的確に対処し、迅速な意思決定を行うための組織体制の整備や経営の執行および監督機能の充実を図り、
適切な情報の開示と説明責任の遂行に努めることにより、経営の公正性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めて
参る所存であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
亀井 浩1,682,90041.04
有限会社イージー・コンサルティング400,0009.75
株式会社SBI証券36,3690.88
山口 定男24,6000.59
楽天証券株式会社24,5000.59
岩尾 崇清20,9000.50
廣田商事株式会社20,0000.48
鈴木 将大18,6000.45
蔵前 達郎18,0000.43
グランディーズ従業員持株会12,8000.31
支配株主(親会社を除く)の有無亀井 浩
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース、福岡 Q-Board
決算期12 月
業種不動産業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
 当社の創業者である亀井浩は、当社の議決権の過半数を所有する支配株主であります。当社と支配株主との間に取引が発生する場合に
は、一般の取引条件と同様の適切な条件による取引を基本方針とし、その取引金額の多寡にかかわらず、取引内容および条件の妥当性に
ついて、当社取締役会において審議の上、決定いたします。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
原口 祥彦弁護士△
藤嶋 司公認会計士△
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
原口 祥彦○原口氏が代表社員を務める弁護士法人アゴラとの間に、過去において委任業務の取引関係がありますが、取引の規模・性質に照らして、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。弁護士として豊富な経験と実績のある有識者であり、法令を含む客観的視点から経営の監視を遂行していただくことにより取締役会の透明性の向上や監督機能の強化を図ることができるものと考え、社外取締役として選任しております。
また、一般投資家と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、独立役員に指定しております。
藤嶋 司○藤嶋氏が所長を務める藤嶋公認会計士事務所との間に、過去において業務委託の取引関係がありますが、取引の規模・性質に照らして、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。公認会計士及び税理士として豊富な経験と実績のある有識者であり、財務及び会計等に係る視点から経営の監視を遂行していただくことにより、取締役会の透明性の向上や監督機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。
また、一般投資家と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査は、管理部マネージャーを内部監査責任者として代表取締役社長が別に指名する内部監査担当者2名により実施する体制としております。
年間の内部監査計画に基づいて全部門を対象に、内部監査担当者が監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告しております。
一方、当社の監査役監査は、年間の監査役監査計画に基づき実施し、毎月1回開催される監査役会で監査結果等を報告し、情報の共有を図っております。
なお、監査役および内部監査責任者は、随時、監査法人と意見交換等を行うことで緊密な連携を保持しております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数0 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
蔵前 達郎税理士
生野 裕一弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
蔵前 達郎 ―――税理士として高い見識で定評があり、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考え、社外監査役に選任しております。
生野 裕一 ―――弁護士として高い見識で定評があり、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考え、社外監査役に選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数2 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の業績及び企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2025年度の取締役および監査役の報酬額は、下記の通りであります。
取締役 4名 41,100 千円(うち社外取締役2名  2,400千円)
監査役 3名 6,360 千円(うち社外監査役2名 2,400千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬は、株主総会後の取締役会において、業績等を勘案し、株主総会で決議された報酬総額の限度内で決定しております。取締役の個別の報酬額は、代表取締役社長亀井浩が担当職務、貢献度等を総合的に勘案し、各取締役の報酬を決定することとしております。これは、当社全体の業績等を俯瞰し、総合的かつ客観的に各取締役の評価を行い、報酬額をを決定できると判断したためであります。なお、月額支給とする報酬を固定報酬、役員賞与をもって業績連動報酬とし、その割合は固定報酬4に対し業績連動報酬を1の割合としております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役および社外監査役のサポートは、管理部が行っており、取締役会に関する資料の事前配付および事前説明を行っております。
また、常勤の監査役は経営会議をはじめ主要な会議に出席し、非常勤の監査役と情報の共有に努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況は、次のとおりであります。
 ・取締役会
   当社は、毎月1回「定時取締役会」を開催するとともに、必要に応じて「臨時取締役会」を招集しております。取締役会は、取締役4名で
   構成されており、月次決算の報告等に基づいて業務執行にかかる意思決定の迅速化を図るとともに職務執行の適切な監督等に努め 
   ております。

 ・監査役会
   当社は、監査役制度を採用しており、全監査役(3名)によって「監査役会」が組織されております。監査役は取締役会をはじめ経営会
   議など主要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、定時および臨時の監査役会を開催しております。また、取締役および
   部門責任者に対して適宜、事業の状況の報告を求めて、財産の状況等につき調査するとともに、監査契約を締結している監査法人と情
   報や意見の交換等を行い、会計および業務にかかる監査の一段の充実に努めております。

 ・経営会議
   当社は、代表取締役社長を補佐する機関として「経営会議」を設置しています。経営会議は、常勤取締役および主要部門の長で構成 
   し、常勤監査役も出席し、毎週開催しております。経営方針や営業および財務等の主要戦略の策定、開発案件の検討など業務執行に
   かかる重要事項について、執行機能と牽制機能のバランスのとれた協議を実施しております。

 ・会計監査
   当社は、「三優監査法人」と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けており、必要に応じて適時適切な監査
   が実施されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、取締役会および経営会議により迅速な経営判断や意思決定を実現できるように配慮する一方、
社外監査役2名による外部的見地からの監視により、十分な監督機能を保持しており、現状の企業規模および経営の客観性確保からみ
て最適であると考え、採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送早期発送(開催日の2週間前以上)に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社は、決算期が12月であるため、集中日とは異なる日に定時株主総会を開催しております。
電磁的方法による議決権の行使電磁的方法による議決権の行使を採用しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載当社はホームページ上にIR情報を掲載しております。
今後も、IR情報の更新を随時行ない、更なる充実を図ってまいります。
IRに関する部署(担当者)の設置管理部を担当部署とし、対応しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定グループ経営理念にステークホルダーの尊重をうたっております。
○経営理念
  我々の創造する立派な商品・サービスを通じ、すべてのステークホルダーとともに物質
  的・精神的豊かさを追求する。
  ・立派な商品・サービスとは
   それは、取引にかかわる人すべてに利潤を与え、人として正しい取引の上に成り立ち
   すべての人が誇れる商品・サービスである。
  ・立派な会社とは
   それは、すべてのステークホルダーから必要とされ、皆様から愛され尊敬される
   会社である。
  ・立派な人とは
   それは、明るく素直で前向きな人、たえまなく立派になろうと努力する人である。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主や投資家の皆様をはじめとするあらゆるステークホルダーに対して、積極的にかつ分かりやすい情報開示を行うことをIR活動の基本方針としております。法令諸規則に定められた情報開示を適時、適切に行うだけでなく、それ以外の情報についてもできるかぎり開示することで、経営の透明性向上を図り、当社に対する信頼性を高めてまいる所存です。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、取締役会で次のとおり「内部統制の基本方針」について決議し、全社的な統制環境の一層の整備と統制活動の円滑な推進に努めております。
 今後はその実効性の一段の向上を図り、財務報告の適性性と信頼性の確保に努めてまいります。
A) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  ・コンプライアンス責任者を設置し、経営理念および行動指針(フィロソフィ)、社内規程等の主旨徹底を図ることにより、役員および使用人のコ
   ンプライアンス意識の醸成、向上に努める。
  ・「監査役会」及び「社外取締役及び社外監査役」を設置し、その適切な運用により取締役の職務執行に対する牽制と監督の機能の向上を
   図り、コーポレート・ガバナンスの強化、充実に努める。
  ・内部監査を徹底し、社内通報制度等の充実を図ることにより、日常業務における取締役および使用人の法令諸規則、定款、社内規程等の遵
   守状況をチェックし、その改善や向上に努める。
  ・外部専門機関の利用等による反社会的勢力のチェックを徹底するとともに、同勢力に対しては常に毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮
   断する姿勢を堅持する。
B) .取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
  ・文書管理規程等の定めに基づいて、議事録、稟議書、社内通達等を文書または電磁的手段で作成し、適切に整理、保存する。
  ・取締役および監査役等から要請があった場合に適時に閲覧できる環境を構築するため、ファイリングを徹底するなど適切な文書や情報の管
   理に努める。
C) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  ・「リスク管理責任者」を設置し、予想されるリスクの洗い出しに努めるとともにリスク管理規程等の整備等を図り、不測の事態に迅速に対応
   できる体制を整備する。
  ・経営や業績に大きな影響を及ぼす恐れのあるリスクについては、その発生を未然防止するため取締役会および経営会議に逐一連絡、報告
   等する体制を整備する。
D) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  ・取締役会や経営会議を定期的に開催するとともに、取締役会規程、決裁権限基準、職務権限規程等の運用の徹底を図り、効率的かつ透明
   性の高い職務の執行に努める。
  ・取締役会および経営会議に加え、使用人参加の業績検討会議等において経営情報の共有や予実管理を徹底するなどして全員参加型経営
   を推進することにより、取締役の職務執行の実効性向上を図る。
E) 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
  ・経営上の重要事項や業務の執行状況等について経営会議等に適宜報告する体制を構築することにより、法令違反はもとよりコンプライアン
   ス上不適切と認められる行為の未然防止に努め、業務の妥当性や適正性の確保を図る。
  ・関係会社管理規程に基づき、当社の取締役会において子会社の状況を報告及び子会社の重要な意思決定に当社が関与することにより、
   子会社の職務状況を把握できる体制を整備する。また、当社の内部監査担当者による監査を実施することで、子会社の業務の適正を確保
   するよう努める。
F) 財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制
  ・適正な会計処理を確保し、経理業務に係る規程等の整備を図るとともに、その適切な運用と評価のために必要な体制を構築し、財務報告の
   信頼性向上に努める。
  ・内部監査等による財務情報等の継続的なモニタリングの体制を整備する。
G) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性
   に関する事項
  ・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議し、管理部等に所属する使用人を監査役の補助
   すべき使用人として指名することができる。
  ・前項に基づき指名された使用人への指揮命令権は、監査役が指定する補助すべき期間中は監査役に移譲されたものとし、取締役からの指
   揮命令を受けない。
H) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
  ・監査役は、取締役会及び経営会議に出席するとともに、必要に応じてその他の重要な会議に出席し、またはその議事録の閲覧をする。
  ・取締役及び使用人は、当社の業績に影響を及ぼす重要事項や法令・定款違反等に該当する事項を予見しまたは発見したときは、迅速に
   監査役に報告する。
I) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  ・監査役会または監査役は、監査役監査の実効性を確保するために、代表取締役、取締役、内部監査担当者その他重要な使用人等と必要
   に応じて意見交換し、代表取締役に対し監査役監査の体制整備等の要請をすることができる。
  ・前項の場合において、代表取締役等は監査役の要請に迅速かつ適切に応じるものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
  当社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たないことを基本方針とし、当該方針の役職員への周知徹底を図るとともに、反社会的勢力
  による被害を防止するために次のとおり対応することとしております。
  ・反社会的勢力に対して組織として対応するため、管理部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理、蓄積を行う。
  ・取引先が反社会的勢力と関わる個人、企業、団体等であると判明した場合には、速やかに取引を解消する。
  ・新規取引を開始するときは、取引相手先の反社会性を検証し、問題がないことを確認した上で行う。
  ・反社会的勢力による不当要求が発生し、または予見されたときは、警察、法律顧問事務所、暴力追放運動推進センター等の外部専門
   機関と連携し、有事における法的対応を含めた協力体制を構築する。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――