| 最終更新日:2026年1月9日 |
| 株式会社ミラタップ |
| 代表取締役社長 山根 太郎 |
| 問合せ先:管理部 (TEL)06-6359-6721 |
| 証券コード:3187 |
| http://www.miratap.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを、絶えず変化する経済環境の中で企業価値の極大化と企業理念の実現を両立させるための仕組みと位置づけ、経済環境の変化に対する機動的な経営判断、業務執行、内部統制による効率的な経営及びそれらに対する監督機能の実現を意識した組織体制の構築に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
| 山根 良太 | 2,060,000 | 11.42 |
| 山根 太郎 | 1,760,700 | 9.72 |
| 株式会社ジェイアンドエルデザイン | 1,700,000 | 9.38 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 1,124,200 | 6.20 |
| 津﨑 宏一 | 922,200 | 5.09 |
| 山根アセット株式会社 | 850,000 | 4.69 |
| 株式会社R ACTIVO | 850,000 | 4.69 |
| 鈴木 尚 | 816,000 | 4.50 |
| 渡辺パイプ株式会社 | 799,346 | 4.41 |
| 橘 かおり | 409,000 | 2.25 |
補足説明
大株主の状況は、2025年9月30日現在の状況を記載しております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 9 月 |
| 小売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 出口 治明 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 財部 友希(戸籍上氏名:畝田友希) | その他 | | | | | | | | | | | |
| 北口 拓実 | その他 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 出口 治明 | ○ | ――― | 生命保険業界において、当社と同じインターネット通信販売のビジネスに関わられ、経営に関する豊富な経験と知見に基づいた適切な助言をいただくことにより、当社の経営体制が強化できるものと判断し選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 財部 友希(戸籍上氏名:畝田友希) | ○ | ――― | 起業経験を含め、多様な業界で企業成長の役割を担い、組織基盤の強化、既存事業の拡大や新規事業の推進、ブランディング強化など実績を残されており、多角的な意見や助言をいただくことにより、当社の戦略策定の強化や組織効率化が図れることを期待し選任いたしました。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 北口 拓実 | ○ | ――― | 創設企業の代表取締役CEOとして、営業支援・コンサルティング事業の創業及び事業拡大を主導され、企業の営業力強化や成長支援において豊富な実績を有しておられます。企業での法人営業の経験を通じて培われた分析力と実行力を基に、スタートアップの成長を牽引されており、当社においても経営戦略や組織運営に関する実践的な助言をいただくことで、持続的な企業価値向上に資するものと判断し、選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、全員が取締役会に出席しております。その他、重要な会議への出席に加え、取締役からの聴取、重要な書類の閲覧、内部監査人及び会計監査人との連携により、監査役監査の実効性を確保しております。
また、監査役、内部監査人は、監査役監査及び内部監査の有効性、効率性を高めるために相互連携を図っており、かつ、定期的に会計監査人との意見交換を行い、会計監査の実施状況を確認すると共に、会計監査人の意見を聴取しております。
会社との関係(1)
| 坂本 泰典 | その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 服部 景子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 三村 雅一 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 坂本 泰典 | ○ | ――― | 事業会社での経営者及び監査役としての経験並びに、経理財務、総務人事及び企画分野における豊富な経験、見識を有しており、経営全般に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。。 |
| 服部 景子 | ○ | ――― | 公認会計士として活躍されており、財務会計面を中心とした客観的・中立的な監査業務を実施いただけると判断し選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 三村 雅一 | ○ | ――― | 弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を実施いただけると判断し選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たす全ての社外役員を独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社取締役(社外取締役を含む)に当社の中長期的な業績拡大及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、「譲渡制限付株式報酬制度」及び「業績連動型有償ストックオプション制度」を導入しております。
該当項目に関する補足説明
ストックオプションについては、当社の中長期的な業績拡大及び企業価値の増大のため、コミットメント向上を目的として当社社内取締役を対象に付与される「業績連動型有償ストックオプション」と、一体感と結束力をさらに高め、より一層意欲及び士気の向上を図ることを目的として当社従業員(管理職)及び子会社取締役を対象に付与される「タイムカプセルストックオプション」の2種類を発行しております。
該当項目に関する補足説明
直近事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額は以下の通りです。
・取締役6名(うち社外取締役2名) 258百万円 (非金銭報酬を含む)
・監査役3名(うち社外監査役3名) 9.6百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
【取締役の個人別の報酬等の決定方針】
1、基本方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を牽引する優秀な経営人材を保持・獲得するため、競争力のある報酬水準を設定し、各取締役の報酬等の額は当社の経営成績や経営内容及び個人の責任や実績を考慮して決定することを基本方針とする。取締役の報酬等は、金銭報酬と非金銭報酬等で構成することとし、社外取締役の報酬等は原則、金銭報酬(固定報酬)のみとする。
2、金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の金銭報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3、非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬等は、事前交付型の譲渡制限付株式とし、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として付与する。取締役(社外取締役を除く)に付与する譲渡制限付株式の内容は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
4、金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社と同程度の事業規模を持つ企業や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を参考に、報酬等の種類ごとの比率は、企業価値の継続的向上に対するインセンティブ付与としての非金銭報酬の活用を重視し、非金銭報酬の上限が全体の8割程度となる範囲で決定する。
5、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の報酬等の額に関する事項全てとする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役又は社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1 取締役会
取締役会は、3名の社外取締役を含む5名の取締役により構成されております。迅速かつ的確な経営判断を行うため、毎月の定例取締役会に加えて、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。
2 監査役会
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名により構成され、全員が社外監査役であります。また、非常勤監査役には、企業法務や財務会計に精通した弁護士・公認会計士の人材を登用しております。
3 内部監査
社長を責任者とする内部監査担当部署を設置し、業務の適正性に関する内部監査を行っております。内部監査人は監査結果を社長及び取締役会に報告し、かつ指摘された問題点に対する改善状況を確認するために、改善確認調査を行っております。
4 リスク・コンプライアンス委員会
リスク管理及びコンプライアンスにつきましては、相互の関連性の深さから一元的な管理で実効性の高い活動を行うべく、「リスク管理規程」、「コンプライアンス基本方針」及び「コンプライアンス規程」に基づき、代表取締役社長を最高責任者、常勤取締役、常勤監査役及び各部署責任者を委員とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、平常時における全社のリスクマネジメント及び緊急事態発生時の対応、コンプライアンス推進に関する重要課題を審議し、法令、社内規程等の遵守体制の維持向上を図っております。
5 内部通報窓口
役員及び使用人がコンプライアンス上の問題点について報告できる内部通報制度を設置し、内部受付窓口、経営から独立した窓口(監査役)及び外部受付窓口(法律事務所)を定めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化のために社外取締役3名を選任しております。社外取締役の専門的知識と見識に基づき、当社の監督機能の強化や経営の透明性及び客観性を確保しております。
また、社外監査役3名を選任しており、幅広い経験と見識及び専門的見知をもとに、独立及び中立の立場から客観的な視点に基づき社長及び取締役会に対して質問や意見を述べております。当社の規模において現行の体制が、経営に対する十分な監督及び監視機能を確保し、法令遵守及び企業倫理の徹底、効率的で効果的な経営及び業務執行が実現できる体制であると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 事業年度末が9月であるため、集中日の問題は生じません。 |
当社IRサイトに「招集通知」を掲載しております。また、「招集通知」を大判化(200mm×200mm)し、見やすさに配慮しております。
|
| ディスクロージャーポリシーを作成し、当社IRサイトにて公表しております。 | |
| 定期的な個人投資家向け説明会は開催しておりませんが、決算説明資料や投資家対象に開催した説明会の動画を誰もが閲覧できるよう公開しております。 | あり |
| 年2回、第2四半期及び通期の決算発表後に説明会の実施もしくはオンライン配信にて説明を実施しております。 | あり |
当社IRサイトに、決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告 書、四半期報告書、株主総会関連資料、会社説明会資料等を掲載しておりま す。 | |
| 当社は社会規範を遵守する行動規範として「コンプライアンス基本方針」を定めております。 |
| 当社は、ステークホルダーに対して、適時適正な情報提供が重要であると考えております。決算説明会・会社説明会の実施や、当社ホームページへの資料の掲載を通じて、積極的な情報提供を行ってまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役及び使用人が法令、定款及び社会規範を遵守する行動規範として、「コンプライアンス基本方針」を定めるほか、コンプライアンスに関する諸規程を整備し、周知徹底を図る。
② 社長を最高責任者とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進に関する重要課題を審議する。
③ コンプライアンス担当部署を設置し、コンプライアンス活動を横断的に統括する。また、内部監査担当部署を設置し、業務の適正性に関する内部監査を行う。
④ 各部署責任者は、リスク・コンプライアンス委員会委員を兼ね、当該各部署で法令、社内規程等の遵守体制を維持向上する責を負う。
⑤ 役員及び使用人がコンプライアンス上の問題点について報告できる通報制度を設置し、内部受付窓口、経営から独立した窓口(監査役)及び外部受付窓口(法律事務所)を定める。なお、報告者は、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。
⑥ 反社会的勢力に対しては、「コンプライアンス基本方針」に基づき、毅然とした態度で排除する。
⑦ 金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制評価制度に適切に対応するため、「財務報告に係る内部統制構築の基本方針」を制定し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し、維持、改善に努める。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役の職務執行に係る情報は、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び社内規程に従いこれらを保存、管理する。
② 取締役の職務執行に係る上記文書等は、取締役及び監査役の求めに応じて、閲覧・謄写・複写できる状態を維持する。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社を取り巻く様々なリスクに対して管理・対応できるよう「リスク管理規程」を制定する。
② 社長を最高責任者とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、全社のリスクマネジメントを行う。
③ リスク管理担当部署を設置し、リスク管理活動を横断的に統括する。
④ 各部署責任者は、各部署におけるリスク管理責任者として、必要に応じ様々なリスクに対応するため、各担当リスクの管理に関わる課題、対応策を整理し、責任を持って対応する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 定例の取締役会を原則毎月1回開催する。
② 業務執行取締役は、「職務分掌規程」「職務権限規程」に基づき業務を担当し執行する。
③ 中長期的な視野に立った経営計画を定期的に策定する。この経営計画を実現するために、年度ごとに全社的な目標を設定した予算を立案し、各部署において目標達成に向け具体策を実行する。
④ 業務執行取締役及び各部署責任者をもって構成する全社会議を定期的に開催し、経営計画の実行について情報を共有するとともに、進捗状況のフォローを行う。
(5)当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「関係会社管理規程」を設け、子会社における様々な事項について、当社に報告する体制を整備する。また、子会社管理を行う専任の組織を設置し、当社の取締役会において、子会社の月次報告を行う。
② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「関係会社管理規程」及び「リスク管理規程」等を設け、子会社における損失の発生を含む様々なリスクを当社でもマネジメントできる体制を整備する。
また、当社の取締役会で行われる子会社の月次報告において、様々なリスクをマネジメントする。さらに、子会社自身でもリスク管理に関する基準を設け、リスクをマネジメントする体制を整備する。
③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「関係会社管理規程」等を設け、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるよう体制を整備する。また、子会社自身では、取締役等が効率的に職務を執行できるよう「職務分掌規程」等を設け業務を分担し、業務を執行する。
④ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「コンプライアンス基本方針」を掲げ、企業集団としてグループ全体のコンプライアンス体制の維持・向上を図る。また、通報制度として設置した内部受付窓口、経営から独立した窓口(監査役)及び外部受付窓口(法律事務所)へは、子会社の使用人等からの通報も可能とする。
グループ各社の規模等に応じた内部統制システムを整備させるとともに、
当社の監査役及び内部監査担当部署が子会社を監査し、グループ全体の業務の適正を確保することとする。
(6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
① 監査役を補助するため内部監査担当部署に兼任の使用人を配置する。
② 監査役を補助する使用人の任命・異動・人事評価等は、監査役の同意を得て行い、業務執行取締役からの独立性を確保する。
③ 監査役を補助する使用人は、監査役の指示に従い、監査役の職務を補助する。
④ 監査役を補助する使用人は、監査役を補助する職務に関して業務執行取締役からの指揮命令を受けない。なお、監査役を補助する使用人は、監査役から指示された事項を最優先して実施する。
(7)監査役への報告に関する体制
① 取締役及び使用人は、法令に違反する事実又は会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当該事実に関する事項を速やかに監査役に報告するものとする。
② 取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告するものとする。
③ 代表取締役は、業務執行取締役の選解任又は辞任並びにその報酬について、監査役に適宜適切に報告を行う。
④ 業務執行取締役は、当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事象が生じたときは、自ら又は関係部署責任者により、直ちに監査役に報告を行う。
⑤ 監査役は、重要な会議に出席し、稟議書その他業務執行に関する文書を閲覧し、必要に応じて業務執行取締役又は使用人にその説明を求めることができる。
⑥ 監査役は、子会社に赴き、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることができる。
⑦ 当社グループの役員及び使用人は、コンプライアンス上の問題点を、当社の通報制度を使用しないで、監査役に対して直接報告することができる。この場合、報告者は当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。
(8)監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
① 監査役の職務の執行に必要な費用は、すべて毎期独立した予算を計上し、経費支払基準に基づき速やかに費用の処理を行う。
② 監査役は、必要により独自に外部専門家等を活用することができ、この場合の費用は当社が負担する。
(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、効果的な監査を実施できるよう内部監査担当部署及び内部統制担当部署との連携を図る。
② 監査役は、毎年監査方針及び監査計画を立案し、取締役会に報告する。
③ 監査役は、取締役会又はその他の場を通して、監査等での指摘事項の対応状況につき説明を受け、フィードバックを行うなど、監査の実効性を高める。
④ 監査役は、代表取締役及び会計監査人と、それぞれ定期的に監査等について意見交換を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、コンプライアンス遵守を実践するために、「コンプライアンス基本方針」のほか、コンプライアンスに関する諸規程を定めており、その中では、常に社会的常識を備えた行動を心がけ、社会的に批判される反社会的勢力とは一切の関係を遮断することを確認、表明しております。
大阪府暴力追放推進センターの賛助会員に加入し、情報収集を行い、社内で情報を共有しております。また、「暴力団追放マニュアル」を作成しております。
取引先については、外部調査機関等を用いて情報収集を行い、事前に、また継続的にチェックを行っております。なお取引先との間で締結する「取引基本契約書」等では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の条項を盛り込んでおります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
当社は、上場会社として「適法性」「公平性」「健全性」を重視し、投資者の信頼が確保されるよう、金融商品取引法及び東京証券取引所の上場規則に則り、適時・適切な開示が行われるよう次の社内体制をとっております。
(会社情報及び決算情報の開示における社内体制)
1、役員及び社員が、会社情報における重要事実に該当する可能性がある事象を認知したときは、管理部関係部署に報告する。決算情報は管理部関係部署内にて情報を集約する。
2、管理部関係部署は、重要事実について情報を収集し、速やかに管理部長に報告を行い、適時開示事項と判断された場合は適時開示資料を作成する。決算情報については原案を作成後、管理部長に報告する。(管理部長が把握したこれらの情報を、以下「重要情報」という)
3、管理部長より重要情報を情報取扱責任者である担当取締役へ報告する。
4、情報取扱責任者は、適宜、代表取締役または取締役会に報告し、必要な機関決定を取る。
5、情報取扱責任者は、機関決定後、遅滞なく管理部長及び関係部署に開示を指示する。
6、管理部関係部署は開示を行う。
(内部者情報の取扱い)
当社は、内部者取引管理規程等に基づき、未公表の会社の重要情報について、厳重な管理を徹底し、インサイダー取引の未然防止に努めております。