| 最終更新日:2026年5月26日 |
| 株式会社 買取王国 |
| 代表取締役社長 嶋本 匡能 |
| 問合せ先:経営戦略本部 052-304-7851 |
| 証券コード:3181 |
| www.okoku.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、経営の透明性・健全性・効率性を向上し、株主をはじめとするステークホルダーの
立場に立って企業価値の増大と最大化を図ることを方針及びその目的としております。
そのために、社外に適時適切な情報を開示する体制を構築していく他に、社内情報の流動化による内部牽制制度を促進し、監視・監督機能の強
化を図り、コーポレート・ガバナンスの機能を活性化していく所存であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月の改訂後のコードに基づいて記載を行っております。
【補充原則1-2④】
現時点の当社の株主構成を勘案して導入は致しておりませんが、今後の機関投資家や海外投資家の比率等を勘案しながら導入を検討してまいります。
【補充原則2-4①】
当社は、女性・外国人・中途採用者においては、管理職として登用する上で国籍や採用時期によって各段の差が生じるとは認識していないため、現時点では管理職登用の目標策定・開示はおこなっておりません。
また、中長期的な企業価値の向上に向けた人財戦略の重要性に鑑み、特に女性管理職登用について高めてまいります。
【補充原則3-1②】
現時点の当社の株主構成を勘案して英語での情報の開示・提供は致しておりませんが、今後の機関投資家や海外投資家の比率等を勘案しながら随時検討してまいります。
【補充原則4-11③】
当社は、全取締役が取締役会おいて、建設的な意見を述べ合い、活性化された取締役会を開催しております。また、議長は各取締役に対しては面談等を通して意見を拾い上げており、実効性を確保しておりますので、開示は行っておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】政策保有株式
当社は現状政策保有株式を所有しておりませんが、事業戦略、取引先との事業上の関係などを総合的に勘案し、取締役会または代表取締役にて、その株式の政策保有についての保有目的の妥当性、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを検証した上で政策保有を行ってまいります。
【原則1-7】関連当事者間の取引
当社では、取締役の競業取引及び利益相反取引について、取締役会に遅延なく報告し、また、事前に監査等委員会による承認を受けることとしております。また、取締役会にて決議する事項に関しては、該当する役員を特別利害関係者として、当該決議の定足数から除外しております。さらに年に1回アンケートを実施し、当該関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取引がある場合は開示を行っています。
【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、選択制確定給付企業年金以外の企業年金制度を導入していないため、企業年金の積立金の運用はなく、財政状態への影響はありません。また、従業員にも導入している制度については適時説明を行っております。
【原則3-1】情報開示の充実
(ⅰ)当社の経営理念や経営戦略については、当社ホームページ、決算説明会資料等にて開示しています。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する考え方及び基本方針はコーポレートガバナンス報告書に開示しています。
(ⅲ)監査等委員でない取締役の報酬については、株主総会で承認された監査等委員でない取締役の報酬総額の範囲内において、取締役会で決定するものとし、その配分にあたっては職務の内容等を勘案するものとしております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で承認された 監査等委員である取締役の報酬総額の範囲内において、監査等委員会における協議のうえ決定しております。
(ⅳ)社内の取締役候補者や経営陣幹部の選任については、当社の経営理念と経営方針の実現及び中長期的な企業価値の向上に貢献し得る高い経営能力や、専門性等を有しているかを総合的に判断して、取締役会で審議の上、決定します。
社外取締役候補者については、経営、法務、財務会計等の専門的見地から当社の経営に貢献し、また独立した立場から経営の管理・監督機能を果たす知見を有しているかを総合的に判断して、取締役会で審議の上、決定します。
監査等委員である取締役候補者については、法令及び社内規程等に基づき、監査業務を適切に遂行し得る豊富な経験と高い見識及び高度な専門性を有しているかを総合的に判断して、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会で審議の上、決定します。
経営陣幹部の解任については、選任基準に照らして十分な能力を発揮しているか、業績、業務の実績等を勘案して、取締役会で審議の上、決定します。
(ⅴ)各役員候補者の選任理由については、株主総会招集通知において開示しています。
【補充原則3-1③】
当社は、リユースが当たり前のライフスタイルを構築することで、誰もがモノを大切にする文化醸成と新しいライフスタイルの提案を通して、地球に優しい環境・社会づくりに貢献しております。また、現在取り組んでいる「モノドネ」(寄附事業)は、各種寄付団体を通して困っている人へ、不要になったモノによる寄付支援を通して様々な分野の一助として活動しております。この活動を含め当社の取り組みは、ホームページで開示をしております。
買取王国SDGsサイト
モノドネサイト:https://monodone.com/
また、人的資本への投資として研修を行い、知的財産についても投資を行っております。
【補充原則4-1①】
当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その方針に基づく業務執行体制としての経営会議を設置し、経営会議にて業務執行に係る機動的な意思決定を行っております。
経営の意思決定としての取締役会においては法令及び定款に定められた事項、当社の重要事項等を決定しております。営業会議では営業本部長が責任者となり、必要に応じて取締役も参加し、各事業の進捗と課題について協議するとともに、取締役会で決定された方針の具体化、複数部門にまたがる課題解決に関する協議を行っています。尚、取締役にゆだねる範囲については取締役会規程及び職務権限規程等にて定めております。
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定しております。
【補充原則4-10①】
取締役候補の指名については、独立社外役員を含めた取締役会において各候補者の人格・経歴・知識・経験・能力・スキル等を勘案して慎重に審議し、決定しております。
尚、報酬については各取締役の貢献度や事業を考慮した上で今後の経営戦略を勘案し、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、取締役会により一任された代表取締役が、前事業年度の業績と、当該役員の役位等に応じた報酬額を決定しております。
【補充原則4-11①】
当社は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を2名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。各取締役に期待する分野及び各人の有する主な知識、経験、能力並びに専門性等は本報告書末尾記載のマトリックスの通りです。
【補充原則4-11②】
社外取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書等を通じ、毎年開示を行っております。社外取締役2名が、当社以外の会社の社外取締役を兼任していますが、合理的な範囲と認識しております。
【補充原則4-14②】
当社では、適時取締役がコンプライアンス・コーポレートガバナンス・リスク管理及び、それぞれの専門分野についての社外の研修等に参加できるようにしております。
【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
・当社では経営企画部IR課をIR担当部署とします。
・IR担当にて、投資家からの電話取材やスモールミーティング等のIR取材を積極的に受け付けるとともに、決算説明動画を公開し、担当役員又はIR担当者が説明を行っています。
・当社では、株主・投資家の皆様に対し、有用な情報をお届けするために適時・適切な情報開示を行っていく方針です。具体的には、金融商品取引法に則り、東京証券取引所の定める適時開示規則に沿って、投資判断に重要な影響を与える事項について開示を行います。また、それ以外の情報に関しても有用と判断されるものについては積極的に開示を行っていきます。
【大株主の状況】

| 有限会社カルチャービジネス | 1,326,000 | 36.02 |
| 長谷川太一 | 217,734 | 5.91 |
| 野村證券株式会社 | 181,214 | 4.92 |
| 長谷川和夫 | 111,600 | 3.03 |
| ヨシダ トモヒロ | 107,800 | 2.92 |
壬生順三
| 66,300 | 1.80 |
| 買取王国社員持株会 | 61,333 | 1.66 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-M ARGIN (CASHPB) | 57,900 | 1.57 |
| 増田千華 | 50,000 | 1.35 |
| 長谷川ちひろ | 50,000 | 1.35 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 2 月 |
| 小売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 深谷 雅俊 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 西川 幸孝 | その他 | | | | | | | | ○ | | | |
| 白川 篤典 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 深谷 雅俊 | ○ | ○ | ――― | 同氏は公認会計士としての企業会計に関する豊富な経験と見識を有しており、当社の経営全般への監視・助言、またはガバナンス体制の強化を期待できることか、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。 なお、同氏は、これまで直接会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役に選任しております。なお、同氏の属性や当社との関係から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。 |
| 西川 幸孝 | ○ | ○ | 当社は、同氏が代表取締役を務める株式会社ビジネスリンクとの間で、人事労務顧 問契約を締結しております。当事業年度における報酬額は、当社売上高の1%未満であります。その他の候補者との間には特別の利害関係はありません。 | 同氏は、自ら代表取締役として株式会社ビジネスリンクの経営に関与しておられ、また同氏の中小企業診断士、社会保険労務士及びコンサルタントとしての企業経営や人事労務に関する経験と見識が豊富であり、当社の経営全般への監視・助言、またはガバナンス体制の強化を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。 なお、同氏の属性や当社との関係から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。 |
| 白川 篤典 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、自ら代表取締役として株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に関与しておられ、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しており、当社の経営全般への監視・助言、またはガバナンス体制の強化を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。 なお、同氏の属性や当社との関係から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員については、現在、専属で支援する人員を配置していませんが、監査等委員の職務の必要に応じ、内部監査室はじめ適宜各部門の人員が支援にあたる体制としています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人(五十鈴監査法人)から報告を受け、定期的に意見および情報の交換を行うなど緊密な連携を図っております。
また、内部監査部門より内部監査の結果および改善状況ならびに財務報告に係る内部統制の評価の状況等について報告を受けるほか、必要に応じて内部監査部門に指示を行っております。
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を満たす社外役員を、全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員である取締役を除く。)について、2018年5月25日開催の第19期定時株主総会決議に基づき、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした株式報酬制度「譲渡制限付株式報酬制度(RS(=Restricted stock))」を導入しております。
対象の取締役に対して支給される報酬総額は、2023年5月25日開催の第24期定時株主総会決議に基づき、当社取締役の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬制度の総額を年額22.5百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年15,000株以内と決議いただいております。
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の全取締役の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
イ.取締役(監査等委員である取締役除く)の報酬
取締役(監査等委員である取締役除く)の報酬は基本報酬(年俸)及び譲渡制限付株式報酬により構成し、それぞれ株主総会において決議した総枠以内に決定するものとしております。
基本報酬(年俸)の額と譲渡制限付株式報酬の額の割合の決定に関しては、現時点のおおよその目安は、基本報酬:譲渡制限付株式報酬=95:5にしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の基本報酬(年俸)額の決定については、取締役会決議にもとづき代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、各役員の役位・職責及び前事業年度の会社業績等を勘案して役員各人別の報酬額を評価配分します。
配分内容に関しては、役員報酬規程の定めに基づいて、監査等委員会が諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととしております。
譲渡制限付株式報酬は、各事業年度株主総会後一か月以内の取締役会において、株主総会において決議した事項にもとづいて、前事業年度の会社業績等を勘案して決定いたします。ただし、役員個人別の報酬額決定に関しては、役員個人別基本報酬額の決定手続きに準ずること。
ロ.監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬等については、基本報酬のみで構成しております。株主総会で決議された報酬額の範囲内で、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、監査等委員会における協議を経て決定しております。
【社外取締役のサポート体制】

社外取締役については、総務課がその活動を補佐しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

意思決定機関は、株主総会、取締役会、監査等委員会及び営業会議で構成されております。
(1)株主総会
株主総会は最高の意思決定機関であり、各株主の意見を幅広く会社経営に反映させるために、より多くの株主が参加できるような開かれた総会を実現する意向に基づき、具体的な施策を講じてまいります。
(2)取締役会
取締役会は、取締役4名(監査等委員である取締役を除く)、及び監査等委員である取締役3名で構成されており、原則として月1回の定例取締役会を開催することとしております。
(3)監査等委員会
当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役が過半数を占める監査等委員会が経営監視の役割を担っております。監査等委員会は、当社の内部統制システムを活用した監査を行い、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその報告をうけております。また原則として定例監査等委員会は、毎月1回開催しており、必要に応じて随時監査等委員会を開催することとなっております。
(4)営業会議
取締役等及び営業幹部(部長及びエリアリーダー)が参集し開催しております。業績の確認及び業績向上のための施策立案・実行・実施状況の報告及び改善策の件となどを継続的に行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は2.のコーポレート・ガバナンス体制を整えることで、株主・顧客・取引先及び従業員等の社内外のステークホルダーに対し透明性の高い経営を図れるものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社では株主の皆様が十分な議案の検討時間を確保できるよう努めております。 |
| より多くの株主にご出席いただけるよう、集中日を避けて定時株主総会の開催日を設定しています。 |
| 株主の皆様への早期情報提供の取り組みとして、招集通知の発送前開示を行っております。 |
2.IRに関する活動状況

| 決算説明動画の公開、決算説明資料の公開、および月次での売上状況をホームページに掲載しております。 | |
当社では経営企画部IR課をIR担当部署とします。 IR担当にて、投資家からの電話取材やスモールミーティング等のIR取材を積極的に受け付けるとともに、半期毎の決算説明動画を公開し、担当役員又はIR担当者が説明を行っています。
| |
| 当社は、リユースが当たり前のライフスタイルを構築することで、世の中に溢れかえっていたり、誰かの不要になったモノに価値を再生し、誰もがモノを大切にする文化醸成と新しいライフスタイルの提案を通して、地球に優しい環境・社会づくりに貢献しております。当社のリユース業を軸として、さまざまな取り組みを行い、SDGsの目標達成に貢献致します。 |
| 当社の決算短信、有価証券報告書、月次売上概況、決算説明会資料については、当社ホームページに掲載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性に関する事項および監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の職務を補助すべき使用人(以下「補助者」という。)についての具体的な内容は監査等委員会と相談し、その意見を充分考慮して検討する。
(2)補助者の任命・異動については監査等委員会の同意を必要とする。
(3)補助者は当社の業務執行にかかる役職を兼務せず、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行する。
2.当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)および使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)監査等委員は、取締役会のほかその他重要な会議に出席することにより、取締役等からその職務の執行状況を聴取するものとし、関係資料については常時閲覧することができる。
(2)監査等委員会は、会計監査人との連絡会および内部監査室との連絡会で連絡をとり、不備の報告等を受け、その改善を行うことで業務の適正化を進める。
(3)当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)および従業員、子会社の役員および従業員ならびに子会社の役員および従業員から報告を受けた者(以下「当社グループの役職員」という。)は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
(4)当社グループの役職員は以下の重要情報について、発生の都度、速やかに監査等委員会に報告を行う。
ア.会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
イ.会社の業務または財務に重大な影響を及ぼすおそれのある事実
ウ.当社グループの役職員が法令もしくは定款に違反する行為をしたとき、またはこれらの行為をするおそれがあると考えられるときはその旨
(5)当社は内部通報制度を制定しており、情報収集に努める。
3. 監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
(2)当社は内部通報制度において、経営陣から独立した窓口の設置、情報提供者の秘匿、および当該通報をしたこと自体による解雇その他の不利益扱いの禁止をする。
4. 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(1)当社は、監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について、当社に対し、費用の前払い等を請求したときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要ないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
5.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、監査等委員会と代表取締役は定期的に意見を交換する体制を整える。
(2)監査等委員会は、会計監査人との連絡会および内部監査室との連絡会で連絡をとることで、監査等委員会の監査業務を効率的に進める。
6.当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、取締役会規程に則り月1回定例開催し、取締役間の意志疎通を図り、相互の監視を行う。
(2)当社は、コンプライアンス規程に則り、コンプライアンス委員会を設置し、月1回定例開催することで当社グループのコンプライアンス状況を監視する。
(3)当社は、独立した専門部署として内部監査室を設置する。
内部監査室は監査等委員会、その他の部門と連携しながら実施し、業務の適法性・妥当性等を監査する。
(4)当社は、当社グループ共通の内部通報制度として、社内通報制度を利用し、情報の吸い上げを行う。
7.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)当社の取締役の職務の執行に関する文書は、文書管理規程に基づき記録・保管・管理する。
(2)当社は、金融商品取引法等の法令によって重要事実として管理すべき経営情報について「インサイダー取引防止規程」等の規程類を整備し、関係する取締役および使用人はこれを遵守することにより情報管理を行う。
(3)当社は、顧客等の個人情報について「個人情報管理規程」等の規程類を整備し、関係する取締役および使用人はこれを遵守することにより情報管理を行う。
8.当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、リスク一覧表を作成し、経営戦略本部長の承認のもと、その管理を当社グループ全体での取り組みとする。
(2)当社は、内部監査部門の監査により、当社および子会社におけるリスクの早期発見、解決を図る。
(3)当社は、不当請求防止責任者を選任し、反社会的勢力との関係を遮断し、不当な要求等を拒絶できる体制を整える。
9.当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社および子会社は、職務権限規程に取締役の職務・責任を定める。
(2)当社の取締役会は取締役会規程に則り月1回定例開催し、必要に応じて臨時取締役を開催し、遅滞なく執行決定が行われる体制を構築する。
10.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、子会社から定期的に業務執行の状況について報告を受け、経営上の重要事項に関しては当社への報告・協議を通じ子会社の適正な経営管理を行っていく。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社はかねてより「反社会勢力と絶対に付き合わない」という信念のもと企業経営を行ってまいりました。
1.反社会勢力との取引の排除
新規取引については、外部情報を利用し「反社会的勢力との関わり」有無を確認し、取引先との間で「反社会的勢力排除」の条項を盛り込んだ「基本売買契約書」締結を励行しております。また、取引開始後も定期的チェックを行っております。
2.反社会的勢力の排除への意識の向上
警察署や関係機関により開催される反社会的勢力に関するセミナー等に役職員が積極的に参加し、意識の向上とともに情報収集にも努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要
【基本方針】
当社は、東京証券取引所の諸規則及び金融商品取引法等の関係法令に則り、適時・適正な情報開示を行うことを基本方針としております。
【社内体制】
・適時開示責任者
当社は、経営管理部門を統括する部長を情報管理統括責任者として設置しております。尚、情報開示担当者はI経営企画部IR課IR課長及び総務課総務課長としております。
・決定事実に係る開示
情報開示担当者は、取締役会決議を要する各議案についての必要性を「会社情報適時開示ガイドブック」と照合検討し、開示が必要な場合は取締役会決議後、速やかに開示手続きを行います。
・発生事実に係る開示
情報開示担当者は、発生事実に係る事象が生じた場合は開示の必要性を「会社情報適時開示ガイドブック」と照合検討し、開示が必要な場合は代表取締役に報告後、もしくは取締役会決議後、速やかに開示手続きを行います。
・決算に関する情報
情報開示担当者は決算短信、四半期決算短信について、取締役会決議後、速やかに開示手続きを行います。