| 最終更新日:2026年7月1日 |
| 株式会社エー・ピーホールディングス |
| 代表取締役会長 兼 社長 米山 久 |
| 問合せ先:管理本部 03-6435-8442 |
| 証券コード:3175 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主・従業員・取引先・ライセンス企業等、すべてのステークホルダーとの良好な関係を重視することによる企業価値の向上を目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が不可欠であり、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1-2-4.株主総会における議決権行使】
当社における外国人株主数とその所有比率がそれぞれ低いことから、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知等の英訳は実施しておりません。
今後の株主構成の動向により、議決権の電子行使を可能とするための環境づくり(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知等の英訳を検討いたします。
【補充原則2-4-1.中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は多様な視点を有する人材を確保すること、またその活躍を促進すべく働き方や雇用におけるダイバーシティの推進は当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に欠かせない最重要課題の一つと認識しております。
具体的には、業務執行取締役において女性を選任し、女性ならではの視点を経営に反映していることを筆頭に、執行役員にも女性を起用しているほか、各事業において積極的に中途採用、外国人採用を展開しております。
また、今後は女性管理職比率等具体的な数値目標を設定するように検討致します。
【原則3-1-2.情報開示の充実】
当社における外国人株主数とその所有比率がそれぞれ低いことから、英語での情報開示・提供は実施しておりません。
今後の株主構成の動向により、英語での情報開示・提供を検討いたします。
【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
補充原則4-2-1
中長期的な業績と連動する報酬、ストックオプション制度を導入しておりますが、更に、適切な設定・配分を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.いわゆる政策保有株式】
(1)政策保有に関する方針
自己株式を除き、上場株式を保有しておりません。株式の保有については、当社自身の事業競争力の維持と強化のため、業務提携、取引関係の維持・強化等の明確且つ合理的な理由があると認られる場合を除き、原則として政策保有株式を保有しません。
保有株については毎年見直しを行い、保有する意義・効果の薄れた株式について、投資先企業の状況等を勘案したうえで売却を進めるものとします。
(2)政策保有株式に係る議決権の行使
政策保有株式の議決権行使にあたっては、当社および投資先企業の中長期的な企業価値向上の観点から賛否を判断し、必要に応じて、議案の内容等について投資先企業と対話をしたうえで行使致します。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では、現在、企業年金を運用していないため、アセットオーナーには該当しておりません。
【原則1-7.関連当事者間取引】
当社グループがその役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することが無いよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとします。
【原則3-1.情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の経営理念や経営戦略については、当社ホームページ、決算説明会資料等にて開示しています。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、株主重視の原則の下、取締役の経営責任を強く意識しており、不正の防止及び意思決定過程の明確化、業務執行内容についての合理性の確保が図られるようなコーポレートガバナンスのあり方を充実させていくことを基本方針としております。
取締役会は、代表取締役を含む2名の社内取締役と5名の社外取締役により構成され、原則として毎月開催し、経営の重要な意思決定を行うとともに、業務の執行を監督しております。
(3)取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬
個人別の報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させることを目的として決定されるものとしております。取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)は、月例の金銭による固定報酬である基本報酬のみとし、個人別の報酬等(基本報酬)の額は、当社の業績や経営内容、社会情勢、各取締役の役割に応じた貢献度合い、在任年数のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定をしております。
(4)経営陣幹部の選任と取締役候補の指名に関する方針と手続
取締役会が、執行役員の選解任を決議しております。また、取締役会が、取締役候補の選任を行うに当たっては、能力、経験、人格、見識、各自の専門性の高い専門分野のバランスなどを総合的に勘案し、当社の企業理念を十分に理解し、実践できる人材を人選しております。
社外取締役については、経営の監視、監督機能という役割を考慮し、会社経営の経験や専門性などを総合的に勘案して、人選しています。
代表取締役および取締役の選解任は取締役会付議事項であり、任意設置の指名報酬諮問委員会の答申を受けて、「取締役会規程」の定めに従い決定しています。
(5)個々の取締役の選解任・指名に関する説明
取締役候補の選任理由については、株主総会招集通知においてスキルマトリックスを開示するなど、必要に応じて適宜開示いたします。
【原則3-1-3.サステナビリティについての取組み】
当社グループでは、持続可能性の観点から企業価値を向上させるため、サステナビリティ推進体制を強化しており、代表取締役社長がサステナビリティの重要課題(マテリアリティ)に関する経営判断の最終責任を有しております。
今後は更なるサステナビリティの推進を目指し、取締役会の諮問機関としてサステナビリティ推進プロジェクトを立ち上げてまいります。持続可能性の観点で当社グループの企業価値向上をさせるため、当社グループの在り方を提言する事を目的として、以下の内容の協議等を行い、取締役会へ報告を予定しております。
(人的資本経営への取り組み)
当社グループの競争力の源泉は「人材」であり、様々な角度から人材育成を行うことで、従業員の育成キャリア形成を図ってまいります。具体的には、獲得人材の基礎習得期には店舗運営に必要なスキルの可視化と習得を促し、リーダーに求める言動を軸にしたコンピテンシー評価の結果に基づいて3ヶ月に1度の昇進試験を行うことで、早期活躍人材へと育成します。また、求められる能力や専門知識の習得の可視化を行うだけでなく、従業員一人ひとりの自律的なキャリア構築を支援するため、ソムリエ取得・SAKE DIPLOMAなどの取得と多彩な資格取得支援制度を実施しており、学ぶ場の提供を重視しております。さらに、専門知識だけの習得に囚われず、多様な人材を育成するために、オンライン講座を利用したマーケティングやDXの知識取得に向けた講座を提供する体制を整えております。
すでにスキルを持っている人材でも、さまざまな状況変化にも対応できる更なる高みを目指すことや、能力が低下することのないよう、他事業への戦略的配置転換により、継続的な育成に取り組んでおります。
また、組織に不足するスキル・専門性の獲得を社員に促すに当たって、役割等級制度をベースとし、挑戦する姿勢そのものを称える企業文化の形成の観点からMBO(目標管理制度)の運用と、その結果に基づいて人事・事業責任者・執行役員を集めた評価会議での議論を通じて、個々人のキャリアプランや報酬等の処遇反映を半期に1度行っております。
【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
補充原則4-1-1
取締役会は、法令・定款の定めにより決定すべき事項のほか、重要な業務執行の意思決定を行っており、その基準等は、「取締役会規程」に明記しております。
また、当社は、「職務権限規程」において、当社の業務執行に関する各職位者の責任と権限を定め、併せて同規程において当社の業務に伴い発生する事項の決裁権限を定めています。
補充原則4-1-3
当社は、経営理念及び経営戦略を踏まえ、最高経営責任者(CEO)等の後継者計画を策定・運用しています。取締役会は、後継者候補となる人材の要件を明確化し、候補者の育成計画を定めるとともに、その進捗状況について定期的に指名委員会から報告を受け、適切に監督しています。今後も、経営の継続性と透明性を確保するため、後継者計画の運用を継続的に見直してまいります。
補充原則4-3-2.代表取締役の選任手続
当社では、独立社外取締役が過半数を占める任意設置の指名報酬諮問委員会の答申を受けて、取締役会において代表取締役を選任しております。
補充原則4-3-3.代表取締役の解任手続
当社では、代表取締役を解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。
万一、代表取締役が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が過半数を占める任意設置の指名報酬諮問委員会の答申を受けて、取締役会において決議することとなります。
【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
当社は継続的に当社の取締役の3分の1以上を独立社外取締役とするよう取組んでおります。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性の判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。
【原則4-11.取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
補充原則4-11-1
取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性については、業務執行取締役は、年代・性別を問わず、当社国内外事業に精通した人材を内部登用するほか、専門分野において豊富な知識・経験を持つ有能な人材を外部登用する方針であります。社外取締役については、経営者・専門家として豊富な経験と高い見識を有し、かつ当社に対して大所高所から有用な提言ができる人材を登用する方針であります。
取締役会の全体としての規模に関する考え方については、現状の事業規模・今後の事業展開を適正な社外取締役比率のバランスに鑑み、定款で定める監査等委員でない取締役8名以内、監査等委員である取締役5名以内とするのが適当な人数と考えております。
補充原則4-11-2
当社は、取締役候補者及び取締役の重要な兼職の状況を、「株主総会招集ご通知」の参考書類及び事業報告並びに有価証券報告書等の開示書類において毎年開示しております。
補充原則4-11-3
当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を実施しております。 自己評価・分析につきましては、取締役会事務局主導のもと、令和7年3月に取締役会の構成員であるすべての取締役(監査等委員3名を含む)を対象にアンケートを実施しました。回答方法については、取締役会事務局が全取締役および監査役に対し記名不要のアンケート調査を実施し、回答者が特定されないよう配慮いたしました。
事務局が集計・分析した結果を踏まえ、令和7年4月の定時取締役会において、分析・議論・評価を行いました。その結果の概要は以下のとおりです。アンケートの回答からは、おおむね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については確保されていると認識しております。前回実施した実効性評価では、議題の事前検討時間の不足等の課題について認識が共有されたところですが、以降事前資料の提出並びに報告形態の変更等の改善に取り組み、その結果は着実に現れていると認識しております。 一方で自由闊達かつ建設的な議論や意見交換の不足等の意見が出され、取締役会の機能の更なる向上、議論の活性化に向けた課題についても共有いたしました。 今後、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行ったうえで迅速に対応し、取締役会の機能を高める取り組みを継続的に進めてまいります。
【原則4-14.取締役のトレーニング】
補充原則4-14-2
取締役には、その必要な知識の習得や役割・責務の理解のために、社外講習会や交流会に参加する機会等を提供することとしております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、企業価値向上のため、重要なステークホルダーの一つである株主・投資家との建設的な対話を通じ、相互の理解を深めることが重要と考えています。そのため株主との対話を促進するための体制を整備し、機関投資家や個人投資家との対話の機会を積極的に設定しております。
補充原則5-1-1
株主・投資家との対話の際には、株主の意見等を適切に経営に反映させるため、適宜、代表取締役、担当取締役等の経営陣が参加しております。
補充原則5-1-2
(1) 代表取締役は、株主との対話全般について統括しております。
(2) IR担当部署である経営企画・IR室は、財務、総務、広報等の関連業務部署と日常的に打合せや意見交換を実施しており、開示資料作成に際しても連携して内容の検討を行っております。
(3) 株主・投資家との建設的な対話の実現に資するために、法定開示及び適時開示に加え、当社グループの活動に関する有用な情報についても積極的に開示しております。機関投資家との対話に関する取組については、国内外の機関投資家との日常のミーティングに対応するほか、当社グループの経営戦略等の概略、業績や事業の状況及び株主還元等に関する説明会等を行っております。企業価値向上に向けた長期的な視点での対話の機会を持つことで、対話結果の経営への反映を容易にするため、可能な範囲で代表取締役や経営陣が機関投資家との直接対話に参加しております。個人株主等との対話については、重要な対話の機会である株主総会において、感染症等のない平時においては十分な質疑の時間をとり、事業戦略等につき経営陣から直接説明を行い、当社グループの事業内容をより深く理解いただけるよう対話の機会を持っております。
(4) 機関投資家との質疑内容や意見等は適宜経営陣で共有し、当社グループの今後の経営に活かしてまいります。
(5) 情報開示及びインサイダー取引防止に関する規程を定め、情報開示は迅速、公平かつ正確に行うこと及び重要情報の守秘義務を明記するとともに、これらを徹底するための定期的な教育を実施しております。
補充原則5-1-3
毎年3月末及び9月末時点における株主名簿について、株主名簿上の株主構成を把握するとともに、必要に応じ、当社の株式を所有する株主の調査等を行い、実質の株主の把握に努めてまいります。
【大株主の状況】

| 米山 久 | 5,187,000 | 40.66 |
| MTRインベストメント株式会社 | 675,000 | 5.29 |
| 西 陽一郎 | 439,600 | 3.45 |
| オイシックス・ラ・大地株式会社 | 362,100 | 2.84 |
| 株式会社アップフロントグループ | 146,600 | 1.15 |
| 株式会社NSK | 109,900 | 0.86 |
| 里見 順子 | 60,000 | 0.47 |
| エー・ピーホールディングス従業員持株会 | 49,641 | 0.39 |
| 野村證券株式会社 | 30,646 | 0.24 |
| 吉野勝己 | 26,000 | 0.20 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 小売業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 尾崎 智史 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 田路 至弘 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 小栗 悠夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 尾崎 智史 | ○ | ○ | ――― | 尾崎智史氏は、公認会計士として企業会計に精通する専門家の豊富な知見のほか、監査法人における企業監査での内部統制の評価やリスク管理の支援などの経験を経て、企業の経営に関する幅広い見識を有しております。当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映いただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断いたしました。 |
| 田路 至弘 | ○ | ○ | ――― | 弁護士の観点から殊にコンプライアンス面で有益なご助言・ご指導を戴けることを期待しています。加えて、他社の社外役員などの経験が豊富な点や、東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター(IBC)客員教授としての経験などから、経営全般についてのご助言も期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
| 小栗 悠夫 | ○ | ○ | ――― | 小栗悠夫氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、殊に店舗開発などの不動産取引における法的リスクの知見を活かし、有益なご助言・ご指導を戴けることを期待しています。また、企業活動を適切かつ透明に行うためのガバナンス強化や透明性確保におけるご助言を期待し、監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断いたしました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
要請に応じて、内部監査室、管理本部などの部門が必要な情報・資料を提供し、また必要があれば業務を補助する体制となっております。 当該使用人が監査等委員の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査等委員に委嘱されたものとして、取締役の指揮命令は受けないものとし、その
期間中の当該使用人の人事評価については、監査等委員の事前の同意を得るものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社では代表取締役直轄の内部監査室を設け、専任の内部監査室員により内部監査を実施しております。内部監査は、業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく牽制機能、コンプライアンス重視等の観点から、原則として本部、各店舗、連結子会社を年1回以上監査することとしております。内部監査計画及び内部監査結果は毎月、代表取締役、取締役会および監査等委員会に報告されると共に、被監査部門に監査結果及び要改善事項が伝達され、監査の実効性を高めるために改善事項に対する被監査部門の改善状況報告を内部監査室に提出させることとしております。また、その結果については、監査等委員とも情報共有を図っております。監査等委員は、経営会議等に出席し、取締役の業務執行と会社経営の適法性を監視しております。また監査等委員及び監査等委員会、内部監査室、会計監査人は定期的に意見交換を行っており、当社業務の適法性確保に努めております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名報酬諮問委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬諮問委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
代表取締役及び社外取締役等から構成される指名報酬諮問委員会を設置しております。同委員会では、取締役会の諮問機関として取締役の選任、報酬などにつき提案を行うことにより、指名、報酬決定などに関する手続の客観性と透明性の確保に努めております。
該当項目に関する補足説明
当社取締役を対象とし、企業価値の持続的な向上をはかるため譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者について、中長期的な業績向上に対する意欲や士気を一層高めること、ならびに株主との価値共有を進めることを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明

2026年3月期における取締役の報酬等の内容は以下のとおりであります。
支給を受けた取締役の報酬等の総額
監査等委員でない取締役:4名 74,580千円
監査等委員である取締役:3名 16,870千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.監査等委員でない取締役の報酬限度額は、各取締役の貢献度や業績を考慮した上で今後の経営戦略を勘案し、定時株主総会において決議いただいております年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含みません)の範囲で取締役会にて決定しております。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、定時株主総会において決議いただいております年額50,000千円以内の範囲で監査等委員会にて決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対し、取締役会開催の際、取締役会事務局より取締役会招集通知及び資料を送付し、報告及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、社外取締役からの質問に対応しております。
また、内部監査室、管理本部などの部門が必要な情報・資料を提供し、業務を補助する体制となっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査等委員会を設置するとともに、日常業務の活動方針を決定する経営会議及び内部監査室を設置しております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
取締役会は、本書提出日現在、取締役7名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の遂行を監督する権限を有しております。
監査等委員会は、社外取締役3名で構成されております。監査等委員は取締役の職務執行及び企業経営の適法性を監視しております。また、監査等委員及び監査等委員会は監査計画に基づく監査を実施すると共に、毎週1回開催される経営会議にも出席し、日常的な経営監視を行っております。なお、毎月1回開催される監査等委員会において、監査等委員は取締役からの意見聴取、資料閲覧などを通じて得た事項につき協議しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社においては、社外役員を増員するなど継続的にガバナンス体制の向上を図っております。今後も、ガバナンス体制の向上を経営課題として、適切なチェック機能をもつ体制を維持できるよう継続的に検討していきます。現状は、上記のとおり3名の社外取締役を含む監査等委員会設置会社が、現状の当社にあった体制・機関設計であると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主が株主総会の議案を十分に審議できるよう、毎年招集通知の早期発送及び開示に努めております。2026年6月25日開催の定時株主総会においても、招集通知の発送に先駆け、同年6月3日に株式会社東京証券取引所のTDnet及び当社ウェブサイトにて招集通知を開示しました。 なお、招集通知の発送は同年6月10日です。 |
| 当社では、株主の皆様の利便性向上を目的として、インターネットを利用した電磁的方法による議決権行使の仕組みを導入しております。近年、議決権行使において電子行使が大多数を占めており、多くの株主の皆様にご利用いただいております。今後も、利便性のさらなる向上を図るため、インターネットによる議決権行使の仕組みを引き続き継続・充実させてまいります |
| 会社法、金融商品取引法及び証券取引所の定める「適時開示規則」に沿って、適時かつ適正な情報開示に努め、また、関係法令や適時開示等に関する規則に該当しない情報につきましても、積極的かつ公平に開示していく方針です。 | |
| 2026年6月開催の定時株主総会終了後、個人投資家向けの会社説明会を開催いたしました。当説明会においては、当社の「中期経営計画」について詳細なご説明を行い、投資家の皆様とのコミュニケーションを図っております。 | あり |
| 半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催することに加え、必要に応じてアナリストや機関投資家への訪問を行っております。 | あり |
| 当社ホームページに、IRページを構築し、決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、株主総会招集通知、株主総会決議通知、株主総会説明資料及び決算説明会資料(年4回)などを掲載する予定です。 | |
| 情報発信の強化を目指し、経営企画・IR室にてIR機能を担っています。 | |
当社は、IR活動の基本方針として「株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に対して、適時・適切に会社の情報を開示することは上場企業としての責務であり、この責務を果たすことが健全な証券市場の一員として必要不可欠であることを十分に認識し、常に株主や投資家の皆様の視点に立ち、迅速・正確かつ公平な会社情報の開示を行うことが重要である。」と考えております。 したがって、当社は、株主・投資家の皆様との信頼関係を構築できるIR活動を実施してまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制については、当社
取締役会で決議致しております。その内容の概要は以下のとおりであります。
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当社の業務ならびに当社及び子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制を以下のとおり整備しております。以下、「内部統制システムに関する基本方針」の概要を記載しております。
(1)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役及び従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ企業倫理の遵守及び社会的責任を果たすために、「取締役会規程」を始めとする関連社内規程を整備するとともに、全役職員に周知徹底させる。
(b)監査等委員である取締役の内少なくとも1名は、経営会議に出席し、会社の決議事項のプロセス・内容などが法令及び定款などに基づき、適合しているか確認する。
(c)役職員の職務執行の適切性を確保するため、代表取締役直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査室は必要に応じて会計監査人及び監査等委員会と情報交換し、効率的な内部監査を実施する。監査結果については、定期的に代表取締役及び監査等委員会ならびに経営会議へ報告する。
(d)反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係をもたない。反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役会議事録、経営会議議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取扱は、「内部情報管理規程」等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
(b)文書管理部署の管理本部は、取締役の閲覧請求に対して、何時でもこれら文書を閲覧に供する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、会社内におけるあらゆるリスクとその対策、組織体制、責任、権限などを規定した関連社内規程を定めて、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)定例取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
(b)取締役は、責任と権限に関する事項を定めた「職務権限規程」に基づき、適正かつ効率的に職務を執行する。
(c)取締役会のもとに毎週1回開催される経営会議を設置し、取締役会の意思決定に資するため、取締役会付議事項の事前検討を行うとともに、取締役会で決定した方針及び計画に基づき、取締役会の指示、意思決定を各部署に伝達する。また、各部署の責任者が営業状況や各部署の業務執行状況の報告を行う。
(d)日常の職務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、「職務権限規程」等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担する。
5.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)取締役会は「関係会社管理規程」に基づき、当社及びグループ会社における内部統制の構築を目指し、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを整備する。
(b)内部監査室による業務監査により、グループ会社の業務全般にわたる監視体制を確保する。
(c)グループ会社各社に取締役及び監査役を派遣し、グループ全体のリスクの抑止を図る体制を確保する。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a)監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保する。
(b)当該取締役及び使用人が監査等委員会の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査等委員に委嘱されたものとして、他の取締役の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当該使用人の人事評価については、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人などが監査等委員会に報告をするための体制
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人、ならびにグループ会社の取締役、監査役その他これらに準ずる役員及び使用人、又はこれらの者から報告を受けた者は、会社に著しい損害を与える事実が発生し、または発生する恐れがあるとき、あるいは、役職員による違法または不正行為を発見したときは、法令に従い、ただちに監査等委員会に報告する。なお、当社及びグループ会社は、監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いは行わない。
(b)監査等委員は、必要がある場合には、稟議書、その他社内の重要書類、資料などを閲覧することができる。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)代表取締役及び内部監査室は、監査等委員会と定期的に意見交換を行う。
(b)監査等委員は、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席することにより、重要な報告を受ける体制とする。
(c)監査等委員会は定期的に会計監査人及び内部監査室から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高める。
(d)当社は、監査等委員の職務遂行上必要な費用を支弁するため、一定額の予算を設ける。また、監査等委員からその職務の執行について生じる費用に前払い又は償還等の請求を受けたときは、当該請求に係る費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該請求に応じる。
内部統制システムを適正に運用するために、当社は、基本方針に定める各項目について担当部署を定めた上で、内部監査室が監査等委員会との連携により、各担当部署による内部統制システムの構築・運用状況を確認する体制を取っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力の排除の具体的な取組みとして、全ての継続的取引先について、「反社会的勢力への対応に関する規程」の定めに従って、担当部門において新規取引開始時及び定期的に風評情報の収集や外部調査機関の活用を含む調査を実施すると共に、取引契約書において暴排条項の導入を進めております。社員に対しては同規程の周知と共に、警視庁OBを総務関連の嘱託社員として採用の上、全役職員を対象とした教育を実施しています。また、平成24年4月より警視庁特殊暴力対策連合会に入会し情報収集に努めると共に、万一に備えて、顧問弁護士との緊密な情報交換やシミュレーションを通じた緊急体制の構築を実施しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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