| 最終更新日:2025年11月20日 |
| 株式会社MERF |
| 代表取締役社長 黒谷 暁 |
| 問合せ先:執行役員経営企画部長 長谷川洋 0766-84-0001 |
| 証券コード:3168 |
| https://www.merf.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率性、透明性を高め、安全かつ健全なる事業活動を通じ企業価値の最大化を目指し、株式会社としての社会的責任を果たすことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。その前提として当社の役職員は「企業行動規範」及び「コンプライアンス規程」を遵守し、日常の業務活動を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4】
当社は株主総会招集通知の英訳等は前期より実施しておりますが、議決権行使プラットフォームの利用は現状行っておりません。今後、国内外の機関投資家の比率や株主の利便性を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
<政策保有に関する方針と保有の適否の検証>
当社は、以下の諸点を総合的に判断した上で、取引先の株式の保有が当社事業の円滑な遂行や企業基盤の安定化に寄与し、中長期的な企業価値向上につながると認めた場合に、政策保有株式を保有する方針としております。
(a)取引関係の安定化や維持・強化
(b)新たな事業機会の創出、今後の発展可能性
(c)資金調達等金融取引関係の円滑化
(d)業界や同業他社等の情報収集
保有する政策保有株式については、毎年、取締役会において、個別銘柄ごとに上記保有方針に照らし合わせ、保有目的が合理的であるか、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を定性的・定量的観点から精査し、保有の適否を検証することとしております。なお、取締役会による検証の結果、継続して保有する意義に乏しいと判断した銘柄については売却に努め、縮減していく方針であります。
<議決権の行使基準>
当社は、政策保有株式の議決権行使については、提案されている議案ごとに、株主価値の向上や持続的成長が期待できるか、当社との取引関係に支障をきたす内容でないか等を総合的に勘案した上で、賛否を決定することとしております。
【原則1-7】
当社は、取締役の競業取引及び利益相反取引については、取締役会での審議・決議・報告を要することとしております。また、毎期末に、当社の役員に対し関連当事者間取引の有無について確認をする調査を実施しており、関連当事者間の取引を管理する体制を構築しております。このほか、主要株主との取引についても、必要に応じて取締役会の付議事項とするなど、当社及び株主共同の利益を害することのないよう監視を行うこととしております。
【補充原則2-4-1】
当社における専門的分野の業務においては、社内教育による人材確保を進めつつも、中途採用の管理職を積極的に登用しております。 現状の管理職登用者に占める中途採用者の割合は約48%であり、今後も当該水準程度は維持する予定としております。また女性の管理職の登用についても、ここ数年で積極的に取り組みを進め、徐々に上位の職位への登用を推し進めております。現状の管理職登用者に占める女性の割合は約12%ですが、今後も少なくとも当該水準は維持しつつ、さらなる増加についても検討を重ねていく予定としております。外国人については、現状では管理職の登用はありませんが、当期で新規に2名採用するなど、能力、知見、人格等が優れていれば国籍等に関係なく多様な人材を今後も登用してまいりたいと考えております。
【原則2-6】
当社は、確定拠出年金制度を設けております。確定拠出年金制度のもとでは、拠出金の運用は加入者自らが行いますので、当社がアセットオーナーとしての立場で年金積立金の運用に関与することはありません。
【原則3-1】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、経営理念を以下の通り定めております。
<経営理念>
『天然資源の少ない日本で資源の有効利用を透明性の高い所で行う。』
また、経営戦略、経営計画につきましては、単年度の業績見通しを決算報告書等の資料を通じて開示しております。
中期計画についても当社の成長戦略の一環として策定はしており、今期弊社は設立40周年の節目を迎え、更に日本の枠を超えグローバルに展開するとともに、「循環型社会を体現する企業」であり続けるため、3か年の中期経営計画を作成し2024年11月21日に公表しました。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を以下の通り定めております。
<基本的な考え方>
当社は、経営の効率性、透明性を高め、安全かつ健全なる事業活動を通じ企業価値の最大化を目指し、株式会社としての社会的責任を果たすことをコーポレートガバナンスの基本的な考え方としております。その前提として当社の役職員は「企業行動規範」及び「コンプライアンス規程」を遵守し、日常の業務活動を行っております。
<基本方針>
1.株主の権利・平等性の確保
当社は、全ての株主に対して、実質的な平等性を確保するとともに、株主の権利の確保と適切な権利行使に資するため、金融商品取引法等の関連法令及び東京証券取引所の定める適時開示規則を遵守し、情報提供に努めると共に、適時開示規則には該当しない情報につきましても、適切な方法により迅速かつ公平に開示する方針です。
2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主はもとより、従業員、取引先、地域社会等、すべてのステークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識しております。また、ステークホルダーとの協働を実践するため当社は「企業行動規範」を定め、さまざまなステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に努めております。
3.適切な情報開示と透明性の確保
当社では、情報開示は重要な経営課題の一つであり、ステークホルダーから理解を得るために適切な情報開示を行うことが必要不可欠と認識しております。その認識を実践するため、法令に基づく開示以外にも株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報も含む)については、任意で適時開示を行っております。また、その他、より当社への理解を深めていただくための追加情報についても当社ホームページを通じ積極的に情報開示を行っております。
4.取締役会等の責務
当社は、取締役会及び経営会議において、企業戦略等の方向性を定めております。また、取締役会規程、組織規程、業務分掌規程及び決裁権限基準等を定めており、取締役及び各部署の職務と責任を明確にすることで業務を担当する取締役の適切なリスクテイクを支える環境整備を行っております。
さらに、当社の役員は取締役7名、監査役3名の合計10名で構成されており、うち6名が社外役員と過半数を占め、取締役の職務執行に対する独立性の高い監督体制を構築しております。
5.株主との対話
当社は、持続的成長及び中長期的な企業価値向上を実現するためには、株主・投資家との積極的かつ建設的な対話が必要不可欠と考えております。そのため、IR担当の執行役員を中心としたIR 体制を整備し、当社への理解を深めるための機会創出に努めております。
(ⅲ)取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社は、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続を以下の通り定めております。
<方針>
1.取締役(社外取締役を除く)の報酬
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、中長期的な株主価値及び企業業績の向上を図るため、企業業績と取締役個人の役位及び成果を適正に連動させることを基本方針として基本報酬額を決定しております。また、当該取締役に対しては、基本報酬に加え、持続的な企業価値向上に向けたインセンティブを付与する目的から、譲渡制限付株式報酬を支給しております。
2.社外取締役の報酬
社外取締役に対しては、特に社の経営に対する妥当性・合理性を監督する立場としての判断が期待されるものと考えており、譲渡制限付株式報酬制度の対象外とし、基本報酬のみといたしております。
3.監査役の報酬
監査役の報酬は、監査役が株主の負託を受けた独立した立場から当社の経営を監査する職責を負っていることから、企業業績とは連動させず、基本報酬のみといたしております。また監査役の個人別の報酬は、監査役の協議に基づいて決定しております。
<手続>
1.指名・報酬委員会
当社は取締役の報酬に関する意思決定手続きの公正性、透明性、客観性を確保するため、代表取締役及び独立社外取締役で構成する任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、取締役の個人別の報酬額の決定に当たっては、当該委員会による審議を経て行っております。
2.代表取締役社長への委任
当社取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しておりますが、取締役の個人別の報酬の決定に関しては、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の成果について評価を行うには代表取締役社長が適しているとの判断のもと、取締役会決議により代表取締役社長にこれを委任しております。当該委任を受けた代表取締役社長は、指名・報酬委員会の意見を尊重し、取締役の個人別の報酬を決定しております。
なお、譲渡制限付株式報酬は、指名・報酬委員会の審議結果を踏まえ、取締役会において個人別の割当株式数を決議しております。
(ⅳ)取締役会が取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社は、取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続を以下の通り定めております。
<方針>
取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、法定の要件を備えていること、人格ならびに識見ともに優れていること、その職責を全うすることのできる者を役員候補として決定することとしております。
<手続>
役員の選任は、社長が推薦し、取締役会の承認を受け、株主総会の決議により決定することとしております。その際、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会による審議を経て行うものとしております。また、監査役候補者については、事前に監査役会の同意を得ております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の指名についての説明
当社は、取締役・監査役候補者の指名を行う際の個々の指名に係る説明につきましては、株主総会参考書類の中で記載しております。
【補充原則3-1-3】
当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題に適切に対応することは経営の重要な責務の1つであると捉えております。また、当社の事業そのものが銅を中心とした金属資源のリサイクルを柱とするものであり、「環境にやさしい循環型社会の実現」に資するものと考えております。
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、サステナビリティへの対応が重要な経営課題であるとの認識の下、株主はもとより、従業員、取引先、地域社会等、企業をとりまくステークホルダーとの協働を実践するために「企業行動規範」を定め、さまざまなステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に努めております。
また、法令遵守、積極的な情報開示、ワーク・ライフ・バランスの取れた労働環境の整備など、さまざまな社会 問題に適切に対応するとともに、環境問題についても、ISO14001を取得するなど環境マネジメントシステムを推進し対応しております。
このほか、当社取締役会等において、人的資本投資をはじめとする経営資源の配分や事業戦略の実行がサステナビリティの観点から実効性を有するものであるか、監督しております。
当社の人的資本の取り組みとしては、当社の事業活動の多様性を高めるため、管理職の中途採用および外国人の採用等を積極的に行っております。
当社は、専門的分野の業務においては社内教育による人材確保を進めつつも、中途採用の管理職を積極的に登用しております。現状の管理職登用者に占める中途採用者の割合は約48%であり、今後も当該水準程度は維持する予定としております。また女性の管理職の登用についても、ここ数年で積極的に取り組みを進め、徐々に上位の職位への登用を推し進めております。現状の管理職登用者に占める女性の割合は約12%ですが、今後も少なくとも当該水準は維持しつつ、さらなる増加についても検討を重ねていく予定としております。
外国人については、現状では管理職の登用はありませんが、当期で新規に2名採用するなど、能力、知見、人格等が優れていれば国籍等に関係なく多様な人材を今後も登用してまいりたいと考えております。
【補充原則4-1-1】
当社は、経営の意思決定機関としての取締役会において、法令及び定款に定められた事項、当社の重要事項等を決定しております。また、経営陣に委ねる範囲については、取締役会規程、執行役員規程、組織規程、業務分掌規程及び決裁権限基準等において、代表取締役社長、各取締役、各部門が有する権限を明確に定めております。
【原則4-9】
当社は、独立社外取締役を選任するに当たっては、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないよう、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを条件に選定するとともに、それぞれの専門分野での知識・経験に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。
【補充原則4-10-1】
当社は、取締役の指名や報酬に関する意思決定手続きの公正性、透明性、客観性を確保することを目的として、取締役会の下に指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、当社の代表取締役及び独立社外取締役で構成する3名以上の委員会とし、うち、過半数は独立社外取締役としております。
【補充原則4-11-1】
当社は、定款で取締役の員数については12名以内、監査役の員数については5名以内と定めています。現状、取締役は7名(うち独立社外取締役は4名)、監査役は3名(うち独立社外監査役は2名)となっており、適正な規模であると考えております。
当社の取締役は担当事業分野に精通した者や国内外における豊富なビジネス経験を有する者等で構成され、また、監査役は会計に関する相当の知見及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
当社は、取締役及び監査役の選任につきましては、法定の要件を備えていること、人格ならびに識見ともに優れていること、その職責を全うすることのできる者、を基準に選定し、社長が推薦の上、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会による審議を経て、取締役会にて承認することとしております。なお、監査役候補者については、事前に監査役会の同意を得ることとしております。
【補充原則4-11-2】
当社は、役員の兼任状況につきましては株主総会参考書類、有価証券報告書にて毎年開示しております。
現時点において、当社の取締役・監査役のうち社外取締役1名と社外監査役1名が複数社数の役員を兼任しておりますが、当該社外取締役及び社外監査役を含め全ての取締役・監査役が、当社の役員としての役割・責務を十分果たしており、業務に専念できる体制となっております。
【補充原則4-11-3】
当社は今年度、取締役会の実効性の評価を目的に、監査役会(社外を含む監査役3名)が中心となり、全ての取締役を対象に取締役会の構成、運営、課題及び体制の観点からアンケート及びインタビューを実施し、取りまとめ・分析を行いました。
その結果、当社の取締役会は適切に運営されており、実効性は概ね確保されているとの結論に至りました。なお、本評価結果につきましては取締役会において報告されております。当社は、アンケートの結果等を踏まえ、引き続き取締役会の実効性の向上に取り組んでまいります。
【補充原則4-14-2】
当社は、取締役・監査役がその役割や責務を適切に遂行していくためには、自らが必要な知識の習得に努めていくべきであると考えております。その上で当社は、社外取締役・社外監査役に対しては、当社が属する業界、事業概要、組織等に関する情報提供を随時行うと共に、社内の各取締役・監査役に対しては、それぞれの必要に応じ、外部講師による社内勉強会や当社が加入する団体・協会等が主催する研修会等への参加を推奨しております。また、その際の費用負担は会社に請求できることとしております。
【原則5-1】
当社は、株主からの対話の申込みに対しては積極的に対応しております。
また、当社は株主との建設的な対話を促進するための方針を以下のように定めております。
(ⅰ)当社は、IR担当の執行役員を選任しております。
(ⅱ)当社は、IR担当部署である経営企画部を中心に、管理部、非鉄営業部等のIRに関連する部署と日常的に情報共有を密にし、連携を取っております。
(ⅲ)当社は、株主・投資家・アナリスト向けに半期毎に決算説明資料を開示し、必要に応じて、社長またはIR担当の執行役員が直接説明しております。
(ⅳ)当社は、IR活動にて把握された株主の意見等については、随時IR担当の執行役員を通して経営会議や取締役会に報告され、取締役や監査役との情報共有を図っております。
(ⅴ)当社は、内部者取引防止規程を定め、未公表の重要事実を他者に伝えない等、インサイダー情報管理に留意しております。
【大株主の状況】

| 株式会社黒谷商店 | 5,648,000 | 39.95 |
| 黒谷 純久 | 3,020,900 | 21.37 |
| 株式会社SMC | 400,000 | 2.83 |
| 黒谷 暁 | 219,500 | 1.55 |
| 黒谷 昌輝 | 200,000 | 1.41 |
| 株式会社北陸銀行 | 140,000 | 0.99 |
| 株式会社MERF従業員持株会 | 131,702 | 0.93 |
| 黒谷春美 | 120,000 | 0.85 |
| 井上 哲 | 70,000 | 0.50 |
| 株式会社HARITA | 60,000 | 0.42 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 8 月 |
| 卸売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、支配株主等との取引条件等におきましては、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を見ながら合理的に決定しており、現時点において、当社は少数株主の保護に対する方策を適切に履行しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 石黒 達郎 | その他 | | | | | △ | | | | | | |
| 折橋 清弘 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
| 長谷川 豊 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 前川 昌之 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 石黒 達郎 | ○ | 独立役員として指定している社外取締役の石黒達郎氏は2012年6月まで株式会社北陸銀行の業務執行者でありました。株式会社北陸銀行は当社の主要な借入先でありますが、同氏が当該会社を退職してから既に11年以上経過していることから、十分に独立性を有していると判断しております。 | 同氏は、当社の企業理念に共感しその実現に向けて強い意志を持って行動すること、社内経営陣と独立した関係にあること、及び2012年までの取引先である銀行経営者としての豊富な経験と深い識見を有しており、当社の経営に適切な助言が期待できることから社外取締役に選任するものです。証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素として定める事項のいずれにも該当しておりません。以上のこと等から、同氏は十分な独立性を保持しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員として指定するものです。 |
| 折橋 清弘 | ○ | ――― | 同氏は、税理士及び国税専門官としての長きに亘る知見を有しており、当社の経営に適切な助言が期待できることから社外取締役として選任するものです。証券取引所が一般株主と利益相反の生じる恐れがあると判断する場合の判断要素として定める事項のいずれにも該当しておりません。以上のこと等から、同氏は十分な独立性を保持しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員として指定するものです。 |
| 長谷川 豊 | ○ | ――― | 同氏は、長い海外経験で培われたグローバルな見識及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営に適切な助言が期待できることから社外取締役に選任するものです。証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素として定める事項のいずれにも該当しておりません。以上のこと等から、同氏は十分な独立性を保持しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員として指定するものです。 |
| 前川 昌之 | ○ | ――― | 同氏は、公認会計士及び税理士として会計に関する相当の知見及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営に適切な助言が期待できることから社外取締役として選任するものです。証券取引所が一般株主と利益相反の生じる恐れがあると判断する場合の判断要素として定める事項のいずれにも該当しておりません。以上のこと等から、同氏は十分な独立性を保持しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員として指定するものです。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、取締役の指名や報酬に関する意思決定手続きの公正性、透明性、客観性を確保することを目的として、取締役会の下に指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、当社の代表取締役及び独立社外取締役で構成する3名以上の委員会とし、うち、過半数は独立社外取締役としております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、内部監査室及び会計監査人は期初に監査計画を協議し、その後も定期的に打ち合わせを行うことによって監査結果の情報・意見の交換を行い、相互に連携して効率的、効果的な監査に努めております。また、監査役、内部監査室及び会計監査人は、それぞれの監査の結果明らかになった課題を共有し、改善に向けた協議を行うとともに、次回監査計画へフィードバックしております。
なお、監査役に関しては、会計監査人より監査結果の詳細報告を受け、当該監査の違法性や監査結果の相当性について判断しております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 西島 剛 | ○ | ――― | 同氏は、税理士として会計に関する相当の知見を有しており、当社の経営に対する適切な監査や助言が期待できることから社外監査役として選任するものです。証券取引所が一般株主と利益相反の生じる恐れがあると判断する場合の判断要素として定める事項のいずれにも該当しておりません。以上のこと等から、同氏は十分な独立性を保持しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員として指定するものです。 |
| 富岡 和治 | ○ | ――― | 同氏は、会計に関する相当の知見及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対する適切な監査や助言が期待できることから社外監査役に選任するものです。証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素として定める事項のいずれにも該当しておりません。以上のこと等から、同氏は十分な独立性を保持しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員として指定するものです。 |
該当項目に関する補足説明
当社は、社外取締役を除く取締役に対しては、基本報酬に加え、持続的な企業価値向上に向けたインセンティブを付与する目的から、譲渡制限付き株式報酬を支給することとしております。なお、社外取締役に対しては、特に当社の経営に対する妥当性・合理性を監督する立場としての判断が期待されるものと考えており、譲渡制限付き株式報酬制度の対象外とし、基本報酬のみといたしております。
該当項目に関する補足説明

2025年8月期における当社の取締役7名に対する報酬等の額は、総額168百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬の決定については、株主総会で総枠の決議を得ております。
(1)取締役(社外取締役を除く。)の報酬
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、中長期的な株主価値及び企業業績の向上を図るため、企業業績と取締役個人の役位及び成果を適正に連動させることを基本方針として基本報酬額を決定しております。また、当該取締役に対しては、基本報酬に加え、持続的な企業価値向上に向けたインセンティブを付与する目的から、譲渡制限付株式報酬を支給しております。
(2)社外取締役の報酬
社外取締役に対しては、特に当社の経営に対する妥当性・合理性を監督する立場としての判断が期待されるものと考えており、譲渡制限付株式報酬制度の対象外とし、基本報酬のみといたしております。
(3)監査役の報酬
監査役の報酬は、監査役が株主の負託を受けた独立した立場から当社の経営を監査する職責を負っていることから、企業業績とは連動させず、基本報酬のみといたしております。また監査役の個人別の報酬は、監査役の協議に基づいて決定しております。
(4)報酬限度額
取締役の報酬限度額は、2023年11月22日開催の第38回定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。
また、当該報酬限度額とは別枠として、2023年11月22日開催の第38回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額として年額50百万以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。
監査役の報酬限度額は、2023年11月22日開催の第38回定時株主総会において、年額30百万以内と決議されております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社は社外取締役をサポートする専従スタッフの配置をしておりませんが、必要に応じて管理部、常勤監査役並びに内部監査室が適宜対応しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、経営の効率性、透明性を高め、安全かつ健全なる事業活動を通じ企業価値の最大化を目指し、株式会社としての社会的責任を果たすことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
当社における経営の意思決定及び監督につきましては、取締役7名(うち社外取締役4名)で構成される取締役会にて行っております。また、取締役会の下には経営会議を置いており、取締役会の決定した経営基本方針に基づき、経営に関する重要な事項を審議・決裁することにより、代表取締役社長及び取締役会を補佐しております。さらに、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名や報酬に関する審議を行い、指名・報酬の決定手続きの公正性、透明性、客観性を確保しております。
監査機能に関しては、当社は会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制を採用しております。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。
会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、同監査法人に所属する小松聡氏、石橋智己氏の2名が監査業務を執行しております。なお、継続監査年数につきましては、7年を超えておりません。また、会計監査業務に係る補助者は、同監査法人に所属する公認会計士8名、その他12名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役会設置会社として、社外取締役4名及び社外監査役2名による外部的見地からの監視のもと、取締役会による審議・意思決定が行われており、現状の当社の企業規模及び経営の客観性確保の観点からみて適当なコーポレート・ガバナンス体制であると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は8月31日決算につき、株主総会集中日はありませんが、株主の皆様が出席しやすい日程で株主総会を開催するように努めております。 |
| 決算情報、決算情報以外の適時開示資料、決算説明会資料 | |
| 「企業行動規範」の中において、「社員の基本的人権の尊重」、「顧客の信頼の獲得」、「仕入先との自由公正な取引」、「公的機関との健全な関係」を定めております。 |
| 「企業行動規範」の中において、「環境に配慮した企業活動を行い、環境と経済が調和した持続可能な社会の構築に寄与する。」と規定しております。 |
| 「企業行動規範」の中において「社会とのコミュニケーション」を定め、「開かれた企業として必要な企業情報を幅広く適時・適切に開示し、また、社会の声に積極的に耳を傾け、社会とのコミュニケーションの促進をはかる。」と規定しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、事業目的の達成及び持続的な成長を確保する為に、適切な内部統制システムを構築することは経営上最も重要な課題の一つであると認識しております。このような認識の下、以下の通り当社の業務の適正を確保するための体制を整備しております。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ)企業行動規範をはじめとする取締役及び使用人が遵守すべき社内規程等を定め、法令等への適合体制を確立します。
ロ)職務執行については、法令、定款及び社内規程等に基づき、取締役会、経営会議その他の会議体又は
稟議書により決定します。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会や取締役会、経営会議の議事録その他重要情報については、法令、定款及び社内規程等に基づき、適切な保存・管理を行います。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ)経営上の重要事項に係るリスクについては、取締役会及び経営会議において十分な協議・審議を行います。
ロ)市場リスク、信用リスク、情報漏洩リスク等、個別のリスクについては、それぞれ社内規程を定め、
適切な管理を行います。
ハ)労働災害、自然災害、大規模な事故等の危機対応については、危機管理規程を定め、社内連絡体制を
構築するとともに組織的な対応を行います。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ)組織規程、取締役会規程及び業務分掌規程等により、権限と責任を明確にします。
ロ)経営上の重要事項については取締役会や経営会議で決議します。
(e)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
イ)子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の企業集団管理に関する基本事項として「子会社管理規程」を定め、適正な業務運営を図るほか、同規程に定める一定の事項について、
定期及び随時に報告を求めるものとします。
ロ)子会社の損失の危険の管理に関する体制
当社は、子会社の経営上の重要事項に係るリスクについては、取締役会及び経営会議において十分な協議・審議を行います。
ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の経営上の重要事項については、当社の事前承認を求めるものとし、子会社の意思決定が効率的に行われることを確保
します。
二)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社の必要な情報を収集し経営内容を的確に把握するとともに、定期的に内部監査を行い、経営管理の適正を確保します。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び
当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人の設置を求めた場合には、取締役からの独立性に関する事項も含め、真摯に検討します。
(g)監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合には、当該使用人に対し、監査役の指揮命令に従う旨を周知徹底します。
(h)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、その分掌業務において会社に著しい損害を与える事実並びに著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した場合、
法令及び社内規程に定める方 法により、速やかに監査役に適切な報告を行います。
(i)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、重大な法令等への違反もしくは当社の子会社に著しい
損害を与えるおそれのある事実を発見した場合、速やかに当社の監査役に適切な報告を行います。
(j)監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社の監査役へ報告を行った取締役及び使用人(当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者
を含む)に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底します。
(k)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用は会社が負担し、監査役からの費用の前払請求等に対しては適正に対処します。
(l)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は、取締役会以外の重要会議の開催にあたり、監査役が出席する機会を設けております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社、当社の特別利害関係者、株主及び取引先等は、反社会的勢力との関係は一切ありません。
当社は、コンプライアンス体制の充実と強化を図るべく、役職員の行動規範を律するため、その基本方針としての企業倫理及び遵守指針としての企業行動規範及びコンプライアンス規程を設けており、その一つとして反社会的勢力との絶縁をあげております。また、反社会的勢力対応規程を定め、当社の反社会的勢力排除に関する基本を明らかにしております。
反社会的勢力排除に向けた具体的取組みとして、まず、新規販売先や仕入先の選定にあたっては調査会社(日経テレコン等)に調査を依頼し、その結果を踏まえて取引開始の可否を決定することにしており、反社会的勢力及びそれに共生するグループとの関係が発生しないよう未然防止に努めております。万が一、反社会的勢力からの接触があった場合は、管理部を対応部署として、必要に応じて顧問弁護士や警察等の専門家に早期に相談し、適切な処置をとることとしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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