| 最終更新日:2026年7月9日 |
| 海帆 |
| 代表取締役社長 守田 直貴 |
| 問合せ先:管理本部 |
| 証券コード:3133 |
| 052-586-2666 |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の健全性を確保し、株主及び利害関係者等に対する経営の透明性を高め、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し企業価値の最大化を図ることは、経営上不可欠であると考えております。
経営に対するチェック機能の強化・コンプライアンスの徹底、適時開示を念頭に置いた積極的な情報提供の実施については特に重視し、より一層の充実を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレート・ガバナンスコードの基本原則を全て実施しております。
【大株主の状況】

| 吉川 元宏 | 10,000,000 | 17.13 |
| 楽天証券株式会社 | 1,332,336 | 2.28 |
| 水嶋 亨 | 400,020 | 0.68 |
| 水口 雅之 | 308,500 | 0.52 |
| 高原 克弥 | 233,300 | 0.39 |
| 吉田 徹也 | 222,000 | 0.38 |
| 野村證券株式会社 | 191,663 | 0.32 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD
| 184,500 | 0.31 |
| 亀井 信一郎 | 180,000 | 0.30 |
| 山口 烈慶 | 166,800 | 0.28 |
補足説明

1.大株主の状況に記載の株主は、2026年3月31日現在における当社株主名簿を基準としております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 小売業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 上田 真由美 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 青木 伸文 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 阪井 光平 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 上田 真由美 | | | ――― | 金融事業について、特にファイナンス業務における豊富な知見と経験を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待されるため、社外取締役に適任と判断しております。 |
| 青木 伸文 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当該知見を活かして専門的な観点から当社の業務執行に対する有効な監督・助言等をいただけると判断致しました。また、独立役員・社外役員の独立性に関する事項のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として届出いたします。 |
| 阪井 光平 | ○ | ○ | ――― | 長年にわたる検察官および弁護士としての知見、経験を有し、法律およびコーポレートガバナンスに関する相当程度の知見を有していることから、当該知見を活かして専門的な観点から当社の業務執行に対する監督・助言等を頂けると判断致しました。また、独立役員・社外役員の独立性に関する事項のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として届出いたします。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会は、内部監査担当との連携により監査を実施することから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設置しておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等員、会計監査人および内部監査部門は、監査予定等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて情報の交換を相互で行うことにより、連携を高めてまいります。
その他独立役員に関する事項
当社では、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考とし、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものとして、青木伸文及び阪井光平を独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲、士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的としております。
該当項目に関する補足説明
企業価値の向上を意識した経営の推進を図るとともに、役員及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬額の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役の区分を設け、それぞれの報酬の総額を開示してまいります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等については、経済情勢、経営状況および従業員給与等とのバランスを考慮し、株主総会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役の区分を設け、それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポート体制については、重要な会議への出席企画を保証し、かつ、情報収集活動をサポートする体制を整えております。
また、経営企画室等が適宜社外取締役に対する補助体制をとっており、資料共有や情報収集のサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)3名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。
取締役会は月1回定期開催し、当社グループの重要事項についての審議、決定を行うとともに、緊急を要する場合は臨時の取締役会を適宜開催し、経営環境の変化に対応できる体制をとっております。また、各部門の直接指揮・監督する本部長及び室長は取締役会において選任され、取締役会が定めた責務を遂行いたします。
(監査等委員会)
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。
監査等委員会は原則として月1回定期開催し、必要があるときは適宜開催いたします。取締役の職務状況を監査するとともに、内部統制室や会計監査人と連携し、経営監視機能の充実に努めてまいります。
(内部監査)
当社は、内部監査部門として社長直属の内部統制室を設置しており、年間の監査計画に基づき、店舗又は部門ごとに実施し、監査報告書並びに改善指摘事項を当該店舗又は部門へ報告し改善方針書を受領した上で、改善状況の確認を行っております。また、内部統制室は、監査等委員である取締役及び会計監査人と情報交換を行い、相互連携を図るとともに、監査等委員である取締役及び会計監査人から助言などを得て内部監査の充実を図ってまいります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営環境の変化に柔軟かつスピーディーに対応するため、意思決定の適正性や迅速性を確保すると共に、透明性の高い企業経営の体制構築が重要であると考えております。当社としては、社外取締役を含む取締役会と、社外取締役を含む監査等委員会により、業務執行を監督・監査する現体制が最適であると考えています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
議案検討のために十分な時間の確保を行い、株主総会招集通知の早期発送ができるよう努めておいります。
|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社が運営する、議決権行使WEBサイトシステムの利用を検討しております。 |
| 招集通知に関しましては、株主総会開催日の3週間前に当社ホームページにて掲載しております。 |
| アナリスト・機関投資家向けの定期的な説明会の開催を行えるよう努めてまいります。 | なし |
| 当社ホームページ内のIRページにて、決算情報や適時開示情報をはじめとしたIR資料を掲載しております。 | |
| 管理本部および経営企画室をIR活動担当部署、管理本部長を推進責任者としております。 | |
| 当社は、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に対して、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を分かりやすく公平かつ適時・適切に提供することを基本方針としております。 |
| 社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、法令遵守や環境保全をはじめ、様々な事業活動において果たすべき企業の社会的責任について、当社が積極的な取り組みを行い、社会からの信認を得ることにより、企業の向上を図っております。 |
| 当社の事業活動は、株主・投資家の皆様をはじめとする全てのステークホルダーのご理解と信頼の上に成り立つものであると認識するとともに、法令を遵守し、適切に開示してまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けており、2025年7月9日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定を決議しております。
その基本方針の内容につきましては、以下のとおりであります。
1.当社及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
(2) 取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
(3) 取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行う。
(4) 取締役は、各監査等委員が監査等委員会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。
2.当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 代表取締役社長は、管理本部長をリスク管理の総括責任者として任命し、リスクマネジメント委員会を設置させる。リスクマネジメント委員会は、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。
(2) リスク管理を円滑にするために、リスクマネジメント規程等社内の規程を整備し、リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応等を定める。
(3) 子会社は、当社が定めた「リスクマネジメント規程」を準用し、実践することとする。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催する。
(2) 取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 代表取締役社長は、管理本部長をコンプライアンス管理の総括責任者として任命し、コンプライアンス委員会を設置させる。コンプライアンス委員会は、リスクマネジメント委員会と連携して、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進・維持する。
(2) 万が一、コンプライアンスに関する事態が発生した場合は、コンプライアンス委員会を中心に、代表取締役社長、取締役会、監査等委員会、顧問弁護士に報告される体制を構築する。
(3) 当社の取締役及び使用人がコンプライアンスの徹底を実践できるように「コンプライアンスマニュアル」を定める。
(4) 子会社は、当社が定めた「コンプライアンス規程」を準用し、実践することとする。
(5) 当社及び子会社は、コンプライアンスの違反やその恐れがある場合に、業務上の報告経路の他、社内外(内部監査担当・弁護士・社会保険労務士など)に匿名で相談・申告できる「内部通報制度」を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。
6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の管理は、管理本部長が統括し、毎月、職務執行のモニタリングを行い、必要に応じて取締役会への報告を行う。
(2) 内部統制室は、企業集団の内部監査を行い、その結果を取締役会に報告する。
7.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 当社は、監査等委員の職務を補助する使用人は配置していないが、監査等委員会は取締役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる。
(2) 補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
8.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制、その他の監査等委員への報告に関する体制
(1) 監査等委員は、取締役会以外にも経営会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等について報告を受ける。
(2) 取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査等委員に報告する。
(3) 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、速やかに、監査等委員に報告する。
9.監査等委員へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 監査等委員に報告を行った者に対し、報告を行ったことを理由とするいかなる不利益な処遇、不当な処分を行わない体制を構築する。
(2) 監査等委員に報告を行った者に対し、不利益な処遇、不利益な処分を行った者は、「就業規則」により懲戒に処する。
10.監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員は「監査等委員会規程」に基づき、職務上必要と認める費用についてあらかじめ予算計上しておくことが求められ、緊急又は臨時に支出した費用であっても、事後、償還を請求することができる。
11.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。
(2) 監査等委員は、会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。
12. 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関等からの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力対応規程」を策定し、企業の社会的責任である、反社会的勢力との取引を含めた一切の関係遮断を行うに当たり、当社の
役員および社員の平素からの対応や事案発生時の組織対応制度等についての基本事項を定めております。また、反社会的勢力排除に向けた整
備状況については次のとおりとなっております。
(1) 社内規程の整備状況
当社は、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力対応規程」を策定し、反社会的勢力に対して、毅然とした態度で貫き、反社会的勢力との関
係を遮断することを基本方針としております。また、「反社会的勢力との対応マニュアル」を策定し有事の事態にも対応できる体制を整備しておりま
す。
(2) 対応統括部署
当社は、反社会的勢力への対応統括部署を管理本部総務課と定めています。また、反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、直ちに管理本部総務課に報告・相談する体制を整備しております。
(3) 反社会的勢力排除の対応方法
イ.新規取引先について
原則として、「日経テレコン21」や「SafeBiz」を通じて反社会的勢力との関係の有無を調査します。
取引の開始時には、各種契約書等に、「反社会的勢力との関係がないこと」の保証や「関係をもった場合の契約解除」の暴力団排除条項を明記することとしています。
ロ.既取引先等について
反社会的勢力排除に向けた整備をおこなう前の既取引先等についても、暴力団排除条項を明記した契約書と覚書を全対象取引先と新たに締結しております。
ハ.既取引先等が反社会的勢力であると判断した場合や疑いが生じた場合について
その内容を直ちに対応統括部署を経由して、コンプライアンス委員会に報告し検討した後、速やかに取引関係等を解消する体制をとっております。
(4) 外部の専門機関との連携状況当社は、「暴力追放愛知県民会議」へ加盟し、外部講習会・セミナー等に参加する等、日常の情報収集をしております。また、緊急時対応のための警察、弁護士等外部専門機関との連携体制を構築しております。
(5) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
当社は、対応統括部署に反社会的勢力に関する情報を集約し、情報の収集・管理を一元化しております。
(6) 研修活動の実施状況
当社は、定期的にコンプライアンス研修を実施し、反社会的勢力排除に向けた体制整備を図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記の通りです。
1.基本的な考え方
当社は、経営理念において、企業のディスクロージャー・IR実務を支援することを通して、投資家の方々による適正な企業価値評価と投資行動を促進し、顧客企業と資本市場の健全な成長に貢献することを社会的使命としています。この経営理念とそれに基づく社会環境行動基準に則り、当社は株主、投資家の方々に対して、迅速、正確かつ公平なディスクロージャーを実行します。その継続により、経営の透明性を高め、社会的存在としての企業の信頼性を追求します。
この基本方針を社内外に周知するとともに、自らのディスクロージャーを常に、適正な基準、方法、体制で実行するために、ディスクロージャー・ポリシーを以下の通り定めています。
2.ディスクロージャー・ポリシー
(1) 情報開示の基準
当社は、会社法、金融商品取引法その他諸法令ならびに東京証券取引所の「有価証券上場規程」に定める会社情報の適時開示に関する規定(以下、「適時開示規則」)に従って情報開示を行います。投資判断に重要な影響を与える決定事実、発生事実、決算に関する情報が生じた場合には、適時開示規則の基準に沿って迅速に開示するとともに、適時開示規則に該当しない場合でも、投資家の方々に当社を理解いただくために重要あるいは有益であると判断した情報につきましては積極的に開示します。
なお、個人情報、顧客情報及び関係者の権利を侵害することになる情報につきましては開示しません。
(2) 情報開示の方法
適時開示規則に該当する情報につきましては、東京証券取引所が提供する「TDnet(適時開示情報伝達システム)」へ登録し公開した後、速やかに当社ホームページに掲載します。適時開示規則に該当しない情報につきましても、ホームページへの掲載等により広く開示します。
(3) インサイダー取引の未然防止
当社は、重要情報を適切に管理しインサイダー取引の未然防止を図るための社内規程を定め、社員全体への周知徹底と理解啓蒙を促進しています。全社員向けインサイダー研修等の定期研修会(年1回)の開催をおこない、外部の勉強会に積極的に参加するによって具体的な理解を深めております。
(4) 業績予想及び将来情報の取り扱い
当社が開示する業績予想、戦略、方針、目標等のうち、歴史的事実ではないものは将来の見通しに関する記述であり、これらは、当社がその時点で入手している情報及び合理的であると判断される一定の前提に基づく計画、期待、判断を根拠としており、実際の業績等は様々なリスクや不確定要因により大きく異なる可能性があります。
(5) 沈黙期間
当社は、投資家の方々への公平性を確保するため、各四半期の期末日の翌日から各決算発表日までを沈黙期間としています。この期間中は、決算・業績見通しに関する質問への回答やコメントを差し控えております。ただし、沈黙期間中に業績予想を大きく外れる見込が出てきたときには、適時開示規則に従い、適宜情報開示を行います。
(6) 社内体制の整備について
当社はディスクロージャー・ポリシーを適切に運用し、適時開示規則に基づく適時、適切な情報開示を実行する体制を構築し維持します。当社は、情報開示担当部門が社内の各業務執行部門との連携により適切な情報収集と分析を行い、会社として適切な判断の上で開示を行うために、情報の発生から開示に至る手続きとプロセスを明確化しています。
3.適時開示に係る社内体制
(1) 適時開示に係る開示手続きとプロセス
(a) 決定事実に関する情報の取扱い
当社は、適時開示規則の決定事実に該当する重要事項の機関決定は、取締役会(毎月1回及び必要に応じ随時開催)が行います。重要事項を決定した場合、取締役会は情報取扱責任者に速やかに開示するよう指示します。
(b) 発生事実に関する情報の取扱い
各業務執行部門の部門長ならびに子会社の責任者は、適時開示規則の該当事実の発生を把握した時点で直ちに、情報取扱責任者に報告します。情報取扱責任者は必要な情報・資料を収集し事実関係を迅速に把握した上で、関係部門長と協議し、重要性の判断、適時開示規則に基づく開示要否の判断を行います。情報取扱責任者は、取締役会もしくは代表取締役社長に報告し、承認を得た上で速やかに開示します。
(c) 決算に関する情報の取扱い
イ.本決算
管理本部長は会計データに基づく決算資料と、経営企画室が作成した定性情報ならびに翌期の業績予想に基づいて決算短信を作成します。さらに管理本部長は、その内容について経営企画室からチェックを受けた後、決算短信を取締役会に提出します。取締役会は管理本部長ならびに経営企画室長の説明をもとに審議し、決算短信の開示内容の適否を判断します。情報取扱責任者は、取締役会の承認に基づき速やかに決算短信を開示します。
ロ.四半期決算
本決算と同一のプロセスで開示します。前項の「決算短信」を「四半期決算短信」に読み替えます。
ハ.業績予想の修正について
経営企画室長は、業績データならびに業績に関連する情報に基づく通期及び各四半期累計の業績見通しを四半期ごとに策定します。また、売上、コスト、経費等業績に大きな影響が見込まれる状況が発生した場合は、随時策定します。
経営企画室長は、その時点における業績見通しとそれまでに公表した直近の業績予想との差異が、適時開示規則の軽微基準内か否か、軽微基準内であっても開示の必要性がないかについて検討し、取締役会に対し、業績予想の修正に関する適時開示の要否を付議します。開示必要と決定した場合、取締役会は情報取扱責任者に速やかに開示するよう指示します。
(2) 開示すべき会社情報の報告・精査・法的チェック等のプロセスと牽制制度
情報取扱責任者は、開示すべき会社情報の正確性と開示制度・基準との適合性を確保するため、必要に応じ、社内では監査等委員会との協議、法務・コンプライアンス部門のチェック、また社外では、会計監査人又は弁護士のチェックとアドバイス等のプロセスを加えます。
(3) 適時開示資料等の管理状況
当社は、適時開示情報やそれに相当する重要情報を取り扱う場合は、その情報を公表(ホームページ上に掲示)するまでは、社内の内部サーバで管理し、東京証券取引所のTDnetで公表した後の開示情報のみ、当社ホームページにリンク掲載する手続きをとっております。
また、上記の対応につきましては、社内通達で全社員へ案内をおこなっているほか、マニュアルを制定して社内で周知徹底を図っております。