| 最終更新日:2026年6月30日 |
| ユニチカ株式会社 |
| 代表取締役社長 藤井 実 |
| 問合せ先:経営企画部 06-6281-5232 |
| 証券コード:3103 |
| https://www.unitika.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、「暮らしと技術を結ぶことによって社会に貢献する」という経営理念の下、「お客様から選ばれ続ける企業」を目指し、事業活動を行っています。また、迅速な意思決定、コンプライアンス、リスクマネジメントの強化、適時適確な情報開示など、ステークホルダ-重視の経営に取り組むことにより、グローバル化する環境の中で企業価値の最大化を図り、成長し続けることができるものと考えています。なお、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、以下のとおりです。
(1)株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(2)株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
(3)会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
(4)取締役会の実効性を高め、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、その役割・責務を果たす。また、独立社外役員が高い実効性を
もって適切に経営陣をモニタリングする。
(5)中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則4-8③ 3分の1以上の独立社外取締役の選任】
支配株主となる㈱地域経済活性化支援機構は、株式会社地域経済活性化支援機構法に基づいて設立された公的機関であり、少数株主を含む
利害関係者の立場を踏まえた上で、公平・中立な立場から、当社のコーポレートガバナンスを適切に主導することが期待されます。
また、独立社外取締役は、それぞれの分野で豊富な経験と高い専門知識を有しており、かつ、その員数は3分の1以上には達していないものの
2名以上を確保していることから、少数株主の利益をも踏まえた適切な関与・助言を行うことができる状況です。
したがって、現状では、独立社外取締役の3分の1以上の選任や特別委員会の設置を行わなくても、少数株主に対して利益相反による不利益を
与えることはないと考えています。
【補充原則4-10① 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】
当社の取締役会は取締役8名中2名が独立社外取締役で構成され、多彩なバックグラウンドを持っている独立社外取締役は、それぞれの異なっ
た知識と経験から有益な発言を行っています。また、独立社外取締役には、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに関する検討を行うに際して
も、適時に十分な説明を行ってその適切な関与・助言を得られるような体制を取っており、これにより取締役会の機能の独立性・客観性を担保し
ています。
当社は、2025年4月30日に指名委員会・報酬委員会を廃止し、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに関する検討については、取締役全員の
協議により行うこととしましたが、この取り組みが指名・報酬という重要事項について、より多面的な検討を行うことに資するだけでなく、取締役会
そのものの機能強化につながるものと判断しています。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
【株主との対話の実施状況等】
当社グループは2024年11月に、事業再生計画を策定・公表しました。
事業再生計画では、計画最終年度における当社の業績目標(売上高・営業利益)を開示しています。
対話については適時開示に加え、マスコミ向けに発表会(決算発表と同時開催)、アナリスト向けにIR説明会を対話形式で行い、IR説明会の動
画及び資料を当社ホームページにて公開しています。 IR説明会資料(URL:https://www.unitika.co.jp/ir/meeting)
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社グループは、2024年11月に公表した事業再生計画に基づき、㈱地域経済活性化支援機構や取引金融機関からの支援を受けながら大規
模な構造改革に取り組んでいます。事業再生計画では、①構造改革による不採算事業の撤退及び供給能力の適正化、②コスト削減の完遂によ
るローコスト運営体制の確立、③付加価値の高い製品の販売拡大、④組織運営体制の強化、を骨子としており、高分子、ガラス繊維等の将来性
のある事業を中心とする事業ポートフォリオへの変革の途上にあります。
資本コストの具体的な目標は、事業再生の完了までは見積もることが難しい状況です。
しかしながら、構造的に収益性の悪化した事業からの撤退等により収益性を高めることで、資本効率の向上に資することができると考え、事業再
生計画の着実な遂行を最優先の課題として取り組んでいきます。
事業再生計画(URLhttps://www.unitika.co.jp/ir/strategy/)
決算説明資料(URL:https://www.unitika.co.jp/ir/pdf/meeting/m20260526.pdf)
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
(1)政策保有に関する方針
当社は、取引先との長期的・安定的な関係の構築、営業推進等を目的に、当社の中長期的な企業価値向上の観点から保有するものとしま
す。また、保有の意義が希薄と考えられるものは、速やかに処分・縮減をしていく方針です。保有の適否については、取締役会において、経
済的効果、事業上のメリット、将来的な取引拡大、安定的な取引の継続の観点で個別に検証します。
(2)議決権行使について
保有目的に照らして適切に対応します。特に重要な議案(特別決議、特殊決議)については、その内容を確認した上、慎重に対応します。
(3)政策保有株式の検証について
2026年6月15日開催の取締役会にて、2026年3月末時点に保有する上場政策保有株式について、個別に検証を行いました。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役会規則にて、競合取引及び会社と取締役間の利益相反取引を行った取締役は、その取引について重要な事実を取締役会へ
報告することとしています。また、定期的に役員に取引の有無について確認を行っています。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、求める経営人材像として社内で定めた人材基準と、それを充足しているかを判定する選任基準により、採用・昇進・登用を行っており、
女性や中途採用者の登用等に制限はありません。また、中核人材として多様な人材の活躍については重要な経営課題と認識し、マテリアリティ
として「ダイバーシティの推進」に取り組んでいます。
「ダイバーシティ推進」として①女性管理職比率、②総合職本社新卒採用女性比率、③男性の育休取得率、④中核人材プールの年次レビュー
実施率を目標に掲げています。また、「働きがいのある会社づくり」として、健康経営優良法人の認定を受けています。
マテリアリティ (URL:https://www.unitika.co.jp/sustainability/priority/materiality-kpi/)
健康経営 (URL:https://www.unitika.co.jp/sustainability/society/training-health/#section03)
その他、当社ホームページに「従業員との関わり」として、人事制度、人材育成の取り組み、多様な人材の活用について開示しています。
(URL:https://www.unitika.co.jp/sustainability/society/employee/)
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金を運用していないため、アセットオーナーには該当していません。
【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、法令に基づく情報開示を適切に行うことに加え、当社の意思決定の透明性、公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現
するとの観点から、以下のとおり情報発信します。
(1)経営理念・方針については、当社ホームページに開示しています。
(URL:https://www.unitika.co.jp/company/philosophy/)
(2)構造改革・事業再生計画については、当社ホームページにて開示しています。
(URL:https://www.unitika.co.jp/ir/strategy/)
(3)コーポレートガバナンスの考え方については、本報告書の「1.基本的な考え方」をご参照ください。
(4)取締役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、取締役会で決定しています。報酬等の決
定に当たっては、独立社外取締役及び独立社外監査役に適時に十分な説明を行い、その適切な関与・助言を得ることにより、取締役会の機
能の独立性・客観性を担保しています。
(5)取締役会が取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任を行うに当たっては、実効的なコーポレートガバナンスを実現し、当社
の持続的成長と中長期的な企業価値向上に資する豊富な経験とバランス感覚、高い見識と倫理観及び多様な専門性を備えているかという
観点から、取締役会で決定しています。候補者の決定に当たっては、独立社外取締役及び独立社外監査役に適時に十分な説明を行い、
その適切な関与・助言を得ることにより、取締役会の機能の独立性・客観性を担保しています。なお、監査役候補者は、事前に監査役会の同
意を得て指名しています。
(6)当社の取締役・監査役候補者の指名を行う際の個々の選任についての説明は、株主総会の招集通知に記載しています。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み】
(1)サステナビリティの取組み
当社は、2022年にサステナビリティ委員会においてサステナビリティ方針「ユニチカグループは事業活動を通じて暮らしと技術を結び、サステナ
ブルな社会の実現に貢献していきます。」を策定し、同年4月の取締役会で承認しました。この方針は、経営理念とグループのミッションをサステ
ナビリティの観点から捉え、具体化したものです。また、2030年に向けてユニチカが優先して取り組むべき経営課題として8つの優先課題(マテ
リアリティ)を定め、これらの優先課題を実現するための指標(KPI)と挑戦的な目標を設定しています。
(URL:https://www.unitika.co.jp/sustainability/our-sustainability/)
(2)TCFD等の取組み
当社は、SDGsに貢献するため全社を挙げてサステナビリティに関する取組を行っています。
気候変動対応のうち「CO2排出量削減」はマテリアリティの1つであり、2030年度のCO2排出量削減目標は、政府目標と同じ2013年度比46%
削減に設定しています。
また、気候変動がもたらすリスクと機会の分析・開示が課題解決に有効と考え、2022年6月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の
提言に賛同しました。
当社のTCFD提言に基づく気候変動に関する情報開示として、シナリオ分析(リスクと機会)について、ユニチカレポート2025(2025年10月発
行)にて情報開示している他、当社ホームページにて開示しています。
(URL:https://www.unitika.co.jp/sustainability/environment/tcfd/)
(3)人的資本への投資等
人的資本に関しては、サステナビリティプランにおける優先課題として「人権の尊重」「働きがいのある会社づくり」「ダイバーシティの推進」を掲
げています。これら優先課題に係わる当社グループの基本的な考え方として「ユニチカ人権方針」「ユニチカ健康経営宣言」「ユニチカダイバー
シティ経営方針」を2022年7月の取締役会で決議し、ユニチカレポート2025(2025年10月発行)にて情報開示しています。
具体的な取組みは、当社ホームページにて開示しています。
(URL:https://www.unitika.co.jp/sustainability/society/)
(4)知的財産への投資等
技術開発の方向性につきましては、当社ホームページ「研究・技術開発」(https://www.unitika.co.jp/technology/)にて開示しています。
当社には事業単位ごとの技術・開発部門のほか、コーポレートの研究開発推進組織として「総合研究所」、知的財産戦略をリードする「知的財
産部」、技術戦略を策定する「技術企画管理室」があり、技術戦略会議、知財戦略会議等で議論して、経営戦略、技術戦略と合致した知財戦
略を進めています。
【原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、取締役会規則を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めるとともに、業務の効率的運営の責任の明確化を図ることを
目的として、権限規程を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしています。また、取締役会は、その権限規程に基づき、営業行為・固定資
産・投融資・組織人事・契約訴訟・計画予算などの各項目について、それぞれ定められた権限範囲において意思決定を行っています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」と総称する)の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該
当しない場合は、当該社外役員は当社からの独立性を有しているものとみなします。
(1)現在または過去10年間における当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」と総称する)の業務執行者(注1)
(2)当社の大株主(直接・間接に5%以上の議決権を保有する者)又はその業務執行者
(3)当社グループの主要な取引先(注2)又はその業務執行者
(4)当社グループの主要な借入先(注3)又はその業務執行者
(5)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(6)当社グループから多額の金銭(役員報酬以外に年間1000万円を超える報酬)その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、
司法書士、弁理士等の専門家
(7)当社グループから多額の寄付を受けている者(年間1000万円を超える寄付金)
(8)社外役員の相互就任関係(注4)となる他の会社の業務執行者
(9)上記1から8に該当する者(重要な地位にある者(注5))の近親者(注6)
(10)過去5年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者
注1:業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。
注2:当社グループの製品等の販売先又は仕入先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高又は相手方の連結売上高の2%を超える
ものをいう。
注3:当社グループが借り入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産又は当該金融
機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
注4:当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。
注5:取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。
注6:近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
【補充原則4-11① 取締役会の多様性に関する考え方等】
当社の取締役会は、活発な審議と意思決定ができるよう、8名中2名の独立社外取締役で構成しています。また、取締役については、業務全般
を把握し活動できる豊富な経験とバランス感覚、高い見識と倫理観及び多様な専門性を持ったメンバーで構成されることが必要であると考えて
おり、適切な候補者を取締役会にて決定するものとしています。決定に当たっては、独立社外取締役及び独立社外監査役に適時に十分な説明
を行い、その適切な関与・助言を得ることにより、取締役会の機能の独立性・客観性を担保するものとしています。
スキル・マトリックスについては、2026年6月開催の定時株主総会に係る招集通知に記載、及び当社ホームページに開示しています。
(URL:https://www.unitika.co.jp/ir/stockholders/)
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
当社は、取締役・監査役の、他法人等の役員との兼任について、利益相反取引の観点から問題がないことを取締役会にて確認しています。ま
た、当社は、他法人等の役員の兼任に関して、社外役員を含め、当社取締役・監査役業務に時間・労力を振り向けることができる合理的な範囲
のものであるか否かについて取締役会にて確認するものとしています。なお、その中で重要と考えられる兼任状況については、毎年、株主総会
招集通知等にて開示しています。
(URL:https://www.unitika.co.jp/ir/stockholders/)
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
当社では、取締役会の機能向上および企業価値の持続的な向上を目的として、取締役会の実効性に関する自己評価・分析を実施しています。
2026年3月に、すべての取締役および監査役を対象としてアンケートを実施し、WEB上での匿名回答により意見を収集。その集計結果を踏ま
え、2026年6月の経営会議において分析・議論・評価を行っています。
アンケートの回答からは、取締役会の構成ならびに取締役・監査役に対する支援体制機能及び管理・監督機能等、おおむね肯定的な評価が得
られており、取締役会全体の実効性については確保されていると認識しています。
前回の実効性評価において認識された課題である「資本コストや株価を意識した経営の実現」については、事業再生計画の進捗状況や財務状
況を踏まえた定期的な報告・議論を実施するなどの対応を進め、着実な改善が見られます。
一方で、引き続き経営課題に対する活発な議論の場への転換について意見が出され、取締役会の更なる機能向上に向けた課題についても
共有しました。
本実効性評価を踏まえ、課題について検討を行ったうえで、取締役会の機能を高める取組を継続します。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役・監査役がその責務を適切に果たせるよう、法令改正やガバナンスに関する情報提供等を通じた知識の更新を基本方針として
います。今後も、経営環境の変化を踏まえ、必要なトレーニングの充実に努めます。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制として、関係部門が有機的に連携しながら、決算発表やIR説明会の開催など適時情報
開示に係る対応と、株主総会の招集、株主通信の発行など株主への実務対応を行っています。また、株主の希望に基づく面談については、そ
の関心事項を踏まえ、IR活動を所管する部門の担当取締役を中心に対応するものとしています。
なお、当社は、株主との建設的な対話を促進するため、次の方針を定め適切に対応するものとしています。
(1)株主との対話全般に関して、IR活動を所管する部門の担当取締役が総括的に対応するものとします。
(2)適切かつ円滑な情報開示を行い、株主との対話についても補助できるよう、原則として月に1回、関係部門による「開示部会」を開催、適時
情報開示事項を中心とした取扱いを確認し、適切に対応するなど有機的な連携を図ります。
(3)アナリスト、機関投資家向けのIR決算説明会を年2回実施します。中期経営計画策定時にも同様にIR説明会を行います。また、IR説明会の
動画及び資料を当社ホームページにて公開します。(https://www.unitika.co.jp/ir/meeting)
さらに、四半期決算後に希望されるアナリスト、機関投資家との対話をweb方式にて実施します。
(4)株主・機関投資家との対話の状況、また対話の中で把握された意見、懸念点については社内取締役と社内監査役へ都度報告することに加
え、定期的に取締役会へ報告します。
(5)インサイダー情報に関しては厳格に情報管理するとともに、それに係る取引に関しても、「インサイダー取引防止規程」を定め、厳格に管理し
ます。
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,184,300 | 8.97 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,334,566 | 4.04 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,398,800 | 2.42 |
| ユニチカ従業員持株会 | 984,279 | 1.70 |
| 野村證券株式会社 | 865,591 | 1.49 |
| 大同生命保険株式会社 | 800,000 | 1.38 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 792,700 | 1.37 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 687,078 | 1.18 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 660,650 | 1.14 |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 581,400 | 1.00 |
補足説明
当社は、㈱地域経済活性化支援機構に対し、第三者割当によるC種種類株式を発行しております。
C種種類株式の株主は、株主総会において議決権を有します。発行株式数は115,504,600株であり、総株主の議決権の数に対する割合は66.76%になります。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 繊維製品 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引につきましては、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないように対応いたします。関連当事者取引については、取引の際に取締役会の承認を必要といたします。このような運用を行うことで、関連当事者取引を経営会議または取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。
なお、支配株主となる㈱地域経済活性化支援機構は、株式会社地域経済活性化支援機構法に基づいて設立された公的機関であり、少数株主を含む利害関係者の立場を踏まえた上で、公平・中立な立場から、当社のコーポレートガバナンスを適切に主導することを期待されております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 箱守 一昭 | ○ | ――― | 鉄鋼メーカーにおいて長年にわたり事業運営、製造、営業、品質管理、商品開発等の幅広い分野を統括するとともに、代表取締役社長及び代表取締役会長として企業経営の中枢を担い、事業構造の高度化及び企業価値向上に尽力されてきました。また、生産技術・材料分野における専門的知見に加え、事業戦略の立案・遂行、組織マネジメントに関する豊富な経験を有しており、これまでの経験を活かし、社外取締役として経営に対する適切な監督並びに中長期的な企業価値向上に重要な役割を果たしていただくため選任しました。なお、当社との間に特別の利害関係はなく独立性が高いことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しました。 |
| 堀野 桂子 | ○ | ――― | 弁護士として豊富な法律知識のほか、企業再生に関する豊富な業務経験と知見を有しております。また、2025年に当社社外取締役に就任して以降、その専門的知見を活かし、取締役会等において当社の経営の監督及び経営への提言を行うなど、社外取締役としての役割を適切に果たしており、これまでの知見と経験を今後も活かし、社外取締役として当社グループの企業価値向上に重要な役割を果たしていただくため選任しました。なお、当社との間に特別の利害関係はなく独立性が高いことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しました。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人と密接な連携を保ち、会計監査人による監査計画や監査・期中レビューの方法及び結果について定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて情報交換や意見交換を行っています。特に2025年度は事業構造改革に伴い、通例ではない取引が多数行われたことから、重要な情報や会計論点について認識に齟齬がないよう、協議を重ねました。また、監査役は内部監査部門とも連携し、定期的に業務監査結果の報告を受けるほか、実地棚卸検査や固定資産実査の立会など協働で監査を実施しています。加えて、監査役が行う各部署の責任者を対象とするヒアリング時には、内部監査部門も同席し、意見交換を行うなど、十分連携をとっています。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 佐野 誠 | ○ | ――― | 大阪国税局などで幅広い業務を歴任し、税理士の資格を有するなど、税務における豊富な見識、並びに税務及び会計に関する高い知見を有しており、これまでの知見と経験を活かし、当社の監査を始めとするコーポレート・ガバナンス機能の一層の強化に関する役割を果たしていただくため選任しました。なお、当社との間に特別の利害関係はなく独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しました。 |
| 村瀬 謙一 | ○ | ――― | 弁護士として高い専門性と倫理観のほか、企業法務、コンプライアンス、ガバナンスに関する豊富な知見を有しています。また、長年にわたり大学において法学教育に携わっており、学術的見地から適切な助言を行うことが期待でき、これまでの知見と経験を活かし、社外監査役として当社の監査を始めとするコーポレート・ガバナンス機能の一層の強化に重要な役割を果たしていただくため選任しました。なお、当社との間に特別の利害関係はなく独立性が高いことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しました。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。
該当項目に関する補足説明
報酬の一部について、業績・成果に応じた報酬制度としています。詳細は、「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」を参照ください。
該当項目に関する補足説明

2025年度における取締役の報酬の総額は98百万円(13名)です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、当社グループの中長期的な経営の方向性を踏まえ、将来の企業価値向上を図るために必要なガバナンス体制に係る仕組みの一環として、役員の報酬体系を整備しています。
a.役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針及び概要等
当社の役員報酬は、持続的な企業価値の向上を図る対価、並びに短期的には業績との連動により適切なインセンティブとして機能するよう、取
締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会にて決議し、その中で、報酬等の決定にかかる組織及び責任、月額報酬及び業績連
動報酬の決定に関する方針、個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針を定めています。
当社の役員報酬は、全て金銭報酬としており、社外取締役及び監査役を除く役員については、毎月支給する役位別固定報酬とインセンティブ
としての業績連動報酬による構成としている。また、社外取締役、監査役は固定報酬のみとしています。
当社は、役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、報酬等の決定に当たっては、独立社外
取締役及び独立社外監査役に適時に十分な説明を行い、その適切な関与・助言を得たうえで、取締役の報酬は取締役会にて、監査役の報酬
は監査役会にて、それぞれ決定しています。
b.役員報酬水準、体系の決定方法
当社の役員報酬は、取締役の報酬は取締役会にて、監査役の報酬は監査役会にて、それぞれ決定しています。
また、役員報酬の水準については、外部の第三者機関の調査データなども参考とし、独立社外取締役及び独立社外監査役に適時に十分な説
明を行い、その適切な関与・助言を得ながら、定時株主総会(1990年6月28日)で定められた役員報酬の限度額(取締役月額40百万円以内、
監査役月額6百万円以内)の範囲内で、適切に決定しています。
c.業績連動報酬の算定と決定方法
当社の業績連動報酬制度は、社外取締役及び監査役を除く役員を対象として導入しており、当該年度の業績結果による達成度評価に基づき
算定するものとしています。
業績連動報酬の割合は、標準的な水準として役位別固定報酬のおよそ1割程度を目安に設定し、その算定のベースとなる収益に係る達成度
評価は、連結ベースの売上高、営業利益、当期純利益に加え、資本コストを意識した経営指標として新たに期末時点のROE、ROICと、ESG指標
として外部機関による評価について、一定のウェイト付けの下に行うものとしています。また、業績連動報酬算定のための評価については、取締
役会において決定するものとしています。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対し、担当部署から取締役会資料の事前配布を行っているほか、会社の業績等に著しい影響を与える事象につい
ては、その都度直ちに報告するなどのサポート体制をとっています。また、社外監査役については、監査役スタッフ及び内部監査部門、内部統制
部門、経理部門、総務部門、法務部門の協力体制により、監査業務をサポートしています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.会社の機関の基本説明
当社は、会社法上の制度として監査役会設置会社を採用しているほか、会計監査人を設置しています。また、任意の制度として執行役員制度を導入しています。取締役会による「意思決定・経営監督(ガバナンス)機能」と執行役員による「業務執行(マネジメント)機能」を明確化する一方、取締役と執行役員の相互連携強化を図り、経営の機動性と実効性を高めるため、一部を除き、取締役が執行役員を兼務する体制としています。
監査役制度、社外取締役、執行役員制度、任意の委員会設置などによりガバナンス体制は機能していると認識しています。
a.「取締役会」
当社の「取締役会」は、代表取締役社長執行役員藤井実(議長)、小林瑛二、三須修一、藤本慎司、中野信介、柏木寿深、箱守一昭(社外取締役)、堀野桂子(社外取締役)の8名の取締役で構成されています。社外取締役は、それぞれの豊富な経験、幅広い見識を活かし、客観的立場で助言を行う役割を有しており、経営の透明性、公正性を高めています。また、全監査役(岩藤敦史、佐野誠(社外監査役)、村瀬 謙一(社外監査役))には、取締役会に出席し、発言の機会と経営の意思決定の過程に関するチェックの機会が確保されています。取締役会は毎月1回定例開催されるほか、必要に応じて臨時に開催されています。
b.「経営会議」
当社の「経営会議」は、経営全般の基本方針・課題等について取締役の討議を深めるとともに、経営課題の早期把握、施策立案に係る方針の決定の効率化・迅速化、タイムリーな執行を図ることを目的として設置し、代表取締役社長執行役員藤井実(議長)、小林瑛二、三須修一、藤本慎司、中野信介、柏木寿深、箱守一昭(社外取締役)、堀野桂子(社外取締役)の全取締役で構成しています。重要な案件は、「経営会議」において事前に十分審議、検討を重ねたうえで取締役会に諮る体制となっています。なお、「経営会議」は、原則毎月開催されており、全監査役(岩藤敦史、佐野誠(社外監査役)、村瀬 謙一(社外監査役))がオブザーバーとして出席するなど、経営の意思決定に関するチェックの機会も確保されています。
c.「業務執行会議」
当社の「業務執行会議」は、取締役、事業部門及び管理部門の責任者が各部門の業務執行の状況について相互に共有化を図るとともに、経営方針に係る指示の徹底や業務執行上の諸課題について協議・検討を行うことを目的として設置し、代表取締役社長執行役員藤井実(議長)、小林瑛二、三須修一、藤本慎司、中野信介の5名の業務執行取締役に加え、事業部門及び管理部門の責任者である、執行役員の森田誠宏、芦田直彦、村上浩司、山本規雄、板倉宏政、棚橋 恒太、ACF事業部長を含めた12名で構成されており、監査役である岩藤敦史がオブザーバーとして出席しています。なお、「業務執行会議」は、原則毎月開催されています。
d.「監査役会」
当社の「監査役会」は、岩藤敦史(議長)、佐野誠(社外監査役)、村瀬 謙一(社外監査役)の3名で構成されており、法令、定款、規程などの基準に従い、経営方針、業務執行、財産保全の状況など経営に対する監査・監視機能を果たしています。
e.「サステナビリティ委員会」
当社の「サステナビリティ委員会」は、代表取締役社長執行役員藤井実を委員長とし、事業部門及び管理部門の責任者である、取締役の小林瑛二、三須修一、藤本慎司、中野信介、執行役員の山本規雄の6名で構成されており、ユニチカグループの優先課題(持続可能な社会を実現させるために2030年に向けてユニチカグループが優先して取り組むべき経営課題)、目標(優先課題を解決するために目指すべきこと)、指標(目標の進捗を測定するための項目)及び目標値(2030年の達成を目指す指標の具体的な数値)の実現に向け、妥当性の評価や指標に対する目標値達成のための推進策の立案などを行っています。
f.「リスクマネジメント委員会」
当社の「リスクマネジメント委員会」は、取締役常務執行役員三須修一(リスク管理統括責任者)を委員長とし、事業部門及び管理部門の責任者である、代表取締役社長執行役員藤井実、取締役の小林瑛二、藤本慎司、中野信介、執行役員の山本規雄、村上浩司、尾﨑達博、経理部長の9名で構成されており、常勤監査役である岩藤敦史がオブザーバーとして出席しています。「リスクマネジメント委員会」は、ユニチカグループの重要なリスクへの対応策の進捗状況、重大なリスクが発生した場合の原因究明及び再発防止及びリスクマネジメント体制の構築・運用に関し、検討及び審議を行っています。
g.「コンプライアンス委員会」
当社の「コンプライアンス委員会」は、取締役常務執行役員三須修一(コンプライアンス統括責任者)を委員長とし、事業部門及び管理部門の責任者である、代表取締役社長執行役員藤井実、取締役の小林瑛二、藤本慎司、中野信介、執行役員の山本規雄、内部通報窓口を委託している森信静治弁護士、瀬川武生弁護士の8名で構成されており、常勤監査役である岩藤敦史がオブザーバーとして出席しています。ユニチカグループ企業行動憲章及びユニチカグループ行動基準の管理並びに教育啓発活動の実施、コンプライアンス体制の構築及び執行状況、内部通報制度の運用状況の監視など、ユニチカグループのコンプライアンス体制を横断的に統括、推進しています。
h.「品質保証委員会」
当社の「品質保証委員会」は、代表取締役社長執行役員藤井実を委員長とし、所管する製品を有する事業部門及び管理部門の責任者である、執行役員の森田誠宏、芦田直彦、板倉宏政、棚橋恒太、山本規雄、重合事業部長、ACF事業部長及びグループ会社であるユニチカガラスビーズ㈱社長の9名で構成されており、品質保証に関する方針、その他の重要事項の決定、品質保証に関する不適切事案等についての審議及び情報の共有、品質保証監査結果の総括などを行ってい、ます。
i.「輸出管理委員会」
当社の「輸出管理委員会」は、取締役常務執行役員三須修一(法務コンプライアンス部担当役員)を委員長とし、執行役員の村上浩司、山本規雄、経理部長、グローバル企画室長の5名で構成されており、外国為替及び外国貿易法等の関係法令や、我が国が遵守すべき国際条約等に基づく安全保障輸出管理を主務とし、日常的な管理体制の整備や運用状況の監視、教育・啓発等を行っています。
j.「中央防災対策委員会」
当社の「中央防災対策委員会」は、取締役上席執行役員中野信介を委員長とし、執行役員の尾﨑達博(宇治事業所長兼務)、山本規雄、村上浩司、法務コンプライアンス部長、情報システム部長、購買物流部長、グループ会社であるユニチカトレーディング㈱管理部長及び大阪本社事業場長、東京本社事業場長、垂井事業所長の11名で構成されており、大地震等の災害による従業員や設備などへの被害を最小限に止めるため、防災組織、活動等の現状確認を行うとともに、事前対策の立案や実施の推進、指導等を行っています。
k.「環境委員会」
当社の「環境委員会」は、執行役員山本規雄を委員長とし、取締役の小林瑛二、三須修一、藤本慎司、中野信介、執行役員の森田誠宏、芦田直彦、板倉宏政、棚橋恒太、グローバル企画室長、重合事業部長、ACF事業部長、宇治・垂井事業所長の14名で構成されており、環境配慮型経営の基本計画ならびに進捗状況の検証、委員会事務局が実施する各事業所・グループ会社の環境監査結果の報告及びその他環境に係る重要事項の審議を行っています。
l. 「中央安全衛生委員会」
当社の「中央安全衛生委員会」は、執行役員山本規雄を委員長とし、取締役の小林瑛二、三須修一、藤本慎司、中野信介、執行役員の森田誠宏、芦田直彦、尾崎達博(宇治事業所長兼務)、板倉宏政、棚橋恒太、グローバル企画室長、重合事業部長、ACF事業部長、垂井事業所長、労働組合の役員の15名で構成されており、労働災害の予防、再発防止に関する各種基準及び指針の確立、責任体制の明確化、自主的活動の推進等総合的な計画を策定し、その他安全衛生に関する情報の共有などを行っています。
2.監査役監査の状況
a. 監査役監査の組織・人員
当社の監査役会は常勤監査役1名及び非常勤の独立性を有する社外監査役2名で構成されており、財務・会計・法務など監査役として職務遂行に必要な知見を活用し、公正不偏な監査活動を実施しています。また、監査役の職務を補助するため、監査役の指揮命令下に専門的知見を有するスタッフ2名を配置しています。
b. 監査役会の活動状況
監査役会は、当社及び当社グループの健全な持続的成長を実現し、ステークホルダーからの信頼に応えうるガバナンスを確立するため、各監査役が独立した機関として監査役監査基準に基づき、監査活動を行うことを基本方針としています。過年度の監査の状況や経営環境等を勘案のうえ、2025年度は「2024年11月28日付の事業再生計画の取組み状況」、「新経営体制下における内部統制の整備・運用状況」、「グループ会社の管理体制状況」の3項目を重点テーマとして設定しました。
(監査役会の決議、協議・報告事項)
2025年度の監査役会では、監査役会の監査方針・監査計画、監査報告書、会計監査人の再任の適否、監査報酬の同意、監査役選任議案に対する同意などについて検討し決議を行っています。また、取締役会や経営会議の議題について事前または事後に意見交換を行うほか、常勤監査役がその活動状況について報告し、意見交換・検討を行いました。
(業務監査の状況)
各監査役は、取締役会や経営会議の重要会議に出席し、取締役等との意思疎通を図り、議事運営や決議・議論内容等を監査し、それぞれの知見に基づき意見を表明しています。また、主に常勤監査役は、業務執行取締役と定期的に会合を行うほか、業務執行会議、構造改革推進会議、予算会議、コンプライアンス委員会等、重要な会議に出席し、さらに、本社の全事業部・共通管理部門、事業所の経営幹部・管理職層を対象にヒアリングを行っています。社外監査役もできる限り当該ヒアリングに同席しています。
常勤監査役は、事業構造改革の対象となる関係会社のうち1社(ユニチカスパークライト㈱)の監査役を兼任しており、その他の関係会社についても監査役と連携しながら、現場視察や重要文書の閲覧などを通じて、経営状況に関する情報を収集しています。
各監査役は、代表取締役社長、社外取締役との懇談会を定期的に開催するほか、取締役会で監査所見に基づく課題提起や提言を行い、当社の経営課題について広く議論を行っています。
内部監査部門とも連携し、業務監査結果の報告を受けるほか(2025年度は13回)、各事業所における実地棚卸検査や固定資産実査の立会、営業倉庫や外注加工場などの視察も協働のうえ対処しており、効果的かつ効率的な監査の遂行に役立てています。
(会計監査の状況)
監査役会は、会計監査人との間で定期的に会合を持ち(2025年度は10回)、年間監査計画、リスク評価と監査重点領域、監査上の主要な論点、監査業務の遂行状況などに関して情報共有や意見交換を行い、期中レビューや期末監査について報告を受けています。特に2025年度は事業譲渡など通例でない取引が多数行われたこともあり、常勤監査役は、監査の各場面において会計監査人との連携を深め、重要な情報及び会計論点において認識に齟齬がないことを継続的に確認しました。監査上の主要な検討事項についても、会計監査人から候補として提示された案に対して意見交換を行い、慎重に検討しましたが、意見の相違はありませんでした。
また、会計監査人の再任の適否を判断するにあたり、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価を実施しています。
3.内部監査の状況
当社は、内部監査の組織として、社長直轄の監査室(5名)を設置しています。監査室は、監査計画等に基づきグループ会社を含めて業務運営の適正性、妥当性等を監査し、リスク管理強化等に努めています。また、関係部門と協力のうえ、財務報告に係る内部統制の整備、評価を実施しており、監査、評価の結果及び改善事項は社長に報告しています。
4.会計監査の状況
当社は会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任しています。2026年3月期に業務を執行した公認会計士は野出唯知、渡邊徳栄の2名であり、監査補助者は公認会計士21名、公認会計士試験合格者7名、その他19名です。
5.社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しています。
社外取締役1名は、他社において代表取締役を務めるなど、経営者としての知見を有し、もう1名は、法曹資格者であるほか、企業再生に関する豊富な業務経験と知見を有しており、取締役会において、議案審議等に関して、その知見に基づく発言を適宜行っています。
社外監査役は、1名は税理士、1名は弁護士の資格を有しており、取締役会及び監査役会において、議案審議等に関して、税理士・弁護士としての経験と会計、税務及び法律に関する知見に基づく発言を適宜行っています。このほか、常勤監査役と意思疎通及び連携を十分取っており、また、監査役スタッフ及び内部監査部門、内部統制部門、経理部門、総務部門、法務部門の協力体制により、監査業務をサポートしています。会計監査人との関係では、主に年度の監査報告会等を通じて、会計監査報告を受けることなどにより、連携を図っています。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
6.取締役及び監査役との責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社では、毎月及び臨時に開催される取締役会については、全監査役が出席者として、発言の機会が確保されています。また、経営会議には、監査役がオブザーバーとして同席するなど、経営の意思決定の過程に関するチェックの機会も確保されています。監査役の活動については、監査役スタッフが適宜補助しています。
また、当社では、取締役8名のうち社外取締役を2名選任しており、経営の意思決定や取締役の職務執行の状況を、より客観的な立場で監督できるような体制としています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 英文による招集通知を、当社及び東証ウェブサイトに掲載しています。 |
| IT機器を利用し、株主総会の報告事項について、写真や図表を用いて報告しています。 |
通期及び第2四半期決算発表後、アナリスト、機関投資家向けの決算説明会 を開催しています。 | あり |
| 決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書、四半期報告書、株主通信、ユニチカレポート(統合報告書)を掲載しています。 | |
| IR・広報室コーポレート企画グループが担当しています。 | |
| 「ユニチカグループ企業行動憲章」及び「ユニチカグループ行動基準」で規定しています。 |
ユニチカ地球環境憲章を定めるとともに、毎年報告書を作成し、ホームページ上で公開 しています。また、各事業所において、ISO14000シリーズの取得、重油から天然ガスへ の燃料転換、省エネ活動等の取組みを行っています。 |
| 「ユニチカグループ企業行動憲章」及び「ユニチカグループ行動基準」で規定しています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、会社法、金融商品取引法を踏まえ、「ユニチカ内部統制基本方針」を定め、「財務報告に係る内部統制」については、監査室を中心に、重要な事業拠点においては内部統制関連部署を設置し、内部統制の整備された企業体制を構築しています。
また、法務コンプライアンス部を中心とした社内・グループ内の情報収集のほか、コンプライアンス委員会を設置したり、社内・社外の両方に内部通報窓口を設けるなど、適時に対応できる体制としています。
さらに、「ユニチカグループ企業行動憲章」を定め、具体的な行動基準となる「ユニチカグループ行動基準」をグループの全役員・従業員等に配付し、周知徹底するほか、適宜法務コンプライアンス部による研修やインターネットを活用したeラーニングによる教育を行うなど、コンプライアンスの推進に努めています。
(内部統制基本方針)
1.取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会が、定款及び社内規程に基づき、当社及びグループ会社の経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、取締役及び執行
役員(以下総称して「役員」という。)の職務の執行を監督する。また、取締役会の監督機能の強化のため、2名以上の社外取締役を選任する。
(2)社長を最高責任者とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの推進について当社及びグループ会社を総括する。
(3)当社及びグループ会社の役員及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するために、具体的な基本方針・行動基準を「ユニ
チカグループ企業行動憲章」「ユニチカグループ行動基準」に定める。また、これらの内容を経営トップが率先して社内に周知徹底する。
(4)当社及びグループ会社における法令・定款・社会規範等に違反する行為について、役員及び使用人が直接情報提供を行う手段として、公益
通報者保護法に基づく内部通報窓口を法務コンプライアンス部及び社外弁護士事務所に設置・運営する。
(5)当社及びグループ会社における業務執行の状況を監査するために監査室を置く。
(6)信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の体制を構築する。
(7)反社会的勢力に対しては、一切の関係を絶つため、毅然とした対応をとる。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する事項
「文書管理規程」等に則り、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存するとともに情報の改ざん、漏えいを防止す
る措置を講ずる。取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社及びグループ会社の事業活動に潜在するリスクを特定し、リスクの低減を図るため、リスクマネジメント委員会を設置し、リスクに対応す
る。
(2)当社及びグループ会社の事業活動において重大な経営リスクが発生した場合、リスクマネジメント委員会を開催し、対応方針を決定する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及びグループ会社の適正かつ合理的な職務権限及び意思決定ルートを定めた「権限規程」「業務分掌規程」「関係会社管理規程」等に則
り、効率的な業務運営を行う。
また、取締役会にて決定される重要案件は、経営会議で事前審議を実施し、迅速化、効率化を図る。
5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)グループ会社の事業内容に応じて属する当社の事業部又は部室を決定し、その事業部又は部室が当該グループ会社を管理するとともに、当
社で定めた役員を派遣し、グループ各社の取締役及び使用人の業務執行について監督する。
(2)グループ会社が当社に報告すべき事項を「関係会社管理規程」に定めるほか、業績や財務状況については、グループ会社の属する当社の事
業部又は部室が毎月モニタリングするなど定期的に報告を求める。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関す
る事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
使用人(以下監査役スタッフ)を置く。監査役スタッフは、監査役の指揮命令に従うものとし、その評価及び異動については、会社が監査役と事
前に協議を行う。
7.監査役への報告に関する体制及び監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体
制
(1)当社及びグループ会社の役員は、重要な会議などを通じて監査役に業務執行状況の報告をする。
(2)当社及びグループ会社の役員及び使用人は、損害を及ぼすおそれのある事実や、法令・定款・社会規範などに反する行為を発見した場合は
速やかに監査役に報告する。
(3)報告を受けた監査役は、当該報告があった旨を法務コンプライアンス部に通知する。法務コンプライアンス部は、関係部署に対し、当該報告を
した者につき不利な取り扱いをしないように通知する。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査業務を妨げることのないよう適正に前払又は償還を行う。また、支出の都度、当社
の経費処理手続きに従い、適正に処理する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役、会計監査人及び監査室は連携を保ち、監査機能の実効性を確保する。
(2)監査役は、取締役会、重要な会議に出席する。
(3)監査役と代表取締役は、定期的に情報と意見を交換する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力の排除に向けた基本的考え方
当社では、反社会的勢力排除のため、一切の利益供与等を行わないほか、一切の関係を絶つため、毅然とした対応をとります。
2.反社会的勢力排除のための体制等の整備状況
(1)当社の基本的考え方を含んだ「ユニチカグループ企業行動憲章」「ユニチカグループ行動基準」をグループの全役員・従業員等に配付し、周
知徹底しています。
(2)人事総務部内に不当要求等の対応責任者を置き、適宜対応しています。
(3)警察当局との連携のほか、企業防衛対策協議会等に加盟し、情報収集・相談を行える体制をとっています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

1.情報開示の方針等
当社では、「ユニチカグループ企業行動憲章」において「広く社会とのコミュニケーションを図り、企業情報を積極的・公正に開示します。」と定めるほか、「ユニチカグループ行動基準」において具体的に遵守する事項を定めています。また、それらの周知のほか、社内の各種研修会において、コンプライアンス意識の徹底を図っています。
2.情報開示の体制
(1)情報の集約・管理は経営企画部が行っています。
(2)経営全般及びマスコミ対応・ホームページ関係についてはIR・広報室、有価証券報告書等・決算短信などの決算関係については経理部、株
式関係は法務コンプライアンス部、コンプライアンスについては法務コンプライアンス部がそれぞれ担当しています。
(3)経営の意思決定は、取締役会で行いますが、当社では、重要な案件については、まず全取締役で構成する「経営会議」において審議、検討
を行った上で取締役会に諮ることとしています。
(4)情報開示の要否及び開示の内容については、法務コンプライアンス部、経営企画部、IR・広報室、経理部のメンバーで構成し、定期的及び随
時開催する「開示部会」で、事前に審議、検討する体制としています。