| 最終更新日:2026年6月25日 |
| 株式会社長栄 |
| 代表取締役 社長執行役員 舩井 渉 |
| 問合せ先:取締役 上席執行役員 統括本部長 田中 直樹 075-343-1600 |
| 証券コード:2993 |
| https://www.kk-choei.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は「企業を通じて社会に役立つ「人」を育てる」という企業理念のもと、会社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を目指し、株主をはじめとするあらゆるステークホルダーから信頼されるために、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めることが重要であると考えております。
健全性の高い企業経営を構築するために、任意の指名・報酬委員会の設置、執行役員制度の採用を行っており、経営監視機能の強化や取締役の選任及び報酬に関する妥当性及び透明性を確保するよう努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備】
当社は、株主総会における議決権の電子行使を採用しております。一方で、招集通知の英訳については現在の株主構成を踏まえて実施しておりません。今後、株主構成の変化やその他の状況を勘案しながら、必要に応じて検討してまいります。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、性別や国籍、新卒採用や中途採用の別に関わらない多様な人材の活躍が、中長期的な企業価値の向上に資すると考えております。
現時点では、多様性(女性・外国人・中途採用者)のある人材の管理職への登用状況については、具体的数値目標を立てておらず、係数管理を行っていないため開示しておりません。今後は現状より増加させる方針のもと、社内環境の整備や人材育成を強化し、具体的数値目標を定めてまいります。
また、当社は、人材育成方針及び社内環境整備方針を以下のとおり定めております。
<人材育成方針>
長栄は「企業を通じて社会に役立つ「人」を育てる」という企業理念を実現すべく、人材育成に取組んでおります。
「安心」「安全」「快適」な暮らしを提供し、事業を通じて社会貢献をするために、「自ら創意工夫することができる人材」の育成に取組むとともに、性別や国籍、新卒採用や中途採用の別に関わらず多様な人材が活躍できる環境を提供することに注力いたします。
<社内環境整備方針>
社員が活躍するには働きやすい環境であることが重要です。
以下の取組みや制度によって環境整備を図り、社員が働きやすい仕組みを構築するよう取組んでおります。
・コミュニケーションを促進する取組み
・社員の自己成長に向けた支援
・子育てに携わる社員へのサポート
・社員の病気予防のための施策
【補充原則3-1② 英語での情報の開示・提供】
当社は、現在の株主構成を踏まえて、英語での情報開示を行っておりません。今後、株主構成の変化やその他の状況を勘案しながら、必要に応じて検討してまいります。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
<サステナビリティについての取組み>
当社はサステナビリティについて以下のとおり基本方針を策定しております。基本方針はESG(環境・社会・ガバナンス)を柱として、当社の事業である不動産業を通じて取組みを実行するものです。具体的な取組みの開示について、事業活動に繋がる具体的かつ説得力のある開示を行う体制が整っていないため実施しておりません。今後は取締役会を中心に体制を整え、適切な開示を行ってまいります。
~サステナビリティ基本方針~
長栄は事業を通じて「環境への配慮・社会への貢献・適切なガバナンスの構築」を実行することで、長期的な成長の実現を目指します。
[環 境]
「賃貸」は不動産における究極の「リユース」であると考えています。当社が取り扱う賃貸用不動産は、不動産を長期に渡り繰り返し使用するため、事業自体が環境に配慮されています。その上で、付加価値を付けることにより、さらに長期に渡って不動産を使用できるように務めることで、環境へ配慮します。
[社 会]
人間性豊かな企業を目指し、事業を通じて社会に貢献します。
[ガバナンス]
公正かつ透明性の高いガバナンスを通じてサステナビリティを実現します。
<人的資本や知的財産への投資>
当社は人的資本や知的財産への投資の開示について、自社の経営戦略と整合性が取れているかどうかについての検証を適切に行う体制を構築していないため、実施しておりません。
サステナビリティについての取組みと同様に、今後は取締役会を中心に体制を整え、適切な開示を行ってまいります。
【補充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者計画】
企業が継続的に成長していくためには、最高経営責任者等の後継者計画は重要な要素であると認識しております。当社は、代表取締役の後継者計画について2025年6月26日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を踏まえ、代表取締役を新たに1名選定いたしました。今後は、後継者選定に関する透明性・客観性を一層高めるため、取締役会及び指名・報酬委員会が主体的に関与する、体系的な後継者計画の構築と運用及び候補者の育成を十分な時間を確保し、強化を進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
当社は、政策保有株式として上場株式を保有しないことを基本方針としており、現在、政策保有株式を保有しておりません。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者取引を適切に牽制することを目的として「関連当事者取引管理規程」を定めております。
・対象となる取引を新たに行う場合には、取締役会の承認を得なければならない
・毎事業年度末で取引が継続する場合には、事業年度開始前に開催する取締役会において包括的に報告しなければならない
・上記いずれの取引も、取引の合理性と取引条件の妥当性について、独立役員及び監査役に意見を求めなければならない
以上のとおり規定された手続きを行うことで、関連当事者取引を適切に監視する体制を取っております。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、2024年3月期より従業員が運用を担う確定拠出年金制度を導入しておりますが、自ら運用する企業年金制度は導入しておりません。
確定拠出年金制度の導入にあたり、従業員の資産形成を支援するために、相談窓口の設置や研修コンテンツの提供等を実施しております。
【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)経営理念は、当社ホームページ(https://www.kk-choei.co.jp/about/greeting.html)にて開示しております。
(ⅱ)当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、本報告書「Ⅰ.1.基本的な考え方」に記載のとおりです。
(ⅲ)取締役の報酬は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営状況、経済情勢等を考慮して、取締役会の決議により個別報酬を決定しております。当社では、任意の諮問機関である指名・報酬委員会を設置しており、取締役の報酬について答申を行っております。
(ⅳ)当社の取締役は、人格・知識・経験・能力の要件を充足し、中長期的な企業価値の向上に貢献する者としております。監査役は、経験・知見を有していることや、業務執行者からの独立性・公正不偏の態度が保持できるか等を総合的に勘案しております。
取締役は、指名・報酬委員会で候補者を審議したうえで、取締役会で株主総会議案を承認後、株主総会の決議により選任しております。監査役は、監査役会で候補者を審議したうえで、取締役会で株主総会議案を承認後、株主総会の決議により選任しております。
(ⅴ)取締役・監査役候補の選任理由については、株主総会招集通知に開示しております。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲の決定、概要の開示】
当社は取締役会と経営陣の権限分配について、法令、定款及び「取締役会規程」「職務権限規程」の定めるところに従い、適切に経営陣に対して委任しております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれのない、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任しております。
また、独立社外取締役を委員長とした指名・報酬委員会や取締役会の審議において、独立役員が積極的に関与し助言を行っております。
【補充原則4-10① 任意の諮問委員会】
当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりません。取締役の指名・報酬等の客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会では独立社外取締役が委員の過半数を占めていることや、独立社外取締役が委員長を務めることで、独立性を強化しております。
【補充原則4-11① 取締役会全体の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模の考え方】
当社の取締役は、人格・知識・経験・能力の要件を充足し、中長期的な企業価値の向上に貢献する者としております。
当社の取締役には「企業経営」「営業」「会計・財務」「ガバナンス」「コンプライアンス」「業界経験」を自ら備えるべきスキルとして設定しており、取締役会全体として各スキルのバランスを備えた構成となるように配慮しております。2024年3月期にはスキル調査を実施のうえ、評価水準等について議論を重ねてまいりました。2025年3月期には各取締役のスキルマトリックス開示に向けて、指名・報酬委員会及び取締役会で審議を重ね、適切であるとの判断のもと承認されたため、2025年6月開催の株主総会より招集通知にスキルマトリックスを開示しております。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
取締役・監査役の重要な兼職の状況については株主総会招集通知の参考書類や事業報告等で開示しております。また、兼任先は当社子会社をはじめとした合理的な範囲にとどまっており、当社取締役及び監査役としての職務を適切に果たしております。兼任先が合理的な範囲であるかの判断は、取締役会の承認を要する旨を社内規程にて定めております。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要の開示】
当社は、取締役会の機能向上を図るために、体制や運営を継続的に改善し続ける取組みとして、年1回取締役会の実効性評価アンケートを実施しております。アンケート結果をもとに分析・評価を行い抽出された課題は、さらなる取締役会の機能向上を図るべく改善に取り組んでいます。
<評価方法>
全取締役及び全監査役に対して、取締役会の実効性について自己評価によるアンケートを実施しました。
<評価項目>
2026年3月期アンケートの大項目は以下のとおりです。
1.取締役会の規模と構成
2.取締役会の運営
3.取締役会の議題
4.取締役会の支援体制
<実効性評価結果の概要>
アンケートの結果、各評価項目について、2026年3月期の当社取締役会は実効性が確保されていると評価いたしました。
特に、取締役会の運営や支援体制については一定の評価が得られており、適切に機能していることを確認いたしました。一方で、企業価値向上に資する議論については、さらなる充実の余地があるとの認識が共有されました。取締役会に求められる役割が、監督機能の発揮に加え、中長期的な成長や企業価値向上に向けた戦略的な議論へと一層深化していくことが重要であると認識しております。
これらを踏まえ2027年3月期においては、中長期的な経営課題等についての議案を題材として議論の充実を図り、企業価値向上に向けた取締役会の実効性を一層高めてまいります。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニング方針の開示】
社内役員に対しては、会社法やコーポレート・ガバナンス等に関する知識、コンプライアンスや経営に関する有用情報等を提供しております。社外役員に対しては、当社の経営理念、経営方針、事業活動及び組織等に関する理解を深めることを目的に就任時に説明を行っております。また、職責や業務上必要な知識の習得のために様々な社内・社外の研修の機会を設けております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主や投資家との対話は重要であると考えております。
株主や投資家に対しては、個別の面談や問合せに対して合理的な範囲で前向きに対応しております。
なお、ディスクロージャーポリシー及びIRカレンダーについては、当社ホームページのIRサイトに開示しており、今後も、株主の利益に影響を及ぼす重要な事項については迅速にプレスリリースを行い、当社ホームページにも掲載することで適切な情報開示を行ってまいります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

2021年の上場以来、当社はPBR1倍を下回る状況が継続しており、分解するとROEは当社が算出した株主資本コストを上回る一方で、PERは同業他社と比べて割安であると認識しています。「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、2025年5月13日公表の「2025年3月期決算補足説明資料」及び2026年5月13日公表の「2026年3月期決算補足説明資料」に記載しております。
| 長田 修 | 1,541,400 | 35.14 |
| 長田 久美子 | 650,000 | 14.82 |
| OSAフィールド株式会社 | 365,000 | 8.32 |
| 長田 栄臣 | 92,000 | 2.10 |
| 浅原 正和 | 70,000 | 1.60 |
| 株式会社グッドアット | 63,000 | 1.44 |
| 長栄従業員持株会 | 51,310 | 1.17 |
| 舩井 渉 | 50,000 | 1.14 |
| 山本 光伸 | 49,900 | 1.14 |
| 田中 健司 | 49,700 | 1.13 |
補足説明

・【大株主の状況】は2026年3月31日現在の株主名簿をもとに記載しております。
・当社は2026年3月31日現在、自己株式を86,432株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 不動産業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引等が発生する場合には、取引の合理性、取引条件の妥当性について十分検討し、事前に取締役会の承認がされております。なお、取引条件については他の同一水準取引や一般市場相場と同様の条件で取引が実施されております。公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないよう対応しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 田中 伸 | ○ | 田中伸氏は、2019年6月27日まで当社顧問弁護士に就任しておりましたが、顧問契約金額は僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと考えております。 | 田中伸氏は、弁護士として数多くの不動産賃貸・売買の訴訟に関わり、企業や不動産関連団体の顧問等にも就任するなど、企業法務、不動産業界にも精通しております。これらの経験による幅広い見識に基づき、法律の専門家として独立かつ中立の立場から有益な指摘・発言をいただくことで、当社経営の適正性の確保に大きく寄与いただけると判断し選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に照らして、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 石畑 成人 | ○ | ――― | 石畑成人氏は、製造業からサービス業に跨る幅広い業種の執行役員・取締役経験者として培った企業経営、特に財務や企画部門に関する豊富な経験と監督能力、幅広い知見に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言をいただき、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただけると判断し選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に照らして、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名・報酬委員会を設置し、当委員会が指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査室、監査役会、会計監査人は、期初におけるそれぞれの監査計画の説明、期中における四半期ごとの四半期レビュー結果報告を兼ねた監査実施状況の報告会、期末の会社法監査結果概要報告、監査役会監査概要報告会を通じて相互に連携を図り、三者の異なる立場での監査の状況、結果を共有しております(三様監査の実現)。これにより、相互に実効性のある効率的な監査を実施することを目指しております。
また、常勤監査役は、内部監査室より毎月1回程度、内部監査の実施状況について詳細な報告を受けており、この内容については定時の監査役会で社外監査役にも共有しております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 田川 芳和 | ○ | 社外監査役田川芳和氏は、1974年4月から2004年2月まで当社の取引金融機関である株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)に勤務しておりましたが、当社との業務上の繋がりはなく、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではないと考えており、「会社との関係(1)」には記載しておりません。 | 田川芳和氏は長年にわたり株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)で勤務し、その後、一般事業会社の取締役管理本部長として経営に携わった経験から、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の経営及び事業推進の監督及びチェック機能を期待し選任しております。 |
| 平野 貢 | ○ | ――― | 平野貢氏は、大阪国税局に入局後、税務署長、国税局の要職などを歴任され、退官後、長く税務行政に携わってきたことで得た経験・知識を生かして税理士として幅広く活躍しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当社は、企業税務・会計の専門家としてその見識と経験をもとにした厳正な監査を期待し選任しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるとともに、株主との価値共有を推進することにより、企業価値向上に資することを目的とするため、ストック・オプション制度を設け、その一環として新株予約権を付与しております。
また、当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

2026年3月31日現在、新株予約権による潜在株式数は112,500株であり、株式の総数(自己株式及び潜在株式を含む。)に対する潜在株式数の割合は2.45%となっております。そのうち、取締役の保有する新株予約権による潜在株式数は17,800株であり、これは株式の総数(自己株式及び潜在株式を含む。)に対し0.39%に相当しております。
該当項目に関する補足説明

2026年3月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
(1)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
取締役(社外取締役を除く) 報酬等の総額376,397(千円) 固定報酬281,880(千円) 退職慰労引当金繰入額等94,517(千円) 左記のうち非金銭報酬等85,629(千円) 対象となる役員の員数5(人)
監査役(社外監査役を除く) 報酬等の総額7,750(千円) 固定報酬7,000(千円) 退職慰労引当金繰入額等750(千円) 対象となる役員の員数1(人)
社外役員報酬等の総額11,700(千円) 固定報酬11,700(千円) 対象となる役員の員数4(人)
(2)報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
長田 修(取締役) 報酬等の総額130,050(千円) 固定報酬106,650(千円) 退職慰労引当金繰入額23,400(千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
報酬決定の方針及び手続きについては、本報告書「Ⅰ.1.基本的な考え方」【原則3-1.情報開示の充実】(ⅲ)に記載のとおりです。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外役員へのサポートは、主に統括本部が行っております。株主総会、取締役会の開催にあたり議案及び資料等の事前配布を行うとともに、各役員からの問い合わせに対応しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
<取締役及び取締役会>
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めており、提出日現在の取締役会は、取締役6名で構成され、そのうち2名は独立社外取締役であります。取締役会は取締役会規程に則り、当社の経営上重要な事項、株主総会の決議により授権された事項、法令及び定款に定められた事項等を決議し、取締役及び執行役員の職務の執行を監督しております。
また、取締役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて随時臨時取締役会を開催すると定めております。
<監査役監査の状況>
当社における監査役監査は、監査役会が定めた監査役会規程及び監査役監査基準に準拠し、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、当社の監査業務を一層強化するため、往査を含めた調査を実施しております。各監査役は定例監査役会において、それぞれの職務分担に応じて実施した監査結果について報告し、他の監査役との協議を実施しております。また、監査の過程において改善が必要と思われる事実が発見された場合は取締役及び事業本部長等の従業員との間で遅滞なく協議を実施し、改善を求めております。
<内部監査の状況>
当社における内部監査は、代表取締役直属の他の組織から独立した内部監査室(1名)を設置して対応しております。内部監査室は、各部門に対し、内部監査計画に則して、業務活動の全般、各部門の運営状況、法令の遵守状況及び内部統制状況の監査を実施しております。監査結果は、代表取締役及び監査役会に報告し、関係部門に対して周知徹底を行っております。当社は、内部監査の実効性を確保するため、内部監査関連の資格の取得や研修受講をサポートしております。また、内部監査の機能発揮の観点から、内部監査室から取締役会及び監査役会に適切に直接報告を行う体制も採用しております。
<指名・報酬委員会>
当社は、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって取締役の中から選定される委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役でなければならないと規定しております。提出日現在の指名・報酬委員会は独立社外取締役2名を含む3名で構成され、社外取締役を委員長としており、独立性を有する構成となっております。
指名・報酬委員会はコーポレート・ガバナンスの強化の一環として役員人事及び役員報酬制度に関する審議・取締役会に対する答申を行い、経営の客観性・効率性・合理性を高め、取締役及び執行役員の経営スキルを高めることにより、企業価値の最大化を図ることを目的としております。
<リスク管理・コンプライアンス推進委員会>
当社は、リスク管理に関して必要な事項を定め、リスクを予見し、回避、軽減等することにより、会社損失の最小化を図ること及び、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的として、リスク管理・コンプライアンス推進委員会を設置しております。リスク管理・コンプライアンス推進委員会は代表取締役が委員長を務め、役員及び執行役員のほか、委員長が任命した者で構成すると規定しております。提出日現在のリスク管理・コンプライアンス推進委員会は、全取締役及び全監査役、全執行役員及び内部監査室、法務部より任命された者で構成されております。
リスク管理・コンプライアンス推進委員会は毎四半期に開催し、当社の重要なリスクの特定及びモニタリング、発生した事象についての検証等を実施しております。
<経営会議>
当社は、常勤取締役、常勤監査役、全執行役員で構成される経営会議を月1回開催し、各部門からの業務執行の状況の報告、その課題点について討議することにより、経営情報の共有化及び業務執行の効率化を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は会社法上の機関設計として監査役会設置会社を採用しております。2018年より執行役員制度を導入し、監督と執行の分離を進めることにより、取締役会の監督機能強化及び業務執行機能の充実を図る体制としております。また、取締役会の諮問機関である任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役・執行役員人事及び取締役報酬制度に関する審議を行い、取締役会へ答申することにより、取締役の選任及び報酬に関する妥当性及び透明性を高めております。
現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用した理由は、経営の意思決定における迅速性及び強固な監督機能の発揮に最適であると判断したからであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 書面による議決権行使の他に、インターネットによる議決権行使制度を導入しております。 |
| ディスクロージャーポリシーについて当社ホームページに掲載しております。 | |
| 当社ホームページ内にIR情報をまとめたページを設け、決算情報、決算情報以外の適時開示資料、会社案内、有価証券報告書などを掲載しております。 | |
| 当社は「リスク管理・コンプライアンス規程」「内部者取引防止規程」「適時開示規程」を定め、ステークホルダーの立場の尊重について規定しております。 |
| 当社はステークホルダーに適切かつ速やかに情報提供ができるように、「適時開示規程」を規定しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、2019年9月13日開催の取締役会において「内部統制システム整備に関する基本方針」を定める決議を行い、現在はその基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。概要は以下のとおりであります。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当会社は、法令及び定款に基づき、会社の機関として、株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置する。また、取締役、監査役については、独立性のある社外取締役、社外監査役を選任する。
(2)取締役会は、原則として毎月1回開催することに加え、必要があるときは随時開催し、重要な業務執行に関する意思決定を適時に行うとともに、各取締役の職務執行を適切に監督する。
(3)取締役は、財務報告の信頼性を確保し、また会社情報を適正かつ適時に開示するために必要な体制を整備する。
2.取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
当会社は、取締役の職務の執行に関して様々な媒体で取り扱う業務上の情報について、保存や廃棄、管理の方法、保存期間、情報システムの運用方法等を規程に定め、当該規程に従って管理体制を整備して、情報を適切に保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の基礎となる規程を定め、リスク管理体制の構築の所管部署を定めるとともに、事業に関連する様々なリスクの評価・検討を行って適切な対策を講ずるほか、不測の事態が生じた場合には、迅速正確に事実関係を把握して適切な対応を取り得る体制を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)経営計画において毎年度の基本的な経営方針を定め、取締役会においてその方針に沿った業務の進捗を適切に管理する。
(2)取締役会は、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員を選任し、取締役会が決定した特定の業務領域における業務を執行させる。
(3)各取締役の責任・権限及び業務の基本的枠組みを明確にして、意思決定を迅速かつ適正に行い、業務執行を効率的に行う。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンスを尊重する社内風土を醸成するため、「リスク管理・コンプライアンス規程」を制定してリスク管理・コンプライアンス推進委員会を設置し、定期的及び必要に応じて当会社のコンプライアンスの状況を調査し、必要に応じて取締役会に対して改善を勧告する。また、コンプライアンスに関する使用者の意識を高めるため、適時に教育啓蒙を行う。
(2)コンプライアンス違反やその恐れのある場合を早期に発見し、またそれを未然に防止するため、通報を受け付ける窓口を設置して、速やかに問題を把握するよう努め、適切に対処する。
(3)業務における適法・適正な手続き・手順を明示した社内規程・マニュアルなどを整備し、運用する。
(4)業務執行部門から独立した内部監査部門による内部監査を実施し、適法・適切な業務運営が行われていることを定期的に確認する。
6.当会社及び当会社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当会社と子会社との間においては、相互に緊密な連携を保って経営を円滑に遂行するよう努め、グループ全体としての業務の適正及び業績の向上を目指す。
(2)当会社及びその子会社からなる企業集団として、グループ経営管理上必要な事項について、子会社に当会社との事前協議・報告を求める社内規程を整備し、適切に運用する。
(3)当会社のリスク管理体制の基礎となる規程において、子会社特有のリスクの評価・検討・対策についても必要な措置を講じるべきことを定め、グループ全体でのリスク管理を行う。
(4)当会社は、子会社に対し、取締役及び使用人の職務執行の適正を確保するためにコンプライアンス等に関する方針を提示し、必要な体制の整備を求める。また、当会社のコンプライアンスにかかる通報受付窓口において、各子会社からの通報も受け付ける。
(5)当会社は、当会社の監査役が各子会社の監査役に就任し、もしくは、各子会社の監査役との情報交換を緊密にし、企業集団の監査の実効性を確保できる体制の整備に努める。
(6)当会社の内部監査部門が、適宜、各子会社の内部監査を実施する。
7.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役への報告に関する事項
① 取締役及び執行役員は、監査役が取締役会その他重要な会議に出席できるよう配慮し、監査役が求める事項について取締役等から適宜報告する。また、取締役及び使用人は、監査役の求める決裁書類及び関係資料の閲覧に応じ、必要な説明を行う。
② 取締役は、内部監査部門の実施する内部監査の計画、内部監査実施状況及びその結果について、監査役に報告を行う。
③ 監査役に対する資料提供や報告等を行ったことによって、当該報告者に対する人事上その他の不利益な取扱いは行わない。
(2)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
① 監査役の職務を補助する使用人の任命・異動については、監査役の意見を最大限に尊重する。
② 監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指揮命令下で業務を行う。監査役を補助する使用人を兼務する使用人は、監査役の指示業務を優先して職務に従事する。
③ 監査役の職務を補助する使用人に対する人事考課においては、監査役の意見を最大限に尊重する。
(3)監査役の職務の執行について生じる費用に関する事項
監査役の職務の執行について必要な費用は、当会社が負担する。
8.反社会的勢力の排除に向けた取組み
当会社は、法令及び社会規範を遵守し、良識ある企業活動を行う。市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係を含め関係を持たない。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力と一切の関係を遮断し、反社会的勢力への対応態勢を強化することを目的として反社会的勢力対応規程及び反社・不当要求対応マニュアルを定め、市民社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然たる態度で立ち向かい、反社会的勢力との一切の関係を遮断する方針を堅持しております。具体的な内容としては、以下のとおりであります。
a.基本方針
当社は、当社事業に対する公共の信頼を維持し、業務の適正性及び健全性を確保するために、以下の方針に則り、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断を徹底しております。
(a) 取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持ちません。また、反社会的勢力による不当要求には応じません。
(b) 外部専門機関との連携
反社会的勢力への対応に備え、平素より、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携を行っております。
(c) 不当要求に対する法的対応
反社会的勢力による不当要求に対しては、民事・刑事の両面から法的対応を行います。
(d) 裏取引や資金提供の禁止
事実を隠ぺいするための裏取引は、一切行いません。また、反社会的勢力への資金提供は、一切行いません。
(e) 組織としての対応
反社会的勢力対応規程に反社会的勢力の排除を規定し、従業員の安全確保に留意しつつ、組織全体として対応します。
b.反社会的勢力排除に向けた社内体制等の整備状況
(a) 法務部が主体となり、社内研修等の場において定期的に注意喚起を行っております。
(b) 警察OBとアドバイザリー契約を締結し、適時に適切なる助言及び指導を受けております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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