コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEDAIREI CO.,LTD.
最終更新日:2026年6月17日
株式会社大冷
代表取締役社長執行役員 髙付 広昭
問合せ先:管理統括本部 03-3536-1551
証券コード:2883
https://www.dai-rei.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
企業価値の最大化のため、各ステークホルダーとの関係強化及び経営統治機能の充実を図ることが、コーポレート・ガバナンスに対する取り組みの基本的な考え方です。当社は、コーポレート・ガバナンスは経営上の最重要項目と位置付けており、意思決定の迅速化・活性化、業務執行に対する監督機能の強化、取締役に対する経営監視機能の強化、及び内部統制システムを整備することで、会社の透明性・公正性を確保し、各ステークホルダーへのタイムリーなディスクロージャーに努めて参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
全ての原則について、2021年6月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づいた記載となっております。

■補充原則1-2-4 議決権電子行使プラットフォーム利用、招集通知の英訳

 当社の2026年3月末時点で外国法人等の持分が5%未満のため、業務、効率面から招集通知の英訳は未実施です。今後20%以上となった時点で検討してまいります。なお、決算短信の英訳は実施しており、議決権電子行使は2024年3月期より実施しております。

■補充原則2-4-1 女性・外国人・中途採用者の管理職登用等の多様性の確保

 当社の人員構成は多様な職歴をもつ中途採用者が多数を占めており、管理職の多くが中途採用者であります。当社では、人材登用において、性別、国籍、新卒中途採用等に一切捕らわれず、社員の人物・仕事本位とすることを基本としております。現在、女性の管理職はおりますが、外国人の管理職はおりません。当社では、中核人材の登用等における多様性の確保の重要性を認識しており、女性や外国人のキャリアアップを推進するとともに、優秀な人材の採用により、更なる中核人材の多様化を進めてまいります。

■補充原則3-1-3 自社のサステナビリティの取組みを適切に開示すべき

 当社では、サステナビリティ基本方針を策定、開示しております。今後は、サステナビリティ基本方針に基づいた、人的資本や知的財産への投資等も含めて、当社で実行可能な具体的計画の策定と取組み状況の開示について検討してまいります。

■補充原則4-1-2 中期経営計画が株主に対するコミットメントの一つであるとの認識に立ってその実現に向けて最善の努力を行うべき

 当社は、経済環境や経営環境の変化が激しい中、迅速かつ柔軟に最適な経営判断を行うとともに、株主、投資家の皆様に当社の経営戦略や財務状況等を正しくご理解いただくための情報開示のあり方として、対処すべき課題を明確に公表するとともに、事業単年度毎の業績等の見通しを公表することとしております。現在当社では、中期経営計画を社外に公表しておりますが、数値目標については公表しておりません。当社では、執行役員会議で中期数値目標を含む中期経営計画を定めるとともに、進捗状況の確認、分析を行い、必要に応じて適宜、中期数値目標や方針の見直しを行うこととしております。取締役会は、執行役員会議で策定した中期経営計画を決議するとともに、進捗状況や分析結果について報告を受け、監視、監督をすることとしております。

■4-3-2取締役会におけるCEOの選解任

 当社の監査等委員である取締役を除く取締役は、その任期を1年としており、毎年株主総会で取締役に適任である旨の決議を受けた後、取締役会でCEOたる代表取締役の選任を行っております。

■4-3-3取締役会におけるCEOの解任

 今後検討してまいります。

■補充原則4-8-1 独立社外取締役は、独立した立場に基づく情報交換、認識共有を図るべき

 今後検討してまいります。

■補充原則4-8-2 独立社外取締役は、経営陣との連絡、調整や監査等委員との連携に係る体制整備を図るべき

 独立社外取締役は、取締役会の前に経営陣との情報交換を随時行い、経営陣との連絡、調整を図ることとしております。また、そのメンバーには、必ず監査等委員が参加します。

■補充原則4-14-2 取締役、監査役に対するトレーニングの方針について開示すべき

 当社では、十分な知見を有した取締役がその任についていると考えています。現在のところ、取締役の就任に際してのその役割や責務の説明以外に、トレーニングの必要性は認識しておりませんが、今後、必要に応じ、トレーニングにかかる費用が見込まれる場合は、支援してまいります。 
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】政策保有株式

(1)当社は、取引先との中長期的な取引関係強化を図るために、主として取引先から保有要請を受け、取引先の株式を取得し、保有することがあります。保有している株式は、取得の意義、目的及び期待される効果やリスク、投資金額の妥当性等について毎年度末の経営企画会議で審査を行い、取締役会に報告し、保有を継続するかどうか判断します。保有し続ける意義があると判断した株式は、保有し続けますが、保有する意義が乏しい株式については、速やかに売却します。

(2)保有する株式の議決権行使に際しては、各案件毎に保有する意義、目的と適合しているか、取引先の効率かつ健全な経営に役立ち企業価値向上が期待できるかなどを総合的に判断し議決権の行使をいたします。

【補充原則1-4-1】政策保有株主からの自社株式の売却等

 政策保有株主より当社株式の売却の意向が示された場合には、取引の縮減を示唆することなどにより、当社が売却等を妨げることはありません。

【補充原則1-4-2】政策保有株主との間で、取引の経済合理性を十分に検証

 1-4政策保有株式に記載の通りであります。

【原則1-7】関連当事者間の取引

 当社は、取締役会との間で会社法の定める利益相反取引を行う場合には、取締役会の承認決議を要する旨を取締役会規程に定めております。また、当社取締役による利益相反取引を把握すべく、取締役及びその近親者(二親等内)と当社との間の取引(役員報酬を除く)の有無、当社取締役及びその近親者(二親等内)の親族の傍系会社との取引の有無、さらに、当社取締役が代表取締役に就任している当社以外の会社と当社の取引の有無を毎年定期的に取締役各々に確認しております。このほか、主要株主などとの取引の有無及びその内容については、三か月毎に経営企画会議で適切に監視、監督をするとともに、取締役会で毎年決議しており、取引内容は有価証券報告書、招集通知で開示しております。

【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

 当社は、確定給付年金制度として「日本冷凍食品企業年金基金」に加入しております。基金の運用状況については、年一回送付されてくる運用状況を社内にてチェックするとともに、監査法人によるチェックを受けております。

【原則3-1】情報開示の充実

(1)当社の経営理念は、当社のホームページ上に公開しております。

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書「Ⅰ.1.基本的な考え方」に記載のとおりであります。

(3)役員報酬等の算定方法の決定に関する方針につきましては、本報告書「Ⅱ.1取締役報酬関係」に記載のとおりであります。なお、報酬決定に関する具体的手続きの開示については、今後の検討課題ととらえております。

(4)取締役候補者の選解任は、当社が業務用冷凍食品の企画、開発、販売を事業としていることから、これらの事業活動について適切かつ機動的に意思決定と執行の監督が行うことができるかどうか及び不正または重大な法令もしくは定款違反等の有無を判断材料として、取締役会全体として、営業、仕入、開発、経営企画、人事、財務、会計等について専門能力、知見を有する社内出身の取締役と、多様なステークホルダーや社会の視点から成長戦略やガバナンスの充実について積極的に意見を述べ問題提起を行うことができる社外取締役により取締役会を構成することを基本方針として候補者を代表取締役社長執行役員が取締役会に提案し、取締役会で決議しております。監査等委員候補者の選解任は、監査等委員会が「監査等委員監査規程」に基づき、監査活動の充実、強化を図ることと不正または重大な法令もしくは定款違反等の有無を判断材料として、事前の面談、意見交換を実施した上で候補者を選定し、監査等委員会が選定する監査等委員候補者の選任議案を株主総会に提出するよう代表取締役社長執行役員に請求する方式をとっております。監査等委員候補者の選解任の過程では取締役とも十分な協議を行っております。なお、当社では2025年6月より新たに執行役員制度を導入して、取締役会の社外取締役比率を上げることにより取締役会による監督機能を高めるとともに、執行役員会へ業務執行権限を委譲することにより業務執行の迅速化を図る体制を選択しております。また、執行役員の選解任については、取締役会の決議により、決定することも定めております。

(5)取締役、監査等委員候補者の選任を行う際の、個々の選任理由を株主総会招集通知において開示しております。なお、解任理由も株主総会招集通知にて開示する方針ですが、現在まで事案が発生しておりません。

【補充原則3-2-1】外部会計監査人について

(1)当社は、外部会計監査人の監査実施状況や監査報告書等を通じ、職務の実施状況の把握、評価を行っており、外部会計監査人候補の評価に関する明確な基準を策定いたしました。その選定基準、評価基準に基づき選定、評価を実施しております。

(2)当社は、外部会計監査人との意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について確認を行っております。なお、現在の当社外部会計監査人であるアーク有限責任監査法人は、独立性、専門性ともに問題ないものと認識しております。

【補充原則4-1-1】取締役会の決定事項及び経営陣に対する委任の範囲

 当社の取締役会は、定款及び法令の定めるもののほか、取締役会において決議する事項を「取締役会規程」において定めております。それ以外の業務執行の決定については、社長以下の執行役員会陣に委任しており、その内容は、各種社内規程において明確に定めております。
<定款及び法令で定めるもの以外の主要な取締役会決議事項>
■経営一般に関する重要事項
■組織、人事に関する重要事項
■業務執行に関する重要事項 など

【補充原則4-1-3】最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用

 当社の代表取締役社長執行役員である髙付広昭は、7年間の当社取締役としての仕事振りから、経営理念、将来ビジョン、あらゆるステークホルダーの皆様の立場を踏まえた中長期視点の経営スタンスと迅速・果断な意思決定をもって当社の舵取りを行い、強いリーダーシップを発揮するものと確信しております。当社では、現時点で、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画を有しておりませんが、後継者育成のために様々な新たな仕事にチャレンジさせ、問題解決力や課題解決力、リーダーシップの強化や中長期視点の経営スタンスの習得を図っています。

【補充原則4-2】取締役会は経営幹部の意思決定を支援すべき、また、経営陣の報酬についてはインセンティブ付けを行うべき

 取締役会は、取締役及び執行役員からの提案を随時受け付けており、上程された提案につき十分に審議しております。また、その実行にあたり、経営陣幹部の意思決定を尊重しております。また当社では、2023年度より業績連動型株式報酬制度を導入しております。その詳細につきましては、本報告書の「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。

【補充原則4-2-1】現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定すべき
 当社では、2023年度より業績連動型株式報酬制度を導入しております。その詳細につきましては、本報告書の「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。

【補充原則4-3-4】リスク管理体制の整備

 当社では、経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクを未然に防止するために、代表取締役社長執行役員を委員長とし、執行役員及び常勤監査等委員全員をメンバーとするリスク管理委員会を月に1回開催しております。また、当社取締役会は、内部統制やリスク管理委員会など会社全体を含めたこれらの体制を適切に構築し、内部監査部門を活用しつつ、その運用状況を監督しております。

【原則4-4】監査等委員及び監査等委員会の役割・責務

 当社では、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的に、独立社外取締役2名と常勤取締役1名で構成される監査等委員会を設置しております。監査等委員の選解任については、監査等委員会に期待される役割を果たし得る人選がなされているか、独立した客観的な立場において監査等委員会で審議を行っております。

【原則4-9】社外役員の独立性の判断

 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準を遵守し、候補者が取締役会を構成する中で社内取締役を十分に補完しうるような社会的知見、専門性をもった独立社外取締役の候補者を選定しております。

【補充原則4-10-1】独立取締役の適切な関与・助言

 当社の取締役会には、独立社外取締役、独立社外監査等委員が出席しており、通常の議案審議に際して、専門的知見や経験を踏まえた助言をもらっております。また、取締役の指名・報酬の決定に際しても、適切な助言をもらっており、取締役会で決議しております。

【原則4-11】取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件

 当社の取締役会は、監査等委員を含めてバランスのとれた陣容としております。また、ジェンダーや国際性等の差別なく適材適所として今後とも陣容を図ってまいります。また、監査等委員には、財務・会計に関する適切な知見を有している人物を独立社外取締役として1名選任しております。

【補充原則4-11-1】取締役会の全体としての知識、経験、能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方

 当社は、報酬、指名等の事項を審議する任意の諮問委員会等は設置しておりません。取締役候補者の選定は、当社が業務用冷凍食品の企画、開発、販売を事業としていることから、これらの事業活動について適切かつ機動的に意思決定と執行の監督を行うことができるよう、取締役会全体として営業、仕入、開発、経営企画、人事、財務、会計等について専門能力、知見を有する社内出身の取締役と、多様なステークホルダーや社会の視点から成長戦略やガバナンスの充実について積極的に意見を述べ問題提起を行うことができる社外取締役により取締役会を構成することを基本方針として候補者を代表取締役社長執行役員が取締役会に提案し、取締役会で決議しております。なお、当社では2025年6月より新たに執行役員制度を導入して、取締役会の社外取締役比率を上げることにより取締役会による監督機能を高めるとともに、執行役員会へ業務執行権限を委譲することにより業務執行の迅速化を図る体制を選択しております。
 また、各取締役のスキル・マトリックスは、開示しておりませんが、「株主総会招集通知」「有価証券報告書」に記載している役職、経歴、選任理由により各取締役の役割、経験、スキル等はご理解いただけるものと考えております。なお、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めております。

【補充原則4-11-2】取締役、監査等委員の他の上場会社の役員兼任状況

 当社は、社外取締役を含め、取締役、監査等委員の重要な兼職状況を有価証券報告書や株主総会招集通知に記載、開示しております。また、社内取締役、社内監査等委員については、他社の役員を兼任しておりません。

【補充原則4-11-3】取締役会の自己評価

 2025年度においては、取締役会は18回開催され、業務執行にかかわる重要事項が時機に遅れることなく決定され、報告されております。社外取締役は、2025年度の取締役会のうち16回に全員が出席、2回に2名が出席し、取締役会では事務局から決議事項、報告事項の事前資料を送付され、議案等について事前に検討し、取締役会において積極的に意見を述べ、その意見は取締役会の決議及び取締役、執行役員の業務執行に反映されております。監査等委員は、取締役会に付議される議案について事前資料を送付され、事前に検討し、必要に応じて取締役等からの事前説明を受け、問題点を把握し、取締役会において、法令、定款への適合及びリスク管理の観点から積極的に意見を述べ、その意見は取締役会の決議及び執行役員の業務執行に反映されております。

【補充原則4-13-3】内部監査部門と取締役会・監査等委員会との連携の確保

 当社の内部監査室では、毎月開催される監査等委員会に出席して、監査結果及び問題点、指摘事項の改善状況を直接報告するとともに、監査等委員との情報交換を行っております。また、取締役会の議長である代表取締役社長執行役員に監査結果を直接報告することで、取締役会との連携を確保しております。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針

<株主との建設的な対話を促進するための方針>
・当社は、株主を重要なステークホルダーと考え、株主との企業価値の向上のための建設的な対話を重視しており、これを踏まえた適切な対応をとってまいります。
・そのためには、株主総会の他、様々な機会を捉えて、株主の声に耳を傾け、その意見・懸念に適切な関心を払うとともに、当社の経営方針を株主に解りやすい形で明確に説明し、理解いただくよう努めます。
・具体的には、以下の方策により、株主との建設的な対話を促進してまいります。
■代表取締役社長執行役員は、株主との対話全般について統括し、株主との建設的な対話が実現できるように努めます。
■経営企画室長は、IR活動を所管します。経営企画室は、管理部と適切に協働し、円滑なIR活動ならびに経営陣による株主との対話をサポートいたします。
■株主・機関投資家との個別面談を実施するほか、投資家・アナリスト向けに当社主催の説明会を開催いたします。
■代表取締役社長執行役員や経営企画室長より、株主との対話の内容を取締役会や執行役員会に報告し、対話において把握した株主の意見・懸念を受け、適切な対応策の検討、あるいは業務運営に生かしてまいります。
■対話に際してのインサイダー情報の管理については、インサイダー取引防止規程に基づくほか、開示情報に関して外部弁護士の検証をうけること等により慎重に対処いたします。

【補充原則5-1-1】株主との対話の対応者の合理的な範囲

 当社では、代表取締役社長執行役員が株主との対話全体を統括し、経営企画室長がIR活動を所管しており、管理部総務課が補助しております。株主との対話の対応者につきましては、経営企画室長をはじめとして、必要に応じて代表取締役社長執行役員や監査等委員を含むすべての取締役や執行役員が合理的な範囲で対話を行うことを基本としております。

【原則5-2】経営戦略や経営計画の策定・公表

 経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっては、株主に分かりやすい言葉・論理で明確な説明を心がけてまいります。

【補充原則5-2-1】事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況

 2021年6月の改訂後のコードの趣旨を踏まえ、事業ポートフォリオに関するより分かりやすい説明を心がけてまいります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2026年6月16日
該当項目に関する説明
 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を推進してまいります。資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の具体的な内容につきましては、当社IRサイトに記載しております。
https://www.dai-rei.co.jp/ir_info/ir_timely_disclosure.html
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社フルタ3,013,50051.44
古田 耕司136,3002.33
大冷社員持株会92,1001.57
正林 淳生70,2001.20
冨田 史好70,0001.19
齋藤 里美60,0001.02
黒川 岳夫40,0000.68
JPモルガン証券株式会社38,5280.66
日本海冷凍魚株式会社12,0000.20
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE10,8310.18
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種食料品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数16 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
川田 剛税理士
布施 雅弘他の会社の出身者
青木 知巳弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
川田 剛○○―――幅広い視点と経験を活かした社外取締役監査等委員としての業務執行に対する監査を通じ、企業の健全性の確保、及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待するとともに、同氏が長年にわたり、会計・税務に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った専門家としての経験、見識に基づく監査を期待したものであります。独立役員として指定した理由は、大株主企業、主要な取引先の出身でない等、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準に照らしても、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。
布施 雅弘○○―――幅広い視野と経験を活かした社外取締役監査等委員としての業務執行に対する監査を通し、企業の健全性の確保、及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待するとともに、同氏が長年にわたり、様々な企業の経営に携わってきた経験、見識に基づく監査を期待したものであります。独立役員として指定した理由は、大株主企業、主要な取引先の出身ではない等、株式会社東京証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。
青木 知巳 ○―――弁護士資格を有しており、法律面について豊富な知識を有していることからその経歴と経験を活かして適切な判断及びアドバイスが行える人材と判断したためであります。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任と判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保できることとしております。
当該使用人が監査等委員会の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査等委員会に委託されたものとして、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当該使用人の人事評価については、監査等委員会が行なうこととしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人から監査計画、期中、期末の監査結果報告を受けるとともに、会計監査人の監査に係る品質管理体制を随時聴取し確認しております。また、会計監査人と適宜意見交換を行い連携強化に努めております。
監査等委員会は、定期的に内部監査室から内部監査の結果の報告を受けるとともに、監査計画の擦りあわせ、その他の情報の共有を行い効率的な監査及び監査品質の向上に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
当社の全ての社外役員は、独立役員の要件を満たしております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社では、2023年度より業績連動型株式報酬制度を導入しております。その詳細につきましては、本報告書の「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数は次の通りです。
取締役(監査等委員を除く) 6名 88,540千円(うち社外取締役1名 3,600千円)
取締役(監査等委員)     4名  19,400千円(うち社外取締役2名 7,200千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.役員報酬等の算定方法の決定に関する方針
当社の役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益(以下「役員報酬等」という)は、当社役員規程及び業績連動型株式報酬制度規程に従って、世間水準や経営内容及び従業員給与などのバランスを考慮して決定するものとし、原則として、基本報酬と業績連動型株式報酬で構成されます。
 役員報酬のうち、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額の算定は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位毎に職責に応じた年俸を定め、当社の業績や経営内容、取締役本人の成果・責任の実態などを総合的に考慮して取締役会の協議により決定します。役員報酬等のうち、当社の監査等委員である取締役の基本報酬の額の算定は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定します。役員報酬等のうち、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除いた業務執行取締役)の業績連動型株式報酬の額の算定は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、当社業績等の数値目標を当社取締役会においてあらかじめ設定し、当該数値目標の達成率等に応じて当社普通株式と金銭報酬を社外取締役の協議により決定します。役員報酬等のうち、当社の取締役に対する賞与(以下「役員賞与」という。)は、当社役員規程に従って、会社の業績が良好なときに株主総会で決議された支給総額の範囲内において支給します。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する役員賞与の額の算定は、株主総会で決議された支給総額の範囲内において、取締役会の協議により決定します。当社の監査等委員である取締役に対する役員賞与の額の算定は、株主総会で決議された支給総額の範囲内において、監査等委員の協議により決定します。
 なお、当該方針につきましては、2023年6月16日開催の定時取締役会で決議しております。
2.役員報酬等についての株主総会の決議
当社の役員報酬等については、2019年6月18日開催の第48回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は年額2億5,000万円、うち社外取締役分は年額1,000万円の範囲内とすること、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額3,600万円の範囲内とすることを決議しております。また、2023年6月16日開催の第52回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の業績連動型株式報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額(年額2億5,000万円)とは別枠で年額1億円とし、交付上限株式数は50,000株以内とすることを決議しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役は、取締役会の議案や適時開示情報など重要な事案については、事務局から事前に資料提供と説明を受けることとなっています。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
――――――――――――――――――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数0 名
その他の事項
当社に制度としてありますが、現在は対象者がおりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は2019年6月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。従いまして会社の機関としては株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置しております。そのほかに執行役員会を設置し、業務執行における意思決定の迅速化に努めております。
取締役会は、社外取締役1名と取締役常勤監査等委員1名、社外取締役監査等委員2名を含む6名で構成され、毎月1回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、法令で定められた事項や経営に関する重要な事項、などの意思決定及び業務執行の監督を行っております。
監査等委員会は、取締役常勤監査等員1名と社外取締役監査等委員2名の3名で構成され、原則毎月1回の開催により、監査方針・監査計画・実施方法、その他監査に関する重要な事項についての意思決定を行っております。各監査等委員は取締役会での議決権を有する他、取締役常勤監査等委員は重要な会議等に出席しております。
執行役員会は、執行役員及び取締役常勤監査等委員をもって構成され、原則毎月1回の開催により、事業運営に関する円滑かつ迅速な意思決定及び監督を行っております。
経営企画会議は、執行役員及び取締役常勤監査等委員をもって構成され、原則毎月1回の開催により、取締役会、執行役員会の議事に係る会社にとって重要な事項について審議しております。
コンプライアンス委員会、リスク管理委員会は、執行役員及び取締役常勤監査等委員をもって構成され、原則毎月1回の開催により、コンプライアンス、リスクの対応状況の監督を行っております。
内部監査は、原則として毎年1回は全拠点を監査することとしており、適正なルールに基づいて業務運営がなされているかどうか監督を行っております。
会計監査人にはアーク有限責任監査法人を選任し、期中の会計処理及び決算内容について会計監査を受け、適正な会計処理及び透明性のある経営の確保に努めています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役会には、高い独立性と専門性を併せ持つ1名の社外取締役と、取締役常勤監査等委員1名および社外取締役監査等委員2名の議決権を有した監査等委員が出席することにより、取締役会の監督機能を強化しております。
監査等委員会には、内部監査室長が監査報告をするなどの連携する体制を整えております。両者が連携することにより、取締役会の監督機能が強化されております。
当社では2025年6月より新たに執行役員制度を導入して、取締役会の社外取締役比率を上げることにより取締役会による監督機能を高めるとともに、執行役員会へ業務執行権限を委譲することにより業務執行の迅速化を図る体制を選択しております。また、経営企画会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会は執行役員及び取締役常勤監査等委員にて毎月実施しており、迅速な意思決定と相互の監督を行っております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送2026年6月に開催した株主総会に係る招集通知については、電子提供措置、発送ともに法定期日よりも3日早く実施いたしました。
集中日を回避した株主総会の設定今後、株主総会は集中日を回避して設定し、より多くの株主様にご参加頂けるよう配慮してまいります。
電磁的方法による議決権の行使電磁的方法による議決権行使については、2024年6月開催の株主総会より実施しております。
その他当社のホームページを充実させ、当社の法定開示・適時開示はもとより、有用な情報も適正かつ迅速に掲載しており、更に招集通知を電子提供措置法定期日よりも3日早く掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社の情報開示方針として「開示ポリシー」を作成しており、当社のホームペ ージにて開示しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催決算、中間決算の発表後の年2回は、代表取締役及び担当役員が出席の上、決算説明会を開催することとしております。あり
IR資料のホームページ掲載IRに関するURLにおいて、決算短信等決算情報、決算以外の適時開示資料、最新の財務データ等を提供しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画室
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定お客様、株主、取引先、社会等から信頼される企業を目指し、経営理念、倫理方針及び行動規範を制定し、健全な事業活動に向け取り組んでおります。
環境保全活動、CSR活動等の実施CSR委員会を毎月開催し、積極的に取組んでおります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主・投資家・お客様・調達先・地域コミュニティー・従業員等、当社を取り巻くステークホルダーの皆様方に対し、透明・適時・公平な情報開示を行ってまいります。法定開示・適時開示はもとより、ステークホルダーが当社に対する理解を深めて戴くために有用な情報の適正かつ迅速な開示に努めてまいります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「会社法」及び「会社法施行規則」に基づき、会社運営における内部統制に関わる諸事項について基本方針を定め、会社業務の適正な運営に資することを目的として、以下の通り「内部統制システム構築の基本方針」定めています。
1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・役職員の職務の執行が、法令および定款に適合することを確保するため、「経営理念」、「倫理方針」、「企業行動憲章」を制定し、各役職員はこれを遵守する。
・「取締役会規程」を始めとする社内諸規程を制定し、各役職員はこれを遵守する。
・管理部をコンプライアンスの統括部署として、委員会と連携のうえ、役職員に対する適切な教育研修体制を構築し、これを実施する。
・役職員の職務執行の適切性を確保するため、社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査室は必要に応じて会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・取締役会議事録、執行役員会議事録、経営企画会議議事録、その他重要な書類等や取締役の職務執行に係る情報の取扱は、「取締役会規程」「執行役員会規程」「文書管理規程」等の社内規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存および管理する。
・文書管理部署の管理部は、取締役の閲覧請求に対して、何時でもこれらの文章を閲覧に供する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係る「危機管理総括マニュアル」「危機管理商品マニ ュアル」を制定し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・定時取締役会を月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとする。
・取締役会より業務執行権限を委譲された執行役員会を月1回開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
・社長のもとに経営企画会議を設置し、執行役員会の意思決定に資するため、執行役員会付議事項の事前検討を行うとともに、執行役員会で決定した方針および計画に基づき、各部門に業務執行状況を報告する。
・経営企画会議では、担当部署から報告された多様なリスクを可能な限り未然に防止できるよう検討を行う。
・日常の職務の執行において、執行役員会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うために、「組織管理規程」等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担する。
5.当社における業務の適正を確保するための体制
・「経営理念」、「倫理方針」などを社内で共有し、企業価値の向上と業務の適正を確保する。
・内部監査による業務監査により、社内に業務全般にわたる適切性を確保する。
6.財務報告の適正性を確保するための体制
・経理についての規程を策定し、法令および会計基準に従って適正な会計処理を行う。
・法令および証券取引所の規則を順守し、情報開示に関する規程に則り協議、検討、確認を経て開示する体制を整備することにより適正かつ適時に財務報告を行う。
・内部監査部門は、全社的な内部統制の状況や業務プロセス等の把握・記録を通じて評価および改善結果の報告を行う。
・財務報告に係る内部統制が適正に機能することを継続的に評価し、適宜改善を行う。
7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保する。
・当該使用人が監査等委員会の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査等委員会に委嘱されたものとして、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当該使用人の人事評価については、監査等委員会が行う。
8.取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
・取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、その他事業運営上の重要事項を適時、適切な方法により監査等委員会に報告・情報提供する。
・監査等委員会への報告・情報提供は以下のとおりとする。
 ・重要な社内会議で決議された事項
 ・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
 ・毎月の経営状況として重要な事項
 ・内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
 ・重大な法令・定款違反
 ・重要な会計方針、会計基準およびその変更
・通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を定期的に監査等委員会に報告する。
・内部通報窓口への通報内容が、監査等委員会の職務の執行に必要な範囲に係る場合および通報者が監査等委員会へ通報を希望する場合は速やかに監査等委員会に通知する。
9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係わる方針に関する事項
・監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役および内部監査室は、監査等委員と定期的に意見交換を行う。
・監査等委員は、取締役会を始め、執行役員会等重要な会議に出席することにより、重要な報告を受ける体制とする。
・監査等委員会は定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力に対する基本方針を以下のとおり定めています。
当社は、市民社会の秩序や安全、企業の健全な経営活動に脅威を与える反社科的勢力による被害を防止するための基本方針を以下のとおりとしています。
・当社は、企業の健全な発展および投資家の保護に資するため、組織的に反社会的勢力の排除に努めます。
・当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、組織全体として毅然たる態度で対応するとともに、対応する社員・役員の安全を確保します。
・当社は、反社会的勢力に対する利益供与や、裏取引、資金提供、不適切・異例な取引は一切禁止します。
・当社は、反社会的勢力による不当要求の被害を防止するため、警察・暴力追放推進センター・弁護士等外部の専門機関と連携し、組織的かつ適正に対処します。
・当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、民事・刑事の両面から法的対応を行います。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
 当社は、重要事実に係る情報の管理等について、「開示ポリシー」、「情報開示マニュアル」及び「インサイダー取引防止規程」を制定し、適正な運用に努めるなど、当社に係る情報の適時、公正かつ公平な開示を図っていくこととしております。
情報の取扱については、「開示ポリシー」、「情報開示マニュアル」及び「インサイダー取引防止規程」に基づき、各部門長が当該組織に係る重要事実等の管理を行っております。適時開示に該当すると思われる重要事実等の開示については、経営企画室が一元的に集約、管理、チェックを行い、開示の有無については、情報取扱責任者のチェックを受けて、社内の所定の手続きを経て、遺漏・遅滞なく開示してまいります。