| 最終更新日:2026年7月10日 |
| アリアケジャパン株式会社 |
| 代表取締役社長 白川直樹 |
| 問合せ先:取締役経営管理室長兼経理部長 松本幸一 |
| 証券コード:2815 |
| https://www.ariakejapan.com |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題としており、十分な議論と迅速な意思決定により経営の効率化を図り、日常的な経営状況に対して、牽制・監査・監督を絶えず機能させることにより、公正かつ透明性の高い経営が行える体制としております。
また、企業としての「社会的責任を積極的に果たすこと」が当社の経営理念の根幹と考えており、この理念が日常の組織業務に十分浸透しコーポレート・ガバナンスが一層充実するよう、努めております。
(2026年6月30日現在の東京証券取引所コーポレートガバナンス・コードに基づいて作成しております。)
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則2-4-1】(中核人材の登用における多様性の確保)
当社グループは、持続的なグローバル事業拡大の源泉は「人財」であるとの認識のもと、優秀な人材については性別・国籍・採用形態(新卒・中途)に関係なく採用・登用を行っております。特に事業拡大中のアジアや欧州の海外子会社へ技術やノウハウ、企業理念を伝承する人材を適時派遣するとともに、採用・登用時には経験や知見のほか、異文化適合性や多様な環境での適応力等を総合的に評価し、適性の認められる者を管理職に登用することで多様性の確保に努めております。現在、海外子会社における管理職(中間及び上級層)には多数の現地外国人が在籍しており、現地外国人役員は合計で5名であり、現地経営のローカル化と多様性を推進しております。女性活躍推進およびジェンダー多様性の確保については、国内本社および工場において着実に女性役職者(35名、昨年29名)の登用を進めております。研究開発や生産改善活動等における多様な視点・感性を活かした組織づくりに取り組んでおり、管理職への計画的な登用・育成を進めております。独自の特殊な事業特性から一律の画一的な数値目標の設定には慎重を期しつつも、実質的なジェンダーギャップの解消と多様性確保に向け、有価証券報告書等で開示している人的資本指標(女性管理職比率、男女間賃金格差、男性育児休業取得率等)の現状を真摯に分析し、中長期的に登用比率を確実に増加させる方針です。
これら多様性確保に向けた人材育成方針として、将来の経営陣候補のための幹部向け研修や、管理職向けオンライン・ビジネススクール履修等の具体的な育成プログラムを通じて人的資本を強化しております。また、多様な人材が能力を最大限に発揮できる社内環境整備方針の策定を含め、サステナビリティ委員会において定期的に重要テーマとして議論・検証を重ね、その進捗状況を開示してまいります。
【補充原則4-2-1】(経営陣の業績と連動する報酬プラン)
当社取締役報酬の支払いは、現金支給および譲渡制限付株式報酬にて行っております 。その報酬体系および支給額については、株主総会にて承認された限度額内において 、独立社外取締役が構成員の過半数を占め、かつ委員長を務める任意の「指名・報酬委員会」へ諮問し、その答申内容を尊重した上で、取締役会にて適切に決定しております。これにより、中長期的な企業価値向上に向けた健全な企業家精神の発揮に資するインセンティブ付けが行われる仕組みを構築しております。
・第47回定時株主総会招集通知18ページ記載 報酬方針を参照 https://www.ariakejapan.com/ja/ir/news/auto_20250528569977/pdfFile.pdf
・譲渡制限付き株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ(2026年6月19日開示)https://www.ariakejapan.com/ja/ir/news/auto_20260619574851/pdfFile.pdf
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】(政策保有株式)
当社は、業務提携・安定的取引関係の強化など経営戦略の一環として必要と判断する企業の株式を、政策的に保有しております 。 保有する株式については、個別銘柄毎に保有する意義と資本コスト(WACC等)を踏まえた経済合理性を毎年、取締役会において定性的・定量的に検証しております。検証の結果、保有の意義や合理性が認められないと判断した株式については、市場への影響等も勘案しつつ、適時・適切に売却を推進する方針です。 当社は、当社と投資先企業双方の中長期的な企業価値への寄与、ならびに投資先企業のガバナンス体制や株主利益を著しく害する事象の有無等を基準に総合的に判断し、議決権を行使します。
【原則1-7】(関連当事者間の取引)
当社は、その役員や子会社、主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合には、当該取引が会社や株主共同の利益を害することが無いよう、あらかじめ取締役会の承認を得るものとします。なお、取締役は、自らに関して利益相反に係る問題が生じる場合には、速やかに取締役会の承認を得ることとし、また、当該取引の内容は、法令の定めるところにより開示するものとしております。
【原則2-6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は、企業年金の積立金の運用に関し、アセットオーナーとして期待される機能を発揮できるように努めており、投資先の選定については、妥当性や合理性の検証に加え、関連するリスク管理の実効性を検討の上決定します。また、運用状況については、定期的に確認することとしております。
【原則3‐1】(情報開示の充実)
1. 会社の目指すところ(経営理念)や経営戦略、経営計画は、当社ホームページにおいて、開示しております。
https://www.ariakejapan.com/ja/company/principles.html
https://www.ariakejapan.com/ja/about.html
https://www.ariakejapan.com/ja/esg/sustainability/governance.html
2.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、上記「1.基本的な考え方」に記載のとおりです。
3.当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を定めております。
当該取締役会の決議に際しては、客観性と透明性を担保するため、あらかじめ決議する内容について、独立社外取締役が構成員の過半数を占め、かつ委員長を務める任意の「指名・報酬委員会」および監査等委員会へ諮問し、それぞれ答申を受けております。 また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、独立社外取締役が構成員の過半数を占め、かつ委員長を務める任意の「指名・報酬委員会」および監査等委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針 基本報酬としての固定報酬は、担当職務、在任年数に応じて、当社の業績、 従業員給与の水準などを総合的に勘案して各人毎に定め、毎月支給します。
b.業績連動報酬等に関する方針 業績連動報酬としての賞与は、対象期間の連結売上高、連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益を評価指標とし、それらの目標達成状況に応じて 変動することにしております。
c.非金銭報酬の内容及び額又は算定方法の決定に関する方針
(1)当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て、譲渡制限付株式報酬を支給するものとします。
(2)非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)の具体的な付与数、付与方法は、株主総会にてご承認いただいた範囲内にて、取締役会において決議し、具体的な支給時期及び配分については毎年取締役会において決定するものとします。
(3)非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)は、毎年取締役会で定めた対象期間の経営指標を評価指標とし、目標達成状況に応じて譲渡制限の解除を判定するものとします。
d.報酬等の割合及び報酬等の決定の委任に関する方針
当社の取締役の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会より委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況等を考慮して、任意の指名・報酬委員会の答申に基づき決定しております。
4.取締役会が経営陣幹部の選任・解任や取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補(監査等委員である取締役を除く)の指名および経営陣幹部の選任にあたっては、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視および会社の各機能と各事業部門をカバーできるバランスを考慮し、当社の持続的成長に必要なスキル(経営管理、食品研究開発、DX、グローバル、サステナビリティ等)を備えた人材を総合的に検討して選定しております。
その決定手続においては、プロセスの客観性と透明性を担保するため、独立社外取締役が構成員の過半数を占め、かつ委員長を務める任意の「指名・報酬委員会」において事前に審議を行います。取締役会は、同委員会からの答申内容を最大限尊重した上で、株主総会への提出議案または選任決議として適切に決定しております。
なお、監査等委員である取締役候補の指名におきましては、財務・会計、法務に関する知見、当社事業分野に関する知識および企業経営に関する多様な視点のバランスを確保しながら適材適所の観点より総合的に検討し、「指名・報酬委員会」の審議を経た上で、監査等委員会の同意を得て取締役会で決議しております。
経営陣幹部がその機能を十分に発揮していないと認められる場合などの解任手続においては、事前に「指名・報酬委員会」において客観的な意見聴取および審議を行ったうえで、監査等委員を含む取締役会にて決議し、株主総会に付議することとしております。
5.取締役及び社外取締役個々の選任・指名についての説明は、「株主総会招集通知」に個人別に示しております。
【補充原則3-1-3】(サステナビリティについての取り組み)
当社ホームページにおいて、気候変動への対応や人的資本投資に加え、当社の持続的成長の源泉である独自の技術力・知的財産(ものづくりの強み)を活用した価値創造ストーリーについて開示しております。
https://www.ariakejapan.com/ja/esg/esg559802663242890214.html
【補充原則4-1-1】(経営陣への委任の範囲の概要)
当社は、取締役会で審議・決定する事項を取締役会規程に定め、法令・定款・取締役会規程に従って取締役会を運営しております。また、経営陣は、法令・定款・取締役会規程等に基づき、取引・業務の規模や性質に応じて定めた職務権限規程等に従って、取締役会で決定された経営の基本方針及び経営計画に即して業務を遂行しております。
【原則4-9】(独立性判断基準)
社外取締役の選任に当たっては、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視しております。東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役を独立社外取締役に選定しております。
【補充原則4-10-1】(指名・報酬委員会の権限・役割等)
当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役は取締役会の過半数には達しておりませんが、取締役の指名・報酬にかかる決定プロセスの客観性・透明性をさらに高めるため、2026年3月2日付で取締役会の任意の諮問機関として、「指名・報酬委員会」を設置いたしました。
本委員会は、独立社外取締役が構成員の過半数を占めるとともに委員長を務めており、取締役会からの諮問に応じて、取締役候補の選任・解任、経営陣幹部の選退任、取締役の報酬体系・個別の報酬内容などの重要な事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
取締役会は、本委員会の答申を最大限尊重して決議を行うこととしており、これにより、取締役の指名・報酬等の決定にあたり、独立社外取締役の適切な関与と助言を得られる体制を構築しております。
・指名報酬委員会設置のお知らせ(2026年2月27日) https://www.ariakejapan.com/ja/ir/news/auto_20260227571724/pdfFile.pdf
【補充原則4-11-1】(取締役会の全体としての能力、多様性の考え方)
当社の取締役会は、迅速かつ効率的な意思決定により持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現すべく、営業・技術・生産・管理に精通し、経営能力を十分に有する取締役、ならびに高い見識及び経営者としての豊富な経験を有する独立社外取締役で構成されております。
取締役の実効性のさらなる向上と構成バランスを可視化できるよう、独立社外取締役を含めたスキル・マトリックスを当社ホームページにおいて、開示しております。
https://www.ariakejapan.com/ja/esg/sustainability/governance.html
【補充原則4-11-2】(取締役の兼任状況)
当社の取締役は、それぞれの役割や責務を適切に果たすために必要な時間と労力を充てております。なお、社外取締役・取締役の兼任状況は、有価証券報告書にて開示しております。
・有価証券報告書 第48期(2025/4/1-2026/3/31) https://www.ariakejapan.com/ja/ir/news/auto_20260617162100_S100YDGM/pdfFile.pdf
【補充原則4-11-3】(取締役会の評価)
当社は、すべての取締役・監査等委員に対し、取締役会評価のための自己評価アンケートを行い、全員の回答結果の集計、評価を行い、その 評価結果から抽出された課題、今後の対応について開示しております。
・取締役会の実効性に関する評価結果の概要について(2026年5月29日開示):https://www.ariakejapan.com/ja/ir/news/auto_20260529555289/pdfFile.pdf
【補充原則4-14-2】(取締役のトレーニング方針)
当社の取締役において、証券代行機関が主催するセミナーや東京証券取引所によるトレーニングプログラムなど、外部の研修・セミナーを活用 し、取締役として必要な知識の習得に努めております。また、監査等委員については、日本監査役協会による外部研修、講習会に参加し、監査等委員として必要な知識の習得および監査等委員の役割と責務の理解促進に努めております。
【原則5‐1】(株主との建設的な対話に関する方針)
当社は株主との建設的な対話を重視しており、機関投資家等からの対話(面談)の申し込みについては、決算前の一定期間を除き、随時対応しております。また、機関投資家・アナリスト向けに代表取締役をはじめ経営幹部をスピーカーとする決算説明会を年4回(四半期ごと)行い、その録画或いは音声を当社ホームページで配信することにより、個人株主の皆様とも情報を共有しております。そのほか、定時株主総会終了後に経営幹部と株主との対話の場として株主懇談会の場を設け、株主との建設的な対話に努めるなど、当社を取り巻く経営環境を踏まえた取り組みに対する理解が得られるよう、IR活動を通じてご理解いただけるよう努めております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
※「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、取組みや検討状況を記載してください。
【原則5-2】 (資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について )
当社グループは、持続的な企業価値向上と資本効率の改善を最重要課題と認識しております。中長期の成長に向け、連結売上高1,000億円の達成を目指すとともに、株主資本コストや資本効率(ROE等)を意識した経営を推進しております。
近年、原材料やエネルギーコストの高騰、為替の変動といった外部環境の構造的な変化が続いております。これらを踏まえ、これまでの「一律の利益率目標」の追求から、確実なマージンの確保による「営業利益額」の着実な拡大を目指し、営業利益率15%から17%を安定的に維持できる「高収益かつ強靭な企業体質への変革」へ軸足を移し、施策を推進しております。また、株主還元の充実と資本効率の向上を重要な経営課題と位置付け、配当方針における指標を従来のDOE(自己資本配当率)3%から4%へと引き上げ、安定的かつ持続的な利益還元を強化しております。
具体的な販売面では、適切な価格転嫁の継続に加え、製品リニューアルを通じた高付加価値・適正利益を確保した提案活動を強化しております。生産面においては、自動化・省力化投資によるさらなる生産性向上とコストダウンを徹底し、収益力の最大化を図ってまいります。
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取り組みにつきましては、当社HPにて開示しております。
(資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について )
2024年5月10日開示 https://www.ariakejapan.com/ja/ir/news/news5389692815834416121/main/0/link/ariake%2020240510.pdf
2025年5月9日更新 (決算説明会資料P24~P28参照) https://www.ariakejapan.com/ja/ir/news/auto_20250508536149/pdfFile.pdf
2026年5月13日更新 (決算説明会資料P36~P40参照)
https://data.swcms.net/file/ariakejapan-corp/dam/jcr:091e5f5f-41ab-4a20-9233-aa521d4c0b6b/140120260512527214.pdf
| ジャパンフードビジネス株式会社 | 10,718,991 | 33.70 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,111,000 | 9.78 |
| 公益財団法人岡田甲子男記念奨学財団 | 2,196,150 | 6.90 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,038,500 | 6.40 |
| RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT | 1,312,035 | 4.13 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385839 | 1,045,000 | 3.28 |
| 株式会社王将フードサービス | 784,284 | 2.46 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 759,400 | 2.38 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 751,287 | 2.36 |
| 岡田直己 | 412,000 | 1.29 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 食料品 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 佐々木 隆彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 神元 佳子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 星野 誠之 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 安部 真行 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 髙取 幸子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 井川 真由美 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 佐々木 隆彦 | | ○ | ――― | 佐々木氏は、経営コンサルタントと人的資本の観点から組織構築の為の幅広い知見をお持ちであり、前期末に発足致しました任意の指名・報酬委員会の委員長として、委員会でリーダーシップを発揮し取締役会の実効性向上及び、当社の持続的成長を支え企業価値向上に繋げて頂けるものと期待しており、当社の選任方針に合致すると判断し、引き続き社外取締役候補者として選任したものであります。また、上記aからkまでのいずれにも該当せず、当社が独自に定める判断基準により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたします。 |
| 神元 佳子 | | ○ | ――― | 神元氏は、長年営業組織及び人事労務領域の知見を有し、中期計画の為の人事組織の構築と人材領域の分野を更に強化するにあたり様々な施策についてご助言いただけるものと期待し、あらたに選任したものであります。また、上記aからkまでのいずれにも該当せず、当社が独自に定める判断基準により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたします。 |
| 星野 誠之 | ○ | ○ | ――― | 星野氏は、公認会計士として財務や会計の分野に関する豊富な知識と経験、会社法及び金融商品取引法に精通しており、適切な企業監査に必要な人材として引き続き選任いたしました。また、上記aからkまでのいずれにも該当せず、当社が独自に定める判断基準により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたします。 |
| 安部 真行 | ○ | ○ | ――― | 安部氏は、情報システム・DX分野において豊富な知識と経験を有しており、適切な企業監査に加えて、当社のDX分野へのご意見も伺えるものと期待して選任いたしました。また、上記aからkまでのいずれにも該当せず、当社が独自に定める判断基準により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたします。 |
| 髙取 幸子 | ○ | ○ | ――― | 髙取氏は、食品事業における研究開発や経営にも携われたご経歴とサステナビリティ推進及び非財務情報開示にも精通しており、当社の適切な企業監査に加え、その分野からのご意見も伺えると期待して選任いたしました。また、上記aから kまでのいずれにも該当せず、当社が独自に定める判断基準により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたします。
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| 井川 真由美 | ○ | ○ | ――― | 井川氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有し、監査等委員会の更なる強化を目的に適切な企業監査に必要な人材と判断し、あらたに選任したものであります。 また、上記aからkまでのいずれにも該当せず、当社が独自に定める判断基準により、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたします。
|
現在の体制を採用している理由
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況の中では、監査等委員の職務を補助するため、必要に応じ使用人若干名を置くことができる体制をとっております。また、その要請に関しては、取締役及び上長等の指揮・命令を受けないものとするとしており、その独立性、指示の実効性を確保できるものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
取締役及び従業員が監査等委員に報告すべき事項、監査等委員が出席する会議体、監査等委員が閲覧する書類等を明確に定め、取締役及び従業員に対して周知徹底を図るものとしております。
また、上記にかかわらず監査等委員が必要に応じていつでも取締役及び従業員に対して報告を求め、重要と思われる会議に出席し、また、書類の提示を求めることができるものとしております。
取締役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告し、監査等委員会は、代表取締役社長と定 期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行い、あわせて内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部門に調査を求め、重要課題への対策、解決を図ります。
また、監査等委員は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることとしております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
(任意の「指名・報酬委員会」) 2026年3月2日設置 https://www.ariakejapan.com/ja/ir/news/auto_20260227571724/pdfFile.pdf
過半数の委員と委員長を独立社外取締役で構成しております。
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬としての賞与は、対象期間の連結売上高、連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益を評価指標とし、それらの目標達成 状況に応じて変動することにしております。
また、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡制限付き株式報酬制度を導入しております。
・譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ(2026年6月19日開示)
https://www.ariakejapan.com/ja/ir/news/auto_20260619574851/pdfFile.pdf
該当項目に関する補足説明
当社の2026年3月期における取締役に対する報酬額は、取締役(社外取締役、監査等委員であるものを除く。)4名に対し86,041千円、社外取締役4名に対し26,450千円となっております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本報酬に関する方針
基本報酬としての固定報酬は、担当職務、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準などを総合的に勘案して各人毎に定め、毎月支給します。
2.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬としての賞与は、対象期間の連結売上高、連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益を評価指標とし、それらの目
標達成状況に応じて変動することにしております。
3.非金銭報酬の内容及び額又は算定方法の決定に関する方針
(1)当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を支給するものとします。
(2)非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)の具体的な付与数、付与方法は、株主総会にてご承認いただいた範囲内にて、取締役会において決議し、具体的な支給時期及び配分については毎年取締役会において決定するものとします。
(3)非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)は、毎年取締役会で定めた対象期間の経営指標を評価指標とし、目標達成状況に応じて譲渡制限の解除を判定するものとします。
4.報酬等の割合及び報酬等の決定の委任に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会より委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況等を考慮して、独立社外取締役が過半数を超える構成員及び委員長を務める任意の「指名・報酬委員会」からの答申に基づき決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役を補佐する担当部署や担当者は設置しておりません。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 田川智樹 | 相談役 | 取締役在任期間中の取引先等との関係維持・拡大 | 常勤、報酬あり | 2021/03/31 | 1年間 |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化およびさらなる経営の健全性と透明性の向上を目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。 取締役会においては、経営上の最高意思決定機関として法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決議し、それぞれに基づいた業務執行状況を監督しております。その一方、透明性と客観性を担保するために社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置することで議決権を持つ監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)により、取締役会の監査・監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図っております。また、取締役の指名および報酬決定プロセスの客観性と透明性をさらに高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が過半数を超える構成員及び委員長を務める任意の「指名・報酬委員会」を設置いたしました。
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督するともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、また、充分な経営の経験と知識を備え、卓越した見識を有する人材で、かつ当社の特定関係事業者の業務執行者等に該当しない個人から、社外取締役を選任することを方針としております。 社外取締役候補者の選定(指名)にあたっては、上記の方針に基づき、新設した任意の「指名・報酬委員会」において専門性や独立性を多角的な視点から事前に審議し、その答申内容を最大限尊重した上で取締役会にて決定する手続きを導入しております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。 社外取締役である監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うとともに、内部統制室および会計監査人と必要に応じ相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
また当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を定めており、当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の「指名・報酬委員会」で審議を行うとともに、監査等委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、任意の「指名・報酬委員会」および監査等委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、独立性の高い社外取締役3名が在籍する監査等委員会を設置することで、取締役の職務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能を強 化し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化が図れるものと考えております。ガバナンス体制を選択している理由を記載してください。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会招集ご通知の発送前早期Web開示を実施しております。
第48回定時株主総会(2026年6月19日開催) 招集通知発送前Web開示 2026年5月28日(22日前) 議決権の電子行使プラットフォームの採用
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| 株主総会にはより多くの株主様にご出席いただき、十分に会社の経営施策・実績および 工場のオペレーションの理解を深めていただくとともに、株主の皆様,の貴重なご意見 を頂戴し、経営の参考にいたしたく、1999年より集中日を避けて定時株主総会を実施して おります。 |
| 議決権の電子行使プラットフォームの採用を行っております。 |
情報開示に関する基本方針 適時開示につきましては、東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者 の会社情報の適時開示に関する規則(以下『適時開示規則』と言います)」に則って、迅速な情報開示を行います。また、それ以外の情報に関しましても、お 客様、株主・投資家、代理店、社員をはじめ、広く社会の皆様のご判断のお役に立つべく、迅速、正確かつ公平な情報開示に積極的に努めます。なお、当社は、日本の法令および証券取引所規則等に基づいて適切な情報開示を行い ます。
情報開示の方法 証券取引所規則等に基づく情報開示に関しましては、東京証券取引所の「適時開示情報伝達システム(Timely Disclosure network:Tdnet)」によって開示するほか、報道機関等を通じて開示するともに、その後、速やかに当社のホーム ページにも掲載します。 また、それ以外の情報に関しましては、当該情報の内容に応じて、適切な方法により開示します。
この基本方針によって開示する情報は、アリアケジャパン株式会社の活動を正 確、迅速かつ公平にお伝えする目的のものであり、投資勧誘を目的とするもの ではありません。
上記内容は当社ホームページにて公表しております。https://www.ariakejapan.com/ja/disclosure.html
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当社ホームページにおいて、決算短信、有価証券報告書、IRレポート、決算説明会資料等の決算情報およびその他の開示資料を掲載しております。 また、年4回アナリスト・機関投資家向け決算説明会を実施し、中間、本決算時の説明会については当社ホームページにて動画又は音声をアーカイブ配信しております。
| あり |
当社ホームページにおいて、決算短信、有価証券報告書、IRレポート、決算説明会資料等の決算情報およびその他の開示資料を掲載しております。 また、年4回行われるアナリスト・機関投資家向け決算説明会の内、本決算、中間決算の模様を動画、音声配信しております。
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| 企業行動基準において、「アリアケグループで働くすべての役員及び従業員は、人々の健 康と安全に深く関わる天然調味料事業に携わる者として、ひとりひとりがその社会的責任 を自覚し、法令の順守(コンプライアンス)はもとより、常に高い倫理観を持って誠実性、公 正性に根ざした社会良識をもって行動し、社会から求められる企業の社会的責任(CSR) を果たすため以下の行動基準に基づき行動します。」と定め、各ステークホルダーとの公正 な関係の構築と維持に努めております。 |
当社では、「グローバルに事業活動を行うにあたり、その国や地域の文化、慣習を尊重し良 き企業市民として社会貢献活動を進めます。」と定めております。 また、事業活動とサステナビリティを調和させ、社会課題の解決、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献いたします。その為の基本方針、ビジョン、経営方針を定めサステナビリティ経営を推進しております。
詳しくはサステナビリティ報告書をご参照ください。 https://www.ariakejapan.com/ja/esg/esg559802663242890214/main/00/teaserItems2/0/link/2024.pdf
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独自のビジネスモデルを活かした事業活動により、株主利益の最大化に努力し、また、透明性の高い経営、適切な会計処理、情報公開に努めております。 なお、株主、投資家との対話の窓口は、経営管理室がその役割を担っております。 また、私たちは、お客様、お取引先、株主の皆様、地域社会などの全てのステークホルダー(利害関係者)の皆様に対して、法令で定められた範囲にとどまらず積極的かつ適切に情報開示を行っております。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
1.業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりです。
①当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会は、取締役会決議・報告基準を整備し、当該付議・報告基準に則り会社の業務執行を決定する。
・代表取締役社長は、社内規則に則り取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、係る決定、取締役会決議、社内規則に従い職務を執行する。
・取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社の業務執行状況を取締役会基準に則り取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
・取締役の職務執行状況は、監査基準及び監査計画に基づき監査等委員の監査を受ける。
・使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動をとる規範を示した「企業行動基準」を定め、職制を通じて適正な業務執行の徹底と監督を行うとともに、問題があった場合は就業規則に則り、適正に処分する。
・コンプライアンス上、疑義ある行為について使用人が社内の通報窓口、または社外の弁護士等の専門家を通じて会社に通報できる「内部通報規程」を作成し、これを運営するものとする。
・業務執行部門から独立した内部統制室が内部監査計画に基づき定期的に内部監査を実施し、当該取締役及び監査等委員に報告する。
②当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る情報については、法令及び文書管理規程に基づき作成・保存するとともに、必要に応じて取締役、監査等委員、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて管理する。
・法令または証券取引所の適時開示規則に則り、必要な情報開示を行う。
③当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・業務執行に係るリスクをトータルに認識・評価し適切なリスク対応を行うために、「リスク管理規程」を定め、全社的なリスク管理体制を整備する。
・リスク管理の実効性を確保するため、代表取締役社長を委員長とし、委員については外部より弁護士、技術士等の専門家を加えた「リスク管理委員会」を設置する。
・リスク管理委員会は、事務局を内部統制室に設置することができる。
・リスク管理委員会は、リスク管理の状況等につき、取締役会に定期的に報告する。
・リスク管理委員会は、リスク管理の方針の決定、リスク管理に係るリスクの評価及びリスクの予防措置の検討等を行うとともに、個別事案の検証を通じて、全社的なリスク管理体制の整備を図る。また、リスク管理委員会は、適宜テーマ別ワーキンググループを設置するものとし、当該ワーキンググループは、与えられたテーマに係るリスクの具体的対応策及び予防措置の検討を行う。
・不測の事態が発生した場合の手続きを含む危機管理体制を整備し、迅速かつ適正な対応を行い、損害の拡大を防止し、被害を最小限に止める。
④当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。また、決裁に関する職務権限規程において、取締役決裁、社長決裁等の決裁権限を定め、社長決裁事項に関しては、原則として、月1回または随時開催している取締役会にて審議または報告を行う。
・取締役の職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については、組織規程において各部門の業務分掌を明確にするとともに、その責任者を定め、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。
⑤当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社において経営上重要な事項を決定する場合は、社内規程に基づき当社の事前承認を求める。また、業務執行状況・財務状況等を定期的に当社へ報告する。
・監査の結果、当社及び子会社に損失の危険の発生を把握した場合には、ただちに、取締役、監査等委員会及びその他担当部署に報告される体制を構築する。
・子会社については、関係会社管理規程に基づき所管部門が管理を行い、業務の整合性の確保と経営効率の向上を図るものとする。
・当社及び子会社のリスク情報の有無を監査するため、内部統制室を中心に定期的な監査を実施する体制を構築する。
⑥当社の監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査等委員の職務を補助するため、必要に応じ使用人若干名を置くことができ、監査等委員が要請を行ったときは代表取締役社長との間で意見交換を行う。
⑦前号の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員より監査等委員を補助することの要請を受けた使用人は、その要請に関して、取締役及び上長等の指揮・命令を受けないものとする。また、当該使用人の人事異動、人事評価及び懲戒処分は、監査等委員会の同意を得なければならないものとする。
⑧当社の監査等委員会への報告に関する体制
イ.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
・取締役及び従業員が監査等委員に報告すべき事項、監査等委員が出席する会議体、監査等委員が閲覧する書類等を明確に定め、取締役及び従業員に対して周知徹底を図るものとする。
・上記にかかわらず、監査等委員が必要に応じていつでも取締役及び従業員に対して報告を求め、重要と思われる会議に出席し、また、書類の提示を求めることができるものとする。
・取締役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告するものとする。
ロ.子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
・当社の取締役及び使用人ならびに子会社の取締役、監査役及び使用人は、職務の執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員会に報告するものとする。
・当社の取締役及び使用人ならびに子会社の取締役、監査役及び使用人は、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の実施結果を遅滞なく監査等委員会に報告する。
⑨前号の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
・監査等委員会に報告したことを理由として不利な取り扱いは一切行わないことを内部通報規程に定め、これを徹底する。
⑩当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員がその職務の執行に必要な費用の前払い等の請求をした場合、当該費用または債務が監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
・監査等委員がその職務の執行にあたり、必要に応じて弁護士等の外部の専門家を利用する場合には、職務の執行に必要でない場合を除き、会社がその費用を負担する。
⑪その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役は、監査等委員会と可能な限り会合を持ち、会社運営に関する意見交換及び意思の疎通を図るものとする。
・監査等委員会は監査の実効性を確保するため、監査体制の整備等についての要請を行なうことができることとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度をとることにしており、それをすべての従業員に遵守させるために、「企業行動基準」に反社会的な勢力・団体との関係の排除と、断固として対決することを定めております。
また、平素より警察等当局との連携・協力を行い、事案発生時には速やかに対応できるよう努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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