| 最終更新日:2026年6月29日 |
| 円谷フィールズホールディングス株式会社 |
| 代表取締役社長グループCEO 山本 英俊 |
| 問合せ先:取締役グループCFO 小澤 謙一 TEL:03-5784-2111 |
| 証券コード:2767 |
| https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業理念である「すべての人に最高の余暇を」を提供することを使命とし、企業価値を継続的に高めていくことを経営の基本方針としています。
この基本方針を実現するために、コーポレートガバナンスを有効に機能させることが、当社の重要な経営課題の一つであると考えています。
当社は、経営の健全性、透明性およびコンプライアンス意識を高めるため、コーポレートガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築し、効率的な経営を行っています。
なお、当社は、コーポレートガバナンスにおける基本的な事項を定めたコーポレートガバナンス・ガイドラインを策定しています。
(IRサイトURL:https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/)
(コーポレートガバナンス・ガイドラインURL:https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2025/press20250627b.pdf)
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則2-4-1】中核人材の登用等における多様性の確保
当社および当社グループは、変化する環境の中でも成長できるよう、人種、宗教、性別、国籍、年齢、性的指向、障がい等に関係なく、能力や実績を重視した多様な価値観、能力を持つ人材の積極的な採用・登用を行う方針としています。この考え方を明確化するため、2026年3月に「多様な人材活躍に関する基本方針」を策定いたしました。
また、人的資本に関する基本的な考え方、ガバナンス・リスク管理体制および戦略・方針等に加え、人材育成方針および社内環境整備方針についても、その実施状況(女性管理職比率などの各種指標や実績値を含む)と併せて有価証券報告書等で詳細を開示しています。 女性・外国人・中途採用者の登用等に係る各指標や目標等につきましても、中期経営計画に基づき、グループ・サステナビリティ委員会等を通じて継続的な検討と見直しを行っております。
(有価証券報告書URL:https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/library/statements/)
(IRサイトURL:https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/)
【補充原則4-1-3】最高経営責任者等の後継者計画
当社は、コーポレートガバナンス・ガイドライン第14条第4項に定めるとおり、最高経営者を含む経営陣の後継者候補の育成のためにも次代を担うべき若い優秀な人材の確保・育成を最重要事項の一つとして位置づけており、当社の企業価値を継続的に高めていくために、柔軟な対応が可能な若い優秀な人材を取締役や執行役員、組織長などに積極的に起用し、数年以内には当社の成長の大きな力となるための教育・育成を推進しています。
この取り組みの一環として、当社および当社グループは、当社グループ全体を俯瞰的に捉えることができる体制を整備するとともに経営戦略および経営計画等を厳格に審議しコミットしたうえで実行される体制によりリスクテイクを行い、経営陣が早期から十分な権限と責任を有しながら経営の観点で事業に参画する体制を構築し、会社の継続的な成長および人材の育成を図っています。
なお、これらの最高経営責任者(CEO)等を含む後継者計画(サクセッションプラン)の策定および運用状況については、社外取締役が半数を占め、かつ委員長を務める「グループ指名・報酬委員会」において継続的に検討・審議を行っており、取締役会による適切な監督体制を構築しています。
【原則4-2】取締役会の役割・責務(2)
当社は、「挑戦が未来を創る。」のスローガンのもと、取締役会や各取締役に対する経営陣からの提案は、その方法、形式やタイミング等を拘束せず、随時受け入れることとしています。提案の内容については、業務分掌規程および職務権限規程に応じて、適宜、審議・検討をしたうえでその決裁の責任において遂行しています。
社外取締役を除く経営陣の報酬は、担当職務や役割、各期の業績、貢献度、職責等および持続的な成長と中長期的な企業価値の向上目標に対しての成果等を総合的に勘案して、取締役報酬規程に基づき支給しています。
具体的には、業績向上に対する意識を高めるためのインセンティブとして、単年度の業績指標(連結営業利益)の達成度合いに応じた業績連動報酬(賞与)を支給しています。さらに、中長期的な企業価値向上に資する新たなインセンティブ報酬制度の概要につきましても、現在グループ指名・報酬委員会にて議論を進めています。
なお、個別の報酬の決定にあたっては、人事部門が作成した原案を基にグループ指名・報酬委員会に諮問し、答申を得たうえで、取締役会の決議により一任を受けた代表取締役が具体的内容を決定しています。
【補充原則4-2-1】中長期的な業績と連動する経営陣の報酬制度
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、毎月一定の金銭を支払う固定報酬のほか、短期の業績と連動して金銭を支払う賞与で構成されています。また取締役を除く経営陣に対して、給与のほかストックオプションを付与し、株主と共通の意識のもと、株主利益への貢献を強く意識して事業活動に邁進する体制を構築しています。
報酬の決定にあたって、監査等委員である取締役を除く経営陣については、人事部門が作成した原案を基にグループ指名・報酬委員会に諮問し、答申を得たうえで、取締役会の決議により一任を受けた代表取締役が具体的内容を決定しています。具体的内容の最終化にあたっては、人事部門が答申に沿う内容であるか整合性を確認しています。監査等委員である取締役については、監査等委員会にて監査等委員による協議に基づいて決定しています。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬総額は、固定報酬、賞与合わせて年額1,100百万円(うち社外取締役50百万円)以内、監査等委員である取締役報酬総額は、年額100百万円以内としています。
【補充原則4-10-1】任意の仕組みの活用
当社は、取締役等の指名・報酬の決定に係る独立性と客観性を確保することを目的に、構成員の半数を独立社外取締役で構成し、かつ、独立社外取締役を委員長としたグループ指名・報酬委員会を任意で設置しております。
グループ指名・報酬委員会は、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、当社ならびに子会社取締役等の指名・報酬について、基本方針の策定、候補者選定、個別報酬額等の審議を行っています。
なお、グループ指名・報酬委員会としての見解は、委員全員の賛同をもって答申することとしていることから、独立性および権限は明確に確立されていると判断しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】政策保有株式
当社は、コーポレートガバナンス・ガイドライン第7条に定めるとおり、事業上の関係を維持・強化し、当社の企業価値の向上に資することを目的に、政策保有株式を必要な限度においてのみ保有することがあります。なお、政策保有株式の保有に際しては、当該保有について、目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合うものであるか等を個別に精査し保有の適否を検証することとしています。
また、当社は、毎年、個別の政策保有株式について、その保有の必要性、保有によるリターンとリスク、経済的合理性等を中長期的な観点で検証し、処分を含む保有継続の可否を判断したうえでその結果の概要を開示することとしています。
政策保有株式の議決権については、当社の中長期的な企業価値向上に資することを前提とし、当社との利益相反、株主価値の毀損等の可能性を検証し、提案された具体的な議案ごとに個別に判断するものとしています。
【原則1-7】関連当事者間の取引
当社の関連当事者取引等に関する方針および体制は、以下のとおりとしています。
(ⅰ) 関連当事者取引等に関する基本方針(コーポレートガバナンス・ガイドライン第6条)
当社は、関連当事者取引等の実施について、その取引が当社グループの経営の健全性を損なわないか、その取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また、取引条件は他の外部取引と比較して妥当であるか等に特に留意し決定します。
(ⅱ) 関連当事者取引等の適正性を確保するための体制
当社は、当社の経営陣およびグループ会社においては当社グループの事業運営に強い影響力を持つと認められる役員に対して、年度末に取引報告書を送付し、関連当事者取引の有無に関する申告を義務づけています。加えて、関連当事者の範囲および取引報告書の内容について、会計監査人による確認を受けています。
また、新規に関連当事者取引等に該当する取引を行う場合、取引条件の妥当性、当該取引の合理性(事業上の必要性)等を慎重に検討したうえで、会社法・金融商品取引法等の関連する法令、東京証券取引所が定める規則および当社規程に基づく決裁を得ることとしており、取引の適正性を確保する体制を構築しています。
【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、現在、企業年金を保有せず、その設立等も予定していません。ただし、企業年金その他同様の機関を設立し、または同様の機能を持つ制度を導入するに至った場合には、当社は、かかる機関または制度が従業員の資産形成や自らの財政状態に影響を与えることを十分認識したうえで、アセットオーナーとして期待される機能を実効的に発揮できるよう、自ら主体的に人事面や運営面における取り組みを行うとともに、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反が適切に管理される体制を構築し、かかる取り組みの内容を開示します。
【原則3-1】情報開示の充実
当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、以下のとおり情報発信を行っています。
(ⅰ) 当社は、企業理念、経営戦略および経営計画等に関して、取締役会の決議を経て、当社ウェブサイト、決算短信、決算説明会資料および有価証券報告書等開示しています。加えて、決算説明会、株主総会等でその概要を説明しています。
なお、経営戦略および中期経営計画は、適宜見直しをはかり、更新した情報を随時開示しています。
(IRサイトURL:https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/)
(ⅱ) 当社は、企業理念である「すべての人に最高の余暇を」を提供することを使命とし、企業価値を継続的に高めていくことを経営の基本方針としています。この基本方針を実現するために、コーポレートガバナンスを有効に機能させることが、当社の重要な経営課題の一つであると考えています。なお、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針をコーポレート・ガバナンス報告書ならびにコーポレートガバナンス・ガイドラインに記載し、当社ウェブサイトで開示しています。
(コーポレートガバナンス・ガイドラインURL:https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2025/press20250627b.pdf)
(ⅲ) 当社の経営陣幹部・取締役の報酬は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上目標に対しての成果および株主利益を考慮した報酬体系とし、個別の報酬等の額は同業他社や経済・社会情勢等を踏まえ、担当職務や役割、各期の業績、貢献度、職責等を総合的に勘案して相応しいものとすることを方針としています。報酬の決定にあたっては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、人事部門が作成した原案を基にグループ指名・報酬委員会に諮問し、答申を得たうえで、取締役会の決議により一任を受けた代表取締役が具体的内容を決定しています。具体的内容の最終化にあたっては、人事部門が答申に沿う内容であるか整合性を確認しています。監査等委員である取締役の個別の報酬は、監査等委員会の協議を経て決定しています。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額は、固定報酬、賞与を含め、株主総会において決議された年額1,100百万円(うち社外取締役50百万円)以内、監査等委員である取締役の報酬総額は、株主総会において決議された年額100百万円以内でそれぞれ支給しています。
(ⅳ) 当社は、経営陣幹部の選解任および取締役候補者の選任を行うにあたっては、当社の業績等の評価、職務遂行能力、貢献度等の評価を踏まえ、その役割にふさわしい人格、見識を有し、当社事業の発展に寄与できる人材を公正、透明かつ個別面接・協議等を経たうえで指名を適切に行っています。候補者を選任するにあたり、グループ指名・報酬委員会に諮問し、答申を得たうえで、取締役会で決定しています。なお、社外取締役については、東京証券取引所の定める独立性の要件を考慮したうえで、他社での経営経験や専門分野における十分な実績と見識を有し、当社の一層の発展に寄与できる方を候補者として選任しています。また、監査等委員である取締役候補者の指名を行うにあたっては、専門分野における幅広い見識を有し、監査・監督が実効的に行うことが期待できる方を、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会に付議し決定しています。
(ⅴ) 当社は、取締役会の決議に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者および監査等委員である取締役候補者の選任理由について、株主総会参考書類およびで有価証券報告書で開示しています。
(株主総会招集通知URL:https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/library/meeting/)
(有価証券報告書URL:https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/library/statements/)
【補充原則3-1-3】サステナビリティについての取り組みおよびTCFDの枠組みに基づく開示
当社および当社グループのサステナビリティに関する基本方針および取り組み内容は、有価証券報告書等に開示しています。
人的資本における取り組みについては、従業員一人ひとりが、仕事や会社生活を通じて、自己の望みや目標の実現を図ることができる会社であること、そして、働き方に対する価値観が変化する中、様々な背景を持った従業員が高い意欲をもって働き、それぞれの能力を最大限に発揮することこそが、当社グループの中長期的な成長と社会貢献につながると考え、人材育成と社内環境の整備を行っています。
当社グループは、国内はもとより広く世界にエンタテインメントを届けるべく事業を推進しています。目まぐるしく変化する技術と環境に適応しながら、エンタテインメントを生み出し続ける人材は必要不可欠であり、その獲得と育成、働く環境の整備を重要視しています。
知的財産については、特に重要な経営戦略と認識しており、当社および当社グループが保有するIP(=知的財産)はもとより、新規IP、著作権および特許権等に対して積極的な投資を行い、付加価値の高い商品を提供することにより、中長期的な競争力の向上を図っています。
なお、当社および当社グループでは、TCFD提言に賛同し、これに基づく気候変動に係るリスク及び機会のシナリオ分析(1.5℃および4℃シナリオを用いた2030年時点の影響評価等)を有価証券報告書等で開示しています。環境負荷低減の具体的な取り組みとして、再生可能エネルギーの導入推進やハイブリッドカーの導入拡大のほか、遊技機において省エネ・リサイクルに対応した製品の開発・取扱を強化するなど、環境に配慮する取り組みを行っています。具体的な気候変動問題への取り組みについては、Scope1、Scope2、Scope3に該当する温室効果ガス排出量の算出実績を有価証券報告書で開示しています。
また、具体的な削減目標の策定に関しては、今後のグループ・サステナビリティ委員会にて検討し、開示します。
(有価証券報告書URL:https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/library/statements/)
【補充原則4-1-1】取締役会からの経営陣に対する委任の範囲
取締役会は、法令または定款で定められた事項のほか、経営方針や経営計画など、経営に関わる重要事項の意思決定を行うとともに、グループ会社を含む業務執行の監督を行う機関と位置付けています。
取締役会は、経営陣幹部に対する委任の範囲について、取締役会規程、業務分掌規程および職務権限規程に規定し、権限と責任を明確にしています。
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、社外取締役の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める独立性基準を採用しています。
また、当社の独立性に関する基準を満たしたうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有している社外取締役を独立社外取締役として指定しています。
なお、取締役会は、他社での経営経験や専門分野における十分な実績と見識を有し、当社の一層の発展に寄与できる方を社外取締役の候補者として選定しています。
【補充原則4-11-1】取締役の選任に関する方針
取締役会は、取締役会全体の知識、経験、能力のバランスおよび多様性ならびに適正規模を考慮し、グループ指名・報酬委員会の答申を踏まえ、公正、透明かつ厳格な審査を経たうえで、取締役候補者を選定しています。また、当社の取締役候補者は、以下の要件を満たす者としています。
a.当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することができる者
b.優れた人格、見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者
c.取締役の職務を遂行するため必要な時間を確保できる者
d.法令で求められる取締役の適格要件を満たす者
また、独立社外取締役候補者は、前項に加え、当社と重大な利害関係がなく、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たすとともに、以下のいずれかの要件を満たす者としています。
a.経営者としての豊富な経験を有する者
b.法律もしくは会計、財務等の職業的専門家としての地位に就いている者
なお、取締役の選任に関する方針および手続きは、コーポレートガバナンス・ガイドライン第14条に定め、当社ウェブサイトで開示しています。
(コーポレートガバナンス・ガイドラインURL:
https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/files/press/2025/press20250627b.pdf)
また、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては、本報告書の末尾に添付のとおりです。
【補充原則4-11-2】他の上場会社の兼任状況
当社は、社外取締役を含む取締役の要件として、職務を遂行するため必要な時間を確保できる者と定めています。また、取締役の役割・責務が適切に行われるよう、すべての取締役の兼任状況について確認し、毎年事業報告および株主総会参考書類や有価証券報告書等で開示しています。
(株主総会招集通知URL:https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/library/meeting/)
【補充原則4-11-3】取締役会の実効性に関する分析・評価
当社は、グループ指名・報酬委員会を設置し、同委員会が各取締役の評価を行うとともに、外部の専門家を活用し取締役会の実効性評価も行っています。取締役会は、その評価結果により抽出された課題に対する改善施策に取り組み、取締役会の実効性の向上に努めています。
なお、評価結果については、株主総会参考書類等で開示しています。
(株主総会招集通知URL:https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/library/meeting/)
【補充原則4-14-2】取締役のトレーニング方針
当社は、経営陣が役割や責務を果たすために、経営上の意思決定や業務執行上必要なトレーニングの機会を継続的に提供できる体制を整備することを基本方針としています。
具体的には、経営陣やマネジメント人材を対象として、コンプライアンスやリスク管理に関する教育研修のほか、次世代のビジネス環境に対応するためのAI活用研修等を実施しています。
経営陣は、これらのトレーニングに積極的に参加することで、必要な知識や時勢に応じた知識の習得や研鑽に努めるものとしています。
【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当社は、コーポレートガバナンス・ガイドライン第22条において、株主や投資家とのコミュニケーションに関する方針を定め、当社ウェブサイトで開示しています。
当社は、株主や投資家との建設的な対話を促進するために、IR担当部署を設置し、以下の取り組みを実施しています。
a.株主や投資家からの対話(面談)の申し込みに対しては、代表取締役、情報開示担当役員あるいはIR担当部署が対応し、合理的かつ明確な内容をもって説明することとしています。
b.対話の促進にあたっては、関係部門と綿密な連携を図り、積極的な情報開示をすることとしています。なお、情報開示については、社内各部門責任者が当社および子会社等の重要情報を認識した場合は速やかに情報開示担当役員に連絡する体制を構築しています。
(情報開示プロセスに関するURL:https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/process/)
c.四半期毎に業績に関する情報開示を行っています。また、アナリスト・機関投資家に対しては、半期毎に説明会を開催するほか、個別ミーティングを実施しています。
なお、情報開示担当役員は、その結果概要を必要に応じて取締役会に報告しています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、当社の企業価値向上に資する重要なテーマであると認識しており、現在、資本コストの算定方法や経営指標への反映について、社内での検討を進めています。今後、取締役会での議論を経て、開示を行う予定です。
【大株主の状況】

| 山本 英俊 | 15,250,000 | 24.50 |
| 山本 剛史 | 7,225,600 | 11.61 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,674,900 | 7.51 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,497,600 | 7.22 |
| 有限会社ミント | 3,200,000 | 5.14 |
栢森 秀行
| 1,962,800 | 3.15 |
| BBH BOSTON CUSTODIAN FOR JAPAN VALUE EQUITY CONCENTRATED FUND A SERIES OF 620135 | 1,139,900 | 1.83 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,013,130 | 1.63 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 1,006,100 | 1.62 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 911,575 | 1.46 |
補足説明

1.大株主の状況は、2026年3月31日現在のものです。
2.自己株式3,176,705株を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。
3.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 卸売業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 小森 哲郎 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 前田 圭一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 森下 公江 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 池澤 憲一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 小森 哲郎 | ○ | ○ | 小森哲郎氏は、株式会社ファイントゥデイホールディングス代表取締役CEO、株式会社ファイントゥデイ代表取締役社長兼CEO、株式会社ファイントゥデイインダストリーズ取締役および株式会社巴川コーポレーション顧問を兼任していますが、当社と各兼任先との間には、重要な取引その他特別な関係はありません。 なお、過去にコンサルタント業務を委託しておりましたが、同氏との取引額は当社の取引規模からしても僅少でありました。 | 小森哲郎氏は、多種多様な企業経営経験を基に卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。こうした経験・識見に基づき、当社における経営指標に対して、独立的な立場かつ多角的な視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいております。さらに、グループ指名・報酬委員会の委員として、社外の視点から役員の選解任、役員報酬等に助言を行うなど、客観性と透明性の高いガバナンス体制の構築に貢献いただいております。取締役会といたしましては、同氏を当社の経営およびビジネスに対して適切にコーチングおよび監督、ならびに持続的な企業価値の向上のために適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 前田 圭一 | ○ | ○ | 前田圭一氏は、株式会社学芸会代表取締役社長を兼任していますが、当社と兼任先との間には、重要な取引その他特別な関係はありません。 | 前田圭一氏は、企業経営の経験に加え、コーポレート・ガバナンスに精通し、卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。こうした経験・識見に基づき、当社における経営指標に対して、独立的な立場かつ専門的な視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいております。さらに、グループ指名・報酬委員会の委員長およびグループ・サステナビリティ委員会の委員として、社外からの視点と強力なリーダーシップをもって、役員の選解任や役員報酬体系、ならびに中長期的な企業価値向上に向けた重要課題(マテリアリティ)に助言を行うなど、客観性と透明性の高いガバナンス体制の構築に大きく貢献いただいております。取締役会といたしましては、同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督、ならびに持続的な企業価値の向上のために適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 森下 公江 | | ○ | 森下公江氏は、スパークス・グループ株式会社社外取締役(監査等委員)、YUDAミルク株式会社社外取締役、スパークス・アセット・マネジメント株式会社社外監査役およびアサヒ飲料株式会社顧問を兼任していますが、当社と兼任先との間には、重要な取引その他特別な関係はありません。 | 森下公江氏は、国内外におけるコミュニケーション戦略やブランディング、PR領域に精通し、豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。こうした経験・識見に基づき、当社における経営指標に対して、独立的な立場かつ専門的な視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいております。さらに、グループ・サステナビリティ委員会の委員として、中長期的な企業価値向上に資する重要課題(マテリアリティ)に助言を行うなど、客観性と透明性の高いガバナンス体制の構築に貢献いただいております。 取締役会といたしましては、同氏を当社グループが事業進化していくためのコーチングおよび監督、ならびに持続的な企業価値の向上のために適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 池澤 憲一 | ○ | ○ | ――― | 池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や知見等を活かしたグループ内部統制に関する十分な見識を有しております。また、常勤の監査等委員として、社内情報の収集および内部監査部門等との緊密な連携を図ることで監査の実効性を高めており、独立的な立場から業務監査および会計監査の遂行、ならびに当社の経営に対し助言する重要な役割を果たしていただいております。取締役会といたしましては、同氏を当社の経営に対して適切に監督、ならびに持続的な企業価値の向上のために適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

当社は、監査等委員への監査等委員会の招集や議題の事前通知等は、監査等委員会の職務を補佐する従業員が行っています。監査等委員会が必要とする情報は、監査等委員自らまたは、監査等委員の指示を受け、監査等委員会の職務を補佐する従業員が収集しています。
監査等委員会は、監査方針に基づき取締役の職務執行の監査を行い、必要に応じ監査指摘事項の提出、是正勧告および助言を行うなど、内部統制が有効に機能するよう内部監査部門と適宜情報共有を行っています。
なお、取締役会における報告事項または決議事項に関する事前説明等については、必要に応じ総務部が行っています。監査等委員会の職務を補佐する従業員は、当社従業員として当社の就業規則に従いますが原則として指揮命令権は監査等委員会に属し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、当該従業員に対し指揮命令権は有しないものとします。また、当該従業員の人事考課、人事異動および懲戒等については監査等委員会の事前同意を要するものとします。
さらに、当該従業員には調査・情報収集、重要会議への出席、関係資料の閲覧権限を付与し、専任または兼任により適切な員数を確保するとともに、その活動に必要な費用を確保しています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会、会計監査人および内部監査部門は、それぞれの立場で監査業務を実施し、定期的に情報・意見交換を行って監査の実効性を高めています。
(1)監査等委員会は、監査等委員会規則および監査等委員会監査基準に準拠し、監査計画に基づき取締役の職務執行状況を監査しています。また、会計監査人から監査計画の説明および定期的な監査実施状況の報告を受けることで、会計監査人の監査状況を確認します。
(2)会計監査については、三優監査法人が株主総会で選任され、当社の法定監査を実施しています。監査等委員会は、同監査人の独立性について、定期的に確認しています。
(3)内部監査については、内部監査部門が内部監査規程に基づき、実地監査・書面監査を組み合わせて各部門を対象に実施し、その結果を取締役会および監査等委員会に報告しています。グループ会社に対しては、グループ会社管理規程に基づき内部監査の実施状況を確認しています。
(4)監査等委員会は、内部監査部門から監査結果等の報告を受け、必要に応じて調査を求め、または具体的指示を出すなど、内部監査部門と日常的かつ機動的な連携を図っています。
(5)監査等委員会は、取締役あるいは重要な従業員との個別ヒアリングや会計監査人との定期的な意見交換会、会計監査人による期中および 期末監査への立会い等を行い、それには内部監査部門も同席して三者間で相互に連携を図っています。
(6)重大な不正や内部統制の不備を把握した場合は、三者間で速やかに連携を図り、取締役会および監査等委員会に報告し、問題点の指摘、改善勧告、是正計画の確認を行います。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| グループ指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| グループ指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

当社は、グループ指名・報酬委員会を設置しています。グループ指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に基づき、当社取締役等の指名・報酬に関する重要事項を審議し、取締役会に答申します。また、子会社代表取締役からの諮問に基づき、当該子会社の取締役等の指名・報酬について審議し、子会社代表取締役に答申します。グループ指名・報酬委員会の構成は、取締役会が選任した委員長(独立社外取締役)および委員で構成され、独立社外取締役が委員の半数を占めています。
委員長: 前田 圭一(社外取締役・監査等委員)
委員 : 小森 哲郎(社外取締役・監査等委員)
委員 : 山本 英俊(代表取締役社長グループCEO)
委員 : 永竹 正幸(専務取締役)
グループ指名・報酬委員会を適切に運営するため、取締役会が定めた事務局が委員会の運営を支援しています。また、委員会の運営に際しては、外部コンサルタントの支援を受けることで、コーポレート・ガバナンスに関する適切かつ最新の知見を取り入れています。
その他独立役員に関する事項
当社は、取締役会を8名で構成しており、そのうち4名(50%)を独立社外取締役として指定しています。独立性の判断は、東京証券取引所の独立役員基準に基づいて行っています。
該当項目に関する補足説明
中長期的な企業価値向上に資する報酬制度については、現在検討中であり、導入に向けてグループ指名・報酬委員会で議論を進めています。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明

当社グループは、企業理念「すべての人に最高の余暇を」の実現に向け、グループ一体で事業推進に取り組んでいます。その一環として、当社従業員およびグループ会社の役員・従業員が株主の皆様と価値共有し、グループ企業価値の向上に主体的に貢献する意欲を高めることを目的に、ストックオプション(新株予約権)を付与しています。
付与対象者は原則として当社従業員およびグループ会社の役員・従業員であり、グループ指名・報酬委員会の審議のもと、必要な社内手続きを経て決定しています。
なお、過去の付与により、ストックオプションとしての新株予約権を保有している取締役が一部存在しますが、現在は取締役に対するストックオプション(新株予約権)の新規割当制度を廃止しています。今後の取締役に対するへのインセンティブについては、グループ指名・報酬委員会の審議を踏まえ、中長期的な企業価値向上に資する制度の導入を検討しています。
該当項目に関する補足説明

当社の取締役の報酬は、毎月基本報酬として支給する金銭報酬(固定報酬)と業績に連動して支給される賞与で構成されており、これらの支給割合は役位、職責、業績および貢献度等を総合的に勘案し、グループ指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえて取締役会にて決定しています。
なお、2025年6月の監査等委員会設置会社への移行に伴い、従来の非金銭報酬等(新株予約権制度および譲渡制限付株式報酬制度)の新規割当は廃止しています。
また、2025年度における報酬総額が1億円以上である役員の氏名、役員区分および報酬額の内訳については、有価証券報告書にて個別に開示しています。その他の役員については、区分別の集計情報を開示しています。
<提出会社の取締役区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる取締役の員数(2025年度)>
報酬等の種類別の総額(百万円)
取締役区分 報酬等の総額(百万円) 固定報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等 対象となる取締役の員数(人)
取締役 338 134 72 131 9
社外取締役 42 42 ー ー 8
(注) 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しています。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬のうち金銭報酬(固定報酬)は、毎年4月を改定時期とし、決定した報酬を12等分して毎月支給しています。このほか、業績連動報酬として賞与を支給しています。
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項)
当社取締役の報酬は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上目標に対しての成果および株主利益を考慮した報酬体系とし、個別の報酬等の額は同業他社や経済・社会情勢等を踏まえ、担当職務や役割、各期の業績、貢献度、職責等を総合的に勘案して相応しいものとすることを方針としています。
また、決定方針については、グループ指名・報酬委員会の諮問を経て、取締役会の決議をもって決定しています。
なお、取締役に対する退職慰労金制度は設けていません。
(取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2025年6月18日開催の当社第37回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)年額1,100百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)、監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、年額100百万円以内と決議いただいています。
当該株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。
(業績連動報酬等に関する事項)
業績連動報酬等として、取締役に対して、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標に連結営業利益を掲げ、その目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給することとしています。業績指標に営業利益を選定している理由は、企業の営業活動による成果を示すもので、経営者の経営力が問われる利益と考えるためです。
(非金銭報酬等の内容)
当社は、取締役に対し、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、企業価値向上への貢献意欲を一層高めるためのインセンティブを与えること等を目的に、ストックオプションを付与する新株予約権制度を導入し、付与対象取締役の職責に応じて交付する株式数をグループ指名・報酬委員会の諮問を経て、取締役会の決議をもって決定し、交付していました。
また、中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上への貢献意欲を従来以上に高めるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的に、譲渡制限期間および当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式を割り当てる譲渡制限付株式報酬制度につきましても同様に導入し、グループ指名・報酬委員会の諮問および取締役会の決議を経て交付していました。
なお、これらの非金銭報酬等の制度は、2025年6月の監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在は新規割当を廃止していますが、今後の取締役に対するインセンティブ(非金銭報酬等)につきましては、中長期的な企業価値向上に資する新たな報酬制度の導入に向けて、現在グループ指名・報酬委員会にて議論を進めています。今後、報酬の種類や支給方法等について同委員会の答申および取締役会の決議を経て新たな制度を導入する際には、株主総会に上程する予定です。
(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項)
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長山本英俊が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しています。 その権限の内容は、取締役の固定報酬および賞与の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績や役割、貢献度等を俯瞰して評価するにあたり、同氏は全体を統制する立場にあり、最も適しているためであります。
また、同氏が同業他社や経済・社会情勢等を踏まえ、担当職務や役割、各期の業績、貢献度、職責等を適切に評価したうえで取締役の個人別の報酬額が決定されています。その決定に際しては、人事部門が作成した原案を基にグループ指名・報酬委員会に諮問し、答申を得たうえで、代表取締役が具体的内容を決定しなければならないものとしており、具体的内容の最終化にあたっては、人事部門が答申に沿う内容であるか整合性を確認しています。なお、取締役会は決定内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しています。
【社外取締役のサポート体制】

(取締役会関連)
社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対する取締役会の招集、議題の事前通知、資料配布、議事録の共有等は、総務部が担当しています。重要案件については、必要に応じて総務部が所管部門と連携し、事前説明の機会を設定します。
(監査等委員会関連)
監査等委員である取締役に対する監査等委員会の招集、議題の事前通知、資料配布等は、監査等委員会の職務を補佐する従業員が行っています。当該従業員は、監査計画・監査手続に関する事務支援を行うほか、内部監査部門および会計監査人との日程調整・情報連携を担います。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、企業理念である「すべての人に最高の余暇を」を提供することを使命とし、企業価値を継続的に高めていくことを経営の基本方針としています。
この基本方針を実現するために、コーポレートガバナンスを有効に機能させることが、当社の重要な経営課題の一つであると考えています。
当社は、経営の健全性、透明性およびコンプライアンス意識を高めるため、コーポレートガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築し、効率的な経営を行っています。
なお、当社は、取締役会の監査・監督機能の強化と、迅速な意思決定および機動的な業務執行を図るため、2025年6月の株主総会において監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
(業務執行)
当社は持株会社として各事業のモニタリングを実施するとともに、グループ横断の経営会議体を設置し、グループ全体の事業状況の共有、重要課題の協議および成長戦略の検討・策定を行っています。危機管理に関しては、グループ・サステナビリティ委員会を設置し、リスクの把握・評価ならびに法令・社内規程の遵守に関する重要事項を審議し、必要に応じて取締役会へ報告・答申しています。
(取締役・取締役会)
当社の取締役会は取締役8名(うち社外取締役4名)で構成されており、毎月1回取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上重要な事項の決定、業務執行状況の報告ならびに監督など、迅速に経営判断ができる体制を整えています。さらに、社内業務全般にわたる諸規程が網羅的に整備されており、明文化されたルールのもとで、各職位が明確な権限と責任をもって業務を執行する体制を構築しています。
なお、当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金3百万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としています。
(執行役員)
執行役員制度を採用しています。
(監査等委員会)
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、毎月1回監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査等委員でない取締役の職務執行を監督・監査しています。具体的には、内部監査部門の同席のもと、取締役および重要な従業員からの個別ヒアリングの機会を設けています。さらに、監査等委員会と内部監査部門は、四半期毎に会計監査人と意見交換会を開催し、また会計監査人による期中および期末監査への立会いを行うなど、三者間で相互に連携を取り、監査業務を行っています。
(会計監査人)
会計監査については、三優監査法人に委嘱しています。四半期、期末に偏ることなく監査を実施しており、三優監査法人に対して必要な情報はすべて提供し、公正かつ適切な監査を受けています。
業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人
増田 涼恵 三優監査法人
中西 耕一郎 三優監査法人
(注)継続監査期間については、2001年3月期以降より継続しています。
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士8名、その他6名で構成されています。
(グループ指名・報酬委員会)
当社は、取締役の指名および報酬等を取締役会に答申するグループ指名・報酬委員会を設置しており、社外取締役2名(委員長1名を含む。)、社内取締役2名で構成されています。委員会の運営に際しては、外部コンサルタントの支援を受けることで、コーポレート・ガバナンスに関する適切かつ最新の知見を取り入れています。
(グループ・サステナビリティ委員会)
当社は、サステナビリティおよびリスクマネジメントに関する重要事項を取締役会に答申する組織として、グループ・サステナビリティ委員会を設置しています。同委員会は、社外取締役2名、社内取締役2名(委員長1名を含む。)および執行役員1名で構成されており、多様かつ専門的な視点から審議を行える体制を構築しています。また、実際の委員会運営においては、外部コンサルタントの支援を適宜受けることで、リスクマネジメントを含むサステナビリティ領域の適切かつ最新の知見を積極的に取り入れ、取締役会における意思決定の質の向上を図っています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、企業理念である「すべての人に最高の余暇を」を持続的に提供し続けるためには、変化の激しい経営環境において適切にリスクをとり、迅速かつ大胆に価値創造へ挑戦する強い経営組織が必要であると考えております。
このような「攻め」の経営を支えつつ、強固な「守り」のガバナンスを両立させるため、当社は2025年6月の定時株主総会において監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会による監督機能の強化と業務執行への権限委譲による迅速な意思決定体制を構築いたしました。
執行側の機動性を高める一方で、監査等委員会、会計監査人、ならびにグループ指名・報酬委員会およびグループ・サステナビリティ委員会が多角的な視点から経営をチェック・支援する枠組みを機能させることで、健全かつ持続的な成長を実現できるものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主が株主総会の議案を十分に審議できるよう、電子提供措置事項の早期開示に努めています。 2026年6月17日開催の定時株主総会においても、招集通知の発送に先駆け、同年5月22日に東京証券取引所ウェブサイトおよび当社ウェブサイトにて電子提供措置を開始しました。 なお、招集通知は同年5月28日に発送しました。 |
当社は、集中日、集中時間を避けて株主総会の設定をしています。 なお、本年度は2026年6月17日(開始時間13時)に開催しました。 |
| 当社は、2004年6月開催の第16回定時株主総会から、インターネット等による議決権行使をできるようにしています。 |
| 当社は、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用し、機関投資家が十分な検討時間を確保できるよう努めています。 |
| 当社は、招集通知の要旨を英語版で作成しており、東京証券取引所ウェブサイトおよび当社ウェブサイトに開示しています。 |
当社は、株主総会を株主との建設的な対話の場であることを認識し、報告事項および決議事項の説明についてはビジュアル化等により、株主の理解向上に取り組むほか、質疑については十分な時間を確保し誠実な回答に努めています。 また、株主総会における議決権行使結果を、臨時報告書により開示するとともに当社ウェブサイトに掲載しています。 |
2.IRに関する活動状況

当社では、株主・投資家に適時適切な情報開示および説明責任を果たすことは上場企業としての責務かつ、コーポレート・ガバナンスの観点からも不可欠と考えています。 そのため、IRポリシー(「基本方針」「情報開示基準」「情報開示方法」「情報開示資料」「第三者が発信する当社関連情報への対応」「コミュニケーションの充実」「沈黙期間」「将来の見通しについて」)を定め、当社ウェブサイトに掲載しています。 | |
四半期毎の業績開示のほか、事業戦略説明・中期経営計画等の重要事項発表時において、当社代表取締役を説明者とする説明会を開催しています。 また、業績開示後の個別ミーティング、スモールカンファレンス等では、当社代表取締役、主要子会社代表取締役等が参加し実施しています。 2021年度以降は、アナリスト・機関投資家向け説明会ならびに業績開示後に行う個別ミーティングにおいて、オンライン対応を強化して実施しています。 | あり |
定期的に実施しているアナリスト・機関投資家向け説明会への参加を海外投資家にも促し、業績開示後に行う個別ミーティングについて、オンライン対応を強化して実施しています。 また、その説明概要ならびに質疑応答を英訳して当社ウェブサイトに掲載しています。 このほか、アジア・欧州等の投資家向けのカンファレンスや、海外NDR(ノンディール・ロードショー)を含めた個別ミーティングを適宜実施しています。 | あり |
IR投資家情報専用ページを設置しています。 企業ビジョン・成長戦略、決算短信、決算説明会配布資料、IRリリース、株主総会招集通知等、株主総会レポート、その他会社概要、マーケットデータ、業績、財務諸表、株式情報、サステナビリティ関連情報等を掲載しています。 また、当社グループに関するプレスリリース情報等を適宜お知らせしています。 | |
| IRに関する専門部署として、グループ事業経営戦略本部グループ経営管理部IR課を設けています。 | |
IR投資家情報専用ページに加え、IR情報提供サービス会社を活用した個人投資家向けIR情報発信等を実施しています。 各種表彰等においては、『日興アイ・アール 2025年度 全上場企業ホームページ充実度ランキング』では「優秀サイト」に選定、『Gomez IRサイト総合ランキング 2025』では、「優秀企業:銅賞」に選定されました。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 「企業行動規範」を制定し、ステークホルダーの立場を尊重し、活動することを定めています。 |
当社ウェブサイトに掲載のコーポレートガバナンス・ガイドライン(第9条第2項)および企業行動規範(「2.基本的な行動の原則として」および「3.社会との関係において」)ならびにCSR基本方針と体制において、当社および当社グループにおける環境保全活動、CSR活動に関する方針をそれぞれ開示しています。 また、同ウェブサイト上にて環境方針を開示しているほか、環境保全活動やCSR活動等を含むサステナビリティへの具体的な取り組みを開示しています。 企業行動規範:https://www.tsuburaya-fields.co.jp/company/conduct/ 環境方針:https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/csr/environmental_policy/ サステナビリティへの取り組み:https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/csr/ |
| 「企業行動規範」において、株主・投資家はもとより広く社会とのコミュニケーションを行い、積極的かつ公正に企業情報を開示することを基本方針としています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、当社の業務ならびに当社および子会社からなる企業集団(以下「当社グループ」という。)の業務の適正を確保するための体制を整備することについて、取締役会で次のとおり決議しています。
(1) 業務運営の基本方針
当社は、企業理念「すべての人に最高の余暇を」のもと、監査等委員会設置会社として実効性のあるコーポレートガバナンス体制を確立し、継続的な企業価値の向上を図る。この実現に向けて「環境方針」「人権方針」「サステナブル調達方針」「公正な経済取引に関する方針」を策定し、社会の持続可能性に配慮したサステナビリティ経営を推進するとともに、経営の仕組みや組織体制の構築、社内業務全般にわたる諸規程の整備により、明確な権限と責任をもって業務を遂行する。
(2) 当社グループの取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a.当社グループの取締役および従業員は、当社グループの「企業行動規範」に基づき、適法かつ公正な事業活動に努める。
b.当社は、当社グループの取締役および従業員の職務の執行が法令等に適合することを徹底するため、コンプライアンス担当取締役を任命するとともに、コンプライアンスに関連する諸規程および内部通報制度を整備、運用し、取締役および従業員のコンプライアンスに関する意識向上を図るための教育研修を実施する。なお、各種方針に基づくサステナビリティ関連の取り組みについては、グループ・サステナビリティ委員会より、重要事項について適宜、取締役会へ報告する。
c.業務執行部門から独立した当社の内部監査部門が、当社グループ全体のコンプライアンスの運用状況について内部監査を実施し、定期的にその結果を当社の社長および監査等委員会ならびに当社グループ各社社長に報告する。
(3) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
a.取締役の職務に係る取締役会議事録、稟議書等の重要文書その他の情報につき、文書管理規程等に基づき保存および管理を行う。
b.取締役は、いつでも前項の文書を閲覧できるものとする。
(4) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社グループのリスク管理体制を確保するため、取締役会の諮問機関としてグループ・サステナビリティ委員会を設置し、リスク管理担当取締役を任命するとともに、リスクマネジメント基本規程等を制定し、市場、投資、災害等のリスク状況の監視および全社的対応を行う。
b.当社グループの各部門所管業務に付随するリスク管理は、担当各部門が行う。また、当社グループ各社は、職務権限・決裁に関する規程を整備、運用し、自ら業務執行に係るリスクの適切な管理に努める。
c.取締役および従業員のリスク管理に関する意識向上を図るため、教育研修を実施する。
d.内部監査部門は、当社グループの各部門の日常的なリスク管理状況の監査を実施する。是正または改善の必要があるときには、当社の社長および監査等委員会ならびに当社グループ各社社長に報告し、主管部署または監査を受けた部署は、速やかにその対策を講ずる。
(5) 当社グループの取締役および従業員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社は、取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時にこれを開催することでスピーディーかつ効率的な経営判断を行う。
b.当社は、執行役員制度の採用により、業務執行における意思決定の迅速化を図る。
c.当社は、業務分掌規程、職務権限規程に基づき当社グループにおける責任と権限を明確にし、当社グループ全体の業務執行の効率化を図る。
d.当社グループ各社は、当社グループの経営方針に基づき、当社との間で方針と施策につき綿密な協議を行い、互いに合意した経営計画に沿った企業経営を行う。また、当社グループ各社の日常の業務執行については、関係諸規程に則し、規律と効率に留意するとともに、組織間の連携を実現する。
e.当社グループでは、中期経営計画およびこれに基づく年度経営計画のもと、取締役および従業員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、目標達成に向けた効率的な業務執行を行う。
(6) 当社グループにおける職務の執行に係る事項の報告その他業務の適正を確保するための体制
a.当社は、グループ会社管理規程を定め、当社グループ各社に対し、営業成績、財務状況その他の経営上重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づけるとともに、コンプライアンスやリスクマネジメント等の定性的な課題の把握に努める。
b.子会社・関連会社に対しては、日常の意思疎通、役員派遣、議決権行使などを通じて、業務の適正を確保することを図る。
c.グループ間取引においては、法令・会計その他社会規範に則った適正な取引を行うための体制を整備、運用する。
d.内部監査部門は、当社および当社グループ会社の業務の状況について内部監査を実施し、その結果を当社の社長および監査等委員会ならびに当社グループ各社社長に報告する。
e.当社グループは、人権侵害が確認された場合の迅速な救済・是正措置、および環境方針に定める環境への取り組み状況や成果について、ウェブサイト等で積極的に情報開示を行い、ステークホルダーとの対話を重視する。
f.当社に当社グループ各社の内部統制に関する担当部署を設けるとともに、当社とグループ会社との間の内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを構築する。
(7) 当社監査等委員がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項、当該従業員の取締役からの独立性に関する事項および当社監査等委員の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.当社は、監査等委員が補佐する従業員を置くことを求めた場合には、当該従業員を配置する。なお、当該従業員が他部署を兼務する場合は、監査等委員に係る業務を優先する。
b.当該従業員の人事評価、配属、処遇、人事異動、懲戒処分等については事前に監査等委員と協議し、それらの事項を決定する。
(8) 当社監査等委員への報告に関する体制
a.当社グループの役員および従業員は、重大な法令違反や当社グループに損害を及ぼすおそれのある事実その他事業運営上の重要事項を発見した場合は、適時、適切な方法により監査等委員に報告する。これらの者から報告を受けた者も、遅滞なく監査等委員に報告する。
b.監査等委員は、必要がある場合には、いつでも当社グループの役員および従業員に対して重要事項の報告を求めることができる。
c.監査等委員は、当社グループ各社の取締役会への出席のほか、その他の業務執行上重要な会議に出席することができる。また、当該会議体の議事録等の関連資料を閲覧し、その説明を求めることができる。
d.当社グループは、内部通報制度を設置し、当社のコンプライアンス担当取締役が当社グループ全体のコンプライアンス等に関する情報を一元管理するとともに、かかわる情報を定期的に監査等委員に報告する。
(9) 当社監査等委員に報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員への報告を行った者に対して当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員および従業員に周知徹底する。
(10) 当社監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の遂行によって生ずる費用および債務については、当該費用等が当該監査等委員の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、基本的に制限することなく円滑に処理する。
(11) その他当社監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査等委員は、いつでも当社グループの役員および従業員に対し個別ヒアリングの機会を求めることができるとともに、当社の社長、内部監査部門および会計監査人との間で定期的に意見交換会を開催する。
b.監査等委員は、適宜、グループ各社の監査役との情報交換の場を設け、情報の共有、意見交換等を行う。
c.監査等委員は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他外部専門家に相談することができ、その費用は当社が負担する。
d.監査等委員会は、年度の監査方針を立て、監査計画を作成し、内部監査部門が策定した年間監査計画との整合を図る。経営会議その他の重要な会議への出席等ならびに内部監査部門および会計監査人との四半期等の定例の協議・意見交換を通じて、内部統制システムの有効性を組織的監査により検証する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力の排除に向けた体制
a.当社グループは、反社会的勢力・団体とは一切の関係を遮断することを基本方針とし、経営活動への関与を拒絶し、健全な会社経営を行う。また、反社会的勢力・団体によるいかなる接触に対しても組織として毅然とした対処をする。
b.期せずして反社会的勢力と関係を有することが判明した場合でも、反社会的勢力排除条項を契約書等に定めることにより、速やかに関係を遮断するための体制を整える。
c.当社グループ各社の役員および従業員に対し、反社会的勢力・団体とは一切の関係を遮断するべく、周知徹底を行う。
d.不当要求の対応等に関する対応部署を定め、管轄警察署等関係諸機関とも連携し、情報の収集・管理に努めるとともに、不当要求に対しては毅然とした態度で臨む。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要
(1) 情報取りまとめおよび情報開示関係者
当社では、統括情報管理責任者を常務執行役員管理本部長、情報開示担当役員を取締役グループCFO(開示担当責任者)と定め、会社情報について管理しています。社内各部署より必要な情報を取りまとめ開示の必要性について協議しています。
なお、開示の必要性については、次のものが協議しており、情報開示の基準については「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に従っています。
情報開示関係者
代表取締役社長グループCEO
取締役グループCFO(開示担当責任者)
常務執行役員管理本部長
(2) 会社情報開示の決定および方法
当社では、決定事実、発生事実、決算に関する情報の会社情報に関しては、情報開示担当役員が取締役会に上程し、承認を受けた会社情報について、TDnetを使い速やかに情報開示を行っています。
(3) その他
開示の検討にあたっては、情報内容の必要に応じて会計監査人および外部専門機関への相談を行っています。