| 最終更新日:2026年6月30日 |
| 株式会社 大戸屋ホールディングス |
| 代表取締役社長 三森 智仁 |
| 問合せ先:取締役経営管理本部長 新井 健治 |
| 証券コード:2705 |
| https://www.ootoya.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、上場企業として社会的使命と責任を果たし、継続的な成長・発展を目指すため、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題であるとの認識に立ち、社内研修制度の充実、内部監査体制の整備等による「法令違反行為の未然防止」、社外取締役の選任等による「取締役会の機能強化」、決算情報の開示早期化及び電磁的開示への移行等による「ディスクロージャーの充実」等に努めております。
また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員会(監査等委員である取締役3名、うち社外取締役2名)が代表取締役その他の取締役の職務の執行を監査しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】(株主総会における権利行使)
当社は、現状招集通知の英訳は行っておりませんが、海外投資家の比率等を勘案しながら、今後導入するか否かを検討してまいります。
【補充原則1-2-5】(株主総会における権利行使)
当社は、株主総会における議決権を株主名簿上に記載又は記録されている者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。今後は実質株主の要望等を踏まえ、必要に応じ信託銀行等と協議し、対応を検討してまいります。
【補充原則3-1-2】(英語での情報の開示・提供)
当社は、英語での情報の開示は行っておりませんが、海外投資家の比率等を勘案しながら、今後実施するか否かを検討してまいります。
【補充原則4-1-3】(後継者計画の策定・運用)
当社は代表取締役を含む経営幹部候補者の計画的な育成のために、戦略的な業務ローテーションにより候補者に多様な業務経験をさせ、業務知識の習得、経営感覚の涵養の機会を設ける等、その育成に努めております。次世代を担う経営幹部の育成は、持続的成長のための重要課題であるとの認識の下、今後、十分な時間をかけた計画的な育成が行えるよう、代表取締役の後継者計画の策定を取締役会として検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】(政策保有株式)
当社は、政策保有株式を保有しておりません。
【原則1-7】(関連当事者間の取引)
当社が取締役と取引を行う場合は、取締役会で事前の承認を行うこととしており、これにより、取引の監視を行っております。また、全取締役について事業年度末に関連当事者取引に関する調査を実施することにより、取引の有無等を確認しております。
当社が主要株主等と取引を行う場合は、一般的な取引と同様、所定の規定に基づき承認することとしており、その内容は有価証券報告書において開示しております。
【補充原則2-4①】(女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保)
当社は、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針について、女性社員比率と女性管理職比率を指標とし、以下の目標を設定しております。
〔女性社員比率に関する目標〕
2026年度までにグループ全体で30%(2025年度 35.1%)
〔女性管理職比率に関する目標〕
2026年度までにグループ全体で30%(2025年度 18.2%)
当社は、一人一人が働きがいを感じ成長することが、グループ全体の発展に繋がることになり、「持続可能な社会への貢献」と「企業価値の向上」の両立を実現することができるため、全ての従業員が自律的に成長できる機会を提供し、自己成長していく人材を育成することを基本方針としております。また、多様な人材がそれぞれの能力・スキル、ライフステージに合わせて働き方を選択できる制度など、多様な就業形態や活躍機会を提供することで、働きやすく、働きがいのある職場環境を整備することを社内環境の基本方針としております。これらの基本方針に沿って、階層別研修制度、JOB型人事制度、フレキシブル社員制度、キャリアチャレンジ制度などを実施しております。
【原則2-6 】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社の退職年金制度は、確定拠出企業年金のため、企業年金の積立金の自らの運用は無く、財政状況への影響も有りません。
【原則3-1】(情報開示の充実)
1.会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、「フードサービス業」を通しての社会貢献を目指しており、具体的には経営理念等及び成長戦略を決算説明会資料及び当社ホームページで公表しております。
2.コードのそれぞれの原則を踏まえたコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書Ⅰ-1.基本的な考え方に記載しております。
3.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き
本報告書Ⅱ-1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容に記載しております。
4.取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・社外取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
取締役・社外取締役候補の指名に当たっては、役員規程に定める選任基準に基づき、取締役会の推薦を受け、指名報酬諮問委員会で答申後、取締役会で決議しております。
5.取締役会が上記4を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・社外取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役の選任・指名については、「株主総会招集ご通知」に略歴等を記載しております。社外取締役については、個々の選任理由を「株主総会招集ご通知」に記載しております。
【補充原則3-1-3】(サステナビリティについての取組み)
当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
(1)サステナビリティの基本方針と取組
当社グループは、経営理念である「人々の心と体の健康を促進し、フードサービス業を通じ人類の生成発展に貢献する。」の考えのもと、食のインフラの担い手として、社会の持続可能な発展への貢献と企業価値の向上を目指すことを基本方針として、重点的に取り組んでいく5つのマテリアリティ(重要課題)を特定し、マテリアリティのマネジメントサイクルを通じて「持続可能な社会への貢献」と「企業価値の向上」を両立しながら、今後も持続的成長に向けた取り組みを推進することを決定しております。
なお、特定したマテリアリティについては、社会環境や戦略の変化により、見直しも適宜実施します。
<基本方針>
私たち大戸屋は、「人々の心と体の健康を促進し、フードサービス業を通じ人類の生成発展に貢献する。」という経営理念のもと、安心・安全な食材の安定的(継続的)な調達を可能とする環境の維持や、社会をかたちづくる世界中の人々のからだの健やかさ、心の康らかさに資することで、持続可能な社会の実現に貢献できるよう務めて参ります。
<5つのマテリアリティ>
①地球環境への貢献
「地球環境への貢献」は次代への責務であり、気候変動の緩和、循環型社会の形成に向けて、再生可能エネルギーの安定的利用や資源の有効活用に取り組んでいく。
②食の安全・安心の提供
「食の安全・安心の提供」は外食企業として持続可能な成長の基盤であり、バリューチェーン全般における衛生管理と品質の追求、情報公開などを通じてお客様の信頼に応えていく。
③働く仲間の成長と多様性の尊重
「働く仲間の成長と多様性の尊重」はサービス業として欠かせない競争力の源泉であり、従業員が働きやすく、それぞれの成長を目指せる職場環境を提供していく。
④地域・社会への貢献
「地域・社会への貢献」は持続的かつ安定的な事業運営に欠かせぬものであり、雇用創出・人材育成を通じた地域経済振興、食育や寄付を通じた地域交流促進に努めていく。
⑤経営基盤の強化
「経営基盤の強化」は持続的な成長に欠かせない重要課題の一つであり、経営の透明性を確保しつつ戦略の立案・実行及び監査を継続不断の取り組みとして充実させていく。
(2)ガバナンス
当社グループでは、サステナビリティ経営への取り組みを経営上の重要課題と認識し、サステナビリティ担当者は各部門及び親会社のサステナビリティ推進室と連携し、各種取り組みを推進しております。また、サステナビリティ担当者は、各種取り組みの進捗状況等を執行会議にて議論しガバナンス体制を構築するとともに、その取り組みに対して取締役会は監督を行っております。
サステナビリティへの取り組みや気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業等に与える影響については、有価証券報告書「第2【事業の状況】」「2【サステナビリティに関する考え方及び取組】」において開示しております。
【補充原則4-1-1】(経営陣に対しての委任の範囲)
当社は定款において、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨定めております。これは、個別の業務執行については社内規程に基づく意思決定を経営陣に委ねることで、取締役会が経営陣の業務執行の監督に集中することを意図したものです。
また、当社はコーポレート・ガバナンス体制として、監査等委員会設置会社を選択しております。監査等委員会設置会社においては、取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことによる監査・監督の実効性の向上と、内部監査部門を活用した監査の実施による内部統制の実効性の向上が図れるものと考えております。
【原則4-9】(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当社の社外取締役は、独立性を保つため、以下に定める要件を満たすものとしています。
1.当社又はその子会社の業務執行者(*1)ではなく、過去10年間においても業務執行者でなかったこと。
2.当社の会計監査人のパートナー又は当社の監査に従事する社員等ではなく、最近2年間、当社の監査業務を担当したことがないこと。
3.当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)の業務執行者、もしくは当社が大株主である会社の業務執行者でないこと。
4.当社の主要な借入先(*2)の業務執行者ではなく、最近2年間においても業務執行者ではなかったこと。
5.当社の主要な取引先(*3)の業務執行者ではなく、最近2年間においても業務執行者ではなかったこと。
6.弁護士やコンサルタント等であって、当社より、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者でないこと。
7.当社より、年間1,000万円を超える寄付金を受領している団体の業務執行者でないこと。
8.当社の取締役の二親等以内の親族でないこと。
9.当社との間で、取締役・監査役等又は執行役員を相互に派遣している関係でないこと。
(注)
*1 業務執行者とは、業務執行を行う取締役及び執行役並びに重要な使用人を言う。
*2 主要な借入先とは、連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先を言う。
*3 主要な取引先とは、ある取引先との当社の連結ベースでの取引額が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上高の2%の金額を超える取引先を言う。
【補充原則4-10-1】(指名委員会・報酬委員会)
当社は、取締役の指名・報酬などを検討する任意の委員会として「指名報酬諮問委員会」を設置しております。指名報酬諮問委員会の委員は取締役会が選定する取締役で組織され、委員は3名以上でその半数以上を社外取締役としております。現在は代表取締役1名と監査等委員である独立社外取締役2名が委員に就任しております。
【補充原則4-11-1】(取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方)
当社は「人々の心と体の健康を促進し、フードサービス業を通じ人類の生成発展に貢献する。」という経営理念のもと、環境変化に対応して、他外食企業等との競争に勝ち抜き、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現し、ステークホルダーからの負託に応えるべく、ガバナンス体制の充実やサステナビリティを重視した経営に取り組んでいます。取締役はこれらの取組を実現する上で必要な資質を有した布陣であり、取締役全員がバランス良く知識・経験・能力を有していると考えております。
詳細は、取締役の専門性等(スキル・マトリックス)を当社HPにおいて開示しております。
当社HP https://www.ootoya.jp/ir/governance.html
多様性に関しては2026年6月の定時株主総会において女性の独立社外取締役2名を選任するなど多様性の確保に努めています。規模に関しては、監査等委員でない取締役の人員枠を12名、監査等委員である取締役の人員枠を4名設けております。
(1 )現状の当社取締役会規模は、監査等委員でない取締役が4名、監査等委員である取締役3名の計7名。
(2 )今後も、上記人員枠内で「持続的な成長と企業価値の向上」に資する取締役会の質と規模を継続的に確保してまいります。
取締役の選任に関する方針・手続に関しては、取締役会からの諮問を受けた指名報酬諮問委員会において審議し、取締役会にて候補者を決定の上、株主総会の決議により決定します。取締役・社外取締役の選任基準については、取締役会は業務執行の監督と重要な意思決定をするために多様な知識、多様な経験、多様かつ高度な能力を持ったメンバーで構成されることが必要であると考えており、取締役会のスキル・マトリックスを基に知識・経験・能力のバランス、適正人数を議論した上で取締役を選任します。
【補充原則4-11-2】(取締役の兼任状況)
「定時株主総会招集ご通知」及び有価証券報告書「4【コーポレート・ガバナンスの状況等】」「(2)【役員の状況】」の略歴において役員兼務状況を記載しております。
【補充原則4-11-3】(取締役会の実効性に関する分析・評価の概要)
毎年1回、取締役会は、自己評価等の方法により、取締役会全体の実効性の分析・評価を実施致します。
2026年5月26日開催の取締役会において実施し、その結果の概要を開示しております。
当社HP https://ssl4.eir-parts.net/doc/2705/ir_material1/278942/00.pdf
【補充原則4-14-2】(取締役に対するトレーニングの方針)
当社においては、その時々の経営環境に適した内容のセミナーへの参加等により、取締役として業務遂行上必要となる知識の習得を行っております。
また、社外取締役に対しては、当社の事業・課題の理解を深めることを目的として、随時、当社の事業戦略、財務内容、リスクマネジメントについての説明や、その他、経営監督・監査に必要な重要情報の提供を行っております。
【原則5-1】(株主との建設的な対話に関する方針)
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、株主との建設的な対話を進めるよう努めております。
1.当社における株主との対話については、代表取締役社長の下に、経営企画部が連携して対応しております。
2.株主との対話を促進するために、社内の関係各部署は必要な情報の共有など、積極的に連携を進め、適時・適切な情報開示を行っております。
3.決算確定後、投資家説明会を行っており、これにより投資家の当社に対する理解を深め、持続的成長のための基盤の充実を目指しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応として、単に損益計算書上の売上高や利益水準を意識するだけでなく、資本コストや資本収益性等を意識した経営に努めております。また当社では、以下の中期経営計画を策定しており、この事業計画を達成することにより主な経営指標としているROE15.0%を達成し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組んでまいります。
中期経営計画
当社HP https://www.ootoya.jp/ir/manage/strategy.html
<主な経営指標>
ROE 15.0%以上
<2025年度の経営指標実績>
ROE 28.7%
【大株主の状況】

| 株式会社コロワイド | 3,388,271 | 46.68 |
| 株式会社日本アクセス | 50,000 | 0.69 |
| ブルドックソース株式会社 | 37,000 | 0.51 |
| 日本ハム株式会社 | 27,000 | 0.37 |
| 大戸屋従業員持株会 | 25,251 | 0.35 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505004 | 16,500 | 0.23 |
| 蔵人 賢樹 | 15,000 | 0.21 |
| モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社 | 14,900 | 0.21 |
| JPMSLLC CL JPY | 14,500 | 0.20 |
| SCBSG S/A SCB (HK)-EQTYDER A/C SCB HK PROP-JP000299900002 | 13,200 | 0.18 |
| ――― |
| 株式会社コロワイド (上場:東京) (コード) 7616 |
補足説明

【大株主の状況】につきましては、2026年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 小売業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主と重要な取引等を行う際は、取締役会にて取引内容及び条件の妥当性を検討の上、取引実行の是非を決定する等、少数株主の権利を害することのないように、また、一般的な第三者との取引と同様に公正かつ適正な条件に基づいているか等を留意し、当社及び少数株主に不利益とならないよう法令・規則を遵守し、適切に対応しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社の親会社である株式会社コロワイドは、当社の普通株式338万株(議決権比率46.71%)を所有しており、当社はコロワイドグループに属しております。
株式会社コロワイドは、事業子会社を傘下に持つ持株会社であることから、業務執行の多くをグループの各事業子会社に委ねる一方、持株会社ではグループ戦略の構築と、各事業子会社の業務執行状況の管理・監督を行う体制となっており、各グループ会社は、飲食店の経営、各種食料品の仕入販売及び加工販売等を営んでおります。また、親会社は、各グループ会社の自立性を保つことを基本方針としており、グループ会社の経営方針の決定は各社に委ねております。
当社はコロワイドグループ内にあって定食業態を親会社等との間の協力関係を保持しながら展開しており、また上記の親会社におけるグループ経営に関する基本方針から、上場会社としての独立性を確保しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 小濵 直人 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 山田 奈央子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 田村 吉央 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 大場 睦子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 小濵 直人 | | ○ | ――― | 小濵直人氏は、金融に関する高度な知識及び経験に加え、これまで複数の会社経営に関与してきた経験を有しております。また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を備えております。以上を踏まえ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、独立役員として指定いたしました。
|
| 山田 奈央子 | | ○ | ――― | 山田奈央子氏は、マーケティング及び企業経営等に関する幅広い知識と経験を有しております。また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を備えております。以上を踏まえ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 田村 吉央 | ○ | ○ | ――― | 田村吉央氏は、弁護士として各種企業法務及び契約実務に精通し、これらに関する高度な知識と豊富な経験を有しております。また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立性を備えております。以上を踏まえ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、独立役員として指定いたしました。
|
| 大場 睦子 | ○ | ○ | ――― | 大場睦子氏は、公認会計士として会計実務に精通し、企業経営への関与経験を有しております。また、当社との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を備えております。以上を踏まえ、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査の補助業務を遂行するにあたり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指揮命令を受けないものとし、専ら監査等委員会の指揮命令に従わなければならないものとする。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しており、同法人と監査契約を結び、会計監査が実施されております。
監査等委員会と会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの連携につきましては、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
内部監査は、内部監査室による各部の業務執行に係る定期監査の実施及び店舗の管理、運営全般に係る業務監査の実施を通じ、全社員のコンプライアンス意識の向上を図っております。
監査等委員会と内部監査部門との連携につきましては、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬諮問委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 社内取締役 |
| 指名報酬諮問委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は2021年9月30日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置することを決議したしました。取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として設置するものです。
該当項目に関する補足説明
当社は、一定期間の譲渡が制限された当社の普通株式を取締役に報酬として支払う仕組みである譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。取締役の株式保有を促進させることにより、株主との一層の価値共有を進めるとともに、持続的な企業価値向上に向けたインセンティブを付与することを目的にしています。
該当項目に関する補足説明
当社及び当社子会社の執行役員及び従業員の業績向上に対する意欲・士気を高め、企業価値の増大を図るため、ストックオプション制度は有効なものと考えております。また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、譲渡制限付株式を割当てる報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

取締役報酬に関しては、有価証券報告書に全取締役の報酬総額を開示しており、2026年3月期における取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬等の総額は130万円(固定報酬83百万円、業績連動報酬等15百万円、非金銭報酬等30百万円)であります。
なお、社外役員の報酬等の総額は22百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(役員の報酬等の額の決定に関する方針)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、株主総会において決議された報酬総額の限度内とし、役位に対応する個人別報酬額については取締役会決議及び「役員規程」に基づき、代表取締役社長蔵人賢樹に報酬額の具体的内容の決定を委任しています。
譲渡制限付株式報酬については、株主総会において決議された譲渡制限付株式の割当のための取締役報酬額の限度内とし、個人別報酬額については取締役会で決定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された報酬総額の限度内とし、個人別報酬額については監査等委員会の協議をもって決定することとしております。
また、2021年6月15日開催の第38回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬が決議されております。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議)
2021年6月15日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額300,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50,000千円以内と承認をいただいております。
譲渡制限付株式報酬については、2021年6月15日開催の定時株主総会において、年額60,000千円以内と承認をいただいております。
(業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定方針)
業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与および非金銭報酬としての株式報酬により構成されております。
その支給割合は、株主総会において承認された報酬限度額300,000千円と譲渡制限付株式報酬の限度額60,000千円との割合を基準として決定しております。
(役員報酬等の決定手続)
当社の役員報酬等の個別金額は、取締役会決議及び「役員規程」に基づき、代表取締役社長蔵人賢樹に報酬額の具体的内容の決定を委任しています。なお、代表取締役は、その権限を適切に行使するため、個人別の報酬等の額について「指名報酬諮問委員会」に諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容を踏まえて報酬枠の範囲内において個人別の報酬等の額を決定します。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対しては、毎月開催する取締役会に於いて、各取締役から、議案の説明の他、重要事項の説明等を行うなどの情報伝達体制を講じております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| ――― | ――― | ――― | 現在、相談役・顧問はおりません。 | ――― | ――― |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は「監査等委員会設置会社制度」を採用しております。経営の意思決定機関・監督機関である取締役会につきましては、取締役7名(うち、社外取締役4名)で構成されており、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他重要な業務執行についての意思決定機関及び監督機関として、毎月1回定例開催しております。また、各種重要会議において予算実績比較分析、財務状況及び出店計画等の進捗について検討を行い、法令で定められている取締役会決議事項以外の重要項目について意思決定を行っております。
内部監査は、内部監査担当者による各部署の業務執行に係る定期監査の実施及び国内事業子会社の店舗の管理、運営全般に係る業務監査の実施を通じ、全社員のコンプライアンス意識の向上を図っております。
監査等委員会監査は、常勤監査等委員1名、社外監査等委員2名を以って構成しており、経営全般に係る監視を継続的に行っております。また、常勤監査等委員につきましては、取締役会の構成員であるとともに、社内の重要会議についても積極的に出席する等、経営及び業務執行に係る監視は有効に機能していると考えております。
社外取締役による監督につきましては、それぞれが専門的な知識と経験等を有しており、且つ、当社との利害関係が無く、一般株主と利益相反の生じる恐れが無い独立性を有しており、当社の企業統治における経営監視・監督機能を適切に遂行しております。
会計監査は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び、期末監査に偏ることなく、期中を通じて満遍なく会計監査が実施されました。なお、業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人、当社に係る継続監査年数及び監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりでありました。
継続監査期間
5年
業務を執行した公認会計士の氏名(所属する監査法人)
井出正弘(有限責任監査法人トーマツ)
山本道之(有限責任監査法人トーマツ)
相澤陽介(有限責任監査法人トーマツ)
監査業務に係る補助者の構成公認会計士8名、会計士試験合格者等44名
報酬決定等につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、株主総会において決議された取締役報酬総額の限度内とし、役位に対応する個人別報酬額については取締役会決議及び「役員規程」に基づき決定の委任を受けた代表取締役社長蔵人賢樹が決定することとしております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された報酬総額の限度内とし、個人別報酬額については監査等委員会の協議をもって決定することとしております。
また、2021年6月15日開催の第38回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬が決議されております。
当社は取締役会の任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置しております。代表取締役 三森智仁、社外取締役 田村吉央、大場睦子の3名で構成されており、同委員会は取締役からの諮問に応じ、取締役会のスキルマトリックスの検討確認及び取締役候補者の選任並びに取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬等を審議し、取締役会へ答申しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会、その他の会議体がそれぞれ適切に運営され、相互間の連携も良好であり、企業統治に効果を発揮しているものと認識しております。
また、当社は監査等委員会設置会社として、社外取締役4名を含む取締役7名で取締役会を構成し、監査等委員会が取締役の職務の遂行を監査し、コーポレート・ガバナンス体制の確立に努めており、且つ又、当社の事業内容や経営監視機能に鑑みて有効に機能していると判断しているため、現状の体制を維持することとしております。なお社外取締役4名は独立役員として届出書を提出しております。内2名は任意の指名報酬諮問委員会の委員に就任しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 基準日までに書面交付請求をされた株主様に対して、株主総会2週間前に発送しております。 |
| 2026年6月開催の第43回定時株主総会につきましては、集中日を回避し、6月22日に開催しております。 |
| 株主総会に出席することのできない株主様は、書面又はインターネットにより議決権を行使することができます。 |
| 2026年6月22日開催の第43回定時株主総会の招集は、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネットの各ウェブサイト(当社ウェブサイト・東京証券取引所ウェブサイト)に掲載致しました。電子提供措置の開始日及び招集通知の発送日は2026年6月3日とし、これにより、株主様は総会開催3週間前にウェブサイトを通じて早期に、かつ場所を問わずに株主総会資料を閲覧することが可能となっております。 |
| ディスクロージャーポリシーを制定し、当社ホームページにて公表しております。 | |
| 中間決算時(第2四半期末)及び本決算時に、日本証券アナリスト協会主催の「会社説明会」に参加し、アナリスト・機関投資家向けに、代表者自身が決算内容、事業の状況、今後の事業展開等について説明しております。 | あり |
| 当社ホームページ(https://www.ootoya.jp/ir/)に、決算短信、アナリスト説明会資料、株主通信等のIR情報を掲載しております。 | |
| IRに関しましては、経営企画部が担当し、IR担当者を設置しております。 | |
| 「経営理念」「基本方針」を中心に「大戸屋環境方針」「グリーン調達基本方針」等を定め、研修等を通じ社内への周知徹底を図っております。 |
「健康経営企業」を推進し、経営理念である「人々の心と体の健康の促進」に加え、次のような重点課題に取り組んでおります。 また、公益財団法人日本環境協会より「エコマーク飲食店」として認定を受け、食材への環境配慮やフードロス削減等に取り組んでおります。
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| 適時・適切な会社情報の開示を、迅速、正確かつ公平に行うため、適時開示規程を制定しており、適時の情報開示を行なっています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社及び当社子会社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備しており、当社取締役会は、本体制について適宜見直しを行い継続的な改善を図っております。
1.当社及び子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、企業の社会的責任を果たすため「経営理念」及び「基本方針」の周知徹底を図る。
また、「コンプライアンス規程」を定め、業務執行や研修等を通じ指導教育を実施し、取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合する体制を整備する。
経営管理本部長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンスに関する事項を管理するとともに、「内部通報制度規程」を定め、コンプライアンス上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを設ける。
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等へは毅然とした姿勢で臨み一切の関係を遮断する。不当要求等については断固として拒否し、弁護士、警察等とも連携して的確な対応を行う。
被監査部門から独立した内部監査担当部署を設置するとともに、当社及び当社子会社の内部監査に関する基本方針を定め、当社及び当社子会社において、効率的かつ実効性のある内部監査体制を整備する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令、「文書管理規程」その他の社内規程に従い、取締役会等の重要会議の審議過程や意思決定の記録、稟議書、重要な契約書等、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録し、保存する。取締役はこれらの文書等を常時閲覧できるものとする。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社及び当社子会社の事業推進に伴う損失の危険(以下、「リスク」という)についてそれぞれの部署が管理し、関係者へ周知徹底を図るものとする。
加えて、リスクについて把握・評価し適切な対応を行うために、「リスク管理規程」を定めリスク管理体制を整備するとともに経営管理本部長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、リスクの一元管理を行う。委員長は全社的なリスクの管理状況を把握し、適宜取締役会に報告する。
4.当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会等において当社及び当社子会社の取締役等及び使用人が共有する年度計画を定め、この浸透を図る。各取締役は目標達成に向けて各部門が実施する具体的な目標と権限分配を含めた効率的な方策を定める。
また、ITを活用したシステムにより、その結果を迅速にデータ化することで、取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、持株会社として当社及び当社子会社の業務運営を管理監督し、必要な経営資源を配分し、当社及び当社子会社の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき、セグメント別の事業毎に、それぞれ責任を負う取締役を任命し、コンプライアンス体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与える。
当社の取締役は当社子会社の取締役を兼務し、当社子会社の運営を監視・監督する。また、当社の監査等委員は、適宜当社子会社の監査を行い、当社子会社の業務の適正を確保する体制を整備する。
6.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告に関する体制
当社は、当社子会社に対し、当社子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける。
7.監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する事項
当社は、監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、必要に応じて監査等委員の職務を補助する使用人を置くものとする。
8.監査等委員の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員の職務を補助すべき使用人は、監査の補助業務を遂行するにあたり、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの指揮命令を受けないものとし、専ら監査等委員の指揮命令に従わなければならない。
9.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、法定の事項に加え、当社及び当社子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査に関する事項、コンプライアンス・ホットラインによる通報内容についてすみやかに監査等委員会に報告する。
社内取締役(監査等委員)は、取締役会のほか重要会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の進捗状況について報告を受ける体制を確保する。
常勤監査等委員は、取締役会等のほか重要会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の進捗状況について報告を受ける体制を確保する。
また、監査等委員会が選定する監査等委員は、業務執行に係る重要な文書及び稟議書等を閲覧し、必要に応じ取締役又は使用人に説明を求める。
10.子会社の取締役及び監査役等並びに使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
当社及び子会社の取締役・監査役等及び使用人は、当社の監査等委員会から業務執行に関する報告を求められたときは、すみやかに適切な報告を行う。
当社子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、法令違反行為等当社又は当社子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちに当社監査等委員会に報告を行う。
11.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は監査等委員会へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の取締役・監査役等及び使用人に周知徹底する。
12.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の遂行について、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用又は債務を処理する。
13.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、会計監査人から会計監査についての説明を受けるとともに、適宜情報の交換を行う。また内部監査担当部署とも密接な連携を保ち、監査等委員の監査の実効性を高める。加えて、代表取締役との定期的な意見交換会を設置する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社及び当社グループは、反社会的勢力との関係を遮断し、毅然とした態度で対応することとし、社内への指導、外部の専門機関との連携、情報の収集等により、その徹底を図っております。
また、反社会的勢力との接触を未然に回避するとともに、それら勢力からの不当要求事案等の発生時には、警察当局や弁護士等との緊密な連携のもと、法的手段により対応いたします。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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