コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCERigaku Holdings Corporation
最終更新日:2026年3月26日
リガク・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 川上 潤
問合せ先:03-5312-7079
証券コード:268A
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社グループは、「科学技術の進歩を通して人類社会の発展に貢献する」を創業以来の企業理念としています。
 また、顧客・ビジネスパートナー、仲間(従業員)、地域社会、株主その他のステークホルダーから信頼を得て良好で円滑な関係を維持しつつ、様々な社会課題の解決に取り組むことが、持続可能な社会の実現につながり、ひいては中長期的な企業価値の向上に資すると考え、そのための行動準則として「Mission/Vision/Values」及び「リガク・グループ行動規範」を定めています。
 当社グループは、この企業理念・行動準則に則り、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、次の基本的な考え方に沿って意思決定の透明性、公正性を確保するとともに、保有する経営資源を有効に活用し、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めます。
①様々なステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働すること
②株主の権利を尊重し、平等性を確保すること
③会社情報を適切に開示し、透明性を確保すること
④取締役会等が受託者責任・説明責任を踏まえ、求められている役割・責務を適切に果たすこと
⑤中長期的な投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行うこと
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
[原則1-4:政策保有株式]
1.株式の政策保有に関する方針
 当社グループは、原則として政策保有株式を保有いたしません。ただし、当社グループの持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に資するため、重要な取引先との長期的・安定的な相互協力関係の構築・強化や、当社グループの競争力・収益力の向上を図るため必要と判断する場合、例外的に保有することがあります。その場合においても、取締役会での検証の結果、中長期的な経済合理性・将来見通しが認められず政策保有に関する方針と整合しないと判断された株式については、適宜・適切に売却するよう努めます。
2.政策保有株式にかかる検証の内容
 当社は、政策目的で株式を保有する場合は、年に1回取締役会において、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証いたします。
3.議決権の行使
 政策保有株式の議決権の行使については、投資先とのコミュニケーションの重要な手段の一つであると認識しております。そのため、議決権行使にあたっては、株式保有率の高い会社に対する議決権行使については取締役会が、株式保有率の低い会社に対する議決権行使については経営会議や主管部署が、当社と投資先との中長期的な企業価値の向上の観点を踏まえて判断し、適切に行使いたします。

[原則1-7 関連当事者間の取引] 
 当社は、会社法の規定に基づき、取締役の利益相反取引について、取締役会の事前承認を要し、取引を行ったときは取締役会への報告を要することとしています。また、取締役を含む関連当事者との取引についても、関連当事者取引管理規程を定めて、役員等に対して毎年関連当事者の該当者調査を実施するとともに、関連当事者との取引を行う場合は取締役会の事前承認を要し、取引を行ったときは取締役会への報告を要するなど、取締役会で取引の合理性や手続きの適正性を検証することとしています。

[補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保] 
 当社は、ダイバーシティ推進プログラムに基づき、外部講師を招いた講演会の開催、ハラスメントやアンコンシャスバイアスなどセミナーや研修の実施、ダイバーシティ推進のための社外ネットワークへの幹部職員や管理職の派遣などに取り組んでおります。
 今後はその実施状況を踏まえて、多様性の確保についての「考え方」、「自主的かつ測定可能な目標」、「人材育成方針」、「社内環境方針」等を整備し、当社ウェブサイト等にて順次開示する予定です。

[原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮] 
 当社は企業型確定拠出年金制度の1つである「選択制確定拠出年金」を採用しており、その管理は外部の運用会社へ委託しております。従業員は評価や職能ごとにポイントを付与され、ポイントに応じた金額を給与として受領、もしくは確定拠出年金として積み立て、運用しております。
 企業型確定拠出年金制度では、会社は退職金給付債務を負わず、拠出金の運用は加入者自らが行いますので、会社には運用のリスクがありません。

[原則3-1 情報開示の充実]
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画 
 当社は、経営理念や行動指針である「Mission/Vision/Values」や経営戦略・経営計画を当社ウェブサイト、統合報告書、決算説明資料等にて開示しております。
 (企業理念:https://rigaku-holdings.com/group/)
 (中期経営計画:https://rigaku-holdings.com/ir/midtermplan/)
 (統合報告書:https://rigaku-holdings.com/ir/reports/)
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 本報告書Ⅰ.-1.「基本的な考え方」をご参照ください。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 本報告書Ⅱ.-1.「取締役報酬関係」の「報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
 当社は適正かつ透明性のある評価を行うために任意の指名評価報酬委員会を設置しております。取締役会は、会社業績に責任を負うべきCEOをはじめとする取締役、エグゼクティブオフィサー等の選解任にあたり、指名評価報酬委員会へ諮問し、その答申を踏まえた上で、取締役会にて十分に協議し適切に決定しております。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 取締役候補者及び監査役候補者について、株主総会参考書類において経歴その他の事項を開示し、これと合わせてそれぞれの推薦の理由を開示しております。

[補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等] 
 当社の取締役会は、サステナビリティに関する取組みについて、顧客をはじめとした多様なステークホルダーと共存するうえで、またリスクの減少のみならず、収益機会にもつながるものとして、重要な経営課題であると考えております。
 気候変動に係るリスクへの取組みとして、CO2排出量(Scope1、2、3)を算定・公表し、また、TCFDによる提言に対応して関連情報の開示を行っています。主たる製造拠点である山梨工場への太陽光パネルの設置、再生可能エネルギーの導入など、脱炭素への取り組みも進めています。さらに、国際的な環境非営利団体CDPによる調査において、2025年は「気候変動」分野でスコアB、「水セキュリティ」分野でスコアCを取得しました。
 人的資本への投資では、当社は、ダイバーシティ推進をリガクの経営戦略の一つとして位置付け、人財の多様化をいっそう進め、組織の活性化、持続的改革の原動力とするため、ダイバーシティ推進プログラムを実施しております。また、求める人財像を「リガク・コンピテンシー」という体系の中で言語化し、グローバル市場での持続的成長と顧客への付加価値提供とともに、従業員の主体的なキャリア開発支援を目指しています。
 また、知的財産への投資では、当社は、これを統括する専門組織を設置し、当社グループの研究開発活動の成果であるその独自技術に関する知的財産権の保護、管理及び活用により当該独自技術の知的財産権の確実な保全を図る一方、先進的な研究に取り組む国内外の大学・研究機関や独創的な技術力を有する企業との提携、あるいはそれらのM&Aを通じて、当社グループの技術力を強化するオープンイノベーションを積極的に推進しております。
 当社のサステナビリティに関する取組みにつきましては、当社ウェブサイトで公開しております。
(サステナビリティ:https://rigaku-holdings.com/sustainability/)

[補充原則4-1① 取締役会の経営陣に対する委任の範囲] 
 当社は、「取締役会規程」を制定し、法令等に準拠して取締役会で審議する内容を取締役会に付議すべき事項として定めております。また、「職務権限規程」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしており、組織変更等に応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築しております。
 取締役会は原則毎月1回開催し、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに業績の進捗についても論議し対策等を検討しております。

[原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質] 
 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が発生するおそれが無い人物であること並びに取締役会への貢献が期待できる人物であることを、独立社外取締役の候補者選定基準としております。かかる独立社外取締役の独立性判断基準及び候補者選定基準は、本報告書Ⅱ.-1.「独立役員関係」の「その他独立役員に関する事項」にて開示しております。

[補充原則4-10① 任意の仕組みの活用] 
 当社は、役員指名・選任及び役員報酬に関する決定プロセスの透明性・公正性ならびに決定内容の適正性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として委員の過半数が独立社外取締役により構成され、独立社外取締役を委員長とする指名評価報酬委員会を設置しております。当社の取締役会は、指名評価報酬委員会の答申に基づき、多様性や各取締役のスキルなどを十分に配慮・検討した上で、役員指名・選任に関する事項を決定しております。なお、役員報酬に関する事項については、取締役会から指名評価報酬委員会にその決定が委任されております。
 指名評価報酬委員会においては、十分に審議を行った上で、取締役会への答申又はその委任に基づく決定を行うこととしており、同委員会は、役員指名・選任及び役員報酬という重要事項の決定プロセスにおいて、独立社外取締役による客観的かつ株主視点からの適切な助言・関与を受けております。

[補充原則4-11① 取締役会の全体としての知識・経験・能力等に関する考え方] 
 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模については、業務執行の監視・監督をより強化し、中長期的に企業価値を高める戦略や方針を決める議論を活発化させるために、常に最適化すべきであると考えています。
 当社の取締役会は、任意の指名評価報酬委員会へ諮問し、その答申を踏まえた上で、取締役会にて、十分に協議し適切に決定しております。事業展開や当社を取り巻く経営環境等を考慮し、幅広い業界から企業経営経験者などを中心に、女性取締役を含め様々な経歴を持つ社外取締役を選任しており、多様性のある構成としています。
 当社は、会社経営の観点から、取締役会における充実した議論による重要な業務執行の意思決定及び適切な業務執行の監督・監査機能をバランス良く発揮するため、当社の取締役会にとって重要と考える知見・経験を定め、これらの知見・経験を適切に有している方を役員候補者として指名します。
 なお、上記の知見・経験については、外部環境や会社の状況を踏まえ、適宜見直しを図っていきます。
 各取締役・監査役が有している知見・経験については、スキルマトリックスを作成し、株主総会招集通知において開示しています。
 また、取締役の選任に関する方針・手続は、上記「原則3-1 情報開示の充実」の「(iv)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」に記載したとおりです。

[補充原則4-11② 取締役・監査役の他の上場会社役員の兼任状況] 
 当社では、取締役及び監査役を、上記「原則3-1 情報開示の充実」の「(iv)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」に基づき、当社の取締役または監査役としての職務を誠実に遂行するために必要な時間を確保できる者を選任しております。
 なお、取締役及び監査役の兼任状況は、株主総会招集通知及び有価証券報告書等に記載しております。

[補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価] 
 当社は、取締役会の実効性について外部機関による分析・評価を受ける方針としており、抽出された課題や各取締役・監査役からの意見・提言を踏まえ、取締役会の機能向上を図っております。
 外部機関を活用した取締役会全体の実効性評価の分析・評価の結果については、当社ウェブサイトにて公開しております。
(取締役会の実効性評価:https://rigaku-holdings.com/sustainability/governance/board-of-directors/)

[補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針] 
 当社は、当社取締役及び監査役が、その役割・責務を十分に果たすために必要なトレーニングの機会を継続的に提供することを基本方針としております。かかる取締役及び監査役へのトレーニング機会の提供に関する基本方針をコーポレートガバナンス基本方針の第32条に記載し、当社ウェブサイトで開示しております。

[原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針] 
 当社では、国内外の株主や投資家を対象に四半期、通期決算の概要に関する説明会を実施しているほか、個別面談においては、当社の技術や事業・成長戦略についてより深堀りしたコミュニケーションを実施しています。当社の株主や投資家との対話に関する基本方針につきましては、コーポレートガバナンス基本方針の中の「第5章 株主との対話」に記載し、当社ウェブサイトに開示しています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
 当社では、CAPM等一般的に妥当とされている計算方法から算出される数値をもとに、証券アナリストや機関投資家との対話を通じて、現在当社に要求されている株主資本コストは11~14%程度と推測されると認識しております。これに対して、2025年12月期のROEは14.9%と資本コストを上回っておりますが、当社中期経営計画において、この水準をさらに高める取り組みを続けてまいります。具体的には、AIの普及に伴い需要の急拡大が見込まれる半導体プロセス・コントロール事業が牽引する成長戦略の実現や事業ポートフォリオの見直しを通じた経営資源の適正分配などによりポジティブなエクイティ・スプレッドの維持・拡大を目指します。
 当社の中期経営計画の詳細につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。
<中期経営計画>
(日)https://rigaku-holdings.com/ir/midtermplan/
(英)https://rigaku-holdings.com/english/ir/midtermplan/
2.資本構成
外国人株式保有比率30%以上
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
Atom Investment,L.P.95,140,80042.08
志村 晶27,476,60012.15
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)14,572,8006.44
INDUS SELECT MASTER FUND, LTD.4,212,6001.86
株式会社日本カストディ銀行(信託口)3,604,4001.59
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKUC UCITS CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT3,280,5001.45
INDUS JAPAN LONG ONLY MASTER FUND, LTD2,650,0001.17
GIC PRIVATE LIMITED-C2,565,4531.13
ORBIS INSTITUTIONAL FUNDS LIMITED―ORBIS INSTITUTIONAL GLOBAL EQUITY (OFO) FUND2,173,2000.96
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT2,158,6000.95
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
・上記は2025年12月31日現在の状況です。
・保有割合については、2025年12月31日現在の発行済株式総数(230,375,000株)から議決権を有しない自己株式(4,304,101株)を控除した数を分母として計算しております。
・当社は、自己株式4,304,101株を所有しておりますが、上記大株主の状況から除外しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期12 月
業種精密機器
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
富岡 隆臣他の会社の出身者○
ANDREA KNOBLICH他の会社の出身者
田口 倫彰他の会社の出身者
江端 貴子他の会社の出身者
佐々木 一郎他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
富岡 隆臣 同氏は当社の大株主であるアトム・インベストメント・エルピーが保有する当社株式の全てを運用するカーライルからの派遣役員であり、独立役員として指定しておりません。当社株式の42.08%を保有する大株主であるアトム・インベストメント・エルピーはカーライルがその持分の全てを運用しており、同氏はカーライルに属するカーライル・ジャパン・エルエルシーの日本共同代表兼マネージング・ディレクターでありますが、取締役個人と当社が直接利害関係を有するものではありません。同氏は、数社の事業運営に携わっており、高度な知見・経験を有しております。
また、投資案件やアライアンス事業に携わり経営指導及び管理の経験も豊富であるため、当社の経営戦略の適正化に貢献いただけることを期待して社外取締役として選任しております。
ANDREA KNOBLICH○―――The Bank of New York Mellon CorporationのDirector & APAC COOとしての経営経験と海外経験を持たれる同氏を2021年6月に選任しました。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
田口 倫彰○―――日本テキサスインスツルメンツ合同会社代表取締役としての経営経験、半導体業界の製品・技術・市場について豊富な知識を持たれる同氏を2023年9月に選任しました。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
江端 貴子○―――数々の優良企業におけるビジネスコンサルティング、ファイナンス及びマーケティング、また衆議院議員、東京大学特任准教授、政策渉外など、幅広い知見とネットワークをお持ちの同氏を2023年9月に選任しました。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
佐々木 一郎○―――ブラザー工業株式会社代表取締役社長としての経営経験、開発・生産・品質管理・情報システム他の幅広い知見をお持ちの同氏を2026年3月に選任しました。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名評価報酬委員会501400社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名評価報酬委員会501400社外取締役
補足説明
 当社は、役員指名・選任及び役員報酬に関する決定プロセスの透明性・公正性ならびに決定内容の適正性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として委員の過半数が独立社外取締役により構成され、独立社外取締役を委員長とする指名評価報酬委員会を設置しております。指名評価報酬委員会は、指名委員会及び報酬委員会双方の機能を担っております。当社の取締役会は、指名評価報酬委員会の答申に基づき、多様性や各取締役のスキルなどを十分に配慮・検討した上で、役員指名・選任に関する事項を決定しております。なお、役員報酬に関する事項については、取締役会から指名評価報酬委員会にその決定が委任されております。
 指名評価報酬委員会においては、十分に審議を行った上で、取締役会への答申又はその委任に基づく決定を行うこととしており、同委員会は、役員指名・選任及び役員報酬という重要事項の決定プロセスにおいて、独立社外取締役による客観的かつ株主視点からの適切な助言・関与を受けております。

【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数4 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役は、内部監査部門より定期的な報告を受け、意見交換等を行うことで緊密な相互連携を図り、監査の実効性・有効性の強化に努めております。また、監査役、内部監査人、会計監査人による定期会合を開催している他、必要に応じて三者間で情報交換を行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数4 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
岡山 知弘他の会社の出身者
清田 英孝他の会社の出身者
松尾 知良他の会社の出身者
神澤 裕他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
岡山 知弘○―――キヤノン株式会社における経理、経営管理、内部統制、リスク管理、並びに監査役としての高度な知識と経験を
持たれる同氏を2026年3月に選任しました。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
清田 英孝○―――松下電送株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)における経理、経営管理、内部統制、リスク管理、並びに監査役としての高度な知識と経験を持たれる同氏を2026年3月に選任しました。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
松尾 知良○―――株式会社三菱UFJ銀行ならびに三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社において上場審査、リスク管理など内部統制の整備運営に従事してきた同氏を2023年9月に選任しました。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
神澤 裕○―――ヒューマンフロンティア株式会社における代表取締役社長としての経営経験、ヒューマン・アソシエイツ・ホールティングスにおける取締役(監査等委員)としての経営監視監督経験を持たれる同氏を2021年3月に選任しました。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数8 名
その他独立役員に関する事項
 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、独立社外取締役の独立性判断基準及び候補者選定基準を定めており、独立役員の資格を満たす社外役員全員を独立役員に指定しております。


 「独立社外取締役の選定基準」(2026年2月13日取締役会決議)
 独立社外取締役の候補者は、以下のいずれにも該当しない者とする。なお、当社は海外売上高比率が高いグローバル企業であることから、独立性の判断にあたっては、当社および当社の連結子会社(国内外を含む)(以下「当社グループ」という)との関係を対象としつつ、その重要性・継続性および実質的な影響度を総合的に勘案する。
 (1) 業務執行との関係
  当社グループの業務執行者(※)である者、または過去10年以内に業務執行者であった者
  当社の親会社の業務執行者である者、または過去10年以内に業務執行者であった者
  ※業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、支配人その他これらに準ずる者をいう。
 (2) 主要な取引先との関係
  当社グループを主要な取引先とする者、またはその業務執行者
  当社グループの主要な取引先である者、またはその業務執行者
  ※「主要な取引先」とは、当社または相手方の連結売上高の概ね2%以上を占める取引先をいい、国内外を問わない。ただし、海外取引先については、取引の規模、継続性および当社経営に与える実質的な影響度を総合的に勘案し、独立性に影響を与えるおそれがあるか否かを判断する。
 (3) 専門サービス提供者との関係
  当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等
  上記に該当する者が所属する法人・組織の業務執行者
  ※海外拠点を含むグローバルファームについては、当社グループとの関係を実質的に判断する。
 (4) 大株主との関係
  当社の議決権の10%以上を直接または間接に保有する株主、またはその業務執行者
 (5) 寄附・助成との関係
  当社グループから、独立性に影響を与えるおそれがあると認められる程度の寄附または助成を受けている者
  当該寄附または助成を受けている法人・団体の業務執行者
  ※寄附・助成の多額性については、金額の多寡に加え、寄附の目的、継続性、当該法人・団体の財務規模および当社グループとの関係性等を踏まえ、実質的に判断する。
 (6) 近親者との関係
  上記(1)から(5)に該当する者の配偶者または二親等以内の親族
 (7) 在任期間との関係
  通算の在任期間が12年を超える者
  
 「独立性の判断及び開示」
 独立社外取締役の独立性の判断は、取締役会が行うものとし、その過程において、取締役会の諮問機関である任意の指名評価報酬委員会の審議および答申を踏まえる。
 当社は、独立社外取締役について、東京証券取引所の定めに従い独立役員として届け出るとともに、その独立性に関する考え方をコーポレートガバナンス報告書等において適切に開示する。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
 「その他」として、当社は、中期インセンティブとしての株式報酬(譲渡制限付株式ユニット(RSU))制度を導入しております。なお、業務執行取締役及び社外取締役の一部には、上場前にストックオプションが付与されておりますが、当該ストックオプションについては、今後新たな付与を行う予定はありません。取締役の報酬の構成を含む「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」につきましては、本報告書Ⅱ.-1.「取締役報酬関係」の「報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
 報酬等の総額が1億円以上である者については、有価証券報告書にて個別開示をしております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社は、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、取締役の報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として指名評価報酬委員会を設置しており、その委員は取締役会が選定し、委員長は独立社外取締役が務め、委員の過半数は独立社外取締役で構成されております。取締役の個別の報酬は、取締役会が決定した以下に記載する「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」に基づき、取締役会の委任を受けた指名評価報酬委員会が決定いたします。なお、各監査役の個別の報酬については、監査役会の協議により決定しております。

 「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」(2026年2月13日取締役会決議)
 1.基本方針
  当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上および中長期的な成長の実現に向け、取締役の職責および役割に見合った水準とするとともに、経営責   任の明確化および業績との連動性を確保することを基本方針とする。
  また、報酬水準および構成(各報酬の割合を含む。)については、当社の業績、経営環境、同業他社の動向等を総合的に勘案し、指名評価報酬委員会における審議を経た上で、透明性および客観性の高い制度設計とする。
 2.報酬の構成
  取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、以下の3種類により構成する。
  固定報酬
  業績連動報酬
  中期インセンティブとしての株式報酬(譲渡制限付株式ユニット(RSU))
  これにより、短期および中長期の業績並びに企業価値向上へのインセンティブを適切に付与する。
 3.固定報酬
  固定報酬は、役位、職責、経験等を踏まえ、市場水準を勘案して設定し、定額を月毎に支給している。
 4.業績連動報酬
  業績連動報酬は、業務執行取締役の各事業年度における目標達成、業績向上へのインセンティブとして、事業年度ごとに設定した業績評価指標の目標達成度等に応じて算出した額を、毎年4月から翌年3月までの期間に定期同額で現金報酬として支給する。
  業績評価指標には、グループ連結の売上高とEBITDA等を用い、これらの目標に対する達成度を総合的に勘案するものとする。業績連動報酬の業績評価指標、目標値及び目標値の達成度に応じて算出する支給額は、指名評価報酬委員会の審議を経て決定する。
 5.株式報酬(譲渡制限付株式ユニット:RSU)
  株式報酬は、取締役に当社の中期的な企業価値向上に対する意識を一層高めることを目的として、中期インセンティブとして付与する。
  RSUに係る報酬総額の上限については、2026年3月25日開催予定の第5回定時株主総会において、株数を年間上限100,000株、金額を年間上限2億円として株主の承認を得ることを予定している。
  RSUの具体的な内容、付与条件、その他必要な事項については、当該株主総会終了後に開催する取締役会において、別途定める株式報酬規程に基づき決定する。
 6. 社外取締役の報酬
  社外取締役の報酬は、その独立性および監督機能を重視し、固定報酬のみとする。
 7. 報酬等の決定方法
  取締役の報酬等の内容については、株主総会で決議された報酬の範囲内において、本方針に基づき、指名評価報酬委員会における審議または取締役会からの委任に基づく決議を経て決定する。
 8. 指名評価報酬委員会
  当社は、取締役会の諮問機関として指名評価報酬委員会を設置する。
  同委員会は、委員長を独立社外取締役とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。
  同委員会は、取締役の報酬等の決定方針および取締役の評価等について審議を行い、その結果を取締役会に答申する。
  また、取締役会からの委任に基づき、取締役の個別の報酬水準については、同委員会の決議により決定することができるものとする。
 9. ストックオプションに関する取扱い
  なお、業務執行取締役および社外取締役の一部には、上場前にストックオプションが付与されているが、当該ストックオプションについては、今後新たな付与を行う予定はない。
 10. 監査役に関する補足
  本方針は取締役(社外取締役を含む)を対象とするものであり、監査役の報酬については本方針の対象外とする。
  監査役の報酬は、会社法第387条の規定に基づき、株主総会で定められた報酬の範囲内において、監査役の協議により決定する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 当社は、取締役会事務局が取締役会資料の確認を事前に行っており、事前の資料共有の時点で不足する資料について、取締役は必要に応じて情報の提供を求めております。また、取締役については、取締役会事務局が中心となり、その支援を行っております。監査役については、監査役会と内部監査部門の月次の会合等を通じて十分な情報提供を行う体制としています。また、当社は、監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助するため、非専任の支援要員を提供しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会) 
 取締役会は、川上潤(代表取締役社長)を議長とし、尾形潔(取締役副社長)、富岡隆臣(社外取締役(非常勤))、ANDREA KNOBLICH(独立社外取締役(非常勤))、田口倫彰(独立社外取締役(非常勤))、江端貴子(独立社外取締役(非常勤))、佐々木一郎(独立社外取締役(非常勤))の7名で構成され、監査役会からも岡山知弘(社外監査役(常勤))、清田英孝(社外監査役(常勤))、松尾知良(社外監査役(非常勤))、神澤裕(社外監査役(非常勤))の4名が出席しております。取締役会は原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて随時開催しております。取締役会では、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務執行に関する事項を審議・決定するとともに、エグゼクティブオフィサーによる職務執行を含む経営全般に対する監督を行っております。取締役会は、より広い見地からの意思決定と客観的な業務執行の監督を行うため、7名の取締役のうち5名を社外取締役(うち4名を独立社外取締役)としております。

(監査役会) 
 監査役会は、岡山知弘(社外監査役(常勤))、清田英孝(社外監査役(常勤))、松尾知良(社外監査役(非常勤))、神澤裕(社外監査役(非常勤))の4名で構成されております。監査役会は原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて随時開催しております。監査役会では、監査計画の策定、監査の進捗状況、監査結果の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。また、監査役は、内部監査人及び会計監査人と定期的に会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。監査役は、取締役会をはじめとした重要な会議に出席するほか、業務執行に関する重要な文書の閲覧、会計監査人からの報告等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
 なお、当社では、2026年3月25日開催の第5回定時株主総会において監査役2名が新たに選任され、それまでの監査役3名の体制から4名(それまでの監査役3名のうち1名は当該株主総会の終了時をもって監査役を退任しております)に増員して監査体制の充実を図り、取締役会による業務執行の監査機能を強化しております。また、当社は、監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助するため、非専任の支援要員を提供しております。

(経営会議) 
 経営会議は、取締役会への付議・報告事案に関する当該事案の担当エグゼクティブオフィサーから社長への事前説明及び当該事案に対して他の関係エグゼクティブオフィサーから意見を徴するため、社長の諮問機関として、社長のほか、副社長を含む当社のエグゼクティブオフィサー(海外リージョンリーダーを除く)及び株式会社リガクのエグゼクティブオフィサーで構成されております。原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて随時開催しております。

(指名評価報酬委員会)
 当社は、役員人事・報酬に関する方針の明確化及び決定プロセスの透明性の確保のため、取締役会の諮問機関として、任意の指名評価報酬委員会を設置しております。指名評価報酬委員会は、川上潤(代表取締役社長)、富岡隆臣(社外取締役(非常勤))、田口倫彰(独立社外取締役(非常勤))、ANDREA KNOBLICH(独立社外取締役(非常勤))及び江端貴子(独立社外取締役(非常勤))の5名(うち3名が独立社外取締役)で構成され、原則として年に2回以上開催するとともに、必要に応じて随時開催しております。なお、指名評価報酬委員会の委員長は、2026年3月25日開催の第5回定時株主総会後の初会合において、互選により選任される予定です。

(サステナビリティ推進委員会) 
 当社は、当社の持続可能な成長を目的として、いくつかのサステナビリティ関連活動を推進しており、それらの審議・承認・指導を行うため、取締役会の諮問機関としてサステナビリティ推進委員会を設置しております。サステナビリティ推進委員会は、川上潤(代表取締役社長)を委員長とし、当社並びに株式会社リガクの関連部門を代表する取締役及びエグゼクティブオフィサー並びに当社グループの役職員の合計約15名で構成されており、半期に一度の頻度で開催しております。

(コンプライアンス委員会) 
 当社は、当社グループにおける法令遵守の徹底及び行動規範遵守の風土醸成を目的として、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、川上潤(代表取締役社長)を委員長、平塚俊治(グローバル人事担当エグゼクティブオフィサー)を副委員長とし、人事、法務、経理、情報システム、知的財産業務を担当するエグゼクティブオフィサー等の中から取締役会が選任した者により構成されており、原則として年に2回の頻度で開催するとともに、必要に応じて随時開催することとしております。

(リスク管理委員会) 
 当社は、当社グループの事業活動や経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある、市場動向や競争環境、購買や外注の安定性確保、法令や規制の遵守とその変更対応、製品の品質と安全、政治・経済・社会情勢、自然災害やパンデミック、人材確保、経理・財務・内部統制等、多岐にわたるリスクを全社的・統合的に管理するため、取締役会の諮問機関としてリスク管理委員会を設置しております。同委員会は、ジェネラルカウンセル(グローバル法務担当エグゼクティブオフィサー)を委員長、委員の中で委員長が別途指名する者を副委員長、当社及び株式会社リガクのエグゼクティブオフィサー及び部門長のうち委員長が別途指名する者を委員として構成されております。原則として年に2回の頻度で開催するとともに、必要に応じて随時開催することとしております。

(内部監査室) 
 当社においては、内部監査室が内部監査機能を担っており、体制としては内部監査室長1名と内部監査担当者4名により、業務上の課題抽出及び改善を主な目的として、各部門の内部監査を実施しております。内部監査にあたっては毎年度内部監査計画を策定し、当該計画に基づき各部門、各子会社を対象とした内部監査を実施し、より内部監査の実効性を高めるために、適宜監査役や会計監査人との間で情報交換を行っております。内部監査の結果については、代表取締役社長へ都度報告を行った上で取締役会でも定期的な監査報告を行っており、監査指摘事項の改善状況の確認を計画的に毎月行い、会社全体の法令遵守・リスク管理体制の整備及び業務活動の改善を促進しております。

(会計監査の状況) 
(1) 監査法人の名称
  PwC Japan有限責任監査法人
(2) 継続監査期間
  5年間
(3) 業務を執行した会計士の氏名
  塩谷 岳志 ・ 佐々木 崇
(4) 監査業務等に係る補助者の構成
  公認会計士9名、その他26名

(責任限定契約)
 当社は社外取締役及び社外監査役との間において、当社定款第28条第2項、第37条第2項の定めに基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、重要な意思決定を担い、業務執行の監督機関である取締役会と、取締役会から独立した監査機関である監査役会から成る機関設計の下、取締役会による業務執行の監督と、取締役会から独立し、独任制の監査役で構成される監査役会による監査を通じて、経営の監督・監視機能がより高く発揮されることで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
 また、当社は適正かつ透明性のある評価を行うために任意の指名評価報酬委員会を設置しております。取締役会は、取締役、エグゼクティブオフィサー等の選解任にあたり、指名評価報酬委員会へ諮問し、その答申を踏まえた上で、取締役会にて十分に協議し適切に決定しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社では、株主が総会議案の十分な検討期間を確保できるよう株主総会招集通知の早期発送に努めております。また、取締役会決議等の諸手続き完了後、招集通知発送前に当社ウェブサイト及び東京証券取引所・適時開示情報閲覧サービスにて閲覧ができるよう開示を行っております。
集中日を回避した株主総会の設定当社は12月決算であり、定時株主総会は毎年3月に開催していることから、集中日にはあたらないものと考えております。
電磁的方法による議決権の行使2024年12月期に係る定時株主総会より、電磁的方法による議決権の行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み機関投資家や海外投資家が議決権行使を容易に行えるよう、2024年12月期に係る定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームを採用しております。
招集通知(要約)の英文での提供株主総会招集通知の英文を作成し、当社ウェブサイトに掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表株主との対話に関する基本方針・取組み概要等については、コーポレートガバナンス基本方針の中の「第5章 株主との対話」に記載し、当社ウェブサイトに開示しています。
個人投資家向けに定期的説明会を開催毎四半期の決算説明や中期経営計画説明、事業説明等を実施し、それらを適時にホームページに掲載しております。また、今後はホームページにおいて個人投資家向けコンテンツの拡充や個人投資家向け説明会の定期開催を含む施策を実施してまいります。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催毎四半期の決算説明会や中期経営計画説明会を実施するほか、経営層とのスモールミーティング、証券会社主催のカンファレンスへの参加、国内外の機関投資家との個別面談などを行っております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催決算説明会の模様の書き起こしを英語で作成し、ホームページに掲載しております。また、海外も含め機関投資家への個別訪問を実施する他、証券会社主催のカンファレンスに参加する等を通じて、対話の機会を設けております。あり
IR資料のホームページ掲載決算説明資料、決算短信、その他の適時開示資料、統合報告書などを当社ウェブサイトで開示しています。
(IR情報:https://rigaku-holdings.com/ir/)
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署として社長直下にIR部を設置しており、担当エグゼクティブオフィサー、専任者とともに株主・投資家向けの活動を行っております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 「Mission/Vision/Values」では、当社グループの事業成長と深く関わる「顧客」「仲間」「社会」「株主」の4つのステークホルダーに向けて、それぞれ次のビジョンを明らかにしており、これらの実践により企業としての社会的責任を果たしてまいります。
「顧客」  私たちは、顧客の持続的な発展に貢献する製品・サービスの提供を約束します。
「仲間」  私たちは、グローバル・ワン・リガクで働くすべての人が、協力し、相互に働きやすい環境を作ることを約束します。
「社会」  私たちは、社会の一員として、持続可能な発展のために行動することを約束します。
「株主」  私たちは、すべての資源を活用し、継続的に企業価値を高めることを約束します。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社のサステナビリティに関する取組みにつきましては、当社ウェブサイトで公開しております。
(サステナビリティ:https://rigaku-holdings.com/sustainability/)
TCFDに関しても、当社ウェブサイトで公開しております。
(TCFD:https://rigaku-holdings.com/sustainability/environment/tcfd/)

ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定本報告書Ⅰ.-1.「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」の「原則5-1:株主との建設的な対話に関する方針」をご参照ください。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 2023年4月27日付で当社取締役会は、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」について、その整備に関する基本方針を決議し、これを2026年1月28日付で「内部統制システムの整備に関する基本方針」として以下のとおり改訂することを決議しております。

1. 内部統制システムの整備に関する年次計画
本基本方針に則り、取締役会の決議を得て、内部統制システムの整備に関する年次計画を策定するとともに、これに従い当社とその子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という)の内部統制システムの整備・強化を促進し、その堅確な運用を確保する。

2. 当社の内部統制システムの整備
(1) 取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人が業務の遂行にあたり守るべき規準として「リガク・グループ行動規範」を取締役会の決議により採択し、これを統括・運用するコンプライアンス委員会が、コンプライアンスの啓発・推進活動を実施する。
② 取締役会が採択した「リガク・グループ行動規範」及びコンプライアンス委員会が実施するコンプライアンスに関する諸施策については、コンプライアンス担当役員を実務責任者とし、各部門のコンプライアンス担当者が当該各部門におけるこれらの実施と浸透を主導する。
③ 取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人に対する適用法令その他の規制の周知徹底のため、それぞれの所管部門が社内規程やガイドライン等を整備する。
④ 反社会的勢力とは如何なる面でも一切の関係を持たないとの基本方針を、取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人に周知徹底するとともに、反社会的勢力への対応部署を設置し、警察等の外部機関との協力体制を維持・強化する。
⑤ コンプライアンス部門等により、会社の事業活動につき遵法の指導やモニタリング等を行い、コンプライアンスを強化する。
⑥ 内部通報制度を活用し、違法行為や倫理達反等に対して、社内で自浄作用を働かせ、不祥事の未然防止を図る。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 文書の作成、受発信、保管、保存及び廃棄に関する文書管理規程その他の社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を保存・管理する。
② 取締役及び監査役は、いつでもこれらの文書を閲覧することができる。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 取締役会や経営会議等において重要案件につき具体的な実行計画を慎重に審議し、事業リスクの排除・軽減を図る。
② 財務リスクには特に注意を払い、財務報告の正確性と信頼性を確保する観点から、関連する業務プロセスの特定とリスクの評価を行い、これらを文書化し、統制活動の実施状況を定期的に確認することにより、リスク管理を実効性あるものとする。
③ 多様化するリスクから企業を守り、社会からの信頼を維持するため、リスク全般を統括管理するリスク管理委員会を設置するとともに、各種社内規程を整備し、その遵守を確保することにより、リスク管理体制を構築する。
④ 内部監査部門による広範囲にわたる各種監査の実施や内部通報制度の活用により、リスクの早期発見と早期解決を図る。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① エグゼクティブオフィサー制度の導入とエグゼクティブオフィサーで構成される社長の諮問機関たる経営会議の設置により、取締役会の決議による方針の下、事業活動における業務の迅速かつ柔軟な執行を促進する体制を確保する。
② 組織分掌に基づく職務分離の確保と職務権限の委譲により、組織的な内部牽制体制の下、職務の執行が効率的に行われる体制の整備を推進する。
③ グループ中期経営計画の策定により経営方針と戦略目標を明確化し、各部門に周知徹底する。また、年次予算計画と月次予算管理により、業務執行の進捗管理を行い、経営資源の最適活用を図る体制を確保する。

3.当社グループの内部統制システムの整備
(1) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 「リガク・グループ行動規範」に基づき、当社グループにおけるコンプライアンスの啓発・推進活動を実施し、遵法・企業倫理意識を浸透させ、グループ共通の価値観としてこれを共有する。
② 「リガク・グループ行動規範」を統括・運用するコンプライアンス委員会が実施するコンプライアンスに関する諸施策については、当社グループ各社のコンプライアンス推進責任者とコンプライアンス担当者が当該各社におけるこれらの実施と浸透を主導する。
③ コンプライアンス部門等により、当社グループの事業活動につき遵法の指導やモニタリング等を行い、コンプライアンスを強化する。
④ 内部監査部門による広範囲にわたる各種監査の実施や内部通報制度の活用により、リスクの早期発見と早期解決を図る。
⑤ 「グループ会社管理規程」その他の当社グループ全社に適用する諸規程の整備を含む子会社の統制管理に必要な措置を講じることにより、当社グループの実効的な統治と業務の適正を確保する。
⑥ 組織分掌に基づく職務分離の確保と職務権限の委譲により、組織的な内部牽制体制の下、職務の執行が効率的に行われる体制の整備を推進する。
⑦ グループ中期経営計画の周知を通じて、経営方針と戦略目標の徹底を図り、当社グループ各社の事業活動の健全性と効率性を確保する。

4.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助するための専任の使用人の配置を求めた場合には、会社法施行規則第100条第3項第2号及び第3号の要件を踏まえて、速やかにこれに対応する(以下、これらの要件を満たす監査役の職務を補助するための専任の使用人を「監査役補助人」という)。なお、監査役補助人が未配置の場合には、監査役の求めに応じて、監査役補助人の配置に代えて、監査役の職務を補助するため、非専任の支援要員を提供する。
(2) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役補助人の人事評価及び人事異動については、監査役への事前相談を要する。
(3) 監査役の第1号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役補助人への指揮・命令は監査役が行うものとする。
(4) 取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人並びに子会社の取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人その他これらの者(以下「子会社の役職員等」という)から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 取締役は、会社に著しい影響を及ぼす事実が発生し又は発生する虞があるときは、監査役に速やかに報告する。
② 取締役と監査役との間であらかじめ報告すべき事項として協議決定する事項については、取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人並びに子会社の役職員等は監査役に適時に報告する。
③ 監査役は、各種会議その他の重要な会議に出席することができる。
(5) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
通報者の異動、人事評価及び懲戒等において、通報の事実を考慮することを禁止し、その旨を取締役、エグゼクティブオフィサー及び使用人並びに子会社の役職員等に周知徹底する。
(6) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
会社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、かかる費用等又は債務が監査役の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用等又は債務を支払う。
(7) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 会社は、監査役が代表取締役社長及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換等を行うための機会を提供する。
② 監査役が効率的かつ効果的な監査を実施できるよう、監査役から要望を受けた事項について、会社は協力体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方>
反社会的勢力による被害を防止するための基本原則を以下のとおりとし、これを社内に周知し実行しております。
(a) 取引関係を含めた一切の関係の遮断
(b) 対応する従業員の安全を確保するための組織全体での対応
(c) 外部専門機関との連携
(d) 裏取引や資金提供の不実施
(e) 不当要求に対しての毅然とした法的対応

<反社会的勢力排除に向けた整備状況>
(a) 社内規程の整備状況
当社グループは、反社会的勢力排除に向けて、「リガク・グループ行動規範」、「コンプライアンス規程」、「取引先コンプライアンスチェック実施要領」、「反社会的勢力対応マニュアル」を定めております。

(b) 対応統括部署及び不当要求防止責任者
反社会的勢力への対応統括部署をコンプライアンス・リスク管理部と定めており、コンプライアンス・リスク管理部長が不当要求防止のための責任を負っています。
実際に不当要求などが生じた場合、コンプライアンス・リスク管理部長は、社外の弁護士や暴力追放運動推進センターなどのアドバイスを得ながら、ジェネラルカウンセル及び社長に相談あるいは指示を仰いで対応に当たります。また、必要に応じてコンプライアンス委員会や取締役会への報告をタイムリーに行うこととしております。

Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――