コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEYUMEMITSUKETAI Co.,Ltd.
最終更新日:2026年7月10日
夢みつけ隊株式会社
代表取締役 佐々木 ベジ
問合せ先:03-6635-1791
証券コード:2673
http://www.steilar.com/company/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、企業を将来にわたって健全に成長させ、企業価値の向上を図るためには、コーポレート・ガバナンスを充実させ企業運営の透明さと公正さを確保することが重要な課題であると認識しております。また、経営ビジョンとコーポレート・ガバナンスを交互に補充させ合いながら、重要性や優先度を勘案して着実に水準を高めてまいりたいと思います。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
(補充原則1-2-4)
 当社は機関投資家、株主における海外投資家の比率が相対的に少ないため、議決権の電子行使を可能とするための環境整備及び招集通知の英訳を実施しておりません。今後、当社株主における海外投資家比率を勘案したうえで、招集通知の英訳を検討いたします。また、議決権電子行使の環境整備については、株主の利便性や費用対効果を総合的に勘案したうえで導入を検討いたします。

(補充原則1-2-5)
 当社では、株主総会における議決権は、株主名簿上に記載又は記録されている者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。今後は株主名簿上の株主を通じて、株主総会への出席の申し出があった場合に限り、名義人である信託銀行等と協議のうえ、株主総会への入場と傍聴を認めることを検討いたします。

(補充原則2-4-1)
 当社は、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性を認識しており、多様な人材の積極的な採用を行っております。企業の中核人材となる管理職登用においては、性別・国籍・採用ルート、年齢等関係なく、スキル・経験等を総合的に判断し決定しております。また、管理職となった社員には、個々人の特性や能力を最大限活かせるようマネジメント研修を提供しさらなるスキルアップが図れるよう取り組んでおります。今後は、中核人材の登用等における多様性の確保に向け、今までよりも女性・外国人・中途採用者の管理職登用数の確保に力を入れてまいります。
 現状、女性や外国人・中途採用者の構成比率が少ないことから、測定可能な数値目標は設定しておりません。多様性の確保に向けた人材育成方針や社内環境整備方針の作成・実施については、今後の検討課題といたします。

(補充原則3-1-2)
 当社は、株主における海外投資家比率が僅少のため、当社の会社情報及び製品紹介を除いては英語での情報の開示・提供を行っておりません。今後、当社株主における海外投資家比率を踏まえて、株主の利便性や費用対効果を総合的に勘案のうえ、英語での情報の開示・提供を行ってまいります。

(補充原則4-1-2)
 企業環境が刻々と変化する中で、中小企業の連合体である当社及び当社グループが事業の計画として3年程度の中期経営計画を策定することは現実的ではなく、中期経営計画を策定するよりも会社の理念である「お客様に夢と喜びを提供する」に向けて計画を毎年随時・迅速に変更し、事業単年度毎の見通しを公表していくのが当社の実態に最も適合していると考えております。
 今後、改めて当社にふさわしい経営計画の策定のあり方を模索し、策定後公表をさせていただきます。

(補充原則4-2-1)
 当社は、自社株を活用した報酬制度など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は導入しておりませんが、自社株を活用した報酬制度を含む持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するような客観性・透明性ある手続きに従った報酬制度の検討をしてまいります。

(補充原則4-3-2)
 取締役会は、代表取締役社長の選任に関する具体的な手続きや基準等を定めておりませんが、代表取締役社長の指名にあたっては、会社経営に関する知識と経験、事業に対する洞察力、高い知見等の企業価値の向上に必要な資質を有する者を対象として、その適性を判断し、取締役会において審議のうえ、候補者を選定しております。客観性・適時性・透明性ある選任手続きの確立は取締役会で十分に審議のうえ、早期に当該体制を整えることができるように検討を続けてまいります。

(補充原則4-3-3)
 取締役会は、代表取締役社長の解任に関する具体的な手続きや基準等を定めておりませんが、取締役会が会社の業績等の適切な評価に基づき、その適性を評価しております。また、代表取締役社長がその機能を十分に発揮していないと考えられる場合には、その代表取締役社長の解任につき審議をいたします。客観性・適時性・透明性ある解任手続きの確立は取締役会で十分に審議のうえ、早期に当該体制を整えることができるように検討を続けてまいります。

【4-8 独立社外取締役の有効な活用】
 当社は独立社外取締役を1名選任しております。2名以上の選任には至っておりませんが、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与する人材を選任しております。今後は、2名以上の独立社外取締役の選任を検討してまいります。

(補充原則4-8-2)
 当社の機関構成は、企業リスクを回避し、業務執行を迅速かつ適切に行うために、少数の簡素な組織であります。現在当社の独立社外取締役は1名であるため、当独立社外取締役が自発的な意思に基づき経営者等とコミュニケ-ションをとり、相互に情報交換・認識共有を図るようにしております。会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するためには、効率的かつ効果的であると考えております。

(補充原則4-8-3)
 当社は支配株主を有しておりますので、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為が行われる場合には、独立社外取締役の意見を十分に反映し決議することとしております。また、今後は取締役会における独立社外取締役の割合を3分の1以上にできるよう検討しております。

(補充原則4-10-1)
 当社は監査等委員設置会社であり、独立社外取締役を選任しておりますが、その数は取締役の過半数には達しておりません。取締役の指名・報酬の決定に関わる取締役会の機能の公正性・独立性・客観性と説明責任を強化するために、専門的な知識と豊富な経験を持ち合わせた独立社外取締役の適切な関与と助言を得る体制を整えております。ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた取締役の指名・報酬につきましては、今後、任意の指名委員会・報酬委員会、独立した諮問委員会等の設置を検討してまいります。

(補充原則4-11-3)
 取締役会全体の実効性評価について、今後実施することを決定しておりますが、具体的な評価方法、開示方法、実施時期等についての詳細は引き続き検討し、適切な対応を進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【1-4 政策保有株式】
 当社グループは、政策保有株式について、その取引関係の強化によって得られる当社の利益と投資額等を総合的に勘案して、その投資の可否を判断しております。また、保有リスクを最小化するために、適宜取締役会にてその保有の適否を見直し、保有の合理性が認められない場合には、原則として政策保有株式の縮減を図ります。
 当社グループは政策保有株式の議決権の行使につきましては、その議案内容を精査し、発行会社の中長期的な企業価値向上に資するものであるか、経済的な合理性はあるか等、当社への影響等を総合的に判断しております。また、当社の株式を政策保有株式として保有する株主(以下、「政策保有株主」という。)による売却等の意向が示された場合には、その売却を妨げず、政策保有株主との間で、当社や株主共同の利益を害する取引を行わないことを方針としております。

【1-7 関連当事者間の取引】
 当社と取締役との間の利益相反取引等については、会社法及び関連法令等に従い、適切に処理いたします。

【2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、本原則が想定する確定給付型企業年金等は導入しておらず、本原則に該当しません。

【3-1 情報開示の充実】
(1)設立以来、中高年男性をターゲットにして「付加価値訴求型通販」を展開することにより、「お客様に夢と喜びを提供する」活動を続けてまいりました。カタログを眺めながら、「欲しい物を見つける喜び」をお客様が感じていただけるよう日々研磨し、変化し続ける事が当企業集団グループの使命と確信しております。以上のような「顧客層の拡大」と「ウオンツ商品のブランド化」により企業規模の拡大と「企業としてのブランド化」を図り、長期的・継続的な企業価値の向上を目指します。今現在、私どもの[会社の夢]は、「日本一の企業になる」という長期的な夢を持っております。誰にでも夢を抱く資格は持っており、大きければ大きいほど、難しければ難しいほど、夢が達成した時に満足感はより大きな物となります。あらゆる物事はとかく「結果」だけで評価されがちですが、本来「結果」と同様に「原因・プロセス」を重要視しなければならないと考えています。また、私どもは、夢に対しても「短期的に手に入る夢」よりも「長期的に追い求めていく夢」の視点に立ち、あえて非効率な「過程」をも避けずに体験することを目指していきたいのです。そこで、あえて大きな夢を掲げて、一見遠回りなように見えること、手間のかかることも実践をし、その夢の「過程」をも大切にしたいのです。今後としましては、長期的な大きな夢に向かい、ふさわしい実力をつけていきたいと考えます。
(2)(1)で記述された経営理念に基づく当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本方針は、当社のお客様、株主・投資家の皆様、取引先、地域の方々、従業員との間で確実かつ客観性のある情報の共有を図ることによって、情報の非対称性をなくし、皆様の信頼と共感の上で、経営の透明性・効率性を高め、すべてのステークホルダーにとって企業価値を最大化することであります。
(3)当社では、経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたって、株主総会で決議された取締役の報酬総額のうち、監査等委員でない各取締役の報酬額については、取締役会により委任を受けた代表取締役が決定し、監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員会の協議により決定しております。
(4)経営陣幹部の選任及び解任について、独立取締役を含む取締役が業績等の評価、会社の経営理念等の理解に対する評価、経営の監督、機能強化に関わる評価などを基準として各経営陣幹部を評価し、当該評価を前提として取締役会が総合的に判断をし、決定しております。
(5)経営陣幹部の選任及び解任と取締役候補の指名については、経営理念の理解、知識、経験、能力、人格及び見識を保持しているかどうかを総合的に判断の上、取締役会で決定しており、取締役候補者については、各人の選任・指名理由を株主総会招集通知等で開示しております。また、経営陣幹部の解任が行われる場合には、その理由を適切に開示することとしております。

(補充原則3-1-3)
 SDGsやESGへの取り組みは、中長期的な企業価値向上のために必要不可欠であることを認識しております。当社では、サスティナビリティに関する取り組みを実践していくために、取締役会において積極的に議論しております。
 当社は、カタログ通販会社として、中高年男性を中心に事業展開しております。インターネットに疎くても、このカタログさえ見ていただければ、必要なものから娯楽品までまとめて購入可能であることが強みであると思っております。その中で当社が取り組むべきことは、サスティナブルな商品をできるだけ多く取り入れることだと考え、今後も商品開発の際には取締役が率先して、「サスティナブルな商品」を提案してまいります。
 ≪その他当社の取組み≫
①Environment
 現在、世界中の重要課題となっている地球温暖化への対策として、当社は関連会社と協力のもと、二酸化炭素を排出せずにエネルギー創出を可能とする太陽光発電事業に投資を行うことを検討しております。
②Social
 当社では、働き方改革のもと、従業員の生活スタイルに応じた働き方ができるよう柔軟に対応しております。時差出勤や、リモートワーク、時短勤務も取り入れております。男性だから、女性だからという枠組みにとらわれず、個々のライフスタイルを重視し、これからも働きやすい労働環境を整えてまいります。
③Governance
 取締役と内部監査人が密に連絡を取り合い、ガバナンス強化に向け積極的に取り組んでおります。

(補充原則4-1-1)
 当社は、関連法令に従い、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定を取締役に委任できる旨を定款に定め開示しております。当社の取締役会で決議すべき事項については、法令および定款で定められているもののほか、質的・量的重要性に基づき取締役会規則で付議すべき事項を定めております。

【4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。

(補充原則4-10-1)
 コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由をご参照ください。

(補充原則4-11-1)
 当社の現在の取締役は4名であり、監査等委員である取締役は3名であります。取締役会全体として、取締役会の機能を効果的に発揮するとともに意思決定を迅速化するために簡素な組織形態にするのと同時に、当社の幅広い業務に対応するために実際の企業経営従事者及び企業経営従事経験者、当社の業界に関連する技術的知識を豊富に有する者、当社の長期的な企業価値向上に資するために文化に造詣が深い者などからその適性を総合的に判断したうえで、選任しております。上記知見・経験については、会社の状況を踏まえたうえで定期的に見直しを図っております。

(補充原則4-11-2)
 当社の取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を適切に把握していますので、兼職は合理的な範囲内であると考えております。なお、取締役の他の国内上場企業での役員兼任状況は、以下の通りです。
佐々木ベジ:技研ホールディングス株式会社代表取締役/フリージア・マクロス株式会社取締役/ソレキア株式会社取締役/株式会社協和コンサルタンツ取締役/株式会社ラピーヌ代表取締役
田代秀之:なし
大髙英夫:ソレキア株式会社取締役
小畑元:フリージア・マクロス株式会社取締役(監査等委員)/技研ホールディングス株式会社取締役(監査等委員)

(補充原則4-11-3)
 コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由をご参照ください。

(補充原則4-14-2)
 当社の取締役には十分な知見及び経験を有している者が就任しておりますが、制度改正等の事業環境の変化に伴い期待される役割などを考慮して、各取締役には当社の事業・財務・組織等の知識を得るための研修や市場環境の変化、法令基準の変化等に迅速に対応するための研修を提供しております。

【5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、株主との建設的な対話を促進するために、以下のような体制整備及び取り組みを行っております。
(1)株主との対話は、その重要性に鑑み取締役が担当しております。個別面談以外の対話の手段としては、株主総会での株主への説明を行っております。また、今後は、ホームページの情報の拡充、投資家説明会等を含めてIR活動を充実させてまいります。
(2)株主との対話において把握された意見などは、取締役会へ適宜報告をしております。
(3)公正な取引確保の観点から、決算発表前の期間はサイレント期間を設け、投資家との対話を制限しており、社内においては、インサイダー取引防止に関する規定を設け、厳格に適用しております。
(4)毎年3月末及び9月末時点における株主名簿について、株主名簿上の株主構造を把握するとともに、実質的に当社の株式を所有する株主の調査を実施し、実質の株主の把握を行っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
資本コストについては自己資本利益率(ROE)を最も重要な指標と考えております。
株主資本の増加とそれに見合う収益の増加を達成すべく努力しています。
世界経済は目まぐるしく変化しており、日本においても大きく世界の情勢に影響されていく中で、過去にもあった世界恐慌・バブル崩壊・金融危機・貿易戦争等、様々なリスクを考えたときに、企業経営においては自己資本を充実して、強い財務体質を維持していくことが、長期的に株主価値の向上に資すると考えております。但し当社の場合は喫緊の課題として、流通株式の時価総額の上場維持基準達成のため、M&A等も視野に入れ、業容拡大等を通じて、流通株式時価総額の上昇を急がなければならない状況にあることを念頭に置き、経営努力をしていく所存です。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
佐々木 ベジ5,334,00052.72
伊藤 彰浩200,0001.97
楽天証券株式会社共有口177,6001.75
株式会社SBI証券132,2441.30
稲田 幹弘110,0001.08
大和証券株式会社109,5001.08
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED107,1001.05
西川 紘未80,0000.79
UBS AG LONDON ASIA EQUITIES71,6000.70
J.P.MORGAN SECURITIES PLC64,0000.63
支配株主(親会社を除く)の有無佐々木 ベジ
親会社の有無なし
補足説明
令和8年3月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
 当社と支配株主(代表取締役 佐々木ベジ)との取引は報告日現在においてありません。
 また、各監査等委員である取締役においては、少数株主保護の視点から監査を実施しております。以上のことから当社は支配株主等から一定の独立性を確保し、また、少数株主の保護に反していることはないものと認識しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数4 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
大髙 英夫他の会社の出身者
小畑 元その他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
大髙 英夫○ ―――大髙氏は、取締役としての幅広い見識と経験を有していることから、その深い知見に基づく助言・牽制をしていただけるものとして監査等委員である社外取締役に選任しております。
小畑 元○○―――小畑氏は、秋田県大館市市長を務めた経歴を持ち、充分な見識を有していることから、監査等委員である社外取締役の職務を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、小畑氏は、当社との間に意思決定に影響を与える取引関係はなく、独立役員として公正・中立な立場を保持していると判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
(1)当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分に関しては、監査等委員会の承認を得なければならないものとする。
(2)当該使用人は、監査等委員会の指揮命令に従い、指示を受けた業務を執行する。
(3)取締役等は当該使用人が監査等委員会の必要に応じて監査等委員会の補助業務を行えるよう配慮するものとし、その職務を遂行する上で不当な制約を受けることがないよう取り計らうものとする。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会は、会計監査人と定期的に意見交換を行い、併せて会計監査、内部統制状況の報告を受けるなど、相互に連携することにより、会計監査及び内部統制の充実に寄与しております。
 当社の内部監査は、内部監査担当が監査等委員会と連携して、随時各部門の業務執行状況について実施し、その結果は監査等委員会及び代表取締役に報告することとしております。内部監査担当と監査等委員会は、内部監査計画及び監査実施状況についても随時相互に情報交換ができる体制を整えております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数1 名
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
他の従業員同様すべて会社および本人の業績いかんによって昇進その他の処遇を決定しているため。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 有価証券報告書、事業報告を通じて取締役報酬の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
イ.基本方針
 持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上のため、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、職責、当社の業績、貢献度等を適切に反映した役員報酬水準とすることを基本方針としております。また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、平成28年6月29日開催の第36期定時株主総会において年額2,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、取締役(監査等委員である取締役)の報酬額は、平成28年6月29日開催の定時株主総会において年額500万円以内と決議しております。

ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 当社の取締役の基本報酬は、固定金銭報酬のみとしており、業績連動報酬及び非金銭報酬等の支給をしておりません。また、個人別の報酬等の額は株主総会の承認を得た取締役の報酬額の範囲内で、取締役会により委任を受けた代表取締役が決定するものとしております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、その決定権限を有する監査等委員会の協議により決定するものとしております。

ハ.当事業年度にかかる取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬等の内容と役員報酬等の決定方針
 当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を取締役会で協議し、決定しておりますが、取締役会は、当事業年度にかかる取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容は、その報酬等の決定方針と整合していることから、その報酬等の決定方針に沿うものである、と判断しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役の職務を補佐するための選任スタッフはおりませんが、総務部担当が適宜、取締役会の開催日を連絡しており、また日常の業務執行に関するサポートを行うこととなっております。また、各社外取締役は、取締役会及び重要な会議に出席し、決算等適時開示情報を含む重要な事案については、担当取締役から適宜事前に資料提供と説明を受けることとなっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)1名と監査等委員である取締役3名で構成されており、日々変化する経営環境への迅速的確な対応を期すべく、必要に応じて臨機応変に開催できる体制を整えております。

2.監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、そのうち2名が社外取締役であります。監査等委員は、非常勤取締役を含む全ての取締役と密に情報交換ができる状況にあり、重要な会議にも参加し、取締役会での意思決定及び取締役の業務執行の監視機能を積極的に果たしております。

3.弁護士からは必要に応じて法律問題全般の助言と指導を受けており、監査法人からは定期的監査の他、適切な会計処理のためのアドバイスを受けております。

4.会計監査は、清流監査法人に依頼をしており、定期的な監査、意見交換の他、会計上の課題等についてはその都度助言、指導を受けて確認を行い、適正な会計処理に努めております。

5.取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬は、株主総会で承認を得た金額の範囲内で、取締役会により委任を受けた代表取締役が決定しております。

6.監査等委員である取締役に対する報酬は、株主総会で承認を得た金額の範囲内で、監査等委員会において決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、監査等委員会制度を採用するとともに、社外取締役2名(うち独立役員1名)を選任し、監査等委員会・内部監査担当・会計監査人の連携による適正な監査体制を構築することにより、経営監視機能の客観性及び中立性が確保される体制として、現在の体制を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会招集通知の早期発送は行っておりませんが、招集通知発送前に、招集通知に記載する情報を当社ホームページおよび東証ウェブサイトに開示しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載会社概要、招集通知などを掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IRは総務部で担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
その他当社の経営方針と活動状況を理解してもらうため、ホームページなどを通じて積極的情報開示を行っております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 会社の事業及び組織を将来にわたって健全かつ充実したものにするためには、内部統制システムの充実とその適切な運用は必要事項であると認識しております。当社は、企業理念に基づいた行動規範を定め、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンスの確保、資産の保全を達成するため、経営陣が率先して当社グループ全体をモニタリングしていきたいと考えております。

1 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  イ.業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンスの確保、資産の保全という統制目的を達成するため、企業理念に基づいた行動規範を定め、取締役自らによる率先垂範と役員及び従業員全員への周知徹底を図ることとする。
  ロ.取締役会は法令及び定款等に従い、取締役の職務執行の監視を一層強化する。監査等委員会の監査機能については、以下の基本方針に基づき充実させるとともに監査法人と連携して取締役の職務執行を監査する。監査法人については、定期的に代表取締役及び監査等委員会と意見交換する機会を設けるとともに独立性を確保する。

2 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  取締役の職務の執行に係る情報・文書(以下、職務執行情報という。)の取り扱いは、当社内規程及びそれに関する各管理マニュアルに従い適切に保存及び管理を行い、取締役はこれを閲覧できる体制を整備する。

3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  当社は、個人情報を含む情報漏洩、製造物責任、不動産市況の変動を含む様々なリスク等を管理するためにリスク状況の監視を行い、適時適切にリスク情報が取締役に報告される体制を整備する。

4 取締役の職務執行が効率的に行われていることを確保するための体制
  経営計画については、経営理念を基軸に策定される年度計画に基づき目標達成のために活動することとする。また、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか業務報告を通じ定期的に検証を行う。

5 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  イ.当社は、コンプライアンス、リスク管理をはじめとする財務報告における内部統制基本方針を子会社及び関連会社(以下、子会社等という。)と共有し、子会社等の取締役及び使用人に対し、グループ経営上の重要事項に関し、当社に報告させることとする。
  ロ.当社は、子会社等の損失の危険を管理するため、子会社等においても必要な体制を整備することとする。
  ハ.当社は、子会社等の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、子会社等においても速やかに報告、情報の提供を行うこととする。
  ニ.当社は、子会社等の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、子会社等においても必要な体制を整備することとする。

6 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
  当社の現状を勘案し、当面特定の監査等委員である取締役の補助人の設置はせず、監査等委員会が業務補助を必要と認めた場合は補助使用人を配置する。

7 上記6の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
  監査等委員会を補助する使用人に対する人事については、監査等委員会の同意を得ることとする。

8 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
  イ.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととする。
  ロ.前項の報告・情報提供として主なものは、次のとおりとする。
    ・内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
    ・子会社等の内部統制担当の活動状況
    ・重要な会計方針、会計基準及びその変更
    ・業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
    ・内部通報制度の運用及び通報の内容
    ・社内稟議書及び監査等委員会から要求された会議議事録の回付の義務付け
  
9 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
  当社および当社子会社は、役職員が監査等委員会に報告をしたことを理由に報告者が不利益な取り扱いを受けない対応をする。

10 監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
   監査等委員がその職務の執行について、当社に対して費用の前払い又または償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務処理をする。

11 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
   監査等委員である取締役と取締役等との定期的な意見交換会並びに監査等委員である取締役と会計監査人及び内部監査部門等との連結を図り、実効的な監査が実施できる体制を整備する。

12 財務報告の信頼性を確保するための体制
   当社は,金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制評価制度に適切に対応するため,財務報告の信頼性を確保する内部統制システムを構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 イ 当社は,市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を遮断し,これらの者に対して毅然とした態度で対応することを基本方針としている。
 ロ 反社会的勢力の対応を総務部担当が行う。反社会的勢力に対する実際の対応については,不当要求防止責任者を設置し,警察・弁護士等の外部の専門機関とも連携を図りつつ対応を行うものとする。当社は,引き続き反社会的勢力排除のための体制を強化していく。

Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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