| 最終更新日:2026年1月8日 |
| 株式会社ETSグループ |
| 代表取締役 上江洲 剛 |
| 問合せ先:03(5957)7661 |
| 証券コード:253A |
| https://ets-group.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社グループのコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は、株主をはじめ、取引先、顧客、従業員など様々なステークホルダーの期待に応え、社会的責任を果たすことが継続企業としての最重要課題であると認識しております。これにより、グループ全体の経営の効率化、企業経営の健全性・透明性の向上、及び適時開示と説明責任の充実を図ってまいります。
経営の効率化については、業務執行の迅速化と経営責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を採用し、経営環境の変化に迅速に対応する経営体制の強化を図っております。
企業経営の健全性と透明性については、内部監査室、経営管理部、総務人事部による法令遵守と企業倫理向上の推進、内部監査室と監査役による業務執行プロセスの二重チェック体制の確立、そして、社外取締役2名を含んだ取締役会における健全・公正な意見交換及び意思決定過程により構築してまいります。 適時開示と説明責任の充実については、株主及び投資家へのIR情報の適時、適正な開示とその充実を図ってまいります。また、企業行動規範を制定して、法令遵守と公正な企業活動の実施を宣言し、取締役自らがその執行状況を監督する体制を整えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④】、【補充原則3-1②】
当社は、現時点では機関投資家や海外投資家の持株比率は相対的に低く、議決権電子行使プラットフォームへの参加や、英語での情報の開示・提供は致しておりません。今後、機関投資家や海外投資家の持株比率の推移を踏まえ、必要があると認められた場合は検討してまいります。
【補充原則4-1③】
代表取締役社長(CEO)の選任については、当社の経営理念の実現および当社の持続的な成長に向けてリーダーシップを発揮しうる人物を選任することとしております。
後継者計画について明文化された方針はありませんが、今後、取締役会の審議を通じて取り組んでまいります。
【原則4-2】、【補充原則4-2①】
業務遂行の実施責任を担う取締役の提案は、中長期の持続的成長に不可欠なものと認識し、取締役会に提出された議案については、提案理由や内容を十分に分析し、検討を行っております。また、取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、定額の月額報酬として支給されております。今後につきましては、中長期の持続的成長に向けて、各取締役の評価を報酬に適切に反映させるため、各取締役の成果に見合うインセンティブプランの導入を検討してまいります。
【補充原則4-3①】、【補充原則4-3②】、【補充原則4-3③】
当社は経営陣幹部の選任や解任について、後述の【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】原則3-1(ⅳ)の方針に基づき、取締役会で検討し決定することとしており、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会の設置はございません。今後は指名委員会の設置を含め、更なる透明性・公正性を確保した手続について検討してまいります。また、代表取締役社長(CEO)の選任については、当社の企業理念・経営理念の実現および当社の持続的な成長に向けてリーダーシップを発揮しうる人物を選任することとしております。当社はCEOの選任や解任についても方針に基づき、取締役会で検討し決定することとしており、当社は独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会の設置はございません。今後は指名委員会の設置を含め、更なる透明性・公正性を確保した手続について検討してまいります。
【補充原則4-8②】
独立社外取締役は、必要に応じて経営陣と意見交換を行うなど情報の共有を行う体制を有しております。また、独立社外取締役は、取締役会事務局である経営管理部が中心となり、監査役と連絡・調整を行うなど、監査役との連携に係る支援体制を図っております。なお、現状「筆頭独立社外取締役」設置の必要性までの認識にはいたっておりません。
【補充原則4-8③】
当社は、支配株主との利益相反取引となる場合その他少数株主に対する特別の配慮が必要となる取引等については、独立社外取締役の意見を聞き、取締役会においてこれを審議し決定しております。当社はコーポレートガバナンス及び企業財務に関する知見に優れた独立社外取締役を選任しており、実効的に監督できていると判断しております。
今後、特別委員会の設置や取締役会の構成等を検討してまいります。
【原則4-10】、【補充原則4-10①】
当社は経営陣幹部・取締役の指名・報酬にあたっては原則3-1に記載した方針と手続きを採用しており、現在、任意の指名・報酬委員会は設置しておりません。今後、任意の指名・報酬委員会の設置を検討し、指名・報酬に関する客観性・透明性・適時性ある手続の確立について検討してまいります。
【原則4-11】
当社の取締役はすべて男性であり、女性の取締役はおらず、本邦内での事業を主としていることから外国籍の取締役もおりません。しかし、取締役会を最適な構成とすべく取締役候補者に関しては、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に貢献するための資質やバックグランドを兼ね備える人物を、国籍や人種、ジェンダーの区別なく、専門性に応じて選定することとしております。現状の取締役会の規模およびスキルとは当社の事業規模および経営戦略を踏まえ妥当と判断しております。
【補充原則4-11①】
当社の取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、当社の事業に精通し、経営に関する幅広い知見、高度な倫理観等を有する社内取締役、企業経営・会計・法務・労務等の分野における高い知見と経験を有する社外取締役から構成することとしております。また、取締役の選任にあたっては、業績、リーダーシップ、戦略策定能力、判断力等総合的に評価を行っております。
今後、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを作成・開示することを検討してまいります。
【補充原則4-11③】
当社の取締役会全体の実効性の分析・評価については、取締役会の機能を向上させるという観点から、実施すべきと考えております。その具体的な評価手法、時期については、今後検討してまいります。
【原則4-14】、【補充原則4-14①】、【補充原則4-14②】
当社取締役・監査役は、トレーニング方針は定めておりませんが、その役割および機能を果たすために、当社の事業、財務、組織等の会社情報について、取締役会における議論や各担当部署からの説明等を通じ十分理解するよう努めております。現在は、十分なコミュニケーションを通じて必要な知識及び役割や責務の理解が得られているものと考えておりますが、今後、必要に応じて外部研修も含めたトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援等の実施を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
当社は、政策保有株式について、現状、政策保有株式として保有する上場株式はありません。今後、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、取引関係の維持・強化など経営戦略の一環として必要と判断する限りにおいて保有することとし、その場合は、事前に取締役会でその保有の意義等を審議します。また、取締役会は、毎年、個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有にかかる経済合理性等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容を開示します。加えて、当社は、政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための具体的な基準を策定するとともに、当該基準に沿って、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否か等を総合的に判断し、適切に行使してまいります。
【原則1-7】
当社では、取締役の競業取引及び利益相反取引について、取締役会での審議・決議を要することとしています。また、当社は、「取締役会規程」に基づき、当該関連当事者との取引の必要性・妥当性の検証の実施及び決裁を取得したうえで、取引を開始することとしております。監査役監査において、利益相反取引及び競業取引について、取締役の善管注意義務・忠実義務に反する事実の有無を監視し、検証することとしております。加えて、当社グループと取締役、監査役との取引の有無について、毎年、取締役、監査役へ確認書により確認しております。
【補充原則2-4①】
当社グループは、社内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することは、会社の持続的な成長を確保する上での強みとなり得るとの認識に立ち、社内における多様性の確保を推進しております。また、性別、国籍、採用形態を問わず人物本位で、各従業員の能力を重視した公正な人事評価を行い、昇進昇格等の処遇を行っております。
一方で、現時点における女性・外国人管理職等の比率は必ずしも十分とは言えず、多様性のさらなる確保が課題であると認識しております。
中途採用者については、一定数が在籍しており、入社経路や職歴にかかわらず、能力・実績に基づき昇進昇格等の処遇を行っております。
(ⅰ)女性社員の管理職への登用
現状、当社グループの管理職及び管理職候補者(課長代理・係長級)の女性社員の比率は下表の通りです。この数値を現状より増加させるべく、取組みを行ってまいります。
女性管理職比率 5.4%
女性管理職候補者比率 24.0%
(ⅱ)外国人社員の管理職への登用
現状、当社グループの外国籍社員7名在籍しており、今後も採用を行ってまいります。外国籍社員の管理職は在職しておりませんが、優秀な人材の確保、社内のグローバル視点の強化、組織のダイバーシティ向上等を目的として、2030年頃までに外国籍社員の管理職登用を実現させてまいります。
(ⅲ)中途採用社員の管理職への登用
当社グループでは、事業部門で即戦力となる人材や、再生可能エネルギー技術の専門性を有する人材の補強、さまざまなキャリアを有する人材の配置による組織の活性化を目的として、中途採用社員の採用・登用を進めております。 現状の管理職への登用比率は下記の通りであり、この数値を現状維持すべく、取り組みを行ってまいります。
中途採用社員管理職比率 43.2%
人材育成においては、従業員の資格取得の推奨等、学習する機会の提供やマネジメントの質の向上に取り組んでおります。
また、多様性の確保に向けて、ライフイベント等がキャリア形成に対する志向の阻害要因となることのないよう、女性活躍推進などに取り組んでおります。
【原則2-6】
当社は確定給付年金制度を採用しているほか、確定拠出年金制度を設けております。確定給付年金制度においては、積み立て運用にあたり、管理担当部門が主導となり、規約を定め、当該規約に基づいて運用を行っております。具体的には、運用に関する基本方針を定め、将来にわたって健全な制度運用にするため、資産構成割合を定めています。加えて、確定拠出年金制度においては運用機関・運用商品の選定や従業員に対する資産運用に関する教育機会の提供のほか、入社時には説明を行い運用の確認を行っています。
【原則3-1】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は2024年10月に、株式会社ETSホールディングス単独による株式移転により設立され、当社グループは持株会社体制へ移行しました。
当社グループの中核事業会社であるETSライン株式会社(旧商号:株式会社ETSホールディングス)は2023年12月26日に「中期経営計画の策定に関するお知らせ」として東京証券取引所へ適時開示を行いました。詳細につきましては、当社ホームページをご参照ください。
https://ets-group.co.jp
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」「1.基本的な考え方」に記載のとおりです。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬等については、取締役会にて担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を総合的に勘案し決定しております。株主総会で決定する報酬総額の限度額内で、取締役会における各取締役の報酬等の額の決定は代表取締役に一任されております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
経営陣幹部の選任及び当社グループ内から取締役候補者としての指名を行う際には、職務における能力や実績のみならず、人格に優れた者を候補者として選定する方針としております。当社はこの方針に基づき、取締役会で検討し決定することとしております。社外取締役・社外監査役につきましては、選任する社外取締役・社外監査役の経験や知見を考慮し、かつ人格に優れた者を候補者として、選定する方針としております。
また、経営陣幹部のうち取締役の解任については、法令・定款違反、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係が認められる、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合、取締役会で公正、透明かつ厳格な審議のうえ、法令に従い株主総会に解任議案を上程し、その決議をもって解任いたします。その他経営陣幹部の解任については、解任すべき正当な理由が判明した場合に取締役会に解任議案を上程し、公正、透明かつ厳格な審議のうえ、取締役会の決議をもって解任いたします。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役・監査役について個人別の経歴は、「有価証券報告書」に記載しています。また、選任理由については、「株主総会招集ご通知」に記載しています。
【補充原則3-1③】
当社グループは、存在意義・誇り(パーパス)として「『この街に明かりを灯すのは私達』~100年の伝統から100年の未来へ~」を掲げ、サステナビリティを巡る課題とし再生可能エネルギーの推進及び省エネ提案という事業を通じて持続可能な社会の実現に向うことを基本方針としております。
具体的な取り組みについては、当社ホームページ(https:// ets-group.co.jp)をご参照ください。
人的資本への投資につきましては、当社は、入社時研修、管理職研修、安全研修等を定期的に実施しております。また、専門職としてHE(ハピネス・エバンジェリスト)を設置しております。HEが従業員との対話を進めることで、心理的安全性を確保し、従業員が働きながらそれぞれの「幸せ」を追求し、幸福度向上が叶えられるよう努めております。
知的財産への投資につきましては、当社グループは、「エナーク160」を始めとした長年の経験による独自工法の特許を複数取得しております。これからも技術の研鑽を行い、独自工法の開発に努めてまいります。
また、電力備蓄システムの開発、特許取得を進める企業への資本参加も行っております。
【補充原則4-1①】
当社の取締役会では、法令・定款に定める事項のほか、取締役会規程に定める重要な事項について、決定することとしております。取締役会での決議を要しない事項については、「職務権限規程」及び「職務権限詳細書」に基づき、経営陣に権限委譲しております。
【原則4-9】
当社の独立社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立役員の基準を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことを独立性判断基準としています。
また、当基準を満たしており、実質的にも独立した立場で職務遂行できると判断できる人物から、当社の企業価値向上に貢献できる知見・人柄等を勘案の上、独立社外取締役の候補者として選定しております。
【補充原則4-10①】
上記「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりです。
【補充原則4-11①】
上記「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりです。
【補充原則4-11②】
取締役および監査役が当社以外の役員等を兼任する場合には、当社取締役および監査役としての役割・責務を適切に果たすことができる範囲に留めます。
重要な兼任の状況については取締役及び監査役の選任議案に係る株主総会での事業報告及び有価証券報告書において開示してまいります。
【補充原則4-11③】
上記「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりです。
【補充原則4-14②】
上記「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりです。
【原則5-1】
(ⅰ)当社では代表取締役社長がIR担当役員として株主・投資家とのコミュニケーションを統括しております。
(ⅱ)経営管理部が建設的な対話が実現するように目配りを行うことで、関連部門と適切に連携しております。
(ⅲ)個別面談以外の開示につきましては、決算説明会やアナリスト説明会、HPでの情報開示の充実等を計画しております。
(ⅳ)IR活動のフィードバックについては、適宜、取締役会に報告し、必要なものについては対応を行っていく予定です。
(ⅴ)インサイダー情報については、内部者取引管理規程に基づき管理を行い、情報漏洩が発生しない体制を構築しております。
【大株主の状況】

| アムス・インターナショナル株式会社 | 1,859,600 | 29.22 |
| 德原 榮輔 | 899,200 | 14.12 |
| アムスホテル館山株式会社 | 300,000 | 4.71 |
| アムス・エステート株式会社 | 300,000 | 4.71 |
| ハウス建装株式会社 | 300,000 | 4.71 |
| ホテルズ株式会社 | 300,000 | 4.71 |
| 株式会社SBI証券 | 108,298 | 1.70 |
| 片山 善博 | 50,000 | 0.78 |
| 阿曽 康弘 | 44,500 | 0.69 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 41,300 | 0.64 |
| 德原 榮輔 |
| アムス・インターナショナル株式会社 (非上場) |
補足説明

親会社に関する情報
アムス・インターナショナル株式会社の所有する当社議決権の割合が29.22%、及び共同保有者である同社代表取締役を務める徳原榮輔氏の所有する当社議決権の割合が14.12%、アムス・インターナショナル株式会社の100%出資会社であるアムス・エステート株式会社、ハウス建装株式会社、ならびにアムスホテル館山株式会社が所有する当社議決権の割合がそれぞれ4.71%、徳原榮輔氏の二親等内の親族が代表取締役を務めるアムスグループホールディングス株式会社が所有する当社議決権の割合が4.71%、合計で当社議決権の割合が62.18%となり、当社の親会社に該当することになります。
親会社と該当することになる株主の概要
名称:アムス・インターナショナル株式会社
本店所在地:東京都豊島区東池袋一丁目15番12号
代表者:代表取締役 徳原榮輔
資本金の額:1億円
主な事業内容:サブリース事業・不動産流通事業
事業年度の末日:5月31日
上場取引所:非上場
親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
親会社および当該親会社の子会社(兄弟会社)の主要事業領域は、サブリース事業・不動産流通事業・旅館業等であり、当社と主幹事業領域が異なるため、当社と親会社等との間に直接的な競合関係はありません。
また、人的関係につきましては、取締役1名、監査役1名が親会社等の企業グループの役員を兼任しております。
親会社等の企業グループに属する事業上の制約について
親会社等の企業グループと当社の事業領域が異なるため、事業上の制約はありません。
経営の独立性について
当社は、取締役1名、監査役1名の合計2名が親会社等の企業グループの関係者ではありますが、社外取締役2名を含めた全取締役7名の半数未満、社外監査役2名を含めた全監査役3名の半数以下、となっております。当社の事業領域は、親会社等の企業グループとは事業内容や顧客が異なることから、当社の事業展開に関する統治体制は独自に確立されたものであります。
社外取締役2名と社外監査役1名の計3名を独立役員として届出しており、厳しく経営の監視をしておりますので、独立性をもった経営判断が行えると判断しております。
当社の経営判断については、全てのステークホルダーに対し、上場会社としての責務を全うするため、当社の主体性・独立性の確保を継続しつつ、経営体制の強化に努めております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 9 月 |
| 建設業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主と取引を行う場合における少数株主保護の方策に関する指針を特に定めておりませんが、全てのステークホルダーに対し、行動憲章に掲げた「良識と実践」に従い、公正かつ透明性のある取引および経営を行っております。
当社は親会社と営業上の取引はありませんが、会社の重要な判断に対しては経営会議において会社としての実現性とリスク等を審査し、そして効果を勘案し施策を決定するというプロセスを経ております。その後、2名の独立役員である社外取締役を含めた取締役会の決議を経て実行に移されております。また、取締役会に関しては、2名の独立役員である社外取締役、1名の独立役員である社外監査役が配された監査役会が、法令・定款・コンプライアンス等の様々な観点より監視をしております。仮に、支配株主から様々な取引・要求があった場合でも、その影響を排斥し、自主独立の経営を行う事が出来る体制をとっております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

役員の兼務状況
取締役の黒川弘務氏がアムス・インターナショナル株式会社の取締役を務めております。
兼任は企業のコンプライアンス意識の浸透を目的とするものです。
また、監査役の吉野寛記氏がアムス・インターナショナル株式会社の監査役を務めております。
兼任は監査手法の確立、共有を目的としたものです。
支配株主等との取引に関する事項
当社グループは、当社の支配株主等との取引等を行う際は、一般の取引と同様に適正な条件で行うことを基本方針としております。
親会社等が継続開示会社等ではない旨
アムス・インターナショナル株式会社は、継続開示会社ではありません。
親会社等の将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係
将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係に変更の予定はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 若狭 正幸 | ○ | ――― | 社外取締役若狭正幸氏は、上記(1)のa~kのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立した立場であるとともに、財務省に長年の間奉職された豊富な経験と識見に基づき、当社経営上有益な指摘や意見を独立した客観的立場からいただき、経営陣の監督に努めていただけるものと判断し、独立役員として選定いたしました。 |
| 後藤 健志 | ○ | ――― | 社外取締役後藤健志氏は、上記(1)のa~kのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立した立場であるとともに、信用調査会社に長年の間勤務し、企業情報の収集、評価に関する高度な専門知識を有しており、その豊富な経験を基に、当社経営上有益な指摘や意見を独立した客観的立場からいただき、経営陣の監督に努めていただけるものと判断し、独立役員として選定いたしました。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会会計監査人に清陽監査法人を選任し、期中の会計処理および決算内容について会計監査を受け、適正な会計処理と透明な経営の確保に努めております。監査役は、会計監査人より期首に「監査計画」について説明を受けております。また、各半期決算の監査終了後は「監査結果」の報告を受け、その他必要に応じて意見交換を行い、情報を共有する等緊密な連携を図っております。 監査役は、社長直轄の組織である内部監査室の要員に対し、補助者として監査業務の補助を行うよう命令できるものとしています。また、当社の内部統制の主管部署である内部監査室の監査状況を定期的に報告を受ける等、必要に応じて意見交換を行い、情報を共有するよう図っております。
会社との関係(1)

| 花崎 尚文 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 小嶋 義政 | 他の会社の出身者 | | | | △ | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 花崎 尚文 | ○ | ――― | 社外監査役花崎尚文氏は、上記(1)のa~kのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であるとともに、司法書士及び認定司法書士の資格を有し、長年にわたり企業法務、商事手続などに関する高度な専門知識と豊富な実務経験を積まれており、当社の取締役の職務執行が妥当なものであるか監督いただけるものであると判断いたしました。 |
| 小嶋 義政 | | ――― | 社外監査役小嶋義政氏は、長年にわたり警視庁での勤務経験を有し、また賃貸管理会社においても長きにわたり常勤監査役を務められました。その豊富な経験と見識を背景に、社外監査役として、主にコンプライアンスの観点より、当社経営に有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外監査役として適任と判断いたしました。 |
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬は、各事業年度における業績の向上及び中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うことを考慮し、定額の固定報酬としております。また、業績連動を報酬に反映することも検討しております。
該当項目に関する補足説明
取締役の役員報酬の総額は、事業報告及び有価証券報告書に記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役報酬については、金銭で支給する「基本報酬」のみで構成し、当社の経営理念である、「建設業界を通じて社会に貢献する企業を目指す」を実践し、当社の持続的な企業価値向上を担う人材を確保するために適正な水準とします。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
毎月開催される取締役会での情報伝達の他、取締役会の資料及び随時必要に応じ経営管理部より情報提供を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査役制度を採用し、会社の機関として取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行の決議、監督ならびに監査をしております。具体的には以下のとおりです。
1. 会社機関
当社の取締役会は、社外取締役2名を含んだ取締役7名で構成され、原則として毎月定期開催しており、重要事項は全て付議され、業績の進捗についても討議し、対策を迅速に行っております。また、取締役相互の経営監視を行っております。 監査役会は社外監査役2名を含めた3名により構成されており、取締役会または重要な会議に出席し、取締役の職務の適正性を監視しているほか、会計監査に立会い、会計方針・会計処理方法の妥当性および処理の正確性を聴取するとともに、会計監査人との連携を相互にとり、意見交換等を定期的に実施しております。
2. 内部監査
内部監査については、社長直属の内部監査室を設置し、年間監査計画に基づき、業務監査及び内部統制監査を行っております。内部監査の結果は、社長に報告するとともにリスク管理委員会に報告され、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行い、対策の内容及び改善状況の報告を求め、必要により再監査を実施しております。 また、各部門に共通する改善事項については、全社的に通達することにより実効性のある健全な業務運営を図っております。
3. 会計監査
会計監査に関しては、会計監査人である清陽監査法人の会計監査を受けております。 監査業務を執行した公認会計士の氏名は中市俊也、石倉郁男であり、いずれも清陽監査法人であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
現在当社取締役に2名の社外取締役が選任されております。また、2名共に独立役員として証券取引所に届出をしております。 会社の重要な判断に対しては、事前に経営会議において、会社としての事業の実現性やリスク等を審査し、そして効果を勘案し施策方針を立てるプロセスを経ております。その後、2名の独立役員である社外取締役が配された取締役会の決議を経て実行に移されております。また、独立役員である1名の社外監査役を配した監査役会の監査を受けておりますので、経営の監視機能として十分な体制と考え、現在の体制を採っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| インターネットを用いた議決権投票(スマート行使)の実施 |
| 半期決算毎にアナリスト・機関投資家、個人投資家向けに説明会を実施 | あり |
当社が開設しているホームページ上にIR情報を掲示。 (各四半期決算短信、その他の開示情報、公告等を掲示)
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| 企業理念「私たちは、人を大切にする心と、建設業界を通じて社会に貢献する企業をめざします」のもと、行動憲章である「良識と実践」を遂行してゆくことが、社会を構成する一企業としての当社の存在意義であるという認識を示してきました。そして、今後の企業行動には一段と高い倫理観と遵法意識が求められており、倫理意識の醸成による社会的要請への着実な対応が、企業の持続的発展にとって不可欠であるとの認識のもと、全ての役員・従業員が社会からの信頼を確立する ため、自らを律し、守るべき10原則を行動規範として定め、より高い倫理意識の醸成を行うものとします。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1. 基本的な考え方
内部統制システムとしては、内部監査室長が中心となり、全社業務を管理監督する経営管理部長に対し、内部統制上必要な助言、勧告を行っております。また、監査役は会計監査に立会い、会計方針・会計処理方法の妥当性及び処理の正確性を聴取するとともに、会計監査人との連携を相互にとり、意見交換等を定期的に実施しております。
当社は、社会から信頼される企業を目指し、その社会的責任を果たしていくためには、コンプライアンスを尊重し、職務の執行が法令及び定款に適合することをはじめ、業務の適正を確保していくことが大切であると考えております。
2. 整備状況
(1)コンプライアンス体制
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、行動規範を定め、法令遵守意識を普及することによりコンプライアンス違反の未然防止を図っております。
また、法令違反行為については、「公益通報者保護規程」を定め、コンプライアンス違反行為の早期発見と是正及び公益通報者の保護を図っております。
(2)リスク管理体制
業務遂行上のリスクの発生予防及び発生した場合の損害を最小限に留めるため、「リスク管理規程」を定め、リスク管理体制の整備や予防対策の実施、教育のほか、緊急事態の発生または発生のおそれがある場合は、必要に応じ、リスク管理委員会の招集や対策本部の設置により、これに対応することとしております。
(3)情報管理体制
職務の執行にあたっての重要な文書及び情報については、別途定める社内規則に従い適切に管理されております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
. 基本的な考え方
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して経済的な利益供与を行わないことを「倫理規則」に定め、運用のための社内体制を整備し徹底します。
2. 整備状況
当社は、反社会的勢力に対しては、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会及び地区警察特殊暴力防止対策協議会、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターに加入し、同会等からの情報収集や講習会に参加する等より反社会的勢力の情報収集を行っています。人的資本経営部が主体となり、研修時などに教育を行っており、不当要求を受けた場合の対処法や、不当要求の事件事例の情報共有を行っております。また、当社から発注される工事の工事下請契約約款や覚書に、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の反社会的勢力防止条項を盛り込み、反社会的勢力の排除に務めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
特になし