| 最終更新日:2026年3月30日 |
| 共同ピーアール株式会社 |
| 代表取締役 石栗 正崇 |
| 問合せ先:コーポレート本部 経営管理室 |
| 証券コード:2436 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「我々は情熱と創造性で顧客の課題解決を図り100年のコミュニケーションをつなぐPRエージェンシーである」を経営理念に掲げ、持続的な成長と企業価値の継続的な向上を図ってまいります。そのためにも、遵法経営と株主利益の尊重を大前提としたうえで、透明性、健全性、効率性の高い経営組織を確立し、社会の変化を的確に把握、対応した企業活動を行うことが経営の基本です。クライアント企業の重要な商品、サービスに関わる情報を取り扱う当社にとって、コーポレート・ガバナンスの充実は重要な経営課題であると認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④】
当社は現在、海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し招集通知の英訳を採用していません。今後、株主構成の変化等状況に応じて検討を進めます。
なお、機関投資家への議決権行使に配慮し、インターネットによる議決権行使について実施しております。
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、グループ事業との関係性や収益性等を踏まえ、取引関係、投資先等との業務提携関係の維持強化や発展が必要と認められる場合に、政策的な目的により株式を保有しております。株式の取得・保有の合理性については、取引関係の維持強化や業務提携によって得られる当社グループの利益と投資額等を総合的に勘案し、中長期的な視点から取締役会等で検証しております。企業価値向上に資すると判断できない株式については、適宜売却による縮減を行ってまいります。議決権行使は、発行会社の企業価値向上、コンプライアンス体制、グループ事業との取引関係の維持・発展につながるかどうかの観点から賛否を判断しております。
【補充原則2-2①】
当社は、企業目標・経営理念を制定しており、月1回開催される全社員参加の全体会議にて、唱和を行うことで社員への浸透を図っております。
また、年末に開催する全グループ社員参加の方針発表会にて、各社の社長または取締役が翌年度の方針説明を実施しております。情報の共有と各行動準則の浸透度の確認を行っています。なお、取締役会によるレビューについては、今後検討してまいります。
【補充原則3-1②】
当社は現在、海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し英語での情報開示を行っておりません。今後、株主構成の変化等状況に応じて検討を進めます。
なお、当社ホームページについて、非財務情報は英語版のホームページを設けております。
【補充原則4-1③】
最高経営責任者である代表取締役の後継者計画については、人格・知識・経験等、能力を総合的に勘案したうえで、その時々の当社を取り巻く環境や対処すべき課題に応じ、最適な人物を取締役会で選定することとしております。
なお、当社では現在、後継者計画についての策定は行っておりません。今後、その要否も含めて検討してまいります。
【補充原則4-3①】
当社では、取締役の選任や解任については、業績等の評価を踏まえ作成した人事案をもとに、取締役会において、社外取締役とともに十分協議し適切に決定しております。なお、選解任基準の作成及び任意委員会の設置については、作成・設置に向け前向きに検討しております。
【補充原則4-3②】
当社は、現時点ではCEO等を選任するための評価基準や特別な選任手続は定めておりません。今後、指名・報酬委員会を設置した場合に、改めて資質を備えた代表取締役社長執行役員を適切に選任するための手続や基準を検討してまいります。
【補充原則4-3③】
当社においては、代表取締役の解任に関して、具体的な評価基準は定めていませんが、職務執行に際し、不正・違反を含む不適任事項があると取締役会または監査等委員会が判断した場合には、取締役会の決議による解任手続きを実施します。
【原則4-10 任意の仕組みの活用】
現在、任意の機関は設置しておりません。必要性が生じた場合は、任意の機関を定めることも検討いたします。
【補充原則4-10①】
当社の取締役は13名、うち独立社外取締役は3名です。独立社外取締役は、経済産業、外交、農林水産に関する高度な専門知識、税理士、経営者、IPOおよびCFO経験、メディアに長年携わるなどの豊富な経験と幅広い見識をもち、公正かつ客観的な立場から、取締役会において助言・提言を行うとともに、経営トップ及び取締役と経営に関する意見交換を行っており、十分な水準のガバナンス体制にあると考えております。
したがって、現段階では独立した指名・報酬委員会は設置しておりませんが、より高いガバナンス体制を目指し、状況に応じて設置を都度検討してまいります。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社取締役会は、当社業務に精通した社内取締役と、経済産業、外交、農林水産に関する高度な専門知識、税理士、経営者、IPOおよびCFO経験、メディアに長年携わるなどの豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役から構成されております。
取締役会に求められる役割や責務を果たすうえで必要となる多様性と適正規模とを勘案のうえ、取締役に求める要件を満たした候補者の中から指名を行っておりますが、現状、女性取締役はおりません。引き続き幅広い人材で取締役会を構成できるよう取り組みを進めてまいります。
【補充原則5-2①】
当社では、事業ポートフォリオに関する基本方針を独立した形では開示しておりませんが、PR事業、インフルエンサーマーケティング事業、AI・ビッグデータソリューション事業を成長領域として位置づけ、中期経営計画及び有価証券報告書において各事業の成長方針を示しております。今後は、資本コスト、収益性及び成長性を踏まえた事業ポートフォリオ開示の充実を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役会規程において、取締役や主要株主等の関連当事者と当社との取引について取締役会の承認を得ることと定めております。実際の取引に際しては、会社や株主共同の利益を害することがないかの観点から、取締役会は、予め取引内容の妥当性を審議し承認するとともに、その取引結果の報告を受けております。
【補充原則2-4①】
当社は、人的資本を中長期的な企業価値向上の最重要項目と位置づけ、多様な属性の社員が最大限に能力を発揮できる環境整備を進めております。2025年12月末時点の単体KPIは、女性社員比率54.9%、女性管理職比率38.4%、中途採用社員比率11.5%、管理職に占める中途採用社員比率6.1%、外国籍社員数7名です。女性管理職比率については2026年12月末までに40%以上を目標とし、能力ある女性の登用を進めてまいります。中途採用者及び外国籍人材についても、比率ありきではなく、能力・スキルに基づき登用する方針です。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社グループは、確定給付型の制度として企業年金基金制度、退職一時金制度及び確定給付企業年金制度を併用しております。また、当社は複数事業主制度である報道事業企業年金基金に加入しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、経営理念、コーポレートガバナンスの基本方針、役員報酬の決定方針・手続、取締役候補者の指名方針・手続及び個々の候補者の選任理由について、法定開示書類・株主総会招集通知等により開示しております。
(1) 経営理念等
経営理念等を当社ホームページにて開示しております。https://www.kyodo-pr.co.jp/
(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書の「Ⅰ.1.基本的な考え方」を参照ください。
(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
当社は、役員の報酬の額及びその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
1.決定方針
①業績および中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とする
②説明責任の果たせる透明性、公正性を重視した報酬とする
③当社役員に求められる役割と責務に見合った報酬水準及び報酬体系とする
④グローバルな競争力のある優秀な人材を確保・維持できる報酬水準とする
2.報酬決定プロセス
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の額については、社外取締役を含む取締役会にて決議する
(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補の指名に当たっては、当社の発展に貢献できる人物であり、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験を有しているかを総合的に判断し、取締役会の決議をもって指名を行っております。
監査等委員である取締役候補の指名に当たっては、独立した立場から適切に意見表明ができる人物であり、当社にふさわしい見識を備えた者を候補者として指名し、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会の決議をもって指名を行っております。
(5) 取締役の選解任・指名についての説明
当社は、取締役候補者の指名を行うに当たっては、株主総会招集通知の参考書類において当該候補者の選任理由を記載してまいります。
【補充原則3-1③】
当社は、人的資本や多様性などのサステナビリティへの取組みを中長期の企業価値向上に不可欠と認識しております。取締役会はサステナビリティ関連のリスク及び機会を監視・管理しており、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会において、サステナビリティ関連リスクを含むリスクの抽出・対応方針を審議しております。また、人的資本を最重要項目と位置づけ、『人材育成タスクフォース』を設け、方針・指標・目標の整備を進めています。
【補充原則4-1①】
当社は、取締役会の意思決定の範囲として、法令及び定款にて定める事項のほか、取締役会に付議すべき事項について「取締役会規程」を設け取締役会の決議事項以外の内容については、社内稟議承認による社長または管掌役員による決裁をもって運用しております。
さらに「職務権限規程」を設け、代表取締役、管掌取締役、局長、部長等の権限を明確に定め、それに基づき決定機関・決定者が審議・決裁をしています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める独立性基準に従い、在任期間と独立性の関係を適宜検証し、独立社外取締役として選任しております。
また、取締役会は、独立性に加え、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めています。
【補充原則4-11①】
当社は、取締役会の全体の知識、経験、能力等のバランスを考慮するとともに、機動性確保のため、適正な規模にて取締役会を構成するよう努めております。
当社は、取締役会において適宜有効な助言を行うこと等を期待して、社外取締役に、経営者としての知識・経験が豊富な者、当社の事業領域に通じている者、及び経営管理業務、財務・会計等に関する知見を有する者を選任し、経営監視機能の充実を図っており、その客観性及び中立性を確保しております。
【補充原則4-11②】
社外取締役をはじめ、取締役(監査等委員である取締役を含む。)の兼任については、法令上の適切性の確認に加え、兼任先の業務内容・業務負荷等を確認の上、取締役としての職務を適切に遂行できると考えられる範囲に限り、取締役会の決議により決定しており、重要な兼職については、毎年「株主総会招集ご通知」にて開示しております。
【補充原則4-11③】
当社は、取締役会に求められる役割の変化を認識する中、その実効性について評価を行い、組織や運営等についてガバナンス強化に向けた見直しを実施しております。2025年は、取締役会の役割・機能・運営等に関する改善点などについて、取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対しアンケートを実施し、その結果を踏まえ、さらなる実効性の向上と継続的な改善に取り組んでまいります。
【補充原則4-14②】
当社は、社外取締役を含む新任取締役に対しては、当社の事業概要の説明、当社に関する知識の習得を支援するほか、各取締役が、それぞれの役割及び責務について理解を深めるために必要な社外研修・講習会等への参加を支援することとしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、IR担当は管理部門担当取締役を選任するとともに、経営管理室をIR担当部署としています。
経営管理室は、社内関係部門と連携し、必要な情報を収集し、対話の充実を図っております。
・対話において把握された株主の意見・懸念については、適時適切に取締役会にて経営陣幹部へ報告しております。
・機関投資家等に向けて第2四半期、通期の決算発表後に決算説明会を開催し、決算概要と今後の見通しに関する説明と、質疑応答を行っております。
【大株主の状況】

| 株式会社新東通信 | 2,874,792 | 32.90 |
| 株式会社テクノグローバル研究所 | 1,105,600 | 12.66 |
| 真瀬正義 | 380,000 | 4.34 |
| 谷鉄也 | 331,279 | 3.79 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 270,800 | 3.09 |
| 石栗正崇 | 174,733 | 2.00 |
バリューサポート投資事業組合 業務執行組合員 エピック アドバイザーズ株式会社 | 133,400 | 1.52 |
| 古賀尚文 | 127,279 | 1.45 |
| 共Pグループ従業員持株会 | 123,900 | 1.41 |
| 鈴木康弘 | 114,600 | 1.31 |
補足説明

「大株主の状況」は、2025年12月31日現在です。
持株比率は自己株式(78,870株)を控除し、小数点第3位以下の端数を切り捨てて表示しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 12 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 髙橋 千秋 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 安藤 教嗣 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 早川 明宏 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 金泉 俊輔 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 髙橋 千秋 | ○ | ○ | ― | 参議院議員の経歴から、経済産業、外交、農林水産に関する高度な専門知識を有しており、その専門的知見をもとに客観的な視点から当社の経営の助言や業務執行の監督をいただくため、社外取締役として最適であると判断し選任いたしました。 また、東京証券取引所の規則で定める事由のいずれにも該当せず、現経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないので、独立役員に指定いたしました。
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| 安藤 教嗣 | ○ | ○ | ― | 税理士の経歴からの豊富な経験と幅広い見識から、当社経営に対し適切な監督を行っていただくため、社外取締役として最適であると判断し選任いたしました。 また、東京証券取引所の規則で定める事由のいずれにも該当せず、現経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないので、独立役員に指定いたしました。
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| 早川 明宏 | ○ | ○ | ― | 会計に長く携わった経歴からの豊富な経験と幅広い見識から、当社経営に対し適切な監督を行っていただくため、社外取締役として最適であると判断し選任いたしました。 また、東京証券取引所の規則で定める事由のいずれにも該当せず、現経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないので、独立役員に指定いたしました。 |
| 金泉 俊輔 | ○ | | ― | 雑誌社などのメディアに長年にわたって携わった高度な知見と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言をいただくため、社外取締役として最適であると判断し選任いたしました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
社長直属の内部監査室(1名)は、会社の業務活動の適正性の確認のため、当社経営方針、内部諸規程等との整合性を点検するとともに、監査等委員会及び会計監査人並びに内部統制部門と協力、連携し、事業活動の健全性と財務報告の信頼性の確保に努めております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、監査等委員4名全員が社外取締役で構成され、各監査等委員は、監査等委員会が策定した監査方針及び監査計画に従って監査を実施します。各監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席し取締役会の意思決定状況や取締役の業務執行状況を監査、監視するとともに、必要に応じて子会社から営業の報告を求めます。また、監査等委員会は会計監査人から監査方法及び監査結果についての報告を受け、内部監査室から内部監査方法及び内部監査結果についての報告を受けることとしております。
社長直属の内部監査室(1名)は、会社の業務活動の適正性の確認のため、当社経営方針、内部諸規程等との整合性を点検するとともに、監査等委員会及び会計監査人並びに内部統制部門と協力、連携し、事業活動の健全性と財務報告の信頼性の確保に努めております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、その解任の是非について十分審議を行ったうえ、監査等委員会の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会は会計監査人が適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。取締役会は、監査等委員会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任にかかる議案を株主総会に提出いたします。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他 |
該当項目に関する補足説明
該当項目に関する事項は「取締役報酬関係」に記載のとおりです。
該当項目に関する補足説明
長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的としております。
該当項目に関する補足説明

第62期における当社の取締役、監査等委員及び監査役に対する報酬は下記のとおりであります。
【監査等委員を除く取締役9名に支払った報酬】 187百万円(うち社外取締役分0百万円)
【監査等委員である取締役5名に支払った報酬】 13百万円(うち社外取締役分13百万円)
上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
また、監査等委員である取締役5名のうち1名は、2025年3月27日開催の第61期定時株主総会終結の時をもって任期満了となっております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員報酬等については、株主総会において決議された報酬の限度内で、取締役会の決議により決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬等は、各人の役位、職責等に応じた固定報酬としての基本報酬と、各連結会計年度の業績に連動した業績連動報酬及び企業価値の持続的なインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬により構成されております。
取締役の報酬等の限度額は、基本報酬については、2026年3月27日開催の定時株主総会において年額400 百万円以内と改めて決議いただいております。業績連動報酬については、2018年3月29日開催の定時株主総会において取締役の報酬枠内と決議いただいております。譲渡制限付株式報酬については、2021年3月30日開催の定時株主総会において、年額50百万円以内、年間48,000株(2022年9月29日開示「株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正及び 株主優待制度の変更に関するお知らせ」において普通株式1株につき、2株の割合をもって分割したことにより、提出日時点においては96,000株)以内と決議いただいております。ただし、社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務の性格から業績への連動を排除し、基本報酬のみとしております。
基本報酬及び譲渡制限付株式報酬は、社内規程の支給基準に基づき個別報酬額を作成し、取締役会において承認しております。また、当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2025年3月27日開催の取締役会にて、2025年12月期に係る取締役の基本報酬の額の決定について、各取締役への基本報酬を決議しております。
業績連動報酬に係る指標は、会社業績との連動性、かつ透明性及び客観性を高めるために連結営業利益を適用しております。業績連動報酬の額は、期初の連結営業利益の目標達成度を取締役会において多面的に評価して決定した額を支給しております。
また、監査等委員である取締役の報酬額については、2021年3月30日開催の定時株主総会において年額20百万円と決議いただいており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定し、取締役会へ報告を行っております。なお、独立性の確保の観点から業績への連動を排除し、基本報酬のみとしております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対する事務的サポートはコーポレート本部経営管理部が対応しており、基本的には、毎月開催される取締役会の事前通知を行い、必要に応じて資料作成支援、電話もしくは電子メール等による連絡、確認を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1) 取締役会
代表取締役社長執行役員を議長とする取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名、監査等委員である取締役4名で構成・運営されております。原則として月1回の取締役会を開催し、重要な議案が生じた場合には、適宜取締役会を開催しております。
(2) 監査等委員会
監査等委員である取締役については、4名が選任されており、その全員が社外取締役であります。原則として毎月1回行われる監査等委員会において定めた基準に基づき監査方針、監査計画を作成し、当社の業務及び財産の状況を調査、そして必要に応じて子会社に対して営業の報告を求めております。また、監査等委員である取締役は、取締役として、取締役会等重要な会議に出席して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の意思決定を十分に監視できる体制となっております。適宜、監査業務の検査報告やコンプライアンス上の問題点等について意見交換を行い、必要な場合には取締役会に勧告を行います。
(3) 監査法人
当社では、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に東陽監査法人を起用しており、監査業務の他に会計処理及び内部統制組織の適正性の確保について適宜アドバイスを受けております。監査の人員及び公認会計士の氏名は次のとおりです。
・業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 大島 充史
指定社員 業務執行社員 公認会計士 石川 裕樹
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
会計士試験合格者等 2名 その他 4名
(4) 内部監査
内部監査室は、会社の業務活動の適正性の確認のため、当社経営方針、内部諸規程等との整合性を点検するとともに、監査等委員会及び会計監査人と協力、連携し、事業活動の健全性と財務報告の信頼性の確保に努めております。
(5) 指名
当社では、これまでの実績、取締役としての資質等を総合的に判断して取締役の意見交換を経た後、取締役会において候補者を決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会の相互牽制機能の強化等、厳格なガバナンス体制の構築を図ることを目的に、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を図っております。さらに、取締役の職務執行の監督の実効性を高めるため、監査等委員である取締役4名のうち過半数である3名を社外取締役である監査等委員としております。これらの体制により、監査等委員会設置会社として十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 第57期定時株主総会より、電磁的方法による議決権の行使を開始いたしました。 |
| 他社主催の個人投資家向け説明会参加しております。 | あり |
毎年、証券会社アナリスト向けの決算説明会を開催しています。 https://www.kyodo-pr.co.jp/investor/ https://www.kyodo-pr.co.jp/investor/library https://www.kyodo-pr.co.jp/investor/news 上記URLにて、決算情報及び決算情報以外の適時開示資料を掲載しております。
| あり |
https://www.kyodo-pr.co.jp/investor/library 上記URLにて、IR資料を掲載しております。 | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1) 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、すべての取締役及び使用人の法令・定款及び社会規範を遵守した行動の徹底を図るため、取締役、内部監査室長、管理部門責任者、社外の有識者で構成したガバナンス・コンプライアンス委員会を設置し、実際の活動を推進するために各部門及び各子会社にコンプライアンス推進担当者を任命する。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社グループは、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的記録媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき、定められた期間保存する。
また、取締役は、それらの文書を随時閲覧できるものとする。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程により全社のリスクに関する統括責任者として代表取締役を任命し、リスク管理委員会において当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。新たに発生したリスクについてはすみやかに担当部署を定める。内部監査室が各部門及び各子会社のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役及びリスク管理委員会またはそれに準ずる重要会議に報告し、リスク管理委員会またはそれに準ずる重要会議において、改善策を審議・決定する。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループは、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ各年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部門及び各子会社においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
法務部門は、重要な契約については顧問弁護士のリーガルチェックを受けるなど、契約の事前審査を厳格化、充実を図る。また適時顧問弁護士の協力を得て、契約上のリスクを洗い出し、リスク管理委員会またはそれに準ずる重要会議へ報告する。また、ガバナンス・コンプライアンス委員会主導の下、当社グループのコンプライアンス行動理念の実践を図るため、コンプライアンス研修を継続的に実施し、子会社を含めた取締役及び使用人に受講を義務付ける。研修成果については、その度合いを数値化して、社内イントラネット等で必要に応じて適時公表する。
さらに、当社グループのコンプライアンスの啓蒙に加え、内部通報制度に基づき社内外に設置する通報窓口と関連する社内規程の周知を目的に、通報窓口の連絡先を記載したコンプライアンスマニュアルを作成し、全取締役及び使用人へ配布する。
子会社の取締役は、毎月及び臨時で開催される当社の取締役会へ出席し、当社の取締役へ子会社の状況及び重要事項を報告する。
(6) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、その取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
必要に応じて、監査等委員会の業務補助のため監査等委員会スタッフを置くこととし、その人事については、あらかじめ監査等委員会の同意を必要とする。当該補助使用人は専ら監査等委員会の指揮命令下に置かれ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとする。
(7) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が、直接または当社・子会社の担当部署を通じて、当社の監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備する。
監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
(8) 当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社グループは、監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかにこれに応ずるものとする。
(9) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、法律上の判断を必要とする場合、随時顧問弁護士に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、監査契約を締結した監査法人に意見を求める等の必要な連携を図っていくこととする。
(10) 反社会的勢力排除に向けた基本方針
当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを「行動規範」に定め、基本方針とする。また、必要に応じて警察、顧問弁護士等の外部の専門機関とも連携をとり、体制の強化を図るものとする。
(11) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを「行動規範」に定め、基本方針とする。また、必要に応じて警察、顧問弁護士等の外部の専門機関とも連携をとり、体制の強化を図るものとする。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示担当部署
当社は、投資家に適時適切な会社情報の開示を行うことを最重要事項と認識し、社内規程(内部者取引管理規程)に従い、下記のとおり適時開示すべき情報を取り扱います。
(1)情報管理者及び主管部門
会社情報の適時開示情報及びインサイダー情報の管理は、「情報取扱責任者」(情報開示担当者)である取締役が行います。会社各部門の情報や子会社の情報管理は、各部室長が行います。
(2)情報の重要性及び適時開示の要否の判断
情報取扱責任者の指示により、コーポレート本部及び経営管理室にて適時開示規則等に則って検討し、情報取扱責任者が判断いたします。
2.会社情報の適時開示に係る社内体制
(1)決定事実に関する情報
決議を要する各議案について、開示の必要性をコーポレート本部及び経営管理室にて検討いたします。必要と判断した場合は、取締役会にて決議を行い、情報取扱責任者の指示に従い、経営管理室が開示いたします。
(2)発生事実に関する情報
発生事実又は発生事実に該当する可能性がある事実が発生した場合には、各部室長は速やかに情報取扱責任者に報告いたします。コーポレート本部及び経営管理室は、情報取扱責任者の指示の下、開示の要否を検討し、情報取扱責任者に報告いたします。報告後、取締役会の決議により、直ちに経営管理室が開示いたします。開示に緊急を要する事実である場合には、取締役会に代えて、代表取締役の承認を得てから情報取扱責任者の下、経営管理室が開示いたします。
(3)決算開示について
年次決算、四半期決算に関する情報はコーポレート本部にて取りまとめ、取締役会の承認を得た後、情報取扱責任者の指示の下、開示担当部署である経営管理室が開示いたします。