| 最終更新日:2025年10月30日 |
| 株式会社 ブラス |
| 代表取締役 河合 達明 |
| 問合せ先:052-571-3322 |
| 証券コード:2424 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、すべてのステークホルダーから信頼される企業であり続けるために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つと認識しております。
この考え方に基づき、透明で健全性の高い企業経営を目指し、コンプライアンスの徹底を経営の基本と位置づけ、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、誠実で公正な企業活動を推進してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

(補充原則1-2-4)
当社は、現状、機関投資家・海外投資家比率、費用対効果等を勘案し、議決権電子行使プラットフォームの利用や株主総会招集通知の英訳は、いずれも行っていません。今後については、機関投資家・海外投資家比率の推移を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。
(原則3-1-2)
当社は、総株主数に占める海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、招集通知の英訳を採用していません。今後は、株主の利便性も考慮し、必要に応じて拡充を検討してまいります。
(原則3-1-3)
当社は、結婚式事業を通してサステナブルな社会の実現を目指しておりますが、取り組み内容につきましては、今後自社ホームページ等で発信をおこなってまいります。また、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社に与える影響については、事業の性質上、影響は小さいと認識しておりますが、TCFDの枠組みに基づく開示につきましては、今後取り組みを検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、政策保有株式を保有しておらず、現時点で保有する予定もありませんので、政策保有に関する統一の基準を設ける予定はありません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社が役員及び主要株主等関連当事者との取引を行う場合には、当該関連当事者間の取引が当社や当社の株主共同の利益を害することのないよう、予め取締役会による承認を要するものとしております。また、全ての役員に対して、年2回(1月・7月)、関連当事者間の取引の有無について取引調査を実施しており、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しております。
(原則2-4-1)
【多様性の確保についての考え方】
当社は、性別・経歴等にかかわらず能力に応じて管理職への登用を行っております。当業界は、従業員の女性比率が高い環境にあり、女性社員の意見を取り込むこととともに、子育てと仕事の両立が可能な制度の導入等、社員の誰もが継続的に活躍できる環境を目指しております。
今後も多様な人財の採用、多様な勤務体系の整備、長時間労働の削減等に取組んでまいります。
【多様性の確保の状況(提出会社単体)】
女性の管理職への登用 28.7%
中途採用者の管理職への登用 40.4%
採用や管理職登用に際して女性・中途採用者別による採用目標及び管理職登用の目標策定は行っておりませんが、適任者がいれば登用する方針のもと、現状以上の多様性の確保を目指してまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
社内による協議の結果、現在当社では、企業年金制度は導入しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念等を当社ホームページに掲載しております。
(2)本報告書「1.基本的な考え方」に記載のとおりです。
(3)
<基本方針>
・短期および中長期の業績と企業価値の向上を促進する報酬制度とする
・当社が重視する経営理念に基づき、職務・業績貢献及び経営状況等に見合った報酬管理を行う
・客観性・透明性を担保する適切なプロセスを経て決定し、ステークホルダーから信頼される報酬制度とする
<報酬構成の概要>
・当社の役員報酬は「確定額報酬」が個人別の報酬等の額の全部を占める
<報酬水準(算定根拠)>
・取締役の報酬水準については、外部環境や市場環境の変化に対して迅速な対応を行うため、外部専門機関の客観的な報酬調査データ等を活用のうえ、同業(結婚式業)・同規模(時価総額・営業利益等にて選定)他業種の企業の役員報酬水準をベンチマークとして設定し、相対比較及び検証をして決定する。
<報酬ガバナンス(プロセス)>
・株主総会で承認された取締役及び監査役それぞれの報酬総額の範囲内で決定しております。取締役の報酬等の決定プロセスは、メンバーの過半数を独立役員(社外取締役、社外監査役)で構成する報酬諮問委員会において審議し、客観的で透明性確保に務めております。 監査役の報酬等は会社の業績や経済情勢、個々の職責及び実績、過去の支給実績等を踏まえて監査役の協議により決定しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、下記(a)~(d)を総合的に判断しております。また、独立社外役員の独立性については、金融商品取引所が定める独立性の基準に基づき、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えております。
役員指名の決定プロセスは、メンバーの過半数を独立役員(社外取締役、社外監査役)で構成する指名諮問委員会において審議し、客観的で公正性確保に務めております。
なお、社外役員の選任理由については株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しております。
(a)取締役候補の選定について
当社の経営理念に基づき、貢献することを期待できる人物であること、管掌部門の問題を適確に把握し他の役職員と協力して問題を解決する能力があること、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、選定及び指名を行う。
(b)監査役候補の選定について
当社の経営理念に基づき、取締役の職務を監査し、法令または定款違反を未然に防止するとともに、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に努めること、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断し、選定及び指名を行う。
(c)社外役員候補の選定について
社外取締役には高い見識に基づく客観的な視点で、取締役会への助言及び各取締役の業務執行の監督を行う役割を期待しており、社外監査役には取締役会へ出席し、取締役の業務執行を客観的な立場から監督するとともに、公正な視点での意見の形成・表明を行う役割を期待し、総合的に判断し、選定及び指名を行う。
(d)取締役、監査役、社外役員の解任について
役員解任の決定プロセスはメンバーの過半数を独立役員(社外取締役、社外監査役)で構成する指名諮問委員会において、機能が十分に発揮されているか検証を行い、解任の要否を確認する。最終的に取締役会において総合的に判断し、解任の要否を決議する。
(5)社外役員の選任理由については、株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しております。なお、解任に関する事項は現状ありません。
(補充原則4-1-1)
当社は、決裁規程に基づき、取締役会、代表取締役社長、執行役員、総支配人・総料理長、マネージャー、部室長・支配人・料理長・店長等の権限を明確に定め、それに基づき、それぞれの決定機関、決定者が審議、決議しております。
取締役会は、それぞれの決定事項の整合性の維持を監督しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立社外取締役の選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立性の基準を基本とし、当社の基準に基づき、経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
<当社の基準>
1.現在または過去において、当社の取締役、監査役(社外監査役は除く)、執行役員、上長以上となったことがないこと。(注)
2.現在における当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有)でないこと。
3.当社の主要な取引先(直近3事業年度において、売上高の3%を超える取引先および当社からの支払総額が取引先の売上高の3%を超える取引先(主に仕入先))企業において、最近5年間において業務執行者でないこと。
4.最近3年間において、当社の主幹事証券会社に所属したことがないこと。
5.当社の業務執行者の2親等以内の親族でないこと。
(注)上長とは、部室長、支配人、料理長、店長以上である者をいう。
(補充原則4-10-1)
当社は、監査役会設置会社を採用しております。また、役員指名の決定プロセスは、メンバーの過半数を独立役員(社外取締役、社外監査役)で構成する指名諮問委員会において審議し、客観的で公正性確保に務めております。なお、取締役の報酬等の決定プロセスは、原則3-1(3)に記載されたとおりであります。
(補充原則4-11-1)
当社は、取締役会において、実質的で有効な議論を行うためには、取締役6~7名程度、監査役3名が適正と考えております。現在は社内取締役3名、社外取締役2名(うち独立社外取締役2名)、独立社外監査役3名(うち常勤監査役1名)であり、取締役は豊富なビジネス経験を有する者、担当事業分野に精通した者、監査役は事業会社出身者、公認会計士及び弁護士で構成されております。なお、社外取締役の2名とも公認会計士かつ豊富な知識と経験を有する者であり、健全で持続可能な成長が図れるよう構成員のバランスに配慮しております。また、役員指名の決定プロセスは、メンバーの過半数を独立役員(社外取締役、社外監査役)で構成する指名諮問委員会において審議し、客観的で公正性確保に務めております。
(補充原則4-11-2)
当社の社外取締役2名及び社外監査役2名は他の会社の役員を兼任しておりますが、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を、当社の取締役及び監査役の業務に振り向けているものと考えており、当社以外の上場会社を兼務する場合は合理的な範囲内にとどめるよう努めております。また、上記以外の取締役及び常勤監査役は他の上場会社の役員を兼任しておらず、取締役及び常勤監査役の業務に専念できる体制となっております。当社の社外取締役及び社外監査役の兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書において開示を行っております。
(補充原則4-11-3)
当社は、取締役会全体の実効性について以下の通り対応をしております。
(1)原則1回/月開催し、重要案件をタイムリーに審議・決議しております。2025年7月期における取締役会は全15回開催しており、取締役の出席率は100%となっております。このように取締役会全体の実効性の確保に取り組んでおります。
(2)取締役会審議に必要な資料を予め配布あるいは説明のうえ、取締役会では十分な審議時間を確保して活発な議論を行い、経営課題について十分な検討を行っております。
(3)店舗運営、営業、財務、会計部門等の様々な経験を持つ取締役及び高い見識を持つ社外取締役により、経営課題を多角的な視点から検討しております。
(4)企業価値向上に資するための戦略的な議論を行うべく、適宜、取締役会で審議・決議すべき事項を見直しております。
(5)審議・決議した案件を、取締役会議事録として記録・保管をしております。
(補充原則4-14-2)
(1)取締役に対しては、円滑かつ適切な職務執行に資するため、経営陣幹部より、会社の事業・財務・組織に関する説明や店舗の視察に加え、業界動向の情報提供等を行っております。
(2)当社は法律や会計・税務等の専門知識を有する社外役員が在任しており、取締役会等において当該役員により、適宜、法令や関連知識の教示を行っております。
(3)監査役は、適切な監査業務を図る一環として監査役協会を通じて研鑽を積む等、監査レベル向上のため所要の研修を受けております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、管理本部をIR担当部署とし、株主からの対話の依頼に対しては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう合理的な範囲で対応しております。
代表取締役社長が、動画配信を通した決算説明を四半期ごとに行い、より多くの投資家への周知及び対話を促進する体制を整えております。なお、当社のホームページにその決算補足資料を掲載しております。
また、名古屋証券取引所主催のIRエキスポにも参加し、株主や投資家に対して当社に対する理解の向上に努めております。
【大株主の状況】

| 河合 達明 | 2,672,200 | 50.24 |
| 河合 智行 | 310,700 | 5.84 |
| ブラス社員持株会 | 187,800 | 3.53 |
| 吉岡 裕之 | 151,000 | 2.84 |
| 金室 貴久 | 96,301 | 1.81 |
| 高木 貴久 | 74,900 | 1.41 |
| 牧 秀光 | 40,000 | 0.75 |
| 山本 文彦 | 39,500 | 0.74 |
| 上田八木短資株式会社 取締役社長 上田晶平 | 34,300 | 0.64 |
| 細川 和豊 | 30,200 | 0.57 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード、名古屋 プレミア |
| 7 月 |
| サービス業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社代表取締役社長である河合達明は、支配株主に該当します。当社は、支配株主との取引は原則行わない方針でありますが、例外的に取引を行う場合は、取引の合理性(事業上の必要性)、取引条件の妥当性(一般的な取引と比較して適正であるか)を慎重に判断し、監査役会による監視・監督のもと、会社法の定めに従い、取締役会での決議を経て行うこととし、当社及び少数株主に不利益が生じないよう努めていくとともに、独立社外取締役の員数等について今後も検討してまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 山田 美典 | ○ | ― | 公認会計士としての専門的な知識と長年の企業監査において培われた幅広い見識を有し ており、経理・財務的見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。 なお、本書提出日現在、同氏は当社の株式を3,600株保有しておりますが、その他の人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。 従って、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に指定しております。
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| 植松 あゆ美 | ○ | ――― | 公認会計士であり、会計税務に関する専門的な知識と監査法人において培われた幅広い見識を有しており、企業会計の実務に長年にわたり携わっていることから、高い取締機能を期待できると判断し、社外取締役に選任しております。 また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

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| 指名諮問委員会 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬諮問委員会 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 社外取締役 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役会、内部監査室及び監査法人は、相互に連携して、三様監査の体制のもと、情報の共有を行い、効率的かつ効果的な監査を実施するよう努めております。
会社との関係(1)
| 岩村 豊正 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 大井 直樹 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 東 健作 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 岩村 豊正 | ○ | ─ | 公認会計士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しており、企業会計の実務に長年にわたり携わっていることから、高い監査機能を期待できると判断し、社外監査役に選任しております。 なお、本書提出日現在、同氏は当社の株式を8,300株保有しておりますが、その他の人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。 従って、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に指定しております。
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| 大井 直樹 | ○ | ─ | 弁護士であり、法律に関する豊富な業務経験と高度な専門的な知識を有していることから、高い監査機能を期待できると判断し、社外監査役に選任しております。 また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に指定しております。
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| 東 健作 | ○ | ─ | 経営学修士及び法務博士を取得しており、銀行・証券会社での海外勤務や共済機構で監査業務を担うなど、経営に関する豊富な業務経験と見識を有していることから、高い監査機能を期待できると判断し、社外監査役に選任しております。 なお、本書提出日現在、同氏は当社の株式を5,200株保有しておりますが、その他の人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。 従って、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断するため、以下のとおり、独立性判断基準を定めております。
<当社の基準>
1.現在または過去において、当社の取締役、監査役(社外監査役は除く)、執行役員、上長以上となったことがないこと。(注)
2.現在における当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有)でないこと。
3.当社の主要な取引先(直近3事業年度において、売上高の3%を超える取引先および当社からの支払総額が取引先の売上高の3%を超える取引先(主に仕入先))企業において、最近5年間において業務執行者でないこと。
4.最近3年間において、当社の主幹事証券会社に所属したことがないこと。
5.当社の業務執行者の2親等以内の親族でないこと。
(注)上長とは、部室長、支配人、料理長、店長以上である者をいう。
該当項目に関する補足説明
現在、取締役及び従業員に対し、士気の高揚及び業績の向上を目的としたインセンティブ付与に関する施策は実施しておりませんが、今後の課題として当社に適したインセンティブ付与について検討していきたいと考えております。
該当項目に関する補足説明
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬は、株主総会招集通知及び有価証券報告書において、それぞれ役員区分ごとの総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
【基本方針】
・短期および中長期の業績と企業価値の向上を促進する報酬制度とする
・当社が重視する経営理念に基づき、職務・業績貢献及び経営状況等に見合った報酬管理を行う
・客観性・透明性を担保する適切なプロセスを経て決定し、ステークホルダーから信頼される報酬制度とする
【報酬構成の概要】
・当社の役員報酬は「確定額報酬」が個人別の報酬等の額の全部を占める
【報酬水準(算定根拠)】
・取締役の報酬水準については、外部環境や市場環境の変化に対して迅速な対応を行うため、外部専門機関の客観的な報酬調査データ等を活用のうえ、同業(結婚式業)・同規模(時価総額・営業利益等にて選定)他業種の企業の役員報酬水準をベンチマークとして設定し、相対比較及び検証をして決定する。
【報酬ガバナンス(プロセス)】
・株主総会で承認された取締役及び監査役それぞれの報酬総額の範囲内で決定しております。取締役の報酬等の決定プロセスは、メンバーの過半数を独立役員(社外取締役、社外監査役)で構成する報酬諮問委員会において審議し、客観的で透明性確保に務めております。 監査役の報酬等は会社の業績や経済情勢、個々の職責及び実績、過去の支給実績等を踏まえて監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役へのサポートは、総務部で行い、社外監査役へのサポートは、内部監査室及び総務部で行っております。取締役会の資料は、原則として取締役会事務局より事前配布し、社外取締役に対しては、取締役会事務局より重要会議の議事、結果を報告しております。社外監査役に関しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査間の情報共有を促進しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

<取締役会>
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役2名、非常勤取締役2名)で構成され、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。取締役会は原則月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。
<監査役会>
監査役会における主な検討事項は、当事業年度における監査方針及び監査計画、当社及び子会社における業務及び財産の状況、監査報告書への記載事項等であります。
当社の監査役会は、監査役3名(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成され、3名全員が社外監査役であります。監査役は取締役会に参加して意見を述べるほか、定期的に内部監査室及び監査法人を交えたミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。常勤監査役はこれらに加え、社内の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べております。なお、監査役会は、毎月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
<指名諮問委員会>
株主総会に提出する取締役選任及び解任に関する議案内容について審議し、取締役会に報告及び提言しております。当事業年度においては役員変更が無いため開催しておりません。また、構成員の過半数を独立役員(社外取締役、社外監査役)が占めており、客観的で公平性確保に努めております。
<報酬諮問委員会>
取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めるとともに、個人別の報酬等の内容について審議しております。当事業年度においては2024年8月19日に開催し、2024年9月13日の取締役会にて報告及び2024年10月30日の取締役会にて決定しております。また、構成員の過半数を独立役員(社外取締役、社外監査役)が占めており、客観的で透明性確保に努めております。
<会計監査人の状況>
当社は、会計監査人に有限責任あずさ監査法人を選任し、監査を受けております。当社の監査業務を執行した公認会計士は加藤浩幸氏及び内田宏季氏であり、当該監査業務に関する補助者は22名(公認会計士5名、その他17名)となっております。なお、有限責任あずさ監査法人、監査業務を執行した公認会計士及びその補助者と当社との間には特別の利害関係はありません。
<内部監査室>
当社の内部監査は、専任の内部監査室(室長1名)が担当しております。内部監査室は、監査計画に基づき業務監査を実施しております。全部署を対象に内部管理体制の適切性や有効性を定期的に検証し、業務が適正に行われているかどうか監査を行っております。監査中把握された問題点等は、代表取締役社長や監査役への報告がなされております。報告された問題点については、代表取締役社長より改善指示が出され、速やかに改善が行われるようフォローアップ監査を実施しております。なお監査役と内部監査室は毎月打合せを実施しており、会計監査人と監査役、内部監査室とは四半期毎に三様監査会議を開催し、意見交換を実施しております。
内部監査の実効性を確保するため、取締役会へ提出する監査計画書及び報告書に基づいた監査を実施しつつ、代表取締役、監査役、監査役会及び会計監査人に対しても定期的及び必要に応じた随時の打ち合わせにて情報、意見交換を行っております。
<リスク管理委員会>
リスク管理委員会は、代表取締役社長を委員長として、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対策を検討しております。本委員会の開催は原則年4回とし、当事業年度においては2024年8月19日、2024年11月21日、2025年2月19日、2025年5月16日に開催しております。
<責任限定契約について>
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役であるものを除く。)及び監査役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
<役員等賠償責任保険契約について>
当社は、保険会社との間で、当社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社がてん補するものであり、1年毎に契約更新しております。
なお、当該保険契約では、てん補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
経営の意思決定機関と業務執行を管理監督する取締役会に、社外取締役2名及び社外監査役3名が出席し、経営への監視機能を強化しております。当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している者を社外取締役及び社外監査役とすることで外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、株主の議決権行使における議案検討時間を十分に確保するため、招集通知の早期発送に取り組んでおります。また、招集通知の発送とあわせて、当社ホームページに招集通知を掲載しております。 |
| 株主総会の日程は、多くの株主に出席いただくために、株主総会の集中日を避け、早期開催を実施しております。 |
| 株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーを対象に、適時・適切に積極的なIR活動を実施しております。 | |
| 個人投資家向けの説明会を開催し、代表取締役社長が当社の業績や経営方針等の説明を行うことを検討しております。 | あり |
| 半期及び通期の決算発表日に合わせて、アナリスト・機関投資家向けに説明会を開催し、代表取締役社長が当社の業績や経営方針等の説明を行っております。 | あり |
| 上場日よりホームページ内にIRサイトを開設し、有価証券報告書、適時開示書類、IRニュース等を掲載しております。 | |
| 専務取締役を責任者とし、管理本部をIR担当部署としております。 | |
| 当社は、当社のステークホルダーに対して、適時適切に当社の企業情報を提供することが重要であると認識しており、ホームページ及び適時開催予定の会社説明会等を通じて適時・適切な情報提供を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
a.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「取締役会規程」をはじめとする諸規程を整備し、取締役への周知・徹底を行っております。
・「コンプライアンス管理規程」を制定し、当社及び当社子会社の役員及び使用人へ継続的な教育・研修を実施し、コンプライアンス遵守の意識の醸成を行っております。
・「内部通報窓口に関する規程」を制定し、問題の早期発見に努めております。
b.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・「文書管理規程」を制定し、取締役会議事録、稟議書、契約書等の職務に係る重要書類を適切に保管・管理しております。
・取締役及び監査役はこれらの文書を常時閲覧できるものとしております。
・各種法令及び証券取引所の適時開示規則に基づき、会社情報を適時適切に開示することとしております。
・個人情報の不正な使用・開示・漏洩を防止し、個人情報を適切に取り扱うため、「個人及び特定個人情報等取扱規程」を明示し、周知徹底を行っております。
c.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「リスク管理規程」を制定し、事業に伴う様々なリスクの把握及び管理に努めております。
・リスク管理委員会において、当社の事業遂行に伴うリスクの見直しや発見及び対抗手段の検討等を行うほか、各部門責任者は、所管部門におけるリスク管理の遂行及び管理を行っております。
・緊急事態発生の際には、緊急対策本部を設置し、情報の収集・分析、対応策・再発防止策の検討・実施等を行い、事態の早期解決に努めております。
d.当社及び当社子会社の取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、定款及び「取締役会規程」に基づいて運営し、毎月1回の定時開催に加え、必要に応じて適時臨時に開催しております。
・業務分掌・職務権限・稟議に関する「決裁規程」を制定し、効率的に職務の遂行を行っております。
e.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合は、取締役会での協議の上、人数及び権限等を決定し、任命することとしております。
・当該使用人の人事評価・異動については、監査役の同意を得るものとしております。
f.当社及び当社子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、法定事項のみならず、当社及び当社子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、その他法令に違反する事項を発見した場合は、速やかに監査役に報告するものとしております。
・監査役は取締役会及びその他の重要な会議に出席し、必要事項の報告を求めることができるものとしております。
g.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社の監査役への報告を行った当社及び当社子会社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する旨を規程に明記し、当社及び当社子会社の役員及び使用人に周知徹底をしております。
h.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・職務執行について生ずる費用の前払い等の請求があった場合は、当該請求に係る費用又は債務を適切に処理することを規程に明記しております。
i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、意思の疎通を図っております。
・監査役は、内部監査室及び監査法人と定期的に情報交換を行い、意思の疎通を図っております。
・監査役は、必要に応じて公認会計士・弁護士等の専門家の意見を求めることができるものとしております。
j.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は当社子会社にその事業方針、事業計画、営業成績、財務状況、決算等経営状況、その他重要な事項について当社への定期的な報告を義務付け、必要に応じて主管部門が確認及び指導する。
・当社及び当社子会社にとって重要な事項は必要に応じて当社の取締役会にて決議しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(当社及び当社子会社の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方)
当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」において、健全な会社運営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶することを宣言しております。
(当社及び当社子会社の反社会的勢力への対応の整備状況)
・「反社会的勢力に対する対応マニュアル」を制定し、総務部を対応統括部署として、反社会的勢力の排除を推進しております。
・平素から外部専門機関と密接な関係を構築しており、反社会的勢力に対する不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対応する体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関する事務フローの模式図を参考資料として添付致します。