| 最終更新日:2026年3月13日 |
| 株式会社 KG情報 |
| 代表取締役社長 益田 武美 |
| 問合せ先:管理本部 管理部 赤堀 哲也 |
| 証券コード:2408 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、企業の社会的責任を全うすることを経営上の最も重要な課題のひとつとして位置づけ、
株主の皆様やお客様をはじめとするステークホルダーとの関係を常に良好に保つとともに、顧問弁護士や会計監査人等の外部の専門家の指導、
助言を受けながら、株主総会や取締役会、監査等委員会等の法律上の機能制度をより一層改善、強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っ
ていきたいと考えております。
また、株主の皆様や機関投資家の皆様へは、正確かつ迅速な情報開示に努めるとともに、企業の透明性を高めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しております。
【補充原則1-2 ④】
株主の利便性向上および対話の促進を目的として、今期の株主総会より「議決権電子行使プラットフォーム」を導入いたしました。なお、招集通知の英訳につきましては、現在の当社の海外投資家比率を鑑み見送っておりますが、今後の株主構成の変化を注視し、引き続き検討してまいります。
【原則3-1】 情報開示の充実
当社は、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報についても、当社ホームページ等の様々な手段により開示を行っております。
(ⅴ)新任取締役候補者、社外取締役候補者の選任理由は株主総会招集通知に記載しております。取締役においても今後開示を検討してまいります。
【補充原則3-1 ②】
当社は外国人株主の比率が低いため、現段階では英語での情報開示は行っておりません。しかしながら、今期の「議決権電子行使プラットフォーム」導入を契機として、今後の海外投資家比率の変化を注視してまいります。将来的には、海外投資家からのニーズが高い決算関連情報等から、段階的な英訳を実施することについて検討を進めてまいります。
【補充原則4-1 ③】
現時点において、最高経営責任者等の後継者計画は公式に策定しておりません。一方で、中期経営計画の人的資本戦略における「次世代リーダー育成」の方針に基づき、各部門の優秀な人材を経営会議に参加させる等、実質的な経営幹部候補の育成を図っております。今後は、取締役会が後継者の選定要件とプロセスに対し、より主体的に関与・監督するための枠組みづくりを検討いたします。
【原則4-2 】取締役会の役割・責務(2)
取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、独立社外取締役の意見を踏まえた審議を行っております。自社株報酬制度等のインセンティブ報酬については現在導入しておりません。しかしながら、今般策定した中期経営計画(2026年度~2028年度)における「高収益体質への転換」という目標達成に向け、経営陣の適切なリスクテイクを支え、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系のあり方について、今後の検討課題として認識しております。
【補充原則4-2 ①】
当社の役員報酬は現在、固定報酬のみとしており、業績連動報酬や自社株報酬は導入しておりません。しかしながら、中期経営計画において2028年度までの具体的な営業利益目標と「高収益体質への転換」を掲げたことを踏まえ、中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブとして機能する新たな報酬体系の導入について、取締役会にて検討を進めてまいります。
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は現在、独自の独立性判断基準を策定しておりませんが、東京証券取引所が定める基準に則り、一般株主と利益相反が生じない独立性の高い社外取締役を選任しております。中期経営計画の推進に伴い、より客観的な監督機能が求められることから、独自の独立性基準の策定についても検討してまいります。
【補充原則4-10 ①】
取締役会は取締役8名、うち社外取締役(監査等委員)4名で構成しており、監査等委員は取締役会での議決権が付与され、独立した客観的な立場から、業務執行取締役に対する実効性の高い監督を行うとともに、より公正かつ透明性の高い経営を行っているため、現在のところ指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。委員会の設置に関しては、中期経営計画の推進に伴う経営陣の評価や新たな報酬体系の検討を見据え、必要性を踏まえて今後検討してまいります。
【原則4-11】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
取締役会は取締役8名、うち社外取締役(監査等委員)4名で構成しており、監査等委員には取締役会での議決権が付与され、独立した客観的な立場から、業務執行取締役に対する実効性の高い監督を行うとともに、より公正かつ透明性の高い経営を行っております。
また、監査等委員4名は、構成メンバーの多様性への配慮から、当社として必要な経験・スキルを有する人を組み合わせて選任しており、具体的には、 他社の経営監督経験を有するほか、会計事務所や弁護士事務所での活動等の幅広い経験を有しており、それらの知識や経験を活かして、取締役会での適切な意見、判断を行う体制としております。 また、取締役会全体の実効性評価と概要開示につきましては、中期経営計画の確実な実行と監督機能を高めるため、今後検討してまいります。
【補充原則4-11 ①】
取締役会は取締役8名、うち社外取締役(監査等委員)4名で構成しており、監査等委員は取締役会での議決権が付与され、独立した客観的な立場から、業務執行取締役に対する実効性の高い監督を行うとともに、より公正かつ透明性の高い経営を行っております。
また、監査等委員4名は、他社の経営監督経験を有するほか、会計事務所や弁護士事務所での活動等の幅広い経験を有しており、それらの知識や経験を活かして、取締役会での適切な意見、判断を行う体制としております。取締役会では、全社計画に基づく目標の達成度などを総合的に勘案して取締役候補者選任を行うなど、独立性・透明性の高いプロセスにより取締役候補者の選任をしております。取締役選任には株主総会でご承認をいただいております。
当社は、取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは作成しておりませんが、上記の通り、知識・経験・能力のバランスを確保することを基本方針としており、各取締役については、選任議案に合わせて知識・経験・能力等を株主総会招集通知に記載してまいります。
【補充原則4-11 ③】
取締役会全体の実効性評価と概要開示につきましては現在行っておりませんが、今後課題として認識し検討してまいります。
【補充原則4-14 ②】
取締役・監査役に対する独自のトレーニング方針の明文化には至っておりません。一方で、各役員が必要な知識を習得・更新するための外部セミナー参加等の費用は会社負担としております。中期経営計画において共通基盤戦略(人的資本×DX)を掲げていることを踏まえ、経営陣に対してのサステナビリティやデジタル化等の最新の経営環境に対応するための体系的なトレーニング方針の策定について、今後検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1ー4】政策保有株式
当社は、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、事業戦略上の必要性や取引関係の強化によって得られる当社グループの利益と投資額等を総合的に勘案した上で、必要と認められる株式については健全性等に留意しつつ保有または縮減していく方針です。保有目的との整合性や、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を毎年、取締役会において検証し、保有の適否を判断することとしております。当該株式に係る議決権の行使に関しましては、現在のところ具体的な議決権行使基準を定めておりませんが、当社グループと当該企業の中長期的な発展、企業価値の向上などの観点から議案ごとに賛否を総合的に判断いたします。
【原則1ー7】関連当事者間の取引
当社では、取締役の競業取引及び利益相反取引について、取締役会での審議・決議・報告を要することとしております。また、当社は、「関連当事者の開示に関する会計基準」及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」に基づき、当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性のある関連当事者を1年に1回調査・特定し、当該関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取引がある場合は開示を行っております。
【補充原則2-4 ①】
当社は性別や国籍、中途採用者など区別なく、公正な観点から評価を行い、人材育成及び管理職への登用等実施していることから、女性、外国人等の区分で管理職の構成割合や人数の目標値等は定めておりません。2026年3月11日現在、役職者のうち女性は35%、外国籍社員は3%、中途採用者は73%となっております。今後につきましても、適性があると判断した人材については、積極的に管理職に登用していく方針であります。
また、招集通知で開示しておりますが、人材教育は、教育、採用関係の専門部門である「管理本部 人材開発課」を中心に行っております。具体的には、採用方法、採用基準及び人材評価制度の随時見直しや入社時研修、階層別研修等を定期的に実施しております。今後は、グループ全体に活動を拡大するとともに、グループ内での人材交流等にも力を注ぎ、グループ全体の人材育成に努めてまいります。
【補充原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社では、企業年金の積立金の運用は行っておらず、アセットオーナーには該当いたしません。
【原則3-1】 情報開示の充実
当社は、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報についても、当社ホームページ等の様々な手段により開示を行っております。
(ⅰ)経営理念や決算短信、事業報告書に加え、2026年1月に『中期経営計画(2026年度~2028年度)』を策定し、当社ホームページで開示しております。
(ⅱ)経営の効率性・透明性を向上させることをコーポレートガバナンスコードの基本方針としており、このため、経営の意思決定・監督体制と業務執行体制の分離を推進するとともに、社外取締役が、監督機能及び透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。
(ⅲ)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役に対する報酬は、株主総会の決議によって定められた報酬限度額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会で、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議で、具体的な金額等を決定しております。当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2017年3月10日開催の第37回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)について年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額50百万円以内と決議いただいております。当該決議に係る役員の員数は、取締役(監査等委員を除く。)は12名、取締役(監査等委員)は5名であります。当社の役員報酬は、毎月定額にて支給される基本報酬(固定報酬)としております。現在は、業績連動報酬は設けておりませんが、基本報酬は国内の同業種や同規模の他企業の水準を参考のうえ、当社及び担当部門の業績、従業員の賃金水準などを勘案して毎年定時株主総会後の取締役会において決定しております。経常利益は、企業業績を適切かつ客観的に表す一般的な指標であり、また当社は売上高経常利益率を目標とする指標の1つとしていることから、役員報酬の指標としております。当事業年度における個々の役員の報酬額については、株主総会で決議された報酬の枠内で2026年3月10日の取締役会の決議によりそれぞれの能力、貢献度、期待度を勘案して決定いたしております。取締役会は、社外取締役4名が出席して役員報酬の決定基準の遵守状況を適切に監督しており、客観性・透明性は確保しております。
(ⅳ)取締役及び社外取締役(監査等委員)の選解任に係る基準についてはコーポレートガバナンス・コード取組方針にて開示しております。
【補充原則3-1 ③】
中期経営計画(2026-2028)に基づき、人材を最大の資産と捉え、教育研修の拡充や多様な働き方の推進など、人的資本への投資を具体化しております。詳細は中期経営計画に記載の通りです。
【補充原則4-1 ①】
当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その方針に基づく業務執行体制としての経営会議を設置し、経営会議にて業務執行に係る機動的な意思決定を行っております。経営の意思決定としての取締役会においては法令及び定款に定められた事項、当社の重要事項等を決定しております。また、経営会議は、代表取締役が議長となり、各事業部を統括する事業部長・本部長で構成され、各事業領域の進捗と課題について協議するとともに、取締役会で決定された方針の具体化、複数部門に跨る課題解決に関する協議を行っております。また、経営会議の結果は取締役会で報告され、現場の具体的な課題を察知し方針を立案、または経営状況を実質的に監督出来る仕組みとしております。 なお、取締役に委ねる範囲については取締役会規程、経営会議規程、組織規程、職務分掌規程及び職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表取締役、各取締役、各部門の職務権限を明確化しております。
【補充原則4-11 ②】
社外取締役の兼務数については、合理的な範囲と認識しております。また、重要な兼職の状況は招集通知で開示しております。
【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当社は、情報開示に係るガイドラインを制定し、基本方針、開示情報、情報開示方法、IR自粛期間等を定めており、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で株主からの対話に対応しております。
当社では、IR担当責任者として取締役管理本部長を選任し、IR活動に関連する部署を管掌し、日常的な部署間の連携を図っております。
IR担当者において、投資家からの電話取材等のIR取材を受け付け、ホームページを充実させるよう取り組んでおります。対話によって把握された主要な意見等は、定期的にIR担当責任者から取締役会へ報告しております。
また、投資家との対話の際は、当社の持続的成長、中長期における企業価値向上に関わる事項を対話のテーマとすることにより、インサイダー情報管理に留意しております。
【大株主の状況】

| 株式会社OHANA | 3,351,100 | 45.77 |
| 株式会社百十四銀行 | 261,600 | 3.57 |
| 益田 武美 | 221,900 | 3.03 |
| 須田 幸正 | 188,600 | 2.57 |
| KG社員持株会 | 151,000 | 2.06 |
| 株式会社香川銀行 | 130,800 | 1.78 |
| 株式会社中国銀行 | 125,400 | 1.71 |
| 株式会社伊予銀行 | 106,800 | 1.45 |
| 天井 智子 | 106,000 | 1.44 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 63,714 | 0.87 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 12 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 早原 敬二 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 中村 久雄 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
| 有澤 和久 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 中畑 真哉 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 早原 敬二 | ○ | ○ | ――― | 社外取締役(監査等委員) 早原敬二氏は、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立した立場であると同時に、永く銀行業務の中で支店長を歴任された視点から会社経営に精通し当社のことも熟知しているため、当社の経営判断に大いに資する方であると判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 中村 久雄 | ○ | ○ | ――― | 社外取締役(監査等委員) 中村久雄氏は、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立した立場であると同時に、税理士として会社経営に精通し当社のことも熟知しているため、当社の経営判断に大いに資する方であると判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 有澤 和久 | ○ | ○ | ――― | 社外取締役(監査等委員) 有澤和久氏は、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立した立場であると同時に、公認会計士として会社経営に精通し当社のことも熟知しているため、当社の経営判断に大いに資する方であると判断し、独立役員に指定いたしました。 |
| 中畑 真哉 | ○ | ○ | ――― | 社外取締役(監査等委員) 中畑真哉氏は、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立した立場であると同時に、弁護士として会社経営に精通し当社のことも熟知しているため、当社の経営判断に大いに資する方であると判断し、独立役員に指定いたしました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助し監査等委員会の運営に関する事務を行うために、監査等委員会事務局を内部監査室に設置しております。
監査等委員会は、必要に応じて、内部監査室その他の関係部門に対し、当該使用人の調査に協力するよう要請することができます。
当該業務を行う使用人が監査等委員会から必要な命令を受けた場合は、その命令に関して取締役(監査等委員である取締役を除く)、使用人の指揮命令を受けません。
また、当該使用人の人選及び人事考課等に関しては、監査等委員会の同意を得る必要があります。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査室は監査等委員会事務局を兼ねているため、常に情報の共有及び連携を図ることができる体制にあります。
会計監査人とは決算期ごとに監査計画及び監査結果の報告を受けるほか、必要に応じて意見交換の場を設けることにより情報の共有及び連携の強化に努めております。
該当項目に関する補足説明
ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

2025年12月期連結会計年度における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に支払った報酬総額は、50,532千円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員報酬は、毎月定額にて支給される基本報酬(固定報酬)及び非金銭報酬としております。現在は、業績連動報酬は設けておりませんが、基本報酬は国内の同業種や同規模の他企業の水準を参考のうえ、当社及び担当部門の業績、従業員の賃金水準などを勘案して毎年定時株主総会後の取締役会において決定しております。経常利益は、企業業績を適切かつ客観的に表す一般的な指標であり、また当社は売上高経常利益率を目標とする指標の1つとしていることから、役員報酬の指標としております。個々の役員の報酬額については、株主総会で決議された報酬の枠内で取締役会の決議によりそれぞれの能力、貢献度、期待度を勘案して決定いたしております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役(監査等委員)のサポートは、監査等委員会事務局を兼ねている内部監査室が担当し、事務処理、連絡等の業務を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く)4名及び監査等委員である取締役4名で構成され、毎月1回の開催を原則としておりますが、必要に応じて随時開催し、法令及び「取締役会規程」に基づき、経営に関する重要事項を決定するとともに、当社グループの業務執行状況を逐次監督しております。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)で構成する経営会議を組織し、必要に応じ随時開催することにより、定款の定めにより取締役会から取締役に委任された重要な業務執行に係る審議及び決定を行っております。また、当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び各本部長、事業部長で構成する営業会議を組織しております。営業会議は原則として週1回開催し、当社グループの業務執行に係る最新の状況を把握し、経営の意思決定の迅速化に努めております。さらに、毎月1回取締役(監査等委員である取締役を除く)、本部長、事業部長及び部門責任者による事業部会議を開催しております。主に営業部門の業績や重点施策の進捗状況の把握を行うとともに経営方針の徹底、人材教育の場としても活用しております。
当社の監査等委員会は、全て社外から選任した常勤の監査等委員1名、非常勤の監査等委員3名で構成され、原則として月1回開催しております。監査等委員は、取締役会に参加すること等により取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務執行状況及び取締役会の運営や議案決議の適法性、妥当性を監視しております。また、定期的に取締役会以外の重要な会議への参加や各部門及び子会社への監査を実施し、重要な決裁書類等の閲覧及び部門長のヒアリング等を実施するとともに、決算期には、会計帳簿等の調査、事業報告及び計算書類、連結計算書類並びに附属明細書につき検討を加えた上、監査報告書を作成しております。
内部監査は社長直轄の内部監査室が担当しております。内部監査担当者は事業活動が法令及び定款に適合することを確保するため、「内部監査規程」に基づき監査を実施しており、業務の適正性と効率性を向上させ、継続的かつ適切な内部監査を行う体制を整備しております。
当社は指名委員会、報酬委員会等は組織しておりません。役員の選任、報酬につきましては株主総会の決議により決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
社外取締役4名で構成する監査等委員会を設置し、監査等委員が中立的な立場から取締役会の監査・監督をすることが、透明性の高い健全な経営を実現するために有効であると判断したためであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 2026年3月10日に開催した第46回定時株主総会の招集通知は、2026年2月20日に発送いたしました。また、発送2日前の2026年2月18日に東京証券取引所及び当社ホームページに掲載しております。 |
| 「情報開示に係るガイドライン」及び「IRポリシー」を策定し、運用しております。 | |
掲載ホームページ https://www.kg-net.co.jp/guide/ir/ 掲載情報:適時開示情報、PR情報、財務ハイライト、決算短信、招集通知、事業報告書、公告等 | |
IR担当役員:取締役管理本部長 三上 芳久 IR担当部署:管理本部 管理部 IR事務連絡担当者:赤堀 哲也
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| 「プライバシーポリシー」を策定し、当社ホームページに表示しております。 |
| 「内部通報規程」、「セクハラ相談窓口」を設けております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社グループの内部統制システム構築に関する基本方針及び内部統制システムの整備、運用状況は下記のとおりであります。
当社は、投資家の投資判断に重要な影響を与える会社の業務、運営または業績等に関する情報の社内管理、証券取引所への届出・対応・内部情報の適時開示の管理について、以下のような対応を図っております。
1.当社及び当社の子会社(以下、当社グループという)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)企業倫理・コンプライアンス担当取締役を選定し、経営理念を基軸とした当社グループ共通の「コンプライアンス・リスク管理規程」を策定するとともに、「コンプライアンスマニュアル」及び「行動規範」を運用し、企業倫理・コンプライアンスに対する意識向上のための環境を整備する。
(2)当社グループの取締役及び使用人に対する教育を徹底すると同時に、「内部通報制度」の運用や定期的に実施している監査等委員会及び内部監査部門による監査をさらに充実させることにより、コンプライアンス体制の拡充に努める。
(3)「内部者取引管理規程」を設け、当社グループの取締役、監査役及び使用人の当社株式等の売買手続等について規定するとともに、東京証券取引所が作成する「インサイダー取引規制入門」をイントラネットに掲載するなど、インサイダー取引等の法令違反を防止するための対策を講じる。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制並びに当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1)当社の取締役の職務の執行に係る情報については、「取締役会規程」、「経営会議規程」、「稟議規程」、「文書管理規程」等の社内規程及び法令の定めるところに従い、適時、適切に管理、保存する。
(2)当社の取締役から閲覧の希望があった場合は、速やかに対応する体制を整える。
(3)当社は子会社担当取締役を選任し、当該取締役が子会社の取締役の職務執行状況を随時確認するとともに、原則として毎週開催する営業会議、必要に応じ随時開催する経営会議及び毎月開催する取締役会において報告する。
(4)当社の取締役管理本部長は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の取締役会等の重要な会議の議事録を開催の都度入手し、内容確認の上、保管するとともに、必要に応じ当社の取締役会において報告する。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社グループで運用する「コンプライアンス・リスク管理規程」及び「危機対策規程」並びに当社に適用する「防火管理規程」、「地震等被害対策規程」等の社内規程に基づき、環境の整備・リスクの適切な識別、評価・モニタリング等のリスク管理体制を構築する。
(2)コンプライアンス・リスク管理担当取締役を選任し、管理本部管理部を主管部署とする。
(3)内部監査部門は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を定期的に社長及び監査等委員会に報告する。
(4)不測の事態が発生した場合は、その内容の重要性を勘案し、必要に応じて対策本部を設置する等、迅速かつ適切な対応を実施することにより、損害を最小限に抑える体制を整える。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
(1)「取締役会規程」、「経営会議規程」、「組織規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」、「稟議規程」等の社内規程に基づき、取締役及び使用人の業務範囲や職務権限、責任と義務等を明確にするとともに、指揮、命令系統の一本化を図り、業務を効率的に遂行する体制を構築する。
(2)業績管理については「予算管理規程」に規定する手続に基づき、取締役会において経営計画を決定し、毎月開催する当社の取締役会において各取締役より子会社を含めた担当部門の月別施策及び結果の報告を行い、必要に応じて計画の修正を行う体制を整える。
(3)重要な業務執行の決定を効率的かつ迅速に行うため、定款の定めに基づき取締役会から取締役に委任された事項について審議、決定する機関として、取締役(監査等委員である取締役を除く)で構成する経営会議を設置し、随時開催する。
(4)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、事業部長及び本部長で構成する営業会議を原則として毎週開催し、当社グループの直近の状況を報告、確認することにより主要な経営幹部間の情報の共有化を図り、市場動向の変化等の経営環境の変化に即応する体制を構築する。また、常勤の監査等委員は当該会議開催の都度、取締役管理本部長から報告を受けることにより、当社グループの業務執行状況及び業績の動向等をタイムリーに把握する。
(5)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び部門責任者出席による事業部会議を毎月開催し、部門別の状況を確認するとともに、経営方針の再確認等による意思の統一や中間管理職の研修の場としても活用する。
5.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人を置き、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する。その人選及び人事考課等については監査等委員会の同意を得たうえで決定する。
6.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
(1)当社グループで運用する「内部通報規程」において通報窓口担当取締役を明確にし、通報窓口担当取締役は必要に応じ、通報内容及び調査状況を監査等委員会及び取締役会に報告する。
(2)当社グループの取締役及び使用人並びに当社の子会社の監査役は、監査等委員会又は選定監査等委員の求めに応じ、業務執行状況等の報告を行う。
(3)内部統制責任者は、当社グループのコンプライアンス状況を定期的に当社の取締役会に報告する。
7.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制当社グループで運用する「内部通報規程」に当該報告をしたことを理由として報告者に対していかなる不利益な取扱いを行ってはいけない旨を定め、当該報告者に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合は、「就業規則」に従って処分を科す。
8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項監査等委員の職務の執行について生ずる費用は会社が負担することとし、毎期予算計上するとともに監査等委員の請求及び関連社内規程に基づき、適正に処理する。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員は取締役会に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行について厳正に監査を行う。
(2)監査等委員は、取締役会以外の重要な会議に定期的に出席し、業務執行状況を把握する。
(3)監査等委員は、コンプライアンス及び内部監査部門と情報を共有し、コンプライアンス及び内部監査状況を常に把握する体制を整える。また、必要に応じて内部監査部門に対し指示を行う。
(4)監査等委員会は、定期的に会計監査人との意見交換を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「コンプライアンス・マニュアル」の基本方針に反社会的勢力及び団体と関係しない旨を明記し、一般社会に脅威を与える反社会的勢力及び団体の活動は一切支援しないとともに、その活動には毅然とした態度で臨み、不当な要求には一切応じません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
当社は、投資家の投資判断に重要な影響を与える会社の業務、運営または業績等に関する情報の社内管理、証券取引所への届出・対応・内部情報の適時開示の管理について、以下のような対応を図っております。
1.情報の共有と牽制
原則として毎月1回開催する取締役会及び必要に応じ随時開催する経営会議の決定に基づく業務の執行状況を、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び事業部長、本部長が報告する営業会議を原則として週1回実施し、日常の業務執行に係る情報の共有及び牽制を行っております。
2.情報の集約
取締役(監査等委員である取締役を除く)のうちから、情報管理責任者及びIR担当役員を任命し、適切な開示に必要な情報の集約化を図っております。また、取締役及び事業部長、本部長が重要な情報もしくは重要な情報になる可能性のある情報を知った時は、情報管理責任者に報告することを義務付けております。
3.情報の分析・確認・審査及び開示体制
情報管理責任者は、集約された情報が重要情報に該当するか否かを決定し、重要な情報と認められる場合は、取締役及び関連事業部長、本部長等と連携の上、代表取締役社長の承認もしくは取締役会への事前報告または取締役会における決議、承認を経て、IR担当役員に報告しております。IR担当役員はIR事務担当者に指示し、適時、適切に情報開示を行うこととしております。
4.社内規程及び外部専門家による助言、指導
上記の対応について、当社は社内規程を設けることにより、関係者に周知徹底を図っております。また、適時、適切な情報開示に向け、内部監査室及び監査等委員会における監査に加え、必要に応じて外部の専門家の助言、指導を受けております。