| 最終更新日:2026年9月28日 |
| 株式会社総医研ホールディングス |
| 代表取締役 角田 真佐夫 |
| 問合せ先:取締役財務部長 奥野 貴人 |
| 証券コード:2385 |
| http://www.soiken.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、法令遵守及び投資家その他のステークホルダーの信頼に応えるという観点から、経営上の最重要課題の一つとしてコーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
また、当社では、ディスクロージャーへの積極的な取り組みをコーポレート・ガバナンスの一環と位置付けております。株主等のステークホルダーが適切に権利行使をすることのできる環境を提供するため、会社の状況を適切に開示し、透明性の確保された会社とすることは、一方で取締役をはじめとする全役職員が、不正や過誤の無い業務遂行を行う意識を一層高めることに繋がるものであると考えております。当社は、諸法規により開示が必要となる情報はもとより、市場参加者が求める情報を的確に把握し、自主的かつ積極的な情報開示を行うよう努めており、さらには、株主の皆様への定期的な株主通信の送付、決算説明会の開催、機関投資家・アナリスト等との個別面談等、適宜適切な方法により当社に関する情報をより深く理解していただけるよう努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
【大株主の状況】

GOLONG HOLDING CO. , LIMITED (常任代理人 三田証券株式会社) | 4,625,600 | 17.68 |
| 梶本 修身 | 4,426,800 | 16.92 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 901,200 | 3.45 |
| 細川 陽介 | 460,000 | 1.76 |
| 天野 謙二郎 | 352,000 | 1.35 |
| 山下 敬弘 | 320,000 | 1.22 |
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブブローカーズ証券株式会社) | 235,300 | 0.90 |
| 市川 敏夫 | 226,000 | 0.86 |
| 株式会社UH6 | 204,800 | 0.78 |
| 林下 明弘 | 194,300 | 0.74 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 6 月 |
| サービス業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、親会社及び上場子会社を有しておりません。その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 中島 正和 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 山本 博幸 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 中島 正和 | ○ | ――― | 当該社外取締役は、自ら起業した会社の経営者としての幅広な経験と見識を有し、企業経営に関する豊富な経験を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 また、同氏は独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反するおそれがないため、独立役員として指定しております。 |
| 山本 博幸 | ○ | ――― | 当該社外取締役は、証券金融市場に深い知見、経験と幅広い見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 また、同氏は独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反するおそれがないため、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査につきましては、会計監査人との間で会社法監査及び金融商品取引法監査に関する監査契約を締結しており、定期的な監査のほか、会計上の課題について随時確認を行う等、会計処理の適正化に努めております。また、監査役会は、会計監査人から会計監査の報告を受けるとともに情報交換を行っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 市田 直志 | ○ | ――― | 当該社外監査役は、弁護士として培われた専門的な知識・経験と高い見識並びに企業法務に関する豊富な経験を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 また、同氏は独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反するおそれがないため、独立役員として指定しております。 |
| 古谷 礼理 | ○ | ――― | 当該社外監査役は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験と高い見識及び証券会社の公開引受部で長年、株式公開指導等を行ってきた経験を有し、企業会計に精通しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 また、同氏は独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反するおそれがないため、独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明

当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除きます。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

直前事業年度における取締役に対する年間報酬総額は77,161千円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬等については、株主総会で決議した報酬等の限度額の範囲内で、グループ業績、企業価値向上への貢献度合い等を勘案し、取締役会の決議により決定しております。
また、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
1.基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、業績動向を十分に考慮のうえ、各取締役の職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
2.取締役報酬の個人別の金額の決定に関する方針
取締役の報酬は、月例の固定報酬とし、業績動向、役位、職責、在任年数、従業員給与の水準等を総合的に勘案して決定しております。
3.取締役報酬の個人別の金額の決定に関する事項
取締役報酬の個人別の金額は、上記の方針に基づき、株主総会決議により承認された報酬総額の範囲内で代表取締役社長が原案を作成し、取締役会決議によって決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役、社外監査役の職務を補助すべき専任の使用人を配置しておりませんが、社外取締役、社外監査役は管理部門と連携し、効率的な業務執行の監督ならびに監査を実施しております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 小池 眞也 | 顧問 | 当社の経営執行には関与せず、当社及びグループ会社の営業支援及び業務に関する助言 | 勤務形態:非常勤 報酬:有 | 2018/1/31 | 1年(更新有) |
| 梶本 修身 | 顧問 | 当社の経営執行には関与せず、長年の経験と知見に基づく学術的な助言、および大学や大学関係者とのネットワーク構築支援 | 勤務形態:非常勤 報酬:無 | 1997/06/24 | 2年(更新有) |
| 石神 賢太郎 | 顧問 | 当社の経営執行には関与せず、当社及びグループ会社の事業運営に関する助言及び支援 | 勤務形態:非常勤 報酬:有 | 2024/09/26 | 2年(更新有) |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

コーポレート・ガバナンスの充実、当社グループの現状の事業の内容及び規模、組織の体制及び規模、さらに経営の機動性の確保及び費用の負担等を総合的に考慮し、以下のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
1.会社の機関の内容
当社は監査役制度を採用しており、取締役4名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)の構成であります。
①取締役会
毎月1回以上開催されており、経営全般の状況及び各取締役の業務執行の状況を適切に把握、監視する機能を果たしております。
②監査役会
毎月1回以上開催されており、取締役会に出席するほか、子会社への往査を実施するなど、取締役の業務について厳正な監視を行っております。
2.監査役監査の状況
監査役3名のうち、社外監査役を2名選任しており、それぞれ弁護士、公認会計士であり、法務及び会計に関する専門的な知見を活かしながら、会社から独立した客観的な立場で経営を監視しております。監査役会は取締役会と連動する形で毎月1回以上開催されており、取締役会にも原則として全監査役が出席し、監視機能を十分に果たしております。また、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び当社グループの業務全般につきまして、常勤監査役を中心として、監査役による計画的かつ網羅的な監査が実施されております。なお、会計監査人とは適宜会合を持ち、監査計画等について協議しております。
3.内部監査
当社では、代表取締役社長の直轄の下、全部署を対象として、業務の適正な運営を図るとともに、財産を保全し不正過誤の防止を図ることを目的として内部監査を実施しております。監査結果は代表取締役社長に報告され、問題点が存在し、かつ当該事項につき代表取締役社長が改善を要すると認めた場合は、被監査部門長に対し改善指示が出され早急な対策が実施されることとなります。
4.会計監査人及び弁護士、税理士の状況
会計監査につきましては、2025年7月1日から2026年6月30日までの第31期においては、あると築地有限責任監査法人との間で会社法監査及び金融商品取引法監査に関する監査契約を締結しており、定期的な監査のほか、会計上の課題について随時確認を行う等、会計処理の適正化に努めております。なお、直前事業年度における会計監査の体制は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名 長井完文、曽川俊洋
会計監査業務に係る補助者の構成 公認会計士4名
また、当社は、法律事務所と顧問契約を締結しており、法律問題等におきましては、必要に応じて当該法律事務所及び弁護士である社外監査役より適切な助言または指導を受けております。なお、当社における法令順守及び危機管理につきましては、監査役監査及び内部監査等により十分に機能しておりますが、法律事務所等からの助言等をもってさらなる強固な体制づくりに尽力しております。税務業務につきましては、当社は、税理士事務所と顧問契約を締結しており、通常の税務業務のほか、経理全般の助言を受けております。
5.責任限定契約の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役又は社外監査役が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は社外取締役を2名選任し、その社外取締役が取締役会に出席し、会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、議案や経営課題等に対して適時提言を行うことで、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。また、社外監査役2名を含む監査役3名についても取締役会に出席し、積極的に意見を述べているほか、計画的かつ網羅的な監査を実施しております。当社グループの事業規模、組織規模におきましては、本体制において経営監視の機能を十分に果たしていると考えているため、現在の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主の皆様の利便性向上および議決権行使比率の向上を図るため、インターネットによる議決権行使を導入しております。具体的には、株主専用のウェブサイトである「株主総会ポータル」を採用し、スマートフォン等から容易に議決権を行使できる環境を整えております。 |
| 決算説明会を年2回(通期・第2四半期)開催しております。 | あり |
決算短信、決算説明会資料等を掲載しております。 (http://www.soiken.com/ir/index.html) | |
| IRポリシーを策定しております。(http://www.soiken.com/ir/policy/) |
| CSRを経営の重要課題として位置付け、社会的存在として、経営活動が社会に及ぼす様々な影響に責任を持ち、また社会に貢献することにより、全てのステークホルダーの方々から信頼され、支持していただける企業集団であることを目指しております。その活動内容については、ホームページにて公開しております。(http://www.soiken.com/csr/) |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、法令、定款及び社内規程等の諸規則を遵守し、誠実に職務を遂行するものとする。
(2)当社及び当社子会社の取締役及び使用人の法令等の遵守の状況を監視するため、取締役会及び監査役会が適切に監視することに加え、内部監査規程に基づく社長直轄による内部監査を実施し、さらには必要に応じて社外の委員を含めた委員会を組織して業務の適正性を厳格に検証する。
(3)社内報告体制として、コンプライアンス違反が行われ、または行われようとしていることに気づいた者は、総務部長、常勤監査役または社外弁護士等に通報しなければならないものとする。このような通報があった場合、会社はその内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わないものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(情報保存管理体制)
(1)取締役会をはじめとする社内の重要会議における意思決定の記録、取締役が職務権限規程や稟議規程等の社内規程に基づいて決裁した文書、その他法令及び社内規程の定めるところにより取締役の職務の執行に係る情報を記録し、文書管理規程の定めにしたがって保存及び管理する。
(2)取締役の職務の執行に係る上記文書を常時閲覧ができるようにする。
(3)監査役及び内部監査部門は、取締役の職務の執行に係る上記文書の作成、保存及び管理の状況について監査を行うものとする。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)
(1)リスク管理規程を制定し、社長が任命するリスク管理担当取締役を中心として、同規程に基づくリスク管理体制を構築する。
(2)当社及び当社子会社の各部門における業務執行に係るリスクについては、各部門において十分に認識し、平時よりその顕在化の防止に努めるものとする。
(3)不測の事態が発生した場合には、リスク管理担当取締役及び外部アドバイザーを含む社長を本部長とする対策本部を設置して迅速かつ適切に対応し、損失の拡大を防止する。
4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)
(1)当社及び当社子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を毎月1回以上開催するほか、当社及び当社子会社の取締役が出席する経営会議等を定期的または必要に応じて臨時に開催するものとし、重要事項の決定、経営全般の状況の把握並びに当社及び当社子会社の取締役の業務執行状況の監督等を行う。
(2)取締役会及び経営会議等の決定に基づく業務の執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程に基づいて適正かつ効率的に実施するものとする。
5.当社並びにその親会社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制(グループ会社管理体制)
(1)グループ会社管理規程を制定し、同規程に基づいて、当社への決裁及び報告に関する手続きを適正に行う。
(2)重要なグループ会社には当社より取締役及び監査役を派遣し、経営指導及び監視を行う。
(3)グループ会社は当社からの管理または指導の内容について、法令違反その他コンプライアンス上重要な問題があると認めた場合には、当社の監査役にその旨を報告するものとし、当該報告を受けた監査役は、取締役に対して改善策の策定を求めることができる。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを定めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役の業務の状況及び効率に鑑みて必要と認められる場合には使用人を置くこととし、当該使用人は監査役の指揮命令に従うものとする。
(2)当該使用人は、業務遂行部門との兼務ができず、採用、異動、考課等の人事については監査役会の承認を必要とする。
7.当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制、当該報告をしたことにより不利益を受けないことを確保するための体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役会のほか全ての社内の重要な会議に出席することができ、また、当社及び当社子会社の取締役及び使用人から職務の執行状況を聴取し、さらには社内の全ての書類及び資料について閲覧をすることができる。
(2)当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告しなければならない。
(3)監査役への報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。
(4)内部監査部門は、内部監査の結果及び指摘事項に対する改善状況を監査役に報告しなければならない。
(5)監査役は、社長、内部監査責任者、会計監査人、法務顧問、税務顧問及びグループ会社の監査役との情報の共有及び交換に努め、連携して当社グループの監査の実効性を確保する。
(6)監査役は、その職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項については、当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
(7)監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用の償還等の請求をしたときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)当社グループは、反社会勢力とは一切の関係を持たないものとし、反社会勢力からの一切の不当要求は、これを拒絶する。
(2)反社会勢力排除に関する対応部署を定め、対応部署責任者は、反社会勢力の不当要求に対する対応の経緯・結果について、取締役会に報告するものとする。また、必要に応じて警察当局、証券代行機関、顧問弁護士等と情報共有・連携を行って、反社会勢力からの不当要求に対抗するものとする。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
<適時開示体制の概要>
1.当社のディスクロージャーに係る基本的な考え方
当社では、ディスクロージャーへの積極的な取り組みをコーポレート・ガバナンスの一環と位置付けております。株主等のステークホルダーが適切に権利行使をすることのできる環境を提供するため、会社の状況を適切に開示し、透明性の確保された会社とすることは、一方で取締役を始めとする全役職員が、不正や過誤の無い業務遂行を行う意識を一層高めることに繋がるものであると考えております。当社は、諸法規により開示が必要となる情報はもとより、市場参加者が求める情報を的確に把握し、自主的かつ積極的な情報開示を行うよう努めており、さらには、株主の皆様への定期的な株主通信の送付、決算説明会の開催、機関投資家・アナリスト等との個別面談等、適宜適切な方法により当社に関する情報をより深く理解していただけるよう努めております。
なお、当社では、株主や投資家の皆様に対する情報開示活動全般に関する指針を「IRポリシー」として定めております。「IRポリシー」の内容は、以下のとおりであります。
①IR活動の目的および基本姿勢
当社グループは研究開発を事業の一つとしておりますので、費用の投下からその成果が得られるまでに長い期間を要する場合があります。そのような事業の特性に鑑み、株主様、投資家、アナリスト等の市場参加者(以下総称して「市場参加者」といいます)に対して、当社グループの事業の内容、経営戦略、その時々の事業および財政の状況、事業環境等を正確に理解していただき、十分な検討を行った上で投資判断をしていただける環境を提供することを、当社のIR活動の目的とします。当社では、IR活動を経営上の最重要課題の一つと位置づけ、経営トップである社長が率先して取り組みます。情報の開示に際しては、関連法規を遵守することはもとより、当社グループの事業領域おいては一般に馴染みのない用語も多いため出来るだけ分かりやすい言葉を用いることに努め、充実した情報を、迅速・公平に、かつ自主的・積極的に提供します。
②情報開示の基準
当社は、会社法、金融商品取引法および東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」(以下「適時開示規則」といいます)等の諸法規により開示が必要となる情報はもとより、市場参加者が求める情報を的確に把握し、自主的かつ積極的な情報開示を行います。
諸法規により開示が必要となる情報以外につきましては、知的財産権の確保その他の事業上の必要から、その時々において可能な範囲内での開示となる場合がありますが、そのような場合でも、開示が可能となる都度追加的に情報開示を行い正確な理解が得られるよう努めます。
③情報開示の方法
会社法および金融商品取引法等の法律に基づく情報開示につきましては、それぞれの法律に定める手続きに従い適正に開示を行います。適時開示規則に該当する情報およびそれに準ずる情報につきましては、「適時開示情報伝達システム(TD-net)」での発信および記者クラブへの投函を行い、速やかに報道機関への情報提供を行います。
また、株主様への定期的な報告書の送付、各種会社説明会の開催、機関投資家・アナリスト等との個別面談、株主様へのお問い合わせへの対応等を通じて、適宜、適切な方法により当社グループに関する情報をより深く理解していただけるよう努めます。
情報開示の適時性・公平性を確保する観点から、インターネットを積極的に活用し、タイムリーに当社ホームページに開示資料を掲載するとともに、ホームページ全体についても内容の充実に努めます。
④将来の見通しについて
当社が開示する情報には、業績予想等将来の見通しに関する内容が含まれる場合があります。
業績予想は、市場参加者が投資判断を行う上で重要性の高い情報であることに鑑み、「予想」と「目標」とを峻別し、公表時点においてその達成に十分な根拠が認められることを前提に作成します。また、事業環境の見通し等、業績予想以外の将来の見通しにかかる情報につきましても、市場参加者の投資判断に役立てるため、できる限り精度の高い見通しを提供します。ただし、将来の見通しは、その作成時点において入手可能な情報に基づき、不確定要素については仮定を置いたうえで当社が作成したものであるため、様々な要因により実際の業績等と異なることがあります。
なお、アナリストその他の第三者による業績予想に関しては、当社は、支持・不支持その他一切のコメントをいたしません。
⑤未公開の重要情報について
機関投資家・アナリスト等との面談、決算説明会その他の会社説明会、各種報道機関の取材、電話およびメールでのお問い合わせに対する回答等、不特定多数の市場参加者が同時期かつ公平に当社が発する情報を受領できない状況においては、当社は、公表済みの情報または事業環境等に関する周知の情報にのみ言及し、未公表の重要情報については一切言及しません。なお、決算情報の漏洩防止のため、決算発表前の二週間を沈黙期間と定め、決算情報に無関係であることが明白である場合を除き、原則としてIR活動を自粛します。
⑥IRポリシーの社内徹底
正確な情報を公平に発信する観点から、IR部門に限らず、本IRポリシーを全社に徹底させます。アナリストや機関投資家との折衝は全てIR部門において一元的に対応いたします。また、インサイダー情報の管理については、社内規程の遵守を徹底させるとともに、社内勉強会等の実施により意識の高揚を図ります。
2.会社情報の適時開示に係る社内体制について
当社グループでは、会社情報の適時開示に係る社内体制を「インサイダー情報管理規程」の中で定めております。当該規程の定める社内体制の概要は、以下のとおりであります。
①内部情報の管理、証券取引所等への対応及び内部情報の適時開示の管理の責任者として情報管理責任者を置く。情報管理責任者は、情報管理担当部署を管掌する。
②当社グループの役職員は、取得した情報について適時開示を要するかどうか疑問が生じた場合は、情報管理担当部署に照会する。
③情報開示を要する事実が発生した場合、当社グループの役員は情報管理担当部署に、各部長は情報管理担当部署及びその部門を担当する役員に、従業員等は情報管理担当部署及び所属する部署の部長に、それぞれ直ちに報告する。情報管理担当部署は、報告された事実を確認の上、適切かつ速やかに公表する。
④情報管理担当部署は、適時開示を要する事実が取締役会等の業務執行機関において決定された場合及び公表された事実が行われないことが決定された場合、事実の発生が確実となった場合、虚偽の情報が流布されていることが明らかになった場合には、適時開示規則等の諸法規に基づき、迅速・正確かつ公平に公表する。
3.適時開示に係る監視機能について
当社では、代表取締役社長の直轄の下、全部署を対象として、業務の適正な運営を図るとともに財産を保全し不正過誤の防止を図ることを目的とした内部監査を定期的に実施しております。情報開示に係る内部監査については、適時・適切な会社情報の開示が行われているか否か及び当社における情報開示に係る業務フローの適正性等を監視する機能を有しております。